たまちゃんブログ
2014年2月27日 木曜日
個人事業主から法人へ
現在、平成25年分の個人の確定申告、真っ只中ですが個人事業主の中には、そろそろ法人(会社)化しようとお考えの方もいるのではないでしょうか
所謂、「法人成り」と呼ばれる行為です
税制面でも最近の傾向として個人への税負担が強化される一方で、企業への税負担が軽減されています
今回は、法人成りする事のメリット・デメリットについてご紹介します
法人なりをお考えの方は、今後の参考にして頂ければと思います
メリット
社会的な信用度が上がり取引先との取引もしやすくなる
資本金が1000万円未満で、かつ一定の要件を満たせば消費税の納税義務が2年間免除される
※ たとえ個人事業主の時に課税事業主だったとしても免除されます。
欠損金(赤字)の繰越しが個人の時は3年間なのに対し法人は9年間になる
事業主本人に対する退職金を支給する事が出来る
法人契約の保険料の一部又は全部を会社の経費とする事が出来る
デメリット
設立時に20万円程のコストがかかる
また、会社の名称、本店の住所又は役員構成を変更する際には、法務局への登記が必要となりその都度コストがかかる
法人の決算が赤字だったとしても必ず納付しなければいけない税金がある
住民税均等割(最低でも年間7万円)
交際費が年間800万円までしか税務上の経費として認められない
※ 個人事業主には制限はありません
法人は、社会保険に強制加入が原則になるので保険料のコストが増える
以上が法人成りのメリット・デメリットになります
法人成りは、その方がこのビジネスで成功するぞという意気込みの表れだと思います
法人にする事でお金の管理も家計と事業部分が完全に分離するので管理がしやすくなり、何よりも家計と事業とのけじめをつけられるのも最大のメリットではないかと思います
当事務所では、法人成りをお考えの個人事業主の方に対して法人設立手続きから個人から法人への経理等の引き継ぎなど完全サポートさせて頂いています
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
所謂、「法人成り」と呼ばれる行為です
税制面でも最近の傾向として個人への税負担が強化される一方で、企業への税負担が軽減されています
今回は、法人成りする事のメリット・デメリットについてご紹介します
法人なりをお考えの方は、今後の参考にして頂ければと思います
メリット
社会的な信用度が上がり取引先との取引もしやすくなる
資本金が1000万円未満で、かつ一定の要件を満たせば消費税の納税義務が2年間免除される
※ たとえ個人事業主の時に課税事業主だったとしても免除されます。
欠損金(赤字)の繰越しが個人の時は3年間なのに対し法人は9年間になる
事業主本人に対する退職金を支給する事が出来る
法人契約の保険料の一部又は全部を会社の経費とする事が出来る
デメリット
設立時に20万円程のコストがかかる
また、会社の名称、本店の住所又は役員構成を変更する際には、法務局への登記が必要となりその都度コストがかかる
法人の決算が赤字だったとしても必ず納付しなければいけない税金がある
住民税均等割(最低でも年間7万円)
交際費が年間800万円までしか税務上の経費として認められない
※ 個人事業主には制限はありません
法人は、社会保険に強制加入が原則になるので保険料のコストが増える
以上が法人成りのメリット・デメリットになります
法人成りは、その方がこのビジネスで成功するぞという意気込みの表れだと思います
法人にする事でお金の管理も家計と事業部分が完全に分離するので管理がしやすくなり、何よりも家計と事業とのけじめをつけられるのも最大のメリットではないかと思います
当事務所では、法人成りをお考えの個人事業主の方に対して法人設立手続きから個人から法人への経理等の引き継ぎなど完全サポートさせて頂いています
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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03-3348-8251
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2014年2月21日 金曜日
確定申告シーズン到来
今月の17日から平成25年分所得税確定申告が始まりました
事務所の中もまさに、個人の確定申告の雰囲気になってきました
初めて確定申告をされる方や日頃お仕事で忙しく申告書を作成している時間が無いという方は、是非ご相談ください
税金のプロが作成する申告書は確実です
もしかすると自分で計算するより税金が少なくなるかもしれませんよ
お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
事務所の中もまさに、個人の確定申告の雰囲気になってきました
初めて確定申告をされる方や日頃お仕事で忙しく申告書を作成している時間が無いという方は、是非ご相談ください
税金のプロが作成する申告書は確実です
もしかすると自分で計算するより税金が少なくなるかもしれませんよ
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2014年2月13日 木曜日
すまい給付金とは!?
今年の4月から消費税がいよいよ8%に引き上げられます
大手スーパーなどでは、増税前のストック買いなどとチラシを出して集客していますね
特に金額が張るような大きな買い物をする際には、消費税の3%増税分は大きな負担となります
具体的には、マイホームを購入する場合です
増税後でもマイホームの購入の負担を軽減する施策として国側は、住宅ローン減税の延長及び拡大を決定しましたが、住宅ローン減税は税額控除であるため所得が低い世帯ほど住宅ローン減税の効果は薄れてしまいます
そこで国は、平成25年度の補正予算から1600億円を計上して、今年の4月から給付金を支給する制度をスタートさせるようです
その名も「すまい給付金」です
今回は、すまい給付金の概要についてご紹介します
すまい給付金は、住宅をローン取得でも現金取得でも給付を受けることが出来ます。
給付金の受給対象者は、年収に制限があります。
また、現金取得の場合には、年収による制限に加えて年齢が50歳以上である必要があります。
給与所得者で専業主婦の配偶者がいる家庭の場合
消費税が8%の場合
年収が約510万円以下
消費税が10%の場合
年収が約775万円以下
※現金取得者の場合には、年収が約650万円以下
給付金額
消費税が8%の場合:年収に応じて10万円から30万円
消費税が10%の場合:年収に応じて10万円から50万円
実施期間
平成26年4月から平成29年12月までに引き渡しが完了した住宅
以上が概要になります。
詳しくは国土交通省のすまい給付金をご覧ください。
ご自分の年収に応じていくら給付金が受けられるかのシミュレーションなども出来ます
ホームページはこちら
住宅ローン減税との併用も可能です
上手に制度を活用して消費税増税に対応したいですね
住宅ローン減税を受ける際には、確定申告が必要です
確定申告についてのご相談はお気軽にどうぞ
お問い合わせはこちら
大手スーパーなどでは、増税前のストック買いなどとチラシを出して集客していますね
特に金額が張るような大きな買い物をする際には、消費税の3%増税分は大きな負担となります
具体的には、マイホームを購入する場合です
増税後でもマイホームの購入の負担を軽減する施策として国側は、住宅ローン減税の延長及び拡大を決定しましたが、住宅ローン減税は税額控除であるため所得が低い世帯ほど住宅ローン減税の効果は薄れてしまいます
そこで国は、平成25年度の補正予算から1600億円を計上して、今年の4月から給付金を支給する制度をスタートさせるようです
その名も「すまい給付金」です
今回は、すまい給付金の概要についてご紹介します
すまい給付金は、住宅をローン取得でも現金取得でも給付を受けることが出来ます。
給付金の受給対象者は、年収に制限があります。
また、現金取得の場合には、年収による制限に加えて年齢が50歳以上である必要があります。
給与所得者で専業主婦の配偶者がいる家庭の場合
消費税が8%の場合
年収が約510万円以下
消費税が10%の場合
年収が約775万円以下
※現金取得者の場合には、年収が約650万円以下
給付金額
消費税が8%の場合:年収に応じて10万円から30万円
消費税が10%の場合:年収に応じて10万円から50万円
実施期間
平成26年4月から平成29年12月までに引き渡しが完了した住宅
以上が概要になります。
詳しくは国土交通省のすまい給付金をご覧ください。
ご自分の年収に応じていくら給付金が受けられるかのシミュレーションなども出来ます
ホームページはこちら
住宅ローン減税との併用も可能です
上手に制度を活用して消費税増税に対応したいですね
住宅ローン減税を受ける際には、確定申告が必要です
確定申告についてのご相談はお気軽にどうぞ
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2014年2月 7日 金曜日
証券税制と確定申告 ~賢い制度の活用法とは!?~
平成25年12月31日をもって証券投資優遇税制が廃止されました
証券投資優遇税制とは、株式投資をした際の譲渡益(売却益)に対して本来であれば約20%の税金のところを約10%に優遇しますという制度でした
平成26年以降は、昨年までと比べて2倍近くの税金がかかることになります
今回、税率の変更にあたって平成25年分の確定申告をする際に、上手く活用すれば得をするかもしれない考え方をご紹介します
まず、株式投資の税金についての基礎知識として株式の譲渡益と譲渡損は、お互いに通算(相殺)することが出来るという事、また譲渡損は翌年に繰り越すことが可能だという事を押さえておきましょう
それでは、具体例を挙げて説明します
前提として源泉徴収口座を利用したA株式とB株式の2銘柄を保有しているとします。
平成25年中の運用実績
A株式:100万円の譲渡益(約10,000円の税金)
B株式:△100万円の譲渡損
平成26年の運用予定
A株式:100万円の譲渡益(約20,000円の税金)
パターン
平成25年の確定申告においてA株式とB株式とを通算させて10,000円の税金の還付を受ける。
平成26年は、20,000円の税金を納める。
∴10,000円-20,000円=-10,000円
パターン
平成25年では通算は行わずに10,000円の税金を納める。
B株式の譲渡損△100万円は、平成26年に繰り越す。
平成26年の確定申告において繰り越したB株式の譲渡損とA株式の譲渡益100万円とを通算して20,000円の還付を受ける。
∴-10,000円+20,000円=10,000円
パターンの方が10,000円得したことになります
今回の例のように株式の運用が予定通りに上手くいくとは限りませんが、B株式の譲渡損をいつの年の譲渡益と通算するかによっては無駄な税金を納めずに済む考え方です
勿論、パターンのように税金を戻せる時に還付してしまった方が良いという考え方もあります
これから平成25年分の確定申告をされる方は、今年の運用プランなども考慮してどのように申告したら一番得になるかを考えて申告されると良いのではないでしょうか
確定申告に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
証券投資優遇税制とは、株式投資をした際の譲渡益(売却益)に対して本来であれば約20%の税金のところを約10%に優遇しますという制度でした
平成26年以降は、昨年までと比べて2倍近くの税金がかかることになります
今回、税率の変更にあたって平成25年分の確定申告をする際に、上手く活用すれば得をするかもしれない考え方をご紹介します
まず、株式投資の税金についての基礎知識として株式の譲渡益と譲渡損は、お互いに通算(相殺)することが出来るという事、また譲渡損は翌年に繰り越すことが可能だという事を押さえておきましょう
それでは、具体例を挙げて説明します
前提として源泉徴収口座を利用したA株式とB株式の2銘柄を保有しているとします。
平成25年中の運用実績
A株式:100万円の譲渡益(約10,000円の税金)
B株式:△100万円の譲渡損
平成26年の運用予定
A株式:100万円の譲渡益(約20,000円の税金)
パターン
平成25年の確定申告においてA株式とB株式とを通算させて10,000円の税金の還付を受ける。
平成26年は、20,000円の税金を納める。
∴10,000円-20,000円=-10,000円
パターン
平成25年では通算は行わずに10,000円の税金を納める。
B株式の譲渡損△100万円は、平成26年に繰り越す。
平成26年の確定申告において繰り越したB株式の譲渡損とA株式の譲渡益100万円とを通算して20,000円の還付を受ける。
∴-10,000円+20,000円=10,000円
パターンの方が10,000円得したことになります
今回の例のように株式の運用が予定通りに上手くいくとは限りませんが、B株式の譲渡損をいつの年の譲渡益と通算するかによっては無駄な税金を納めずに済む考え方です
勿論、パターンのように税金を戻せる時に還付してしまった方が良いという考え方もあります
これから平成25年分の確定申告をされる方は、今年の運用プランなども考慮してどのように申告したら一番得になるかを考えて申告されると良いのではないでしょうか
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