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【速報】令和8年度税制改正大綱のポイントを税理士が解説― インボイス経過措置・基礎控除・少額減価償却資産の見直し ―

こんにちは。いつもありがとうございます。税理士の玉造です。

令和7年12月19日、令和8年度税制改正大綱が与党において決定されました。

東京税理士政治連盟からも速報が出ており、今回の改正では、インボイス制度への対応、物価上昇を踏まえた所得控除の見直し、中小企業向けの実務的な改正が盛り込まれています。

本記事では、その中でも特に実務への影響が大きいポイントを、税理士の立場から分かりやすく解説します。

※なお、以下の内容は大綱ベースの速報であり、今後の国会審議により変更される可能性があります。


Ⅰ.インボイス制度に伴う経過措置の見直し

① 個人事業者に係る税額控除の経過措置(2割特例)の延長

インボイス制度開始に伴い設けられた「2割特例」について、一定の個人事業者を対象に適用期間がさらに2年間延長されます。

【改正内容のポイント】

  • 対象:

    事務負担への配慮が特に必要とされる個人事業者

  • 内容:

    課税事業者となった場合、

    納付税額を「売上税額の3割(=仕入割合7割)」とみなす特例

  • 適用期間:

    令和9年分・令和10年分の確定申告まで利用可能

👉 インボイス対応で課税事業者になった個人事業者にとって、

実務負担・税負担の両面で重要な延命措置といえます。


② 免税事業者からの仕入れに係る税額控除の経過措置(8割特例)の見直し

免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の経過措置(いわゆる8割特例)についても、見直しが行われています。

【改正内容のポイント】

  • インボイス制度の影響を受ける小規模・国内事業者への配慮

  • 最終的な適用期限を2年延長

  • 控除割合は段階的に縮小

【控除割合の推移】

  • 令和8年10月1日 ~ 令和10年9月30日:70%

  • 令和10年10月1日 ~ 令和12年9月30日:50%

  • 令和12年10月1日 ~ 令和13年9月30日:30%

👉 インボイス制度への「急激な負担増」を避けるための、

現実的なソフトランディング措置といえます。


Ⅱ.物価上昇を踏まえた基礎控除・給与所得控除の見直し

基礎控除額・給与所得控除の最低保障額の引き上げ

物価上昇局面を踏まえ、所得税の基礎控除等が見直されます。

【改正内容】

  • 基礎控除(本則)

    現行 58万円 → 62万円

  • 給与所得控除の最低保障額

    現行 65万円 → 69万円

【適用時期】

  • 令和8年分・令和9年分の所得に適用

👉 給与所得者・個人事業者ともに、

実質的な税負担の軽減効果が期待されます。


Ⅲ.少額減価償却資産の取得価額基準の引き上げ

中小企業向け特例の拡充・延長

中小企業者等が利用できる少額減価償却資産の特例について、取得価額基準が引き上げられます。

【改正内容のポイント】

  • 対象となる取得価額

    現行 30万円未満 → 40万円未満

  • 損金算入(必要経費算入)が可能

  • 適用期限を3年間延長

  • 所得税(個人事業者)についても同様の取扱い

👉 設備投資やIT機器購入を行う中小企業・個人事業者にとって、

非常に実務メリットの大きい改正です。


税理士としての実務的なコメント

今回の令和8年度税制改正大綱は、

  • インボイス制度への現実的なフォロー

  • 物価上昇を踏まえた所得控除の調整

  • 中小企業の設備投資支援

といった点で、「実務に寄り添った改正」という印象を受けます。

一方で、

  • 経過措置には期限がある

  • 適用要件を満たさなければ使えない

といった点には注意が必要です。


まとめ

  • インボイス関連の経過措置は延長・段階的縮小

  • 基礎控除・給与所得控除は物価上昇を踏まえて引き上げ

  • 少額減価償却資産の特例は40万円未満に拡充

税制改正は、「知っているかどうか」で実務対応に大きな差が出ます。

ご自身・自社にどの改正が関係するのか、一度整理してみることをおすすめします。

星野会計事務所
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