たまちゃんブログ
2013年5月31日 金曜日
不服がある場合
税務署が下した処分について納得が出来ないといったケースもあると思います
そんな時に納税者として、ただ税務署の言うとおりに泣き寝入りをするしかないのでしょうか
決してそんな事はありません
具体的に税務署が下す処分とは、一例を挙げると以下のような処分です
『更正処分』
当所申告した内容と税務調査により調査した内容と異なる時に税務署側が税額等を確定する処分
『決定処分』
納税申告書を提出しなかった納税者に対して税務署側が調査した内容により税額等を確定する処分
これらの処分は、両者とも税務署側がその調査により一方的に税額等を決める事です
この処分について不服がある時は、取り消しや変更を求める手続きをする権利が納税者側に与えられています
今回は、不服申立ての手続きの流れについて簡単にご紹介します
税務署から上記のような処分を受けた
の処分に納得がいかない場合には、その処分があった日から2カ月以内に税務署長に対して『異議申立て』をします。
その後、税務署側からその申立てを認めるか認めないかの決定がされます。(これを異議決定といいます。)
異議決定に納得がいかない場合には、その異議決定を受けた日から1ヶ月以内又は、異議申立てをしてから3カ月以内に異議決定がされない場合には、国税不服審判所に対して『審査請求』をします。
その後、国税不服審判所長より、その請求が認めるか認めないかの決定がされます。(これを裁決といいます。)
裁決に納得がいかない場合には、その裁決を受けた日から6カ月以内又は、審査請求をしてから3カ月以内に裁決がされない場合には、地方裁判所に『課税処分取消訴訟』を行います。
このように原則的には、異議申立て⇒審査請求⇒訴訟の順番で不服を申し立てて行きます
よって、いきなり訴訟という訳にはいかないのです
日頃から適正な処理と税務申告を心掛けて税務署からの処分を受けないようにしましょう
お問い合わせはお気軽にどうぞ
無料税務相談を実施中です
お問い合わせはこちら
そんな時に納税者として、ただ税務署の言うとおりに泣き寝入りをするしかないのでしょうか
決してそんな事はありません
具体的に税務署が下す処分とは、一例を挙げると以下のような処分です
『更正処分』
当所申告した内容と税務調査により調査した内容と異なる時に税務署側が税額等を確定する処分
『決定処分』
納税申告書を提出しなかった納税者に対して税務署側が調査した内容により税額等を確定する処分
これらの処分は、両者とも税務署側がその調査により一方的に税額等を決める事です
この処分について不服がある時は、取り消しや変更を求める手続きをする権利が納税者側に与えられています
今回は、不服申立ての手続きの流れについて簡単にご紹介します
税務署から上記のような処分を受けた
の処分に納得がいかない場合には、その処分があった日から2カ月以内に税務署長に対して『異議申立て』をします。
その後、税務署側からその申立てを認めるか認めないかの決定がされます。(これを異議決定といいます。)
異議決定に納得がいかない場合には、その異議決定を受けた日から1ヶ月以内又は、異議申立てをしてから3カ月以内に異議決定がされない場合には、国税不服審判所に対して『審査請求』をします。
その後、国税不服審判所長より、その請求が認めるか認めないかの決定がされます。(これを裁決といいます。)
裁決に納得がいかない場合には、その裁決を受けた日から6カ月以内又は、審査請求をしてから3カ月以内に裁決がされない場合には、地方裁判所に『課税処分取消訴訟』を行います。
このように原則的には、異議申立て⇒審査請求⇒訴訟の順番で不服を申し立てて行きます
よって、いきなり訴訟という訳にはいかないのです
日頃から適正な処理と税務申告を心掛けて税務署からの処分を受けないようにしましょう
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2013年5月23日 木曜日
雑学!!?
日頃、会社経理などをしていると『現金勘定』・『売上勘定』などなど様々な勘定を使用していると思います
そんな数ある勘定の中で、『A勘定』と『B勘定』という勘定をご存知でしょうか
因みに私は、この勘定の存在を最近知りました・・・
実は、『A勘定』・『B勘定』という勘定自体はありません。
では、何かというと税務署で用いられている隠語だそうです
それぞれの意味は、以下の通りです。
『A勘定』とは、正規の事業取引から生じた表に出せる綺麗なお金の事をいいます。
つまり、会社などの帳簿にきちんと記帳されている現金預金勘定のことです。
『B勘定』とは、A勘定の全く反対の意味になります。
表に出せない裏のお金、いわゆる裏金の事です。
裏金という事は、税務申告も勿論していません
よって脱税して得たお金とも言えます
脱税をすれば、お金は貯められるかもしれません
でも、今回で言うところのB勘定のお金は、貯められても使う事は、なかなか難しいです。
なぜなら、そういったお金を使うと税務署の目が光っているからです
堂々と使えるA勘定のお金で健全な会社経営をして欲しいと思います
その為のお手伝いなら私の方でいくらでもサポートさせて頂きますので
くれぐれもB勘定などとお考えにならないでくださいね
正しい記帳方法や経理処理などでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
そんな数ある勘定の中で、『A勘定』と『B勘定』という勘定をご存知でしょうか
因みに私は、この勘定の存在を最近知りました・・・
実は、『A勘定』・『B勘定』という勘定自体はありません。
では、何かというと税務署で用いられている隠語だそうです
それぞれの意味は、以下の通りです。
『A勘定』とは、正規の事業取引から生じた表に出せる綺麗なお金の事をいいます。
つまり、会社などの帳簿にきちんと記帳されている現金預金勘定のことです。
『B勘定』とは、A勘定の全く反対の意味になります。
表に出せない裏のお金、いわゆる裏金の事です。
裏金という事は、税務申告も勿論していません
よって脱税して得たお金とも言えます
脱税をすれば、お金は貯められるかもしれません
でも、今回で言うところのB勘定のお金は、貯められても使う事は、なかなか難しいです。
なぜなら、そういったお金を使うと税務署の目が光っているからです
堂々と使えるA勘定のお金で健全な会社経営をして欲しいと思います
その為のお手伝いなら私の方でいくらでもサポートさせて頂きますので
くれぐれもB勘定などとお考えにならないでくださいね
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2013年5月17日 金曜日
印紙税と消費税
仕事をしているとお客様から契約書の作成をお願いされることがあります
契約書の中でも売買契約書や請負契約書などは、印紙税の課税文章となります
課税文章に該当するものは、その契約金額に応じて契約書に収入印紙を貼って印紙税を納めます
各契約における印紙税額は国税庁のHPを参照して下さい ⇒こちら◆
また契約金額に消費税額等が含まれている場合があると思います
その場合に契約書に貼りつける収入印紙の金額を決めるうえで、消費税込みの金額で判定するのか、それとも消費税抜き金額で判定すれば良いのか迷われる方もいらっしゃると思います
契約書に消費税額等の記載が明確に記載されていてなら消費税額等の金額を契約金額に含めないで収入印紙を決定します
具体的には以下のような記載がされていれば消費税額等を含める必要はありません。
契約金額1,050万円 税抜価格1,000万円 消費税額等50万円
契約金額1,050万円 うち消費税額等50万円
契約金額1,000万円 消費税額等50万円 計1,050万円
契約金額1,050万円 税抜価格1,000万円
契約成立後に消費税額等をのみを受け取った場合の受取書については、その消費税額等にかかわらず一律200円の印紙税になります
ただし、3万円未満の場合には印紙税の非課税文書として扱われて印紙税は課税されません。
印紙税について気を付けたいのが収入印紙の貼り忘れです
収入印紙を貼らなければならない契約書等に収入印紙を貼り忘れた場合には、その理由を問わず納めなかった印紙税額の3倍の過怠税(罰金)が課税されてしまいます
また収入印紙は貼っただけではいけません
収入印紙の使い回しを防ぐために、貼った収入印紙に消印をしなければ、この場合にも消印をしなかった印紙と同額の過怠税が課税されてしまいます
この過怠税という罰金は、法人であれば法人税の損金に個人であれば所得税の必要経費になりません
収入印紙の貼り忘れや消印のし忘れがないように注意しましょう
無料税務相談を実施中です
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契約書の中でも売買契約書や請負契約書などは、印紙税の課税文章となります
課税文章に該当するものは、その契約金額に応じて契約書に収入印紙を貼って印紙税を納めます
各契約における印紙税額は国税庁のHPを参照して下さい ⇒こちら◆
また契約金額に消費税額等が含まれている場合があると思います
その場合に契約書に貼りつける収入印紙の金額を決めるうえで、消費税込みの金額で判定するのか、それとも消費税抜き金額で判定すれば良いのか迷われる方もいらっしゃると思います
契約書に消費税額等の記載が明確に記載されていてなら消費税額等の金額を契約金額に含めないで収入印紙を決定します
具体的には以下のような記載がされていれば消費税額等を含める必要はありません。
契約金額1,050万円 税抜価格1,000万円 消費税額等50万円
契約金額1,050万円 うち消費税額等50万円
契約金額1,000万円 消費税額等50万円 計1,050万円
契約金額1,050万円 税抜価格1,000万円
契約成立後に消費税額等をのみを受け取った場合の受取書については、その消費税額等にかかわらず一律200円の印紙税になります
ただし、3万円未満の場合には印紙税の非課税文書として扱われて印紙税は課税されません。
印紙税について気を付けたいのが収入印紙の貼り忘れです
収入印紙を貼らなければならない契約書等に収入印紙を貼り忘れた場合には、その理由を問わず納めなかった印紙税額の3倍の過怠税(罰金)が課税されてしまいます
また収入印紙は貼っただけではいけません
収入印紙の使い回しを防ぐために、貼った収入印紙に消印をしなければ、この場合にも消印をしなかった印紙と同額の過怠税が課税されてしまいます
この過怠税という罰金は、法人であれば法人税の損金に個人であれば所得税の必要経費になりません
収入印紙の貼り忘れや消印のし忘れがないように注意しましょう
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2013年5月10日 金曜日
少額な減価償却資産について
今回のブログは、減価償却についてです
通常は、機械や備品などの減価償却資産を取得した場合には、その資産の耐用年数に応じて減価償却費として費用化していきます
ただし、減価償却資産のうち金額が少額なものについては、以下のような減価償却の特例があります
少額の減価償却資産・・・取得価額が10万円未満のもの
その資産を使用し始めた事業年度においてその取得価額の全額を費用計上することが出来ます。
一括償却資産・・・取得価額が20万円未満のもの
その資産を使用し始めた事業年度において一括償却資産として費用処理した時は、3年間で償却することが出来ます。
中小企業者等の少額減価償却資産・・・取得価額が30万円未満のもの
中小企業者等(資本金等の金額が1億円以下の法人)がその資産を使用し始めた事業年度においてその取得価額の全額を費用計上することが出来ます。
ただし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える時は、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
との特例については、青色申告法人、白色申告法人のどちらでも適用を受ける事が可能で法人の規模による制限もありません。
ただし、の特例については、資本金等が1億円以下の青色申告法人のみの適用になります。
の特例については、一括償却資産を償却の途中で除却しても必ず3年間で償却することになります。
取得価額の判定について消費税の経理方法を税込経理している場合には税込みの金額で、税抜経理をしている場合には税抜きの金額で判定します
例えば、本体価格が98,000円(消費税4,900円)のパソコンを102,900円で購入した場合
税抜経理の場合の取得価額は98,000円<100,000円
税込経理の場合の取得価額は102,900円≧100,000円
になります。
よって税込経理で経理した場合には、の特例は選択出来ないことになります。
からの特例は、選択適用なので該当する取得価額になる場合には必ず適用しなければいけないと言う訳ではありません
通常の減価償却による計算も可能ですが、一般的には即時に償却できる上記のような特例を選択した方が有利になります
特に中小企業の場合には、このような特例を上手に活用すれば節税効果も高まりますね
減価償却資産や減価償却の計算方法などについてわからない事などがありましたら是非一度お気軽にご相談ください
無料で税務相談もやっています
お問い合わせはこちら
通常は、機械や備品などの減価償却資産を取得した場合には、その資産の耐用年数に応じて減価償却費として費用化していきます
ただし、減価償却資産のうち金額が少額なものについては、以下のような減価償却の特例があります
少額の減価償却資産・・・取得価額が10万円未満のもの
その資産を使用し始めた事業年度においてその取得価額の全額を費用計上することが出来ます。
一括償却資産・・・取得価額が20万円未満のもの
その資産を使用し始めた事業年度において一括償却資産として費用処理した時は、3年間で償却することが出来ます。
中小企業者等の少額減価償却資産・・・取得価額が30万円未満のもの
中小企業者等(資本金等の金額が1億円以下の法人)がその資産を使用し始めた事業年度においてその取得価額の全額を費用計上することが出来ます。
ただし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える時は、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
との特例については、青色申告法人、白色申告法人のどちらでも適用を受ける事が可能で法人の規模による制限もありません。
ただし、の特例については、資本金等が1億円以下の青色申告法人のみの適用になります。
の特例については、一括償却資産を償却の途中で除却しても必ず3年間で償却することになります。
取得価額の判定について消費税の経理方法を税込経理している場合には税込みの金額で、税抜経理をしている場合には税抜きの金額で判定します
例えば、本体価格が98,000円(消費税4,900円)のパソコンを102,900円で購入した場合
税抜経理の場合の取得価額は98,000円<100,000円
税込経理の場合の取得価額は102,900円≧100,000円
になります。
よって税込経理で経理した場合には、の特例は選択出来ないことになります。
からの特例は、選択適用なので該当する取得価額になる場合には必ず適用しなければいけないと言う訳ではありません
通常の減価償却による計算も可能ですが、一般的には即時に償却できる上記のような特例を選択した方が有利になります
特に中小企業の場合には、このような特例を上手に活用すれば節税効果も高まりますね
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2013年5月 2日 木曜日
ブログやSNSで気をつけたい著作権
ゴールデンウィークも後半になりました
ゴールデンウィーク中に行楽地や観光地へ行かれる方も多いと思います
観光地での思い出を携帯等で撮った写真と伴にブログやフェイスブックなどのSNSに投稿するなんて方もいるのではないでしょうか
会社経営者の中でも仕事や事業に対する思いなどをブログ等で公開されている方を多く見かけます
ブログやフェイスブックなどのSNSへの投稿の際に気を付けたいのが著作権です
著作権とは、主に著作物(小説等の言語、音楽、映像、写真、絵画、プログラムなど)に関して著作者の権利を保護する目的で著作権法という法律で規定されています
つまり最初にオリジナルの著作物を考えた人の物を勝手に複製や引用及び転載などをしてはいけませんという法律です
もし引用及び転載などをしたい場合には、著作者に許可を得なければなりません
ただし、以下のものについては著作権がないため自由に利用可能です。
経済やビジネス用語の引用
統計データの引用
法令や裁判所の判例、税法等の通達の引用
要は、誰が作成しても同じものが出来るものについては、著作権がないため誰でも利用できるという訳です
また、ブログ等で気を付けたいのが画像や動画をアップロードする時です
ブログやSNSに投稿する際に閲覧制限が出来る機能が備わっているのがほとんどです
例えば親しい友達に限定して公開したブログ等でなら著作権がある画像等をアップロードしても大丈夫だろうと思っても、これは著作権侵害になってしまいます
また著作権法改正により平成25年1月以降に著作権侵害に当たらなくなった事項があります
それは、テーマパークなどに行って撮った記念写真の中に、そのテーマパークのキャラクターなどが写り込んでしまっている写真をブログ等に公開しても著作権侵害に当たらない旨が明確になったそうです。
これは、SNSで写真を気軽にアップロード出来る時代に則した改正だったのではないかと思います
私もブログを書いている身として著作権の事を意識しながらこれからもブログを続けていこうと思います
今回は、税金とは関係のない内容でしたが無料税務相談は随時行っておりますので、お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
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経済やビジネス用語の引用
統計データの引用
法令や裁判所の判例、税法等の通達の引用
要は、誰が作成しても同じものが出来るものについては、著作権がないため誰でも利用できるという訳です
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例えば親しい友達に限定して公開したブログ等でなら著作権がある画像等をアップロードしても大丈夫だろうと思っても、これは著作権侵害になってしまいます
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