たまちゃんブログ
2013年1月30日 水曜日
税制改正大綱発表
先週、税制改正大綱が発表されました
改正内容は多岐にわたりますが、今回は、その中からいくつかピックアップしてご紹介していきます
個人関係
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除額の拡大 【減税】
消費税が8%になる平成26年4月1日から平成29年12月31日までの入居について借入残高の1%(年40万円を限度)を10年間、所得税から控除できるようになります。
また低所得者への配慮として所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額を住民税から控除できる限度額を現行の97,500円から136,500円と拡大されます。
さらに、それでも控除できなかった場合には、現金による交付もあるとの事です。
その際の所得制限等の詳細は、未定です。
消費税の増税に考慮した改正ですが、特に所得の少ない方にとっては所得税より住民税の方が税負担の割合が大きいので住民税の控除限度額が拡大され現金交付の可能性もあるので毎年の控除額が無駄にならずにすむと思います
所得税率の増加 【増税】
所得金額が年間4,000万円を超える場合には、その超えた部分の所得税率は45%になります。
現状の最大税率は40%なので所得金額が4,000万円を超えている方にとっては増税になってしまいます。
適用時期は、平成27年1月からになります。
相続税の基礎控除額縮小 【増税】
相続税の基礎控除額が現行の5,000万円+1,000万円×法定相続人から3,000万円+600万円×法定相続人に縮小されます。
適用時期は、平成27年1月から発生する相続からになります。
所得税率の増加や相続税の基礎控除額縮小の改正は、富裕層への課税強化が目的です
よってこの改正により相続税の申告対象者が増えると思われますので、今まで相続税なんて家には関係ないと考えていた方も申告の対象になるかもしれません。
心配な方は早めに相続財産の把握や対策を考えたほうが良さそうですね
法人関係
交際費の損金算入限度額の拡大 【減税】
資本金1億円以下の中小企業者が交際費を支出した場合に会社の経費(損金)と認められる金額が現行の600万円×10%から改正後は800万円まで全額会社経費(損金)として認められるようになります。
交際費が多い中小企業にとっては嬉しい改正となりますが現在、交際費をたくさん使っている企業が多いとは言えずこの改正の恩恵を受けられる会社は少ないと思います
雇用対策税制 【減税】
雇用対策では、給与と雇用の2本立てになっています。
・所得拡大促進税制(給与関係)は、給与の支給金額を前年度の5%を増やした場合には、その増やした金額×10%を法人税から控除してくれます。
・雇用促進税制(雇用関係)は、雇用者を前年比10%増加及び5人以上(中小企業は2人以上)を増加させた場合には、1人増加につき法人税を40万円控除してくれます。
雇用促進税制は、現在でも施行されていますが現行は1人増加につき法人税の控除額は20万円になっています。
雇用対策税制は、景気が上向き企業の業績が上がらなければ、なかなかこの税制を使うことは難しいと思いますが雇用だけでなく給与についても減税策が増えたのは良かったと思います
消費税関係
消費税率の改正 【増税】
消費税率の改正については、誰もが影響を受けるためニュース等で大体的に報道されているのでご存知の方がほとんどだと思います。
税率の改正は以下のとおりになります。
平成26年4月1日から8%(国税6.3% 地方税1.7%)
平成27年10月1日から10%(国税7.8% 地方税2.2%)
改正後は、現行のように全ての課税取引について一律5%ではなく食料品などの生活必需品については軽減税率を採用して複数税率による課税方式又は低所得者層に対して消費税の増税分に対する現金給付や税額控除の措置がとられるとみられます
複数税率が採用された場合には、課税事業者は消費税の経理処理が煩雑になってしまうのではと思います
以上、今回の税制改正では、税制面で企業に優しく個人には厳しいといったところでしょうか
また増税後の消費税の取扱いについても気になるところです
無料税務相談を随時実施中です
確定申告の時期にもなってきましたのでお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
改正内容は多岐にわたりますが、今回は、その中からいくつかピックアップしてご紹介していきます
個人関係
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除額の拡大 【減税】
消費税が8%になる平成26年4月1日から平成29年12月31日までの入居について借入残高の1%(年40万円を限度)を10年間、所得税から控除できるようになります。
また低所得者への配慮として所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額を住民税から控除できる限度額を現行の97,500円から136,500円と拡大されます。
さらに、それでも控除できなかった場合には、現金による交付もあるとの事です。
その際の所得制限等の詳細は、未定です。
消費税の増税に考慮した改正ですが、特に所得の少ない方にとっては所得税より住民税の方が税負担の割合が大きいので住民税の控除限度額が拡大され現金交付の可能性もあるので毎年の控除額が無駄にならずにすむと思います
所得税率の増加 【増税】
所得金額が年間4,000万円を超える場合には、その超えた部分の所得税率は45%になります。
現状の最大税率は40%なので所得金額が4,000万円を超えている方にとっては増税になってしまいます。
適用時期は、平成27年1月からになります。
相続税の基礎控除額縮小 【増税】
相続税の基礎控除額が現行の5,000万円+1,000万円×法定相続人から3,000万円+600万円×法定相続人に縮小されます。
適用時期は、平成27年1月から発生する相続からになります。
所得税率の増加や相続税の基礎控除額縮小の改正は、富裕層への課税強化が目的です
よってこの改正により相続税の申告対象者が増えると思われますので、今まで相続税なんて家には関係ないと考えていた方も申告の対象になるかもしれません。
心配な方は早めに相続財産の把握や対策を考えたほうが良さそうですね
法人関係
交際費の損金算入限度額の拡大 【減税】
資本金1億円以下の中小企業者が交際費を支出した場合に会社の経費(損金)と認められる金額が現行の600万円×10%から改正後は800万円まで全額会社経費(損金)として認められるようになります。
交際費が多い中小企業にとっては嬉しい改正となりますが現在、交際費をたくさん使っている企業が多いとは言えずこの改正の恩恵を受けられる会社は少ないと思います
雇用対策税制 【減税】
雇用対策では、給与と雇用の2本立てになっています。
・所得拡大促進税制(給与関係)は、給与の支給金額を前年度の5%を増やした場合には、その増やした金額×10%を法人税から控除してくれます。
・雇用促進税制(雇用関係)は、雇用者を前年比10%増加及び5人以上(中小企業は2人以上)を増加させた場合には、1人増加につき法人税を40万円控除してくれます。
雇用促進税制は、現在でも施行されていますが現行は1人増加につき法人税の控除額は20万円になっています。
雇用対策税制は、景気が上向き企業の業績が上がらなければ、なかなかこの税制を使うことは難しいと思いますが雇用だけでなく給与についても減税策が増えたのは良かったと思います
消費税関係
消費税率の改正 【増税】
消費税率の改正については、誰もが影響を受けるためニュース等で大体的に報道されているのでご存知の方がほとんどだと思います。
税率の改正は以下のとおりになります。
平成26年4月1日から8%(国税6.3% 地方税1.7%)
平成27年10月1日から10%(国税7.8% 地方税2.2%)
改正後は、現行のように全ての課税取引について一律5%ではなく食料品などの生活必需品については軽減税率を採用して複数税率による課税方式又は低所得者層に対して消費税の増税分に対する現金給付や税額控除の措置がとられるとみられます
複数税率が採用された場合には、課税事業者は消費税の経理処理が煩雑になってしまうのではと思います
以上、今回の税制改正では、税制面で企業に優しく個人には厳しいといったところでしょうか
また増税後の消費税の取扱いについても気になるところです
無料税務相談を随時実施中です
確定申告の時期にもなってきましたのでお気軽にご相談ください
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2013年1月25日 金曜日
確定申告と医療費控除
今月24日に平成25年度の税制改正大綱が発表されました
贈与税・相続税や消費税といった改正に注目が集まっているようですね
このブログでも次回くらいには簡単にご紹介出来たらいいなぁと思っています
今回は、確定申告間近という事もあり比較的利用頻度も高い『医療費控除』についてです
医療費控除は、年末調整では控除が出来ないので必ず確定申告をしなければなりません
一般的には年間に実際に支払った医療費が10万円を超えると控除が受けられます。(ただし10万円以下でも一定の所得以下なら控除可)
なぜ、10万円を超えないと医療費控除が受けられないかというと年間に支払った医療費の金額から10万円を差し引いた金額が医療費控除額となるからです。
例:年間の医療費50万円の場合
医療費控除額=50万円-10万円=40万となります。
なお控除額は最大で200万円までです。
年間210万円以上の医療を支払ったとしても医療費控除額は200万円となります。
例:年間の医療費250万円の場合
医療費控除額=250万円-10万円=240万円>200万円 ∴200万円
医療費は、自分のために使った医療費だけではありません
生計を一にする家族の分も医療費控除の対象になります
家族全体の医療費が10万円を超えている場合には家族の中で一番所得がある方が確定申告で医療費控除を受けると最大限医療費控除の恩恵を受けることが出来ます
医療費控除を受ける際の注意点としては、平成24年中に実際に支払った医療費のみが控除できます
12月中に請求を受けて実際に支払ったのが翌年の1月だとその医療費は翌年の確定申告の医療費控除の対象になってしまいます
また控除を受けるためには、領収書が必要になります
医療機関などからの通知書やお知らせなどの書面だけでは控除することは出来ませんので、しっかり領収書を保管しておきましょう
最後に医療費の範囲についてです
どこまでが医療費控除の対象になるのか迷うところだと思います
医師又は歯科医師による診療又は治療
注意美容整形は対象外ですが、歯のインプラント費用は控除できます。
歯科ローンを組んだ場合には、ローンを組んだ年に医療費控除をしますが、ローンにかかる金利や信販会社への手数料は対象外になります。
メガネについて一般のメガネの購入費用は対象外になりますが、医療用具として医師から指示を受けたものは対象となります。
人間ドック費用は対象外でも、その人間ドックで重大な疾病が見つかれば控除できます。
また医師等への謝礼金もダメです。(そもそも謝礼金に領収書は出ないと思いますので)
治療又は療養に必要な医薬品の購入
注意健康増進のためのサプリメントなどの医薬品に該当しない漢方薬の購入費用は対象外です。
病院、診療所又は助産所へ収用されるための人的サービス費用
注意通院のための自動車のガソリン代は対象外ですが、通院に必要なバス代やタクシー代は控除できます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による施術
注意資格ない者が行っている指圧等のマッサージ費用は対象外です。
保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
注意分娩後の家政婦を雇った場合の家政婦の人件費は対象外です。
助産師による分娩の介助
注意出産した際に健康保険組合などから出産一時金の支給を受けた場合には、実費出産費用から出産一時金を差引いた金額が医療費控除の対象になります。
改正により平成24年4月1日以後において社会福祉士等による喀痰(かくたん)吸引等及び認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用を支払う自己負担額が加えられましたので今回の確定申告から医療費控除の対象になります
今回は、長くなってしまいましたが以上が大まかな医療費控除の内容です
確定申告について医療費控除以外にもご不明な点がある方は是非、お気軽にご相談ください
これから徐々に税務署も混んできますので星野会計の無料相談をご活用ください
お問い合わせはこちら
贈与税・相続税や消費税といった改正に注目が集まっているようですね
このブログでも次回くらいには簡単にご紹介出来たらいいなぁと思っています
今回は、確定申告間近という事もあり比較的利用頻度も高い『医療費控除』についてです
医療費控除は、年末調整では控除が出来ないので必ず確定申告をしなければなりません
一般的には年間に実際に支払った医療費が10万円を超えると控除が受けられます。(ただし10万円以下でも一定の所得以下なら控除可)
なぜ、10万円を超えないと医療費控除が受けられないかというと年間に支払った医療費の金額から10万円を差し引いた金額が医療費控除額となるからです。
例:年間の医療費50万円の場合
医療費控除額=50万円-10万円=40万となります。
なお控除額は最大で200万円までです。
年間210万円以上の医療を支払ったとしても医療費控除額は200万円となります。
例:年間の医療費250万円の場合
医療費控除額=250万円-10万円=240万円>200万円 ∴200万円
医療費は、自分のために使った医療費だけではありません
生計を一にする家族の分も医療費控除の対象になります
家族全体の医療費が10万円を超えている場合には家族の中で一番所得がある方が確定申告で医療費控除を受けると最大限医療費控除の恩恵を受けることが出来ます
医療費控除を受ける際の注意点としては、平成24年中に実際に支払った医療費のみが控除できます
12月中に請求を受けて実際に支払ったのが翌年の1月だとその医療費は翌年の確定申告の医療費控除の対象になってしまいます
また控除を受けるためには、領収書が必要になります
医療機関などからの通知書やお知らせなどの書面だけでは控除することは出来ませんので、しっかり領収書を保管しておきましょう
最後に医療費の範囲についてです
どこまでが医療費控除の対象になるのか迷うところだと思います
医師又は歯科医師による診療又は治療
注意美容整形は対象外ですが、歯のインプラント費用は控除できます。
歯科ローンを組んだ場合には、ローンを組んだ年に医療費控除をしますが、ローンにかかる金利や信販会社への手数料は対象外になります。
メガネについて一般のメガネの購入費用は対象外になりますが、医療用具として医師から指示を受けたものは対象となります。
人間ドック費用は対象外でも、その人間ドックで重大な疾病が見つかれば控除できます。
また医師等への謝礼金もダメです。(そもそも謝礼金に領収書は出ないと思いますので)
治療又は療養に必要な医薬品の購入
注意健康増進のためのサプリメントなどの医薬品に該当しない漢方薬の購入費用は対象外です。
病院、診療所又は助産所へ収用されるための人的サービス費用
注意通院のための自動車のガソリン代は対象外ですが、通院に必要なバス代やタクシー代は控除できます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による施術
注意資格ない者が行っている指圧等のマッサージ費用は対象外です。
保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
注意分娩後の家政婦を雇った場合の家政婦の人件費は対象外です。
助産師による分娩の介助
注意出産した際に健康保険組合などから出産一時金の支給を受けた場合には、実費出産費用から出産一時金を差引いた金額が医療費控除の対象になります。
改正により平成24年4月1日以後において社会福祉士等による喀痰(かくたん)吸引等及び認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用を支払う自己負担額が加えられましたので今回の確定申告から医療費控除の対象になります
今回は、長くなってしまいましたが以上が大まかな医療費控除の内容です
確定申告について医療費控除以外にもご不明な点がある方は是非、お気軽にご相談ください
これから徐々に税務署も混んできますので星野会計の無料相談をご活用ください
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2013年1月16日 水曜日
個人事業主と消費税
来月の15日より平成24年分の確定申告の提出がいよいよ始まります(還付申告をされる方は15日以前でも提出可です)
今回のブログでは、確定申告が迫っていることから個人事業主の消費税について取り上げたいと思います
消費税の計算をする際に注意したい点は、消費税を納める課税事業者の方で事業用資産を売却した場合です
通常の取引から生じる商品等の売買に対する消費税は、事業所得の金額の中から計算するため比較的容易に計算できると思います
しかし店舗に使用している土地建物、機械装置、車両運搬具などを売却した場合には、所得税の譲渡所得となり所得区分が事業所得とは異なります
消費税を計算するうえでは、所得の区分が不動産所得、事業所得、譲渡所得であろうと全て一緒に計算することになります
ただ売却した資産で消費税が課税されるのはあくまで事業用資産になりますので、例えば居住用の建物を売却した場合には消費税の計算に含める必要はありません
また事業の資金調達のために売却した家事用資産(プライベート用の車など)には消費税が課税されませんので注意してください
何度も言うようですが、消費税が課税されるのは、事業として使用していた資産の売却になります
消費税の計算をする際には、簡易課税制度があります
個人事業主の方ですと消費税の計算を簡易課税で行っている方も多いと思います
簡易課税を選択されている場合の事業用資産の売却に対する『みなし仕入率は60%』になりますのでみなし仕入率についても注意が必要になります
消費税の課税事業者の方は、所得税の確定申告書の他に消費税の確定申告書も作成及び申告・納付しなければなりません
消費税は、今回のように課税の区分や消費税に関する届出書の提出のタイミングなど複雑な点があります
今年、初めて課税事業者になる個人事業主の方などについては、是非お気軽にご相談ください
無料での税務相談も行っております
お問い合わせはこちら
今回のブログでは、確定申告が迫っていることから個人事業主の消費税について取り上げたいと思います
消費税の計算をする際に注意したい点は、消費税を納める課税事業者の方で事業用資産を売却した場合です
通常の取引から生じる商品等の売買に対する消費税は、事業所得の金額の中から計算するため比較的容易に計算できると思います
しかし店舗に使用している土地建物、機械装置、車両運搬具などを売却した場合には、所得税の譲渡所得となり所得区分が事業所得とは異なります
消費税を計算するうえでは、所得の区分が不動産所得、事業所得、譲渡所得であろうと全て一緒に計算することになります
ただ売却した資産で消費税が課税されるのはあくまで事業用資産になりますので、例えば居住用の建物を売却した場合には消費税の計算に含める必要はありません
また事業の資金調達のために売却した家事用資産(プライベート用の車など)には消費税が課税されませんので注意してください
何度も言うようですが、消費税が課税されるのは、事業として使用していた資産の売却になります
消費税の計算をする際には、簡易課税制度があります
個人事業主の方ですと消費税の計算を簡易課税で行っている方も多いと思います
簡易課税を選択されている場合の事業用資産の売却に対する『みなし仕入率は60%』になりますのでみなし仕入率についても注意が必要になります
消費税の課税事業者の方は、所得税の確定申告書の他に消費税の確定申告書も作成及び申告・納付しなければなりません
消費税は、今回のように課税の区分や消費税に関する届出書の提出のタイミングなど複雑な点があります
今年、初めて課税事業者になる個人事業主の方などについては、是非お気軽にご相談ください
無料での税務相談も行っております
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2013年1月 7日 月曜日
新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます
本日より、星野会計2013年の営業がスタートしました
スタッフ一同、気持ちも新たに頑張っていきますので本年もどうぞ宜しくお願い致します。
お正月は少々食べすぎたのか若干、お腹回りが気になります
今年は、もう少しスリム体型になれるようにダイエットも個人的には頑張ろうと思っています
2013年も無料税務相談を実施しています
個人の確定申告の時期も近づいてきましたので、個人事業者の方で青色申告についてや帳簿の付け方等、どんな些細な事でも結構です。
お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
本日より、星野会計2013年の営業がスタートしました
スタッフ一同、気持ちも新たに頑張っていきますので本年もどうぞ宜しくお願い致します。
お正月は少々食べすぎたのか若干、お腹回りが気になります
今年は、もう少しスリム体型になれるようにダイエットも個人的には頑張ろうと思っています
2013年も無料税務相談を実施しています
個人の確定申告の時期も近づいてきましたので、個人事業者の方で青色申告についてや帳簿の付け方等、どんな些細な事でも結構です。
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