税務会計顧問

当事務所は、個人事業主様の顧問サポートも行なっており、近年は特に需要が高まっています。以下のようなお悩みがある方はぜひ、当事務所までご相談ください。
このようなお悩みはありませんか?
- 身近に相談できる専門家がいない
- 自分で経理をする自信がない
- 役所への提出物にいつも不備がありやり直しになってしまう
- 効果的な節税方法を知りたい
- 経理の時間を省いて本業に集中したい
税務会計顧問とは
税務会計顧問とは、長期にわたり「税務業務」「会計業務」を行うこと。
事業経営には、税金に関するさまざまな課題がつきまといます。申告漏れや過少申告のリスクだけでなく、複雑な税法の改正にも対応しなければなりません。税理士に依頼することで、これらのリスクを軽減し、節税対策を講じることで、事業の収益向上にもつながります。また、会計業務をアウトソーシングすることで、経営者は本来の業務に集中でき、事業の発展に貢献できるのです。
税務会計顧問の主な業務内容
- 月次監査
- 決算書作成・申告
- 会計・税務相談
税務会計顧問のメリット
専門的アドバイス
税理士に継続して依頼することで、税務に関する知識が深まり、会計処理の効率化や節税効果が期待できます。税制は常に変化するため、最新の情報を踏まえた適切なアドバイスを受けることができ、事業経営をより安定させることができます。
経営分析
会計処理の効率化だけでなく、経営分析による事業の改善も期待できます。同業他社との比較分析を通じて、自社の強み・弱みを把握し、競争優位性を高めることができます。また、税理士は、経営計画の策定や資金調達など、幅広い経営課題に対して専門的なアドバイスが可能です。
税金対策
まず、税金対策の第一歩として月次決算をすることで、早期の税金対策や税額予想を立てることができます。当会計事務所の月次サービスでは、所得税や消費税などの税金計算上の「有利・不利」についてもしっかりとアドバイスさせていただきます。
決算・確定申告業務

決算業務
まず行なっていただきたいのが月次決算です。月次決算とは、会社が自発的に経営管理を行うために、毎月決まった時期に行う決算のこと。毎月のスピーディな月次決算を実施することで、会社の経営状態を迅速に把握できます。
さらに、月次決算を実施することで、年度決算も早期に完了することが可能です。月次決算を円滑に進めるために、会計ソフトの使い方や経理の手法についても、丁寧にご指導いたします。
月次決算の流れ
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1月次決算処理の規格化
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2経理処理の迅速化
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3翌月の月次決算
決算処理例:減価償却費、原材料等の棚卸し、未払費用の計上
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4翌月15日頃までに月次決算書類の作成
主な作成書類:合計残高試算表、月次損益計算表、経営分析表、前期比較合計残高試算表、三期比較試算表、月別三期比較図表
確定申告業務

個人事業主の方も、税金を納める場合は所得税の確定申告を提出する必要があります。申告書を作成するのは年に1度ですが、毎年のように税制改正が行われ、しかも事業拡大などをされた場合、例年よりも申告内容が複雑になりかねません。
そんな方のために、当事務所では、申告書の作成サポートから、税金を最小限にするための計算などにも対応しています。
また、初めて確定申告をされる方はもちろん、不動産売買などの臨時的な申告が必要な方、還付金申告をされたい方などにも、確定申告の基本的な流れから留意点、インボイス制度での不明点などもわかりやすく解説いたします。
※当事務所は電子申告対応です。
所得税の確定申告とは
個人が毎年1月1日から12月31日の期間に所得を得た場合、その所得金額に基づいて納付すべき所得税額を確定し、住所地の所轄税務署に申告する必要があります。ただし、給与収入のみの方は、年末調整が確定申告の代わりとなるため、一般的には確定申告を行う必要はありません。
確定申告の申告納付期限
申告期限:その年の翌年、2月16日から3月15日までに、住所地の所轄税務署に申告書を提出する必要があります。
納付期限:原則として3月15日までに納付しなければなりません。ただし、預金口座からの自動引き落とし制度を選択すると、納付期限が約1カ月延長されます。
確定申告の還付申告期限
還付申告:その年の翌年1月1日から申告を開始可能
申告可能な期間:翌年1月1日から5年間
確定申告が必要な方
・個人で事業を営んでいる方
・給与収入が2,000万円以上ある方
・2カ所以上から給与収入がある方
・土地や建物などの不動産を売却した方
など
確定申告をすれば税金が戻ってくる方
・多額の医療費を支払った方
・国などに寄付をした方
・災害による資産の損害を受けたり、資産を横領されたりした方
・住宅ローンを組んで一定条件の住居用住宅を購入した方
記帳代行業務

安価な記帳代行サービスはたくさんありますが、専門性やサービス内容はさまざまです。当事務所では、税理士があなたの会社の経理をサポートします。
正確な記帳
専門知識に基づいた正確な記帳により、会社の財務状況を正確に把握できます。
節税対策
税法の知識を活かし、適正な節税対策を提案します。
経営相談
経理データに基づいた経営分析を行い、経営改善のためのアドバイスを行います。
安心のサポート
税務調査など、万が一の場合にも、専門家が対応します。 経理を専門家にまかせることで、あなたは本来の業務に集中できます。
開業支援業務

起業をお考えですか? 当事務所では、起業の手続きから、開業後の税務に関するご相談まで、幅広くサポートいたします。会社設立、税務申告など、わからないことがあれば何でもご相談ください。
経理・税務のサポート
記帳代行、税務申告など、日々の経理業務をサポートします。
経営相談
経営に関するご質問にも、経験豊富なスタッフが丁寧に対応します。
会社設立手続き
会社設立の手続き代行も承ります。
個人事業と法人設立の比較
どちらの形態が最適か、一緒に考えましょう。
給与計算・年末調整

法人・個人問わず、給与計算、賞与計算、年末調整など、人事・労務に関する事務手続きをサポートします。 源泉所得税の納付手続きや法定調書の作成など、煩雑な作業を代行し、お客様の負担を軽減します。
労務事務スケジュール
4月 | 雇用保険料率の変更(不定期) |
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6月 | 住民税の変更 |
7月 | 特例納付の源泉所得税の納付(7月10日が納期限)、社会保険算定基礎届の提出期限(7月10日)、労働保険料第1期分納付(7月10日が納期限) |
9月 | 厚生年金保険料率の変更 |
10月 | 労働保険料第2期分納付(10月31日が納期限) |
12月 | 年末調整(各従業員から各種控除証明書、住宅ローン控除対象者は借入残高証明と申告書を集める、扶養人数を確認する、源泉徴収票を作成し各従業員に配布) |
1月 | 法定調書合計表の作成・提出、住民税の総括表の提出、特例納付の源泉所得税の納付(原則1月20日が納期限)、労働保険第3期分納付(1月31日が納期限) |
税務調査立ち会い

税務調査は、過去の会計処理や税務申告が正確であるかを確認する重要な手続きです。当事務所では、税務調査に際してお客様の代理として立ち会いを行い、税務調査官とのやり取りをサポートいたします。専門知識を持った税理士が立ち会うことで、調査のスムーズな進行を図り、不適切な指摘や誤解による追徴課税を防ぐことが可能です。
調査前には、調査の対象となる期間や内容を事前に確認し、必要な資料の準備をサポートいたします。また、調査中の質問や指摘に対しては、税務や法律の専門的な知識を活かして適切に対応し、クライアントにとって最善の結果を目指します。
税務調査が終了した後の対応も、必要に応じて修正申告や追加納税の手続きを迅速に行い、お客様の負担を軽減いたします。税務調査立ち会いは、安心して税務対応を任せられる重要なサービスです。