たまちゃんブログ
2013年7月24日 水曜日
改正消費税
来年の4月1日から消費税率が5%から8%に変更されます
特に変更月である平成26年4月前後は、どちらの税率を用いるのかで混乱が予想されます
今回は、変更月前後の経理処理についてご紹介したいと思います
先にも述べたとおり消費税率が平成26年4月1日から8%になります
消費税率の変更月でも会社や個人事業主の方が得意先に対して請求書を発行すると思います
この時、請求書の締め日が月末であるならなにも問題ありません
なぜなら、請求書の締め日と消費税率の変更日が同じだからです
具体的には、
平成26年3月分の請求書は5%
平成26年4月分の請求書は8%
となります。
問題となるのは、20日締めで請求書を作成している場合です
平成26年4月分の請求書の請求期間は、3月21日から4月20日までになります
この場合の消費税の計算は、次のようになります。
3月21日から3月31日までは5%
4月1日から4月20日までは8%
で消費税を計算します。
4月分請求書(20日締め)
また、会計ソフトに入力する際にも区分して入力する必要があります
税込経理の場合
税抜経理の場合
このような改正に伴う対策として、来年4月に一時的に締め日を月末に変更したり、請求書を5%分と8%分とに分けて作成したりする工夫が必要になるかもしれません
早めにどういった対策をとるのか、準備をしておくと良いかもしれませんね
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特に変更月である平成26年4月前後は、どちらの税率を用いるのかで混乱が予想されます
今回は、変更月前後の経理処理についてご紹介したいと思います
先にも述べたとおり消費税率が平成26年4月1日から8%になります
消費税率の変更月でも会社や個人事業主の方が得意先に対して請求書を発行すると思います
この時、請求書の締め日が月末であるならなにも問題ありません
なぜなら、請求書の締め日と消費税率の変更日が同じだからです
具体的には、
平成26年3月分の請求書は5%
平成26年4月分の請求書は8%
となります。
問題となるのは、20日締めで請求書を作成している場合です
平成26年4月分の請求書の請求期間は、3月21日から4月20日までになります
この場合の消費税の計算は、次のようになります。
3月21日から3月31日までは5%
4月1日から4月20日までは8%
で消費税を計算します。
4月分請求書(20日締め)
3月25日 | A商品 | 10,000円 |
4月5日 | B商品 | 15,000円 |
計 | 25,000円 | |
消費税 | 5% | 500円 |
消費税 | 8% | 1,200円 |
消費税計 | 1,700円 | |
請求金額 | 26,700円 |
また、会計ソフトに入力する際にも区分して入力する必要があります
税込経理の場合
売掛金 | 26,700円 | 売上高 5% | 10,500円 |
売上高 8% | 16,200円 |
税抜経理の場合
売掛金 | 26,700円 | 売上高 | 10,000円 |
仮受消費税 | 500円 | ||
売上高 | 15,000円 | ||
仮受消費税 | 1,200円 |
このような改正に伴う対策として、来年4月に一時的に締め日を月末に変更したり、請求書を5%分と8%分とに分けて作成したりする工夫が必要になるかもしれません
早めにどういった対策をとるのか、準備をしておくと良いかもしれませんね
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2013年7月18日 木曜日
配当等の源泉徴収について② ~前回の続き~
前回のブログでは、配当金や預金利息を受取った際の源泉徴収される税金についての内容でした(前回のブログはこちら◆)
今回もその続きとして会社が受取った配当等についての処理などについてご紹介したいと思います
会社が、決算において法人税等の申告をする際にも受取った配当金や預金利息は収入として計上しなければなりません
でも、それでは既に源泉徴収によって所得税等の税金が課税されているのに、また法人税等が課税されてしまっては、一つの収入に対して所得税と法人税が2回も課税されてしまい課税上の不公平が生じてしまいます
そこで、法人税では源泉徴収された所得税を損金(会社の経費)とするか、若しくは、法人税額から税額控除として差し引く事が出来るようになっています
源泉徴収された所得税等の額を、損金とするか税額控除にするかは、会社側の自由です
どちらを選択した方が有利(法人税が安く済む)かというと、税額控除を選択した場合になります
税額控除を選択した場合には、源泉徴収された所得税と復興特別所得税とをそれぞれ計算しなければなりません
なぜかというと、法人税額から税額控除が出来るのは源泉徴収された所得税額になり、復興特別法人税額から税額控除が出来るのは源泉徴収された復興特別所得税額になるからです
それぞれの金額の算出方法は、以下のとおりです
上場株式に係る配当等を受取った場合
証券会社から計算の内訳明細が送られてくるので、それらを見る事で金額を把握することが出来ます
しかし、所得税と復興特別所得税とが区分されてない場合がほとんどですので、それらを自分で区分しなければなりません
例えば、配当金が30,000円である場合(平成25年12月31日まで受取ったもの)
総額から計算する例
所得税:30,000円×7%=2,100円
復興特別所得税:2,100円×2.1%=44.1⇒44円
(端数は円未満切り捨て)
源泉徴収額から計算する例
所得税:2,144円×100/102.1=2099.90・・・⇒2,100円
復興特別所得税:2,144円×2.1/102.1=44.09・・・⇒44円
※ この場合は、50銭超の端数は切り上げ、50銭未満の端数は切り捨てとなります。
銀行預金の利息を受取った場合
預金利息は、明細がなく源泉徴収された税引き後の手取り金額しかわからない事がほとんどです
例えば利息として3,348円の入金が通帳に記帳されていたとしましょう
まず、利息の総額を計算します
3,348円÷0.79685=4201.54・・⇒4,201円
次に総額に対してそれぞれの税率を掛けていきます
所得税:4,201円×15%=630.15⇒630円
復興特別所得税:4,201円×0.315%=13.23・・⇒13円
利子割(住民税):4,201円×5%=210.05⇒210円
(端数は円未満切り捨て)
計算をする際に電卓の機能を使用すると便利です(詳細は過去のブログを参照◆)
このように税額控除を選択する場合には、所得税と復興特別所得税とを区分しなければなりませんが、損金とする場合は、上記のような区分計算をする必要はありません
配当金も無く預金利息も少額となる法人については、法人税等に与える影響がほとんど無いので、計算による煩雑さを避けるためにも損金にする方法を選択するのもありかもしれません
ちなみに当事務所で関与させて頂いているお客様については、金額の大小に関係なく当事務所のスタッフが上記の計算をして、少しでも税負担を軽減できるよう税額控除による税務申告をしています
お気軽にご相談下さい
お問い合わせはこちら
今回もその続きとして会社が受取った配当等についての処理などについてご紹介したいと思います
会社が、決算において法人税等の申告をする際にも受取った配当金や預金利息は収入として計上しなければなりません
でも、それでは既に源泉徴収によって所得税等の税金が課税されているのに、また法人税等が課税されてしまっては、一つの収入に対して所得税と法人税が2回も課税されてしまい課税上の不公平が生じてしまいます
そこで、法人税では源泉徴収された所得税を損金(会社の経費)とするか、若しくは、法人税額から税額控除として差し引く事が出来るようになっています
源泉徴収された所得税等の額を、損金とするか税額控除にするかは、会社側の自由です
どちらを選択した方が有利(法人税が安く済む)かというと、税額控除を選択した場合になります
税額控除を選択した場合には、源泉徴収された所得税と復興特別所得税とをそれぞれ計算しなければなりません
なぜかというと、法人税額から税額控除が出来るのは源泉徴収された所得税額になり、復興特別法人税額から税額控除が出来るのは源泉徴収された復興特別所得税額になるからです
それぞれの金額の算出方法は、以下のとおりです
上場株式に係る配当等を受取った場合
証券会社から計算の内訳明細が送られてくるので、それらを見る事で金額を把握することが出来ます
しかし、所得税と復興特別所得税とが区分されてない場合がほとんどですので、それらを自分で区分しなければなりません
例えば、配当金が30,000円である場合(平成25年12月31日まで受取ったもの)
総額から計算する例
所得税:30,000円×7%=2,100円
復興特別所得税:2,100円×2.1%=44.1⇒44円
(端数は円未満切り捨て)
源泉徴収額から計算する例
所得税:2,144円×100/102.1=2099.90・・・⇒2,100円
復興特別所得税:2,144円×2.1/102.1=44.09・・・⇒44円
※ この場合は、50銭超の端数は切り上げ、50銭未満の端数は切り捨てとなります。
銀行預金の利息を受取った場合
預金利息は、明細がなく源泉徴収された税引き後の手取り金額しかわからない事がほとんどです
例えば利息として3,348円の入金が通帳に記帳されていたとしましょう
まず、利息の総額を計算します
3,348円÷0.79685=4201.54・・⇒4,201円
次に総額に対してそれぞれの税率を掛けていきます
所得税:4,201円×15%=630.15⇒630円
復興特別所得税:4,201円×0.315%=13.23・・⇒13円
利子割(住民税):4,201円×5%=210.05⇒210円
(端数は円未満切り捨て)
計算をする際に電卓の機能を使用すると便利です(詳細は過去のブログを参照◆)
このように税額控除を選択する場合には、所得税と復興特別所得税とを区分しなければなりませんが、損金とする場合は、上記のような区分計算をする必要はありません
配当金も無く預金利息も少額となる法人については、法人税等に与える影響がほとんど無いので、計算による煩雑さを避けるためにも損金にする方法を選択するのもありかもしれません
ちなみに当事務所で関与させて頂いているお客様については、金額の大小に関係なく当事務所のスタッフが上記の計算をして、少しでも税負担を軽減できるよう税額控除による税務申告をしています
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2013年7月11日 木曜日
配当等の源泉徴収について
前回のブログでは、少額非課税投資制度のNISAに関するお話でした(前回のブログはこちら◆)
今回は、それらに関連して配当等や銀行預金の利子等から源泉徴収される税金についてのお話です
源泉徴収される税金の種類と税率は、以下のとおりです
上場株式等の配当等
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで
所得税:7%
復興特別所得税:0.147%
住民税:3%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:10.147%
平成26年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:20.315%
平成50年1月1日から
所得税:15%
住民税:5%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:20%
非上場株式の配当等
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:20%
復興特別所得税:0.42%
合計税率:20.42%
平成50年1月1日から
所得税:20%
銀行預金の利子等
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%
合計税率:20.315%
平成50年1月1日から
所得税:15%
住民税:5%
合計税率:20%
上記の通り上場株式等の配当等に係る税金が平成26年以降に倍近く増えてしまいます
そこで、個人投資家が活用したいのが、前回のNISAという訳です
配当等や銀行預金の利子等は、会社でも受取る機会があります
特に銀行預金の利子等については、ほとんどの会社が受取っているはずです
次回のブログでは、そんな配当等や利息に関する税金の計算の仕方と法人申告時の処理についてご紹介したいと思います
無料税務相談を実施しています
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今回は、それらに関連して配当等や銀行預金の利子等から源泉徴収される税金についてのお話です
源泉徴収される税金の種類と税率は、以下のとおりです
上場株式等の配当等
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで
所得税:7%
復興特別所得税:0.147%
住民税:3%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:10.147%
平成26年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:20.315%
平成50年1月1日から
所得税:15%
住民税:5%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:20%
非上場株式の配当等
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:20%
復興特別所得税:0.42%
合計税率:20.42%
平成50年1月1日から
所得税:20%
銀行預金の利子等
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%
合計税率:20.315%
平成50年1月1日から
所得税:15%
住民税:5%
合計税率:20%
上記の通り上場株式等の配当等に係る税金が平成26年以降に倍近く増えてしまいます
そこで、個人投資家が活用したいのが、前回のNISAという訳です
配当等や銀行預金の利子等は、会社でも受取る機会があります
特に銀行預金の利子等については、ほとんどの会社が受取っているはずです
次回のブログでは、そんな配当等や利息に関する税金の計算の仕方と法人申告時の処理についてご紹介したいと思います
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2013年7月 5日 金曜日
ニーサって何さ!?
アベノミクス効果なのでしょうか
日経平均株価も一時は、下がりましたがそれでも以前と比べるとかなり上がってきました
そのためか株式投資や不動産投資に関する雑誌やテレビCMを最近、良く見かけます
株式投資で得られる上場株式等の配当金や売却益に対して課税される税金は、所得税と住民税の税率を合わせて平成25年12月31日までは、本来より低い税率である10%になっています
しかし平成26年1月以降からは、本来の税率である20%に戻ってしまいます
つまり今までは、株式投資に係る税率を20%のところを10%におまけしてくれていた訳です
来年から10%も税率が上がってしまっては、個人投資家の投資意欲が削がれてしまいます
そこで、新たに少額非課税投資制度【通称『NISA(ニーサ)』】が設けられました
今回は、このNISAについてQ&A方式で説明していきたいと思います
Q1:そもそもNISAって何?
A1:上場株式等から得られる配当金や売却益について非課税とする税制優遇制度のことです。
この制度を受けるためには、専用の口座を開設する必要があります。
Q2:いつから専用の口座を開設できるのか?
A2:平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間になります。
Q3:この制度を受ける事ができる対象者の条件は?
A3:20歳以上の居住者(日本に住所がある人)なら誰でも受ける事が可能です。
Q4:どういったものが非課税の対象となるのか?
A4:非課税期間内に非課税口座内で支払いを受ける上場株式等の配当金及び上場株式等の譲渡所得等
Q5:非課税期間はいつまで?
A5:最長5年です。ただし、新たな口座に移管することにより最大10年まで可能です。
Q6:非課税投資額に上限はあるの?
A6:制度名に少額とあるので上限金額が存在します。
毎年100万円を上限に非課税投資額が設定できます。
また、非課税投資額の総額は、最大で500万円になります。(非課税期間が5年なので)
Q7:途中での売却や売却部分への再投資は可能?
A7:売却はいつでも自由にできますが、売却部分へ新たに再投資(リバランス)は出来ません。
Q8:毎年、口座開設をしなければならないの?
A8:一人一口座で毎年、新たに口座開設する必要はありません。
Q9:現在、保有している上場株式等を非課税口座に移すことは可能?
A9:移すことは出来ません。対象となるのは、平成26年1月1日以降に新たに購入したものに限られます。
以上が、おおよその概要になります
NISAとは、Nippon Individual Savings Account の頭文字をとって「ニーサ」と呼ばれています
冒頭でも述べたように、平成26年1月1日以降からは、税率が20%になってしまいます
しかも平成49年12月31日までは、復興特別所得税として0.315%が課税されるので、実質の税率は、20.315%となります
これから株式投資などにチャレンジしようとお考えの方は、新たな投資制度であるNISAを上手に活用して資産運用すると良いかもしれませんね
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日経平均株価も一時は、下がりましたがそれでも以前と比べるとかなり上がってきました
そのためか株式投資や不動産投資に関する雑誌やテレビCMを最近、良く見かけます
株式投資で得られる上場株式等の配当金や売却益に対して課税される税金は、所得税と住民税の税率を合わせて平成25年12月31日までは、本来より低い税率である10%になっています
しかし平成26年1月以降からは、本来の税率である20%に戻ってしまいます
つまり今までは、株式投資に係る税率を20%のところを10%におまけしてくれていた訳です
来年から10%も税率が上がってしまっては、個人投資家の投資意欲が削がれてしまいます
そこで、新たに少額非課税投資制度【通称『NISA(ニーサ)』】が設けられました
今回は、このNISAについてQ&A方式で説明していきたいと思います
Q1:そもそもNISAって何?
A1:上場株式等から得られる配当金や売却益について非課税とする税制優遇制度のことです。
この制度を受けるためには、専用の口座を開設する必要があります。
Q2:いつから専用の口座を開設できるのか?
A2:平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間になります。
Q3:この制度を受ける事ができる対象者の条件は?
A3:20歳以上の居住者(日本に住所がある人)なら誰でも受ける事が可能です。
Q4:どういったものが非課税の対象となるのか?
A4:非課税期間内に非課税口座内で支払いを受ける上場株式等の配当金及び上場株式等の譲渡所得等
Q5:非課税期間はいつまで?
A5:最長5年です。ただし、新たな口座に移管することにより最大10年まで可能です。
Q6:非課税投資額に上限はあるの?
A6:制度名に少額とあるので上限金額が存在します。
毎年100万円を上限に非課税投資額が設定できます。
また、非課税投資額の総額は、最大で500万円になります。(非課税期間が5年なので)
Q7:途中での売却や売却部分への再投資は可能?
A7:売却はいつでも自由にできますが、売却部分へ新たに再投資(リバランス)は出来ません。
Q8:毎年、口座開設をしなければならないの?
A8:一人一口座で毎年、新たに口座開設する必要はありません。
Q9:現在、保有している上場株式等を非課税口座に移すことは可能?
A9:移すことは出来ません。対象となるのは、平成26年1月1日以降に新たに購入したものに限られます。
以上が、おおよその概要になります
NISAとは、Nippon Individual Savings Account の頭文字をとって「ニーサ」と呼ばれています
冒頭でも述べたように、平成26年1月1日以降からは、税率が20%になってしまいます
しかも平成49年12月31日までは、復興特別所得税として0.315%が課税されるので、実質の税率は、20.315%となります
これから株式投資などにチャレンジしようとお考えの方は、新たな投資制度であるNISAを上手に活用して資産運用すると良いかもしれませんね
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