事務所員の アットホームブログ
2013年3月22日 金曜日
期限後申告になったら
確定申告期限が過ぎました。
みなさま確定申告は無事終了されましたでしょうか
納税が発生し、確定申告をしなければならない人が期限後に申告すると、延滞税等が課されるほか、いくつかの制度が利用できません
65万円の青色申告特別控除(10万円の控除は可能)
振替納税(口座からの引落)
延納(納税を2回に分けてする制度)
純損失又は雑損失の繰越控除
の振替納税は、確定申告期限後、引き落とし日(今年は所得税は4月22日、消費税は4月24日)前に申告していても、適用になりません引き落としされると思っていたら、知らない間に延滞税が大きくなってしまうかも
期限後申告になったら、納付書の準備もお忘れなく
一日も早く納付と申告を済ませてしまいましょう
急なご依頼にも出来る限り対応致します。
みなさま確定申告は無事終了されましたでしょうか
納税が発生し、確定申告をしなければならない人が期限後に申告すると、延滞税等が課されるほか、いくつかの制度が利用できません
65万円の青色申告特別控除(10万円の控除は可能)
振替納税(口座からの引落)
延納(納税を2回に分けてする制度)
純損失又は雑損失の繰越控除
の振替納税は、確定申告期限後、引き落とし日(今年は所得税は4月22日、消費税は4月24日)前に申告していても、適用になりません引き落としされると思っていたら、知らない間に延滞税が大きくなってしまうかも
期限後申告になったら、納付書の準備もお忘れなく
一日も早く納付と申告を済ませてしまいましょう
急なご依頼にも出来る限り対応致します。
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年3月18日 月曜日
亡くなった扶養親族を扶養控除に
扶養控除は、その年の12月31日の時点で扶養親族に該当するかどうかを判定します。
扶養親族だった方が年の途中でお亡くなりになった場合は、その年は扶養控除とならないのでしょうか?
年の途中でお亡くなりになった場合は、その年の12月31日の時点で判断せず、死亡の日の現況で判定します。
よって、亡くなった時点で扶養控除の要件を満たしていれば、その年は扶養控除となります。配偶者の場合も同様です。
年末調整のときにうっかり扶養控除としなかった!という場合は、確定申告をして還付してもらいましょう
平成24年分確定申告期限は平成25年3月15日ですが、還付申告の場合はこの期限は関係ありません。
その年の翌年1月1日から5年間提出できますので平成24年分の場合は平成29年12月31日までです
扶養親族だった方が年の途中でお亡くなりになった場合は、その年は扶養控除とならないのでしょうか?
年の途中でお亡くなりになった場合は、その年の12月31日の時点で判断せず、死亡の日の現況で判定します。
よって、亡くなった時点で扶養控除の要件を満たしていれば、その年は扶養控除となります。配偶者の場合も同様です。
年末調整のときにうっかり扶養控除としなかった!という場合は、確定申告をして還付してもらいましょう
平成24年分確定申告期限は平成25年3月15日ですが、還付申告の場合はこの期限は関係ありません。
その年の翌年1月1日から5年間提出できますので平成24年分の場合は平成29年12月31日までです
スタッフ税理士 望月
その他扶養親族の判定などお困りでしたら無料相談で投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年3月 6日 水曜日
児童手当
確定申告期限が近づいてきました
まだ申告がお済みでない方、一緒に頑張りましょう
突然ですが、児童手当もらっていますか?
児童手当ってもらうものだから、収入=確定申告で申告しなきゃいけないのって疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
児童手当は児童手当法第16条により非課税となっていますので、申告は不要です
そのかわり所得税を計算する際、扶養控除の対象となるのは扶養親族のうち16歳以上の方となっています(平成23年分以降から)
ちなみに16歳未満の扶養親族がいる場合には、申告書第二表住民税・事業税に関する事項に、その扶養親族の氏名等を記入します
住民税でも16歳未満の扶養控除は廃止されていますが、住民税の非課税限度額を計算する際に扶養親族の合計人数が必要となるからです
まだ申告がお済みでない方、一緒に頑張りましょう
突然ですが、児童手当もらっていますか?
児童手当ってもらうものだから、収入=確定申告で申告しなきゃいけないのって疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
児童手当は児童手当法第16条により非課税となっていますので、申告は不要です
そのかわり所得税を計算する際、扶養控除の対象となるのは扶養親族のうち16歳以上の方となっています(平成23年分以降から)
ちなみに16歳未満の扶養親族がいる場合には、申告書第二表住民税・事業税に関する事項に、その扶養親族の氏名等を記入します
住民税でも16歳未満の扶養控除は廃止されていますが、住民税の非課税限度額を計算する際に扶養親族の合計人数が必要となるからです
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年3月 1日 金曜日
確定申告書の用紙
所得税の確定申告の用紙には、AとBの2種類の用紙があります
申告する内容に応じて使用する用紙が異なりますので注意しましょう。
申告書A
申告する所得が給与所得、公的年金等、雑所得、配当所得、一時所得のみの場合。
申告書B
どなたでも使用可。申告書Aを使用できる人でも申告書Bを使用しても構いません。
ここで注意するのは、予定納税のある場合は申告書Aは使用できません。
また、分離課税(土地建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得、山林所得、退職所得など)のある場合や損失申告(所得金額が赤字、繰越の損失)がある場合なども申告書Aは使用できません。
要するに、よくわからない場合はとりあえず申告書Bを使用すればいいのです
申告する内容に応じて使用する用紙が異なりますので注意しましょう。
申告書A
申告する所得が給与所得、公的年金等、雑所得、配当所得、一時所得のみの場合。
申告書B
どなたでも使用可。申告書Aを使用できる人でも申告書Bを使用しても構いません。
ここで注意するのは、予定納税のある場合は申告書Aは使用できません。
また、分離課税(土地建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得、山林所得、退職所得など)のある場合や損失申告(所得金額が赤字、繰越の損失)がある場合なども申告書Aは使用できません。
要するに、よくわからない場合はとりあえず申告書Bを使用すればいいのです
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL