事務所員の アットホームブログ
2014年5月28日 水曜日
消費税経過措置 電車代
消費税率が8%になって、もうすぐ2か月ですね
後払いのものだと、まだ消費税率5%の支払もあったりして、5%と8%の共存はしばらく続きそうです
数ある消費税の経過措置のうち、今回は電車代についてです。
3月31日以前に新幹線の回数券を購入、実際に使用したのは4月1日以降の場合
このときの消費税率は5%になります。
実際4月1日以降に回数券を使用しても、差額を追加で請求されることはありません
一方、
3月31日以前にスイカなどICカードに現金をチャージし、4月1日以降にそのICカードで乗車した場合
このときの消費税率は8%になります。
ICカードへのチャージは経過措置の対象とはならないので、実際に乗車したときがいつかによって消費税率を判断することになります。
チャージの時に費用計上している場合は注意が必要です
8%に上がってみて初めて気づく問題など、消費税の混乱はありませんでしょうかいつでもご相談ください。
後払いのものだと、まだ消費税率5%の支払もあったりして、5%と8%の共存はしばらく続きそうです
数ある消費税の経過措置のうち、今回は電車代についてです。
3月31日以前に新幹線の回数券を購入、実際に使用したのは4月1日以降の場合
このときの消費税率は5%になります。
実際4月1日以降に回数券を使用しても、差額を追加で請求されることはありません
一方、
3月31日以前にスイカなどICカードに現金をチャージし、4月1日以降にそのICカードで乗車した場合
このときの消費税率は8%になります。
ICカードへのチャージは経過措置の対象とはならないので、実際に乗車したときがいつかによって消費税率を判断することになります。
チャージの時に費用計上している場合は注意が必要です
8%に上がってみて初めて気づく問題など、消費税の混乱はありませんでしょうかいつでもご相談ください。
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年5月20日 火曜日
競馬脱税事件 二審も・・
以前ブログ記事にしました競馬脱税事件。ハズレ馬券の購入費が経費にあたるかが争点となっていました。
続報です。
注目されていた二審で控訴棄却、一審の大阪地裁の判決に続き経費と認定しました
その一方で、一般的な競馬愛好家による臨時収入は「一時所得とすることが妥当」としています。つまり一時所得の場合は外れ馬券は経費となりません
競馬の払戻金の他、クイズ番組の賞金や懸賞当選金、福引きの当選金なども一時所得となり、課税の対象となります。一時所得は50万円の特別控除がありますので超える場合は確定申告をしましょう
ただし宝くじ、ロト6などは税金がかかりません。こちら
続報です。
注目されていた二審で控訴棄却、一審の大阪地裁の判決に続き経費と認定しました
その一方で、一般的な競馬愛好家による臨時収入は「一時所得とすることが妥当」としています。つまり一時所得の場合は外れ馬券は経費となりません
競馬の払戻金の他、クイズ番組の賞金や懸賞当選金、福引きの当選金なども一時所得となり、課税の対象となります。一時所得は50万円の特別控除がありますので超える場合は確定申告をしましょう
ただし宝くじ、ロト6などは税金がかかりません。こちら
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年5月 9日 金曜日
ミラクル☆
つい先日、仕事終わりにコンビニへ。
レジでお会計をすると、
買い物の金額が財布の小銭とぴったり一致
支払いを済ませると、財布の小銭入れはからっぽに。
なぜか思いの外すっきりしたのでした
決算のとき、貸借対照表等を作成しますが、資産合計や当期純利益など、いくつもの計算結果の数字が末尾777とか000とかぴったりしていると、心の中でおおっと少しテンションが上がります
休みぼけでしょうか~、どうでもいい話でした
いけませんね、気を引き締めて仕事します
レジでお会計をすると、
買い物の金額が財布の小銭とぴったり一致
支払いを済ませると、財布の小銭入れはからっぽに。
なぜか思いの外すっきりしたのでした
決算のとき、貸借対照表等を作成しますが、資産合計や当期純利益など、いくつもの計算結果の数字が末尾777とか000とかぴったりしていると、心の中でおおっと少しテンションが上がります
休みぼけでしょうか~、どうでもいい話でした
いけませんね、気を引き締めて仕事します
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL