たまちゃんブログ
2014年1月30日 木曜日
所得税の確定申告で税金を戻そう パートⅡ
平成25年分の所得税の確定申告書の提出期限は、平成26年2月17日から3月17日までになっています
税金の納付期限は、3月17日までです
銀行等による口座引き落としを選択されている方は、平成26年4月22日が引落し日になります
という訳で前回の続きとして給与所得者が確定申告をする事で税金が戻ってくるケースをご紹介します
(前回のブログも見てください◆)
ケース:住宅ローンを組んで家を買ったり増改築をしたりした人
金融機関等から住宅ローンを組んで新築住宅、中古住宅の取得または増改築をした場合には、「住宅借入金等特別控除」として税額控除を受けることが出来ます。
初年度は必ず確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整により控除が可能です。
ケース:予定納税が平成25年分の年税額より多かった人
昨年の7月と11月に納めた予定納税(平成24年分の納付額の3分の2に相当する金額)が今回の確定申告で計算した税額より多かった場合には、その分の税金が戻ってきます。
①予定納税額>②平成25年分の年税額∴還付額(①-②)
因みに予定納税は全ての方が納めているものではありません。(一定の条件を満たした人だけです。)
ケース:平成25年中に特定支出をした人
特定支出って何という人のために簡単に説明します
特定支出とは、サラリーマンが支払った通勤費、研修費、資格取得費、単身赴任者の往復旅費について会社側に証明された場合には経費として認めてくれるというものです。
その他にも65万円までの制限つきですが、書籍代、勤務中に着用する制服等、接待費なども経費として控除する事が出来ます。
ただし、条件があります。年収に応じて以下の金額(マイナスになる場合は控除額は0です)を「特定支出控除」として控除出来ます。
年収が1500万円以下の方・・・特定支出額-給与所得控除×50%
年収が1500万円超の方・・・特定支出額-125万円
これでも改正により基準が緩和されたのですが、個人的にはまだまだ使いづらい規定だと思います。
以上が税金を戻せる主なケースの後半部分になります
特にケースの住宅ローン控除は、非常に多額の税金が戻ってきます
中には、1年分の所得税が全額戻って方もいるはずです
消費税の増税前に思い切ってマイホームを購入されたって方も多いのでは
前述したとおり、初年度は必ず確定申告が必要です
1回限りの申告になりますので、確定申告をした事のない方や添付書類は何を用意していいか判らない方は是非、専門家である税理士に丸投げして確実に早く税金を戻してみてはいかかでしょうか
申告書を作成するという手間もかからず時間短縮にもなります
当事務所では、住宅ローン控除に関する確定申告を25,000円(税抜き)で承っております。
上記の料金には単に申告書を作成するだけでなく、当事務所は、電子申告による申告で短期間での税金還付が受けられます
さらに、申告後の税務署からの問い合わせについての対応や急な転勤により住宅ローンの対象なっている住宅に居住しなくなってしまった場合の対応など申告後のサポート料も含まれております
また、2年目以降は勤務先での年末調整で住宅ローン控除が可能なため税理士へのコストは一切かかりません
また、平成21年以降に住宅の取得や増改築をしたけれど、まだ住宅ローン控除の適用を受けていないという方についても、まだ税金を戻せるチャンスがありますので、お気軽にご相談ください
(過年度分の申告料金は、別途ご相談させて頂きます。)
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
税金の納付期限は、3月17日までです
銀行等による口座引き落としを選択されている方は、平成26年4月22日が引落し日になります
という訳で前回の続きとして給与所得者が確定申告をする事で税金が戻ってくるケースをご紹介します
(前回のブログも見てください◆)
ケース:住宅ローンを組んで家を買ったり増改築をしたりした人
金融機関等から住宅ローンを組んで新築住宅、中古住宅の取得または増改築をした場合には、「住宅借入金等特別控除」として税額控除を受けることが出来ます。
初年度は必ず確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整により控除が可能です。
ケース:予定納税が平成25年分の年税額より多かった人
昨年の7月と11月に納めた予定納税(平成24年分の納付額の3分の2に相当する金額)が今回の確定申告で計算した税額より多かった場合には、その分の税金が戻ってきます。
①予定納税額>②平成25年分の年税額∴還付額(①-②)
因みに予定納税は全ての方が納めているものではありません。(一定の条件を満たした人だけです。)
ケース:平成25年中に特定支出をした人
特定支出って何という人のために簡単に説明します
特定支出とは、サラリーマンが支払った通勤費、研修費、資格取得費、単身赴任者の往復旅費について会社側に証明された場合には経費として認めてくれるというものです。
その他にも65万円までの制限つきですが、書籍代、勤務中に着用する制服等、接待費なども経費として控除する事が出来ます。
ただし、条件があります。年収に応じて以下の金額(マイナスになる場合は控除額は0です)を「特定支出控除」として控除出来ます。
年収が1500万円以下の方・・・特定支出額-給与所得控除×50%
年収が1500万円超の方・・・特定支出額-125万円
これでも改正により基準が緩和されたのですが、個人的にはまだまだ使いづらい規定だと思います。
以上が税金を戻せる主なケースの後半部分になります
特にケースの住宅ローン控除は、非常に多額の税金が戻ってきます
中には、1年分の所得税が全額戻って方もいるはずです
消費税の増税前に思い切ってマイホームを購入されたって方も多いのでは
前述したとおり、初年度は必ず確定申告が必要です
1回限りの申告になりますので、確定申告をした事のない方や添付書類は何を用意していいか判らない方は是非、専門家である税理士に丸投げして確実に早く税金を戻してみてはいかかでしょうか
申告書を作成するという手間もかからず時間短縮にもなります
当事務所では、住宅ローン控除に関する確定申告を25,000円(税抜き)で承っております。
上記の料金には単に申告書を作成するだけでなく、当事務所は、電子申告による申告で短期間での税金還付が受けられます
さらに、申告後の税務署からの問い合わせについての対応や急な転勤により住宅ローンの対象なっている住宅に居住しなくなってしまった場合の対応など申告後のサポート料も含まれております
また、2年目以降は勤務先での年末調整で住宅ローン控除が可能なため税理士へのコストは一切かかりません
また、平成21年以降に住宅の取得や増改築をしたけれど、まだ住宅ローン控除の適用を受けていないという方についても、まだ税金を戻せるチャンスがありますので、お気軽にご相談ください
(過年度分の申告料金は、別途ご相談させて頂きます。)
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2014年1月24日 金曜日
所得税の確定申告で税金を戻そう パートⅠ
平成25年分の所得税の確定申告書の提出期限は、平成26年2月17日から3月17日までになっています
税金の納付期限は、3月17日までです
銀行等による口座引き落としを選択されている方は、平成26年4月22日が引落し日になります
平成25年分の所得税額が戻ってくる還付申告は、平成26年1月1日から平成30年12月31日までの間に提出すれば税金が戻ってきます
お金が戻ってくる申告ですので、少しでも早く行いたいですね
例えば、給与の支払を受けている人(給与所得者)が確定申告をする事で税金が戻ってくるケースを今回は、簡単に挙げてみましょう
一度にご紹介すると長くなってしまうので、本ブログで2回に分けたいと思います
ケース:平成25年中に災害、盗難又は横領により住宅や家財等について損害を受けた人
いきなり物騒な内容ですが、「雑損控除」として控除を受けることが出来ます。
因みに今、流行りの「母さん助けて詐欺」などの所謂、振り込め詐欺の被害による損失額は雑損控除の対象とはなりません。
理由は、雑損控除の対象の中に詐欺による損失は含まれないからです。
ケース:平成25年中に自分やその家族に対する医療費を支払った人
一般的には、年間の医療費が10万円を超えれば「医療費控除」を受けることが出来ます。
医療費は、本人の分だけでなくお子さんや一緒に住んでいる両親の分も合わせて控除する事が可能です。医療費と言っても控除の対象となるものとならないものがありますので注意が必要です。
例えば、美容整形や医師から処方されていないサプリメントや栄養ドリンクなどは医療費控除の対象外です。
ケース:平成25年中に国や東日本大震災の被災地域における地方公共団体に対して寄附をした人
年間2000円超の寄附をした場合には、「寄附金控除」を受けることが出来ます。
上記以外にも、政治献金や認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合にも控除を受けることが可能です。
今回は、税金の戻ってくる3つのケースについて紹介しました
来週のブログでは、残りの3パターンについてご紹介する予定です
今回の各説明は、分かり易さを重視してとてもザックリとした説明になっています
細かい説明まで入れると大変な長文になってしまいますので・・・
もし上記に該当するかもと思われる方がいらっしゃいましたら、ご相談だけなら無料ですのでお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
税金の納付期限は、3月17日までです
銀行等による口座引き落としを選択されている方は、平成26年4月22日が引落し日になります
平成25年分の所得税額が戻ってくる還付申告は、平成26年1月1日から平成30年12月31日までの間に提出すれば税金が戻ってきます
お金が戻ってくる申告ですので、少しでも早く行いたいですね
例えば、給与の支払を受けている人(給与所得者)が確定申告をする事で税金が戻ってくるケースを今回は、簡単に挙げてみましょう
一度にご紹介すると長くなってしまうので、本ブログで2回に分けたいと思います
ケース:平成25年中に災害、盗難又は横領により住宅や家財等について損害を受けた人
いきなり物騒な内容ですが、「雑損控除」として控除を受けることが出来ます。
因みに今、流行りの「母さん助けて詐欺」などの所謂、振り込め詐欺の被害による損失額は雑損控除の対象とはなりません。
理由は、雑損控除の対象の中に詐欺による損失は含まれないからです。
ケース:平成25年中に自分やその家族に対する医療費を支払った人
一般的には、年間の医療費が10万円を超えれば「医療費控除」を受けることが出来ます。
医療費は、本人の分だけでなくお子さんや一緒に住んでいる両親の分も合わせて控除する事が可能です。医療費と言っても控除の対象となるものとならないものがありますので注意が必要です。
例えば、美容整形や医師から処方されていないサプリメントや栄養ドリンクなどは医療費控除の対象外です。
ケース:平成25年中に国や東日本大震災の被災地域における地方公共団体に対して寄附をした人
年間2000円超の寄附をした場合には、「寄附金控除」を受けることが出来ます。
上記以外にも、政治献金や認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合にも控除を受けることが可能です。
今回は、税金の戻ってくる3つのケースについて紹介しました
来週のブログでは、残りの3パターンについてご紹介する予定です
今回の各説明は、分かり易さを重視してとてもザックリとした説明になっています
細かい説明まで入れると大変な長文になってしまいますので・・・
もし上記に該当するかもと思われる方がいらっしゃいましたら、ご相談だけなら無料ですのでお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2014年1月17日 金曜日
会社で上手な慰安旅行をするには!?
今年の正月休みは、9連休と長期休暇を取れた方も多かったのではないでしょうか
なかには、海外に行かれたって方もいると思います
会社でも社員旅行を行っているところもありますよね
社員旅行は、一定の条件を満たすと、福利厚生費として経費計上が認められています
会社側が、従業員を旅行に連れていく訳ですから従業員側からしてみれば、タダで旅行に行けて旅費が浮いてラッキーですね
このタダで行けた旅行の事を「経済的利益」といいます
税法上は、経済的利益に対しては原則として給与課税をすることになっています
つまり、社員旅行に行った従業員は、旅費に相当する金額に対して所得税を納める必要があるのです
社員旅行に参加して税金が取られるのもなぁ・・・と思わるかもしれませんが、次の要件を満たした社員旅行であれば、給与課税されません。
① その旅行に要する期間が4泊5日以内であること
海外旅行の場合には、その目的地における滞在日数が4泊5日
② その旅行に参加する社員等の数が、全体の50%以上であること
工場、支店等の単位で旅行を実施する場合には、その実施単位として工場、支店等の全体で判断
社員旅行を行う際に、会社の業務上、仕方なく会社で留守番しなければならない従業員に対して旅行の代わりにお金を支給する事も考えられます
そのお金を受取った従業員に対しては、給与課税がされます
要は、会社側から臨時のボーナスを受取ったイメージです。
また、会社によっては社員旅行を自由参加にして参加したくない従業員に対し旅行の代わりにお金を支給するケースもあると思います
この場合には注意が必要です
なぜなら、自由参加にしてしまうと旅行参加者に対しても不参加者に支給した同額の給与課税がされてしまうからです。つまり全員に対して給与課税されるという事です
社員旅行や慰安旅行を会社で計画される際には、全員参加を原則として給与課税されない上記の要件に合った旅行プランを立てることで、税務的にも良い旅行が出来ると思います
因みに役員だけでの慰安旅行は、給与課税されるだけでなく旅行代も役員賞与となり会社の経費(損金)とはなりません
平成25年分の確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
無料税務相談を実施中です
お問い合わせはこちら
なかには、海外に行かれたって方もいると思います
会社でも社員旅行を行っているところもありますよね
社員旅行は、一定の条件を満たすと、福利厚生費として経費計上が認められています
会社側が、従業員を旅行に連れていく訳ですから従業員側からしてみれば、タダで旅行に行けて旅費が浮いてラッキーですね
このタダで行けた旅行の事を「経済的利益」といいます
税法上は、経済的利益に対しては原則として給与課税をすることになっています
つまり、社員旅行に行った従業員は、旅費に相当する金額に対して所得税を納める必要があるのです
社員旅行に参加して税金が取られるのもなぁ・・・と思わるかもしれませんが、次の要件を満たした社員旅行であれば、給与課税されません。
① その旅行に要する期間が4泊5日以内であること
海外旅行の場合には、その目的地における滞在日数が4泊5日
② その旅行に参加する社員等の数が、全体の50%以上であること
工場、支店等の単位で旅行を実施する場合には、その実施単位として工場、支店等の全体で判断
社員旅行を行う際に、会社の業務上、仕方なく会社で留守番しなければならない従業員に対して旅行の代わりにお金を支給する事も考えられます
そのお金を受取った従業員に対しては、給与課税がされます
要は、会社側から臨時のボーナスを受取ったイメージです。
また、会社によっては社員旅行を自由参加にして参加したくない従業員に対し旅行の代わりにお金を支給するケースもあると思います
この場合には注意が必要です
なぜなら、自由参加にしてしまうと旅行参加者に対しても不参加者に支給した同額の給与課税がされてしまうからです。つまり全員に対して給与課税されるという事です
社員旅行や慰安旅行を会社で計画される際には、全員参加を原則として給与課税されない上記の要件に合った旅行プランを立てることで、税務的にも良い旅行が出来ると思います
因みに役員だけでの慰安旅行は、給与課税されるだけでなく旅行代も役員賞与となり会社の経費(損金)とはなりません
平成25年分の確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
無料税務相談を実施中です
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2014年1月 6日 月曜日
新年あけましておめでとうございます!!
新年あけましておめでとうございます
2014年もスタッフ一同、気持ちも新たに頑張っていきますので本年もどうぞ宜しくお願い致します
2014年も無料税務相談を実施します
個人の確定申告の時期も近づいてきましたので、個人事業者の方で青色申告についてや帳簿の付け方等、どんな些細な事でも結構です。
お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
2014年もスタッフ一同、気持ちも新たに頑張っていきますので本年もどうぞ宜しくお願い致します
2014年も無料税務相談を実施します
個人の確定申告の時期も近づいてきましたので、個人事業者の方で青色申告についてや帳簿の付け方等、どんな些細な事でも結構です。
お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL