たまちゃんブログ
2014年5月30日 金曜日
便利なカード決済
「ピッ!」とSuikaなどのICカードをかざすだけで簡単に買い物ができるとても便利な時代になりました
まさにキャッシュレス時代ですね
私も、普段の生活でよく使っています
最近は、会社でも役員や営業などにカードを携帯させて業務上の経費の支払手段として利用されています
今回は、カード支払の経費計上について注意点をご紹介します
まず、その前にカードの種類は、大きく3種類に分けられます
プリペイドカード:一定金額を前払い(チャージ)して残高が0になるまで使用可能
例)Suikaやテレフォンカードなど
デビットカード:銀行が発行するカードで代金の支払いの際にすぐに預金口座から引き落とされる
クレジットカード:一定期間内に購入した代金をカード会社から請求されて銀行口座からまとめて引き落とされる
例)法人の場合は、コーポレートカード・個人事業主の場合は、ビジネスカード
上記の内容から、実際のお金の支払は、先払いのプリペイドカード・即時払いのデビットカード・後払いのクレジットカードという事になりますね
ここからが、本題です
カードを使用した場合には実際のお金の決済日と、物の購入やサービスを受けた日が異なるため、いったいどちらの日をもって経費計上すべきでしょうか
特に決算日をまたぐ場合は、計上日を間違えると計上する事業年度が異なってしまうため注意が必要です
税務上は次のように規定されています
その事業年度の経費となるのは、物を買ったりサービスを受けたりしてその支払う金額が確定した場合に経費となります。
つまり、物を購入した日やサービスを受けた日に経費計上する必要があります
それでは、各カードの経費の計上時期のポイントを見ていきましょう
プリペイドカード:金額を前払い(チャージ)した時点では、仮払金となります。決算日までに実際に経費として使った分だけが経費計上できます。
ここで、気を付けたいのが交際費や旅費交通費には、短期前払費用の特例の適用がないことです。
※短期前払費用の特例とは、法人税基本通達:2-2-14
デビットカード:カードの使用時に即時に引き落とされるので、特に問題にはなりません。
クレジットカード:使った分の金額がまとめて後払いになるので、決算月で使った分などは、未払計上する必要があります。
カードの請求明細書などが手元に届くまで1カ月から2ヶ月かかるので、計上漏れがないようにしましょう。
以上がカードを使用した際の経費計上の注意点になります
消費税増税後は、端数処理の関係で電車賃が切符を買うよりカードを使った方が安くなるなど、今後はますますカードの利用が増えると思います
経費削減にもなるので上手に活用したいですね
無料税務相談実施中です
お問い合わせはお気軽にどうぞ
お問い合わせはこちら
まさにキャッシュレス時代ですね
私も、普段の生活でよく使っています
最近は、会社でも役員や営業などにカードを携帯させて業務上の経費の支払手段として利用されています
今回は、カード支払の経費計上について注意点をご紹介します
まず、その前にカードの種類は、大きく3種類に分けられます
プリペイドカード:一定金額を前払い(チャージ)して残高が0になるまで使用可能
例)Suikaやテレフォンカードなど
デビットカード:銀行が発行するカードで代金の支払いの際にすぐに預金口座から引き落とされる
クレジットカード:一定期間内に購入した代金をカード会社から請求されて銀行口座からまとめて引き落とされる
例)法人の場合は、コーポレートカード・個人事業主の場合は、ビジネスカード
上記の内容から、実際のお金の支払は、先払いのプリペイドカード・即時払いのデビットカード・後払いのクレジットカードという事になりますね
ここからが、本題です
カードを使用した場合には実際のお金の決済日と、物の購入やサービスを受けた日が異なるため、いったいどちらの日をもって経費計上すべきでしょうか
特に決算日をまたぐ場合は、計上日を間違えると計上する事業年度が異なってしまうため注意が必要です
税務上は次のように規定されています
その事業年度の経費となるのは、物を買ったりサービスを受けたりしてその支払う金額が確定した場合に経費となります。
つまり、物を購入した日やサービスを受けた日に経費計上する必要があります
それでは、各カードの経費の計上時期のポイントを見ていきましょう
プリペイドカード:金額を前払い(チャージ)した時点では、仮払金となります。決算日までに実際に経費として使った分だけが経費計上できます。
ここで、気を付けたいのが交際費や旅費交通費には、短期前払費用の特例の適用がないことです。
※短期前払費用の特例とは、法人税基本通達:2-2-14
デビットカード:カードの使用時に即時に引き落とされるので、特に問題にはなりません。
クレジットカード:使った分の金額がまとめて後払いになるので、決算月で使った分などは、未払計上する必要があります。
カードの請求明細書などが手元に届くまで1カ月から2ヶ月かかるので、計上漏れがないようにしましょう。
以上がカードを使用した際の経費計上の注意点になります
消費税増税後は、端数処理の関係で電車賃が切符を買うよりカードを使った方が安くなるなど、今後はますますカードの利用が増えると思います
経費削減にもなるので上手に活用したいですね
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2014年5月21日 水曜日
交際費課税について
今年の4月から消費税率が、8%になり景気後退を防ぐ措置として会社が支出した交際費の一部を損金として認められるようになりました
(損金=税務上の費用となる事により納める税金が少なくなります)
なので、今回は会社が支出する交際費課税についてご紹介します
元々、資本金が1億円以下の中小法人は、一定額まで損金として認められていました
更に、平成25年4月1日以後に開始する事業年度の法人については、年間800万円までの交際費が全額損金として認められるようになりました
一方、資本金が1億円超の大法人が支出する交際費は、1円たりとも損金として認められていませんでした
しかし、平成26年4月1日以後に開始する事業年度の全ての法人については、一人当たり5000円を超える飲食費の50%相当額を損金として認められるようになりました
あくまで、飲食費に限られます
御中元、御歳暮などの贈答品や香典、祝い金は対象外となります
また、中小法人は、従来の800万円までの損金算入制度と飲食費の50%相当額との選択適用となります
判断の基準は、飲食費が年間1600万円を超えるかどうかです
☆ 飲食費が年間1600万円を超える場合 ☆
飲食費の50%相当額を損金とした方が有利
★ 飲食費が年間1600万円以下となる場合 ★
従来の800万円までを損金とした方が有利
この改正により、企業がどれだけ交際費を使用するか判りませんが、少しでも飲食店の売上が上がるといいですね
税務相談受付中です
お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
(損金=税務上の費用となる事により納める税金が少なくなります)
なので、今回は会社が支出する交際費課税についてご紹介します
元々、資本金が1億円以下の中小法人は、一定額まで損金として認められていました
更に、平成25年4月1日以後に開始する事業年度の法人については、年間800万円までの交際費が全額損金として認められるようになりました
一方、資本金が1億円超の大法人が支出する交際費は、1円たりとも損金として認められていませんでした
しかし、平成26年4月1日以後に開始する事業年度の全ての法人については、一人当たり5000円を超える飲食費の50%相当額を損金として認められるようになりました
あくまで、飲食費に限られます
御中元、御歳暮などの贈答品や香典、祝い金は対象外となります
また、中小法人は、従来の800万円までの損金算入制度と飲食費の50%相当額との選択適用となります
判断の基準は、飲食費が年間1600万円を超えるかどうかです
☆ 飲食費が年間1600万円を超える場合 ☆
飲食費の50%相当額を損金とした方が有利
★ 飲食費が年間1600万円以下となる場合 ★
従来の800万円までを損金とした方が有利
この改正により、企業がどれだけ交際費を使用するか判りませんが、少しでも飲食店の売上が上がるといいですね
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2014年5月13日 火曜日
来年から相続税を納める人が増える!!?
今日、新宿区役所での無料税務相談の相談員をしてきました
ほぼ休みなしで5組の方の相談を受けました
5組中4組が、相続税に関連する内容でした
やはり相続税の改正で来年(平成27年1月)より相続税の納税義務者が増えるため皆さんの意識も高いようです
では、実際にどれくらいの方が、相続税を納めるようになるのでしょうか
現在、被相続人(亡くなられた方)の数は、年間約125万人です。
そのうち相続税が発生した人は、約5万人です。
つまり、全体のうち約4%の方に相続税が発生している事になります。
これが、来年以降になると約7.5万人になると予想されています。
全体の約6%の方に相続税が発生する計算になります。
現行の1.5倍に増えます。
その理由となるのが、基礎控除額の縮小です
≪相続税の基礎控除額≫
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
平成27年1月以降:3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、現行なら法定相続人が3人の場合、8000万円(5000万円+1000万円×3人)以上の相続財産がなければ相続税はかかりませんし、相続税の申告もする必要もありません
改正後は、基礎控除額が現行の60%に縮小されてしまうので、特に東京都内に不動産とある程度の金融資産がある方は、相続税を納める可能性が高まります
よって早めの相続税対策が必要になりますね
まず、やるべき相続税対策としては、自分の財産が基礎控除額を超えるかどうかを把握することだと思います
無料税務相談実施中です
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ほぼ休みなしで5組の方の相談を受けました
5組中4組が、相続税に関連する内容でした
やはり相続税の改正で来年(平成27年1月)より相続税の納税義務者が増えるため皆さんの意識も高いようです
では、実際にどれくらいの方が、相続税を納めるようになるのでしょうか
現在、被相続人(亡くなられた方)の数は、年間約125万人です。
そのうち相続税が発生した人は、約5万人です。
つまり、全体のうち約4%の方に相続税が発生している事になります。
これが、来年以降になると約7.5万人になると予想されています。
全体の約6%の方に相続税が発生する計算になります。
現行の1.5倍に増えます。
その理由となるのが、基礎控除額の縮小です
≪相続税の基礎控除額≫
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
平成27年1月以降:3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、現行なら法定相続人が3人の場合、8000万円(5000万円+1000万円×3人)以上の相続財産がなければ相続税はかかりませんし、相続税の申告もする必要もありません
改正後は、基礎控除額が現行の60%に縮小されてしまうので、特に東京都内に不動産とある程度の金融資産がある方は、相続税を納める可能性が高まります
よって早めの相続税対策が必要になりますね
まず、やるべき相続税対策としては、自分の財産が基礎控除額を超えるかどうかを把握することだと思います
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2014年5月 7日 水曜日
パート収入と税金
ゴールデンウィークも終わり今日からお仕事の方も多いのではないでしょうか
今回のブログは、夫婦間の所得税と住民税についてです
最近では、夫婦共働きの方が多くなっていると思います
お互い正社員として収入がある夫婦でしたら、それぞれの会社で年末調整をして税金は精算されるので互いの税金計算には、影響しません
しかし、サラリーマンの夫とパートの妻の場合には、妻の年収に応じて妻自身の税金や『配偶者控除』などの所得控除により年末調整時の夫の税金が変わってくる場合があります
以下、妻の年収と税金及び夫の所得控除の種類と控除額です
妻の年収100万円以下
妻の所得税:0円
妻の住民税:0円
夫の所得金額の計算上、控除できる所得控除とその金額
「配偶者控除」 38万円
妻の年収100万円超から103万円以下
妻の所得税:0円
妻の住民税:課税される
夫の所得金額の計算上、控除できる所得控除とその金額
「配偶者控除」 38万円
妻の年収130万円超から141万円未満
妻の所得税:課税される
妻の住民税:課税される
夫の所得金額の計算上、控除できる所得控除とその金額
「配偶者特別控除※」 38万円 配偶者の所得金額に応じて3万円から38万円の控除
※夫の合計所得金額が1000万円超の場合には、配偶者特別控除の適用不可
妻の年収141万円以上
妻の所得税:課税される
妻の住民税:課税される
夫の所得金額の計算上、控除できる所得控除とその金額
「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用なし
いかがでしょうか
妻(配偶者)の年収によって税金が課税されたり夫の所得控除の種類や金額が変わってきたりします
いくらから税金がかかるのか控除が受けられるのかの参考にしていただければと思います
もっと詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください
夫婦全体で、収入をどのように考えれば一番、得になるかご相談に乗ります
お問い合わせはこちら
今回のブログは、夫婦間の所得税と住民税についてです
最近では、夫婦共働きの方が多くなっていると思います
お互い正社員として収入がある夫婦でしたら、それぞれの会社で年末調整をして税金は精算されるので互いの税金計算には、影響しません
しかし、サラリーマンの夫とパートの妻の場合には、妻の年収に応じて妻自身の税金や『配偶者控除』などの所得控除により年末調整時の夫の税金が変わってくる場合があります
以下、妻の年収と税金及び夫の所得控除の種類と控除額です
妻の年収100万円以下
妻の所得税:0円
妻の住民税:0円
夫の所得金額の計算上、控除できる所得控除とその金額
「配偶者控除」 38万円
妻の年収100万円超から103万円以下
妻の所得税:0円
妻の住民税:課税される
夫の所得金額の計算上、控除できる所得控除とその金額
「配偶者控除」 38万円
妻の年収130万円超から141万円未満
妻の所得税:課税される
妻の住民税:課税される
夫の所得金額の計算上、控除できる所得控除とその金額
「配偶者特別控除※」 38万円 配偶者の所得金額に応じて3万円から38万円の控除
※夫の合計所得金額が1000万円超の場合には、配偶者特別控除の適用不可
妻の年収141万円以上
妻の所得税:課税される
妻の住民税:課税される
夫の所得金額の計算上、控除できる所得控除とその金額
「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用なし
いかがでしょうか
妻(配偶者)の年収によって税金が課税されたり夫の所得控除の種類や金額が変わってきたりします
いくらから税金がかかるのか控除が受けられるのかの参考にしていただければと思います
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