たまちゃんブログ
2014年10月24日 金曜日
簡易課税制度と納税額
今年の4月から消費税が8%になりました。
8%になったことにより事業主が納める消費税額も増えます
消費税の納付回数は、年1回、年2回、年4回、年12回と納税金額によって変わってきます
特に納付回数の少ない事業主は、計画的に納税資金を準備しておく必要があります
簡易課税制度を採用している事業主の方でしたら売上金額から納税金額を予想する事が可能です
今回は、各事業ごとの納税額の目安をまとめてみることにします。
(注)計算は平成26年1月1日現在の計算方法によっています。
・第1種事業(卸売業)
・第2種事業(小売業)
・第3種事業(農林漁業、建設業、製造業)
・第4種事業(飲食店業、金融・保険業)
・第5種事業(不動産業、サービス業、運輸通信業)
また平成27年4月1日以降に開始する課税期間より一部金額が改正になります
改正前と比べてみると分かるとおり増税となる改正です
・第5種事業(金融・保険業)⇒改正前は第4種事業
・第6種事業(不動産業)⇒改正前は第5種事業
以上になります。
簡易課税制度を採用している事業主の方は、自社の売上から納税額を予想して毎月金額を積み立てておくと良いでしょう
ご相談はおきがるにどうぞ
お問い合わせはこちら
8%になったことにより事業主が納める消費税額も増えます
消費税の納付回数は、年1回、年2回、年4回、年12回と納税金額によって変わってきます
特に納付回数の少ない事業主は、計画的に納税資金を準備しておく必要があります
簡易課税制度を採用している事業主の方でしたら売上金額から納税金額を予想する事が可能です
今回は、各事業ごとの納税額の目安をまとめてみることにします。
(注)計算は平成26年1月1日現在の計算方法によっています。
・第1種事業(卸売業)
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 8万円 |
2000万円 | 16万円 |
3000万円 | 24万円 |
4000万円 | 32万円 |
5000万円 | 40万円 |
・第2種事業(小売業)
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 16万円 |
2000万円 | 32万円 |
3000万円 | 48万円 |
4000万円 | 64万円 |
5000万円 | 80万円 |
・第3種事業(農林漁業、建設業、製造業)
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 24万円 |
2000万円 | 48万円 |
3000万円 | 72万円 |
4000万円 | 96万円 |
5000万円 | 120万円 |
・第4種事業(飲食店業、金融・保険業)
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 32万円 |
2000万円 | 64万円 |
3000万円 | 96万円 |
4000万円 | 128万円 |
5000万円 | 160万円 |
・第5種事業(不動産業、サービス業、運輸通信業)
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 40万円 |
2000万円 | 80万円 |
3000万円 | 120万円 |
4000万円 | 160万円 |
5000万円 | 200万円 |
また平成27年4月1日以降に開始する課税期間より一部金額が改正になります
改正前と比べてみると分かるとおり増税となる改正です
・第5種事業(金融・保険業)⇒改正前は第4種事業
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 40万円 |
2000万円 | 80万円 |
3000万円 | 120万円 |
4000万円 | 160万円 |
5000万円 | 200万円 |
・第6種事業(不動産業)⇒改正前は第5種事業
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 48万円 |
2000万円 | 96万円 |
3000万円 | 144万円 |
4000万円 | 192万円 |
5000万円 | 240万円 |
以上になります。
簡易課税制度を採用している事業主の方は、自社の売上から納税額を予想して毎月金額を積み立てておくと良いでしょう
ご相談はおきがるにどうぞ
お問い合わせはこちら
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2014年10月17日 金曜日
年末調整の対象となる給与の範囲とは!?
前回に続きまして年末調整に関する内容です
今回は、年末調整をするにあたって良くある疑問についてです
次のような場合もし、あなたが経理担当者だった場合にどのように判断すればよいか考えてみてください
【設例】
12月中の残業代を翌年の1月25日(支給日)に支払った場合の12月分の残業代は、今年の年末調整に含めるべきか?それとも来年の年末調整に含めるべきでしょうか?
・
・
答えは、12月分の残業代を1月に支払った場合には、来年の年末調整の対象になります
今年の年末調整の対象となる給与は、今年中に支給日が到来した給与となるからです
設問のように基本給と残業代の支給日が異なる会社や月末締めの翌月払いの会社は、年末調整の時期に注意しましょう
年末調整はもちろんのこと、会社設立などのお問い合わせはお気軽にどうぞ
お問い合わせはこちら
今回は、年末調整をするにあたって良くある疑問についてです
次のような場合もし、あなたが経理担当者だった場合にどのように判断すればよいか考えてみてください
【設例】
12月中の残業代を翌年の1月25日(支給日)に支払った場合の12月分の残業代は、今年の年末調整に含めるべきか?それとも来年の年末調整に含めるべきでしょうか?
・
・
答えは、12月分の残業代を1月に支払った場合には、来年の年末調整の対象になります
今年の年末調整の対象となる給与は、今年中に支給日が到来した給与となるからです
設問のように基本給と残業代の支給日が異なる会社や月末締めの翌月払いの会社は、年末調整の時期に注意しましょう
年末調整はもちろんのこと、会社設立などのお問い合わせはお気軽にどうぞ
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2014年10月 9日 木曜日
平成26年年末調整
今年も残すところあと3ヶ月を切りました
年末までには少し早いですが、年末の行事といえば年末調整という事で今回は、平成26年分の年末調整に関する改正点についてご紹介します
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除の適用が、平成29年12月31日まで延長されました。
控除率と控除期間に変更はありません。
しかし、消費税率の変更に伴い消費税率5%時に取得した場合と消費税率8%又は10%時に取得した場合とで控除限度額が変わってきます。
(注)平成26年中に取得した場合の初年度の適用については、翌年の確定申告において適用を受けます。
年末調整による控除は、平成27年からになります。
住宅ローン控除の対象に要耐震改修住宅
平成26年4月1日以後に要耐震改修住宅を取得した際にも住宅ローン控除の対象になります。
要耐震改修住宅とは、耐震基準等に適合しない家屋です。
これを取得しようとする際に取得日までに耐震基準を満たす改修をすれば住宅ローン控除が受けられることになります。
新株予約権を発行法人に譲渡した場合の課税
会社の株式を無償又は通常より有利な価額(安く)取得する権利を新株予約権といいます。
この新株予約権を与えられた会社の役員や従業員が発行法人にその権利を譲渡(売却)した場合には、下記の金額を給与所得として課税されます。
つまり年末調整の対象となります。
給与金額=(譲渡の対価の額)-(その権利の取得価額)
この改正は、平成26年4月1日以後に譲渡した場合に適用となります。
生命保険料控除の範囲について
平成26年4月1日以後に支払う生命共済契約等の範囲に共済協同組合連合会が締結した生命共済契約が追加されます。
地震保険料控除の範囲について
平成26年4月1日以後に支払う地震保険料に火災等共済組合が締結した火災共済に係る契約が追加されます。
以上が平成26年の年末調整についての改正点になります
あまり目立った改正はありませんが、早めに確認しておきましょう
税務相談などお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
年末までには少し早いですが、年末の行事といえば年末調整という事で今回は、平成26年分の年末調整に関する改正点についてご紹介します
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除の適用が、平成29年12月31日まで延長されました。
控除率と控除期間に変更はありません。
しかし、消費税率の変更に伴い消費税率5%時に取得した場合と消費税率8%又は10%時に取得した場合とで控除限度額が変わってきます。
居住日 | 借入金の年末残高 | 控除率 | 控除期間 | 控除限度額 | 最大控除額 | |
H26.1.1~H26.3.31 | 2000万円 | 1.0% | 10年 | 20万円 | 200万円 | |
H26.4.1~H29.12.31 | 消費税率8%又は10% | 4000万円 | 1.0% | 10年 | 40万円 | 400万円 |
消費税率5% | 2000万円 | 1.0% | 10年 | 20万円 | 200万円 |
(注)平成26年中に取得した場合の初年度の適用については、翌年の確定申告において適用を受けます。
年末調整による控除は、平成27年からになります。
住宅ローン控除の対象に要耐震改修住宅
平成26年4月1日以後に要耐震改修住宅を取得した際にも住宅ローン控除の対象になります。
要耐震改修住宅とは、耐震基準等に適合しない家屋です。
これを取得しようとする際に取得日までに耐震基準を満たす改修をすれば住宅ローン控除が受けられることになります。
新株予約権を発行法人に譲渡した場合の課税
会社の株式を無償又は通常より有利な価額(安く)取得する権利を新株予約権といいます。
この新株予約権を与えられた会社の役員や従業員が発行法人にその権利を譲渡(売却)した場合には、下記の金額を給与所得として課税されます。
つまり年末調整の対象となります。
給与金額=(譲渡の対価の額)-(その権利の取得価額)
この改正は、平成26年4月1日以後に譲渡した場合に適用となります。
生命保険料控除の範囲について
平成26年4月1日以後に支払う生命共済契約等の範囲に共済協同組合連合会が締結した生命共済契約が追加されます。
地震保険料控除の範囲について
平成26年4月1日以後に支払う地震保険料に火災等共済組合が締結した火災共済に係る契約が追加されます。
以上が平成26年の年末調整についての改正点になります
あまり目立った改正はありませんが、早めに確認しておきましょう
税務相談などお気軽にお問い合わせください
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2014年10月 3日 金曜日
法人が納める税金について
起業をすると様々な税金が付いてきます
今回は、起業後間もない方や、これから起業を考えている方向けに法人が納める税金の種類と納付のタイミングについてご紹介します
会社が儲かった時の税金
≪会社の利益(儲け)に対して課税される税金の種類≫
・法人税
・法人住民税(注)
・法人事業税
(注)法人住民税のうち一部は、赤字の法人でも最低7万円の税金を納めなくてはなりません。
≪納付期限≫
法人の決算日から2カ月以内に会社側が税金を計算して申告書の提出と税金を納めます。
会社が給与を支払っている場合
≪人件費に対して課税される税金の種類≫
・源泉所得税
・個人住民税
≪納付期限≫
原則は、給与や賞与を支払った月の翌月10日までに会社側が各従業員等の税金を計算して納付します。
特例として、従業員が10人未満の会社については、半年分をまとめて7月10日と1月20日の年2回で納付が出来ます。
固定資産を保有している場合
≪土地建物や機械装置などの設備を保有している場合に課税される税金≫
・固定資産税(土地建物)
・償却資産税(機械装置など)
・自動車税(車両運搬具)
≪納付期限≫
東京都の場合、都税事務所が計算した税金を所定の納付書により納付します。
固定資産税、償却資産税は、毎年6月1日に納税通知書(納付書)が発送されます。
納期限は、6月30日・9月30日・翌年1月5日・翌年2月28日の4回に分けて納付します。
消費税の課税事業者となっている場合
・消費税及び地方消費税
≪納付期限≫
決算日から2か月以内に会社側で税金を計算して納付します。
消費税については、3ヶ月又は1ヶ月ごとに課税期間を短縮して申告納付することも可能です。
以上がおよそ納めなければならない税金です。
税理士を活用すれば、これらの税金の納付漏れ(期限内に納付しない場合には延滞税などの罰金が別途、課されます)や税負担の軽減方法などのアドバイスを受けることが出来ます
上手に税金の専門家である税理士を活用しましょう
会社設立などお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
今回は、起業後間もない方や、これから起業を考えている方向けに法人が納める税金の種類と納付のタイミングについてご紹介します
会社が儲かった時の税金
≪会社の利益(儲け)に対して課税される税金の種類≫
・法人税
・法人住民税(注)
・法人事業税
(注)法人住民税のうち一部は、赤字の法人でも最低7万円の税金を納めなくてはなりません。
≪納付期限≫
法人の決算日から2カ月以内に会社側が税金を計算して申告書の提出と税金を納めます。
会社が給与を支払っている場合
≪人件費に対して課税される税金の種類≫
・源泉所得税
・個人住民税
≪納付期限≫
原則は、給与や賞与を支払った月の翌月10日までに会社側が各従業員等の税金を計算して納付します。
特例として、従業員が10人未満の会社については、半年分をまとめて7月10日と1月20日の年2回で納付が出来ます。
固定資産を保有している場合
≪土地建物や機械装置などの設備を保有している場合に課税される税金≫
・固定資産税(土地建物)
・償却資産税(機械装置など)
・自動車税(車両運搬具)
≪納付期限≫
東京都の場合、都税事務所が計算した税金を所定の納付書により納付します。
固定資産税、償却資産税は、毎年6月1日に納税通知書(納付書)が発送されます。
納期限は、6月30日・9月30日・翌年1月5日・翌年2月28日の4回に分けて納付します。
消費税の課税事業者となっている場合
・消費税及び地方消費税
≪納付期限≫
決算日から2か月以内に会社側で税金を計算して納付します。
消費税については、3ヶ月又は1ヶ月ごとに課税期間を短縮して申告納付することも可能です。
以上がおよそ納めなければならない税金です。
税理士を活用すれば、これらの税金の納付漏れ(期限内に納付しない場合には延滞税などの罰金が別途、課されます)や税負担の軽減方法などのアドバイスを受けることが出来ます
上手に税金の専門家である税理士を活用しましょう
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