たまちゃんブログ
2013年12月27日 金曜日
今年も1年ありがとうございました!!
今回が、今年最後のブログになります
本日、27日は星野会計の大掃除です
事務所内を綺麗にして来年から気合いを入れて業務に臨めるようにしたいですね
また、私の拙いブログを見てくださった方々ありがとうございました
来年は、もう少し税金の事などを誰にでもわかるなブログにしていきたいと思います
来年もどうぞ宜しくお願いします
年明けの業務は、1月6日(月)からになります。
それでは、良いお年を
本日、27日は星野会計の大掃除です
事務所内を綺麗にして来年から気合いを入れて業務に臨めるようにしたいですね
また、私の拙いブログを見てくださった方々ありがとうございました
来年は、もう少し税金の事などを誰にでもわかるなブログにしていきたいと思います
来年もどうぞ宜しくお願いします
年明けの業務は、1月6日(月)からになります。
それでは、良いお年を
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2013年12月20日 金曜日
年末年始休業期間のお知らせ
今年も早いもので残すところ10日あまりとなりました
誠に勝手ながら星野会計の年末年始休業期間は、以下の通りとさせて頂きます。
今後とも、税理士法人 星野会計事務所をよろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら星野会計の年末年始休業期間は、以下の通りとさせて頂きます。
年末年始休業期間
2013年12月28日(土)~2014年1月5日(日)
尚、休業期間中のお問い合わせフォームのお問い合わせにつきましてのお返事は新年1月6日以降となります。今後とも、税理士法人 星野会計事務所をよろしくお願い申し上げます。
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2013年12月17日 火曜日
平成26年税制改正大綱
平成26年税制改正大綱が今月12日に発表されました
今回の税制改正で目を引いたのが交際費課税についてです
現在の交際費課税は、資本金1億円超の大企業については、交際費として経費処理しても税務上の会社の経費(以下「損金」といいます)には、一切認められませんでした
しかし、平成26年度から2年間は、大企業が支出する交際費のうち飲食費については、その支出額の50%相当額まで損金として認められることになりました。(ただし、役員や従業員に対する社内接待の飲食費は対象外です)
つまり、大企業でもその分の法人税の税負担が軽減されるので、法人税を納めるくらいなら得意先などのお客さんを接待した方がいいかもとなるのではないでしょうか
そうすることで、企業が今まで以上に飲食店にお金を使うようになり飲食業の景気を活性化させるのが今回の改正の狙いでもあるようです
また、資本金が1億円以下の中小企業については、今まで通り飲食費に限らず年間800万円まで全額損金となります
今回の改正を受けて中小企業も年間800万円までの全額損金か飲食費の50%相当額のいずれか有利な方を選択する事が可能となります
つまり、年間の飲食費が1600万円超ある中小企業なら飲食費の50%を損金算入した方が有利になります。中小企業で年間1600万円超も接待飲食費を支出しているところは、あまりないとは思いますが・・
≪計算例 中小企業の場合≫
年間交際費2000万円(内訳:飲食費1800万円、その他200万円)
現行損金算入額=800万円(2000万円>800万円∴800万円)
改正後損金算入額=900万円※
※①800万円(2000万円>800万円∴800万円)
②1800万円×50%=900万円
①<②∴900万円
今回の改正は、交際費を使う側の企業だけでなく飲食業を営む事業者も知っておいた方がいい改正だと思います
無料税務相談を実施中です。
お問い合わせはこちら
今回の税制改正で目を引いたのが交際費課税についてです
現在の交際費課税は、資本金1億円超の大企業については、交際費として経費処理しても税務上の会社の経費(以下「損金」といいます)には、一切認められませんでした
しかし、平成26年度から2年間は、大企業が支出する交際費のうち飲食費については、その支出額の50%相当額まで損金として認められることになりました。(ただし、役員や従業員に対する社内接待の飲食費は対象外です)
つまり、大企業でもその分の法人税の税負担が軽減されるので、法人税を納めるくらいなら得意先などのお客さんを接待した方がいいかもとなるのではないでしょうか
そうすることで、企業が今まで以上に飲食店にお金を使うようになり飲食業の景気を活性化させるのが今回の改正の狙いでもあるようです
また、資本金が1億円以下の中小企業については、今まで通り飲食費に限らず年間800万円まで全額損金となります
今回の改正を受けて中小企業も年間800万円までの全額損金か飲食費の50%相当額のいずれか有利な方を選択する事が可能となります
つまり、年間の飲食費が1600万円超ある中小企業なら飲食費の50%を損金算入した方が有利になります。中小企業で年間1600万円超も接待飲食費を支出しているところは、あまりないとは思いますが・・
≪計算例 中小企業の場合≫
年間交際費2000万円(内訳:飲食費1800万円、その他200万円)
現行損金算入額=800万円(2000万円>800万円∴800万円)
改正後損金算入額=900万円※
※①800万円(2000万円>800万円∴800万円)
②1800万円×50%=900万円
①<②∴900万円
今回の改正は、交際費を使う側の企業だけでなく飲食業を営む事業者も知っておいた方がいい改正だと思います
無料税務相談を実施中です。
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2013年12月 8日 日曜日
認定証が届きました!!
以前にもブログで紹介しましたが、当事務所は今年の9月に経済産業省から経営革新等支援機関に認定されました
そして、つい先日とても立派な認定証が事務所に届いたのですが...
これがデカイ
A3サイズよりも一回り大きいサイズなんです
事務所内に飾るにしても飾り場所に悩んでしまいます
これから認定証の存在感に負けないように経営革新等支援機関としての役割を果たせていけたらなと思います
認定に伴って経営革新等支援機関制度についての特設ページをホームページ内に作成しました。
認定証の画像(大きさは伝わりませんが...)も掲載しているので是非、ご覧ください
経営革新等支援機関の特設ページはこちら
そして、つい先日とても立派な認定証が事務所に届いたのですが...
これがデカイ
A3サイズよりも一回り大きいサイズなんです
事務所内に飾るにしても飾り場所に悩んでしまいます
これから認定証の存在感に負けないように経営革新等支援機関としての役割を果たせていけたらなと思います
認定に伴って経営革新等支援機関制度についての特設ページをホームページ内に作成しました。
認定証の画像(大きさは伝わりませんが...)も掲載しているので是非、ご覧ください
経営革新等支援機関の特設ページはこちら
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