事務所員の アットホームブログ
2013年2月20日 水曜日
確定申告の提出先
所得税の確定申告がスタートしています。みなさま申告作業は進んでいらっしゃいますか
確定申告は納税地を所轄する税務署へ提出します
納税地とは、一般のサラリーマンの方であれば住所地になります。
では、平成25年にA市からB市へ引越をした場合、平成24年分の確定申告はA市とB市、どちらの税務署へ提出するのでしょうか。
答えは、『確定申告を提出する際の住所地(この場合B市)の税務署』です。
ここで注意が必要なのは、以前から確定申告をされていて振替納税を利用されている方です
引越等により申告書の提出先の税務署が変わった場合には、新たに振替納税の手続が必要となります
また、住民税は平成25年1月1日時点の住所地で課税されます。
そのため、申告書には現住所とその下に平成25年1月1日の住所を記載する欄があります。
記載もれがないようにしましょう
確定申告は納税地を所轄する税務署へ提出します
納税地とは、一般のサラリーマンの方であれば住所地になります。
では、平成25年にA市からB市へ引越をした場合、平成24年分の確定申告はA市とB市、どちらの税務署へ提出するのでしょうか。
答えは、『確定申告を提出する際の住所地(この場合B市)の税務署』です。
ここで注意が必要なのは、以前から確定申告をされていて振替納税を利用されている方です
引越等により申告書の提出先の税務署が変わった場合には、新たに振替納税の手続が必要となります
また、住民税は平成25年1月1日時点の住所地で課税されます。
そのため、申告書には現住所とその下に平成25年1月1日の住所を記載する欄があります。
記載もれがないようにしましょう
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年2月14日 木曜日
税理士証票とバッジの確認
先日税理士会で3年に一度行われる税理士証票と会員章(バッジ)の確認に行ってきました
税理士証票とは、顔写真付きのカードで税理士の身分証明書です。
バッジは、国会議員バッジや弁護士バッジが有名ですが、税理士にもバッジがあります。
表は税理士の桜マーク、裏は会員番号が刻印されています。
今回の点検作業は、この番号の確認と、紛失していないでちゃんと持っているか、損壊していないかの確認です。
顔が一致しているかのチェックと、バッジの裏を虫メガネで見て番号を確認していました
税務署のポスターやちらしなどでよく見る「にせ税理士」は、この税理士証票とバッジを持っていません
数年に一度はこうした厳重な点検が必要なんですね!
税理士証票とは、顔写真付きのカードで税理士の身分証明書です。
バッジは、国会議員バッジや弁護士バッジが有名ですが、税理士にもバッジがあります。
表は税理士の桜マーク、裏は会員番号が刻印されています。
今回の点検作業は、この番号の確認と、紛失していないでちゃんと持っているか、損壊していないかの確認です。
顔が一致しているかのチェックと、バッジの裏を虫メガネで見て番号を確認していました
税務署のポスターやちらしなどでよく見る「にせ税理士」は、この税理士証票とバッジを持っていません
数年に一度はこうした厳重な点検が必要なんですね!
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年2月 6日 水曜日
除雪費用と雑損控除
おはようございます東京は雪になりました。
午前中をピークに夕方まで降り続くようですので、外出を予定されている方は、足もとにお気を付け下さいね。
これは積もるかもしれません。翌日の朝も凍結注意です
東京は雪が降っても積もることはまれですが、東北地方などの雪国では積雪もけた違いなのではないでしょうか
そうなると、個人で除雪を業者に頼むこともあるかと思います。
この除雪費用は、所得税の「雑損控除」の対象となります。
雑損控除とは、災害又は盗難などによって、生活に必要な資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。
除雪費用を支払ったという方は、一度税理士に相談してみて下さい
足切り額がありますが、雑損控除が受けられるかもしれませんよ
ちなみに雑損控除を受ける際は、除雪費用の領収書(原本)の添付か提示が必要となります
午前中をピークに夕方まで降り続くようですので、外出を予定されている方は、足もとにお気を付け下さいね。
これは積もるかもしれません。翌日の朝も凍結注意です
東京は雪が降っても積もることはまれですが、東北地方などの雪国では積雪もけた違いなのではないでしょうか
そうなると、個人で除雪を業者に頼むこともあるかと思います。
この除雪費用は、所得税の「雑損控除」の対象となります。
雑損控除とは、災害又は盗難などによって、生活に必要な資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。
除雪費用を支払ったという方は、一度税理士に相談してみて下さい
足切り額がありますが、雑損控除が受けられるかもしれませんよ
ちなみに雑損控除を受ける際は、除雪費用の領収書(原本)の添付か提示が必要となります
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL