事務所員の アットホームブログ
2013年7月24日 水曜日
土用丑の日
土用丑の日といえばやっぱり「うなぎ」ですね
7月22日が土用丑の日でしたがうなぎを食べ損ないました
でも今年は土用丑の日が2回あるということです。
7月22日は一の丑、そして二の丑は8月3日ということなので、8月3日にリベンジを!と思っています。
うなぎを買って家で食べるときは、うな丼より名古屋名物「ひつまぶし」にして食べるのが好きです
8月3日まで待ちきれずその前に食べてしまうかもしれません
7月22日が土用丑の日でしたがうなぎを食べ損ないました
でも今年は土用丑の日が2回あるということです。
7月22日は一の丑、そして二の丑は8月3日ということなので、8月3日にリベンジを!と思っています。
うなぎを買って家で食べるときは、うな丼より名古屋名物「ひつまぶし」にして食べるのが好きです
8月3日まで待ちきれずその前に食べてしまうかもしれません
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年7月17日 水曜日
太陽光発電で余剰電力を売却したら
梅雨明け直後から、暑い毎日が続いていますね
あまりの暑さに、太陽光発電設備を取り付ければ、この太陽エネルギーが無駄にされずに済むのではさらにエコ、さらにソーラーパネルのおかげで家の中も暑くならなかったりしてなどと考えたりします
緑のカーテンならぬ、パネルの日傘
ちなみに、個人の給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置して、余剰電力を電力会社に売却した場合の売却収入は「雑所得」になります
給与所得のみで年末調整が済んでいて、その他に収入がない場合、余剰電力の売却収入から必要経費を引いた金額が20万円を超えると確定申告が必要になります
必要経費となるのは減価償却費などです。
このような事例が、今後増えていくかもしれないですね
あまりの暑さに、太陽光発電設備を取り付ければ、この太陽エネルギーが無駄にされずに済むのではさらにエコ、さらにソーラーパネルのおかげで家の中も暑くならなかったりしてなどと考えたりします
緑のカーテンならぬ、パネルの日傘
ちなみに、個人の給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置して、余剰電力を電力会社に売却した場合の売却収入は「雑所得」になります
給与所得のみで年末調整が済んでいて、その他に収入がない場合、余剰電力の売却収入から必要経費を引いた金額が20万円を超えると確定申告が必要になります
必要経費となるのは減価償却費などです。
このような事例が、今後増えていくかもしれないですね
スタッフ税理士
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2013年7月12日 金曜日
けいりし
税理士のことを「けいりし」と呼ぶ方がたまにいらっしゃいます。
「けいりし」とは何か調べてみました
漢字で書くと「経理士」と思ったのですが、「計理士」なんですね
「計理士」は昭和2年計理士法に基づいて会計に関する検査・鑑定などを業とした者で、昭和23年公認会計士制度が発足したことにより計理士法は廃止されています。
昭和の初期は「計理士」という職業が実際にあったので、両親や祖父母が「計理士」とか「計理士さん」とか言っているのを聞いて現在でも「計理士」と呼ぶ方がいらっしゃるということです
「計理士」と言っても意味は通じますが、なんとなく古いイメージなので「税理士」と言った方がいいかもしれませんね。
「けいりし」とは何か調べてみました
漢字で書くと「経理士」と思ったのですが、「計理士」なんですね
「計理士」は昭和2年計理士法に基づいて会計に関する検査・鑑定などを業とした者で、昭和23年公認会計士制度が発足したことにより計理士法は廃止されています。
昭和の初期は「計理士」という職業が実際にあったので、両親や祖父母が「計理士」とか「計理士さん」とか言っているのを聞いて現在でも「計理士」と呼ぶ方がいらっしゃるということです
「計理士」と言っても意味は通じますが、なんとなく古いイメージなので「税理士」と言った方がいいかもしれませんね。
スタッフ税理士 望月
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2013年7月 4日 木曜日
所得税の予定納税
7月は所得税の予定納税の月になります。
予定納税とは、予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です
予定納税基準額とは、前年分の課税総所得金額に係る所得税額から源泉徴収税額を控除した金額です。
この場合、譲渡所得や一時所得等臨時的な所得は除外して計算されます。
平成25年の予定納税が必要かどうかの判定は、例年とは少し異なります
平成25年から所得税で始まったものと言えば・・・そう復興特別所得税です。
予定納税基準額も、所得税と復興特別所得税の合計で計算することになります
復興特別所得税の税率が2.1%なので、
予定納税基準額+予定納税基準額×2.1%
が15万円以上なら予定納税が必要になります。
予定納税が必要な場合は、7月と11月に、それぞれ予定納税基準額の1/3を納付します。
確定申告の納税が済んだばっかりのような気がするのですが
予定納税とは、予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です
予定納税基準額とは、前年分の課税総所得金額に係る所得税額から源泉徴収税額を控除した金額です。
この場合、譲渡所得や一時所得等臨時的な所得は除外して計算されます。
平成25年の予定納税が必要かどうかの判定は、例年とは少し異なります
平成25年から所得税で始まったものと言えば・・・そう復興特別所得税です。
予定納税基準額も、所得税と復興特別所得税の合計で計算することになります
復興特別所得税の税率が2.1%なので、
予定納税基準額+予定納税基準額×2.1%
が15万円以上なら予定納税が必要になります。
予定納税が必要な場合は、7月と11月に、それぞれ予定納税基準額の1/3を納付します。
確定申告の納税が済んだばっかりのような気がするのですが
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL