たまちゃんブログ
2013年10月31日 木曜日
平成25年年末調整
夏の茹だるような暑さから開放されて秋らしい日が続いていますが、10月も終りになると朝晩は、肌寒くなってきました
早いもので今年も残すところあと2ヶ月あまりです
年末が近づくと1年間の給与事務のまとめともいえる年末調整の時期を迎えます
今回は、年末調整について平成25年から適用される改正点についてご紹介したいと思います
その1 復興特別所得税の創設
東日本大震災の復興財源を確保するために平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間にわたり支払うべき給与等について所得税の額の2.1%相当額が徴収されます。
サラリーマン(給与所得者)の方については、今年の1月から支給を受けている給与から通常の所得税と復興特別所得税との合計額が天引きされていることになります。
年末調整の際には、まず通常の所得税額を計算して住宅ローン控除がある方は、住宅ローン控除後の税額に2.1%を乗じて復興特別所得税を計算していきます。
(計算例 )
所得税額 : 100,000円 ①
住宅ローン控除額 : 80,000円 ②
差引所得税額 : 20,000円 ①-②
復興特別所得税 : 420円 (20,000円×2.1%)
年税額: 20,000円+420円=20,420円
⇒ 20,400円(百円未満切捨て)
※ 所得税額より住宅ローン控除額が大きければ復興特別所得税は課税されません。
その2 給与所得控除額の見直し
サラリーマン(給与所得者)には、原則、必要経費の計上は認められていません。
スーツを買っても必要経費として給与の金額から差引いてくれませんよね
その代わりに給与金額に応じて給与所得控除を認めてくれます。
所謂、みなし経費です。
例えば、年収1,000万円超なら年収×5%+170万円を控除してくれます。(=給与所得控除)
改正前までは、年収5,000万円の場合、給与所得控除は420万でした。
ところが、平成25年からは、年収が1,500万円超の場合には一律245万円なってしまいました。
よって年収5,000万円の場合、給与所得控除は245万になってしまいます。
つまり年収が高い人ほど、増税となってしまう改正です
この改正に伴って『給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)』なども改正されていますので給与計算される際にも、昨年の税額表を使用しないように注意しましょう
その3 源泉徴収関係書類の保存期間の法令化
年末調整の際に必要な『扶養控除等(異動)申告書』などの源泉徴収関係書類について、以前は給与の支払者(会社など)が保管して、必要があれば税務署に提出することになっていました。
平成25年1月1日以後に提出される申告書については、その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日から7年間保存することが法令化されました。
よって平成25年に提出された申告書は、平成33年1月9日まで保管しなければならなくなります。
保管が必要な申告書は以下の通りです。
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
③ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
④ 給与所得者の保険料控除申告書
⑤ 退職所得の受給に関する申告書
⑥ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
⑦ 給与所得者の(特定増改築等)従宅借入金等特別控除申告書
以上が、平成25年の年末調整での変更点になります。
次回のブログでも年末調整に関してよくある質問事項などご紹介したいと思います
年末調整や給与計算についてのご質問・ご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
早いもので今年も残すところあと2ヶ月あまりです
年末が近づくと1年間の給与事務のまとめともいえる年末調整の時期を迎えます
今回は、年末調整について平成25年から適用される改正点についてご紹介したいと思います
==年末調整、昨年とは違う点==
その1 復興特別所得税の創設
東日本大震災の復興財源を確保するために平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間にわたり支払うべき給与等について所得税の額の2.1%相当額が徴収されます。
サラリーマン(給与所得者)の方については、今年の1月から支給を受けている給与から通常の所得税と復興特別所得税との合計額が天引きされていることになります。
年末調整の際には、まず通常の所得税額を計算して住宅ローン控除がある方は、住宅ローン控除後の税額に2.1%を乗じて復興特別所得税を計算していきます。
(計算例 )
所得税額 : 100,000円 ①
住宅ローン控除額 : 80,000円 ②
差引所得税額 : 20,000円 ①-②
復興特別所得税 : 420円 (20,000円×2.1%)
年税額: 20,000円+420円=20,420円
⇒ 20,400円(百円未満切捨て)
※ 所得税額より住宅ローン控除額が大きければ復興特別所得税は課税されません。
その2 給与所得控除額の見直し
サラリーマン(給与所得者)には、原則、必要経費の計上は認められていません。
スーツを買っても必要経費として給与の金額から差引いてくれませんよね
その代わりに給与金額に応じて給与所得控除を認めてくれます。
所謂、みなし経費です。
例えば、年収1,000万円超なら年収×5%+170万円を控除してくれます。(=給与所得控除)
改正前までは、年収5,000万円の場合、給与所得控除は420万でした。
ところが、平成25年からは、年収が1,500万円超の場合には一律245万円なってしまいました。
よって年収5,000万円の場合、給与所得控除は245万になってしまいます。
つまり年収が高い人ほど、増税となってしまう改正です
この改正に伴って『給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)』なども改正されていますので給与計算される際にも、昨年の税額表を使用しないように注意しましょう
その3 源泉徴収関係書類の保存期間の法令化
年末調整の際に必要な『扶養控除等(異動)申告書』などの源泉徴収関係書類について、以前は給与の支払者(会社など)が保管して、必要があれば税務署に提出することになっていました。
平成25年1月1日以後に提出される申告書については、その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日から7年間保存することが法令化されました。
よって平成25年に提出された申告書は、平成33年1月9日まで保管しなければならなくなります。
保管が必要な申告書は以下の通りです。
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
③ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
④ 給与所得者の保険料控除申告書
⑤ 退職所得の受給に関する申告書
⑥ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
⑦ 給与所得者の(特定増改築等)従宅借入金等特別控除申告書
以上が、平成25年の年末調整での変更点になります。
次回のブログでも年末調整に関してよくある質問事項などご紹介したいと思います
年末調整や給与計算についてのご質問・ご相談を受け付けております。
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2013年10月24日 木曜日
退職した従業員の給与計算
ちょっと早いですが、そろそろ年末調整関係の書類が税務署から配布されています
年末調整のポイントなどは次回以降のブログでご紹介したいと思います
今回は、年末調整にちなんで給与計算の源泉所得税についてご紹介します
給与計算をする際の源泉所得税の算出にあたっては、おおまかに2つの算出方法があります
具体的には、『甲欄』と『乙欄』という区分に分けられます。
甲欄、乙欄というのは、税務署から配布する税額表の区分が甲欄、乙欄と呼ばれているからです。
『甲欄』は、扶養控除等申告書を会社などに提出している人が該当します。( 扶養控除等申告書とはこちら)
『乙欄』は、扶養控除等申告書を提出していない人や2か所以上から給与の支給を受けていて、もう一方の会社などに扶養控除等申告書が既に提出されている人が該当します。
この二つの区分の違いは、ズバリ算出される税額です
『甲欄』で計算した方が、圧倒的に税額が低くなります
税額イメージ:『甲欄』<『乙欄』
例えば月額20万円の給与の場合(概算計算)
『甲欄』の源泉所得税:3,770円
『乙欄』の源泉所得税:12,000円
どうでしょうかだいぶ税負担が違いますよね
大半の方は、『甲欄』で計算され年末には、年末調整をして1年間の所得税が精算されます。
『乙欄』の方は、税額が高いうえに年末調整はされません。(個人的に確定申告をして精算します)
さて、ここからが今回の本題です
少々マニアックな内容ですが、会社などで給与計算をされる方は気をつけてください
実際に税務調査で指摘を受けたケースもあるようです
例えば、給与の計算期間が20日締めの25日払いの会社だったとしましょう
扶養控除等申告書を提出している従業員Aさんが、10月31日付けで退職するとします。
10月分の給料(9月21日から10月20日)は、10月25日に支給されますのでAさんは、まだ在職中ですので税額計算は当然、『甲欄』で計算されます。
問題となるのは、10月21日から10月31日までの給料をAさんの退職後の11月25日に支給した場合です
この期間の税額計算は『甲欄』ではなく、実は『乙欄』で計算しなければなりません。
なぜなら、扶養控除等申告書の効力は、退職日にその効力が失われるからです
ただし、Aさんが11月25日までに再就職をして再就職先に扶養控除等申告書を提出していない事が明らかな場合には、『甲欄』で計算しても良い事になっています。
とはいっても退職した従業員にわざわざ確認するのも・・・って感じですよね
対応策としては、退職日に給与を支給してしまう若しくは、退職後に支給するものは『乙欄』で計算するといったところでしょうか
今回は、とても細かい内容でしたが、知っておいて損はないと思います
(根拠通達:所得税基本通達 30-1、194・195-6)
無料税務相談実施中です
年末調整や給与計算に関することもお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
年末調整のポイントなどは次回以降のブログでご紹介したいと思います
今回は、年末調整にちなんで給与計算の源泉所得税についてご紹介します
給与計算をする際の源泉所得税の算出にあたっては、おおまかに2つの算出方法があります
具体的には、『甲欄』と『乙欄』という区分に分けられます。
甲欄、乙欄というのは、税務署から配布する税額表の区分が甲欄、乙欄と呼ばれているからです。
『甲欄』は、扶養控除等申告書を会社などに提出している人が該当します。( 扶養控除等申告書とはこちら)
『乙欄』は、扶養控除等申告書を提出していない人や2か所以上から給与の支給を受けていて、もう一方の会社などに扶養控除等申告書が既に提出されている人が該当します。
この二つの区分の違いは、ズバリ算出される税額です
『甲欄』で計算した方が、圧倒的に税額が低くなります
税額イメージ:『甲欄』<『乙欄』
例えば月額20万円の給与の場合(概算計算)
『甲欄』の源泉所得税:3,770円
『乙欄』の源泉所得税:12,000円
どうでしょうかだいぶ税負担が違いますよね
大半の方は、『甲欄』で計算され年末には、年末調整をして1年間の所得税が精算されます。
『乙欄』の方は、税額が高いうえに年末調整はされません。(個人的に確定申告をして精算します)
さて、ここからが今回の本題です
少々マニアックな内容ですが、会社などで給与計算をされる方は気をつけてください
実際に税務調査で指摘を受けたケースもあるようです
例えば、給与の計算期間が20日締めの25日払いの会社だったとしましょう
扶養控除等申告書を提出している従業員Aさんが、10月31日付けで退職するとします。
10月分の給料(9月21日から10月20日)は、10月25日に支給されますのでAさんは、まだ在職中ですので税額計算は当然、『甲欄』で計算されます。
問題となるのは、10月21日から10月31日までの給料をAさんの退職後の11月25日に支給した場合です
この期間の税額計算は『甲欄』ではなく、実は『乙欄』で計算しなければなりません。
なぜなら、扶養控除等申告書の効力は、退職日にその効力が失われるからです
ただし、Aさんが11月25日までに再就職をして再就職先に扶養控除等申告書を提出していない事が明らかな場合には、『甲欄』で計算しても良い事になっています。
とはいっても退職した従業員にわざわざ確認するのも・・・って感じですよね
対応策としては、退職日に給与を支給してしまう若しくは、退職後に支給するものは『乙欄』で計算するといったところでしょうか
今回は、とても細かい内容でしたが、知っておいて損はないと思います
(根拠通達:所得税基本通達 30-1、194・195-6)
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2013年10月17日 木曜日
無料税務相談のお知らせ
昨日は、10年に一度という大型台風で通勤が大変だった方も多かったと思います
以前にもブログでお知らせしましたが、来週の月曜日に街頭無料税務相談会が開催されます
来週は、天気もいいと思いますのでお時間のある方は、無料で税金の専門家である税理士に相談できる、このチャンスを是非ご活用ください
街頭無料相談会の概要
主な相談内容:所得税・相続税・贈与税・譲渡所得に関するご相談が主になります。
開催日:平成25年10月21日(月)
相談時間:午後1時から午後6時30分(相談受付は午後6時まで)
開催場所:新宿駅西口地下広場イベントコーナー 詳しくはこちら◆
相談内容については、相談会の開催が、平日の日中という事もあり個人に関する税金についてが主になってきます
これから起業しようとお考えの方にも起業に際しての税務に関するご相談もお受けできますので、この機会にご利用ください
当事務所でも無料税務相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
以前にもブログでお知らせしましたが、来週の月曜日に街頭無料税務相談会が開催されます
来週は、天気もいいと思いますのでお時間のある方は、無料で税金の専門家である税理士に相談できる、このチャンスを是非ご活用ください
街頭無料相談会の概要
主な相談内容:所得税・相続税・贈与税・譲渡所得に関するご相談が主になります。
開催日:平成25年10月21日(月)
相談時間:午後1時から午後6時30分(相談受付は午後6時まで)
開催場所:新宿駅西口地下広場イベントコーナー 詳しくはこちら◆
相談内容については、相談会の開催が、平日の日中という事もあり個人に関する税金についてが主になってきます
これから起業しようとお考えの方にも起業に際しての税務に関するご相談もお受けできますので、この機会にご利用ください
当事務所でも無料税務相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください
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03-3348-8251
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2013年10月11日 金曜日
中小企業の設備投資を促進する税制
景気対策として平成25年税制改正において雇用や設備投資に関する優遇政策が多く見受けられます
そのうち今回、ご紹介したいのが、タイトルにもあるように「中小企業の設備投資を促進する税制」です
制度の概要を簡単に説明すると、指定されている事業を営む法人または、個人で商工会議所や認定経営革新等支援機関などのアドバイスを受けて経営改善のため設備投資を行った場合には、その設備投資の取得価額につき30%の特別償却または、7%の税額控除を認めますよという制度です
実はこの程、星野会計も経営革新等支援機関の認定を受けることになりました
掲載HP (エクセルシートの1860番目に掲載されています)
これにより事業主の方が星野会計に経営相談をして頂ければ、経営アドバイス+それに伴った設備投資の税制優遇措置も受けることが出来ます
しかも、設備投資の金額が、器具備品なら30万円以上のもので、建物付属設備なら60万円以上が対象となるので、小規模の事業主の方でも適用を受けるチャンスが大きいと思います
設備投資をお考えの中小企業や個人事業主の方は、是非ご相談ください
お問い合わせはこちら
以下、本制度の詳しい内容を記載しておきます
指定事業
卸売業、小売業、サービス業、農林水産業(ただし、風俗業等一定の事業を除く)
対象事業者
青色申告書を提出する次のいずれかの法人または、個人
・資本金額等が1億円以下の法人(ただし、大規模法人の子会社は除く)
・資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
・農業協同組合等
・常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
適用要件
一定の機関等による経営改善に係る指導および助言を受けて行う店舗改修等であること
〔一定の機関等〕
・商工会議所
・認定経営革新等支援機関(星野会計も支援機関に該当しています)
対象設備
・器具備品:1台または、1基の取得価額が30万円以上のもの
・建物付属設備:1つの取得価額が60万円以上のもの
優遇措置(特別償却・税額控除)
資本金が3000万円以下の中小企業等であれば、特別償却または、特別控除のいずれかを選択できる。
ただし、資本金が3000万円超の場合には、特別償却のみ適用可能
①特別償却:対象設備の取得価額×30%(減価償却費として通常より多額の費用を計上できる)
②税額控除:対象設備の取得価額×7%(法人税または、所得税から控除できる)
ちなみに、①と②が選択可能な場合には、②を選択した方が結果的に節税になります
適用時期
平成25年4月1日から平成27年3月31日までに上記の内容の設備投資につき適用されます。
本制度をより詳しく知りたい方は、お気軽にお聞きください
03-3348-8251
そのうち今回、ご紹介したいのが、タイトルにもあるように「中小企業の設備投資を促進する税制」です
制度の概要を簡単に説明すると、指定されている事業を営む法人または、個人で商工会議所や認定経営革新等支援機関などのアドバイスを受けて経営改善のため設備投資を行った場合には、その設備投資の取得価額につき30%の特別償却または、7%の税額控除を認めますよという制度です
実はこの程、星野会計も経営革新等支援機関の認定を受けることになりました
掲載HP (エクセルシートの1860番目に掲載されています)
これにより事業主の方が星野会計に経営相談をして頂ければ、経営アドバイス+それに伴った設備投資の税制優遇措置も受けることが出来ます
しかも、設備投資の金額が、器具備品なら30万円以上のもので、建物付属設備なら60万円以上が対象となるので、小規模の事業主の方でも適用を受けるチャンスが大きいと思います
設備投資をお考えの中小企業や個人事業主の方は、是非ご相談ください
お問い合わせはこちら
以下、本制度の詳しい内容を記載しておきます
指定事業
卸売業、小売業、サービス業、農林水産業(ただし、風俗業等一定の事業を除く)
対象事業者
青色申告書を提出する次のいずれかの法人または、個人
・資本金額等が1億円以下の法人(ただし、大規模法人の子会社は除く)
・資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
・農業協同組合等
・常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
適用要件
一定の機関等による経営改善に係る指導および助言を受けて行う店舗改修等であること
〔一定の機関等〕
・商工会議所
・認定経営革新等支援機関(星野会計も支援機関に該当しています)
対象設備
・器具備品:1台または、1基の取得価額が30万円以上のもの
・建物付属設備:1つの取得価額が60万円以上のもの
優遇措置(特別償却・税額控除)
資本金が3000万円以下の中小企業等であれば、特別償却または、特別控除のいずれかを選択できる。
ただし、資本金が3000万円超の場合には、特別償却のみ適用可能
①特別償却:対象設備の取得価額×30%(減価償却費として通常より多額の費用を計上できる)
②税額控除:対象設備の取得価額×7%(法人税または、所得税から控除できる)
ちなみに、①と②が選択可能な場合には、②を選択した方が結果的に節税になります
適用時期
平成25年4月1日から平成27年3月31日までに上記の内容の設備投資につき適用されます。
本制度をより詳しく知りたい方は、お気軽にお聞きください
03-3348-8251
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2013年10月 3日 木曜日
消費税率8%が閣議決定
今月、1日に来年の4月より消費税率が5%から8%に引き上げる方針を正式に決定されました
消費税増税に伴う経済対策は、5兆円規模となり、法人税にプラスされていた復興特別法人税(法人税額の10%相当額)が1年前倒しで廃止されることになりそうです
消費税の増税が、これからの日本経済にどのような影響を与えるのか気になるところです
税理士という職業柄、消費税率の切り替え時の経理処理や申告が少々大変になるなぁと感じています
その他にも消費税改正の経過措置なども多数存在しますので注意が必要です
過去のブログでもその一部ですが紹介していますのでご覧いただければと思います
・消費税転嫁法について
・改正消費税について
・消費税率アップに伴う経過措置について
また、消費税率の変更により小売業や飲食業を営んでいる事業者の方については、価格の表示についても変更しなければなりません。しかし、特別措置として平成25年10月1日から『外税表示』と『税抜き価格の強調表示』が認められます
≪従来の総額表示例≫
10,800円(税込)
10,800円(税抜価格 10,000円)
10,800円(うち消費税額等800円)
≪特別措置の外税表示例≫
10,000円(税抜)
10,000円+税
10,000円+800円(税)
≪税抜き価格の強調表示例≫
10,000円
(税込10,800円)
特別措置による表示をすれば5%から8%に税率が変わっても値札等を変更する必要がありません。
また、強調表示によることで本体価格自体の値段に変更がないことをアピールできます。
税率変更時に慌てないように今から準備が大切だと思います
消費税率変更についての疑問などがありましたら、お気軽にご相談ください
無料相談実施中です
お問い合わせはこちら
消費税増税に伴う経済対策は、5兆円規模となり、法人税にプラスされていた復興特別法人税(法人税額の10%相当額)が1年前倒しで廃止されることになりそうです
消費税の増税が、これからの日本経済にどのような影響を与えるのか気になるところです
税理士という職業柄、消費税率の切り替え時の経理処理や申告が少々大変になるなぁと感じています
その他にも消費税改正の経過措置なども多数存在しますので注意が必要です
過去のブログでもその一部ですが紹介していますのでご覧いただければと思います
・消費税転嫁法について
・改正消費税について
・消費税率アップに伴う経過措置について
また、消費税率の変更により小売業や飲食業を営んでいる事業者の方については、価格の表示についても変更しなければなりません。しかし、特別措置として平成25年10月1日から『外税表示』と『税抜き価格の強調表示』が認められます
≪従来の総額表示例≫
10,800円(税込)
10,800円(税抜価格 10,000円)
10,800円(うち消費税額等800円)
≪特別措置の外税表示例≫
10,000円(税抜)
10,000円+税
10,000円+800円(税)
≪税抜き価格の強調表示例≫
10,000円
(税込10,800円)
特別措置による表示をすれば5%から8%に税率が変わっても値札等を変更する必要がありません。
また、強調表示によることで本体価格自体の値段に変更がないことをアピールできます。
税率変更時に慌てないように今から準備が大切だと思います
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