事務所員の アットホームブログ
2014年2月21日 金曜日
介護認定と障害者控除
所得税の確定申告が始まっています
お客様から書類が届き始め、少しずつ忙しくなって参りました
所得税の所得控除には、生命保険料控除や医療費控除、扶養控除、基礎控除など色々ありますが、そのうちのひとつに障害者控除があります。
納税者自身又は控除対象配偶者、扶養親族が「所得税法上の障害者」に該当する場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
ここにいう「所得税法上の障害者」は法律で限定されています
この中には介護保険法の介護認定を受けた人については規定されておらず、介護認定を受けただけでは、障害者控除を受けることが出来ません
ただし、障害者手帳の交付を受けていたり、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている場合は、障害者控除を受けることが出来ます
介護認定とは別に、お住まいの市町村に申請が必要となりますので、市役所等で確認してみてください
お客様から書類が届き始め、少しずつ忙しくなって参りました
所得税の所得控除には、生命保険料控除や医療費控除、扶養控除、基礎控除など色々ありますが、そのうちのひとつに障害者控除があります。
納税者自身又は控除対象配偶者、扶養親族が「所得税法上の障害者」に該当する場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
ここにいう「所得税法上の障害者」は法律で限定されています
この中には介護保険法の介護認定を受けた人については規定されておらず、介護認定を受けただけでは、障害者控除を受けることが出来ません
ただし、障害者手帳の交付を受けていたり、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている場合は、障害者控除を受けることが出来ます
介護認定とは別に、お住まいの市町村に申請が必要となりますので、市役所等で確認してみてください
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年2月17日 月曜日
確定申告始まりました
本日3月17日から、平成25年分個人の確定申告の受付が全国一斉開始されました。期限は3月17日までです
通常の所得税の他に今回から復興特別所得税もあります。
法人の復興特別法人税は、申告書用紙が法人税の申告書用紙とは別にありますが、
個人の復興特別所得税は通常の所得税の申告書用紙で済みます
最近は国税庁ホームページで確定申告書等作成コーナーを利用する方も多いようですが、細かいところで疑問点がでてくると思います
そもそも自分は確定申告するのか、した方がいいのか。
確定申告のご相談、申告 承ります
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年2月 5日 水曜日
国外財産調書の注意点
昨日は東京で雪となりました。昨日に引き続き、今日も空気が冷たいです。
先日のブログに続き、国外財産調書について、もう少し詳しく見ていきたいと思います
国外財産調書の対象となる「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
対象から除かれる「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
例えば、3年前に来日し、日本に住んでいる外国国籍の方は、国外財産が5,000万円を超えていても、非永住者に該当するため、国外財産調書を提出する必要はありません。
保有する国外財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
取得価額ではないところに注意が必要です
また、所得税確定申告の申告義務者でなくても、要件にあてはまる人は国外財産調書の提出が必要になります
うっかり忘れないようにしないといけません
先日のブログに続き、国外財産調書について、もう少し詳しく見ていきたいと思います
国外財産調書の対象となる「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
対象から除かれる「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
例えば、3年前に来日し、日本に住んでいる外国国籍の方は、国外財産が5,000万円を超えていても、非永住者に該当するため、国外財産調書を提出する必要はありません。
保有する国外財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
取得価額ではないところに注意が必要です
また、所得税確定申告の申告義務者でなくても、要件にあてはまる人は国外財産調書の提出が必要になります
うっかり忘れないようにしないといけません
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL