たまちゃんブログ
2013年2月22日 金曜日
電子申告~e-Tax~
確定申告が始まって1週間あまりが経ちました
確定申告は順調に進んでいるでしょうか
ここ数年、税務署ではe‐Taxと称して従来の書面による申告の他に電子申告が行われています
納税者は、どちらの方法で申告しても良いので申告について選択肢が増えたことになります
電子申告はインターネットが出来る環境があれば行うことができます
電子申告の良いところは、いつでも好きなときに自宅でも申告ができ申告書の控えもすぐに発行可能だということです
添付書類も各自が保管しておけばいいため税務署に提出する必要もありません
ただし、電子申告をするには、次のものを用意しなければなりません
・住基カード(電子証明書)
・住基カードの情報をパソコンに読み込ませるカードリーダライタ
住基カードは自分が住んでいる市区役所で発行してくれます。
カードリーダライタは家電量販店で購入可能です。
これらの取得・購入費用がおよそ2500円から3000円なので、この費用を補助する目的で平成24年分の確定申告では、電子証明書等特別控除として所得税を3000円おまけしてくれます
まだ確定申告がお済でない方は、電子申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか
また、もう既に電子申告により申告を済ませた方もいらっしゃると思います
仮に電子申告をした後に申告した内容について間違いを発見してしまったって事もあると思います
この場合、3月15日の申告期限内であれば、修正した申告書を再度、電子申告するだけでOKです
最後に申告したものが平成24年分の確定申告として受け付けられます
申告期限後に間違いに気づいてしまった場合には修正後の所得税額に応じて次の2つ方法に分かれます
当初申告した所得税額よりも修正後の所得税額の方が多くなってしまった場合には、修正申告書を提出します
反対に、修正後の所得税額の方が少なくなった場合には、更正の請求をすることにより納め過ぎた税金を返してくれます
電子申告が導入されたことにより申告については便利になりました
しかし、いくら便利になったからといっても、その人にあった節税対策を考えてくれたり税金の特例計算の適用について判断までしてくれたりはしません
こういった判断やアドバイスは税の専門家である税理士に是非、相談してください
確定申告でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら
確定申告は順調に進んでいるでしょうか
ここ数年、税務署ではe‐Taxと称して従来の書面による申告の他に電子申告が行われています
納税者は、どちらの方法で申告しても良いので申告について選択肢が増えたことになります
電子申告はインターネットが出来る環境があれば行うことができます
電子申告の良いところは、いつでも好きなときに自宅でも申告ができ申告書の控えもすぐに発行可能だということです
添付書類も各自が保管しておけばいいため税務署に提出する必要もありません
ただし、電子申告をするには、次のものを用意しなければなりません
・住基カード(電子証明書)
・住基カードの情報をパソコンに読み込ませるカードリーダライタ
住基カードは自分が住んでいる市区役所で発行してくれます。
カードリーダライタは家電量販店で購入可能です。
これらの取得・購入費用がおよそ2500円から3000円なので、この費用を補助する目的で平成24年分の確定申告では、電子証明書等特別控除として所得税を3000円おまけしてくれます
まだ確定申告がお済でない方は、電子申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか
また、もう既に電子申告により申告を済ませた方もいらっしゃると思います
仮に電子申告をした後に申告した内容について間違いを発見してしまったって事もあると思います
この場合、3月15日の申告期限内であれば、修正した申告書を再度、電子申告するだけでOKです
最後に申告したものが平成24年分の確定申告として受け付けられます
申告期限後に間違いに気づいてしまった場合には修正後の所得税額に応じて次の2つ方法に分かれます
当初申告した所得税額よりも修正後の所得税額の方が多くなってしまった場合には、修正申告書を提出します
反対に、修正後の所得税額の方が少なくなった場合には、更正の請求をすることにより納め過ぎた税金を返してくれます
電子申告が導入されたことにより申告については便利になりました
しかし、いくら便利になったからといっても、その人にあった節税対策を考えてくれたり税金の特例計算の適用について判断までしてくれたりはしません
こういった判断やアドバイスは税の専門家である税理士に是非、相談してください
確定申告でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
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2013年2月15日 金曜日
税金の罰金~脱税するといくらになる!?~
本日から平成24年分の確定申告がスタートしました
この時期になると申告作業に追われている方も多いと思います
今回は、確定申告も始まったという事で適切な申告をしてほしいという願いを込めて脱税にまつわる内容です
つい先日、名古屋国税局に所得隠しによる申告漏れを指摘されたというニュースがありました
指摘を受けたのは、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、元プロ野球選手で現在はタレント活動をしている茹で卵が好きで有名な方です
具体的な内容は、この方が経営する個人事務所において名古屋国税局の税務調査が入り調査の結果、過去7年間において約7500万円の申告漏れがあったそうです
しかも7500万円の申告漏れのうち5000万円については、架空の外注費だと国税局に認定され所得隠し(いわゆる脱税)として重加算税という重い罰金が課されました
結果として法人税の申告漏れ分の本税と罰金に相当する重加算税等を合わせた追徴税額約2800万円で修正申告を済ませたそうです
罰金に相当する重加算税は本税の35%が課税されます
また重加算税だけでなく年4.3%の延滞税も課税されてしまいます
それでは具体例を挙げてみましょう
500万円の架空経費を計上しその後、税務調査により脱税として認定された場合
法人税:500万×30%=150万円
都民税:150万円×17.3%≒26万円
事業税:500万円×9.6%=48万円
法人税重加算税:150万円×35%=52.5万円
都民税加算金:26万円×10%=2.6万円
事業税重加算金:48万円×35%=16.8万円
合計追徴税額は約296万円になります。
上記の他に別途、延滞税・延滞金が課税されますので、実際には300万円を超える事になります
500万円の脱税をすると約72万以上の罰金が取られる訳です
大変、大きなペナルティだと思います
余計な税金を支払わなくても良いようにあまり無理をせず適正な申告を心掛けたいですね
脱税の相談は受けられませんが節税対策でしたらいつでもご相談ください
確定申告によるご相談も随時行っていますのでお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
この時期になると申告作業に追われている方も多いと思います
今回は、確定申告も始まったという事で適切な申告をしてほしいという願いを込めて脱税にまつわる内容です
つい先日、名古屋国税局に所得隠しによる申告漏れを指摘されたというニュースがありました
指摘を受けたのは、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、元プロ野球選手で現在はタレント活動をしている茹で卵が好きで有名な方です
具体的な内容は、この方が経営する個人事務所において名古屋国税局の税務調査が入り調査の結果、過去7年間において約7500万円の申告漏れがあったそうです
しかも7500万円の申告漏れのうち5000万円については、架空の外注費だと国税局に認定され所得隠し(いわゆる脱税)として重加算税という重い罰金が課されました
結果として法人税の申告漏れ分の本税と罰金に相当する重加算税等を合わせた追徴税額約2800万円で修正申告を済ませたそうです
罰金に相当する重加算税は本税の35%が課税されます
また重加算税だけでなく年4.3%の延滞税も課税されてしまいます
それでは具体例を挙げてみましょう
500万円の架空経費を計上しその後、税務調査により脱税として認定された場合
法人税:500万×30%=150万円
都民税:150万円×17.3%≒26万円
事業税:500万円×9.6%=48万円
法人税重加算税:150万円×35%=52.5万円
都民税加算金:26万円×10%=2.6万円
事業税重加算金:48万円×35%=16.8万円
合計追徴税額は約296万円になります。
上記の他に別途、延滞税・延滞金が課税されますので、実際には300万円を超える事になります
500万円の脱税をすると約72万以上の罰金が取られる訳です
大変、大きなペナルティだと思います
余計な税金を支払わなくても良いようにあまり無理をせず適正な申告を心掛けたいですね
脱税の相談は受けられませんが節税対策でしたらいつでもご相談ください
確定申告によるご相談も随時行っていますのでお気軽にご相談ください
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2013年2月 8日 金曜日
帳簿制度の改正~そろそろ青色申告はじめませんか!?~
最近のブログは、確定申告関連の内容が多いのですが今回も確定申告の内容についてです
とは言っても今回は、ちょっと先のお話です
個人事業主の方については、ほとんどの方が日頃の取引内容を帳簿に記載されていると思います
ただ現行は、白色申告の方で前々年又は前年の事業所得等の金額の合計額が300万円未満の方については帳簿の記帳及び保存の義務がありません
サイドビジネスなどで少々収入がある方についてはとても楽で有難い制度だったと思います
しかし、この帳簿の記帳及び保存について改正がありました
平成26年1月から記帳・帳簿の保存をしなければいけない対象者が事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずる業務を行う全ての人が対象となります
しかも、所得税の申告が必要のない方も記帳・帳簿の保存制度の対象になってしまいます
とにかく全員、記帳と帳簿の保存をしてくださいという事です
白色申告の方で今まで、記帳等をされていなかった方については少々負担になってしまいますね。
ただし、記帳への負担軽減のためにか簡易な方法による記載でもよい事になっています
簡易な方法とは、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載する方法です。
通常は、取引ごとに取引年月日、売上・仕入先の相手方の名称、金額や経費等の金額を記載していきます。
『簡易的な記載方法例』
(通常の記帳)
2/8 A商店売上#1 200,000円
2/8 B商店売上#2 150,000円
2/8 売上2件#1・2 350,000円
また、記帳した帳簿は、その年の確定申告が終えたら処分してしまっても良いかというと、そんな事はありません
帳簿は、7年間・請求書、領収書は、5年間保管して置かなければなりません
以上が改正内容になります
現在、白色申告を選択されている方については、いずれにせよ改正後は帳簿を記帳し保管しなければならないのであれば、今年から青色申告にチャレンジしてはいかがでしょうか
青色申告なら65万円の特別控除(簡易な帳簿による場合は10万円)を受ける事ができますし、身内に給与を支給できる青色申告専従者給与制度、減価償却に関する特例、損失額の3年間の繰越しや前年に納付した所得税の還付を受けることが出来る繰戻し制度など特典がたくさんあります
平成25年分から青色申告を選択しようとお考えの方は、平成24年分の確定申告書を提出される際に一緒に『青色申告承認申請書』を所轄税務署に提出してください
帳簿の記帳の仕方や青色申告制度について詳しく知りたい方は、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
★改正のまとめ★(国税庁のパンフレットより)
平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方
※所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
記帳する内容
売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
帳簿に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
とは言っても今回は、ちょっと先のお話です
個人事業主の方については、ほとんどの方が日頃の取引内容を帳簿に記載されていると思います
ただ現行は、白色申告の方で前々年又は前年の事業所得等の金額の合計額が300万円未満の方については帳簿の記帳及び保存の義務がありません
サイドビジネスなどで少々収入がある方についてはとても楽で有難い制度だったと思います
しかし、この帳簿の記帳及び保存について改正がありました
平成26年1月から記帳・帳簿の保存をしなければいけない対象者が事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずる業務を行う全ての人が対象となります
しかも、所得税の申告が必要のない方も記帳・帳簿の保存制度の対象になってしまいます
とにかく全員、記帳と帳簿の保存をしてくださいという事です
白色申告の方で今まで、記帳等をされていなかった方については少々負担になってしまいますね。
ただし、記帳への負担軽減のためにか簡易な方法による記載でもよい事になっています
簡易な方法とは、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載する方法です。
通常は、取引ごとに取引年月日、売上・仕入先の相手方の名称、金額や経費等の金額を記載していきます。
『簡易的な記載方法例』
(通常の記帳)
2/8 A商店売上#1 200,000円
2/8 B商店売上#2 150,000円
↓
(簡易的な方法による記帳)2/8 売上2件#1・2 350,000円
また、記帳した帳簿は、その年の確定申告が終えたら処分してしまっても良いかというと、そんな事はありません
帳簿は、7年間・請求書、領収書は、5年間保管して置かなければなりません
以上が改正内容になります
現在、白色申告を選択されている方については、いずれにせよ改正後は帳簿を記帳し保管しなければならないのであれば、今年から青色申告にチャレンジしてはいかがでしょうか
青色申告なら65万円の特別控除(簡易な帳簿による場合は10万円)を受ける事ができますし、身内に給与を支給できる青色申告専従者給与制度、減価償却に関する特例、損失額の3年間の繰越しや前年に納付した所得税の還付を受けることが出来る繰戻し制度など特典がたくさんあります
平成25年分から青色申告を選択しようとお考えの方は、平成24年分の確定申告書を提出される際に一緒に『青色申告承認申請書』を所轄税務署に提出してください
帳簿の記帳の仕方や青色申告制度について詳しく知りたい方は、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
★改正のまとめ★(国税庁のパンフレットより)
平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方
※所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
記帳する内容
売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
帳簿に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
保存が必要なもの | 保存期間 | |
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書等 |
投稿者 たまちゃん | 記事URL