たまちゃんブログ
2013年8月26日 月曜日
憲法
憲法改正について議論されることが多いかなのでしょうか、憲法関連のテレビ番組や書籍を良く見受けられます
そこで先週末に本屋さんで面白い憲法の本を見つけたので、この機会に読んでみました
その本のタイトルは、『日本国憲法を口語訳してみたら』です
なんだか今どきっぽい感じのタイトルですね
肝心の中身はというと憲法の全103条の条文を本のタイトルの通り口語訳というか、かなり噛み砕いて簡単な文章で説明してくれます
例えば、こんな感じです
憲法第30条:国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
↓↓↓
憲法第30条:いいか、お前ら、よく聞け。税金は払え。脱税とかセコいことすんなよ。
ちょっとやり過ぎな感じがしますが所々に詳しいコメントがあったりするので、初めて憲法を読むには楽しく読める良い本だと思いました
興味がある方は、是非、読んでみてくださいね
『日本国憲法を口語訳してみたら』
幻冬舎 著作:塚田薫
無料税務相談実施中です
お気軽にご相談ください。
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そこで先週末に本屋さんで面白い憲法の本を見つけたので、この機会に読んでみました
その本のタイトルは、『日本国憲法を口語訳してみたら』です
なんだか今どきっぽい感じのタイトルですね
肝心の中身はというと憲法の全103条の条文を本のタイトルの通り口語訳というか、かなり噛み砕いて簡単な文章で説明してくれます
例えば、こんな感じです
憲法第30条:国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
↓↓↓
憲法第30条:いいか、お前ら、よく聞け。税金は払え。脱税とかセコいことすんなよ。
ちょっとやり過ぎな感じがしますが所々に詳しいコメントがあったりするので、初めて憲法を読むには楽しく読める良い本だと思いました
興味がある方は、是非、読んでみてくださいね
『日本国憲法を口語訳してみたら』
幻冬舎 著作:塚田薫
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2013年8月23日 金曜日
つい最近、知った事!!
今回は、税務会計には全く関係ありませんが、つい最近に私が「えぇ~知らなかったぁ」と衝撃を受けた(笑)内容です
それは、ビジネスマンなら一度は使った事がある『表計算ソフトのエクセル』についてです
私も、この仕事に就いて10年余り、会計ソフトや税務申告ソフトに次いで様々な場面でお世話になっているソフトです
エクセルといえば四則演算や平均値などを簡単に計算してくれるソフトですが、計算する際に計算して欲しい数式を入力しなければなりません
その数式を入力する時に通常は、数式の頭に『=』(イコール)を付けてから入力します
でも、これ実は『=』でなくてもいいんです
『=』の代わりに『+』でもいいそうなんです
私が、衝撃を受けたっていうのは、この『+』でもいいってところなんです
『=』だと『Shift』ボタンを押しながら『=』ボタンを押さなければなりませんが、『+』はボタンを一回だけ押せば良いので、ちょっとだけ作業効率がアップします
なんだ、そんな事は知っているよって方も多いとは思いますが、知らなかった人は是非、試してみてくださいね
(例:税抜金額から税込金額を計算する場合
どちらでも計算が出来ます
税金についても「へぇ そうなんだぁ~」という事があると思います
税金の事は、税の専門家である税理士にお気軽にご相談ください
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それは、ビジネスマンなら一度は使った事がある『表計算ソフトのエクセル』についてです
私も、この仕事に就いて10年余り、会計ソフトや税務申告ソフトに次いで様々な場面でお世話になっているソフトです
エクセルといえば四則演算や平均値などを簡単に計算してくれるソフトですが、計算する際に計算して欲しい数式を入力しなければなりません
その数式を入力する時に通常は、数式の頭に『=』(イコール)を付けてから入力します
でも、これ実は『=』でなくてもいいんです
『=』の代わりに『+』でもいいそうなんです
私が、衝撃を受けたっていうのは、この『+』でもいいってところなんです
『=』だと『Shift』ボタンを押しながら『=』ボタンを押さなければなりませんが、『+』はボタンを一回だけ押せば良いので、ちょっとだけ作業効率がアップします
なんだ、そんな事は知っているよって方も多いとは思いますが、知らなかった人は是非、試してみてくださいね
(例:税抜金額から税込金額を計算する場合
どちらでも計算が出来ます
A | B | |
1 | 税抜金額 | 税込金額 |
2 | 10,000 | =A2*1.05 |
3 | 10,000 | +A2*1.05 |
税金についても「へぇ そうなんだぁ~」という事があると思います
税金の事は、税の専門家である税理士にお気軽にご相談ください
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投稿者 たまちゃん | 記事URL
2013年8月14日 水曜日
マルサによる調査件数
世間は、お盆休み真っただ中で、ほとんどの会社は休みだと思いますが、今週のブログです
今年の6月に平成24年度の査察調査の結果が発表されました
査察調査というと映画の『マルサの女』でお馴染みの国税局査察部(通称『マルサ』)が行う強制調査の事です
税務署が行う税務調査は、任意調査で国税の徴収を目的としますが、査察調査は、脱税の事実を検察庁に告発して裁判の後に刑事罰を与えることを目的としています
平成24年度の査察概要
平成24年度中に処理した件数:191件
うち告発した件数:129件(告発率67.5%)
脱税総額:204億7900万円
うち告発分:174億6600万円(1件当たり1億3500万円)
法人税は、79件で脱税総額は、100億7400万円
法人の中で、告発が多い業種とは、「情報提供サービス」・「クラブ・バー」・「建設業」・「不動産業」・「医療業」となっています。
全国には、およそ420万社以上の法人がありますので、そのうち年間79件がマルサに告発されている事になります
決してたくさんの会社が告発されている訳ではありませんが、マルサに目を付けられたくはありませんね
正しい節税のご相談は、お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
今年の6月に平成24年度の査察調査の結果が発表されました
査察調査というと映画の『マルサの女』でお馴染みの国税局査察部(通称『マルサ』)が行う強制調査の事です
税務署が行う税務調査は、任意調査で国税の徴収を目的としますが、査察調査は、脱税の事実を検察庁に告発して裁判の後に刑事罰を与えることを目的としています
平成24年度の査察概要
平成24年度中に処理した件数:191件
うち告発した件数:129件(告発率67.5%)
脱税総額:204億7900万円
うち告発分:174億6600万円(1件当たり1億3500万円)
法人税は、79件で脱税総額は、100億7400万円
法人の中で、告発が多い業種とは、「情報提供サービス」・「クラブ・バー」・「建設業」・「不動産業」・「医療業」となっています。
全国には、およそ420万社以上の法人がありますので、そのうち年間79件がマルサに告発されている事になります
決してたくさんの会社が告発されている訳ではありませんが、マルサに目を付けられたくはありませんね
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2013年8月 9日 金曜日
夏季休業のお知らせ
猛暑日が続いていますね
新宿は、外に出ただけで汗が噴き出してきます
さて、来週からお盆休みという会社も多いと思います
星野会計では、8月も休まず通常通り営業しております
夏季の無料税務相談も行っておりますので、いつでもお問い合わせください
お問い合わせはこちら
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さて、来週からお盆休みという会社も多いと思います
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2013年8月 2日 金曜日
認定賞与について
蒸し暑い日が続きますが、夏の楽しみの一つがボーナスでは、ないでしょうか
一般的なボーナス(賞与)の他に、税務上には、『認定賞与』と呼ばれる賞与があります
認定賞与とは文字通り、賞与のつもりで支払った訳ではないのに、その支払の性格から実質的に賞与であると認められてしまう賞与の事です
どういう事って人のために具体例を挙げてみましょう
ある会社の社長が、会社の経費で自分のスーツを21万円(消費税込み)で新調したとします
ところが後日、税務調査があり、社長のスーツ代金は、個人的な支出であるため社長に対する臨時的な給与(つまり賞与)であると指摘を受けました
これが、認定賞与です
それで、認定賞与がなんなのと思われるかもしれませんが、これが厄介なんです
別に、会社の経費の項目が賞与に変わっただけだから会社の所得計算には、影響ないじゃんと思われるかもしれません
でも、社長やその他の役員に対する賞与は、原則的に会社の経費(損金)とならないため21万円の所得が増えることになってしまいます。(法人税等)
また、賞与は消費税の課税対象外になるので、消費税の課税事業者に該当する場合には、21万円のうち消費税部分の1万円の仕入税額控除が認められなくなります。(消費税)
さらに、賞与に対する源泉所得税が課税されます。
この源泉所得税は、まず会社で納付しなければなりません。(源泉所得税)
このように、認定賞与となると法人税等・消費税・源泉所得税を修正申告により様々な税金を追加で納付しなければいけない状況になってしまいます
場合によっては、上記の税額に対する過少申告加算税及び延滞税も別途、課税されます
会社の経費とプライベートの費用とをきちんと区別して認定賞与の対象とならないように気をつけましょう
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一般的なボーナス(賞与)の他に、税務上には、『認定賞与』と呼ばれる賞与があります
認定賞与とは文字通り、賞与のつもりで支払った訳ではないのに、その支払の性格から実質的に賞与であると認められてしまう賞与の事です
どういう事って人のために具体例を挙げてみましょう
ある会社の社長が、会社の経費で自分のスーツを21万円(消費税込み)で新調したとします
ところが後日、税務調査があり、社長のスーツ代金は、個人的な支出であるため社長に対する臨時的な給与(つまり賞与)であると指摘を受けました
これが、認定賞与です
それで、認定賞与がなんなのと思われるかもしれませんが、これが厄介なんです
別に、会社の経費の項目が賞与に変わっただけだから会社の所得計算には、影響ないじゃんと思われるかもしれません
でも、社長やその他の役員に対する賞与は、原則的に会社の経費(損金)とならないため21万円の所得が増えることになってしまいます。(法人税等)
また、賞与は消費税の課税対象外になるので、消費税の課税事業者に該当する場合には、21万円のうち消費税部分の1万円の仕入税額控除が認められなくなります。(消費税)
さらに、賞与に対する源泉所得税が課税されます。
この源泉所得税は、まず会社で納付しなければなりません。(源泉所得税)
このように、認定賞与となると法人税等・消費税・源泉所得税を修正申告により様々な税金を追加で納付しなければいけない状況になってしまいます
場合によっては、上記の税額に対する過少申告加算税及び延滞税も別途、課税されます
会社の経費とプライベートの費用とをきちんと区別して認定賞与の対象とならないように気をつけましょう
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