たまちゃんブログ
2014年12月26日 金曜日
今年最後のブログです!
今年の星野会計の営業も今日で最後です
来年から大きく税制が変わる税金といえば相続税でしょう
平成27年から相続税における基礎控除額の縮小に伴い相続税を納める方が増えますまさに増税です
その一方で、小規模宅地等の特例(居住・事業用の土地の評価額を大幅に減額してくれる特例)の拡大など相続税を減額してくれる制度があります
来年以降の相続は、従来よりも相続税の特例を上手に活用する必要がでてきます
国税庁のホームページでも『相続税のあらまし(平成27年分用)』として相続税の仕組みをわかりやすく解説しています
相続税がかかるのか気になる方は参考として一度、ご覧になってみるのもいいかもしれませんよ
国税庁:『相続税のあらまし(平成27年分用)』
相続税について、もっと詳しく知りたい又は相談したいという方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください
以上で今年、最後のブログとさせて頂きます
来年もどうぞ宜しくお願いします
年明けの業務は、1月5日(月)となります
それでは、よいお年を
来年から大きく税制が変わる税金といえば相続税でしょう
平成27年から相続税における基礎控除額の縮小に伴い相続税を納める方が増えますまさに増税です
その一方で、小規模宅地等の特例(居住・事業用の土地の評価額を大幅に減額してくれる特例)の拡大など相続税を減額してくれる制度があります
来年以降の相続は、従来よりも相続税の特例を上手に活用する必要がでてきます
国税庁のホームページでも『相続税のあらまし(平成27年分用)』として相続税の仕組みをわかりやすく解説しています
相続税がかかるのか気になる方は参考として一度、ご覧になってみるのもいいかもしれませんよ
国税庁:『相続税のあらまし(平成27年分用)』
相続税について、もっと詳しく知りたい又は相談したいという方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください
以上で今年、最後のブログとさせて頂きます
来年もどうぞ宜しくお願いします
年明けの業務は、1月5日(月)となります
それでは、よいお年を
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2014年12月16日 火曜日
年末年始休業期間のお知らせ
今年も早いもので残すところ15日あまりとなりました
誠に勝手ながら星野会計の年末年始休業期間は、以下の通りとさせて頂きます。
尚、休業期間中のお問い合わせフォームのお問い合わせにつきましてのお返事は新年1月5日以降となります。
今後とも、税理士法人星野会計事務所をよろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら星野会計の年末年始休業期間は、以下の通りとさせて頂きます。
年末年始休業期間
2014年12月27日(土)~2015年1月4日(月)尚、休業期間中のお問い合わせフォームのお問い合わせにつきましてのお返事は新年1月5日以降となります。
今後とも、税理士法人星野会計事務所をよろしくお願い申し上げます。
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2014年12月 4日 木曜日
ネット選挙
今月の14日に衆議院選挙があります
年末の忙しい時に選挙だなんてと思っている方も多いはずです・・・
ところで最近の選挙で話題となっているのがネット選挙です
我々、有権者にとってもネット選挙で気を付けなければならない事があるようです
例えば、有権者は電子メールで選挙運動をしてはいけないようです
ただし、Twittr、FaceBook、LINE、ブログなどでは、「○○議員に投票しよう!」とか「△△議員はダメだ!!」といった内容を発信するのは大丈夫のようです
電子メールはダメでSNSだったら大丈夫という線引きがよくわかりませんが・・
14日の選挙には私も投票しに行こうかと思っています
会社設立や税務に関するお問い合わせはお気軽に
お問い合わせはこちら
年末の忙しい時に選挙だなんてと思っている方も多いはずです・・・
ところで最近の選挙で話題となっているのがネット選挙です
我々、有権者にとってもネット選挙で気を付けなければならない事があるようです
例えば、有権者は電子メールで選挙運動をしてはいけないようです
ただし、Twittr、FaceBook、LINE、ブログなどでは、「○○議員に投票しよう!」とか「△△議員はダメだ!!」といった内容を発信するのは大丈夫のようです
電子メールはダメでSNSだったら大丈夫という線引きがよくわかりませんが・・
14日の選挙には私も投票しに行こうかと思っています
会社設立や税務に関するお問い合わせはお気軽に
お問い合わせはこちら
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