たまちゃんブログ
2014年3月28日 金曜日
法人成りと会社法
来週の火曜日から、いよいよ消費税が8%になっちゃいますね
職業柄、ただ単に増税という事だけでなく経理、税務申告上で混乱が無いといいと思います
今回の、ブログは前回までご紹介してきた法人成りをするにあたってのPointについての続きになります
前回以前のブログの内容も是非、ご覧ください
法人成りのメリット・デメリット⇒◆
個人事業を廃止した際の届出書⇒◆
廃止年度の個人事業主の経理と税務⇒◆
法人成りをするという事は、個人で行っていた事業を法人で行うことです
よって事業を引き継いだことを書面で明らかにしなければなりません。
そこで、『事業譲渡契約書』を作成する必要があります。
また、個人事業主が新設法人の代表取締役になるケースがほとんどだと思います
その場合の事業譲渡は、自己取引(取締役個人の財産を会社が買い取ること)に該当するため株主総会(取締役会設置会社の場合には取締役会)の承認が必要になります。
そこで、『事業譲渡承認に係る株主総会議事録等』を作成します。
上記の契約書や議事録は、会社法で規定されています。(根拠条文:会社法356条、467条)
意外と忘れがちなPointになりますので、押さえておきましょう
事業譲渡ですから個人から法人へ財産を売却することになります
それでは、移転時の財産の価額はいくらで売却(評価)すればいいのと疑問に思われる方もいらっしゃるのでないでしょうか
原則として移転時の時価をもって個人から法人に譲渡します
時価って何と更に疑問になってしまうので、具体的に主な財産の時価評価額については以下の通りです。
棚卸資産(在庫)・・・売買価額の70%以上をもって時価とされます。
個人側では、廃止年度の事業所得として課税されます。
減価償却資産・・・再調達価額-減価償却費をもって時価とされます。
個人側では、譲渡所得として課税されます。
再調達価額とは、その資産を新たに買ったら今いくらで買えるのかという価額です。
ただ通常は、廃止年度の帳簿価額により譲渡します。
よって譲渡所得も発生しません。
法人側では、中古資産扱いとなり耐用年数には見積耐用年数を採用出来ます。
見積耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
※経過年数は、個人事業中に使用した期間
※1年未満の端数が生じたときは切り捨て、2年未満は2年
また、青色申告法人であれば取得価額が30万円未満のものは、設立時の事業年度に全額経費(損金)とすることが可能です。
土地・・・固定資産税評価額、路線価評価額、帳簿価額など合理的な価額をもって時価とされます。
個人から法人へ譲渡するのであれば個人側で譲渡所得が課税されます。
しかし実際には、譲渡するのではなく個人から法人へ土地を貸し付けるケースの方が多いと思います。
貸し付ける場合には、個人側で不動産所得として課税されます。
その際には、『賃貸借契約書』を作成が必要です。
債権(売掛金など)・債務(買掛金や借入金など)・・・通常は帳簿価額をもって引き継がれます。
個人側では、課税関係は生じません。
ただし注意したいのは、債務を無償で法人に引き継がせた場合には、個人に対する給与所得または一時所得として課税されます。
消費税の課税事業者である個人事業主が注意したいのは、との譲渡について事業廃止年の翌年3月31日までに消費税を申告納税を必要があります。
以上が引き継ぎ財産の評価方法などになります
法人成りをする場合には、税務手続きだけでなく会社法において契約書などの作成も必要です
当事務所では、会社設立手続きは勿論、個人事業主側、法人側それぞれについて完全サポートさせて頂きますので安心して法人としてのスタートが切れます
法人成りをお考えの方は、お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
職業柄、ただ単に増税という事だけでなく経理、税務申告上で混乱が無いといいと思います
今回の、ブログは前回までご紹介してきた法人成りをするにあたってのPointについての続きになります
前回以前のブログの内容も是非、ご覧ください
法人成りのメリット・デメリット⇒◆
個人事業を廃止した際の届出書⇒◆
廃止年度の個人事業主の経理と税務⇒◆
法人成りをするという事は、個人で行っていた事業を法人で行うことです
よって事業を引き継いだことを書面で明らかにしなければなりません。
そこで、『事業譲渡契約書』を作成する必要があります。
また、個人事業主が新設法人の代表取締役になるケースがほとんどだと思います
その場合の事業譲渡は、自己取引(取締役個人の財産を会社が買い取ること)に該当するため株主総会(取締役会設置会社の場合には取締役会)の承認が必要になります。
そこで、『事業譲渡承認に係る株主総会議事録等』を作成します。
上記の契約書や議事録は、会社法で規定されています。(根拠条文:会社法356条、467条)
意外と忘れがちなPointになりますので、押さえておきましょう
事業譲渡ですから個人から法人へ財産を売却することになります
それでは、移転時の財産の価額はいくらで売却(評価)すればいいのと疑問に思われる方もいらっしゃるのでないでしょうか
原則として移転時の時価をもって個人から法人に譲渡します
時価って何と更に疑問になってしまうので、具体的に主な財産の時価評価額については以下の通りです。
棚卸資産(在庫)・・・売買価額の70%以上をもって時価とされます。
個人側では、廃止年度の事業所得として課税されます。
減価償却資産・・・再調達価額-減価償却費をもって時価とされます。
個人側では、譲渡所得として課税されます。
再調達価額とは、その資産を新たに買ったら今いくらで買えるのかという価額です。
ただ通常は、廃止年度の帳簿価額により譲渡します。
よって譲渡所得も発生しません。
法人側では、中古資産扱いとなり耐用年数には見積耐用年数を採用出来ます。
見積耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
※経過年数は、個人事業中に使用した期間
※1年未満の端数が生じたときは切り捨て、2年未満は2年
また、青色申告法人であれば取得価額が30万円未満のものは、設立時の事業年度に全額経費(損金)とすることが可能です。
土地・・・固定資産税評価額、路線価評価額、帳簿価額など合理的な価額をもって時価とされます。
個人から法人へ譲渡するのであれば個人側で譲渡所得が課税されます。
しかし実際には、譲渡するのではなく個人から法人へ土地を貸し付けるケースの方が多いと思います。
貸し付ける場合には、個人側で不動産所得として課税されます。
その際には、『賃貸借契約書』を作成が必要です。
債権(売掛金など)・債務(買掛金や借入金など)・・・通常は帳簿価額をもって引き継がれます。
個人側では、課税関係は生じません。
ただし注意したいのは、債務を無償で法人に引き継がせた場合には、個人に対する給与所得または一時所得として課税されます。
消費税の課税事業者である個人事業主が注意したいのは、との譲渡について事業廃止年の翌年3月31日までに消費税を申告納税を必要があります。
以上が引き継ぎ財産の評価方法などになります
法人成りをする場合には、税務手続きだけでなく会社法において契約書などの作成も必要です
当事務所では、会社設立手続きは勿論、個人事業主側、法人側それぞれについて完全サポートさせて頂きますので安心して法人としてのスタートが切れます
法人成りをお考えの方は、お気軽にご相談ください
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2014年3月19日 水曜日
法人成り~税務・会計のPoint~
所得税の確定申告も無事で終わりホッと一息ついたところです
今回も前回に引続き法人成りについての内容です
以前にご紹介した法人成りのメリット・デメリット⇒◆個人事業を廃止した際の届出書⇒◆についてもご覧ください
そして今回は、廃止年度の個人事業主における経理、税務のポイントについてご紹介したいと思います
所得計算を区分する基準日
法人と個人とを区分する基準日は、法人設立日になります。
設立日を境に個人と法人とで帳簿記帳を区分します。
引当金や準備金の設定
廃止年度においては、貸倒引当金や準備金の戻入や繰入ができません。
事業税の見込額の必要経費算入
廃止年度の事業税は、たとえ未確定でも課税見込額を廃止年度の必要経費とすることが出来ます。
見込額の計算は、以下の算式によって求めます。
『見込事業税控除前の所得金額±事業税の課税標準の計算上加減算する金額×事業税の税率/1+事業税の税率』
予定納税の減額申請
廃止年度の翌年における予定納税額が多額になる場合には、申請する事により予定納税額を減額する事ができます。
予定納税は、前年の申告納税額が15万円以上の場合に発生します。
売上債権(売掛金・受取手形)の取扱い
廃止年度の売上債権の回収方法には以下の2つの方法があります。
法人に債権譲渡する(=法人側で回収)
従来どおり個人で回収する
廃止年度の確定申告
1月1日から事業廃止日(=法人設立日)までの事業所得と法人からの給与所得その他の所得などを合算して翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。
以上が主なPointになります
これから法人成りをお考えの個人事業主の方は、参考にして頂ければと思います
当事務所では、法人設立手続きから今回ご紹介した経理・税務に関するアドバイスまで、法人設立後のサポートまで安心してお任せ頂けます
お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
今回も前回に引続き法人成りについての内容です
以前にご紹介した法人成りのメリット・デメリット⇒◆個人事業を廃止した際の届出書⇒◆についてもご覧ください
そして今回は、廃止年度の個人事業主における経理、税務のポイントについてご紹介したいと思います
所得計算を区分する基準日
法人と個人とを区分する基準日は、法人設立日になります。
設立日を境に個人と法人とで帳簿記帳を区分します。
引当金や準備金の設定
廃止年度においては、貸倒引当金や準備金の戻入や繰入ができません。
事業税の見込額の必要経費算入
廃止年度の事業税は、たとえ未確定でも課税見込額を廃止年度の必要経費とすることが出来ます。
見込額の計算は、以下の算式によって求めます。
『見込事業税控除前の所得金額±事業税の課税標準の計算上加減算する金額×事業税の税率/1+事業税の税率』
予定納税の減額申請
廃止年度の翌年における予定納税額が多額になる場合には、申請する事により予定納税額を減額する事ができます。
予定納税は、前年の申告納税額が15万円以上の場合に発生します。
売上債権(売掛金・受取手形)の取扱い
廃止年度の売上債権の回収方法には以下の2つの方法があります。
法人に債権譲渡する(=法人側で回収)
従来どおり個人で回収する
廃止年度の確定申告
1月1日から事業廃止日(=法人設立日)までの事業所得と法人からの給与所得その他の所得などを合算して翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。
以上が主なPointになります
これから法人成りをお考えの個人事業主の方は、参考にして頂ければと思います
当事務所では、法人設立手続きから今回ご紹介した経理・税務に関するアドバイスまで、法人設立後のサポートまで安心してお任せ頂けます
お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
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2014年3月12日 水曜日
法人成りと個人事業
以前のブログで個人事業主が法人成りした場合のメリット・デメリットについてご紹介しました
(前回のブログはこちら ◆ )
今回は、法人成りした場合の個人事業主としての手続きをご紹介したいと思います
法人成りは、法人の登記申請が完了したらそれで終わりではありません
個人事業主として事業を廃止した旨などを税務署へ届出なければなりません
具体的な届出書と提出期限は、以下の通りです
提出期限が廃業の日から1ヶ月以内に届け出るもの
・ 『個人事業の開廃業等届出書』
・ 『給与支払事務所等の廃止届出書』
☆★Point★☆
個人において不動産の事業を別途行っている場合には提出不要です。
廃業の日は、設立日(登記日)になります。
提出期限が取りやめようとする年の翌年3月15日までに届け出るもの
・ 『所得税の青色申告の取りやめ届出書』
☆★Point★☆
青色申告の承認を受けていた方が提出します。
青色申告の効力は、廃止年分の翌年以降に、その効力を失います。
平成26年に廃止した場合には、平成27年以降に効力を失います。
以上が主な届出書になります。
法人の設立届だけでなく個人事業側の廃止届も忘れずに行いましょう
これから法人成りや企業をお考えの方は、お気軽にご相談ください
当事務所では、法人設立の手続きをワンストップで全てサポート出来ますので、安心、確実に事業のスタートが切れます
お問い合わせはこちら
(前回のブログはこちら ◆ )
今回は、法人成りした場合の個人事業主としての手続きをご紹介したいと思います
法人成りは、法人の登記申請が完了したらそれで終わりではありません
個人事業主として事業を廃止した旨などを税務署へ届出なければなりません
具体的な届出書と提出期限は、以下の通りです
提出期限が廃業の日から1ヶ月以内に届け出るもの
・ 『個人事業の開廃業等届出書』
・ 『給与支払事務所等の廃止届出書』
☆★Point★☆
個人において不動産の事業を別途行っている場合には提出不要です。
廃業の日は、設立日(登記日)になります。
提出期限が取りやめようとする年の翌年3月15日までに届け出るもの
・ 『所得税の青色申告の取りやめ届出書』
☆★Point★☆
青色申告の承認を受けていた方が提出します。
青色申告の効力は、廃止年分の翌年以降に、その効力を失います。
平成26年に廃止した場合には、平成27年以降に効力を失います。
以上が主な届出書になります。
法人の設立届だけでなく個人事業側の廃止届も忘れずに行いましょう
これから法人成りや企業をお考えの方は、お気軽にご相談ください
当事務所では、法人設立の手続きをワンストップで全てサポート出来ますので、安心、確実に事業のスタートが切れます
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2014年3月 4日 火曜日
給与所得控除額の縮小で一部のサラリーマンは増税!?
今週も確定申告の時期なので所得税がらみの内容です
会社役員が支給を受ける役員報酬やその会社で働く従業員が支給を受ける給与手当は、給与所得として所得税及び住民税が課税されます
給与所得の税金を計算する上で、みなし経費として『給与所得控除額』を給与所得から控除することが認められていますね
給与所得控除額は給与収入額(年収)によって変動します
特に年収が1000万円を超える方については、この給与所得控除額が年々縮小されるため増税になります年収が1000万円以下の方については、影響はありません
平成24年までは、年収が1000万円超の場合、年収×5%+170万円を給与所得控除額として控除してくれました
これが、平成25年からは、最高で245万円までしか控除が認められなくなりました
つまり年収が1500万円を超える方(245万=1500万×5%+170万円)については、昨年よりも所得税及び住民税を多く納める事になります
さらに給与所得控除額は、平成28年に上限額が230万円、平成29年に上限額が220万円と段階的に縮小されます。
具体的に年収1500万円をベースに所得税及び住民税を計算すると以下の通りになります
※所得控除は、社会保険控除と基礎控除のみで計算しています
いかがでしょうか
平成25年と平成29年とを比べると約11万円の増税になります
税率も来年(平成27年)から課税所得4000万円超の場合には、最高税率が40%から45%に引き上げられる事になっています
法人に対しては、復興特別法人税の廃止や投資減税、雇用に関する減税など優遇措置が多く見られますが個人、特に高額所得者については、これから数年は、増税の年になりそうです
今年は、4月からの消費税増税もあるので家庭への負担はますます増えそうですね・・・
個人の確定申告もそろそろ大詰めです
お仕事等でお忙しくてなかなか手がつけられないという方など、まだ間に合いますのでお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
会社役員が支給を受ける役員報酬やその会社で働く従業員が支給を受ける給与手当は、給与所得として所得税及び住民税が課税されます
給与所得の税金を計算する上で、みなし経費として『給与所得控除額』を給与所得から控除することが認められていますね
給与所得控除額は給与収入額(年収)によって変動します
特に年収が1000万円を超える方については、この給与所得控除額が年々縮小されるため増税になります年収が1000万円以下の方については、影響はありません
平成24年までは、年収が1000万円超の場合、年収×5%+170万円を給与所得控除額として控除してくれました
これが、平成25年からは、最高で245万円までしか控除が認められなくなりました
つまり年収が1500万円を超える方(245万=1500万×5%+170万円)については、昨年よりも所得税及び住民税を多く納める事になります
さらに給与所得控除額は、平成28年に上限額が230万円、平成29年に上限額が220万円と段階的に縮小されます。
具体的に年収1500万円をベースに所得税及び住民税を計算すると以下の通りになります
※所得控除は、社会保険控除と基礎控除のみで計算しています
平成25年 | |
年収 | 1500万円 |
給与所得控除額 | 245万円 |
所得税額① | 1,819,500円 |
住民税額② | 1,010,500円 |
税金合計①+② | 2,830,000円 |
平成28年 | |
年収 | 1500万円 |
給与所得控除額 | 230万円 |
所得税額① | 1,870,100円 |
住民税額② | 1,025,500円 |
税金合計①+② | 2,895,600円 |
平成29年 | |
年収 | 1500万円 |
給与所得控除額 | 220万円 |
所得税額① | 1,903,800円 |
住民税額② | 1,035,500円 |
税金合計①+② | 2,939,300円 |
平成25年と平成29年とを比べると約11万円の増税になります
税率も来年(平成27年)から課税所得4000万円超の場合には、最高税率が40%から45%に引き上げられる事になっています
法人に対しては、復興特別法人税の廃止や投資減税、雇用に関する減税など優遇措置が多く見られますが個人、特に高額所得者については、これから数年は、増税の年になりそうです
今年は、4月からの消費税増税もあるので家庭への負担はますます増えそうですね・・・
個人の確定申告もそろそろ大詰めです
お仕事等でお忙しくてなかなか手がつけられないという方など、まだ間に合いますのでお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
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