助成金獲得への道
会社設立時にもらえる主な助成金
会社の設立時には設立後にはもらえない以下のような特別な助成金があります。
受給資格者創業支援助成金
助成金の内容
雇用保険の受給資格者が創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業所の事業主になった場合、創業にかかった費用の3分の1(最高200万円)を受給できる助成金です。
対象となる方
助成金額
法人設立の日から3ヶ月の間に支払った次の費用の合計額の3分の1の金額(最高200万円)
対象となる費用
中小企業基盤人材確保助成金
助成金の内容
創業や異業種進出に伴って、会社の人材を雇用した場合に支給される助成金です。
基盤となるような人材とは?
基盤人材とは年収で350万円以上で、次のいずれかの項目に該当する方です。
受給の要件
- 雇用保険の適用事業所であること
- 都道府県知事から「改善計画認定申請書」の認定を受けた中小事業者であること
- 対象となる労働者を雇い入れる前日までに「基盤人材確保実施計画認定申請書」の認定をうけること
- 会社設立の日から6ヶ月以内に設備等の費用を300万円以上使うこと
助成金額
基盤となる人材については、1人140万円(5人まで)、その補助をする一般人材については1人30万円(基盤人材と同じ人数まで)となっています。
最高850万円まで受給することが出来ます!!
※事務所の家賃や、事務所の設備、自動車、など事業のために使用する出費が300万円を超えていることが要件となります!
介護基盤人材確保助成金
助成金の内容
介護関連事業主として新サービス提供等を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者(介護福祉士・社会福祉士・訪問介護員1級など)を新たに雇い入れた場合、または特定労働者の雇い入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れた場合に支給される助成金です。
基盤となるような人材とは?
事業遂行上中核的な人材として社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者を「特定労働者」とし、それ以外の介護業務に従事する労働事業遂行上中核的な人材として社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者を「特定労働者」とし、それ以外の介護業務に従事する労働者を「一般労働者」として、特定労働者を1名以上雇用した場合に助成対象とする。
また、特定労働者の雇い入れ助成は5名を上限とし、一般労働者は特定労働者の雇い入れ人数と同数までとし、合わせて10名までを助成する。
助成金額
対象労働者が特定労働者の場合、雇い入れの日から起算して1年間に140万円を限度とし、一般労働者の場合は雇い入れの日から起算して1年間に30万円を限度に受給できます。
最高850万円まで受給することが出来ます!!
この助成金を受給するには、事業を開始する1ヶ月前まで(つまり、介護事業の指定を受ける1ヶ月前まで)に計画書を提出する必要があります!
星野太志
公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者
- S46.08.22生まれ O型
- 性格:合理主義(多分実際は機能主義)をこよなく愛する 型
- 趣味:読書(主に歴史・物理、その他人文科学をのぞく全般)
星野雄次
税理士
- 目標を定め誠実に努力する。必ず目標を達成出来る。
玉造照夫
税理士、AFP
- S54.5.8生まれ A型
- 自転車が大好き!!
- 週末は愛車のロードバイクでサイクリングやレースに出場したりしてます。時々、マウンテンバイクを乗りに山にも行っちゃいます。