事務所員の アットホームブログ
2014年3月28日 金曜日
4月からの変更事項
いよいよ4月1日が迫って参りました
4月1日といえば消費税率アップ
とともに、他にも改正の適用開始や変更があります
お給料計算では例年4月に料率改定があります
平成26年度の協会けんぽの健康保険料率は、平成25年度から据置となり変更ありませんが、介護保険料率がアップします。
介護保険料の徴収が必要となる40歳以上65歳未満の被保険者については、徴収する金額が違ってきますので、ご注意ください
ちなみに、平成26年度の雇用保険料率は、平成25年度から変更ありません。
また、以前ブログ記事にしました印紙税の改正が4月1日からです。
こちらとこちら
領収書の印紙は、どのような業種でも密接に関係してきますので、忘れないようにしたいですね
消費税率アップにより、どのような影響が出るのか気になるところです
消費税率の改正をふまえた契約書の作成方法や請求書の記載方法など、なんでもご相談ください。
4月1日といえば消費税率アップ
とともに、他にも改正の適用開始や変更があります
お給料計算では例年4月に料率改定があります
平成26年度の協会けんぽの健康保険料率は、平成25年度から据置となり変更ありませんが、介護保険料率がアップします。
介護保険料の徴収が必要となる40歳以上65歳未満の被保険者については、徴収する金額が違ってきますので、ご注意ください
ちなみに、平成26年度の雇用保険料率は、平成25年度から変更ありません。
また、以前ブログ記事にしました印紙税の改正が4月1日からです。
こちらとこちら
領収書の印紙は、どのような業種でも密接に関係してきますので、忘れないようにしたいですね
消費税率アップにより、どのような影響が出るのか気になるところです
消費税率の改正をふまえた契約書の作成方法や請求書の記載方法など、なんでもご相談ください。
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年3月20日 木曜日
ゴルフ会員権の譲渡
所得税の確定申告期限が過ぎました
みなさま、無事申告終了されましたでしょうか
26年税制改正大綱から気になる話題をひとつ
個人が所有するゴルフ会員権の売却損と他の所得との損益通算ができなくなります
個人事業をされている方が所有しているゴルフ会員権を譲渡した場合
26年3月31日まで
ゴルフ会員権 譲渡損失△100万
事業所得 利益300万
所得 300万△100万=200万で計算
26年4月1日以降
ゴルフ会員権 譲渡損失△100万
事業所得 利益300万
所得 通算不可能 300万で計算
例えば税率10%として、10万円納める税金が増えることになります
3月末まで時間がありませんが、利用していないゴルフ会員権があるよという方は、譲渡を検討されてみてはいかがでしょうか
みなさま、無事申告終了されましたでしょうか
26年税制改正大綱から気になる話題をひとつ
個人が所有するゴルフ会員権の売却損と他の所得との損益通算ができなくなります
個人事業をされている方が所有しているゴルフ会員権を譲渡した場合
26年3月31日まで
ゴルフ会員権 譲渡損失△100万
事業所得 利益300万
所得 300万△100万=200万で計算
26年4月1日以降
ゴルフ会員権 譲渡損失△100万
事業所得 利益300万
所得 通算不可能 300万で計算
例えば税率10%として、10万円納める税金が増えることになります
3月末まで時間がありませんが、利用していないゴルフ会員権があるよという方は、譲渡を検討されてみてはいかがでしょうか
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL