事務所員の アットホームブログ
2013年1月31日 木曜日
インフルエンザ予防接種は医療費控除対象外
インフルエンザ予防接種は、所得税確定申告の医療費控除となりません
病院に支払うものなので医療費控除対象としたいところですが、治療ではなく予防なので対象外となります。
医療費控除はあきらめましょう。
その他の医療費控除について、詳しくは たまちゃんブログ をご覧ください。
またインフルエンザ予防接種は、健康保険や国民健康保険も適用外となり
原則的に全額自己負担となります
ただ、各健康保険組合や国民健康保険などでは補助を行っている場合もあったり、65歳以上の方などは予防接種法に基づく定期接種を無料でできる地域もあったりするので、
調べてみるといいですね!
病院に支払うものなので医療費控除対象としたいところですが、治療ではなく予防なので対象外となります。
医療費控除はあきらめましょう。
その他の医療費控除について、詳しくは たまちゃんブログ をご覧ください。
またインフルエンザ予防接種は、健康保険や国民健康保険も適用外となり
原則的に全額自己負担となります
ただ、各健康保険組合や国民健康保険などでは補助を行っている場合もあったり、65歳以上の方などは予防接種法に基づく定期接種を無料でできる地域もあったりするので、
調べてみるといいですね!
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年1月23日 水曜日
1月に提出するもの色々
1月は年末調整の続きで、法定調書合計表の提出、住民税の給与支払報告書の提出、償却資産税の申告など、年に一度の仕事が色々とあります
経理担当のみなさんは、年末に続いて忙しくされていらっしゃるのではないでしょうか
これら3つに共通しているのは、その年(1/1-12/31)1年分の集計が必要なこと。
年度(4/1-3/31)ではなく、事業年度(各会社により異なります)でもありません
償却資産税の申告においては、決算確定申告により確定した部分に加え、期中での購入や除却も加味しなければならないため、注意が必要です
月次の処理が遅れてしまっていると、請求書の確認から・・なんてことになってしまいかねません
本業が忙しくて経理まで手が回らないわという経営者の方は、ぜひこちらまでご相談下さい。
経理担当のみなさんは、年末に続いて忙しくされていらっしゃるのではないでしょうか
これら3つに共通しているのは、その年(1/1-12/31)1年分の集計が必要なこと。
年度(4/1-3/31)ではなく、事業年度(各会社により異なります)でもありません
償却資産税の申告においては、決算確定申告により確定した部分に加え、期中での購入や除却も加味しなければならないため、注意が必要です
月次の処理が遅れてしまっていると、請求書の確認から・・なんてことになってしまいかねません
本業が忙しくて経理まで手が回らないわという経営者の方は、ぜひこちらまでご相談下さい。
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年1月17日 木曜日
税理士のCM
テレビで税理士のCMを見ました
真矢みきさんと税理士が立ち話をしているCMです。
あれ、でも税理士のCMといえば上戸彩さんだったような・・・
昨年9月から日税連のイメージキャラクターが上戸彩さんから真矢みきさんに変わったそうです
若いイメージから落ち着いたイメージにしたといったところでしょうか。
このCMは、 「知って納得、税理士のこと。」のキャッチコピーで、申告納税制度と税理士の役割についてPRしています。
申告納税制度なので申告して自分で納付しなければならず、難しい・・・
だから独立した公正な立場でサポートするのが税理士ですという内容です
税理士は正しい申告をお手伝いします。無料相談もどうぞ
真矢みきさんと税理士が立ち話をしているCMです。
あれ、でも税理士のCMといえば上戸彩さんだったような・・・
昨年9月から日税連のイメージキャラクターが上戸彩さんから真矢みきさんに変わったそうです
若いイメージから落ち着いたイメージにしたといったところでしょうか。
このCMは、 「知って納得、税理士のこと。」のキャッチコピーで、申告納税制度と税理士の役割についてPRしています。
申告納税制度なので申告して自分で納付しなければならず、難しい・・・
だから独立した公正な立場でサポートするのが税理士ですという内容です
税理士は正しい申告をお手伝いします。無料相談もどうぞ
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年1月 9日 水曜日
2013年もよろしくお願い致します
少し遅くなってしまいましたが新年のご挨拶を。
みなさま、今年もどうぞよろしくお願い致します
最近の税制の動きといえば、平成25年度税制改正に向けた議論が本格化してきました
平成24年度税制改正は23年12月10日に税制改正大綱が閣議決定されていますので、選挙の影響で少し遅れ気味です
消費税増税に伴う低所得者対策や、富裕層を対象にした所得税・相続税の課税強化が今回の焦点となっています。
今後どのような方向へ進んでいくのか、要チェックですね
みなさま、今年もどうぞよろしくお願い致します
最近の税制の動きといえば、平成25年度税制改正に向けた議論が本格化してきました
平成24年度税制改正は23年12月10日に税制改正大綱が閣議決定されていますので、選挙の影響で少し遅れ気味です
消費税増税に伴う低所得者対策や、富裕層を対象にした所得税・相続税の課税強化が今回の焦点となっています。
今後どのような方向へ進んでいくのか、要チェックですね
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL