事務所員の アットホームブログ
2014年4月25日 金曜日
税務調査の事前通知についての改正
26年度税制改正で、税務調査の事前通知について改正がありました
税務調査の事前通知については、原則納税者と顧問税理士双方に通知するとされていました。
(当ブログでも紹介しています。こちらとこちら)
通知の順番については決まっておらず、納税者に先に連絡がいくことも
26年7月1日以後に行う事前通知について、納税者本人の事前の同意がある場合には、顧問税理士のみに事前通知を行うことができるようになります
事前の同意はどうやって表示するのでしょうか?
税理士に税務代理を依頼している場合は、申告書と一緒に税務代理権限証書(いわゆる委任状のようなものです)も提出します。
その税務代理権限証書に、事前通知に関する同意の旨を記載します。
といっても、税務代理権限証書の様式が改定されて、調査の通知に関する文章は記載済ですので、同意する場合はチェックマークを入れるだけで大丈夫です
税務調査の事前通知については、原則納税者と顧問税理士双方に通知するとされていました。
(当ブログでも紹介しています。こちらとこちら)
通知の順番については決まっておらず、納税者に先に連絡がいくことも
26年7月1日以後に行う事前通知について、納税者本人の事前の同意がある場合には、顧問税理士のみに事前通知を行うことができるようになります
事前の同意はどうやって表示するのでしょうか?
税理士に税務代理を依頼している場合は、申告書と一緒に税務代理権限証書(いわゆる委任状のようなものです)も提出します。
その税務代理権限証書に、事前通知に関する同意の旨を記載します。
といっても、税務代理権限証書の様式が改定されて、調査の通知に関する文章は記載済ですので、同意する場合はチェックマークを入れるだけで大丈夫です
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年4月21日 月曜日
事業所用賃貸家賃の消費税増税について
4月から消費税率が8%に引き上げられました
これまで払っていた家賃が4月分から上がるのか疑問に思っている方多いと思います。
居住用の家賃はもともと消費税がかからないので消費税が8%となっても家賃は変わりません
消費税が関係するのは事務所用・店舗用・倉庫用・駐車場などの家賃・賃料です
契約書の確認が必要です
契約書の賃料が税込のみの金額しか書かれていない場合
消費税が8%になったからといって4月分から自動的に家賃を引き上げることはできません。
もし家賃を上げる場合は消費税別の記載方法により覚書を作成するなどして契約の見直しを行うことになります。
契約書の賃料が消費税別に書かれている場合
経過措置の要件に該当すれば5%のままもあり得ますが、実際には経過措置要件に該当しない場合が多いため、4月分から8%になる場合が多いと思います。
実際に4月になってみて個々のケースで疑問点がでてきていると思いますが、その都度お調べしますので ご相談ください
これまで払っていた家賃が4月分から上がるのか疑問に思っている方多いと思います。
居住用の家賃はもともと消費税がかからないので消費税が8%となっても家賃は変わりません
消費税が関係するのは事務所用・店舗用・倉庫用・駐車場などの家賃・賃料です
契約書の確認が必要です
契約書の賃料が税込のみの金額しか書かれていない場合
消費税が8%になったからといって4月分から自動的に家賃を引き上げることはできません。
もし家賃を上げる場合は消費税別の記載方法により覚書を作成するなどして契約の見直しを行うことになります。
契約書の賃料が消費税別に書かれている場合
経過措置の要件に該当すれば5%のままもあり得ますが、実際には経過措置要件に該当しない場合が多いため、4月分から8%になる場合が多いと思います。
実際に4月になってみて個々のケースで疑問点がでてきていると思いますが、その都度お調べしますので ご相談ください
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年4月 9日 水曜日
4月からの変更事項その2
東京の桜は満開が過ぎました。桜の時期に合わせて行われた、皇居乾通りの一般公開は大変な人気でしたね
見てみたいとは思いましたが、ニュースで伝える行列の凄さに断念しました
前のブログ記事では、平成26年4月からの変更事項をお伝えしました。
「平成26年4月1日以後に設立される法人」について、消費税の改正がありましたので、加えてお伝えします
資本金1,000万円未満で法人を設立すると、1期目2期目は消費税の納税義務が免除されていました
(2期目はもう一つ判定基準が加わるため、例外もあります。)
改正により、課税売上高が5億円を超える親会社が出資した100%子会社の場合等、資本金1,000万円未満であっても、消費税の納税義務が1期目から発生する場合が出てきました
詳しくはこちらをご覧ください特定新規設立法人の納税義務免除の特例
消費税の納税義務の判定については、改正が続き、簡単には判断できなくなってきました
実際の判定にあたっては、ぜひ一度専門家にご相談ください
見てみたいとは思いましたが、ニュースで伝える行列の凄さに断念しました
前のブログ記事では、平成26年4月からの変更事項をお伝えしました。
「平成26年4月1日以後に設立される法人」について、消費税の改正がありましたので、加えてお伝えします
資本金1,000万円未満で法人を設立すると、1期目2期目は消費税の納税義務が免除されていました
(2期目はもう一つ判定基準が加わるため、例外もあります。)
改正により、課税売上高が5億円を超える親会社が出資した100%子会社の場合等、資本金1,000万円未満であっても、消費税の納税義務が1期目から発生する場合が出てきました
詳しくはこちらをご覧ください特定新規設立法人の納税義務免除の特例
消費税の納税義務の判定については、改正が続き、簡単には判断できなくなってきました
実際の判定にあたっては、ぜひ一度専門家にご相談ください
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年4月 2日 水曜日
消費税8%へ
いよいよ4月1日から消費税8%となりました
増税前の駆け込みでたくさん買い物をした方も多いと思います
うちは買い置きをしても置き場所に困るため、レジの長蛇の列を横目に見ながらスルーしていましたが、いざ4月1日になってみてスーパーへ行ってみると、た、高い・・・
例えば3月までは「税込100円」だったものが、4月1日には「本体価格100円」と表示されている物もありました
計算上3月までは本体価格96円だったと思われるので、本体価格自体が4円値上がりしていますね。
便乗値上げ
しかし個々の商品は自由競争の下で市場を反映して価格が決まるので便乗値上げかどうかの判断は難しいです。
消費税増税をいい機会に値上げする企業も多いと思いますが合理的な理由がないと便乗値上げになる可能性もあるので注意です。
やっぱり増税前に買っておけばよかったと後悔しました
増税前の駆け込みでたくさん買い物をした方も多いと思います
うちは買い置きをしても置き場所に困るため、レジの長蛇の列を横目に見ながらスルーしていましたが、いざ4月1日になってみてスーパーへ行ってみると、た、高い・・・
例えば3月までは「税込100円」だったものが、4月1日には「本体価格100円」と表示されている物もありました
計算上3月までは本体価格96円だったと思われるので、本体価格自体が4円値上がりしていますね。
便乗値上げ
しかし個々の商品は自由競争の下で市場を反映して価格が決まるので便乗値上げかどうかの判断は難しいです。
消費税増税をいい機会に値上げする企業も多いと思いますが合理的な理由がないと便乗値上げになる可能性もあるので注意です。
やっぱり増税前に買っておけばよかったと後悔しました
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL