事務所員の アットホームブログ
2013年8月29日 木曜日
防災用品のチェックを
ようやく、朝晩に少し涼しさを感じられるようになってきました。
秋が近づいてきているようで嬉しいですね
防災の日が近づいて参りました
そこで、気になっている防災グッズをひとつ
サバイバルフーズという25年間の超長期にわたり保存できる非常食です。
これなら、いつの間にか賞味期限が切れてしまっていた非常時に食べられないなんて問題も解消できます
ホームページを見てみると、クラッカーや洋風とり雑炊、野菜シチューなどがあり、美味しそうですし、水やお湯だけで簡単に調理できるのも嬉しいところ
平成25年4月から帰宅困難者対策条例が施行され、事業者には従業員向けの3日分の水や食料の備蓄が求められています。
25年間という超長期保存が可能なら、コスト的にも優秀なのではないでしょうか
秋が近づいてきているようで嬉しいですね
防災の日が近づいて参りました
そこで、気になっている防災グッズをひとつ
サバイバルフーズという25年間の超長期にわたり保存できる非常食です。
これなら、いつの間にか賞味期限が切れてしまっていた非常時に食べられないなんて問題も解消できます
ホームページを見てみると、クラッカーや洋風とり雑炊、野菜シチューなどがあり、美味しそうですし、水やお湯だけで簡単に調理できるのも嬉しいところ
平成25年4月から帰宅困難者対策条例が施行され、事業者には従業員向けの3日分の水や食料の備蓄が求められています。
25年間という超長期保存が可能なら、コスト的にも優秀なのではないでしょうか
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年8月21日 水曜日
イータ君ツイッター終了のお知らせ
以前、「ゆるキャラ イータ君 の紹介」のブログの中で、電子申告(e-Tax)キャラクターのイータ君を紹介し、Twitter(ツイッター)をやっていると書きましたが、ここで残念なお知らせです
平成25年6月27日午前11時をもって、「イータ(@nta_eTax)」から「国税庁@NTA_Japan」に変更されました
変更理由は、国税庁公式のアカウントであることを明確にするためということです。
ツイッターでイータ君をフォローしていた方は、アカウントが「国税庁」に変わっていると思います
そもそもイータ君は国税庁が作ったキャラクターなのでつぶやきの内容は変わりませんが、アカウント名が「国税庁」となったことでデザインなど見た感じが少し堅いイメージになってしまいました
イータ君はツイッターをやめてしまいましたが、これまで通り電子申告(e-Tax)を広めようと元気に活動を続けています
当事務所では、電子申告、紙の申告 どちらにも対応しております。
平成25年6月27日午前11時をもって、「イータ(@nta_eTax)」から「国税庁@NTA_Japan」に変更されました
変更理由は、国税庁公式のアカウントであることを明確にするためということです。
ツイッターでイータ君をフォローしていた方は、アカウントが「国税庁」に変わっていると思います
そもそもイータ君は国税庁が作ったキャラクターなのでつぶやきの内容は変わりませんが、アカウント名が「国税庁」となったことでデザインなど見た感じが少し堅いイメージになってしまいました
イータ君はツイッターをやめてしまいましたが、これまで通り電子申告(e-Tax)を広めようと元気に活動を続けています
当事務所では、電子申告、紙の申告 どちらにも対応しております。
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年8月15日 木曜日
税務署からの手紙
不動産所得のある個人の方、税務署から文書が届いていませんか
税務署では、平成25年7月から「不動産所得を有する方」を対象として、「決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね」や「不動産の利用状況についてのお尋ね」などの照会文書を送付しています
なんでも、不動産所得で申告内容に誤りのある事例が比較的多く見受けられるためだとか
突然、税務署から文書が届くと驚いてしまいますよね
このようなお尋ねが始まったということを知っているだけでも、少しは気分が違うかなと思い、ブログ記事にしてみました
不動産所得では、ご自身で申告をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
お尋ねを見て間違いに気づいたら、なるべく早く修正申告をしましょう
文書照会は行政指導ですので、自主的な見直しにより提出された修正申告等については、加算税が減免されます
税理士に頼まれている方は、すぐに担当税理士へ連絡してください
税務署では、平成25年7月から「不動産所得を有する方」を対象として、「決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね」や「不動産の利用状況についてのお尋ね」などの照会文書を送付しています
なんでも、不動産所得で申告内容に誤りのある事例が比較的多く見受けられるためだとか
突然、税務署から文書が届くと驚いてしまいますよね
このようなお尋ねが始まったということを知っているだけでも、少しは気分が違うかなと思い、ブログ記事にしてみました
不動産所得では、ご自身で申告をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
お尋ねを見て間違いに気づいたら、なるべく早く修正申告をしましょう
文書照会は行政指導ですので、自主的な見直しにより提出された修正申告等については、加算税が減免されます
税理士に頼まれている方は、すぐに担当税理士へ連絡してください
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年8月 7日 水曜日
税務調査の税務署からの電話
税務調査をしたいという税務署からの電話連絡について平成23年度税制改正で条文化されました
平成25年1日1日以後の税務調査については原則として、納税者に事前に通知しその際は顧問税理士にも同様に通知する(例外として場合によっては通知なし)
こととなりました
ただしこれだとどちらに先に電話するかまでは読み取れません。
直接納税者に税務署から電話があるとビックリしてしまいますので、できれば税理士の方に先に電話してほしいですね。
そこで税理士会が国税局に、税理士に先に通知してほしいのですが、と質問しましたがその回答は
事前通知の順序については、法令上特段の定めはないため、個々の事案の内容に応じて調査担当者が判断することとしております
ということです 「東京税理士会HP」より
改正前は税理士だけに電話があって日程調整など税理士が間に入ってやりとりしたケースが多かった気がしますが、改正後は確かに納税者である会社と税理士の両方に電話が来ています。順番が会社の方が先のケースもあります
事前の電話なしにいきなり調査よりはいいですが、やはり税務署からの電話は驚いてしまいますね
税務調査の改正についてもっと詳しく知りたい方は たまちゃんブログもご覧ください。
平成25年1日1日以後の税務調査については原則として、納税者に事前に通知しその際は顧問税理士にも同様に通知する(例外として場合によっては通知なし)
こととなりました
ただしこれだとどちらに先に電話するかまでは読み取れません。
直接納税者に税務署から電話があるとビックリしてしまいますので、できれば税理士の方に先に電話してほしいですね。
そこで税理士会が国税局に、税理士に先に通知してほしいのですが、と質問しましたがその回答は
事前通知の順序については、法令上特段の定めはないため、個々の事案の内容に応じて調査担当者が判断することとしております
ということです 「東京税理士会HP」より
改正前は税理士だけに電話があって日程調整など税理士が間に入ってやりとりしたケースが多かった気がしますが、改正後は確かに納税者である会社と税理士の両方に電話が来ています。順番が会社の方が先のケースもあります
事前の電話なしにいきなり調査よりはいいですが、やはり税務署からの電話は驚いてしまいますね
税務調査の改正についてもっと詳しく知りたい方は たまちゃんブログもご覧ください。
スタッフ税理士 望月
追記:
平成26年度税制改正がありました。こちら
平成26年度税制改正がありました。こちら
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年8月 1日 木曜日
太陽光発電で余剰電力を売却したら~その2~
先日は個人の給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置して、余剰電力を売却した場合をお伝えしましたこちら。
今日は、個人が自宅以外にアパートを所有し、賃貸している場合です
賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、その電力を共用部分で使用、余剰電力を売却した場合の売却収入は、「不動産所得」に係る収入金額に算入します。
ただし、全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性がないことから、それが事業として行われている場合を除き、「雑所得」になります。
同じ太陽光発電での売却収入でも、状況によって所得の種類が違ってきて、ややこしいですね
さらに個人で魚屋さんや八百屋さん等商店を営む場合が考えられます。
店舗に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を売却した場合は、「事業所得」(附随収入)となります。
さらにややこしいです
今日は、個人が自宅以外にアパートを所有し、賃貸している場合です
賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、その電力を共用部分で使用、余剰電力を売却した場合の売却収入は、「不動産所得」に係る収入金額に算入します。
ただし、全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性がないことから、それが事業として行われている場合を除き、「雑所得」になります。
同じ太陽光発電での売却収入でも、状況によって所得の種類が違ってきて、ややこしいですね
さらに個人で魚屋さんや八百屋さん等商店を営む場合が考えられます。
店舗に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を売却した場合は、「事業所得」(附随収入)となります。
さらにややこしいです
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL