事務所員の アットホームブログ
2015年1月21日 水曜日
支払調書 地代家賃
東京は雪が交じったような冷たい雨が降っています。
1月は法定調書合計表の提出月です
経理担当の皆様は支払調書作成にお忙しいのではないでしょうか
支払調書には色々種類がありますが、その中に不動産の使用料等の支払調書があります
会社で事務所を借りて家賃を支払っている場合などに作成します。
一般的に家賃は、各月分の家賃を前月末日までに支払うことが多いかと思います。
支払調書は1年分の支払金額を記載するわけですが、
この場合、1月から12月に支払った金額を記載するのでしょうか
それとも、1月分(前年12月末日支払)から12月分(当年11月末日支払)の金額を記載するのでしょうか
答えは、1月から12月に支払った金額を記載します
2月分(当年1月末日支払)から翌年1月分(当年12月末日支払)を記載するわけですね。
疑問に思う方もいらっしゃるかと思い、記事にしてみました
でも、あまり難しく考えなくて大丈夫ですよ
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2015年1月 7日 水曜日
2015年もよろしくお願い致します
本年もどうぞよろしくお願い致します
星野会計は、5日から営業を開始しております
お休みを頂いている間に、平成27年度与党税制改正大綱が決定されました
法人実効税率の引き下げが目玉となっています。
消費税については、引き上げ時期を平成29年4月とし、景気判断条項が削除されました。
これで平成29年4月から消費税率10%が確実となったわけですね
消費税の軽減税率については、税率10%時に導入するとし、29年度からの導入を目指して、早急に具体的な検討を進めるとされています
軽減税率は今後も注目を集めそうです。
ざっと目を通しましたが、これからじっくり読みたいと思います
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年12月22日 月曜日
今年の漢字2014
今年の漢字は
税
4月の消費税率8%への増税と10%へのさらなる引き上げが議論されたからだそうです。
来年からの相続税増税も影響しているのでしょうか
これほど「税」が注目されるのは、久しぶりですね。
税務関係の今年の漢字は、前年に続いて「消」でしょうか
実際の消費税増税により、法人の確定申告など実務的にも影響が出た年でした。
いよいよ年の瀬が迫ってまいりました
今年も一年間ブログをご覧いただきありがとうございました
来年もよろしくお願いいたします
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年12月 3日 水曜日
新語流行語大賞2014決定
大賞は
集団的自衛権(受賞辞退)
ダメよ~ダメダメ
の二語
おおちょっぴり予想が当たりましたよ
日本エレキテル連合のギャグ「ダメよ~ダメダメ」は、勢いそのまま大賞までとっちゃいましたね
日本エレキテル連合は橋本小雪さんと中野聡子さんの2人組
ダメよ~ダメダメと繰り返す、白塗りの未亡人朱美ちゃん役が橋本小雪さん。
いいじゃ~ないの~と繰り返す、おじさん細貝さん役が中野聡子さん。
実は私、お二人の名前、いま初めて知りました
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年11月21日 金曜日
新語流行語大賞2014
毎年恒例、2014年新語流行語大賞の候補語50語が発表されましたこちら
もうそんな時期なんですね一年があっという間です
子供の人気ナンバーワンは、やはり「妖怪ウォッチ」でしょうか
名前は知っているものの、身近に小さな子供がいないので、妖怪ウォッチ・・・さっぱりわからず、流行についていけてません
アナと雪の女王関連の「ありのままで」や「レリゴー」もありますね。
沢山の動画がアップされたりして、相当人気がでました
年の瀬に向けて勢いがあるのは、「ダメよ~ダメダメ」かしら。
忘年会の余興にぴったりな気がします
新語流行語大賞は、12月1日に大賞とトップテンが発表されます。
今年も大賞の予想が難しいですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年10月29日 水曜日
準確定申告
今回は亡くなられた方の所得税確定申告についてです。
例えば、10月10日に亡くなられたときは、1月1日から10月10日までの所得を計算して申告が必要な場合には、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内ってわかりにくいですね
簡単に言うと一般的には、亡くなられた日の翌日から4か月以内、この場合は2月10日までです
別のケースとして、平成25年の確定申告をしなければならない人が、平成26年3月15日の確定申告期限までに確定申告をしないで亡くなられたときも、相続人が4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
2月20日に亡くなられたときは、通常の申告期限3月15日ではなく、6月20日が申告期限となります
準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、相続人との続柄を記載した準確定申告書の付表を添付し、亡くなられた方の死亡当時の納税地の税務署長へ提出します。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年10月20日 月曜日
非常食を購入した場合
未使用の分は決算で貯蔵品に振り替える処理をしますね
では、災害に備えて非常食を大量に購入した場合はどうでしょう?
食料品は、減価償却資産にも繰延資産にも該当しない。
非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと考えられている。
このような理由から非常食は全額購入時の経費となります
25年間も保存できる非常食があるようですので社内に備蓄しておくのもいいですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年10月10日 金曜日
公衆電話の設置場所 その後
私はちょこちょこと、用事の合間に月を眺めて変化を楽しみました
肉眼で見える天体ショーは、気軽に楽しめて良いですね
以前こちらのブログで、NTTが公衆電話の設置場所を公開するそうですよとお伝えしましたが、既に検索出来るようになっていました
早速、星野会計の近くで検索してみると、気づいていないだけか、思いの外沢山の公衆電話がありました。
これはちょっと楽しいです
勤務先やご自宅近くの公衆電話を検索してみてはいかがでしょうか
NTT東日本
http://service.geospace.jp/ptd-ntteast/PublicTelSite/TopPage/
NTT西日本
http://www.ntt-west.co.jp/ptd/map/
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年9月30日 火曜日
芸術の秋 オルセー美術館展
パリのオルセー美術館にある名画84点が来日ということで、一目見ようと多くの人でにぎわっていました
おすすめは、音声ガイドを借りることです
画家たちのエピソードや絵の見どころを解説してくれますので何の知識がなくても楽しめました。
マネ、モネ、ルノワールなどの教科書に出てくるような名画の前に立つだけでいいものですね。
芸術の秋に慕った後は、大好物のうなぎを食べて食欲の秋も満喫です
10月20日まで開催しています
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年9月24日 水曜日
源泉所得税 納期の特例をやめたいとき
給与支給人員が常時9人以下の会社については、納期の特例といって、半年分まとめて納付することができます
この特例を受ける為には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
税務署長から却下の通知がなければ、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、承認を受けた月の源泉所得税から納期の特例の対象となります
毎月納付書を書いたり、納付のために銀行へ行ったりする事務負担がなくなることが、納期の特例のメリットといえます。
ただ、源泉所得税を半年分合計すると納付額が思いのほか大きくなったりします
1月と7月に納付があるわけですが、預かった源泉所得税を他の支払に充ててしまっていたりすると納税資金が準備できなくなったりします
事務負担を考えて納期の特例にしたけれど、資金繰りが大変なので元に戻したいというときは「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出すると、毎月納付に戻すことができます
ただし、届出をした月までの源泉所得税は翌月10日までにまとめて納付しなければなりませんので、資金繰りをみて提出の時期を検討しましょう
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年9月12日 金曜日
レシートの表示
みなさんとっくに気づいてらっしゃると思いますがスーパーなどのレシートを見ると、2つのパターンがあります
消費税率アップに伴い、現在、消費税総額表示義務の特例として、値札等の税抜表示が認められています
スーパーなど商品棚の値札が税抜金額で表示されていたり、税抜金額と税込金額が両方表示されていたりします。
値札は税抜表示でも、一個一個税込金額で記載されて合計金額(=税込支払金額)が表示されているもの
一個一個税抜金額で記載されて一旦税抜合計金額が表示され、さらに消費税と税込支払金額が表示されているもの
レシートを見つつ帳簿に記載するときは、実際に払った金額がどれなのか、注意が必要ですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年8月29日 金曜日
2つの給付金
これからの繁忙期に向けて、一層がんばりたいと思います
平成26年4月からの消費税増税に伴って、低所得者の負担を軽減するための国の措置として、2つの給付金が実施されています。
その名も
臨時福祉給付金 と 子育て世帯臨時特例給付金
臨時福祉給付金の対象者は、26年度分の住民税が課されていない人です
ただし、住民税が課されている人に扶養されている人や生活保護受給者等は除きます
支給は一人につき10,000円。老齢基礎年金の受給者などには5,000円の加算があります
子育て世帯臨時特例給付金の対象者は、1月分の児童手当の受給者です
ただし、児童手当の所得制限限度額以上の人や生活保護受給者等は除きます
支給は子供一人につき10,000円。
市区町村から申請書が送られてくるそうですが、支給対象者であっても申請書が送られてこない場合もあるそうです
該当するかもと思われる方は下記ホームページで詳しい支給要件をチェックしてみて下さい
http://www.2kyufu.jp/index2.html
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年8月21日 木曜日
マッサージ代などの医療費控除について
治療のためであれば医療費控除の対象となります
保険適用か適用外かは関係無く、保険適用外でも治療のためであれば医療費控除の対象となります。
健康維持や単なる肩こりの理由では医療費控除の対象とならないので注意ですね
また、最近はカイロプラクテッィック、マッサージ屋さん、足つぼマッサージ、韓国マッサージなど街で見かけますが、国家資格者でない者による施術は医療費控除の対象となりませんので気をつけましょう
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年8月13日 水曜日
自主点検チェックシート
本業がお休みになるこの時期を利用して、会社の内部統制や経理の見直しをしてみてはいかがでしょうか
全国法人会総連合が作成し、日本税理士会連合会が監修した「自主点検チェックシート・ガイドブック」が公開されています
→こちら
主に経理担当者が一人であるような会社を想定して、自社の文書管理や経理に関するチェック点がコンパクトにまとめられています。
起業したばかりで、経理に関して何をどう改善していけばよいか分からないというような場合、非常に役立つと思います
経理の態勢が整うと、本業に集中できるというのが、一番大きなメリットではないでしょうか
ぜひご覧になってみて下さい
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年8月 8日 金曜日
ふるさと納税の特産品の課税関係
自治体によっては寄付の謝礼として特産品を送ってもらえるのでそれも楽しみですね
特産品を受け取ったら、例えば5千円相当の物を受け取ったら、これに税金がかかるのかが問題です。
確定申告で収入とされるものは、お金だけではなく、特産品のような金銭以外の物も含まれます。
よって特産品は一時所得に該当しますが、一時所得は50万円の控除があるため、他に一時所得になるものがなければ税金はかからないことになります。
生命保険の一時金など一時所得になるものがあった場合は注意です、特産品も忘れずに申告を
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年7月31日 木曜日
電子納税
法人のお客様からご依頼があり、電子納税のことを確認中です。
電子納税と一口に言っても、国税では
ダイレクト納付
インターネットバンキング等を利用した登録方式
インターネットバンキング等を利用した入力方式
と色々方法があります。
電子納税を行うには、電子申告で申告を行うことが大前提です。
一般的には税理士が代理送信をするという形を取ると思います
のダイレクト納付は、税務署に事前届出した預貯金口座から振替納付をする方法です。
事前に書面による届出が必要になりますが、納付の際は税理士側で納付手続を完了させることができます
お客様側での操作が必要ないというのは、お客様にとっては大きなメリットではないでしょうか
ただし、預貯金口座の残高が不足していると納付ができませんので、納付日までに納付資金を口座に入れておいて頂かなければなりません
残念なのは、地方税がダイレクト納付に対応していないことです
法人の確定申告では国税と共に地方税も発生しますので、国税でダイレクト納付を選択しても、地方税では納付書による納付か、インターネットバンキング等を利用した電子納税をせざるをえなくなります
は共にインターネットバンキング等を利用した納税方法です。
こちらはお客様側での電子納税の操作が必要となります。
また、事前にインターネットバンキングの契約や、電子納税の為のソフトを設定する必要があり、ダイレクト納付よりハードルが高いです
電子納税をすると領収書が発行されません。
領収書が必要な場合には、従来通り納付書で納付して頂くことになります
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年7月25日 金曜日
子が働き始めた場合の「特定の寡婦」控除
それでは「特定の寡婦」で 子が働き始めて就職した場合は「特定の寡婦」控除は受けられるのでしょうか。
「特定の寡婦」要件 次の3つすべて
夫と死別・生死不明・離婚後再婚していない
扶養親族である子(16歳未満の子も含みます)がいる
本人の合計所得金額500万円以下(給与年収だけの人は6,888,889円以下)
扶養親族である子がいることが要件()ですので、子が働き始めて扶養から外れると、「特定の寡婦」控除は適用できないことになります。
ただし通常の寡婦控除は適用できる場合があります。以前のブログ こちら
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年7月18日 金曜日
消費税経過措置 売上返品や貸倒れ
今回もしつこく消費税の経過措置についてです
売上の消費税率について、例えば小売業の場合、4月1日以後に商品の引渡がされるものは消費税率8%になります。
24時間営業のコンビニでは、どの時点で税率を区切るのかが話題になりました。
では3月31日までに売り上げた商品について、4月1日以後に返品や値引きがあった場合には、その返品値引きの消費税率はどうなるのでしょうか。
この場合は消費税率5%で返品値引きの処理をします。
返品値引きは、その商品の売上計上時の消費税率を適用します。
原則、返品値引きがある場合は、ひとつひとつ、いつの売上か確認しなければなりません
例外として、継続して4月中に返品を受けた商品は、3月中の販売に対応するものとして処理している場合には、その処理が認められます。(要件あります。詳しくは国税庁Q&A問5)
売上の貸倒れの場合も、その商品の売上計上時の消費税率で貸倒れの処理をします。
貸倒れの場合は、返品の場合の例外部分の適用はありません。
貸倒れは、売上計上から数年経過後に生じることも多く、より一層、いつの売上が貸し倒れたのかを注意する必要があります
免税事業者の時代に売り上げた商品については、課税事業者になってから返品値引きや貸倒れがあっても、消費税を控除することはできません
免税事業者の時は消費税を納めてないからですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年7月 9日 水曜日
寡婦(寡夫)の場合の源泉所得税
税務署で配布している「源泉徴収税額表」という表を見て計算します
この表を見ると「扶養親族等の数」により税額が異なっています。
「扶養親族等の数」が多いほど取られる源泉所得税は少ないです。
「扶養親族等の数」とは、控除対象配偶者と扶養人数の合計ですが、寡婦(寡夫)の場合はプラス1することになっています。
例えば実際は扶養の子が1人の場合でも、1加算して「2人」の欄のところで税額を出します。
ただし1加算し忘れたとしても、年末調整をすれば精算されますので特に気にする必要はないのかもしれませんが参考までに。
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年6月30日 月曜日
消費税経過措置 電話料金
電話代ですね。
検針=締め日(計算期間末日)により料金が確定すると考えて経過措置を適用するようです
4月前から継続して提供を受けている電話代で、4月30日までに締め日が来るものは、消費税率5%となります
例えば、計算期間が3月21日から4月20日のものですね。
3月21日が初日ですので、4月前から継続して提供を受けていますし、4月20日が締め日なので、4月30日までに締め日がきています
一方、計算期間が4月1日から4月30日のものは、消費税率8%となります。
4月1日が初日ですので、4月前から継続して提供を受けていることになりません
携帯電話料金については、料金プランが基本料(定額)+通話料(通話量に応じたもの)となっているものが多いですね
この携帯電話料金も経過措置の対象となります
インターネット通信料金など、月々の使用量に関係なく定額料金となっている場合は経過措置の対象となりません
検針=締め日により料金が確定するものには該当しないと考えられるからです
やはり請求書を要チェックです
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年6月23日 月曜日
寡婦(寡夫)の住民税非課税
寡婦(寡夫)控除を受けているときは、合計所得金額が125万円以下であれば住民税はかかりません
具体的には
寡婦(寡夫)で給与収入のみの場合 ・・・給与の年間収入2,043,999円以下
寡婦(寡夫)で年金収入のみの場合(65歳未満) ・・・年金の年間収入2,166,667円以下
寡婦(寡夫)で年金収入のみの場合(65歳以上) ・・・年金の年間収入2,450,000円以下
であれば住民税がかからないことになります。
ただし非課税枠におさまるよう、無理に仕事を押さえようとするより、
あまり税金にとらわれず、稼げるだけ稼いだ方が良いという考えもあります
当事務所では働く女性を応援します
以前のブログ
子が働き始めた場合の寡婦控除はこちらへ
子が働き始めた場合の寡夫控除はこちらへ
寡婦控除と配偶者控除の併用についてはこちらへ
みなし寡婦控除はこちら
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年6月11日 水曜日
消費税経過措置 電気料金等
恵みの雨ならばよいのですが、降りすぎは困りものです
消費税の経過措置、今回は電気料金等についてです。
4月前から継続して供給を受けている電気代、ガス代、水道代で、4月1日から4月30日までの間に検針などにより料金が確定するものについては、消費税率5%となります。
4月に支払っていても消費税率5%となりますので、帳簿の記載や会計ソフトの入力にご注意ください
実際4月に届いた請求明細をみてみると、消費税率5%で計算がされていました。
経過措置を実感した瞬間です
水道代は検針が二ヶ月に一度だったりして、4月中に検針がない場合もあるかと思います。
その場合は、検針期間の月数のうち前回検針から4月末までの月数で按分した金額が経過措置の対象となります。
(詳しくは国税庁Q&A問16に記載があります)
水道局から、消費税率についてのお知らせや水道ご使用量のお知らせ(請求金額や消費税額が書いてあるもの)が届くと思いますので、普段はさらっと見るだけという方も、今回はよくチェックしてみてください
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年6月 5日 木曜日
みなし寡婦控除
子が働き始めた場合の寡婦控除はこちらへ
子が働き始めた場合の寡夫控除はこちらへ
寡婦控除と配偶者控除の併用についてはこちらへ
寡婦(寡夫)の住民税非課税枠についてはこちらへ
非婚のひとり親は税務上、寡婦控除の対象外ということで不公平という考え方がでてきています
最近は地方自治体で、保育料や公営住宅の家賃の料金算定の際に寡婦控除のみなし適用を行っているところが増えてきています。
保育料や公営住宅の家賃は、個人の所得をもとに計算されますが、非婚のひとり親で税務上寡婦控除が受けられなくても、寡婦控除をみなし適用して減額しようというものです
ただし住民税で寡婦控除が認められるわけではありませんので誤解がないように
みなし適用を受けるには申請が必要ですので各自治体で確認が必要です
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年5月28日 水曜日
消費税経過措置 電車代
後払いのものだと、まだ消費税率5%の支払もあったりして、5%と8%の共存はしばらく続きそうです
数ある消費税の経過措置のうち、今回は電車代についてです。
3月31日以前に新幹線の回数券を購入、実際に使用したのは4月1日以降の場合
このときの消費税率は5%になります。
実際4月1日以降に回数券を使用しても、差額を追加で請求されることはありません
一方、
3月31日以前にスイカなどICカードに現金をチャージし、4月1日以降にそのICカードで乗車した場合
このときの消費税率は8%になります。
ICカードへのチャージは経過措置の対象とはならないので、実際に乗車したときがいつかによって消費税率を判断することになります。
チャージの時に費用計上している場合は注意が必要です
8%に上がってみて初めて気づく問題など、消費税の混乱はありませんでしょうかいつでもご相談ください。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年5月20日 火曜日
競馬脱税事件 二審も・・
続報です。
注目されていた二審で控訴棄却、一審の大阪地裁の判決に続き経費と認定しました
その一方で、一般的な競馬愛好家による臨時収入は「一時所得とすることが妥当」としています。つまり一時所得の場合は外れ馬券は経費となりません
競馬の払戻金の他、クイズ番組の賞金や懸賞当選金、福引きの当選金なども一時所得となり、課税の対象となります。一時所得は50万円の特別控除がありますので超える場合は確定申告をしましょう
ただし宝くじ、ロト6などは税金がかかりません。こちら
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年5月 9日 金曜日
ミラクル☆
レジでお会計をすると、
買い物の金額が財布の小銭とぴったり一致
支払いを済ませると、財布の小銭入れはからっぽに。
なぜか思いの外すっきりしたのでした
決算のとき、貸借対照表等を作成しますが、資産合計や当期純利益など、いくつもの計算結果の数字が末尾777とか000とかぴったりしていると、心の中でおおっと少しテンションが上がります
休みぼけでしょうか~、どうでもいい話でした
いけませんね、気を引き締めて仕事します
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年4月25日 金曜日
税務調査の事前通知についての改正
税務調査の事前通知については、原則納税者と顧問税理士双方に通知するとされていました。
(当ブログでも紹介しています。こちらとこちら)
通知の順番については決まっておらず、納税者に先に連絡がいくことも
26年7月1日以後に行う事前通知について、納税者本人の事前の同意がある場合には、顧問税理士のみに事前通知を行うことができるようになります
事前の同意はどうやって表示するのでしょうか?
税理士に税務代理を依頼している場合は、申告書と一緒に税務代理権限証書(いわゆる委任状のようなものです)も提出します。
その税務代理権限証書に、事前通知に関する同意の旨を記載します。
といっても、税務代理権限証書の様式が改定されて、調査の通知に関する文章は記載済ですので、同意する場合はチェックマークを入れるだけで大丈夫です
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年4月21日 月曜日
事業所用賃貸家賃の消費税増税について
これまで払っていた家賃が4月分から上がるのか疑問に思っている方多いと思います。
居住用の家賃はもともと消費税がかからないので消費税が8%となっても家賃は変わりません
消費税が関係するのは事務所用・店舗用・倉庫用・駐車場などの家賃・賃料です
契約書の確認が必要です
契約書の賃料が税込のみの金額しか書かれていない場合
消費税が8%になったからといって4月分から自動的に家賃を引き上げることはできません。
もし家賃を上げる場合は消費税別の記載方法により覚書を作成するなどして契約の見直しを行うことになります。
契約書の賃料が消費税別に書かれている場合
経過措置の要件に該当すれば5%のままもあり得ますが、実際には経過措置要件に該当しない場合が多いため、4月分から8%になる場合が多いと思います。
実際に4月になってみて個々のケースで疑問点がでてきていると思いますが、その都度お調べしますので ご相談ください
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年4月 9日 水曜日
4月からの変更事項その2
見てみたいとは思いましたが、ニュースで伝える行列の凄さに断念しました
前のブログ記事では、平成26年4月からの変更事項をお伝えしました。
「平成26年4月1日以後に設立される法人」について、消費税の改正がありましたので、加えてお伝えします
資本金1,000万円未満で法人を設立すると、1期目2期目は消費税の納税義務が免除されていました
(2期目はもう一つ判定基準が加わるため、例外もあります。)
改正により、課税売上高が5億円を超える親会社が出資した100%子会社の場合等、資本金1,000万円未満であっても、消費税の納税義務が1期目から発生する場合が出てきました
詳しくはこちらをご覧ください特定新規設立法人の納税義務免除の特例
消費税の納税義務の判定については、改正が続き、簡単には判断できなくなってきました
実際の判定にあたっては、ぜひ一度専門家にご相談ください
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年4月 2日 水曜日
消費税8%へ
増税前の駆け込みでたくさん買い物をした方も多いと思います
うちは買い置きをしても置き場所に困るため、レジの長蛇の列を横目に見ながらスルーしていましたが、いざ4月1日になってみてスーパーへ行ってみると、た、高い・・・
例えば3月までは「税込100円」だったものが、4月1日には「本体価格100円」と表示されている物もありました
計算上3月までは本体価格96円だったと思われるので、本体価格自体が4円値上がりしていますね。
便乗値上げ
しかし個々の商品は自由競争の下で市場を反映して価格が決まるので便乗値上げかどうかの判断は難しいです。
消費税増税をいい機会に値上げする企業も多いと思いますが合理的な理由がないと便乗値上げになる可能性もあるので注意です。
やっぱり増税前に買っておけばよかったと後悔しました
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年3月28日 金曜日
4月からの変更事項
4月1日といえば消費税率アップ
とともに、他にも改正の適用開始や変更があります
お給料計算では例年4月に料率改定があります
平成26年度の協会けんぽの健康保険料率は、平成25年度から据置となり変更ありませんが、介護保険料率がアップします。
介護保険料の徴収が必要となる40歳以上65歳未満の被保険者については、徴収する金額が違ってきますので、ご注意ください
ちなみに、平成26年度の雇用保険料率は、平成25年度から変更ありません。
また、以前ブログ記事にしました印紙税の改正が4月1日からです。
こちらとこちら
領収書の印紙は、どのような業種でも密接に関係してきますので、忘れないようにしたいですね
消費税率アップにより、どのような影響が出るのか気になるところです
消費税率の改正をふまえた契約書の作成方法や請求書の記載方法など、なんでもご相談ください。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年3月20日 木曜日
ゴルフ会員権の譲渡
みなさま、無事申告終了されましたでしょうか
26年税制改正大綱から気になる話題をひとつ
個人が所有するゴルフ会員権の売却損と他の所得との損益通算ができなくなります
個人事業をされている方が所有しているゴルフ会員権を譲渡した場合
26年3月31日まで
ゴルフ会員権 譲渡損失△100万
事業所得 利益300万
所得 300万△100万=200万で計算
26年4月1日以降
ゴルフ会員権 譲渡損失△100万
事業所得 利益300万
所得 通算不可能 300万で計算
例えば税率10%として、10万円納める税金が増えることになります
3月末まで時間がありませんが、利用していないゴルフ会員権があるよという方は、譲渡を検討されてみてはいかがでしょうか
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年2月21日 金曜日
介護認定と障害者控除
お客様から書類が届き始め、少しずつ忙しくなって参りました
所得税の所得控除には、生命保険料控除や医療費控除、扶養控除、基礎控除など色々ありますが、そのうちのひとつに障害者控除があります。
納税者自身又は控除対象配偶者、扶養親族が「所得税法上の障害者」に該当する場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
ここにいう「所得税法上の障害者」は法律で限定されています
この中には介護保険法の介護認定を受けた人については規定されておらず、介護認定を受けただけでは、障害者控除を受けることが出来ません
ただし、障害者手帳の交付を受けていたり、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている場合は、障害者控除を受けることが出来ます
介護認定とは別に、お住まいの市町村に申請が必要となりますので、市役所等で確認してみてください
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年2月17日 月曜日
確定申告始まりました
本日3月17日から、平成25年分個人の確定申告の受付が全国一斉開始されました。期限は3月17日までです
通常の所得税の他に今回から復興特別所得税もあります。
法人の復興特別法人税は、申告書用紙が法人税の申告書用紙とは別にありますが、
個人の復興特別所得税は通常の所得税の申告書用紙で済みます
最近は国税庁ホームページで確定申告書等作成コーナーを利用する方も多いようですが、細かいところで疑問点がでてくると思います
そもそも自分は確定申告するのか、した方がいいのか。
確定申告のご相談、申告 承ります
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年2月 5日 水曜日
国外財産調書の注意点
先日のブログに続き、国外財産調書について、もう少し詳しく見ていきたいと思います
国外財産調書の対象となる「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
対象から除かれる「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
例えば、3年前に来日し、日本に住んでいる外国国籍の方は、国外財産が5,000万円を超えていても、非永住者に該当するため、国外財産調書を提出する必要はありません。
保有する国外財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
取得価額ではないところに注意が必要です
また、所得税確定申告の申告義務者でなくても、要件にあてはまる人は国外財産調書の提出が必要になります
うっかり忘れないようにしないといけません
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年1月29日 水曜日
寡婦控除と配偶者控除の併用
これまで配偶者控除を受けていたその配偶者が今年亡くなった場合、その年は配偶者控除と寡婦控除(寡夫控除)の両方について適用できます
配偶者控除は亡くなった年まで控除を受けられ、寡婦控除(寡夫控除)は亡くなった年から控除を受けられるからです。
離婚の場合
ただし離婚の場合は、離婚した年は配偶者控除は受けられず寡婦控除(寡夫控除)しか受けられません
配偶者控除の判定は、死亡の場合は死亡した時点で判定しますが、離婚の場合は12月31日時点で判定するからです。
年末調整では、寡婦・寡婦・特別の寡婦に該当するかどうか、自分で判断して扶養控除申告書を提出しなければなりません。
弊事務所では、提出された扶養控除申告書のまま処理するのではなく、
控除項目の記入漏れと思われるようなものはご本人に再度確認するよう心がけています
年末調整で寡婦控除(寡夫控除)などを間違えた場合は、確定申告をしましょう
年末調整や確定申告のご相談はこちらへ
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年1月23日 木曜日
国外財産調書
確定申告と同時期に、新たに提出が義務づけられたものがあります
国外財産調書と呼ばれるものです。
対象となるのは、居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する方です
対象者は、国外財産の種類、数量、価額等を記載した国外財産調書を、その年の翌年3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければなりません。
最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産を記載して、平成26年3月17日(15日が土曜日のため)までに提出することになります
確定申告を税理士に依頼されている方は、国外財産に関するお尋ねがあるかと思いますので、ご協力をお願い致します
自分は対象になるのかしら国外財産って具体的にはどのようなものなど、疑問がありましたら、どうぞお問い合わせください。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年1月15日 水曜日
飛躍の年
遅くなりましたが本年もどうぞよろしくお願いします。
今年は 午年 ですね
先日お客様から、馬の3Dのペーパーパズルをいただきました。
ペーパーパズルは、子供心に戻り組み立てているとつい夢中になって楽しいものです
できあがったものはインテリアとして机の上などに置き、紙なので色がとてもきれいでオシャレで癒やされます
さて飛躍の年、今年もウマくいくよう、努めて参ります
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2014年1月 7日 火曜日
新年早々
星野会計は昨日から新年の営業を開始しております。
本年もどうぞよろしくお願い致します
さあ仕事始めだ、頑張るぞと思っていたら、新年早々、電卓の調子が悪くなってしまいました
液晶画面がうっすら、ぼんやりとしか表示されません
加えて、計算は出来るものの、動作がのんびり
電卓がないと仕事にならないので、電気店に寄って帰ろうと思います。
電卓選びはこちらの記事を参考に
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年12月20日 金曜日
年末年始休業期間のお知らせ
誠に勝手ながら星野会計の年末年始休業期間は、以下の通りとさせて頂きます。
今後とも、税理士法人 星野会計事務所をよろしくお願い申し上げます。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年12月18日 水曜日
今年の漢字2013
今年の漢字は
輪
「2020年東京五輪招致」や「東日本大震災からの復興の輪」
として最多票を集めたそうです
税務関係の今年の漢字は「消」でしょうか。
なんといっても消費税増税にゆれた1年でした
消費税率10%時に軽減税率導入という話も出ていますね。
消費税率の改正では経過措置があり、税率が上がった後でも旧税率のままで計算するものがあります。
もし軽減税率が導入されると、一事業年度で消費税率5%と8%と10%と軽減税率、4つの税率が出てくる可能性があるというわけで
納税額を計算する側としては、想像しただけで頭がクラクラします
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年12月11日 水曜日
子が働き始めた場合の寡夫控除
妻と死別後、再婚していない
妻と離婚後、再婚していない
妻が生死不明
さらにこれに加え、
扶養の生計を一にする子がいる
夫の合計所得金額が500万円以下(給与だけの人は年収6,888,889円以下)
の両方が要件となっています。
ご覧の通り、男性の場合は、扶養の生計を一にする子がいることと合計所得金額500万円以下が絶対条件なので、女性の寡婦控除よりも厳しい要件になっています
子が働き始めたら寡夫控除は受けられなくなります。
また、女性の場合は扶養の子がいて合計所得金額500万円以下であれば「特別の寡婦」というものがありますが、男性の場合「特別の寡夫」は存在しません。
寡夫(男性)と女性(寡婦)で差があり、寡婦の中でも死別か離婚かで差があり、未婚か既婚かでも差があります。この差はなぜでしょうね、複雑ですね
年末調整で扶養控除申告書に記載する際は間違いのないように判定しないといけないですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年12月 4日 水曜日
新語流行語大賞2013決定
大賞は、なんと
今でしょ
じぇじぇじぇ
倍返し
お・も・て・な・し
の四語
・・・大賞って一つではないんですねてっきり一つ選ぶのかと
予想が当たったような、外れたような
いよいよ12月、師走になりました。あっという間の1年です。
来年4月からの消費税増税に関して、だんだんとお問い合わせが増えてきました
年が明けたら4月はすぐそこ今のうちに、どんどんご相談ください。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年11月27日 水曜日
子が働き始めた場合の寡婦控除
死別後、再婚していないで、扶養親族(16歳未満の子も含む)がいる。
離婚後、再婚していないで、扶養親族(16歳未満の子も含む)がいる。
夫が生死不明で、扶養親族(16歳未満の子も含む)がいる。
死別後、再婚していないで、扶養親族(16歳未満の子も含む)はいないが、合計所得金額が500万円以下(給与年収だけの人は6,888,889円以下)
夫が生死不明で、扶養親族(16歳未満の子も含む)がいないが、合計所得金額が500万円以下(給与年収だけの人は6,888,889円以下)
一度法律上の結婚をしていることが条件ですので、未婚のシングルマザーや、親を扶養している未婚の独身女性は寡婦控除が受けられません。
子が働き始めたら寡婦控除は受けられないと思う方が多いようですが、死別・生死不明か、離婚かで扱いが異なります。
死別・生死不明の場合
今年の合計所得金額が500万円以下(給与年収だけの人は6,888,889円以下)であれば、扶養親族がいなくても引き続き寡婦控除が受けられます。・・・ に該当。
離婚の場合
扶養親族(16歳未満の子も含む)がいなければ寡婦控除を受けられません。子が扶養から外れて他に親などの扶養親族がいなければ今年から寡婦控除は受けられないということになります。・・・に該当しない。
婚外子の相続権の裁判で最近話題になっていますが、この寡婦控除も今後どうなるのか気になりますね。
子が働き始めた場合の寡夫控除はこちら
寡婦控除と配偶者控除の併用についてはこちら
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年11月21日 木曜日
新語流行語大賞2013
この話題が出ると、年の瀬が近づいてきたな~と思います
今年前半は「今でしょ」で決まりと思っていましたが、後半になると、ドラマあまちゃんの「じぇじぇじぇ」や半沢直樹の「倍返し」、東京五輪招致の「お・も・て・な・し」など、怒濤の流行語ラッシュでした。
候補語の「激おこぷんぷん丸」って初めて聞きました
とても怒っている状態を表す造語らしいです。
この言葉で怒っていることを伝えられたら、可愛らしくて素直に謝っちゃいそう
新語流行語大賞は、12月2日に大賞とトップテンが発表されます。
今年は大賞の予想が難しいですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年11月14日 木曜日
子どもが生まれた年の年末調整で注意すべきこと
2011年から16歳未満の子どもについては扶養控除を受けられませんが、だからといって年末調整の扶養控除申告書に子どもを記載しなくてよいということではありません
住民税では16歳未満の子どもの情報も必要になりますので、用紙の下の方「住民税に関する事項」の記入欄に忘れず記入しましょう
住民税では扶養控除が受けられるというわけではなく、非課税判定の計算で使います。
住民税の非課税は市区町村の条例で定められています
東京23区では、例えば一般の方の場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円
控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は35万円
で計算された金額以下であれば住民税かかってきません。
ちなみに確定申告をする際の記載方法はこちら。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年11月 7日 木曜日
郵便料金の値上げ
葉書は50円から51円に、封書は80円から82円に。
消費税が導入されたときも、葉書が40円から41円に、封書は60円から62円になりましたよね
残っていた40円切手に、1円切手を新たに買ってきて貼ったりしてその時使い切れなかったのか、星野会計には1円切手が何枚も残っています
ずっと使用されないできた1円切手に活躍の場が与えられそうです。
ちなみに切手にかかる消費税の経理処理は、自ら使用する場合、継続処理を条件として、購入時に課税仕入れとすることが認められています。
原則は切手を実際に使用した時に課税仕入れに計上なのですが、実際に使用した時を把握するのは手間がかかって、大変ですよね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年10月30日 水曜日
オフィスでの冷え対策
手の冷えは仕事中に手袋するわけにいかないので仕方ないとして、足の冷えは、厚い靴下や裏起毛タイツでしのぎます
裏起毛タイツは通販で買うとサイズも色々あり人気ですが、昨年はいざ寒くなってから買おうとしたら売り切れてしまっていたので、今年は早めに調達しました
最近朝晩寒くなってきたので、もう裏起毛タイツを履いてしまいました。
通勤中も暖かくてにやけてしまいます
これからどんどん寒くなりますのでお体お大事に暖かくお過ごしください~
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年10月23日 水曜日
印紙税の改正 その2
印紙の貼付が必要となる文書は、請負に関する契約書や約束手形など、20種類に分類され、印紙税法別表第一に記載されています。
そのうち、「不動産譲渡契約書」や「建設工事請負契約書」については、印紙税の軽減措置がとられています。
その軽減措置は平成25年3月31日までとされていましたが、改正で平成30年3月31日まで期限が延長されました
さらに、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、軽減措置が拡充されることとなりました
契約金額によって軽減額は異なりますが、最大で50%の軽減となっています。
建設業など該当する契約書を多数作成される事業者にとっては、嬉しい改正ですね
具体的な印紙税額などは、こちらをご覧ください。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年10月17日 木曜日
西新宿観光スポット
都庁
都庁舎内の見学ができます。また無料の展望室があり、地上202mの高さから東京を一望できます。天気が良い日はスカイツリーや富士山が見られます。高所恐怖症以外の方はぜひ。
新宿中央公園
桜の時期はお花見をする人も多く賑わっています。新宿ナイアガラの滝というちょっとした滝もあり、都会のオアシスといった感じです。公園の緑と高層ビルのコントラストが美しく写真撮影もおすすめです。
成子天神社
祭神は菅原道真で、2013年現在は神社付近一帯が工事中で境内に入ることはできませんが、神社の脇に仮殿があり参拝できるようになっています。
当事務所へお越しの際は、このような癒やしスポットやパワースポットにお立ち寄りしてみてはいかがでしょうか。
当事務所へのアクセスはこちら
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年10月 9日 水曜日
印紙税の改正
最近でも気温は30度近くまで上昇したり・・・。
秋・・・なのでしょうか
今回は印紙税のお話です。
最も身近に印紙税を感じるのは、やはり領収書に貼付される印紙ではないでしょうか。
ちょっと高額な買い物をすると領収書に印紙が貼られていたりしませんか?
領収書は「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、記載金額が3万円未満は非課税(印紙不要)ですが、記載金額が3万円以上になると記載金額に応じた印紙の貼付が必要になります
改正が入ったのは非課税の範囲で、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」については、記載金額が5万円未満のものについて非課税となります
印紙を貼付しなくてすむ範囲が拡大したわけですね
平成26年4月1日といえば、消費税率アップと同時期です。記載金額にかかる消費税の取扱いについては、たまちゃんブログをご覧ください
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年10月 3日 木曜日
式年遷宮
伊勢神宮で20年に1度行われる式年遷宮。
昨日10月2日「遷御の儀」が行われご神体が新宮へ移されました
以前伊勢神宮は行ったことがありますが、新宮は建設中だったのか白い布のようなシートで覆われていてよく見られませんでした
新旧並んで見られるのは旧宮が解体されるまでの間~これを逃すと20年後ということで私も何歳になっていることやら・・・
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年9月26日 木曜日
厚生年金保険料が変わります
一般の場合、被保険者(従業員)負担率は8.383%でしたが、
9月分からは8.56%になります。
お給料計算の際はお気を付けください
ちなみに健康保険料と合わせて介護保険料の徴収が必要となるのは、40歳以上65歳未満の被保険者です。
具体的には、40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険の被保険者となります
40歳の誕生日をうっかり忘れないようにしないといけません
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年9月18日 水曜日
半沢直樹、あまちゃん
半沢直樹はメガバンクが舞台のドラマで、銀行員はもちろん、普段銀行と取引のある方や経営者の方にとっては興味深い内容となっています。
難しい言葉が出てきても、ときどき字幕で解説がつくので主婦やサラリーマン、学生でもわかりやすく見やすいですね。
あまちゃんは朝見て出勤している人も多いようです。
「潮騒のメモリー」「じぇじぇじぇ」など、あまちゃん見ている人同士で話が盛り上がります。
どちらもクライマックス、もうすぐ最終回です。
話題作りに、最終回も見逃せません~
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年9月12日 木曜日
東京オリンピック決定
ニュースはオリンピック一色、すごい盛り上がりです
オリンピックとは全然関係のない話題で恐縮ですが、先日、日本経済新聞に税務調査の記事が掲載されていました
大きな見出しに「税務調査の負担軽減」「優良企業頻度少なく」とあったので、税務調査の頻度が少なくなるのかしらと喜んだわけです。
しかし記事を読んでみると、対象となるのは資本金が40億円以上などの大企業約500社だそうで・・・
中小企業は対象にはならないのですね、残念
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年9月 6日 金曜日
税務調査の事前通知事項
今回は事前通知の具体的内容についてです
事前通知とは実は、「税務調査を行います」ということだけを伝えるのではないのです。
他にも、通知事項として
税務調査の開始日時
調査開始場所
調査の目的
調査の対象となる税目
調査の対象となる期間
調査の対象となる帳簿書類
などがあります。こうした細かいことは聞いてもよくわからない・・という場合は、
税務調査を行うということだけ聞いたら、「その他の詳細については、顧問税理士を通してほしい」とひとこと税務署に言っていただければ、後は税理士が間に入って連絡事項をお伝えすることができます
平成26年度改正がありました。こちら
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年8月29日 木曜日
防災用品のチェックを
秋が近づいてきているようで嬉しいですね
防災の日が近づいて参りました
そこで、気になっている防災グッズをひとつ
サバイバルフーズという25年間の超長期にわたり保存できる非常食です。
これなら、いつの間にか賞味期限が切れてしまっていた非常時に食べられないなんて問題も解消できます
ホームページを見てみると、クラッカーや洋風とり雑炊、野菜シチューなどがあり、美味しそうですし、水やお湯だけで簡単に調理できるのも嬉しいところ
平成25年4月から帰宅困難者対策条例が施行され、事業者には従業員向けの3日分の水や食料の備蓄が求められています。
25年間という超長期保存が可能なら、コスト的にも優秀なのではないでしょうか
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年8月21日 水曜日
イータ君ツイッター終了のお知らせ
平成25年6月27日午前11時をもって、「イータ(@nta_eTax)」から「国税庁@NTA_Japan」に変更されました
変更理由は、国税庁公式のアカウントであることを明確にするためということです。
ツイッターでイータ君をフォローしていた方は、アカウントが「国税庁」に変わっていると思います
そもそもイータ君は国税庁が作ったキャラクターなのでつぶやきの内容は変わりませんが、アカウント名が「国税庁」となったことでデザインなど見た感じが少し堅いイメージになってしまいました
イータ君はツイッターをやめてしまいましたが、これまで通り電子申告(e-Tax)を広めようと元気に活動を続けています
当事務所では、電子申告、紙の申告 どちらにも対応しております。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年8月15日 木曜日
税務署からの手紙
税務署では、平成25年7月から「不動産所得を有する方」を対象として、「決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね」や「不動産の利用状況についてのお尋ね」などの照会文書を送付しています
なんでも、不動産所得で申告内容に誤りのある事例が比較的多く見受けられるためだとか
突然、税務署から文書が届くと驚いてしまいますよね
このようなお尋ねが始まったということを知っているだけでも、少しは気分が違うかなと思い、ブログ記事にしてみました
不動産所得では、ご自身で申告をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
お尋ねを見て間違いに気づいたら、なるべく早く修正申告をしましょう
文書照会は行政指導ですので、自主的な見直しにより提出された修正申告等については、加算税が減免されます
税理士に頼まれている方は、すぐに担当税理士へ連絡してください
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年8月 7日 水曜日
税務調査の税務署からの電話
平成25年1日1日以後の税務調査については原則として、納税者に事前に通知しその際は顧問税理士にも同様に通知する(例外として場合によっては通知なし)
こととなりました
ただしこれだとどちらに先に電話するかまでは読み取れません。
直接納税者に税務署から電話があるとビックリしてしまいますので、できれば税理士の方に先に電話してほしいですね。
そこで税理士会が国税局に、税理士に先に通知してほしいのですが、と質問しましたがその回答は
事前通知の順序については、法令上特段の定めはないため、個々の事案の内容に応じて調査担当者が判断することとしております
ということです 「東京税理士会HP」より
改正前は税理士だけに電話があって日程調整など税理士が間に入ってやりとりしたケースが多かった気がしますが、改正後は確かに納税者である会社と税理士の両方に電話が来ています。順番が会社の方が先のケースもあります
事前の電話なしにいきなり調査よりはいいですが、やはり税務署からの電話は驚いてしまいますね
税務調査の改正についてもっと詳しく知りたい方は たまちゃんブログもご覧ください。
平成26年度税制改正がありました。こちら
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年8月 1日 木曜日
太陽光発電で余剰電力を売却したら~その2~
今日は、個人が自宅以外にアパートを所有し、賃貸している場合です
賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、その電力を共用部分で使用、余剰電力を売却した場合の売却収入は、「不動産所得」に係る収入金額に算入します。
ただし、全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性がないことから、それが事業として行われている場合を除き、「雑所得」になります。
同じ太陽光発電での売却収入でも、状況によって所得の種類が違ってきて、ややこしいですね
さらに個人で魚屋さんや八百屋さん等商店を営む場合が考えられます。
店舗に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を売却した場合は、「事業所得」(附随収入)となります。
さらにややこしいです
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年7月24日 水曜日
土用丑の日
7月22日が土用丑の日でしたがうなぎを食べ損ないました
でも今年は土用丑の日が2回あるということです。
7月22日は一の丑、そして二の丑は8月3日ということなので、8月3日にリベンジを!と思っています。
うなぎを買って家で食べるときは、うな丼より名古屋名物「ひつまぶし」にして食べるのが好きです
8月3日まで待ちきれずその前に食べてしまうかもしれません
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年7月17日 水曜日
太陽光発電で余剰電力を売却したら
あまりの暑さに、太陽光発電設備を取り付ければ、この太陽エネルギーが無駄にされずに済むのではさらにエコ、さらにソーラーパネルのおかげで家の中も暑くならなかったりしてなどと考えたりします
緑のカーテンならぬ、パネルの日傘
ちなみに、個人の給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置して、余剰電力を電力会社に売却した場合の売却収入は「雑所得」になります
給与所得のみで年末調整が済んでいて、その他に収入がない場合、余剰電力の売却収入から必要経費を引いた金額が20万円を超えると確定申告が必要になります
必要経費となるのは減価償却費などです。
このような事例が、今後増えていくかもしれないですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年7月12日 金曜日
けいりし
「けいりし」とは何か調べてみました
漢字で書くと「経理士」と思ったのですが、「計理士」なんですね
「計理士」は昭和2年計理士法に基づいて会計に関する検査・鑑定などを業とした者で、昭和23年公認会計士制度が発足したことにより計理士法は廃止されています。
昭和の初期は「計理士」という職業が実際にあったので、両親や祖父母が「計理士」とか「計理士さん」とか言っているのを聞いて現在でも「計理士」と呼ぶ方がいらっしゃるということです
「計理士」と言っても意味は通じますが、なんとなく古いイメージなので「税理士」と言った方がいいかもしれませんね。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年7月 4日 木曜日
所得税の予定納税
予定納税とは、予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です
予定納税基準額とは、前年分の課税総所得金額に係る所得税額から源泉徴収税額を控除した金額です。
この場合、譲渡所得や一時所得等臨時的な所得は除外して計算されます。
平成25年の予定納税が必要かどうかの判定は、例年とは少し異なります
平成25年から所得税で始まったものと言えば・・・そう復興特別所得税です。
予定納税基準額も、所得税と復興特別所得税の合計で計算することになります
復興特別所得税の税率が2.1%なので、
予定納税基準額+予定納税基準額×2.1%
が15万円以上なら予定納税が必要になります。
予定納税が必要な場合は、7月と11月に、それぞれ予定納税基準額の1/3を納付します。
確定申告の納税が済んだばっかりのような気がするのですが
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年6月27日 木曜日
富士山世界遺産(祝)
静岡出身の私としてもとても嬉しいです。
静岡県民と山梨県民は富士山の表がどちらかについて語り出すとケンカになるので表裏の話はタブーとされていますが、どちら側から見る富士山もそれぞれ美しいですよね。
富士山は季節によっても変化がありますが、その日1日でも山肌の色、雪の量、雲のかかり具合によって様々な顔があります。毎日見ているとおもしろくて子どもながら富士山のパワーを感じていました
でも実際登ったことがないと言うと、よく驚かれますが、東京人があまり東京タワーに上らないようなものですかね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年6月19日 水曜日
消費税 任意の中間申告制度
答えは消費税です。なんと全体の3割ほどが消費税の滞納なのです。
そのためかどうかは分かりませんが、消費税について、任意の中間申告制度が創設されました
改正前
中間申告義務がない場合は、年に一度の確定申告で、一年分の消費税を納める。
(中間申告義務の有無は、直前の課税期間の確定消費税額により判断します。)
改正後
中間申告義務がない場合でも、届出書の提出により、半期の時点で消費税の中間納付ができる。
一年分を合計すると、消費税は金額が大きくなりがちです。
予想外に納税額が大きくなって、資金繰りに苦慮されることもあるのではないでしょうか
任意の中間申告制度を利用することにより、計画的な資金繰りができるというメリットもあるかと思います
適用は、個人事業者の場合には平成27年分から、事業年度が1年の法人については平成26年4月1日以後開始する課税期間からです。
制度のご利用をお考えでしたら、ぜひご相談ください。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年6月12日 水曜日
白だし
白だしはスーパーでも取り扱いが少なく、あまり目立たない存在です
見た目は薄いのですが、だしの味がしっかりしています
めんつゆの代わりに白だしを使うとひと味違った味になり料理の腕が上がったと錯覚してしまうほどです
そしておすすめは、白だしをドレッシングとして使うことです
白だしにゴマ油やラー油を加えてサニーレタスかけます。水っぽいですがおいしいです。市販のドレッシングに飽きたらぜひお試しください
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年6月 5日 水曜日
固定資産税と住民税
個人住民税が給与や年金から天引きでない方は、住民税の納付書も。
5月の自動車税に続いて、なんだかまとめていっぺんにきちゃうイメージです
例えば新宿区では、平成25年度の納期限は下記のようになっています
固定資産税・・・7月1日、9月30日、12月27日、翌年2月28日
住民税・・・7月1日、9月2日、10月31日、翌年1月31日
税金の種類や市町村によっても納期限がバラバラなので、納付もれに気をつけたいですね
特に2以上の市町村に不動産を所有している方は、納付書をよくご覧ください
納付もれの防止に、固定資産税と住民税は一年分まとめて納付することもできますし、口座振替にすることもできます
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年5月31日 金曜日
寒暖差アレルギーってご存じですか?
仕事中はもちろん電車の中でも突然。
花粉の季節は少しはずれているし、咳や熱はないので風邪でもないし、どうしてだろう?と思っていたのです。
先日、「寒暖差アレルギー」という症状があると知り、まさしくこれかもと思った次第です。
急激な温度差で鼻の血管が収縮することにより、くしゃみや鼻水が誘発されるとのこと。
そういえばここ最近、日によって気温の差が大きかったですよね
5月なのに30度近くまで気温が上がったり、かと思えば3月頃の気温に戻ったり
自律神経が関係しているらしいですが、マスクをしたり、着脱しやすい服装にして、気温差をなくすことで防ぐことができるらしいですよ
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年5月27日 月曜日
ハズレ馬券が経費に!?
この裁判は、馬券の払戻金を申告せず脱税したが、ハズレ馬券の購入費を経費と認めたというものです。
そもそも、競馬で当たったら申告するの? とビックリする方もいますよね
JRAに質問が殺到しているようですが・・・
申告してください。(年間の儲けが50万円以下場合は不要です)
そしてその際、アタリ馬券代のみ経費、ハズレ馬券代は経費にならないとされていました
このニュースを見て、これからはハズレ馬券も経費になると思ってしまいがちですが、実は、この裁判事例は特殊な場合で、ハズレ馬券も経費にするには条件があるのです。
「娯楽の域にとどまらず、継続的、網羅的で資産運用の一種と理解できる」ということで認定したにすぎないのです。
競馬ファンのみなさま、娯楽や趣味の場合でもハズレ馬券が経費になる日が来るといいですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年5月16日 木曜日
復興特別法人税の申告書
法人税の申告書に一行二行加えることで完了するのかと思っていたら、復興税の申告書用紙が別にありました
納付書も法人税と復興特別法人税の2枚
この復興税の申告書は法人税に比べてピラピラの薄い用紙だったのです。
これを見て「ああ、懐かしい・・」と思ってしまいました
以前は法人税の申告書もピラピラの薄い用紙で、よくプリンターに詰まったり、シワシワになった申告書が出てきたものでした
以前はこのピラピラの申告書用紙でないと税務署で受け付けてもらえなかったこともあり、こうなるとがっかり
そして事務所には税務署からもらってきた大量の申告書用紙がスタンバイされていたのです
カラー用紙に印刷したものも受け付けてもらえるようになり、電子申告もできるようになって、こういったこともなくなりました。
便利になったな~なんて、復興税の用紙を見ながら感慨にふけってしまったのでした
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年5月 7日 火曜日
自動車税納付の月です
さて今月は自動車税の納付の月です
自動車をお持ちの方はお手元の納付書で5月31日までにお納めください。
銀行窓口やコンビニで納付する場合が多いと思いますが、最近では、クレジットカード納付というものができました。
クレジットカード納付とは、パソコンや携帯電話からインターネットを利用してクレジットカードで納付する方法です
東京都はこのクレジットカード納付に対応していますが、対応していない県もありますので確認が必要です。
ただし1件につき315円の決済手数料がかかってしまいます。
そして納税証明が至急必要な場合は、クレジットカード納付ですと日数がかかります。
デメリットもありますが、わざわざ銀行に出向かなくてもよいので忙しい方にはお勧めですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年4月17日 水曜日
有給休暇
新入社員や新入学生のみなさん、環境の変化に疲れが出やすいころではないでしょうか
大型連休まであと少しです連休を楽しみに、なんとか乗り切りましょう
社会人になると、所定休日以外に仕事を休むことはなかなかできませんが、労働基準法では労働者の権利として「年次有給休暇」という制度を定めています。
有給休暇とは、文字通り有給の休暇(お給料がもらえる休暇)のことです
労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
有給休暇の申請や付与日数などは就業規則に記載されています。
一度確認してみてはいかがでしょうか
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年4月 8日 月曜日
扶養親族の住所が異なる場合
一人暮らしの新生活を始めた学生さんも多いと思います。
さて、これまで親子が同居していた場合は、子を親の扶養親族としていましたが、別居となった場合は扶養親族にできないのでしょうか?
扶養親族の要件で「同居」はありません。
別居していても生活費など送金していて実質扶養している場合は扶養親族となります。
親が確定申告している場合は、確定申告書第二表の用紙下の方に別居の住所を記入するところがありますのでそこに記入します
親が会社で年末調整をしてもらっている場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」で扶養親族の住所のところに別居の住所を記入します
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年4月 3日 水曜日
新年度
今年の桜は、開花してから寒い日が続き、例年より長く桜を楽しむことが出来たような気がします
週末曇り空が多かったのが、少し残念ですが
さて4月に入り、新しい年度となりました
お給料計算でも例年4月に料率改定があったりしますが、
平成25年度の雇用保険料率は、平成24年度から変更ありません
平成25年度の協会けんぽの健康保険料率も、平成24年度から据置となり、変更ありません
協会けんぽ以外の健康保険組合ですと、変更がある組合もあるようです。
所属の健康保険組合にご確認ください
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年3月22日 金曜日
期限後申告になったら
みなさま確定申告は無事終了されましたでしょうか
納税が発生し、確定申告をしなければならない人が期限後に申告すると、延滞税等が課されるほか、いくつかの制度が利用できません
65万円の青色申告特別控除(10万円の控除は可能)
振替納税(口座からの引落)
延納(納税を2回に分けてする制度)
純損失又は雑損失の繰越控除
の振替納税は、確定申告期限後、引き落とし日(今年は所得税は4月22日、消費税は4月24日)前に申告していても、適用になりません引き落としされると思っていたら、知らない間に延滞税が大きくなってしまうかも
期限後申告になったら、納付書の準備もお忘れなく
一日も早く納付と申告を済ませてしまいましょう
急なご依頼にも出来る限り対応致します。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年3月18日 月曜日
亡くなった扶養親族を扶養控除に
扶養親族だった方が年の途中でお亡くなりになった場合は、その年は扶養控除とならないのでしょうか?
年の途中でお亡くなりになった場合は、その年の12月31日の時点で判断せず、死亡の日の現況で判定します。
よって、亡くなった時点で扶養控除の要件を満たしていれば、その年は扶養控除となります。配偶者の場合も同様です。
年末調整のときにうっかり扶養控除としなかった!という場合は、確定申告をして還付してもらいましょう
平成24年分確定申告期限は平成25年3月15日ですが、還付申告の場合はこの期限は関係ありません。
その年の翌年1月1日から5年間提出できますので平成24年分の場合は平成29年12月31日までです
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年3月 6日 水曜日
児童手当
まだ申告がお済みでない方、一緒に頑張りましょう
突然ですが、児童手当もらっていますか?
児童手当ってもらうものだから、収入=確定申告で申告しなきゃいけないのって疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
児童手当は児童手当法第16条により非課税となっていますので、申告は不要です
そのかわり所得税を計算する際、扶養控除の対象となるのは扶養親族のうち16歳以上の方となっています(平成23年分以降から)
ちなみに16歳未満の扶養親族がいる場合には、申告書第二表住民税・事業税に関する事項に、その扶養親族の氏名等を記入します
住民税でも16歳未満の扶養控除は廃止されていますが、住民税の非課税限度額を計算する際に扶養親族の合計人数が必要となるからです
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年3月 1日 金曜日
確定申告書の用紙
申告する内容に応じて使用する用紙が異なりますので注意しましょう。
申告書A
申告する所得が給与所得、公的年金等、雑所得、配当所得、一時所得のみの場合。
申告書B
どなたでも使用可。申告書Aを使用できる人でも申告書Bを使用しても構いません。
ここで注意するのは、予定納税のある場合は申告書Aは使用できません。
また、分離課税(土地建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得、山林所得、退職所得など)のある場合や損失申告(所得金額が赤字、繰越の損失)がある場合なども申告書Aは使用できません。
要するに、よくわからない場合はとりあえず申告書Bを使用すればいいのです
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年2月20日 水曜日
確定申告の提出先
確定申告は納税地を所轄する税務署へ提出します
納税地とは、一般のサラリーマンの方であれば住所地になります。
では、平成25年にA市からB市へ引越をした場合、平成24年分の確定申告はA市とB市、どちらの税務署へ提出するのでしょうか。
答えは、『確定申告を提出する際の住所地(この場合B市)の税務署』です。
ここで注意が必要なのは、以前から確定申告をされていて振替納税を利用されている方です
引越等により申告書の提出先の税務署が変わった場合には、新たに振替納税の手続が必要となります
また、住民税は平成25年1月1日時点の住所地で課税されます。
そのため、申告書には現住所とその下に平成25年1月1日の住所を記載する欄があります。
記載もれがないようにしましょう
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年2月14日 木曜日
税理士証票とバッジの確認
税理士証票とは、顔写真付きのカードで税理士の身分証明書です。
バッジは、国会議員バッジや弁護士バッジが有名ですが、税理士にもバッジがあります。
表は税理士の桜マーク、裏は会員番号が刻印されています。
今回の点検作業は、この番号の確認と、紛失していないでちゃんと持っているか、損壊していないかの確認です。
顔が一致しているかのチェックと、バッジの裏を虫メガネで見て番号を確認していました
税務署のポスターやちらしなどでよく見る「にせ税理士」は、この税理士証票とバッジを持っていません
数年に一度はこうした厳重な点検が必要なんですね!
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年2月 6日 水曜日
除雪費用と雑損控除
午前中をピークに夕方まで降り続くようですので、外出を予定されている方は、足もとにお気を付け下さいね。
これは積もるかもしれません。翌日の朝も凍結注意です
東京は雪が降っても積もることはまれですが、東北地方などの雪国では積雪もけた違いなのではないでしょうか
そうなると、個人で除雪を業者に頼むこともあるかと思います。
この除雪費用は、所得税の「雑損控除」の対象となります。
雑損控除とは、災害又は盗難などによって、生活に必要な資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。
除雪費用を支払ったという方は、一度税理士に相談してみて下さい
足切り額がありますが、雑損控除が受けられるかもしれませんよ
ちなみに雑損控除を受ける際は、除雪費用の領収書(原本)の添付か提示が必要となります
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年1月31日 木曜日
インフルエンザ予防接種は医療費控除対象外
病院に支払うものなので医療費控除対象としたいところですが、治療ではなく予防なので対象外となります。
医療費控除はあきらめましょう。
その他の医療費控除について、詳しくは たまちゃんブログ をご覧ください。
またインフルエンザ予防接種は、健康保険や国民健康保険も適用外となり
原則的に全額自己負担となります
ただ、各健康保険組合や国民健康保険などでは補助を行っている場合もあったり、65歳以上の方などは予防接種法に基づく定期接種を無料でできる地域もあったりするので、
調べてみるといいですね!
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年1月23日 水曜日
1月に提出するもの色々
経理担当のみなさんは、年末に続いて忙しくされていらっしゃるのではないでしょうか
これら3つに共通しているのは、その年(1/1-12/31)1年分の集計が必要なこと。
年度(4/1-3/31)ではなく、事業年度(各会社により異なります)でもありません
償却資産税の申告においては、決算確定申告により確定した部分に加え、期中での購入や除却も加味しなければならないため、注意が必要です
月次の処理が遅れてしまっていると、請求書の確認から・・なんてことになってしまいかねません
本業が忙しくて経理まで手が回らないわという経営者の方は、ぜひこちらまでご相談下さい。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年1月17日 木曜日
税理士のCM
真矢みきさんと税理士が立ち話をしているCMです。
あれ、でも税理士のCMといえば上戸彩さんだったような・・・
昨年9月から日税連のイメージキャラクターが上戸彩さんから真矢みきさんに変わったそうです
若いイメージから落ち着いたイメージにしたといったところでしょうか。
このCMは、 「知って納得、税理士のこと。」のキャッチコピーで、申告納税制度と税理士の役割についてPRしています。
申告納税制度なので申告して自分で納付しなければならず、難しい・・・
だから独立した公正な立場でサポートするのが税理士ですという内容です
税理士は正しい申告をお手伝いします。無料相談もどうぞ
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年1月 9日 水曜日
2013年もよろしくお願い致します
みなさま、今年もどうぞよろしくお願い致します
最近の税制の動きといえば、平成25年度税制改正に向けた議論が本格化してきました
平成24年度税制改正は23年12月10日に税制改正大綱が閣議決定されていますので、選挙の影響で少し遅れ気味です
消費税増税に伴う低所得者対策や、富裕層を対象にした所得税・相続税の課税強化が今回の焦点となっています。
今後どのような方向へ進んでいくのか、要チェックですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年12月26日 水曜日
医療費控除は年末調整ではできない。
医療費控除は年末調整ではできないので確定申告が必要となります。
ところで医療費が10万円を超えないと医療費控除ができないと思われがちですが、10万円を超えていなくても医療費控除ができる場合があります
たとえば収入が給与だけの場合はお手元の源泉徴収票「給与所得控除後の金額」が200万円未満の人は、医療費の支払いが「給与所得控除後の金額」の5%を超えれば医療費控除が受けられます。ぜひ計算してみてください。
医療費の支払いが多くて医療費控除を受けても、やっぱり健康で医療費は少なく1年が過ごせることが一番ですね!
今年も1年間星野会計事務所のブログをご覧いただきましてありがとうございましたm(_ _)m
来年もどうぞよろしくお願いします
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年12月19日 水曜日
今年の漢字2012
今年の漢字は
金
ロンドン五輪、金環日食、東京スカイツリー、ノーベル賞にちなんでの金だそうです
なるほど明るい話題が選ばれるのは、嬉しいですね
金と聞いて、税金を思い浮かべてしまうのは、職業病でしょうか
みなさんは何を思い浮かべますか?
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年12月11日 火曜日
便利な電卓の機能 クリアキーの使い分け
カシオとシャープを例にとると・・・
カシオ[C] シャープ[CE]は今表示されている数値だけ消します。
たとえば1+2+3=と押したかったところを誤って1+2+4と押してしまった場合、[C]又は[CE]を押して4だけクリアにし、3=と押せばよいのです。
1+2+の部分も消したいときはカシオ[AC] シャープ[C] を使います。
ただしメモリー機能[M+]や[M-]を使用しているときは、これだとメモリーされている部分は消えません。
メモリーされている部分も含めて全て消したい場合は
カシオ[AC]の後[MC] シャープ[CA] ですべて消え最初の状態になります。
まとめ
メモリーを含め全てを消す カシオ[AC]の後[MC] シャープ[CA]
メモリー以外を消す カシオ[AC] シャープ[C]
今表示されている数値だけ消す カシオ[C] シャープ[CE]
メモリーのみクリア カシオ[MC] シャープ[CM]
メーカーや機種によって異なりますので取扱説明書で確認が必要ですね。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年12月 3日 月曜日
年末調整 中途入社の人がいる場合
年末調整では毎月の給料や、給料から控除された社会保険料、源泉所得税等を1年分集計します。
では平成24年の途中から入社した人がいる場合の年末調整はどうなるのでしょうか?
前職がある場合は、前職の源泉徴収票(通常退職時に交付されます)を提出してもらい、前職の給料と御社の給料を合算して年末調整を行うことになります。
前職の源泉徴収票がないと年末調整が行えませんので、ご注意ください
退職時に源泉徴収票をもらっていないという方は、前の会社へ依頼していただく必要があります。
依頼をしているのに、源泉徴収票を交付してくれないというときは、税務署で「源泉徴収票不交付の届出」をすると、税務署から会社へ源泉徴収票を交付するよう指導してくれますよ
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年11月29日 木曜日
便利な電卓の機能 定数計算
Aさん 40時間×1000円
Bさん 30時間×1000円
Cさん 20時間×1000円
これを、もっと楽に計算する方法があります。
時給1000を先に押し[×]を2回押して電卓に1000を記憶させます。(注1)
Aさん 1000 [×] [×] 40 [=] で40,000と表示されます。
ここでクリア[c]を押さず、続くBさんの計算でAさんの答え40,000が表示された状態のまま30 [=] と押すと30,000 と表示されます。
Cさんも20 [=] と押すと20,000 と表示されます。
×1000を毎回押さなくてもよいのです。
(注1)電卓のメーカーや機種によって多少異なり、シャープの場合は[×]を2回押さなくても1回でできます。また、カシオの場合は[×]を2回押すと電卓にK印が表示されます。
取扱説明書で確認してみるといいですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年11月15日 木曜日
新語流行語大賞2012
見てみると、確かに流行ったな~と納得するものから、あれ?これはなんだったっけ?と思い出すのに時間がかかるものまで、言葉を通じて1年を振り返ることができます
ナマポって何と思ったら、生活保護を意味するネット用語なんですね
知らなかったです。
生活保護もある意味収入ですが、個人の収入に課される税金といえば所得税。
生活保護収入に所得税は課されるのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
生活保護法第57条で、保護金品を標準として租税その他の公課をかせられることがないと明記されております。
新語流行語大賞は、12月3日に大賞とトップテンが発表されるそうです
やっぱりあれかな~と見当をつけて楽しみにしています
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年11月13日 火曜日
電卓選びのポイント
電卓選びの個人的なおすすめポイントを紹介したいと思います。
キーやディスプレイが大きく見やすい
キーの押し心地
10~12桁表示
桁下げ[→](数字を押し間違えたときに一字ずつ消すことができる機能)がついている
[+][-][×][÷]のキーを押したときにディスプレイに表示される
[0]キーと[00]キーの配置で、[1]キーの下のキーが[0]か[00]のどちらが使いやすいか
欲をいえばキーロールオーバー(早打ち対応)機能付きがいいですね。
先に押したキーを押したまま次のキーを押しても入力できるというものです。
受験生におすすめです
ちなみにmy電卓は、15年使っていますが元気です。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年10月31日 水曜日
国税庁がドラマを制作
11月11日から始まる「税を考える週間」を前に、国税庁が、脱税犯を摘発する査察部、通称「マルサ」を舞台にしたドラマを制作したそうです。
実際の査察官監修のもと制作されたドラマでは、相続税の脱税犯を追う査察官の姿が細かく再現され、多様化する手口に対応したデータ解析についても紹介されているこのビデオは、11月2日から国税庁のウェブサイトで公開されます。
是非チェックしてみてください
話は変わりますが、今日はハロウィンですね
パーティーの予定はありませんが、かぼちゃのお菓子でも食べてハロウィン気分を味わおうかなと思います
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年10月19日 金曜日
領収書など書類整理のしかた part2
今回は請求書、明細書、契約書の整理のしかたについてです
分類の方法
まず契約書については、売買契約書、賃貸契約書、金銭消費貸借契約書など重要書類として別個で大切に保存します。
請求書、明細書については、毎月取引があって毎月請求書や明細書が届く所のものについてはその取引先ごとに保存するのが良いと思います。
たまにしか取引がない所のものについては、月ごとや科目ごとで保存するのが良いと思います。
保存の方法
請求書、明細書、契約書は、A4サイズのものが多いと思います。
保存方法1 分類ごとクリップでとめる。
保存方法2 分類ごと穴を開け紐でむすぶ。
保存方法3 分類ごとクリアファイルに入れる。
1年分まとめて整理しようとすると嫌になりますので、日頃からまとめておくといいですね。
会社設立したばかりで書類整理にお困りでしたら
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年10月12日 金曜日
年末調整 生命保険料控除
年末といえば、経理担当者にとっては年末調整が思い浮かぶのではないでしょうか。
国税庁のホームページでも「平成24年分 年末調整のしかた」が掲載されています。
24年分年末調整での大きな改正点といえば、生命保険料控除があげられます。
介護医療保険料控除が新設され、控除限度額が変更になりました
24年1月1日以後締結の保険契約に係る控除は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種類、控除限度額はそれぞれ4万円、合計12万円になります。
23年12月31日以前締結の保険契約に係る控除は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2種類、控除限度額はそれぞれ5万円、合計10万円になります。
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」について、双方の保険契約に係る控除を受ける場合は、種類ごとに控除限度額はそれぞれ4万円、合計12万円になります。
いずれも控除額は支払保険料等に応じて計算されます。
「なんだか手間がかかりそう、誰かにお願いできないかしら?」というかたは、こちらからお問い合わせください。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年9月28日 金曜日
ビックロに行ってきました
ここ西新宿の当事務所からビックロまでは徒歩20分程度です
夕方6時頃ということもあり、仕事帰りのサラリーマンやOLでにぎわっていました。
ビックカメラとユニクロの共同店舗ということで、ところどころコラボを感じることができます。
たとえば
掃除機をかけているマネキンがユニクロの服を着ていました。
ユニクロのフロアに美容関係の電化製品が置いてありました。
ビックカメラのフロアにもエスカレーター脇にユニクロのセール商品が置いてありました。
それよりビックカメラのポイントをユニクロのクーポン券と交換できることが最大の特徴ではないでしょうか
ただしビックポイント1500→ユニクロクーポン1000円分、クーポンはビックロ内限定で使用ということでなんだか500円損な感じですね。詳しくはこちら
ビックポイントをなかなか使う機会がない人にはうれしいですね。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年9月26日 水曜日
中秋の名月
今年の中秋の名月は、9月30日です。
中秋の名月にかこつけて、美味しいお団子を食べるのが楽しみだったりします。
まさに花より団子です
さて、税法も花より団子
形式よりも実態を重視します。
例えば自社主催の懇親会で得意先のために支出したタクシー代
旅費交通費勘定で処理していても交際費に該当し、一部又は全部費用となりません。
形式(この場合勘定科目)よりも実態(接待の為の費用)というわけですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年9月24日 月曜日
領収書など書類整理のしかた part1
手渡しだったり、ハガキや封筒で届いたり、メールで届いたり。
そのサイズも様々です。
A4サイズのものもあれば、レシートのように小さいものもあります。
しかし、これらはきちんと整理して保存しなければなりません。
今回はまず領収書やレシートの整理のしかたについてです。
請求書、明細書、契約書の整理のしかたについては後日・・
分類の方法
分類方法1 月ごとに分ける方法
分類方法2 科目や取引先ごとに分ける方法
保存の方法
保存方法1 スクラックブックやA4用紙に貼付する方法
見やすいのですが、のりで貼り付けるのに手間がかかります。
保存方法2 クリアファイルや封筒に入れる方法
ただ入れるだけなので簡単に整理できます。
クリアファイルや封筒にタイトルをつけましょう。
分類方法1の月ごと分ける場合は、「4月」「5月」「6月」・・・
分類方法2の科目や取引先ごと分ける場合は、「交通費」「○○商店」・・・
注意点としては現金支払いの領収書とクレジット払いの領収書は別々に保存することです。
どの方法が良いのか業種や書類の量によって違ってきますが、ご自身がやりやすくてわかりやすい方法が一番良いですね。
書類整理でお困りでしたら
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年9月14日 金曜日
厚生年金保険料が変わります
一般の場合、被保険者(従業員)負担率は8.206%でしたが、
9月分からは8.383%になります。
この厚生年金保険料率は段階的引き上げの最中なので、平成29年まで毎年保険料率が変わります
定時決定による標準報酬の決定も同時期ですので、お給料計算の際はお気を付けください
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年9月10日 月曜日
残暑に負けない簡単レシピ(梅サラダうどん)
暑くて料理をする気にならず・・・食欲もでず・・・
こんな日は簡単梅サラダうどんがおすすめです
どんぶり皿にめんつゆ&水をお好みの濃さで。
次にねり梅(つぶし梅)を適当にまぜます。
その中に冷えたうどんを入れ、お好みの野菜などトッピング。
トマト、きゅうり、メンマ、あげだま、なると、もやし・・・
ただのサラダうどんですが、梅を入れることでさっぱりしてさらにおいしくなります。
ぜひぜひお試しを~
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年8月31日 金曜日
交際費・・・退職者は従業員扱い
相手が従業員等であれば「福利厚生費」、
取引先など社外の者であれば「交際費」としますが、
退職者に支払った場合は「交際費」となるのでしょうか?
退職者は、社外の人間なので「交際費」と思われがちですが、
実は「福利厚生費」となります。
従業員等とは、元従業員つまり退職者も含み、また、その親族までも含むのです。
ただし、社会通念上相当と認められる額についてです
税務上「福利厚生費」となるものは全額費用となりますが、「交際費」は一部(資本金1億円超の会社は全額)費用となりません。
追記:改正あり こちらのブログをご覧ください
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年8月29日 水曜日
9月1日は防災の日
新聞でも防災用品のチェックを呼びかける記事が掲載され始めています
当事務所でも、東日本大震災後に飲料水と非常食、簡易トイレの災害用セットを備蓄するようにしました。
もうひとつ、気になっている防災用品があります
折りたためるヘルメット、その名も「タタメット」
普段置き場に困るヘルメットもこれならかさばらずに収納できます。
そしてこのネーミングセンス、最高です
使ってみたことのある方は、ぜひ感想を聞かせてください
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年8月24日 金曜日
ダイエット
まだまだ残暑が厳しい日が続いています
これだけ暑い日が続いていた事だし自分の体重もさぞ落ちちゃっているよなぁ~
なんて淡い期待を込めながら久しぶりに体重計にのってみました
かっ変わってない
まぁ増えていないだけましでしたけど・・・
適度な運動もしていたのに、この結果はショックです
体重が増えてもいなければ減ってもいないということは自分の身体は、まさに自転車操業状態
会社でいうところの売上代金をそのまま仕入代金に充当させているようなもの
改善策としは、摂取カロリーを上回る新たなダイエット策を講じなければなりません
これからいろいろ試していこうと思います
今年の健康診断では、太り気味のレッテルを貼られてしまっているので来年の健康診断までには標準体重まで落としたいです
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年8月13日 月曜日
消費増税法が成立
消費税の税率引きあげが決定です
2014年4月1日から8% (国税6.3%、地方税1.7%)
2015年10月1日から10% (国税7.8%、地方税2.2%)
ただし引きあげ前には、経済状況等を総合的に勘案し、その施行の停止を含め所要の措置を講ずるとも記載されています
また引きあげを踏まえて、低所得者対策として簡素な給付措置の実施や、複数税率・給付付税額控除の導入を検討するとされています。
所得税の最高税率の引き上げや相続税の基礎控除縮小は引き続き検討するとして、今回の法案からは削除されました
駆け込み需要や、その後の買い控えによる影響、複数税率が実施されたらどうなるのか等々、まだまだ目が離せません
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年8月10日 金曜日
領収書がもらえない場合
たとえば・・
自動販売機でお茶を買ってお客さんにお出しした。
取引先へお祝い金、香典などを渡した。
バス代を現金で払った。
個人のスイカやパスモで電車に乗った。
領収書発行機能がない券売機で電車の切符を買った。
領収書発行機能付きの券売機で電車の切符を買ったが領収書ボタン
を押し忘れた。
などなど。
「出金伝票」や「帳簿」に記録を残しておけば、それほど大きくない金額でしたら経費にできます。日付・金額・支払先・内容 を記載します。
あっ、もちろん架空のものはダメです
こうした細かい経費をもれのないように計上すれば節税になりますが、
経営成績を正しく把握することにもつながります。
帳簿の付け方などでお困りでしたら お問い合わせ
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年7月30日 月曜日
電子申告と修正申告
書面で行った申告の修正申告を電子申告で申告できるのか、確認のため調べてみました
国税については、国税庁のホームページに、「当初、e-Taxを利用して行った申告について、書面で修正申告することは可能です。また逆に、書面で行った申告について、e-Taxを利用して修正申告することも可能です。」と記載がありました。
→こちら
地方税については、eLTAX(エルタックス)のホームページでは探しきれず、電話で聞いてみました。
すると法人地方税の場合は平成16年分以後の修正申告なら電子申告が可能だそうです
税目によって適用開始年度が違うのかもしれないですね。
地方税は電子申告に対応していない自治体もあるので、そちらの確認も必要です
またひとつ勉強になりました
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年7月26日 木曜日
スカイツリーへ行ってきました
7月11日から当日券の販売が開始されました。
気になるのは混雑状況ですが・・・
日曜日、1時頃、曇り、という状況で当日券購入までの列は30分程度でした。
エレベーター待ちはなかったです。
350m地点の天望デッキと、そのさらに上の450m地点の天望回廊があります。
まずは天望デッキへ。
曇っていたので遠くの方は見えませんでした。
高過ぎてリアルさがなく、こわいという感覚はありません。
続いて天望回廊へ。
天望回廊のチケットは天望デッキでの購入になりますが、待ち時間ゼロ。
ところが、着いたら窓が真っ白。
それもそのはず、雲の中
まぁ雲の高さまで自分がいることが不思議という感覚は味わえましたということで・・
その後は再び天望デッキへ戻り、ガラス床を体験。
帰りはスカイツリーの根元に位置する商業施設、ソラマチへ。
ここはものすごい人混みです。
スカイツリー開業前は見物客でにぎわっていたようでしたが、今やソラマチの方に人が流れてしまうのでしょう。
ただ、テレビで度々出ていた「タワー丼」のお店は繁盛していました。
ソラマチはチェーン店が並ぶ普通のショッピングモールなので、地元商店街は「タワー丼」のようなスカイツリーならではのオリジナルなもので対抗勝負するのがいいのかもしれません。
日本人は限定品に弱いですからね!
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年7月18日 水曜日
もうすぐ税理士試験
もうすぐ税理士試験が始まります。今年は7月31日から8月2日までの3日間
毎年試験日が近づくと、自分が受験していた頃の試験当日の緊張感を鮮明に思い出します。
そして猛烈に暑かった
屋外の暑さはもちろんですが、受験会場の教室内でもクーラーがなかったか、使えなかったため、気温の高さと人の熱気で、ムシムシしていました。回答用紙が汗で腕にひっついてしまったり
近年の会場はどうなのでしょうか
なにはともあれ、受験生の皆さんが自分の力を出し切れるよう祈っています
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年7月13日 金曜日
今年はビール業界が好調!!
1月から6月までの出荷本数は、大手5社(アサヒ、キリン、サントリー、サッポロ、オリオン)で約19億6千万本前期より2%増えたとの事
ビール売上好調の影には、最近のビール離れを防ごうと各社、さまざまな対策を図ったみたいです
例えば
アサヒのスーパードライは、今年の4月から初の黒ビールを販売
サントリーのザ プレミアムモルツは、今年の3月から初の味のリニューアルをして販売
キリンの一番搾りは、今年の5月からビールの泡を凍らせたフローズン生を販売
また、これからの暑い夏に向けて通常より冷たいフローズン生や零下2度に冷やしたアサヒのスーパードライといった商品でビールの売れ行き好調を維持しようとしているみたいです。
今週末は、以前から気になっていたフローズン生を飲みに行こうと思っています
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年7月 2日 月曜日
シャンプーの詰替
近所のお店ではボトル容器の方が少々高い場合が多いです
ところが詰替用はボトル容器よりも量が少なく、1ミリリットルあたりで換算すると、ボトル容器の方が安い場合があるという衝撃的な事実に気づきました
そこで調べてみると、全部がそうではありませんが、確かにシャンプー以外の商品もこのようなことがちらほらあるようです。
ショックです
なんとなく詰替用の方が環境にもエコでお値段もエコだと勝手に思い込んでいました。
メーカー側としては詰替用の方がたぶん利益率高いと思います。
そして今までとは違うシャンプーを気軽に買えるようにボトル容器を安い価格に設定しているのかもしれません。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年6月26日 火曜日
源泉所得税の納付期限
7月10日は納期の特例を受けている方も対象となります。
源泉所得税の納付は原則毎月必要ですが、納期の特例の承認を受けると、半年分の源泉所得税をまとめて納付することができます
1月から6月分 →7月10日納付期限
7月から12月分 →翌年1月10日納付期限
また、平成24年度税制改正で7月から12月分までの納付期限が翌年1月20日まで延長になりました。
1月から6月分の納付期限は7月10日のまま、変更はありませんのでご注意下さい
納期の特例の承認を受ける為の要件や、納期の特例の対象となるものならないものがありますので、詳しくはこちらからお問い合わせ下さい
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年6月15日 金曜日
電話番号の語呂
794年 なくよ平安京
1192年 いい国つくろう鎌倉幕府
1467年 ひとよむなしい応仁の乱
我が星野会計事務所の電話番号も何かいい語呂がないか考えてみました
電話番号は 03-3348-8251 です。
第1案 3348-8251 さあさあ審判、犯人来い
・・・う~む、警察や裁判所ではないです。
第2案 3348-8251 さみしや、初恋
・・・なんか切ないですね。
第3案 334-88251 散々よ、母にっこり1番
・・・ちょっと意味わかりません。
どれも微妙ですが星野会計事務所の電話番号をお忘れのときはどうぞこれらの語呂をお使いください
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年6月11日 月曜日
梅雨入り発表
平年より1日遅く、昨年より13日遅い梅雨入りだそうです。
発表通り天気予報には曇りや雨のマークが並んでいます。
雨といえば、個人住宅等に雨水タンクを設置すると補助金が交付される自治体があるのをご存じですか
ネットで調べてみただけでも、いくつかの自治体ホームページで補助金制度が紹介されていました
工事前に申請が必要になるようなので、設置をご検討中の方はお住まいの自治体に確認してみてはいかがでしょうか
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年6月 5日 火曜日
AKB48第4回選抜総選挙
選挙に投票したい場合は、CDを購入しないと投票できないと、つい最近まで思っていましたが、実は他にも投票権があるんですね
1つは二本柱の会というファンクラブ。年会費480円なので意外と安いです。(入会金は1000円)
他にもAKB48モバイル会員、AKB48公式スマートフォンアプリ会員、AKB48LIVE!!オンデマンド月額見放題会員など。
・・・っと会計税務に全く関係のない情報ですが、どうかご参考までに
結果発表で順位と名前を呼ばれステージに立ったとき、「頭が真っ白になった」「何を話したのか記憶にない」とメンバーはよく言っています。
確かに順位も気になりますが、人は無になったときに何を語るのか、さりげなく言った言葉が名言になっているので、そんなところもみどころだと思います。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年5月31日 木曜日
破棄予定の資産を除却損へ
ビデオ一体型のいわゆるテレビデオというものです。
ケーブルテレビの関係で、アナログ放送終了後も見ることはできていたのですが、電源をつけるとパチパチと妙な音がなり危険?を感じようやく破棄しました。
あ~不要とわかっていても思い入れのある品を捨てるのはなんだかさみしいですね...
さて、テレビなどの家電は回収業者などに依頼して破棄しないとならないので簡単に捨てられず面倒です。
事業用の資産の場合も破棄せずそのまま放置している場合も多いと思います。
このように破棄予定の資産がありましたら、実際に破棄していなくても除却損として損金計上が認められますので節税になります。
この場合、もう使用しないということが明らかであるような状態にしておくことが大切です。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年5月22日 火曜日
ドリームジャンボ宝くじ発売中
夢見る1等1億円、前後賞合わせて3億円
ちょっと野暮ですが、宝くじに関する税金の話を少々。
もし3億円が当たったら、確定申告が必要なのでしょうか?
いいえ、確定申告は不要です
当せん金付票証法第13条に「所得税を課さない」と明記されています。
3億当たったら、3億全てが自分の手元に入ってくるわけです。
ここでポイントとなるのは「所得税を」という文言。
そう、上記は個人が受け取った場合のこと。
法人が受け取った当せん金は法人税が課されます
赤字なら法人税は課されないわけですが、嬉しいような嬉しくないような
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年5月15日 火曜日
レシートと領収書とどちらがよいか
領収書・・・手書きのもの
会社や事業の経費にするために、何か支払ったときにレシートや領収書を受け取り保存しますが、レシートと領収書とどちらがよいのでしょうか。
どちらでも構いません。
むしろレシートの方が、品物名が印字されるので購入内容がわかっていい場合もあります。
ただレシートは、時間の経過により印字が薄くなる場合がありますので、金額の大きいものなどは手書きの領収書にしてもらった方がいいかもしれません。
その際、「品代」、「上様」ではなく具体的な内容や会社名を書いてもらうようにした方がいいです。
また、レシートと領収書を両方受け取った場合は、二重に経費計上しないように注意ですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年5月10日 木曜日
還付加算金
臨時のお小遣いみたいで嬉しいですよね。
その中で、申告書に記載した還付される税金の金額より少し多く戻ってきた方もいらっしゃるのでは
それが、法人税の中間申告でちらりと書いた、戻ってくる税金につく利息なんです。
これを還付加算金と言います
還付加算金は翌年の収入になり、所得税の場合「雑所得」に該当します。
還付金はただ単なる戻りですので対象外。
ちょっとおまけがついたと喜んだら、そこに税金がかかっちゃうなんて
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年4月26日 木曜日
ゆるキャラ紹介part3 タックス・タクちゃん の紹介
(なんとなく名探偵コナンのコナン君に似ているなと思うのは私だけでしょうか。)
プロフィールです。(東京都主税局HPより)
1.タクちゃんは、大人、こどもを超越した存在です。
2.メガネは正しくものを見る知性を表現しています。
3.蝶ネクタイは、真面目で紳士的なイメージを表現しています。
4.マントは、力強いイメージを表現していますが、時には空を飛ぶためにも使います。
5.タクトは、さまざまな場面で説明を強調するために使います。
6.タクちゃんには、のうぜい・ノンちゃんというガールフレンドがいます。ノンちゃんは、タクちゃんの良き理解者です。平成12年から活躍を始めました。
タクちゃんの仕事ぶりは、都税に関わりのある方は東京都主税局から届く郵便物などで見かけたことがあると思いますが
タクちゃんのプライベートは刊行物「あなたと都税」で月ごと見ることができますのでのぞいてみて下さい →こちら。
のうぜい・ノンちゃんとのほほえましいひとときに癒されることでしょう
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年4月20日 金曜日
法人税の中間申告
といっても適用は平成23年4月1日以後に開始する事業年度からで、既に始まっています。
中間申告は、事業年度が6ヶ月を超える場合にする必要があります。
ただし、前期年税額の半年分が10万円以下だとその必要はありません。
中間申告には二つの方法があり、会社が選べるようになっていました。
前期年税額の半年分を払う方法
仮決算といって中間までの実際の損益に基づいて納税額を計算する方法
簡単なのはですね。は決算と同じ様な手間がかかります。
改正が入ったのは、の仮決算による中間申告です。
中間申告が不要な場合と、仮決算による中間納税額が前期年税額の半年分を超える場合は、仮決算による中間申告ができなくなりました
中間申告で沢山払っておいて、確定申告の年税額が中間納付額より少ないと、払いすぎた分が戻ってきます。
結構良い利率で利息もつくのですが、それをおさえたいということでしょうか
実務で仮決算による中間申告をすることがあまりないので、うっかり忘れてしまわないように気をつけたいと思います
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年4月17日 火曜日
書道 2012/4/10
今回も褚遂良の雁塔聖教序から次の六文字です。3月の確定申告も終わり4月は一息つけるので、暇なときに少し自習しようかと思います。書道の先生からも、なるべく多く書くように注意を受けました。
星野太志
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年4月12日 木曜日
ゆるキャラ紹介part2 エルレンジャー の紹介
電子申告eLTAX(エルタックス)のイメージキャラクター、
その名は「エルレンジャー」。 容姿はこちら
ピンクe・青L・赤T・黄A・緑Xの5色レンジャーです。
リーダーはセンターポジションの赤レンジャーなのでしょうか。
それはさておき、e-TaxとeLTAXの違いについて
e-Taxは、国税を対象とした電子申告ですので、法人税、所得税、消費税の申告や、各種届出、法定調書などが利用可能です。
一方eLTAXは、地方税を対象とした電子申告となりますので、法人都道府県民税、法人市町村民税、償却資産税、個人住民税(給与支払報告書の提出)、事業所税の申告や電子納税、各種届出などが利用可能です。
ただしeLTAXを一部まだ導入していない地方公共団体もございますので申告先の都道府県市区町村に確認が必要です
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年4月 5日 木曜日
ゆるキャラ イータ君 の紹介
ところでe-Taxのキャラクターはご存知でしょうか? イータ君です。
税務署発行のパンフレットや封筒、街の広告など、このイータ君があちらこちらで登場しています。
なんと、飛んだり逆立ちしたりリラックスしたりもします。 その様子はこちら
そして、イータ君、1年前からツイッターもやっているというので驚きです。
(追記:平成25年6月26日でイータ君のアカウントがなくなりました)
税に関する情報を提供するばかりか、どこどこから電子申告しました~といった体験の動画紹介などもつぶやいていました。
興味のある方はぜひフォローを
さて、当事務所では、e-Taxによる電子申告と申告用紙による紙の申告のどちらにも対応しております。
電子申告も紙申告も提出方法の違いですのでお客様にとっては特に影響ありませんが、もしどちらかご希望ございましたらお声かけ下さい。 お問い合わせ
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年4月 4日 水曜日
保険料率が変わります
一般事業の場合、被保険者(従業員)負担率は6/1,000でしたが、4月1日からは5/1,000になります。
また、協会けんぽの健康保険料率も平成24年3月分(4月納付分)から変更になります。
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なります
お給料計算の際はお気を付けください
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年3月29日 木曜日
書道 2012/3/28
今回も褚遂良の雁塔聖教序から次の六文字です。前回は確定申告のため休んでしまいました。
先生から普段も練習をある程度しているのかと尋ねられました。全くしていないので、暇をみて少し練習をしようかと思います。
星野太志
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年3月28日 水曜日
今年の花粉
実際はというと・・よくわかりません
今年は花粉飛散初期の3月初め頃がつらく、例年の花粉症の症状と違って咳がでたりしたので花粉症なのか風邪なのかハウスダストなのかよくわかりませんでした。
ですがなぜか今は落ち着いています。
(というより、まだ寒い日が続いているのでピークはこれからなのでしょうか?)
今年は凍頂烏龍茶という台湾のお茶を飲んでいます。
これが効いているのかもしれません。
そしてこの茶、ホットで飲むとほんとおいしいのでおすすめです
スギが終わっても次はヒノキが始まるので4月いっぱいまでは戦いです。
あと少しのりきりましょう!
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年3月27日 火曜日
桜の開花まであと少し
今日は外を歩いていてもとても気持ちいいです
お昼休みに事務所のすぐそばにある新宿中央公園の桜を見てきました
まだ、つぼみですがもう少しで咲きそうです
気象庁の予想では今月末あたりから開花するそうなので楽しみですね
スタッフ税理士 玉造
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年3月26日 月曜日
自動車に関する税金
自動車税とは、自動車の4月1日現在の所有者に課される税金で、自動車の種類・用途・排気量などによって年税額が定められています。
エコカー減税のような減税はないのかというと、実はあるんです
自動車税のグリーン化と呼ばれるもので、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は自動車税の税率が軽減されます
ただし、新車登録をした次年度の自動車税1回のみ
また逆に、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は自動車税の税率が重くなります
時代はエコですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年3月20日 火曜日
祝日の今日は
個人の確定申告も終わったという事でリフレッシュするためサイクリングに出かけました
多摩川を羽田空港方面に走らせてそのまま都内へ
向かった先は東京タワー
最後はお腹も減ってきたので築地市場でネギトロ鉄火丼を食べました
さすが築地、新鮮でおいしかったです
今日の走行距離は72kmでした
良い気分転換になりました明日から仕事ガンバリます
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年3月 1日 木曜日
エコカー減税
エコカー減税とは、環境性能に優れた自動車を購入すると、取得時にかかる自動車取得税と自動車重量税が減額される制度です。
元々支払わなければならない税金を支払い時点でおまけしてくれる制度なので、エコカー補助金のように実際にお金が手元に入ってくるわけではありません。
エコカー減税の期限は、自動車取得税が24年3月31日の取得まで、自動車重量税が4月30日の新規検査までとなります
ただ、24年度税制改正に対象車を見直しして期限の2年延長が盛り込まれていますので、成立すれば24年度以降も減税を受けられます
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年2月29日 水曜日
書道 2012/2/28
今回は褚遂良の雁塔聖教序から次の六文字です。少しずつうまくなっている気がします。
先生から平成24年3月6日~3月11日に池袋サンシャイン文化会館で開かれる第74回謙慎書道会展のチケットをもらってので時間が空けばいってみようかと思います。
日本で最大の書道の展覧会だそうです。
星野太志
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年2月29日 水曜日
漢方薬は医療費控除対象?
今日の新宿は雪ですが、こんな天気の後は花粉がたくさん飛んでつらいです。
もうすでに症状が出始めて
病院で花粉症の薬と漢方薬を処方してもらいました
さて、このときの診察料と薬代は医療費控除の対象ですが、漢方薬代も医療費控除の対象となるのでしょうか?
すべて医療費控除対象ですね。
国税庁の見解は・・・
治療又は療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります。
薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品に該当しない漢方薬等の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-5)。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/39.htm
漢方薬代は花粉症治療のための費用なので医療費控除対象ですが、花粉症のために購入したマスクやティッシュは医療費控除対象外ということになりますね。
医療費控除はほとんどの場合、医療費合計が10万円超でないと実際は所得控除となりません。
まだ平成24年は始まったばかり。
今年1年、医療費が10万円越えるかわかりませんが、念のため領収書は大切に保存しておきます
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年2月22日 水曜日
メジャーリーガーの確定申告は!?
ところでメジャーリーガーがアメリカで確定申告をする場合には、どういった計算をするか知っていますか
アメリカでは、所得税をその試合を行った州ごとに収めるらしいです
つまり年俸を総試合数で割って、その州での試合数をかけて算出した金額を州ごとに申告するみたいです。
アメリカの会計士さんは大変ですね
日本でも今、まさに確定申告の時期です
申告の準備に追われている方も多いかと思います。
確定申告でお困りの方はお気軽にご相談ください。
当事務所は電子申告対応ですので、税金が戻ってくる還付申告の場合は、紙での申告より早く税金が戻ってきますよ
それに税理士による代理送信ならパソコンの設定やカードリーダー、住基カードなどの取得も不要になります
確定申告は税理士にお任せ⇒ お問い合わせはこちら
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年2月14日 火曜日
ビール大手4社決算
ビール大手4社とは、
キリン、サントリー、アサヒ、サッポロの4社
サントリーとサッポロは増収、キリンを除く3社は営業増益を確保したということです
東日本大震災の影響があるにもかかわらずこの結果は驚きですね。
実は、本業のビール販売以外のところでノンアルコールのビール・カクテルとミネラルウォーターの販売が好調だったようです。
当たり前ですがこれらはお酒ではありません
だから酒税がかからず利益率が高いですよね。
ちなみに個人的に好きなノンアルコールカクテルは、アサヒのダブルゼロカクテルジントニックテイスト!カロリーゼロなのでさっぱりした感じはありますが、これに生のライムをしぼると最高です
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年2月10日 金曜日
エコカー補助金復活
エコカー補助金とは一定の燃費基準を達成した新車の購入に対して、乗用車10万円、軽自動車7万円等の補助金が交付される制度です
対象となるのは、平成23年12月20日から平成25年1月31日までに新車新規登録または新車新規検査届出された自動車
申請締め切りは平成25年2月28日ですが、申請総額が予算額を超えた場合は、締め切り前でも受付終了となります
自動車購入を検討されている方には嬉しいニュースですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年2月 6日 月曜日
節分
節分と言えば、やはり 豆まき&恵方巻きですね。
恵方巻きはデパートやコンビニでも七福神にちなんだ7種類の具材のものなど色々なものが売り出されています
昨年はハーフサイズの恵方巻きを食べましたが、今年は気合いを入れて普通サイズのものを食べました。
さらに気合いをいれて今年の恵方の方角は「北北西やや右」ということで、100円ショップで方位磁石まで買ってしまいました。
ところが、その方位磁石が壊れていて役に立たず、さらには恵方巻きばかりに気を取られて肝心な豆まき用の豆を買い忘れたことに気づき、まぬけな節分となりました
2月4日は立春です。暦の上では春ということで、身を引き締めていきたいところです。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年1月31日 火曜日
乾燥注意報で。。
関東では乾燥注意報が出るくらい、空気が乾燥した日が続いていますね
乾燥した日が続くと厄介なのがパチン イテェでお馴染みの静電気です
この静電気のおかげで今、大忙しの業者があるのをご存知ですか
それは、パソコンの修理業者です
パソコンにUSBメモリを刺そうとした瞬間にパチンでパソコンが故障する事が多いそうです
普段の仕事でもよくパソコンを使うので気をつけたいと思います。
痛いうえにパソコンも壊れちゃ堪んないですものね
それとインフルエンザも今週ピークを迎えるそうなので体調管理にも気をつけましょう
インフル 入ってる パンパパパパン~ にならないように(笑)
スタッフ税理士 玉造
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年1月30日 月曜日
結婚式の祝儀
さて結婚式に行くとき御祝儀をもっていきます。前に、御祝儀ってもらうと税金かかるのか疑問に思ったことがありました。
集まると結構な額になりますからね
だけど祝儀で確定申告なんて聞いたことないし。
相続税法基本通達(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)
21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で~省略~社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。
ちゃんと書かれているんですね、まさに「祝物」です!
社会通念上相当と認められるものってとこがポイントです
祝儀の相場を大幅に超えるような場合は贈与税がかかるのですね。
そして、ここには書かれていませんが、たとえば勤めている会社から雇用契約などに基づいていない大金の御祝儀をもらうと贈与税うんぬんではなく給与扱いになってしまい源泉所得税がとられるので注意ですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年1月27日 金曜日
書道 2012/1/24
今回のお手本は初唐の三大家の一人である褚遂良の雁塔聖教序です。
とりあえず、その中から最初の六文字だけを臨書しました。
九成宮醴泉銘とならんで楷書を覚えるときまず手本にするものだそうです。
書体を覚える順序はよくわかりませんが、とりあえず楷書を覚えたかったので
臨書の手本としてはよかったとおもいます。
書いてみて思いましたが、楷書がやはり一番難しいような気がします。
行書は多少字のバランスが崩れてても、何となくごまかしがききますが、
楷書が字のバランスが崩れるとよく目立ちます。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年1月27日 金曜日
社会保障・税一体改革素案
既にご存じの方も多いと思いますが、その素案では消費税の税率を
2014年4月1日から8%へ
2015年10月1日から10%へ
引きあげるとされています。
まだ閣議報告の段階ですので、これから野党と協議を行っていき、内容が変更される可能性があります
消費税は、個人の生活に直結する問題
また、納税額を計算する側の税理士としても大きな影響があります。
今後の動向を見守りたいと思います
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年1月24日 火曜日
また雪が降りました
今朝は積もった雪が溶けて固まり、ツルツル
通勤中、滑って転ばないかとヒヤヒヤしました。
お昼になってもまだ完全には溶けていないようで、所々雪というか、氷が残っています。
みなさま、足もとに気を付けてくださいね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年1月20日 金曜日
新宿に雪が降りました
若い頃は雪が降ると、雪だぁといったで感じでしたが、今では、雪かぁといった感じです。
東京では昨日19日にも乾燥注意報が出され、35日連続歴代3位ということでした。野菜が高騰し、お肌もカサカサ。
お肌はともかくとして。。。野菜は葉物が特に高く感じます。家ではレタスを毎日食べていますが、100円台でないとなかなか手が出ません。先日近くのスーパーでようやく198円のレタスを見つけ、購入しました。ダイエットのため、野菜サラダを意識してとるようにしていますが、実はドレッシングがかなりカロリー高いんですね。低カロリーのドレッシングにきりかえました。ダイエットといえば骨盤ダイエットというものも試みましたが、変化が見られず。やはり楽してダイエットはなかなかうまくいかないですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年1月13日 金曜日
公衆電話の設置場所
最近めっきり少なくなってしまった公衆電話
あれ?そういえば、どこにあるかな?なんて考えてしまった方に朗報です
NTTでは4月にも公衆電話の設置場所をホームページで公開するそうですよ。
いざという時の為に、公衆電話の設置場所を確認してみてはいかがでしょうか
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年1月12日 木曜日
書道 2012/1/10
今日から書道に通い始めました。初っぱなから筆代と教科書代で1万円とられました。予定外の出費でした。
まあ、とりあえずよしとします。
また、この前、チケットを頂いた書道展に行ってきました。達筆すぎて現状ではあまりよく分かりませんでした。ぼちぼち、始めていこうと思っています。
星野太志
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2012年1月 4日 水曜日
新年の挨拶
本年もスタッフ一同、日々精進して行きたいと思います。
本年もどうぞ宜しくお願いします。
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2011年12月28日 水曜日
大掃除
最終日は、"今年の汚れは今年のうちに"って事でスタッフ全員で事務所の大掃除をしています
事務所をピカピカにして年明け気持ちよく仕事始めが迎えられるようにしたいですね
来年の営業は1月5日からになります。
来年もこのブログを含め星野会計をよろしくお願いします。
それでは、よいお年を
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2011年12月27日 火曜日
法人税の申告期限
法人税の申告期限は原則事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
例えば3月31日が事業年度終了の日なら5月31日が申告期限となります。
では10月31日が事業年度終了の日の場合は、12月31日が申告期限となるのでしょうか?
いいえ、この場合は翌年1月4日が申告期限となります
申告期限が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から翌年1月3日の場合は、その翌日が期限となるんですね。
先程の例でもし1月4日が土曜日なら、1月6日の月曜日が申告期限に。
申告期限が延びて、少し得した気分
今年も残すところあとわずか。申告は早めに済ませて、のんびり新年を迎えたいですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2011年12月22日 木曜日
家政婦のミタ、見た!?
今日、ネットニュース等で視聴率も11年ぶりの40%を越えたとか凄いですね
とはいえ私も第1話から気になって観ていたたちです
最初は、『家政婦は見た!』のパクリかよって思っちゃいましたけど、観始めると引き込まれましたね。
とてもメッセージ性の強い作品だったと思います。
最終回の終り方もすっきりしていて良かったですね
この『家政婦のミタ』の脚本家である、遊川和彦さんはベストセラーの原作本の脚本ではなく、オリジナルの脚本にこだわっている人だそうです
あるインタビュー記事にオリジナル作品は零細企業のようなものと表現していました。
今回のドラマは、そんな零細企業のオリジナル作品が大企業ともいえるベストセラー作品を大差でぶっちぎったという点でも爽快でした
未だ観ていない方は是非観てくださいね
スタッフ税理士 玉造
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2011年12月21日 水曜日
AKB48劇場
少し興味があり先日秋葉原にあるAKB48劇場の公演を見てきました
まず、ステージと客席が近いのには驚きでした。
そして最後はメンバーがハイタッチでお見送りしてくれます。
一番のコンセプト「会いに行けるアイドル」ってなるほど実感しました。
オープン当初はお客さんが数名だったこの劇場が今となってはそのチケットがなかなか取れないとのことです
ここまで成長した経営戦略も気になるところです。
さて、遊んでないで平成24年度の税制改正大綱が決定されたことですし勉強しないといけないですね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2011年12月15日 木曜日
年末行事といえば。。
今年も残すところあと2週間とちょっとですね
年末といえば忘年会シーズンです
今週末や来週末は、会社など忘年会があちこちで行われると思います
今日、お客様の会社へ訪問するため電車に乗っているとあるポスターが目に留まりました
そのポスターには、孔子の言葉で
『唯だ酒は量無く、乱に及ばず。』
とありました。
お酒をいくら飲んでも乱れる事は無かったよって意味らしいです。
年末年始はお酒の席も増えると思います
楽しくお酒は飲みたいものです。飲んでも飲まれるな。。私も気よつけようっと
スタッフ税理士 玉造
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2011年12月14日 水曜日
書道一日体験
自宅の近くに西新宿カルチャープラザが出来たので、書道の一日体験に行ってきました。書道は小学生以来でいきなり左の字を書かされたので戸惑いました。場所も近いし、月2回程度であまり負担にもならなさそうなので講座を受けることにしました。履歴をかねてアップロードします。
講座の先生は清水研石先生で人のよさそうなかたでした。2011年公募書学会展のチケットを頂いたので土日あたりにいってみようかと思っています。
星野太志
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2011年12月13日 火曜日
今年の漢字
事務所員のアットホームブログをご覧頂き、ありがとうございます。
始まったばかりのブログですが、これから少しずつ更新していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします
日本漢字能力検定協会から今年一年を表す漢字が発表されました
今年の漢字は「絆」
誰もが納得の一文字ですね。
税法や税制の今年一年を表す漢字を考えてみると、今年は「異」でしょうか。
震災の影響により、税制改正の流れも例年とは異なるものとなりました。
職場や家庭で今年の一文字を考えてみるのも楽しいかもしれませんね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2011年12月 9日 金曜日
はじめましてのあいさつ
この度、事務所員でブログを始めることになりました。その内の一人、望月です。(女性です)
日々の思いや旬な話を中心につぶやいていきたいと思います
幅広い方々に見ていただけるように専門用語はあまり使わず、読みやすいブログにしていこうと努めて参ります。
更新がんばります
さて、本年も年末調整の時期となりました
年末調整は、給料の支払いを受けている人の一人一人について税金の過不足を精算する手続きです。
源泉徴収で多くとられていた分については会社から還付金を受け取るわけですが、会社が従業員さんへその還付金の渡し方としていろいろな方法があると思います。
① 12月か年明け1月に、還付金を現金で手渡しする方法。
② 12月か年明け1月に、年末調整の還付金として普段の給料とは別に振込する方法。
③ 12月の給料支払のときにその年末調整の還付金も含めて支払う方法。
・・・ぐらいでしょうか。
他にもこんな方法があるよという場合はぜひ教えて下さいm(_ _)m
個人的には②か③がいいですね。
①の方法だとすぐ使っちゃいそうなので、②か③なら自然に貯金ができる感じがします
でもご夫婦で旦那さんの方がお小遣い制の場合は①の方法だと奥さんに隠れてお小遣いにできちゃいますね
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2011年12月 2日 金曜日
ブログはじめました。
はじめまして、星野会計事務所の玉造です
星野会計では、会社設立に特化した新サイト『東京都会社設立サポートセンター』をこの度リニューアルオープンしました
そこで、新サイトオープンを期に、星野会計をより身近に感じてもらうためスタッフ税理士によるブログをスタートすることになりました
ブログの内容は、各スタッフによって様々ですが日常の楽しい内容から、ちょっとマジメな税金の話までバラエティーに富んだブログにしようとスタッフ一同、考えていますのでどうぞお楽しみに
スタッフ税理士 玉造
投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL