事務所員の アットホームブログ
2015年1月21日 水曜日
支払調書 地代家賃
こんにちは今日は冷えますね
東京は雪が交じったような冷たい雨が降っています。
1月は法定調書合計表の提出月です
経理担当の皆様は支払調書作成にお忙しいのではないでしょうか
支払調書には色々種類がありますが、その中に不動産の使用料等の支払調書があります
会社で事務所を借りて家賃を支払っている場合などに作成します。
一般的に家賃は、各月分の家賃を前月末日までに支払うことが多いかと思います。
支払調書は1年分の支払金額を記載するわけですが、
この場合、1月から12月に支払った金額を記載するのでしょうか
それとも、1月分(前年12月末日支払)から12月分(当年11月末日支払)の金額を記載するのでしょうか
答えは、1月から12月に支払った金額を記載します
2月分(当年1月末日支払)から翌年1月分(当年12月末日支払)を記載するわけですね。
疑問に思う方もいらっしゃるかと思い、記事にしてみました
でも、あまり難しく考えなくて大丈夫ですよ
東京は雪が交じったような冷たい雨が降っています。
1月は法定調書合計表の提出月です
経理担当の皆様は支払調書作成にお忙しいのではないでしょうか
支払調書には色々種類がありますが、その中に不動産の使用料等の支払調書があります
会社で事務所を借りて家賃を支払っている場合などに作成します。
一般的に家賃は、各月分の家賃を前月末日までに支払うことが多いかと思います。
支払調書は1年分の支払金額を記載するわけですが、
この場合、1月から12月に支払った金額を記載するのでしょうか
それとも、1月分(前年12月末日支払)から12月分(当年11月末日支払)の金額を記載するのでしょうか
答えは、1月から12月に支払った金額を記載します
2月分(当年1月末日支払)から翌年1月分(当年12月末日支払)を記載するわけですね。
疑問に思う方もいらっしゃるかと思い、記事にしてみました
でも、あまり難しく考えなくて大丈夫ですよ
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2015年1月 7日 水曜日
2015年もよろしくお願い致します
あけましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願い致します
星野会計は、5日から営業を開始しております
お休みを頂いている間に、平成27年度与党税制改正大綱が決定されました
法人実効税率の引き下げが目玉となっています。
消費税については、引き上げ時期を平成29年4月とし、景気判断条項が削除されました。
これで平成29年4月から消費税率10%が確実となったわけですね
消費税の軽減税率については、税率10%時に導入するとし、29年度からの導入を目指して、早急に具体的な検討を進めるとされています
軽減税率は今後も注目を集めそうです。
ざっと目を通しましたが、これからじっくり読みたいと思います
本年もどうぞよろしくお願い致します
星野会計は、5日から営業を開始しております
お休みを頂いている間に、平成27年度与党税制改正大綱が決定されました
法人実効税率の引き下げが目玉となっています。
消費税については、引き上げ時期を平成29年4月とし、景気判断条項が削除されました。
これで平成29年4月から消費税率10%が確実となったわけですね
消費税の軽減税率については、税率10%時に導入するとし、29年度からの導入を目指して、早急に具体的な検討を進めるとされています
軽減税率は今後も注目を集めそうです。
ざっと目を通しましたが、これからじっくり読みたいと思います
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL