法定相続情報一覧図の制度と活用法について ~相続手続きを円滑に進めるために~
こんにちは。いつもありがとうございます。税理士の玉造です。
今回は、「法定相続情報一覧図」(以下、「法定相続情報」といいます)の制度と活用方法についてお話ししたいと思います。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等から、相続人関係を一覧にまとめた図のことを指します。
この制度は、相続に関する各種手続きを簡素化するために、平成29年に法務局が導入した制度です。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍を法務局に提出し、確認を受けることで、「法定相続情報一覧図の写し」に認証を受けることができます。
法定相続情報の活用場面
この一覧図があると、以下のような場面で大変便利です。
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銀行口座の解約や名義変更
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不動産の相続登記
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株式や有価証券の名義変更
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相続税の申告手続き
通常であれば、各手続きのたびに分厚い戸籍謄本一式を提出しなければならないところを、この一覧図があれば一通で済むため、手続きがスムーズになります。
記載に関する注意点(代襲相続がない場合)
たとえば、被相続人よりも前に亡くなっていたお子さんがいて、その方に代襲相続人(子や孫など)がいない場合には、その方は法定相続人ではないため、法定相続情報一覧図には記載されません。
しかし、法務局が相続関係を正確に確認するためには、その亡くなったお子さんの「出生から死亡までの戸籍謄本」も提出が必要となります。
つまり、「記載はしないが、戸籍は出す必要がある」という点に注意が必要です。
税理士が代理人として対応できます
法定相続情報一覧図の作成および法務局への提出は、税理士が代理人として対応可能です。
相続税申告にあたり、この一覧図を取得しておくことで、申告書類の作成や資料収集の効率が格段に上がります。
当事務所では、相続税の申告と併せて、法定相続情報の取得代行も行っておりますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。
相続に関するお手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、以下のような相続に関する各種業務をサポートしております。
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被相続人・相続人の戸籍謄本や住民票などの必要書類の代理取得
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法定相続情報一覧図の作成および法務局への提出代理
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遺産分割協議書の作成支援
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相続税の申告書作成および提出代行
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相続税申告後の税務調査対応
税理士として、複雑な手続きも安心してお任せいただける体制を整えております。
まずはお気軽にご相談ください。