事務所員の アットホームブログ
2012年5月31日 木曜日
破棄予定の資産を除却損へ
先日十数年使っていた寝室用の小型テレビを捨てました
ビデオ一体型のいわゆるテレビデオというものです。
ケーブルテレビの関係で、アナログ放送終了後も見ることはできていたのですが、電源をつけるとパチパチと妙な音がなり危険?を感じようやく破棄しました。
あ~不要とわかっていても思い入れのある品を捨てるのはなんだかさみしいですね...
さて、テレビなどの家電は回収業者などに依頼して破棄しないとならないので簡単に捨てられず面倒です。
事業用の資産の場合も破棄せずそのまま放置している場合も多いと思います。
このように破棄予定の資産がありましたら、実際に破棄していなくても除却損として損金計上が認められますので節税になります。
この場合、もう使用しないということが明らかであるような状態にしておくことが大切です。
ビデオ一体型のいわゆるテレビデオというものです。
ケーブルテレビの関係で、アナログ放送終了後も見ることはできていたのですが、電源をつけるとパチパチと妙な音がなり危険?を感じようやく破棄しました。
あ~不要とわかっていても思い入れのある品を捨てるのはなんだかさみしいですね...
さて、テレビなどの家電は回収業者などに依頼して破棄しないとならないので簡単に捨てられず面倒です。
事業用の資産の場合も破棄せずそのまま放置している場合も多いと思います。
このように破棄予定の資産がありましたら、実際に破棄していなくても除却損として損金計上が認められますので節税になります。
この場合、もう使用しないということが明らかであるような状態にしておくことが大切です。
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年5月22日 火曜日
ドリームジャンボ宝くじ発売中
なんだか宣伝のようなタイトルになってしまいましたがドリームジャンボ宝くじが発売中ですね。
夢見る1等1億円、前後賞合わせて3億円
ちょっと野暮ですが、宝くじに関する税金の話を少々。
もし3億円が当たったら、確定申告が必要なのでしょうか?
いいえ、確定申告は不要です
当せん金付票証法第13条に「所得税を課さない」と明記されています。
3億当たったら、3億全てが自分の手元に入ってくるわけです。
ここでポイントとなるのは「所得税を」という文言。
そう、上記は個人が受け取った場合のこと。
法人が受け取った当せん金は法人税が課されます
赤字なら法人税は課されないわけですが、嬉しいような嬉しくないような
夢見る1等1億円、前後賞合わせて3億円
ちょっと野暮ですが、宝くじに関する税金の話を少々。
もし3億円が当たったら、確定申告が必要なのでしょうか?
いいえ、確定申告は不要です
当せん金付票証法第13条に「所得税を課さない」と明記されています。
3億当たったら、3億全てが自分の手元に入ってくるわけです。
ここでポイントとなるのは「所得税を」という文言。
そう、上記は個人が受け取った場合のこと。
法人が受け取った当せん金は法人税が課されます
赤字なら法人税は課されないわけですが、嬉しいような嬉しくないような
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年5月15日 火曜日
レシートと領収書とどちらがよいか
レシート・・・レジなどで印字されたもの
領収書・・・手書きのもの
会社や事業の経費にするために、何か支払ったときにレシートや領収書を受け取り保存しますが、レシートと領収書とどちらがよいのでしょうか。
どちらでも構いません。
むしろレシートの方が、品物名が印字されるので購入内容がわかっていい場合もあります。
ただレシートは、時間の経過により印字が薄くなる場合がありますので、金額の大きいものなどは手書きの領収書にしてもらった方がいいかもしれません。
その際、「品代」、「上様」ではなく具体的な内容や会社名を書いてもらうようにした方がいいです。
また、レシートと領収書を両方受け取った場合は、二重に経費計上しないように注意ですね
領収書・・・手書きのもの
会社や事業の経費にするために、何か支払ったときにレシートや領収書を受け取り保存しますが、レシートと領収書とどちらがよいのでしょうか。
どちらでも構いません。
むしろレシートの方が、品物名が印字されるので購入内容がわかっていい場合もあります。
ただレシートは、時間の経過により印字が薄くなる場合がありますので、金額の大きいものなどは手書きの領収書にしてもらった方がいいかもしれません。
その際、「品代」、「上様」ではなく具体的な内容や会社名を書いてもらうようにした方がいいです。
また、レシートと領収書を両方受け取った場合は、二重に経費計上しないように注意ですね
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年5月10日 木曜日
還付加算金
平成23年分の所得税について還付申告をされた方は、そろそろ税金が戻ってきているのではないでしょうか。
臨時のお小遣いみたいで嬉しいですよね。
その中で、申告書に記載した還付される税金の金額より少し多く戻ってきた方もいらっしゃるのでは
それが、法人税の中間申告でちらりと書いた、戻ってくる税金につく利息なんです。
これを還付加算金と言います
還付加算金は翌年の収入になり、所得税の場合「雑所得」に該当します。
還付金はただ単なる戻りですので対象外。
ちょっとおまけがついたと喜んだら、そこに税金がかかっちゃうなんて
臨時のお小遣いみたいで嬉しいですよね。
その中で、申告書に記載した還付される税金の金額より少し多く戻ってきた方もいらっしゃるのでは
それが、法人税の中間申告でちらりと書いた、戻ってくる税金につく利息なんです。
これを還付加算金と言います
還付加算金は翌年の収入になり、所得税の場合「雑所得」に該当します。
還付金はただ単なる戻りですので対象外。
ちょっとおまけがついたと喜んだら、そこに税金がかかっちゃうなんて
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL