たまちゃんブログ
2014年6月30日 月曜日
交際費と飲食代の5000円基準
このブログでも何度か取り上げてきた交際費
現在、資本金が1億円以下の法人であれば年間800万円まで全額経費として認められます
さらに会社が得意先などと一緒に打ち合わせや商談の際に飲食した飲食代のうち1人あたりの金額が5000円以下(飲食代÷参加人数)であれば交際費から除外されます
つまり交際費として使える金額が、その分増えることになります
しかし、5000円基準を適用するにあたって以下の点について注意が必要です
会社側できちんと注意喚起しないと仮装・隠ぺいの不正行為として税務調査の際に重加算税(本税にプラスされる一番重い罰金)の対象になる可能性が高いです
注意点
① 参加人数を水増しして5000円以下にしない
② 1回の飲食代の領収書を分割して5000円以下にしない
③ 得意先の氏名を仮名、偽名又は省略しない
④ ゴルフ接待時の昼食代のみ領収書で5000円基準を適用しない
⑤ 社内飲食にもかかわらず得意先の氏名を記載して得意先接待と偽装しない
⑥ 5000円の中に土産代や送迎時のタクシー代を含めない
⑦ 食事券や商品券を贈答することで飲食代の代わりとしない
また5000円基準の適用を受けるための要件は以下の通りです
適用要件
1 得意先等の外部の者との飲食であること
2 得意先等の参加者の氏名の記載があること
3 1人5000円以下であること(飲食代÷参加人数)
消費税の経理処理が税抜処理の会社であれば税抜金額で判定します。
消費税の経理処理が税込処理の会社であれば税込金額で判定します。
4 社内飲食代は除外されていること
5 領収書等はあること
飲食代については、社内でルール化してきちんと処理し税務調査の際につまらない指摘を受けないようにしましょう
ご質問やお問い合わせはお気軽にどうぞ
お問い合わせはこちら
現在、資本金が1億円以下の法人であれば年間800万円まで全額経費として認められます
さらに会社が得意先などと一緒に打ち合わせや商談の際に飲食した飲食代のうち1人あたりの金額が5000円以下(飲食代÷参加人数)であれば交際費から除外されます
つまり交際費として使える金額が、その分増えることになります
しかし、5000円基準を適用するにあたって以下の点について注意が必要です
会社側できちんと注意喚起しないと仮装・隠ぺいの不正行為として税務調査の際に重加算税(本税にプラスされる一番重い罰金)の対象になる可能性が高いです
注意点
① 参加人数を水増しして5000円以下にしない
② 1回の飲食代の領収書を分割して5000円以下にしない
③ 得意先の氏名を仮名、偽名又は省略しない
④ ゴルフ接待時の昼食代のみ領収書で5000円基準を適用しない
⑤ 社内飲食にもかかわらず得意先の氏名を記載して得意先接待と偽装しない
⑥ 5000円の中に土産代や送迎時のタクシー代を含めない
⑦ 食事券や商品券を贈答することで飲食代の代わりとしない
また5000円基準の適用を受けるための要件は以下の通りです
適用要件
1 得意先等の外部の者との飲食であること
2 得意先等の参加者の氏名の記載があること
3 1人5000円以下であること(飲食代÷参加人数)
消費税の経理処理が税抜処理の会社であれば税抜金額で判定します。
消費税の経理処理が税込処理の会社であれば税込金額で判定します。
4 社内飲食代は除外されていること
5 領収書等はあること
飲食代については、社内でルール化してきちんと処理し税務調査の際につまらない指摘を受けないようにしましょう
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2014年6月20日 金曜日
携帯電話を持ってるだけで税金が・・・
なんと携帯電話を持っているだけで税金が課税されそうです
具体的な課税方法などは決まっていないようですが、一人当たり数百円程度を課税するらしいです
1人1台が当たり前になった携帯電話
特にスマートフォンは本当に便利で手放せません
多少、課税されても携帯電話の使用は今更、止められませんよね
国側とすれば、誰もが持っている携帯電話に対して広く薄く課税できると考えたのでしょう
つい最近、消費税が8%になったばかりで今度は「携帯電話税かよ」って感じです
因みに集めた税金は、ソーシャルネットワーク(SNS)を使った犯罪防止の強化対策予算に充てられるそうです
実際に課税されることになると所有しているだけで課税される、自動車税や固定資産税と同じ保有税となります
インターネット上では、携帯電話に課税することに対して大反対の声が数多く上がっています
今年の秋頃に結論が出るようなので、今後の動向に注目したいですね
無料税務相談実施中です
お気軽にご相談ください
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具体的な課税方法などは決まっていないようですが、一人当たり数百円程度を課税するらしいです
1人1台が当たり前になった携帯電話
特にスマートフォンは本当に便利で手放せません
多少、課税されても携帯電話の使用は今更、止められませんよね
国側とすれば、誰もが持っている携帯電話に対して広く薄く課税できると考えたのでしょう
つい最近、消費税が8%になったばかりで今度は「携帯電話税かよ」って感じです
因みに集めた税金は、ソーシャルネットワーク(SNS)を使った犯罪防止の強化対策予算に充てられるそうです
実際に課税されることになると所有しているだけで課税される、自動車税や固定資産税と同じ保有税となります
インターネット上では、携帯電話に課税することに対して大反対の声が数多く上がっています
今年の秋頃に結論が出るようなので、今後の動向に注目したいですね
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2014年6月13日 金曜日
相続と戸籍について
相続が発生した場合には、相続人を確定する必要があります
相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の生まれたときから亡くなった時までの全ての戸籍を取得して調べます
今回は、普段なかなか取得する機会がない戸籍謄本の取得についてのポイントをご紹介します
ポイント 戸籍の取得場所
本籍地の市区町村役場
ポイント 取得方法
窓口での直接請求または、郵送で請求
窓口の場合には、身分証明書の提示が必要です。
郵送の場合には、封筒に手数料、返信用封筒、身分証明書のコピーを同封します。
ポイント 取得する戸籍の種類
戸籍の写しには、「謄本」と「抄本」とがあります。
相続で使用する場合には、「謄本」を取得します。
謄本とは、戸籍簿に記載されている全ての写し
抄本とは、戸籍簿に記載されている一部の写し
ポイント 失敗しない請求の仕方
相続人を確定するため全ての謄本が必要になるので窓口請求する際には「相続に必要なので謄本を全て出してください」と職員に告げましょう。
因みに、住民票は戸籍謄本の代わりとはなりません
注意してくださいね
また最近の改正で、婚姻関係にある夫婦に生まれた子(嫡出子)と婚姻関係にない男女に生まれた子(非嫡出子)とでは、法定相続分に違いがありました
従来の非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の1/2でした
しかし、平成25年9月5日以降に発生した相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分は平等になりました
今後、相続人の確定は、より慎重に行う必要がありそうですね
無料税務相談実施中です。
お気軽にお問い合わせください。
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相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の生まれたときから亡くなった時までの全ての戸籍を取得して調べます
今回は、普段なかなか取得する機会がない戸籍謄本の取得についてのポイントをご紹介します
ポイント 戸籍の取得場所
本籍地の市区町村役場
ポイント 取得方法
窓口での直接請求または、郵送で請求
窓口の場合には、身分証明書の提示が必要です。
郵送の場合には、封筒に手数料、返信用封筒、身分証明書のコピーを同封します。
ポイント 取得する戸籍の種類
戸籍の写しには、「謄本」と「抄本」とがあります。
相続で使用する場合には、「謄本」を取得します。
謄本とは、戸籍簿に記載されている全ての写し
抄本とは、戸籍簿に記載されている一部の写し
ポイント 失敗しない請求の仕方
相続人を確定するため全ての謄本が必要になるので窓口請求する際には「相続に必要なので謄本を全て出してください」と職員に告げましょう。
因みに、住民票は戸籍謄本の代わりとはなりません
注意してくださいね
また最近の改正で、婚姻関係にある夫婦に生まれた子(嫡出子)と婚姻関係にない男女に生まれた子(非嫡出子)とでは、法定相続分に違いがありました
従来の非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の1/2でした
しかし、平成25年9月5日以降に発生した相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分は平等になりました
今後、相続人の確定は、より慎重に行う必要がありそうですね
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2014年6月 5日 木曜日
法人実効税率引き下げ
ここ数日の新聞等で報道されていますが、法人の実効税率が来年度より引き下がるようです
実効税率とは、法人が実質的に負担する法人税・住民税・事業税のトータルの税率のことです
ここ数年の間にも法人実効税率は下がっています
平成23年4月~:法人実効税率 40.69%
平成24年4月~:法人実効税率 38.01%
平成26年4月~:法人実効税率 35.64%
平成26年4月からは、法人税に10%付加されていた復興特別法人税が1年前倒しで廃止になったため実効税率が下がりました
また資本金が1億円以下の中小法人は、法人税の軽減税率があるため上記の実効税率よりも低くなります
現行では35.64%の法人実効税率となります。
今後どのように調整されるかわかりませんが、最終的には法人実効税率を25%まで引き下げる動きがあるようです
いきなり10%も引き下げる事はないと思いますので、段階的に引き下げになるでしょう
そうなると今後の法人での税金対策も変わってくると思います
税率が下がる事により個人事業主も法人成りするメリットがより出てきそうですね
会社設立・法人成りのご相談はおきがるにどうぞ
お問い合わせはこちら
実効税率とは、法人が実質的に負担する法人税・住民税・事業税のトータルの税率のことです
ここ数年の間にも法人実効税率は下がっています
平成23年4月~:法人実効税率 40.69%
平成24年4月~:法人実効税率 38.01%
平成26年4月~:法人実効税率 35.64%
平成26年4月からは、法人税に10%付加されていた復興特別法人税が1年前倒しで廃止になったため実効税率が下がりました
また資本金が1億円以下の中小法人は、法人税の軽減税率があるため上記の実効税率よりも低くなります
現行では35.64%の法人実効税率となります。
今後どのように調整されるかわかりませんが、最終的には法人実効税率を25%まで引き下げる動きがあるようです
いきなり10%も引き下げる事はないと思いますので、段階的に引き下げになるでしょう
そうなると今後の法人での税金対策も変わってくると思います
税率が下がる事により個人事業主も法人成りするメリットがより出てきそうですね
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