たまちゃんブログ
2013年3月27日 水曜日
ふるさとチョイス
突然ですが 『ふるさとチョイス』というホームページをご存知でしょうか
最近のニュースなどで報道されているので、知っている方や既に利用されている方も多いかと思います
『ふるさとチョイス』というのは、ふるさと納税のポータルサイトです
つまり、日本全国のふるさと納税の情報が簡単に調べる事が出来るホームページです
まず、ふるさと納税ってという方の為に簡単に説明すると、名称は"納税"となっていますが、実際には地方自治体に対する寄附金の事です
また、"ふるさと"なので、一見すると自分の生まれ故郷を指すのではないかと思われますが、自分が好きな自治体を選んで寄附する事が出来ます
しかも、1箇所だけでなく複数の自治体に寄附する事が可能です
これが、「ふるさと納税」制度です
では、なぜ「ふるさと納税」が注目されているのでしょうか
それは、「ふるさと納税」をすることで通常の寄附金では、得られないメリットがあるからです
メリット:自治体によっては、「ふるさと納税」をすることにより、その地域の特産品などが無料で貰える。
これが、「ふるさと納税」をする最大のメリットであり注目されている点です
メリット:2,000円以上の「ふるさと納税」をすることにより、所得税及び住民税が減額されます
これは、「ふるさと納税」以外の寄附金でも所得税等の優遇措置を受けることが出来ますが、その為には寄附金控除の確定申告をしなければなりません
それでは、具体例を挙げてみましょう
年収500万円の給与所得者が3箇所の地方自治体に1万円ずつ計3万円を「ふるさと納税」をしたとします
すると、各自治体から以下の特産品を貰うことができました
A県a市からワインセット
B県b町から牛ロースステーキセット
C県c市から新鮮野菜の詰め合わせ
さらに、その年の確定申告で寄附金控除の適用を受けることにより所得税が2,800円、住民税が25,200円の合わせて28,000円が減額される事になります
(注意) その人の所得金額に応じて所得税等から減額できる金額が違ってきます。また限度額があるので多額の「ふるさと納税」をすればその分、減額される訳でもありません。
結果実質2,000円の負担(30,000円の「ふるさと納税」で所得税及び住民税が28,000円の減額になるため)で全国各地の特産品を手に入れることが出来るという訳です
是非『ふるさとチョイス』にアクセスして自分が欲しいと思う特産品をゲットしてみてはいかがでしょうか 「ふるさと納税」は、税金を賢く納める方法の一つだと思います
しかも地域貢献も出来て一石二鳥だと思いますよ
ふるさとチョイスのホームページはこちら⇒☆ふるさとチョイス☆
先にも述べましたが、「ふるさと納税」などの寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です
「ふるさと納税」制度について又は、確定申告のご依頼については、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
最近のニュースなどで報道されているので、知っている方や既に利用されている方も多いかと思います
『ふるさとチョイス』というのは、ふるさと納税のポータルサイトです
つまり、日本全国のふるさと納税の情報が簡単に調べる事が出来るホームページです
まず、ふるさと納税ってという方の為に簡単に説明すると、名称は"納税"となっていますが、実際には地方自治体に対する寄附金の事です
また、"ふるさと"なので、一見すると自分の生まれ故郷を指すのではないかと思われますが、自分が好きな自治体を選んで寄附する事が出来ます
しかも、1箇所だけでなく複数の自治体に寄附する事が可能です
これが、「ふるさと納税」制度です
では、なぜ「ふるさと納税」が注目されているのでしょうか
それは、「ふるさと納税」をすることで通常の寄附金では、得られないメリットがあるからです
メリット:自治体によっては、「ふるさと納税」をすることにより、その地域の特産品などが無料で貰える。
これが、「ふるさと納税」をする最大のメリットであり注目されている点です
メリット:2,000円以上の「ふるさと納税」をすることにより、所得税及び住民税が減額されます
これは、「ふるさと納税」以外の寄附金でも所得税等の優遇措置を受けることが出来ますが、その為には寄附金控除の確定申告をしなければなりません
それでは、具体例を挙げてみましょう
年収500万円の給与所得者が3箇所の地方自治体に1万円ずつ計3万円を「ふるさと納税」をしたとします
すると、各自治体から以下の特産品を貰うことができました
A県a市からワインセット
B県b町から牛ロースステーキセット
C県c市から新鮮野菜の詰め合わせ
さらに、その年の確定申告で寄附金控除の適用を受けることにより所得税が2,800円、住民税が25,200円の合わせて28,000円が減額される事になります
(注意) その人の所得金額に応じて所得税等から減額できる金額が違ってきます。また限度額があるので多額の「ふるさと納税」をすればその分、減額される訳でもありません。
結果実質2,000円の負担(30,000円の「ふるさと納税」で所得税及び住民税が28,000円の減額になるため)で全国各地の特産品を手に入れることが出来るという訳です
是非『ふるさとチョイス』にアクセスして自分が欲しいと思う特産品をゲットしてみてはいかがでしょうか 「ふるさと納税」は、税金を賢く納める方法の一つだと思います
しかも地域貢献も出来て一石二鳥だと思いますよ
ふるさとチョイスのホームページはこちら⇒☆ふるさとチョイス☆
先にも述べましたが、「ふるさと納税」などの寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です
「ふるさと納税」制度について又は、確定申告のご依頼については、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
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2013年3月21日 木曜日
教育資金の一括贈与の非課税措置
平成25年の税制改正が発表されて以降、ニュースや雑誌の特集などで取り上げられる事が多かったのが相続税・贈与税の改正についてです
相続税に関しては、基礎控除額が5000万円から3000万円に減額されることから相続税の納税義務者が増えるので、早めの相続税対策をしましょうといった内容が特集されていました
贈与税についても改正がありましたが、今回は、その中でも一番注目度の高かったであろう『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下「本特例措置」という)』をピックアップしてみたいと思います
まず、制度の概要は、祖父母が30歳未満の孫等のために教育資金を負担してあげるために、その金銭等を金融機関に預け入れた場合には、その孫等1人につき1500万円までは、贈与税を課税させないという制度です
以下、本特例措置についての詳細についてQA形式で記載していきます
Q1:教育資金の範囲を教えてください
A1:教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭等をいいます。
①学校等の入学金その他の金銭等
②学校等以外の者に対して支払われる金銭等のうち一定のもの(②の金額の非課税限度額は、500万までです。)・・・具体的には、大臣が決定した塾や習い事のための費用と考えられます。
Q2:申告方法はどうのようにするのですか
A2:受贈者(孫等)は、本特例措置の適用を受ける旨等を記載した申告書を金融機関を経由して孫等の納税地を所轄する税務署長に提出します。
Q3:教育資金の払い出しの確認はどうするのですか
A3:受贈者(孫等)が教育資金を支払ったことを証明する書類を金融機関に提出することで確認します。
その提出を受けた金融機関が、教育資金のために支出された事を確認し金額を記録・保存します。
Q4:孫等の年齢が年齢制限の30歳に達した時の取扱いはどうなりますか
A4:金融機関は、Q3で記録した教育資金の金額等を記載した調書を孫等の納税地の所轄税務署長に提出されますので、納税者本人が、何か手続きをする必要はありません。
Q5:Q4で教育資金として使い切らなかった残額の取扱いはどうなりますか
A5:30歳に達した日において贈与があったものとされて贈与税が課税されます。
ただし、受贈者(孫等)が死亡してしまった場合には、贈与税は課税されません。
Q6:本特例措置は、いつから適用が開始されますか
A6:平成25年4月1日から平成27年12月31日までに拠出されてものに限られます。
以上が、新しく創設された教育資金の贈与の特例措置についてです
来月からいよいよ適用が開始されるので、孫(実際には孫の両親)からお爺ちゃん、お婆ちゃんに教育資金のおねだりが増えるかもしれませんね
無料税務相談を随時実施中です
お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
相続税に関しては、基礎控除額が5000万円から3000万円に減額されることから相続税の納税義務者が増えるので、早めの相続税対策をしましょうといった内容が特集されていました
贈与税についても改正がありましたが、今回は、その中でも一番注目度の高かったであろう『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下「本特例措置」という)』をピックアップしてみたいと思います
まず、制度の概要は、祖父母が30歳未満の孫等のために教育資金を負担してあげるために、その金銭等を金融機関に預け入れた場合には、その孫等1人につき1500万円までは、贈与税を課税させないという制度です
以下、本特例措置についての詳細についてQA形式で記載していきます
Q1:教育資金の範囲を教えてください
A1:教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭等をいいます。
①学校等の入学金その他の金銭等
②学校等以外の者に対して支払われる金銭等のうち一定のもの(②の金額の非課税限度額は、500万までです。)・・・具体的には、大臣が決定した塾や習い事のための費用と考えられます。
Q2:申告方法はどうのようにするのですか
A2:受贈者(孫等)は、本特例措置の適用を受ける旨等を記載した申告書を金融機関を経由して孫等の納税地を所轄する税務署長に提出します。
Q3:教育資金の払い出しの確認はどうするのですか
A3:受贈者(孫等)が教育資金を支払ったことを証明する書類を金融機関に提出することで確認します。
その提出を受けた金融機関が、教育資金のために支出された事を確認し金額を記録・保存します。
Q4:孫等の年齢が年齢制限の30歳に達した時の取扱いはどうなりますか
A4:金融機関は、Q3で記録した教育資金の金額等を記載した調書を孫等の納税地の所轄税務署長に提出されますので、納税者本人が、何か手続きをする必要はありません。
Q5:Q4で教育資金として使い切らなかった残額の取扱いはどうなりますか
A5:30歳に達した日において贈与があったものとされて贈与税が課税されます。
ただし、受贈者(孫等)が死亡してしまった場合には、贈与税は課税されません。
Q6:本特例措置は、いつから適用が開始されますか
A6:平成25年4月1日から平成27年12月31日までに拠出されてものに限られます。
以上が、新しく創設された教育資金の贈与の特例措置についてです
来月からいよいよ適用が開始されるので、孫(実際には孫の両親)からお爺ちゃん、お婆ちゃんに教育資金のおねだりが増えるかもしれませんね
無料税務相談を随時実施中です
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2013年3月15日 金曜日
お客様のご紹介
平成24年分の確定申告も今日で最終日です
確定申告はお済になりましたでしょうか
私も昨日、無事に全てのお客様の申告が終ってホッとしています
さて今回は、昨年から当事務所でサポートをさせて頂いているお客様から『お客様の声』としてメッセージを頂きましたので、ご紹介したいと思います
今回のお客様は、渋谷区本町で漢方・皮膚科医として開業している診療医師の河野吉成さんです
実際に診療を受けた事はありませんが、お話をしていて、とても物腰の柔らかく優しい先生です
患者さんは都内だけでなく評判を聞きつけ地方からも多くの患者さんが診療を受けに来ているそうです
河野吉成さんからのメッセージはこちら⇒『お客様の声』
これからも末永くお付き合いさせて頂きたいと思います
今回のお客様
つくし診療所 診療医師
河野吉成 様
東京都渋谷区本町2-33-20-101
03-6276-8294
診療所ホームページはこちら ⇒ つくし診療所 ホームページ
開業医の方で税務・会計についてお困りの方は、是非お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
確定申告はお済になりましたでしょうか
私も昨日、無事に全てのお客様の申告が終ってホッとしています
さて今回は、昨年から当事務所でサポートをさせて頂いているお客様から『お客様の声』としてメッセージを頂きましたので、ご紹介したいと思います
今回のお客様は、渋谷区本町で漢方・皮膚科医として開業している診療医師の河野吉成さんです
実際に診療を受けた事はありませんが、お話をしていて、とても物腰の柔らかく優しい先生です
患者さんは都内だけでなく評判を聞きつけ地方からも多くの患者さんが診療を受けに来ているそうです
河野吉成さんからのメッセージはこちら⇒『お客様の声』
これからも末永くお付き合いさせて頂きたいと思います
今回のお客様
つくし診療所 診療医師
河野吉成 様
東京都渋谷区本町2-33-20-101
03-6276-8294
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開業医の方で税務・会計についてお困りの方は、是非お気軽にご相談ください。
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2013年3月 4日 月曜日
無料税務相談~お知らせ~
3月6日(水)に税理士による『税の何でも無料相談』が行われます
今回は、私が相談員としてみなさんのご相談にお応えしますので、是非この機会をご活用ください
主な相談内容は以下のとおりです
個人の確定申告
法人の確定申告
土地の譲渡
相続・贈与等の税金に関すること
相談できる方は、納税地が新宿区の方に限られます
相談方法は、対面形式によるご相談となりますので、電話でのご相談はできません
相談をご希望の方は、予め電話予約が必要のようですが、相談者が少なければ予約なしでも大丈夫だと思います
~税の何でも無料相談の概要~
場所:東京都新宿区西新宿7-18-18 新宿税理士ビル1F
名称:東京税理士会新宿支部 納税者支援センター新宿
電話:03-3369-3235
時間:13時から16時まで
今回、ご都合の悪い方や新宿区以外の方でご相談されたい方がいらっしゃいましたら当事務所の無料相談も随時行っておりますので、お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
今回は、私が相談員としてみなさんのご相談にお応えしますので、是非この機会をご活用ください
主な相談内容は以下のとおりです
個人の確定申告
法人の確定申告
土地の譲渡
相続・贈与等の税金に関すること
相談できる方は、納税地が新宿区の方に限られます
相談方法は、対面形式によるご相談となりますので、電話でのご相談はできません
相談をご希望の方は、予め電話予約が必要のようですが、相談者が少なければ予約なしでも大丈夫だと思います
~税の何でも無料相談の概要~
場所:東京都新宿区西新宿7-18-18 新宿税理士ビル1F
名称:東京税理士会新宿支部 納税者支援センター新宿
電話:03-3369-3235
時間:13時から16時まで
今回、ご都合の悪い方や新宿区以外の方でご相談されたい方がいらっしゃいましたら当事務所の無料相談も随時行っておりますので、お気軽にご相談ください
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03-3348-8251
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2013年3月 1日 金曜日
確定申告の添付書類~支払調書って添付書類なの??~
今、まさに事務所の中は、確定申告の真っ最中です
私のデスクの周りもお客さまから送られてきた書類や資料で覆われてきました
いろいろなケースで確定申告をされる方がいます
医療費控除を受けるため、住宅ローン控除を受けるため、2か所以上から給与所得があるためなど・・
その中でも多いのが、個人事業主の方だと思います
個人事業主の方の中には、複数の会社や個人などと業務委託契約等を結んで報酬を受け取っている方もいるはずです
確定申告の時期になると報酬を支払った側から『平成24年分の報酬等の支払調書』が送られてくると思います
この支払調書を参考に確定申告をされる方も多いはずです
たまに、「支払調書は確定申告書に添付する必要がありますか」と質問を受けるのですが、支払調書は添付書類として添付しなければならないのでしょうか
答えは、添付する必要はありません
そもそも支払調書は、報酬を支払った側がその年の翌年1月31日までに税務署に提出するものです。
なので、報酬を受取った側が、きちんと申告をしなければ税務署に申告をしなかった事がバレてしまいます
そのため報酬を支払った側は、報酬を受取った側に対して報酬等の支払調書を配布しているのは、「あなたに平成24年中に報酬をいくら支払った事を税務署に報告してあるので、忘れずにきちんと申告してくださいね」って事をお知らせしているに過ぎません
基本的に個人事業主の方は帳簿を作成しているので、自分の収入はちゃんと把握できているはずです
帳簿から集計した売上金額を基に申告をすれば良いので、支払調書は、自分が集計した金額と金額が合っているいかどうか確認する参考資料という訳です
また、添付する義務はないので、支払調書を相手が発行してくれないからといって確定申告ができない訳ではありません自分が集計した収入金額を申告書に記載して申告すれば良いのです
電子申告をされている方については、添付書類の提出を省略できますが、支払調書は添付書類ではないため各自で保管しておく義務もありません
確定申告もあと2週間程度です
個人事業主の方で、初めての確定申告で何をすれば良いのか分からない場合は申告書の作成は、もちろん日頃の帳簿の付け方に至るまで様々なアドバイスをさせて頂きますので、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
私のデスクの周りもお客さまから送られてきた書類や資料で覆われてきました
いろいろなケースで確定申告をされる方がいます
医療費控除を受けるため、住宅ローン控除を受けるため、2か所以上から給与所得があるためなど・・
その中でも多いのが、個人事業主の方だと思います
個人事業主の方の中には、複数の会社や個人などと業務委託契約等を結んで報酬を受け取っている方もいるはずです
確定申告の時期になると報酬を支払った側から『平成24年分の報酬等の支払調書』が送られてくると思います
この支払調書を参考に確定申告をされる方も多いはずです
たまに、「支払調書は確定申告書に添付する必要がありますか」と質問を受けるのですが、支払調書は添付書類として添付しなければならないのでしょうか
答えは、添付する必要はありません
そもそも支払調書は、報酬を支払った側がその年の翌年1月31日までに税務署に提出するものです。
なので、報酬を受取った側が、きちんと申告をしなければ税務署に申告をしなかった事がバレてしまいます
そのため報酬を支払った側は、報酬を受取った側に対して報酬等の支払調書を配布しているのは、「あなたに平成24年中に報酬をいくら支払った事を税務署に報告してあるので、忘れずにきちんと申告してくださいね」って事をお知らせしているに過ぎません
基本的に個人事業主の方は帳簿を作成しているので、自分の収入はちゃんと把握できているはずです
帳簿から集計した売上金額を基に申告をすれば良いので、支払調書は、自分が集計した金額と金額が合っているいかどうか確認する参考資料という訳です
また、添付する義務はないので、支払調書を相手が発行してくれないからといって確定申告ができない訳ではありません自分が集計した収入金額を申告書に記載して申告すれば良いのです
電子申告をされている方については、添付書類の提出を省略できますが、支払調書は添付書類ではないため各自で保管しておく義務もありません
確定申告もあと2週間程度です
個人事業主の方で、初めての確定申告で何をすれば良いのか分からない場合は申告書の作成は、もちろん日頃の帳簿の付け方に至るまで様々なアドバイスをさせて頂きますので、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
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