フリーランスの皆さん必見!「下請法」と「フリーランス法」を簡単解説
こんにちは、いつもありがとうございます。税理士の玉造です。
フリーランスや個人事業主として活動されている方にとって、取引先との関係を円滑に保つことはとても大切です。今回は、「下請法」と新しく注目されている「フリーランス法」について、簡単に解説します。また、これらの法律に関連して気をつけるべき点もお伝えしますので、ぜひ参考にしてください!
下請法とは?
下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、主に中小企業や個人事業主が、取引先である「親事業者」から不利な条件を押し付けられたり、代金の支払いが遅れたりするのを防ぐための法律です。
対象になるケース:
- 「親事業者」が「下請事業者」に仕事を発注した場合
- 製品の製造や修理、情報成果物の作成、役務提供(サービス業務)が含まれる場合
守られるポイント:
- 支払い期限の厳守(受領後60日以内が原則)
- 不当な値引き要求の禁止
- 発注内容や条件の書面交付
フリーランス法の概要と対応ポイント
2024年11月1日から施行された「フリーランス法」は、フリーランスと企業との取引を適正化し、就業環境の改善を目的とした法律です。本記事では、その適用範囲や企業が遵守すべき義務について簡潔に解説します。
1. 適用範囲
フリーランス法が適用されるのは、以下の関係にある場合です:
- 特定受託事業者(フリーランス) 個人事業主または代表者以外の役員・従業員がいない法人(代表者1名の法人)が該当します。
- 業務委託事業者(発注者) フリーランスに業務委託を行う法人(役員が2名以上又は従業員を使用するもの)や個人事業主(従業員を使用するもの)が該当します。下請法と異なり、資本金要件はありません。
- 業務委託の定義 ソフトウェア開発、デザイン作成、役務提供など、広範な業務が対象です。発注者が直接利用する役務(自家利用役務)も含まれる点に注意が必要です。
2. 発注者の主な義務及び禁止事項
- 取引条件の明示 契約条件を特定受託事業者に書面または電子的に通知する必要があります。(電子メールやSNSのメッセージによる通知も可能だが、特定受託事業者から書面の交付を求められた場合には、遅滞なく必要事項を記載した書面を交付する必要あり)
- 報酬支払期限の遵守 原則として、業務完了から60日以内に報酬を支払うことが求められます。再委託の場合には例外規定もあります。
- ハラスメント防止措置 相談窓口の設置や、ハラスメント行為の禁止が義務付けられています。
- 契約解除の予告 継続的な業務委託契約を解除する場合、30日前までに通知し、求めがあれば理由を開示する必要があります。
- 特定業務委託事業者の禁止行為
3. 違反への対応
フリーランス法に違反した場合、公正取引委員会や厚生労働省が調査を行い、必要に応じて是正措置を勧告します。命令違反や調査拒否には罰則(最大50万円の罰金)が科されます。
4. 業務委託事業者(発注者)の実務対応のポイント
フリーランス法は企業規模を問わず適用されるため、以下の対応が求められます:
- 取引条件や契約内容の確認と明確化。
- 社内の体制整備(例:報酬支払の管理、相談窓口設置)。
- 下請法対応がある場合はその仕組みを活用し、フリーランス法にも適合するよう調整。
フリーランス法の施行により、企業は透明性の高い取引とフリーランスの働きやすい環境づくりが求められます。法の趣旨を理解し、早急に体制を整備することが重要です。
5. 特定受託事業者(フリーランス) が取るべき対応
- 契約書を必ず確認・保管する
取引先との合意内容は、口約束ではなく書面や電子データで明確にしておきましょう。 - 不当な条件には毅然と対応
支払い遅延や不当な値下げ要求があった場合は、遠慮せず相談機関(公正取引委員会など)を利用してください。 - 税務面も意識する
取引内容によっては源泉徴収が発生する場合もあります。こうしたルールを正しく理解しておくことが大切です。
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