たまちゃんブログ
2014年4月23日 水曜日
無料税務相談のお知らせ
ゴールデンウィークも間近になりました
中には、大型連休になるって方も多いのではないでしょうか
さて、連休明けになりますが、新宿区役所にて無料税務相談が行われます
今回は、私、玉造も相談員として参加します
この機会に是非、税金に関するお悩みを専門家である税理士にご相談ください
無料相談に関する詳細は以下のとおりです
日時:5月13日(火) 13時30分から16時まで
場所:新宿区役所 第一分庁舎 2F 区民相談室
申込方法:電話予約(当日予約可)
相談内容:国税、地方税を問わず税金に関することなら何でもOKです
相談時間:1人あたり30分程度
問い合わせ先:新宿区役所税務課税務係(区役所本庁舎6階)
電話番号 03-5273-4135
お気軽にお越しください
当事務所でも無料税務相談実施中です
こちらもお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
中には、大型連休になるって方も多いのではないでしょうか
さて、連休明けになりますが、新宿区役所にて無料税務相談が行われます
今回は、私、玉造も相談員として参加します
この機会に是非、税金に関するお悩みを専門家である税理士にご相談ください
無料相談に関する詳細は以下のとおりです
日時:5月13日(火) 13時30分から16時まで
場所:新宿区役所 第一分庁舎 2F 区民相談室
申込方法:電話予約(当日予約可)
相談内容:国税、地方税を問わず税金に関することなら何でもOKです
相談時間:1人あたり30分程度
問い合わせ先:新宿区役所税務課税務係(区役所本庁舎6階)
電話番号 03-5273-4135
お気軽にお越しください
当事務所でも無料税務相談実施中です
こちらもお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2014年4月16日 水曜日
所得拡大促進税制~改正に関する追記~
前回のブログで所得拡大促進税制のうち『雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除』についてご紹介しました
実は、前回の制度内容について更に改正があり、その改正が3月20日に国会で成立しましたので、追記としてお知らせします
改正内容は、全体的に要件が緩和され納税者有利の改正になっています
制度の概要は、前回のブログを参照してください。(前回のブログ◆)
適用期限の延長
==前回のブログ==
平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度
==改正後==
平成25年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度(2年間延長)
給与等の増加割合(3つの要件のうちの1つ)
==前回のブログ==
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して今期の給与総額が5%以上増加していること
==改正後==
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して以下の事業年度の間に開始する事業年度の給与総額が各%以上増加していること
平成25年4月1日から平成26年3月31日:2%
平成26年4月1日から平成27年3月31日:2%
平成27年4月1日から平成28年3月31日:3%
平成28年4月1日から平成29年3月31日:5%
平成29年4月1日から平成30年3月31日:5%
また、今回の改正により経過措置があります
今回の改正では、平成26年3月決算法人については、改正前の制度要件で適用されます。
しかし、平成26年3月決算において、改正前の制度要件では適用できなかった法人でも改正後の制度要件なら満たす場合には、改正後の制度要件で計算した税額控除額を平成27年3月決算時に上乗せして控除することが認められています
詳しい制度について知りたい方はお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
実は、前回の制度内容について更に改正があり、その改正が3月20日に国会で成立しましたので、追記としてお知らせします
改正内容は、全体的に要件が緩和され納税者有利の改正になっています
制度の概要は、前回のブログを参照してください。(前回のブログ◆)
適用期限の延長
==前回のブログ==
平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度
==改正後==
平成25年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度(2年間延長)
給与等の増加割合(3つの要件のうちの1つ)
==前回のブログ==
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して今期の給与総額が5%以上増加していること
==改正後==
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して以下の事業年度の間に開始する事業年度の給与総額が各%以上増加していること
平成25年4月1日から平成26年3月31日:2%
平成26年4月1日から平成27年3月31日:2%
平成27年4月1日から平成28年3月31日:3%
平成28年4月1日から平成29年3月31日:5%
平成29年4月1日から平成30年3月31日:5%
また、今回の改正により経過措置があります
今回の改正では、平成26年3月決算法人については、改正前の制度要件で適用されます。
しかし、平成26年3月決算において、改正前の制度要件では適用できなかった法人でも改正後の制度要件なら満たす場合には、改正後の制度要件で計算した税額控除額を平成27年3月決算時に上乗せして控除することが認められています
詳しい制度について知りたい方はお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2014年4月11日 金曜日
所得拡大促進税制
新年度がスタートして朝の通勤時にはたくさんの新入社員らしき人達を目にします
税務においても同様に4月は新年度となります
大概、新たな税制が適用されるのは、4月1日からになるので、3月決算法人が一番早く新しい税制の適用を受ける事になります
今回は、平成26年3月決算法人から適用がある新たな制度をご紹介します
それは、『雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除』です
なんだか小難しい名称ですが、簡単に言うと去年より多く給与を支給したら、その分、法人税をおまけしてあげますよって言う制度です
ざっくりですが、この制度を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して今期の給与総額が5%以上増加していること
今期の給与総額が、前期の給与総額を上回っていること
今期の1人あたりの平均給与額が前期の1人あたりの平均給与額を上回っていること
上記の3つの要件を満たせば、(今期の給与総額-前期の給与総額)×10%を今期の法人税から控除する事が出来ます。
ただし、法人税額の20%相当額が控除の限度額(中小企業の場合)になります。
(注1)給与総額には、役員及びその役員と特殊関係にある者、使用人兼務役員(使用人分を含む)は除かれます。
(注2)1人あたりの平均給与額を求める際に、日雇い雇用者分は除かれます。
適用期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度です
期間内でしたら複数年に渡り税額控除を受ける事が出来ますが、その為には毎年、人件費を増やさなければなりません
4月に給与金額を改定する会社も多いと思います。
これから消費税増税分を物価手当などとして従業員の給料に上乗せしようとしている会社は今後、この適用を受けられる可能性が高いと思われます。
詳しい制度について知りたい方はお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
税務においても同様に4月は新年度となります
大概、新たな税制が適用されるのは、4月1日からになるので、3月決算法人が一番早く新しい税制の適用を受ける事になります
今回は、平成26年3月決算法人から適用がある新たな制度をご紹介します
それは、『雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除』です
なんだか小難しい名称ですが、簡単に言うと去年より多く給与を支給したら、その分、法人税をおまけしてあげますよって言う制度です
ざっくりですが、この制度を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して今期の給与総額が5%以上増加していること
今期の給与総額が、前期の給与総額を上回っていること
今期の1人あたりの平均給与額が前期の1人あたりの平均給与額を上回っていること
上記の3つの要件を満たせば、(今期の給与総額-前期の給与総額)×10%を今期の法人税から控除する事が出来ます。
ただし、法人税額の20%相当額が控除の限度額(中小企業の場合)になります。
(注1)給与総額には、役員及びその役員と特殊関係にある者、使用人兼務役員(使用人分を含む)は除かれます。
(注2)1人あたりの平均給与額を求める際に、日雇い雇用者分は除かれます。
適用期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度です
期間内でしたら複数年に渡り税額控除を受ける事が出来ますが、その為には毎年、人件費を増やさなければなりません
4月に給与金額を改定する会社も多いと思います。
これから消費税増税分を物価手当などとして従業員の給料に上乗せしようとしている会社は今後、この適用を受けられる可能性が高いと思われます。
詳しい制度について知りたい方はお気軽にお問い合わせください
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2014年4月 1日 火曜日
4月から
だいぶ春めいてきました
事務所の近くにある中央公園の桜も見ごろを迎えています
4月といえば新年度で新たなスタートの月でもありますが、ちょっと残念だったのが昨日で32年間、続いたバラエティ番組の「笑っていいとも!」が終了してしまった事ですね思わず最終回は観てしまいました
そして今年の4月は、なんと言っても消費税率が8%になる事ではないでしょうか
中には、消費税だけでなくW増税になるものがあります
それは、ガソリンです
ガソリンにも消費税が課税されているので今月から8%になります
さらに今月から温暖化対策税なるものが、1リットル当たり0.25円が課税されます
これによりレギュラーガソリン1リットル158.0円とした場合に消費税増税分と温暖化対策税とを合わせて1リットル当たり約5円の増税となります
ガソリン代に対する消費税ですが、ガソリン代には現在、「石油石炭税」が1リットル当たり2.29円含まれています。
石油石炭税は、価格の一部を構成することから消費税の課税対象になっています。
(消費税基本通達10-1-11)
温暖化対策税は、石油石炭税に上乗せされる税金であるため同じく消費税の課税対象になると思われます
よって4月以降に購入されたガソリン代も従来と同様に全額が消費税の課税仕入れになります
事業主だけでなく家計にも負担増となってしまいますね
4月は、無料税務相談を実施しております
税金に関することだけでなく、法人成り、会社設立、個人事業でお困りの方も、お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
事務所の近くにある中央公園の桜も見ごろを迎えています
4月といえば新年度で新たなスタートの月でもありますが、ちょっと残念だったのが昨日で32年間、続いたバラエティ番組の「笑っていいとも!」が終了してしまった事ですね思わず最終回は観てしまいました
そして今年の4月は、なんと言っても消費税率が8%になる事ではないでしょうか
中には、消費税だけでなくW増税になるものがあります
それは、ガソリンです
ガソリンにも消費税が課税されているので今月から8%になります
さらに今月から温暖化対策税なるものが、1リットル当たり0.25円が課税されます
これによりレギュラーガソリン1リットル158.0円とした場合に消費税増税分と温暖化対策税とを合わせて1リットル当たり約5円の増税となります
ガソリン代に対する消費税ですが、ガソリン代には現在、「石油石炭税」が1リットル当たり2.29円含まれています。
石油石炭税は、価格の一部を構成することから消費税の課税対象になっています。
(消費税基本通達10-1-11)
温暖化対策税は、石油石炭税に上乗せされる税金であるため同じく消費税の課税対象になると思われます
よって4月以降に購入されたガソリン代も従来と同様に全額が消費税の課税仕入れになります
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