たまちゃんブログ
2013年9月27日 金曜日
半沢直樹と税務調査
先週の日曜日にまさかの展開で最終回を迎えた『半沢直樹』
最終回の視聴率は、平成に入ってからトップの42.2%だったそうです
私も視聴者の一人だったわけですが職業柄、ドラマを観ていて気になった登場人物がいます
それは、片岡愛之助が演じる黒崎です
黒崎は、ドラマの前半部分では、国税局査察部の統括官として登場し後半部分では、金融庁査察局の主任検査官として半沢直樹とやりあっていましたね
ドラマでは査察部の調査でしたが、通常の税務調査で、黒崎のような調査官が来たら大変だなぁと思わず考えてしまいました
現実には、黒崎のようなクセのある調査官はほとんどいません
税務調査の際には、調査官も常識的な対応をしてくれます
とはいえ税務調査では、税法上の見解の相違により税務署と揉める事もあります
税務署の言い分を聞いて納税者として納得いかない事もあると思いますが、粘り強く交渉して、その税務調査内で決着をつけるのが得策です
決着がつかず税務署の処分に対して異議申立てや最終的には裁判という選択肢も確かにあります。
しかし、異議申立てが認められるのは10%程度で、裁判ともなると弁護士費用がかかり、判決が出るまでの精神的ストレスを考えるとあまりお勧めできません
税務調査の際には、税務署との交渉を円滑に行い税務調査の早期終了する手段として税理士が税務調査に立ち会わせるのも方法の一つだと思います
会社であれば、税理士と税務顧問契約を結ぶ事は、いざという時の税務調査対策にも繋がります
現在、税理士をお探しの方は、税理士に依頼するメリットとして税務に対する計算やアドバイスだけでなく税務署対策にも役立つんだと考えてください
最後に、いくら理不尽な調査官が仮にいたとしても流石にあのセリフは言えないですよね
『やられたらやり返す。倍返しだ!!』とは(笑)
無料税務相談実施中です
お問い合わせはお気軽にどうぞ
お問い合わせはこちら
最終回の視聴率は、平成に入ってからトップの42.2%だったそうです
私も視聴者の一人だったわけですが職業柄、ドラマを観ていて気になった登場人物がいます
それは、片岡愛之助が演じる黒崎です
黒崎は、ドラマの前半部分では、国税局査察部の統括官として登場し後半部分では、金融庁査察局の主任検査官として半沢直樹とやりあっていましたね
ドラマでは査察部の調査でしたが、通常の税務調査で、黒崎のような調査官が来たら大変だなぁと思わず考えてしまいました
現実には、黒崎のようなクセのある調査官はほとんどいません
税務調査の際には、調査官も常識的な対応をしてくれます
とはいえ税務調査では、税法上の見解の相違により税務署と揉める事もあります
税務署の言い分を聞いて納税者として納得いかない事もあると思いますが、粘り強く交渉して、その税務調査内で決着をつけるのが得策です
決着がつかず税務署の処分に対して異議申立てや最終的には裁判という選択肢も確かにあります。
しかし、異議申立てが認められるのは10%程度で、裁判ともなると弁護士費用がかかり、判決が出るまでの精神的ストレスを考えるとあまりお勧めできません
税務調査の際には、税務署との交渉を円滑に行い税務調査の早期終了する手段として税理士が税務調査に立ち会わせるのも方法の一つだと思います
会社であれば、税理士と税務顧問契約を結ぶ事は、いざという時の税務調査対策にも繋がります
現在、税理士をお探しの方は、税理士に依頼するメリットとして税務に対する計算やアドバイスだけでなく税務署対策にも役立つんだと考えてください
最後に、いくら理不尽な調査官が仮にいたとしても流石にあのセリフは言えないですよね
『やられたらやり返す。倍返しだ!!』とは(笑)
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2013年9月20日 金曜日
贈与した時の税金
誰かに物などをタダであげる事を贈与といいますね
何かをあげる人を贈与者、それを貰う人を受贈者といいます
贈与と聞いて、まず思い付く税金といえば贈与税だと思います
しかし、贈与者と受贈者が個人なのか法人なのかによって課税される税金が変わってきます
そこでクイズです
Aが1000万円で買った土地をBに贈与した場合(贈与時の土地の時価は1500万円とする)
誰に何という税金が課税されるでしょうか
個人Aから個人Bに贈与した場合
個人Aから法人Bに贈与した場合
法人Aから個人Bに贈与した場合
法人Aから法人Bに贈与した場合
・・・
・・
・
答え
の場合
個人A:何も課税されません。
個人B:贈与税が課税されます。
の場合
個人A:1000万円で買った土地を1500万円で法人Bに譲渡(売った)したと、みなして譲渡所得となり所得税が課税されます。
法人B:1500万円の受贈益を計上する事になるので法人税等が課税されます。
の場合
法人A:個人Bが会社役員の場合の経理処理
個人Bに売却したものとみなして1500万円-1000万円=500万円の売却益に法人税等が課税されます。
法人A:個人Bが会社関係者以外の場合の経理処理
個人Bに売却したものとみなして1500万円-1000万円=500万円の売却益に法人税等が課税されます。
※役員賞与及び寄附金の1500万円は、いずれも会社の経費(損金)にはなりません。
個人B:会社役員などの場合には、給与所得として所得税が課税されます。それ以外の者の場合には、一時所得として所得税が課税されます。
の場合
法人A:と同様に500万円に対して法人税等が課税されます。
法人B:1500万円の受贈益を計上する事になるので法人税等が課税されます。
いかがだったでしょうか
特にの場合には、土地をあげた側の個人にも譲渡所得税が課税されてしまいます
社長個人の土地を会社に贈与するといった場合には、課税関係に注意したいですね
無料税務相談実施中です
お気軽にお問い合わせください
何かをあげる人を贈与者、それを貰う人を受贈者といいます
贈与と聞いて、まず思い付く税金といえば贈与税だと思います
しかし、贈与者と受贈者が個人なのか法人なのかによって課税される税金が変わってきます
そこでクイズです
Aが1000万円で買った土地をBに贈与した場合(贈与時の土地の時価は1500万円とする)
誰に何という税金が課税されるでしょうか
個人Aから個人Bに贈与した場合
個人Aから法人Bに贈与した場合
法人Aから個人Bに贈与した場合
法人Aから法人Bに贈与した場合
・・・
・・
・
答え
の場合
個人A:何も課税されません。
個人B:贈与税が課税されます。
の場合
個人A:1000万円で買った土地を1500万円で法人Bに譲渡(売った)したと、みなして譲渡所得となり所得税が課税されます。
法人B:1500万円の受贈益を計上する事になるので法人税等が課税されます。
の場合
法人A:個人Bが会社役員の場合の経理処理
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
役員賞与 | 1500万円 | 土地 | 1000万円 |
売却益 | 500万円 |
法人A:個人Bが会社関係者以外の場合の経理処理
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
寄 附 金 | 1500万円 | 土地 | 1000万円 |
売却益 | 500万円 |
※役員賞与及び寄附金の1500万円は、いずれも会社の経費(損金)にはなりません。
個人B:会社役員などの場合には、給与所得として所得税が課税されます。それ以外の者の場合には、一時所得として所得税が課税されます。
の場合
法人A:と同様に500万円に対して法人税等が課税されます。
法人B:1500万円の受贈益を計上する事になるので法人税等が課税されます。
いかがだったでしょうか
特にの場合には、土地をあげた側の個人にも譲渡所得税が課税されてしまいます
社長個人の土地を会社に贈与するといった場合には、課税関係に注意したいですね
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2013年9月12日 木曜日
無料街頭相談会のお知らせ
今週は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催が決まり日本中が、盛り上がっていますね
私も東京に住んでいるからには、7年後のオリンピックを実際に、この目で観に行きたいものです
オリンピック招致にあたり有名になったのが『お・も・て・な・し』
今回、お知らせするのは、まさに『おもてなし』の精神でお送りする税理士による街頭無料相談会のご案内です
もちろん、私、「たまちゃん」こと玉造も相談員の一人として参加します
無料で税金の専門家である税理士に相談できる、このチャンスを是非ともご活用ください
街頭無料相談会の概要
主な相談内容:所得税・相続税・贈与税・譲渡所得に関するご相談が主になります。
開催日:平成25年10月21日(月)
相談時間:午後1時から午後6時30分(相談受付は午後6時まで)
開催場所:新宿駅西口地下広場イベントコーナー 詳しくはこちら◆
相談内容については、相談会の開催が、平日の日中という事もあり個人に関する税金についてが主になってきます
これから起業しようとお考えの方にも起業に際しての税務に関するご相談もお受けできますので、この機会にご利用ください
10月21日まで、待てないという方
当事務所でも無料税務相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
私も東京に住んでいるからには、7年後のオリンピックを実際に、この目で観に行きたいものです
オリンピック招致にあたり有名になったのが『お・も・て・な・し』
今回、お知らせするのは、まさに『おもてなし』の精神でお送りする税理士による街頭無料相談会のご案内です
もちろん、私、「たまちゃん」こと玉造も相談員の一人として参加します
無料で税金の専門家である税理士に相談できる、このチャンスを是非ともご活用ください
街頭無料相談会の概要
主な相談内容:所得税・相続税・贈与税・譲渡所得に関するご相談が主になります。
開催日:平成25年10月21日(月)
相談時間:午後1時から午後6時30分(相談受付は午後6時まで)
開催場所:新宿駅西口地下広場イベントコーナー 詳しくはこちら◆
相談内容については、相談会の開催が、平日の日中という事もあり個人に関する税金についてが主になってきます
これから起業しようとお考えの方にも起業に際しての税務に関するご相談もお受けできますので、この機会にご利用ください
10月21日まで、待てないという方
当事務所でも無料税務相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください
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03-3348-8251
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2013年9月 5日 木曜日
消費税転嫁法
来年に予定されている消費税率アップに伴って『消費税転嫁法』という法律が施行されます
消費税転嫁法とは、消費税率が5%から8%又は10%に変更になった時に税率上昇分を適正に本体価格に転嫁させることを目的としている法律です
この法律は、平成29年3月31日までの時限立法(期限付きの法律)になります
消費税転嫁法では、具体的に以下の4つの事項について定めています
消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
価格の表示に関する特別措置
消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
今回は、について詳しく見ていきたいと思います
については、特定事業者が特定供給事業者に対して消費税の引き上げ分を価格に転嫁することを拒んだり、その分の値引きを強要されたりすることを禁止するものです
違反した場合には、公正取引委員会が特定事業者に対して勧告・公表を行うことになっています
ここでちょっと用語の説明をしておきます
特定事業者とは法人事業者で大規模小売業者、特定供給事業者から継続して商品等の提供を受ける買主のことです。
特定供給事業者とは資本金等の額が3億円以下の事業者、個人事業者で特定事業者に対して継続して商品等を供給する売主のことです。
つまりは、立場の強い大手の買い主側が、中小企業などの売り主側に消費税の引き上げ分の値引きなどを強要することを禁止して、弱い立場の中小企業等を守ろうというものです
禁止されている行為は、以下の通りです
× 減額・買いたたき(消費税の引き上げ分の値引きに応じてね)
× 購入等の強制(消費税の引き上げに応じるので、うちの商品を買ってね)
× 税抜き価格での交渉の拒否(税込み単価でなければ交渉に応じないよ)
× 報復行為(上記の禁止行為を公正取引委員会に告げ口されたので、もう取引はしないよ)
消費税率の引き上げる際には、経過措置や今回のような消費税額の転嫁に関する法律が施行されます
事業者は、消費税の引き上げ時に備えておく必要があると思います
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消費税転嫁法とは、消費税率が5%から8%又は10%に変更になった時に税率上昇分を適正に本体価格に転嫁させることを目的としている法律です
この法律は、平成29年3月31日までの時限立法(期限付きの法律)になります
消費税転嫁法では、具体的に以下の4つの事項について定めています
消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
価格の表示に関する特別措置
消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
今回は、について詳しく見ていきたいと思います
については、特定事業者が特定供給事業者に対して消費税の引き上げ分を価格に転嫁することを拒んだり、その分の値引きを強要されたりすることを禁止するものです
違反した場合には、公正取引委員会が特定事業者に対して勧告・公表を行うことになっています
ここでちょっと用語の説明をしておきます
特定事業者とは法人事業者で大規模小売業者、特定供給事業者から継続して商品等の提供を受ける買主のことです。
特定供給事業者とは資本金等の額が3億円以下の事業者、個人事業者で特定事業者に対して継続して商品等を供給する売主のことです。
つまりは、立場の強い大手の買い主側が、中小企業などの売り主側に消費税の引き上げ分の値引きなどを強要することを禁止して、弱い立場の中小企業等を守ろうというものです
禁止されている行為は、以下の通りです
× 減額・買いたたき(消費税の引き上げ分の値引きに応じてね)
× 購入等の強制(消費税の引き上げに応じるので、うちの商品を買ってね)
× 税抜き価格での交渉の拒否(税込み単価でなければ交渉に応じないよ)
× 報復行為(上記の禁止行為を公正取引委員会に告げ口されたので、もう取引はしないよ)
消費税率の引き上げる際には、経過措置や今回のような消費税額の転嫁に関する法律が施行されます
事業者は、消費税の引き上げ時に備えておく必要があると思います
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