たまちゃんブログ
2013年11月26日 火曜日
☆★お知らせ★☆
ご周知の通り、来年の4月から消費税率が5%から8%に変更されます
今まで、「たまちゃんブログ」や「スタッフブログ」の中でも改正消費税に関するブログをいくつか掲載してきました
今回、ホームページ内にも改正消費税に関する特設ページを作成しましたので、是非ご覧ください
具体的には、消費税率の変更時期や経過措置、値札の表示方法、消費税に関連する広告等の禁止事項についてまとめてあります
改正消費税についてはこちら
消費税については、来年の税率変更に加え仕入税額控除の95%ルールや納税義務の判定などについて改正が相次ぎ消費税の課税事業主の方にとっては、経理上の負担なども増してきています
消費税の税率対応や経理処理などについてお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせはこちら
今まで、「たまちゃんブログ」や「スタッフブログ」の中でも改正消費税に関するブログをいくつか掲載してきました
今回、ホームページ内にも改正消費税に関する特設ページを作成しましたので、是非ご覧ください
具体的には、消費税率の変更時期や経過措置、値札の表示方法、消費税に関連する広告等の禁止事項についてまとめてあります
改正消費税についてはこちら
消費税については、来年の税率変更に加え仕入税額控除の95%ルールや納税義務の判定などについて改正が相次ぎ消費税の課税事業主の方にとっては、経理上の負担なども増してきています
消費税の税率対応や経理処理などについてお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
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投稿者 たまちゃん | 記事URL
2013年11月22日 金曜日
会計ソフトでの記帳
日々の取引をご自分で会計ソフトに入力されている事業主の方も多いと思います
特に起業されたばかりの方で今まで経理の経験がない方は、いくら便利な会計ソフトといえども入力を迷われたり残高がなかなか合わなくて困ったりした経験があるのではないでしょうか
そこで今回は、会計ソフトを使用する上で、以下の3つのポイントをチェックするだけで入力した帳簿の精度が上がるポイントをご紹介します
POINT
勘定科目は統一しましょう
小規模な事業主さんの場合には、1ヶ月分をまとめて入力なんて事もあると思います。
そうすると同じ取引でも入力した月によって勘定科目が違ってしまうことがあります。
例えば、事務用のボールペンを購入した場合に1月は「事務用品費」勘定で、2月は「消耗品費」勘定で、3月は「雑費」勘定で入力してしまうといった感じです。
上記のどの勘定科目を使用しても決して間違いではありません。
しかし、文房具などを購入した際には、「事務用品費」勘定で統一した方が年間を通してどのコストがどれだけ使ったのかなどが把握しやすくなります。
また、勘定科目を統一することで前年との比較もしやすくなります。
よく使用する取引は、会計ソフトに予め仕訳取引を設定しておくなどして勘定科目を統一しましょう
POINT
通帳の残高をチェックしましょう
会社名義等の預金口座内で行われた取引を入力する場合に、通帳などを基に会計ソフトへ入力されると思います。
入力が終わったら必ず、入力した取引までの預金残高と通帳の預金残高が合っているか確認してください。
金額が合っていない場合には、入力ミスをしてしまっています。
その場で修正しましょう。
放っておくと後で修正する時に大変になります。
特に複数の銀行口座を使用してる方は気をつけましょう
POINT
一通り入力が終わったら残高をチェックしましょう
入力が終わったら会計ソフトの合計残高試算表などを表示して全ての科目の残高をざっと見てみましょう。
もし、その中に残高がマイナスになってしまっている科目があれば、仕訳処理の入力が間違っている可能性があります。
もう一度その科目に関する仕訳処理に間違いがないか確認してください。
科目の貸借を逆に入力してしまっていたり資産勘定で処理するところ負債勘定で処理してしまっていたりといったミスを見つけることが出来ます。
以上が3つのポイントです
当たり前の事のようですが、意外と出来ていない方が多いように思います
ちょっとしたチェックが正確な会計ソフトへの入力に繋がりますので、心掛けて頂ければ幸いです
経理についてお悩みの方、お気軽にご相談ください
記帳代行サービスも承っております
お問い合わせはこちら
特に起業されたばかりの方で今まで経理の経験がない方は、いくら便利な会計ソフトといえども入力を迷われたり残高がなかなか合わなくて困ったりした経験があるのではないでしょうか
そこで今回は、会計ソフトを使用する上で、以下の3つのポイントをチェックするだけで入力した帳簿の精度が上がるポイントをご紹介します
POINT
勘定科目は統一しましょう
小規模な事業主さんの場合には、1ヶ月分をまとめて入力なんて事もあると思います。
そうすると同じ取引でも入力した月によって勘定科目が違ってしまうことがあります。
例えば、事務用のボールペンを購入した場合に1月は「事務用品費」勘定で、2月は「消耗品費」勘定で、3月は「雑費」勘定で入力してしまうといった感じです。
上記のどの勘定科目を使用しても決して間違いではありません。
しかし、文房具などを購入した際には、「事務用品費」勘定で統一した方が年間を通してどのコストがどれだけ使ったのかなどが把握しやすくなります。
また、勘定科目を統一することで前年との比較もしやすくなります。
よく使用する取引は、会計ソフトに予め仕訳取引を設定しておくなどして勘定科目を統一しましょう
POINT
通帳の残高をチェックしましょう
会社名義等の預金口座内で行われた取引を入力する場合に、通帳などを基に会計ソフトへ入力されると思います。
入力が終わったら必ず、入力した取引までの預金残高と通帳の預金残高が合っているか確認してください。
金額が合っていない場合には、入力ミスをしてしまっています。
その場で修正しましょう。
放っておくと後で修正する時に大変になります。
特に複数の銀行口座を使用してる方は気をつけましょう
POINT
一通り入力が終わったら残高をチェックしましょう
入力が終わったら会計ソフトの合計残高試算表などを表示して全ての科目の残高をざっと見てみましょう。
もし、その中に残高がマイナスになってしまっている科目があれば、仕訳処理の入力が間違っている可能性があります。
もう一度その科目に関する仕訳処理に間違いがないか確認してください。
科目の貸借を逆に入力してしまっていたり資産勘定で処理するところ負債勘定で処理してしまっていたりといったミスを見つけることが出来ます。
以上が3つのポイントです
当たり前の事のようですが、意外と出来ていない方が多いように思います
ちょっとしたチェックが正確な会計ソフトへの入力に繋がりますので、心掛けて頂ければ幸いです
経理についてお悩みの方、お気軽にご相談ください
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投稿者 たまちゃん | 記事URL
2013年11月15日 金曜日
中途採用者の年末調整
平成25年の年末調整の時期になってきましたので、今回は年末調整時によくある質問についてご紹介したいと思います
今年に入ってから新たに採用した従業員の年末調整について
中途採用した従業員に前職の給与所得がある場合には、前職で支給を受けた給与等を合算して年末調整をする必要があります
前職分の給与等の確認は、前職から発行を受けた『給与所得の源泉徴収票』により行います
ごくたまに、『給与所得の源泉徴収票』ではなく1月から退職月までの給与明細を添付されてくる方がいますが会社としては給与明細の提示では年末調整をすることができません
紛失等してしまっているようなら前職の会社等から再発行してもらうようにして下さい
実務的には、採用時に中途採用者から扶養控除等申告書の提出と一緒に前職の源泉徴収票を添付してもらう方法が一般的です
また会社等が源泉徴収票を発行する際には、摘要欄に「前職の給与の支払者名、給与の金額、源泉徴収税額及び社会保険料等の金額」を記載することになっています
中には、前職の会社が倒産してしまい源泉徴収票を発行してもらえない場合もあると思います
この場合にも、前職の源泉徴収票を提示できなければ年末調整をすることは出来ません
よって中途採用者を採用した会社等から支払った給与と源泉徴収税額のみを源泉徴収票に記載し、摘要欄には、「前職の給与不明のため年末調整未済」などと記載する必要があります
従業員本人は、年末調整がされていないため最終的な税金の精算は、個人的に税務署へ確定申告することになります
今回は、中途採用者の年末調整についてでした
年の途中で従業員が退職した際には、退職後1ヶ月以内に『給与所得の源泉徴収表』を発行することになっているので給与等の支払者側は、忘れずに交付しましょう
会社側が、故意に源泉徴収票を発行しなかったりすると税務署から指導される場合がありますのでご注意を
年末調整についてのご質問など、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら
今年に入ってから新たに採用した従業員の年末調整について
中途採用した従業員に前職の給与所得がある場合には、前職で支給を受けた給与等を合算して年末調整をする必要があります
前職分の給与等の確認は、前職から発行を受けた『給与所得の源泉徴収票』により行います
ごくたまに、『給与所得の源泉徴収票』ではなく1月から退職月までの給与明細を添付されてくる方がいますが会社としては給与明細の提示では年末調整をすることができません
紛失等してしまっているようなら前職の会社等から再発行してもらうようにして下さい
実務的には、採用時に中途採用者から扶養控除等申告書の提出と一緒に前職の源泉徴収票を添付してもらう方法が一般的です
また会社等が源泉徴収票を発行する際には、摘要欄に「前職の給与の支払者名、給与の金額、源泉徴収税額及び社会保険料等の金額」を記載することになっています
中には、前職の会社が倒産してしまい源泉徴収票を発行してもらえない場合もあると思います
この場合にも、前職の源泉徴収票を提示できなければ年末調整をすることは出来ません
よって中途採用者を採用した会社等から支払った給与と源泉徴収税額のみを源泉徴収票に記載し、摘要欄には、「前職の給与不明のため年末調整未済」などと記載する必要があります
従業員本人は、年末調整がされていないため最終的な税金の精算は、個人的に税務署へ確定申告することになります
今回は、中途採用者の年末調整についてでした
年の途中で従業員が退職した際には、退職後1ヶ月以内に『給与所得の源泉徴収表』を発行することになっているので給与等の支払者側は、忘れずに交付しましょう
会社側が、故意に源泉徴収票を発行しなかったりすると税務署から指導される場合がありますのでご注意を
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2013年11月 8日 金曜日
取締役170人超の会社!??
現在、働いていない人、所謂「ニート」と呼ばれる人達が、今月に『NEET株式会社』という会社を設立するという事で話題になっていました
なぜ話題になっていたかというと、ニート全員が取締役に就任するとの事で、その数がナント170人以上というから驚きです
会社設立に必要な書類へは、取締役全員の印鑑を押す必要があるので、ものすごい量の書類になっていました
この会社が、取締役会設置会社なのか取締役会非設置会社なのかは、私の見たニュースの記事からは、わかりませんでしたが、170人以上も取締役がいると取締役会の招集や決議をとるのが、大変ではないかと思います
今回は、「取締役会設置会社」と「取締役会非設置会社」の違いについて簡単にご紹介します
これから会社を設立しようとお考えの人は、参考にして頂ければと思います。
取締役会設置会社
取締役の人数は、必ず3人以上が必要です。
株主総会の役割は、会社法と定款で定めた重要事項しか決議することができません。
代表取締役の選定は、原則として取締役会の決議によって選定します。
(株主総会や定款でも選定することも定款で定めておけば可能です。)
決議要件は、取締役の過半数以上が出席する必要があり、その出席した取締役の過半数以上の賛成があって可決されます。
例:取締役数5人の場合、最低でも3人が出席して、そのうち2人が賛成すれば可決されます。
取締役会非設置会社
取締役の人数は、1人以上が必要です。
株主総会の役割は、取締役会がありませんので、全ての事項について決議することができます。
代表取締役の選定は、原則として取締役全員に代表権があるので、取締役全員が自動的に代表取締役になります。
(株主総会や定款で定めることにより取締役の中から代表取締役を選定することも可能です。)
決議要件は、常に総取締役の過半数以上の賛成があって可決されます。
例:取締役数5人の場合、常に3人以上が賛成すれば可決されます。
取締役会設置会社は、規模が大きく経営の組織機関をしっかり置くイメージです
一方、取締役会非設置会社は、比較的規模の小さく株主総会が容易に開くことができる会社(株主=経営者)には、向いていると思います
話は戻りますが、NEET㈱の会社の謄本には、170人以上の取締役全員の名前が載ることになるので大変な枚数の会社謄本になりそうですね。。。
会社設立についてお悩みの方からのご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください
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なぜ話題になっていたかというと、ニート全員が取締役に就任するとの事で、その数がナント170人以上というから驚きです
会社設立に必要な書類へは、取締役全員の印鑑を押す必要があるので、ものすごい量の書類になっていました
この会社が、取締役会設置会社なのか取締役会非設置会社なのかは、私の見たニュースの記事からは、わかりませんでしたが、170人以上も取締役がいると取締役会の招集や決議をとるのが、大変ではないかと思います
今回は、「取締役会設置会社」と「取締役会非設置会社」の違いについて簡単にご紹介します
これから会社を設立しようとお考えの人は、参考にして頂ければと思います。
取締役会設置会社
取締役の人数は、必ず3人以上が必要です。
株主総会の役割は、会社法と定款で定めた重要事項しか決議することができません。
代表取締役の選定は、原則として取締役会の決議によって選定します。
(株主総会や定款でも選定することも定款で定めておけば可能です。)
決議要件は、取締役の過半数以上が出席する必要があり、その出席した取締役の過半数以上の賛成があって可決されます。
例:取締役数5人の場合、最低でも3人が出席して、そのうち2人が賛成すれば可決されます。
取締役会非設置会社
取締役の人数は、1人以上が必要です。
株主総会の役割は、取締役会がありませんので、全ての事項について決議することができます。
代表取締役の選定は、原則として取締役全員に代表権があるので、取締役全員が自動的に代表取締役になります。
(株主総会や定款で定めることにより取締役の中から代表取締役を選定することも可能です。)
決議要件は、常に総取締役の過半数以上の賛成があって可決されます。
例:取締役数5人の場合、常に3人以上が賛成すれば可決されます。
取締役会設置会社は、規模が大きく経営の組織機関をしっかり置くイメージです
一方、取締役会非設置会社は、比較的規模の小さく株主総会が容易に開くことができる会社(株主=経営者)には、向いていると思います
話は戻りますが、NEET㈱の会社の謄本には、170人以上の取締役全員の名前が載ることになるので大変な枚数の会社謄本になりそうですね。。。
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