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たまちゃんブログ

2014年6月30日 月曜日

交際費と飲食代の5000円基準

このブログでも何度か取り上げてきた交際費sign03

現在、資本金が1億円以下の法人であれば年間800万円まで全額経費として認められますnote

さらに会社が得意先などと一緒に打ち合わせや商談の際に飲食した飲食代のうち1人あたりの金額が5000円以下(飲食代÷参加人数)であれば交際費から除外されますhappy01

つまり交際費として使える金額が、その分増えることになりますflair

しかし、5000円基準を適用するにあたって以下の点について注意が必要ですdanger
会社側できちんと注意喚起しないと仮装・隠ぺいの不正行為として税務調査の際に重加算税(本税にプラスされる一番重い罰金)の対象になる可能性が高いですwobbly

clubclub 注意点 clubclub
① 参加人数を水増しして5000円以下にしない
② 1回の飲食代の領収書を分割して5000円以下にしない
③ 得意先の氏名を仮名、偽名又は省略しない
④ ゴルフ接待時の昼食代のみ領収書で5000円基準を適用しない
⑤ 社内飲食にもかかわらず得意先の氏名を記載して得意先接待と偽装しない
⑥ 5000円の中に土産代や送迎時のタクシー代を含めない
⑦ 食事券や商品券を贈答することで飲食代の代わりとしない

また5000円基準の適用を受けるための要件は以下の通りですsign03
spadespade 適用要件 spadespade
1 得意先等の外部の者との飲食であること
2 得意先等の参加者の氏名の記載があること
3 1人5000円以下であること(飲食代÷参加人数)
消費税の経理処理が税抜処理の会社であれば税抜金額で判定します。
消費税の経理処理が税込処理の会社であれば税込金額で判定します。
4 社内飲食代は除外されていること
5 領収書等はあること

飲食代については、社内でルール化してきちんと処理し税務調査の際につまらない指摘を受けないようにしましょうwink

ご質問やお問い合わせはお気軽にどうぞgood
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投稿者 たまちゃん | 記事URL

2014年6月20日 金曜日

携帯電話を持ってるだけで税金が・・・

なんとsign03携帯電話mobilephoneを持っているだけで税金が課税されそうですcoldsweats02

具体的な課税方法などは決まっていないようですが、一人当たり数百円程度を課税するらしいですshock

1人1台が当たり前になった携帯電話mobilephone
特にスマートフォンは本当に便利で手放せませんsign03

多少、課税されても携帯電話の使用は今更、止められませんよねcoldsweats01

国側とすれば、誰もが持っている携帯電話に対して広く薄く課税できると考えたのでしょうflair

つい最近、消費税が8%になったばかりで今度は「携帯電話税かよsign03」って感じですsmile

因みに集めた税金は、ソーシャルネットワーク(SNS)を使った犯罪防止の強化対策予算に充てられるそうですsign01

実際に課税されることになると所有しているだけで課税される、自動車税や固定資産税と同じ保有税となりますwink

インターネット上では、携帯電話に課税することに対して大反対の声が数多く上がっていますpoutupup
今年の秋頃に結論が出るようなので、今後の動向に注目したいですねwink

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2014年6月13日 金曜日

相続と戸籍について

相続が発生した場合には、相続人を確定する必要がありますflair

相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の生まれたときから亡くなった時までの全ての戸籍を取得して調べますsign01

今回は、普段なかなか取得する機会がない戸籍謄本の取得についてのポイントをご紹介しますwink

ポイントone 戸籍の取得場所
本籍地の市区町村役場

ポイントtwo 取得方法
窓口での直接請求または、郵送で請求
窓口の場合には、身分証明書の提示が必要です。
郵送の場合には、封筒に手数料、返信用封筒、身分証明書のコピーを同封します。

ポイントthree 取得する戸籍の種類
戸籍の写しには、「謄本」と「抄本」とがあります。
相続で使用する場合には、「謄本」を取得します。
謄本とは、戸籍簿に記載されている全ての写し
抄本とは、戸籍簿に記載されている一部の写し

ポイントfour 失敗しない請求の仕方
相続人を確定するため全ての謄本が必要になるので窓口請求する際には「相続に必要なので謄本を全て出してください」と職員に告げましょう。

因みに、住民票は戸籍謄本の代わりとはなりませんdanger
注意してくださいねwink

また最近の改正で、婚姻関係にある夫婦に生まれた子(嫡出子)と婚姻関係にない男女に生まれた子(非嫡出子)とでは、法定相続分に違いがありましたsign03

従来の非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の1/2でしたwobbly

しかし、平成25年9月5日以降に発生した相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分は平等になりましたsign03

今後、相続人の確定は、より慎重に行う必要がありそうですねwink


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投稿者 たまちゃん | 記事URL

2014年6月 5日 木曜日

法人実効税率引き下げ

ここ数日の新聞等で報道されていますが、法人の実効税率が来年度より引き下がるようですsign03

実効税率とは、法人が実質的に負担する法人税・住民税・事業税のトータルの税率のことですflair

ここ数年の間にも法人実効税率は下がっていますdowndown

平成23年4月~:法人実効税率 40.69%

平成24年4月~:法人実効税率 38.01%

平成26年4月~:法人実効税率 35.64%


平成26年4月からは、法人税に10%付加されていた復興特別法人税が1年前倒しで廃止になったため実効税率が下がりましたshine
また資本金が1億円以下の中小法人は、法人税の軽減税率があるため上記の実効税率よりも低くなりますsign01

現行では35.64%の法人実効税率となります。
今後どのように調整されるかわかりませんが、最終的には法人実効税率を25%まで引き下げる動きがあるようですsign03

いきなり10%も引き下げる事はないと思いますので、段階的に引き下げになるでしょうwink

そうなると今後の法人での税金対策も変わってくると思いますhappy01
税率が下がる事により個人事業主も法人成りするメリットがより出てきそうですねnote

会社設立・法人成りのご相談はおきがるにどうぞsign03
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