たまちゃんブログ
2015年6月28日 日曜日
専門家集団による街頭無料相談会のお知らせ
平成27年7月9日(木)に専門家集団による街頭無料相談会が実施されます。
私も久々にお声がかかり今回の相談会に相談員として参加します。
場所:新宿駅西口地下イベントコーナー(地図はこちら)
日時:平成27年7月9日(木) 午前11時30分から午後6時15分(受付は午後6時まで)
今回の相談会は、税理士だけでなく社会保険労務士、宅地建物取引主任士、司法書士、一級建築士、行政書士といった各分野の専門家が多数参加しています。
税金だけでなく年金や不動産、労務その他の法律に関する相談も出来ます。
しかも無料ですので、この機会を是非とも活用してください。
私も久々にお声がかかり今回の相談会に相談員として参加します。
場所:新宿駅西口地下イベントコーナー(地図はこちら)
日時:平成27年7月9日(木) 午前11時30分から午後6時15分(受付は午後6時まで)
今回の相談会は、税理士だけでなく社会保険労務士、宅地建物取引主任士、司法書士、一級建築士、行政書士といった各分野の専門家が多数参加しています。
税金だけでなく年金や不動産、労務その他の法律に関する相談も出来ます。
しかも無料ですので、この機会を是非とも活用してください。
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2015年6月 5日 金曜日
マイナンバー制度
平成28年1月から『マイナンバー制度』が導入されます
住民票を有する個人には12ケタの番号が、法人には13ケタの法人番号がそれぞれ割り当てられます
マイナンバー制度は、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』という長~いタイトルの法律に定められています
この法律が定められた目的は3つあります
1つ目は、行政運営の効率化を図ること
2つ目は、課税や行政サービスの公平性を確保すること
3つ目は、行政サービスへの国民の利便性を高めること
これらの目的を見ると行政の仕事の手間が減って国民側も行政手続きが簡単になりお互いにメリットがある制度になると期待されているそうです
例えば、平成28年分の確定申告から以下の特例を受ける際に住民票の添付が不要になります。
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
・居住用財産の譲渡所得の特別控除
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除・・など
平成28年1月1日以後の相続税及び贈与税の特例についても住民票の添付が不要になります。
・贈与税の配偶者控除
・相続時精算課税制度の選択
・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
・直系尊属の住宅資金等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置・・など
しかし、戸籍謄本についてはマイナンバー制度の対象外となるため添付を省略することは出来ません
まだ完全とはいかないようですね・・
今後のマイナンバー制度のスケジュールは、次のような流れになります。
1.平成27年10月:マイナンバーの付番
2.平成27年10月から12月:マイナンバーの通知及び『個人番号カード交付申請書』を全国民に郵送
※まず番号が通知され住基カードのような個人番号カードが交付されます。
3.平成28年1月:個人番号カードの交付の準備が出来た旨の通知書が各市町村から送付される。
※番号カードの交付は、各市町村に来庁し本人確認のうえ交付されます。
またセキュリティの面で心配される方もいらっしゃいます
最近ニュースで騒がれた日本年金機構の年金番号流出などもありマイナンバーが他人に知れると自分の個人情報が全てわかってしまうと不安に感じるかもしれません
しかし、個人情報は共通のデータベースに全て記録されているわけではなく税務署・日本年金機構・市区町村など各機関で分散管理する方法をとるそうなので一度の全ての情報が漏れることはないようです
とは言え個人番号の管理は慎重に行いたいですし行政機関にもきちんと管理してほしいですね
中小企業でも年末調整等で従業員から個人番号の提供を受けることになるので番号管理の対策が必要になります
中小企業における番号管理については、また次回ご紹介したいと思います
6月は無料税務相談実施中です
お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
住民票を有する個人には12ケタの番号が、法人には13ケタの法人番号がそれぞれ割り当てられます
マイナンバー制度は、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』という長~いタイトルの法律に定められています
この法律が定められた目的は3つあります
1つ目は、行政運営の効率化を図ること
2つ目は、課税や行政サービスの公平性を確保すること
3つ目は、行政サービスへの国民の利便性を高めること
これらの目的を見ると行政の仕事の手間が減って国民側も行政手続きが簡単になりお互いにメリットがある制度になると期待されているそうです
例えば、平成28年分の確定申告から以下の特例を受ける際に住民票の添付が不要になります。
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
・居住用財産の譲渡所得の特別控除
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除・・など
平成28年1月1日以後の相続税及び贈与税の特例についても住民票の添付が不要になります。
・贈与税の配偶者控除
・相続時精算課税制度の選択
・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
・直系尊属の住宅資金等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置・・など
しかし、戸籍謄本についてはマイナンバー制度の対象外となるため添付を省略することは出来ません
まだ完全とはいかないようですね・・
今後のマイナンバー制度のスケジュールは、次のような流れになります。
1.平成27年10月:マイナンバーの付番
2.平成27年10月から12月:マイナンバーの通知及び『個人番号カード交付申請書』を全国民に郵送
※まず番号が通知され住基カードのような個人番号カードが交付されます。
3.平成28年1月:個人番号カードの交付の準備が出来た旨の通知書が各市町村から送付される。
※番号カードの交付は、各市町村に来庁し本人確認のうえ交付されます。
またセキュリティの面で心配される方もいらっしゃいます
最近ニュースで騒がれた日本年金機構の年金番号流出などもありマイナンバーが他人に知れると自分の個人情報が全てわかってしまうと不安に感じるかもしれません
しかし、個人情報は共通のデータベースに全て記録されているわけではなく税務署・日本年金機構・市区町村など各機関で分散管理する方法をとるそうなので一度の全ての情報が漏れることはないようです
とは言え個人番号の管理は慎重に行いたいですし行政機関にもきちんと管理してほしいですね
中小企業でも年末調整等で従業員から個人番号の提供を受けることになるので番号管理の対策が必要になります
中小企業における番号管理については、また次回ご紹介したいと思います
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