たまちゃんブログ
2013年4月23日 火曜日
お客様のご紹介②
来週からいよいよゴールデンウィークが始まりますね
今年のゴールデンウィークは、大型連休になる方も多いのではないでしょうか
ちなみに星野会計は、カレンダー通りの営業になります
さて今回のブログは、大変うれしいことに新たなお客様から「お客様の声」として当事務所に対するメッセージを頂きましたので、ご紹介したいと思います
今回のお客様は、東京最大級の結婚式二次会やパーティ会場のインターネット検索サイトを運営している㈱トリプルエイチの社長である住康幸さんです
住社長とは、会社設立時からサポートさせて頂いている30代の若き経営者です
いつも明るく前向きな住社長
仕事への情熱やそれに対するバイタリティは、私も同じ30代として脱帽するばかりです
しかもなかなかのイケメンですので、住社長からのメッセージを是非ご覧下さい
住社長からのメッセージはこちら⇒『お客様の声』
これからも同世代として私も負けないように末長くお付き合いさせて頂きたいと思います。
今回のお客様
㈱トリプルエイチ
代表取締役 住康幸 様
東京都渋谷区東4-4-6
ホームページはこちら⇒ ㈱トリプルエイチ
30代の会社経営者で同世代の税理士をお探しの方は、お気軽にご相談ください
当事務所では、私を含め30代の税理士が揃っていますので、なんでも相談しやすい関係が築けると思います
また、経験豊富な女性税理士も所属していますので、若い女性起業家の方も安心してご依頼頂けます
お問い合わせはこちら
今年のゴールデンウィークは、大型連休になる方も多いのではないでしょうか
ちなみに星野会計は、カレンダー通りの営業になります
さて今回のブログは、大変うれしいことに新たなお客様から「お客様の声」として当事務所に対するメッセージを頂きましたので、ご紹介したいと思います
今回のお客様は、東京最大級の結婚式二次会やパーティ会場のインターネット検索サイトを運営している㈱トリプルエイチの社長である住康幸さんです
住社長とは、会社設立時からサポートさせて頂いている30代の若き経営者です
いつも明るく前向きな住社長
仕事への情熱やそれに対するバイタリティは、私も同じ30代として脱帽するばかりです
しかもなかなかのイケメンですので、住社長からのメッセージを是非ご覧下さい
住社長からのメッセージはこちら⇒『お客様の声』
これからも同世代として私も負けないように末長くお付き合いさせて頂きたいと思います。
今回のお客様
㈱トリプルエイチ
代表取締役 住康幸 様
東京都渋谷区東4-4-6
ホームページはこちら⇒ ㈱トリプルエイチ
30代の会社経営者で同世代の税理士をお探しの方は、お気軽にご相談ください
当事務所では、私を含め30代の税理士が揃っていますので、なんでも相談しやすい関係が築けると思います
また、経験豊富な女性税理士も所属していますので、若い女性起業家の方も安心してご依頼頂けます
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2013年4月19日 金曜日
初めての税理士~小さい会社でも税理士に依頼するべきか~
1人または少人数、小規模で起業される方が増えています
これは、平成18年に施行された会社法により最低資本金規制が撤廃(いわゆる1円会社)されるなど法人を設立するハードルが下げられたためです
このような小さな会社でもわざわざ料金を支払ってまで税理士に依頼する必要ってあるのと考える起業家の方もいると思います
まず、小規模で起業された会社でも税務に関する事項は、必ず付いて回ります
例えば、社長である自分の給料(役員報酬)は、いくらでどのように設定すれば良いのかと言った問題です
役員報酬は、毎月定額で支給しなければ会社の経費にならないといった税法上のルールなどもあったりしますので安易に決められないのです。
給料を支給しているという事は、源泉所得税の納付や年末調整などの給与事務もしなければなりません。
そして1年間で税務の一番のウエイトを締めるのが会社の決算を向かえた時です
決算書及び法人税や法人都民税・事業税などの申告書を作成して税務所等へ申告納付もしなければなりません。
税理士に依頼することにより上記のような税務に関して適切なアドバイスや計算をしてくれます
また正しい会計処理による決算書を作成しますので、信用度の高い決算書により将来的に融資を受ける際には有利になります
申告漏れや税金の納付漏れも防ぐことが出来るので、税務に関する心配をすることなく事業に集中できると思います
けっして税理士に必ず依頼しなければいけないという訳ではありませんが、依頼することで税務や会社経理について心強い味方になってくれるはずです
現在、税理士に依頼するかどうか迷っている方は、お話だけでも結構ですので、お気軽にご相談ください。
各経営者の方によって税理士に対して求めるものが違うと思います。
ご相談される際には、税理士にどのようなサービスをして欲しいかも是非お聞かせください。
当事務所では、可能な限りご希望のサービスを提供したいと考えています。
また、会社を設立してから1年以上経つけれど、決算申告を一度もしておらずどうして良いかお困りの方についてもご相談に乗りますのでお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
これは、平成18年に施行された会社法により最低資本金規制が撤廃(いわゆる1円会社)されるなど法人を設立するハードルが下げられたためです
このような小さな会社でもわざわざ料金を支払ってまで税理士に依頼する必要ってあるのと考える起業家の方もいると思います
まず、小規模で起業された会社でも税務に関する事項は、必ず付いて回ります
例えば、社長である自分の給料(役員報酬)は、いくらでどのように設定すれば良いのかと言った問題です
役員報酬は、毎月定額で支給しなければ会社の経費にならないといった税法上のルールなどもあったりしますので安易に決められないのです。
給料を支給しているという事は、源泉所得税の納付や年末調整などの給与事務もしなければなりません。
そして1年間で税務の一番のウエイトを締めるのが会社の決算を向かえた時です
決算書及び法人税や法人都民税・事業税などの申告書を作成して税務所等へ申告納付もしなければなりません。
税理士に依頼することにより上記のような税務に関して適切なアドバイスや計算をしてくれます
また正しい会計処理による決算書を作成しますので、信用度の高い決算書により将来的に融資を受ける際には有利になります
申告漏れや税金の納付漏れも防ぐことが出来るので、税務に関する心配をすることなく事業に集中できると思います
けっして税理士に必ず依頼しなければいけないという訳ではありませんが、依頼することで税務や会社経理について心強い味方になってくれるはずです
現在、税理士に依頼するかどうか迷っている方は、お話だけでも結構ですので、お気軽にご相談ください。
各経営者の方によって税理士に対して求めるものが違うと思います。
ご相談される際には、税理士にどのようなサービスをして欲しいかも是非お聞かせください。
当事務所では、可能な限りご希望のサービスを提供したいと考えています。
また、会社を設立してから1年以上経つけれど、決算申告を一度もしておらずどうして良いかお困りの方についてもご相談に乗りますのでお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2013年4月12日 金曜日
はじめての会計ソフト
起業したての個人事業主や会社経営者の中には、経理面をどうしたら良いかと悩まれる方もいると思います
まず考えるのが、とりあえず市販の会計ソフトを購入して経理をしておこうと考えられるでしょう
会計ソフトには、「弥生会計」、「勘定奉行」、「会計王」、「PCA会計」・・・など数多くのソフトが販売されているので、どの市販されている会計ソフトを購入すれば良いのか迷われると思います
どの会計ソフトも基本的な機能などの仕様は同じと言ってよいので、会計ソフトの保守サポートなどが充実しているかなどで判断されると良いと思います
市販の会計ソフトの価格は、そのソフトのグレードにもよりますが、約4万円からになります
起業したての頃はなにかとお金がかかるので、少しでもお金は節約したいものです
そんな方にお勧めしたいのが、無料の会計ソフト「FreeWay経理」です
まず、この会計ソフトの特徴としては、文字通り無料ということです
しかも、他社の会計ソフトの体験版と違って使用期間などの制限がありませんので、いつまでも使う事が出来ます
ただし、無料版というだけあってパソコンの画面を最大化しても入力画面が小さいままだったり、会計データが1つしか作成出来なかったりといくつか制約があります
とは言っても通常なら会計データは1つあればいい訳ですし、日々の会計処理を入力する分には十分な機能を持っています
また、総勘定元帳や合計残高試算表などの帳票類もプリントアウトも可能です
実は、この会計ソフトは当事務所でも使用しています。もちろん無料版ではありませんが・・・
私も仕事で使っているので、使い易さは保証しますよ
自分が実際に使用していて思うのは、他社の会計ソフトと比べると仕訳入力をサポートするような親切な機能はありませんが、良くいうと余計な機能がなくシンプルで分かり易いソフトでもあります
会計ソフト選びでお悩みの方などは、一度この「FreeWay経理」をダウンロードして使ってみてはいかがでしょうか
ダウンロードサイトは、こちら⇒『FreeWay経理ダウンロード』
会計ソフトや経理事務でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
まず考えるのが、とりあえず市販の会計ソフトを購入して経理をしておこうと考えられるでしょう
会計ソフトには、「弥生会計」、「勘定奉行」、「会計王」、「PCA会計」・・・など数多くのソフトが販売されているので、どの市販されている会計ソフトを購入すれば良いのか迷われると思います
どの会計ソフトも基本的な機能などの仕様は同じと言ってよいので、会計ソフトの保守サポートなどが充実しているかなどで判断されると良いと思います
市販の会計ソフトの価格は、そのソフトのグレードにもよりますが、約4万円からになります
起業したての頃はなにかとお金がかかるので、少しでもお金は節約したいものです
そんな方にお勧めしたいのが、無料の会計ソフト「FreeWay経理」です
まず、この会計ソフトの特徴としては、文字通り無料ということです
しかも、他社の会計ソフトの体験版と違って使用期間などの制限がありませんので、いつまでも使う事が出来ます
ただし、無料版というだけあってパソコンの画面を最大化しても入力画面が小さいままだったり、会計データが1つしか作成出来なかったりといくつか制約があります
とは言っても通常なら会計データは1つあればいい訳ですし、日々の会計処理を入力する分には十分な機能を持っています
また、総勘定元帳や合計残高試算表などの帳票類もプリントアウトも可能です
実は、この会計ソフトは当事務所でも使用しています。もちろん無料版ではありませんが・・・
私も仕事で使っているので、使い易さは保証しますよ
自分が実際に使用していて思うのは、他社の会計ソフトと比べると仕訳入力をサポートするような親切な機能はありませんが、良くいうと余計な機能がなくシンプルで分かり易いソフトでもあります
会計ソフト選びでお悩みの方などは、一度この「FreeWay経理」をダウンロードして使ってみてはいかがでしょうか
ダウンロードサイトは、こちら⇒『FreeWay経理ダウンロード』
会計ソフトや経理事務でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2013年4月 5日 金曜日
消費税率アップに伴う経過措置
買い物などをすると誰でも必ずといっていいほど支払っている消費税
ある意味、一番身近な税金ではないかと思います
そんな消費税が平成26年4月1日から現行の5%から8%そして平成27年10月1日から10%に段階的に引き上げられます
消費税が課税される取引の中に、工事の請負などの請負契約に基づくものがあります
この請負契約に対して課税される消費税について今回の消費税率アップに伴い経過措置が設けられています
経過措置とは、請負契約日が以下の期間内であれば、完成引渡日が新消費税率の施行後であっても契約日の消費税率で計算することが出来る措置の事です
新消費税率の施行日:8%・・平成26年4月1日~ 10%・・平成27年10月1日~
請負契約が、平成25年9月30日までにされた場合には、完成引渡しが平成26年4月1日以降でも消費税率は、5%で計算されます
請負契約が、平成25年10月1日から平成27年3月31日までにされた場合には、完成引渡しが平成27年10月1日以降でも消費税率は、8%で計算されます
請負契約が、平成27年4月1日から平成27年9月30日までにされ完成引渡しが平成27年10月1日以降の場合については、消費税率は、10%で計算されます
この経過措置は、契約日と完成引渡日が消費税率の施行日をまたぐ際に設けられた措置なので、例えば、請負契約日が、平成25年10月1日以降にされた場合でも完成引渡しが平成26年3月31日までに行われていれば消費税は、5%で計算されます
もし、消費税が増税される前にマイホームを建てようとお考えの方は、平成25年9月30日までに契約をすれば、間違いなく5%の消費税の負担で済むことになります
しかし、消費税が8%に増税されるのが平成26年4月1日以降だからと平成26年3月頃に建築の請負契約を結んでも引渡しが4月以降になれば消費税は、残念ながら8%になってしまいます
また建築、不動産関係及びその他の請負業務を行っている事業者の方は、消費税の計算について経過措置が適用できるかどうか気をつけながら消費税を計算する必要があります
もしかすると、この経過措置を利用すれば平成25年9月30日までに、とりあえず請負契約を結んでおけば長期間、完成引渡しが行われなくても消費税が5%で済むのではないかと考える方もいると思います
特に契約から引渡しまでの期間について規定がある訳ではないので、完成引渡しまで何年かかろうとも経過措置の適用を受けることが出来ます
しかし、実態と掛け離れた期間の場合には、税務調査の際に指摘を受ける可能性は大だと思われますので注意が必要です
実際に工事が、遅れて予定していた期間より長期間に及んでしまう場合には、その理由等を説明できるように書類等を準備しておきましょう
消費税率の増税だけでなく、ここ数年は、消費税について改正が増えています
消費税についての課税処理や届出関係などでお困りの方は、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
ある意味、一番身近な税金ではないかと思います
そんな消費税が平成26年4月1日から現行の5%から8%そして平成27年10月1日から10%に段階的に引き上げられます
消費税が課税される取引の中に、工事の請負などの請負契約に基づくものがあります
この請負契約に対して課税される消費税について今回の消費税率アップに伴い経過措置が設けられています
経過措置とは、請負契約日が以下の期間内であれば、完成引渡日が新消費税率の施行後であっても契約日の消費税率で計算することが出来る措置の事です
新消費税率の施行日:8%・・平成26年4月1日~ 10%・・平成27年10月1日~
請負契約が、平成25年9月30日までにされた場合には、完成引渡しが平成26年4月1日以降でも消費税率は、5%で計算されます
請負契約が、平成25年10月1日から平成27年3月31日までにされた場合には、完成引渡しが平成27年10月1日以降でも消費税率は、8%で計算されます
請負契約が、平成27年4月1日から平成27年9月30日までにされ完成引渡しが平成27年10月1日以降の場合については、消費税率は、10%で計算されます
この経過措置は、契約日と完成引渡日が消費税率の施行日をまたぐ際に設けられた措置なので、例えば、請負契約日が、平成25年10月1日以降にされた場合でも完成引渡しが平成26年3月31日までに行われていれば消費税は、5%で計算されます
もし、消費税が増税される前にマイホームを建てようとお考えの方は、平成25年9月30日までに契約をすれば、間違いなく5%の消費税の負担で済むことになります
しかし、消費税が8%に増税されるのが平成26年4月1日以降だからと平成26年3月頃に建築の請負契約を結んでも引渡しが4月以降になれば消費税は、残念ながら8%になってしまいます
また建築、不動産関係及びその他の請負業務を行っている事業者の方は、消費税の計算について経過措置が適用できるかどうか気をつけながら消費税を計算する必要があります
もしかすると、この経過措置を利用すれば平成25年9月30日までに、とりあえず請負契約を結んでおけば長期間、完成引渡しが行われなくても消費税が5%で済むのではないかと考える方もいると思います
特に契約から引渡しまでの期間について規定がある訳ではないので、完成引渡しまで何年かかろうとも経過措置の適用を受けることが出来ます
しかし、実態と掛け離れた期間の場合には、税務調査の際に指摘を受ける可能性は大だと思われますので注意が必要です
実際に工事が、遅れて予定していた期間より長期間に及んでしまう場合には、その理由等を説明できるように書類等を準備しておきましょう
消費税率の増税だけでなく、ここ数年は、消費税について改正が増えています
消費税についての課税処理や届出関係などでお困りの方は、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL