たまちゃんブログ
2014年7月25日 金曜日
温泉にかかる税金
梅雨も明けて夏本番といった感じですね
事務所がある新宿も暑い日が続いています
夏休みには夏の暑さで疲れた体を癒すために温泉に行くって方もいるのではないでしょうか
実は、温泉に入ると税金が取られています
その名も『入湯税』です
入湯税は消費税と同じ間接税なので、税金を支払う人と納める人が違います
税金を支払う人は、もちろん温泉に入るお客さんです。
納める人は、温泉の経営者等です。
毎月1日から月末までの税額等を集計して翌月末までに市町村に申告納付しています。
気になる税額は、各市町村によって異なりますが150円程度が一般的です
入湯税は、12歳未満の人や修学旅行の生徒児童などについては、免税となっています
また、入湯税には消費税が課税されませんが、会社の慰安旅行などで温泉に行った場合に入湯税が区分されていない場合には慰安旅行費の全額を課税仕入れとして経費計上してしまっても構いません
意外なところで税金がかかっていますね
今年の夏も暑くなりそうなので夏バテしないように頑張りましょう
夏バテした時は温泉でゆっくりするのもいいまもしれませんよ
無料相談実施中です
お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
事務所がある新宿も暑い日が続いています
夏休みには夏の暑さで疲れた体を癒すために温泉に行くって方もいるのではないでしょうか
実は、温泉に入ると税金が取られています
その名も『入湯税』です
入湯税は消費税と同じ間接税なので、税金を支払う人と納める人が違います
税金を支払う人は、もちろん温泉に入るお客さんです。
納める人は、温泉の経営者等です。
毎月1日から月末までの税額等を集計して翌月末までに市町村に申告納付しています。
気になる税額は、各市町村によって異なりますが150円程度が一般的です
入湯税は、12歳未満の人や修学旅行の生徒児童などについては、免税となっています
また、入湯税には消費税が課税されませんが、会社の慰安旅行などで温泉に行った場合に入湯税が区分されていない場合には慰安旅行費の全額を課税仕入れとして経費計上してしまっても構いません
意外なところで税金がかかっていますね
今年の夏も暑くなりそうなので夏バテしないように頑張りましょう
夏バテした時は温泉でゆっくりするのもいいまもしれませんよ
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2014年7月17日 木曜日
簡易課税制度~みなし仕入率の改正~
消費税の申告計算をする方法に簡易課税制度があります
簡易課税制度とは売上(収益)に対して課された消費税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を控除して簡便的に申告納税額を計算する方法です
みなし仕入率は、業種によって異なります。
今回の改正で一部の業種のみなし仕入率が変更になりました
対象業種:不動産業(不動産の代理業、仲介業、賃貸業、管理業)
改正前:みなし仕入率 50%
改正後:みなし仕入率 40%
みなし仕入率が縮小されると納税額が増えることになります
この改正は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます
簡易課税制度を選択する場合には、適用を受けようとする課税期間の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません
つまり不動産業を営む3月決算法人が、平成27年4月1日以降に簡易課税制度を選択する場合には、平成27年3月31日までに届出書を提出すれば良い訳です
しかし、今回の改正を受けて届出書を提出するタイミングよって、みなし仕入率が改正前の50%又は改正後の40%のいずれかになります
平成26年9月30日までに届出書を提出した場合
平成28年3月決算時のみなし仕入率:50%
平成29年3月決算時のみなし仕入率:50%
平成30年3月決算時のみなし仕入率:40%
平成26年10月1日から平成27年3月31日までに届出書を提出した場合
平成28年3月決算以降のみなし仕入率:40%
ポイントは、届出書を平成26年9月30日までに届出書を提出したかになります
増税となる改正なので不動産業を営んでいる事業主の方で来年度以降に簡易課税制度を考えている場合には、注意が必要ですね
消費税率の増加などもあり、消費税法が年々複雑になっているように思えます
消費税法の考え方など税の専門家である税理士にお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
簡易課税制度とは売上(収益)に対して課された消費税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を控除して簡便的に申告納税額を計算する方法です
みなし仕入率は、業種によって異なります。
今回の改正で一部の業種のみなし仕入率が変更になりました
対象業種:不動産業(不動産の代理業、仲介業、賃貸業、管理業)
改正前:みなし仕入率 50%
改正後:みなし仕入率 40%
みなし仕入率が縮小されると納税額が増えることになります
この改正は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます
簡易課税制度を選択する場合には、適用を受けようとする課税期間の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません
つまり不動産業を営む3月決算法人が、平成27年4月1日以降に簡易課税制度を選択する場合には、平成27年3月31日までに届出書を提出すれば良い訳です
しかし、今回の改正を受けて届出書を提出するタイミングよって、みなし仕入率が改正前の50%又は改正後の40%のいずれかになります
平成26年9月30日までに届出書を提出した場合
平成28年3月決算時のみなし仕入率:50%
平成29年3月決算時のみなし仕入率:50%
平成30年3月決算時のみなし仕入率:40%
平成26年10月1日から平成27年3月31日までに届出書を提出した場合
平成28年3月決算以降のみなし仕入率:40%
ポイントは、届出書を平成26年9月30日までに届出書を提出したかになります
増税となる改正なので不動産業を営んでいる事業主の方で来年度以降に簡易課税制度を考えている場合には、注意が必要ですね
消費税率の増加などもあり、消費税法が年々複雑になっているように思えます
消費税法の考え方など税の専門家である税理士にお気軽にお問い合わせください
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2014年7月11日 金曜日
会社設立に必要な事
今回のブログでは、初めて起業される方、個人事業主から法人成りをお考えの方が会社を設立する場合にしなければならない事をご紹介します
設立する会社についての必要事項を決定します。
□ 目的(事業内容)
□ 商号(会社名)
□ 本店所在地
□ 資本金の額
□ 発起人の氏名(名称)及び住所
□ 発行可能株式数の総数
など・・
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、当事務所からヒアリング形式で一つずつ説明及び確認しながら決定していきます。
必要事項を基にして定款を作成します。
作成した定款は、公証役場で認証を受けなければなりません。
認証費用は、約9万円です。(認証費用5万円+印紙代4万円+謄本請求代1千円前後)
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、電子定款により認証を受けるので印紙代の4万円がかからず5万円程度で認証が可能です。
登記書類を作成して法務局へ提出します。
ここまで来ると会社設立も間近です。
主に次の書類を作成します。
□ 登記申請書
□ 定款(②で認証を受けた定款)
□ 払込みがあったことを証する書面
□ 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
□ 設立時取締役が就任した事を承諾したことを証する書面
□ 印鑑証明書(発起人)
□ 発起人会議事録
□ OCR別紙
□ 印鑑届出書
□ 印鑑カード申請書
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、書類作成はもちろんの事、お客様にして頂く資本金の振込作業などを順を追って説明します。
登記完了後の設立届書の提出
登記が完了後に会社が新たに設立された事を税務署等へ届け出なければなりません。
特に青色申告の承認申請は、原則として設立後3カ月以内に提出しなければならないので注意が必要です。
主な届出書は次のとおりです。
【税務署に提出】
□ 法人設立届出
□ 青色申告承認申請書
□ 給与事務支払事務所届出書
□ 源泉所得税の納期の特例
□ 減価償却資産の償却方法の届出
□ 有価証券の評価方法の届出
□ 棚卸資産の評価方法の届出
□ 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
【都税事務所に提出】
□ 法人設立届出
【設立届出に添付する添付書類】
□ 設立時貸借対照表
□ 株主名簿
□ 履歴事項証明書
□ 定款
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、登記完了後の届出書の提出までサポートされています。
設立後、すぐに作成して提出しますので提出漏れも無く安心して事業を開始して頂けます。
その他
設立後3カ月以内に社長やその他の役員の役員報酬を決定しなければなりません。
決定した際には、「役員報酬決定の株主総会議事録」を作成します。
また、個人事業主から法人成りした場合には、別途以下の書類も作成しておきます。
「事業譲渡契約書」
「事業譲渡に関する臨時株主総会議事録」
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、役員報酬の決定の仕方などをアドバイスをさせて頂きます。
また、法人成りされた方には、上記の契約書等を作成させて頂きます。
会社を設立するとなると意外とやる事が多いですね
当事務所では、~までの全てサポートさせて頂きますので安心して開業準備が進められると思います
会社設立に関する詳細はこちらもご覧ください◇
新宿又は都内で起業をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
設立する会社についての必要事項を決定します。
□ 目的(事業内容)
□ 商号(会社名)
□ 本店所在地
□ 資本金の額
□ 発起人の氏名(名称)及び住所
□ 発行可能株式数の総数
など・・
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、当事務所からヒアリング形式で一つずつ説明及び確認しながら決定していきます。
必要事項を基にして定款を作成します。
作成した定款は、公証役場で認証を受けなければなりません。
認証費用は、約9万円です。(認証費用5万円+印紙代4万円+謄本請求代1千円前後)
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、電子定款により認証を受けるので印紙代の4万円がかからず5万円程度で認証が可能です。
登記書類を作成して法務局へ提出します。
ここまで来ると会社設立も間近です。
主に次の書類を作成します。
□ 登記申請書
□ 定款(②で認証を受けた定款)
□ 払込みがあったことを証する書面
□ 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
□ 設立時取締役が就任した事を承諾したことを証する書面
□ 印鑑証明書(発起人)
□ 発起人会議事録
□ OCR別紙
□ 印鑑届出書
□ 印鑑カード申請書
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、書類作成はもちろんの事、お客様にして頂く資本金の振込作業などを順を追って説明します。
登記完了後の設立届書の提出
登記が完了後に会社が新たに設立された事を税務署等へ届け出なければなりません。
特に青色申告の承認申請は、原則として設立後3カ月以内に提出しなければならないので注意が必要です。
主な届出書は次のとおりです。
【税務署に提出】
□ 法人設立届出
□ 青色申告承認申請書
□ 給与事務支払事務所届出書
□ 源泉所得税の納期の特例
□ 減価償却資産の償却方法の届出
□ 有価証券の評価方法の届出
□ 棚卸資産の評価方法の届出
□ 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
【都税事務所に提出】
□ 法人設立届出
【設立届出に添付する添付書類】
□ 設立時貸借対照表
□ 株主名簿
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□ 定款
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、登記完了後の届出書の提出までサポートされています。
設立後、すぐに作成して提出しますので提出漏れも無く安心して事業を開始して頂けます。
その他
設立後3カ月以内に社長やその他の役員の役員報酬を決定しなければなりません。
決定した際には、「役員報酬決定の株主総会議事録」を作成します。
また、個人事業主から法人成りした場合には、別途以下の書類も作成しておきます。
「事業譲渡契約書」
「事業譲渡に関する臨時株主総会議事録」
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、役員報酬の決定の仕方などをアドバイスをさせて頂きます。
また、法人成りされた方には、上記の契約書等を作成させて頂きます。
会社を設立するとなると意外とやる事が多いですね
当事務所では、~までの全てサポートさせて頂きますので安心して開業準備が進められると思います
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03-3348-8251
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2014年7月 4日 金曜日
お中元で貰った商品券
会社が取引先などへお中元として商品券を贈ることがあると思います
商品券をあげた側の会社は、交際費として費用計上することになります
一方、商品券を貰った側の会社でも処理する必要があります
例えば、1万円の商品券をお中元として貰った場合には、「雑収入」等で収益計上します
仕訳:(現金) 10,000 / (雑収入) 10,000
次に、その商品券を使用して従業員が休憩中に食べるお菓子などを購入した時には費用計上します
仕訳:(福利厚生費) 10,000 / (現金) 10,000
ちなみに消費税の課税関係は、商品券を貰った時点では、課税対象外取引となるので課税売上には該当しません
実際に商品券を使用した際には、課税仕入れとして仕入税額控除の対象となります
今回は、とても細かい内容でした
同じ事業年度の中で完結してしまえば所得計算には影響ありませんが、商品券をもらった事業年度と商品券を使用した事業年度とが、異なる場合には注意が必要です
税務調査で思わぬ指摘を受けてしまいかねません
お中元の時期ですので、6月又は7月決算の会社は少し気をつけたいところです
7月に入っても無料税務相談実施中です
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
商品券をあげた側の会社は、交際費として費用計上することになります
一方、商品券を貰った側の会社でも処理する必要があります
例えば、1万円の商品券をお中元として貰った場合には、「雑収入」等で収益計上します
仕訳:(現金) 10,000 / (雑収入) 10,000
次に、その商品券を使用して従業員が休憩中に食べるお菓子などを購入した時には費用計上します
仕訳:(福利厚生費) 10,000 / (現金) 10,000
ちなみに消費税の課税関係は、商品券を貰った時点では、課税対象外取引となるので課税売上には該当しません
実際に商品券を使用した際には、課税仕入れとして仕入税額控除の対象となります
今回は、とても細かい内容でした
同じ事業年度の中で完結してしまえば所得計算には影響ありませんが、商品券をもらった事業年度と商品券を使用した事業年度とが、異なる場合には注意が必要です
税務調査で思わぬ指摘を受けてしまいかねません
お中元の時期ですので、6月又は7月決算の会社は少し気をつけたいところです
7月に入っても無料税務相談実施中です
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