たまちゃんブログ
2012年11月30日 金曜日
忘年会シーズン!!
1年はあっという間ですね
明日でもう12月です
12月は何かとバタバタ忙しい時期ですが忘年会シーズンでもあります
飲食店は12月、1月は忘年会や新年会で忙しい時期を迎えることでしょう
最近は、不景気のせいか大手居酒屋チェーン店での格安忘年会コースが人気らしいですが・・
友人同士や趣味の仲間同士での忘年会勤務先での社内忘年会などいろいろなシチュエーションでの忘年会に参加する機会が増えるこの季節、飲み過ぎ、食べ過ぎには注意したいところです
今回は忘年会シーズンという事で、会社で忘年会を行った場合の取り扱いについてご紹介します
すべての従業員を対象とした社内忘年会の費用を会社が負担した場合は、『福利厚生費』として全額会社の経費(損金)とすることが出来ます
ただし、特定の人だけを対象とした忘年会費用は、給与または交際費課税の対象となります
また、忘年会に要した金額はあまりにも高額であってもいけません
例えば、料亭などで豪遊した場合には『福利厚生費』ではなく『交際費』として交際費課税の対象になる可能性があります
では、忘年会の二次会費用も会社が負担した場合はどうなるでしょうか
二次会は、一般的に二次会に行きたい人達だけで行うので、全員参加する可能性は低いと考えられているため『交際費』扱いとされると考えられています
しかし、忘年会の一次会のメンバーのほぼ全員が二次会に参加するのであれば『福利厚生費』として処理できると思われます
具体的には、一次会は居酒屋でそのまま二次会はカラオケで盛り上がるといった感じです
上記の忘年会は、社内の人達だけで行う忘年会を対象としています
もし会社で開催する忘年会に得意先なども招待している場合には、その忘年会費用は『交際費』となります
ただし、飲食その他これに類する行為の金額が1人につき5,000円以下であるならば『交際費以外の費用』として交際費課税を受けずに済みます
これは、あくまで飲食に関する費用のみが対象になるので忘年会後の得意先の帰りのタクシー代を会社が負担した場合には、『交際費』になりますので注意が必要です
会社が支出する交際費は、原則として税務上は費用(損金)として認められません
特例として資本金が1億円以下の法人については一部費用計上を認めています
そのため税務調査の際に、支出した費用が交際費に該当するのか交際費以外の費用に該当するのかで揉めるケースもありますので交際費の判断は、日頃からしっかり行ってください
交際費課税に疑問やご不明な点がありましたらお気軽にご相談くださいね
私も年末年始は飲み過ぎ食べ過ぎには気を付けたいと思います
お問い合わせはこちら
明日でもう12月です
12月は何かとバタバタ忙しい時期ですが忘年会シーズンでもあります
飲食店は12月、1月は忘年会や新年会で忙しい時期を迎えることでしょう
最近は、不景気のせいか大手居酒屋チェーン店での格安忘年会コースが人気らしいですが・・
友人同士や趣味の仲間同士での忘年会勤務先での社内忘年会などいろいろなシチュエーションでの忘年会に参加する機会が増えるこの季節、飲み過ぎ、食べ過ぎには注意したいところです
今回は忘年会シーズンという事で、会社で忘年会を行った場合の取り扱いについてご紹介します
すべての従業員を対象とした社内忘年会の費用を会社が負担した場合は、『福利厚生費』として全額会社の経費(損金)とすることが出来ます
ただし、特定の人だけを対象とした忘年会費用は、給与または交際費課税の対象となります
また、忘年会に要した金額はあまりにも高額であってもいけません
例えば、料亭などで豪遊した場合には『福利厚生費』ではなく『交際費』として交際費課税の対象になる可能性があります
では、忘年会の二次会費用も会社が負担した場合はどうなるでしょうか
二次会は、一般的に二次会に行きたい人達だけで行うので、全員参加する可能性は低いと考えられているため『交際費』扱いとされると考えられています
しかし、忘年会の一次会のメンバーのほぼ全員が二次会に参加するのであれば『福利厚生費』として処理できると思われます
具体的には、一次会は居酒屋でそのまま二次会はカラオケで盛り上がるといった感じです
上記の忘年会は、社内の人達だけで行う忘年会を対象としています
もし会社で開催する忘年会に得意先なども招待している場合には、その忘年会費用は『交際費』となります
ただし、飲食その他これに類する行為の金額が1人につき5,000円以下であるならば『交際費以外の費用』として交際費課税を受けずに済みます
これは、あくまで飲食に関する費用のみが対象になるので忘年会後の得意先の帰りのタクシー代を会社が負担した場合には、『交際費』になりますので注意が必要です
会社が支出する交際費は、原則として税務上は費用(損金)として認められません
特例として資本金が1億円以下の法人については一部費用計上を認めています
そのため税務調査の際に、支出した費用が交際費に該当するのか交際費以外の費用に該当するのかで揉めるケースもありますので交際費の判断は、日頃からしっかり行ってください
交際費課税に疑問やご不明な点がありましたらお気軽にご相談くださいね
私も年末年始は飲み過ぎ食べ過ぎには気を付けたいと思います
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年11月22日 木曜日
来年から身近なあの税金が・・
今回は、ちょっと嫌な増税のお話
いったい何の税金が上がるのかというとズバリ所得税です
平成25年1月から従来の所得税に復興特別所得税という税金がプラスされます
しかもその増税期間は平成49年までの25年間です
会社役員から一般のサラリーマン、個人事業主に至るまで所得税を納める義務がある方は全員増税になります
それじゃ25年間も毎年どれくらい増税になるのかが気になるところですよね
復興特別所得税は所得税額の2.1%相当額になりますが、これは所得税の税率が2.1%上がる訳ではありません
具体的には所得税率:5%+(5%×2.1%)=5.105%となります。
年間でどれくらい増税かというと年収400万円の独身サラリーマンでだいたい以下の通りです
平成24年分の所得税≒88,500円
平成25年分の所得税≒90,400円
差額:およそ1,900円の増税
よって毎月の給料の手取りが約158円(1,900円÷12ヶ月)減るといったところですさほど手痛い増税ではないと思います
増税の目的は、名称からも分かる通り、東日本大震災の復興財源に充てるためです
給与担当者の方は、来年以降は給与だけでなく賞与、退職金や報酬に至るまで上記のように復興特別所得税が課税されますので、税率には気をつけましょう
実は、復興特別法人税もあります。(詳細は以前のブログで◆)
法人税の場合は、増税期間は3年間です
しかも法人税自体が減税されたため復興特別法人税を加算しても従来の法人税よりも税率は低くなりますので法人の場合は税負担への影響は、ほぼありません
個人と法人とでは、随分と差があるように思えますが...
改正に伴う給与事務や会社決算についてご不明な方は、是非ご相談ください
無料税務相談を実施中です
お問い合わせはこちら
いったい何の税金が上がるのかというとズバリ所得税です
平成25年1月から従来の所得税に復興特別所得税という税金がプラスされます
しかもその増税期間は平成49年までの25年間です
会社役員から一般のサラリーマン、個人事業主に至るまで所得税を納める義務がある方は全員増税になります
それじゃ25年間も毎年どれくらい増税になるのかが気になるところですよね
復興特別所得税は所得税額の2.1%相当額になりますが、これは所得税の税率が2.1%上がる訳ではありません
具体的には所得税率:5%+(5%×2.1%)=5.105%となります。
年間でどれくらい増税かというと年収400万円の独身サラリーマンでだいたい以下の通りです
平成24年分の所得税≒88,500円
平成25年分の所得税≒90,400円
差額:およそ1,900円の増税
よって毎月の給料の手取りが約158円(1,900円÷12ヶ月)減るといったところですさほど手痛い増税ではないと思います
増税の目的は、名称からも分かる通り、東日本大震災の復興財源に充てるためです
給与担当者の方は、来年以降は給与だけでなく賞与、退職金や報酬に至るまで上記のように復興特別所得税が課税されますので、税率には気をつけましょう
実は、復興特別法人税もあります。(詳細は以前のブログで◆)
法人税の場合は、増税期間は3年間です
しかも法人税自体が減税されたため復興特別法人税を加算しても従来の法人税よりも税率は低くなりますので法人の場合は税負担への影響は、ほぼありません
個人と法人とでは、随分と差があるように思えますが...
改正に伴う給与事務や会社決算についてご不明な方は、是非ご相談ください
無料税務相談を実施中です
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年11月16日 金曜日
引越し
私事ではありますが今月、長年住んでいたアパートから引越しをしました
引越しは大変ですね
荷造りをして荷物を運んで荷解きをする引越しの当たり前の作業ですが、かなりの労力を要します
今回の引越しでは、有難いことに友達などいろいろな方に手伝って貰えたのでスムーズに引越しをする事ができました本当に感謝です
また引越しをすると住所変更に関する手続き等も面倒ですよね
例えば、市役所への転入転出届、運転免許、公共料金、保険、クレジットカード、職場への申告、郵便物の転送手続きなどなど...
ところで会社でも事業拡大に伴い事務所が手狭になったとか、地方から東京都内に進出するためなどの理由で引越しをした場合には、どんな手続きが必要なのでしょうか
本店の移転(引越し)をした場合には、法務局への本店移転登記と税務署等への異動届出書の提出が必要になります
それでは、具体例を基に詳しく説明していきます
例Ⅰ:渋谷区から新宿区に本店を移転させた場合
旧本店所在地である渋谷区の管轄法務局宛に本店移転登記申請書を作成します(登録免許税3万円が必要)
新本店所在地である新宿区の管轄法務局宛に本店移転登記申請書を作成します(登録免許税3万円が必要)
との申請書を旧本店所在地である渋谷区の管轄法務局へ登記申請します(本店移転をした日から2週間以内に登記)
登記完了後に登記事項証明書(謄本)を取得します。
異動届出書を作成して旧本店所在地の所轄税務署と都税事務所に④の謄本を添付して届出をします。新本店所在地の所轄税務署と都税事務所へも同様に届出をします。
注意すべきは、書類の提出先が異なる事です
法務局は、旧本店所在地の所轄法務局に新旧の申請書をまとめて提出できますが、税務署等へはそれぞれの所轄税務署等へ提出する必要があります
例Ⅱ:新宿区内で本店を移転させた場合
本店移転登記申請書を作成して新宿区の管轄法務局へ登記申請します(登録免許税3万円が必要)
登記完了後に登記事項証明書(謄本)を取得します。
異動届出書を作成して新宿区の所轄税務署と都税事務所に②の謄本を添付して届出をします。
管轄区内の本店移転は、提出先が新旧ともに一緒なので手続きが比較的簡単に済みます。
上記以外で、支店を移転させたいとか、税務署への届出書関係についてお困りの方は、お気軽にご相談くださいね
お問い合わせはこちら
引越しは大変ですね
荷造りをして荷物を運んで荷解きをする引越しの当たり前の作業ですが、かなりの労力を要します
今回の引越しでは、有難いことに友達などいろいろな方に手伝って貰えたのでスムーズに引越しをする事ができました本当に感謝です
また引越しをすると住所変更に関する手続き等も面倒ですよね
例えば、市役所への転入転出届、運転免許、公共料金、保険、クレジットカード、職場への申告、郵便物の転送手続きなどなど...
ところで会社でも事業拡大に伴い事務所が手狭になったとか、地方から東京都内に進出するためなどの理由で引越しをした場合には、どんな手続きが必要なのでしょうか
本店の移転(引越し)をした場合には、法務局への本店移転登記と税務署等への異動届出書の提出が必要になります
それでは、具体例を基に詳しく説明していきます
例Ⅰ:渋谷区から新宿区に本店を移転させた場合
旧本店所在地である渋谷区の管轄法務局宛に本店移転登記申請書を作成します(登録免許税3万円が必要)
新本店所在地である新宿区の管轄法務局宛に本店移転登記申請書を作成します(登録免許税3万円が必要)
との申請書を旧本店所在地である渋谷区の管轄法務局へ登記申請します(本店移転をした日から2週間以内に登記)
登記完了後に登記事項証明書(謄本)を取得します。
異動届出書を作成して旧本店所在地の所轄税務署と都税事務所に④の謄本を添付して届出をします。新本店所在地の所轄税務署と都税事務所へも同様に届出をします。
注意すべきは、書類の提出先が異なる事です
法務局は、旧本店所在地の所轄法務局に新旧の申請書をまとめて提出できますが、税務署等へはそれぞれの所轄税務署等へ提出する必要があります
例Ⅱ:新宿区内で本店を移転させた場合
本店移転登記申請書を作成して新宿区の管轄法務局へ登記申請します(登録免許税3万円が必要)
登記完了後に登記事項証明書(謄本)を取得します。
異動届出書を作成して新宿区の所轄税務署と都税事務所に②の謄本を添付して届出をします。
管轄区内の本店移転は、提出先が新旧ともに一緒なので手続きが比較的簡単に済みます。
上記以外で、支店を移転させたいとか、税務署への届出書関係についてお困りの方は、お気軽にご相談くださいね
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年11月 9日 金曜日
年末調整
年末が近づくと給与事務の年末調整の時期になります
この時期になると各会社などに税務署から年末調整に関する書類が送られてきていると思います
年末調整とは、給与支払者である会社や個人事業主が、従業員(給与所得者)などから天引きされた毎月の給料と賞与の源泉所得税とその給与所得者の1年分の給与等の総額に対して納付すべき年税額とを比較して、その過不足額を精算することです
今回は、平成24年分の年末調整から適用される変更点と年末調整でよくある質問事項についてご紹介します
まず今年からの変更点は、『生命保険料控除』の控除限度額が変更になります。
昨年までは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除を合わせて最大10万円までの控除でしたが、今年からは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加えて新たに「介護医療保険料控除」が新設されました。
よって3つの控除を合わせて最大12万円まで控除が可能になりました。
この控除は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)から適用になります
ところで、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)の適用はどうなるのでしょうか
それは、従前どおりの取り扱いになりますので昨年と同じように控除額を計算します
それでは、新契約と旧契約の両方について保険料控除を適用する場合には、どのように控除額を計算すればよいのでしょうか
その場合は、新契約に基づいて計算した控除額と旧契約に基づいて計算した控除額との合計額を控除額とします
ただし一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除限度額は、それぞれ4万円が上限になります
次に年末調整においてよくある質問で、『2箇所以上から給与の支給を受けている場合には、年末調整はする必要がありますか』とご質問を受けることがあります
結論から言うと、年末調整をする必要があります
ただし、給与の支給を受けている全ての会社等で年末調整を受けるのではなく、いずれか1箇所(主たる給与の支払者)に扶養控除等(異動)申告書を提出し年末調整を受けることになります
そして翌年の3月15日までに2箇所以上から支給を受けた給与を全て合計して確定申告をすることになります どうせ確定申告をするのだから年末調整はしなくても良いというのは間違いです
因みに年末調整を受けていない給与分については、通常より高い所得税が天引きされていますこの区分を「甲欄」「乙欄」といいます。
扶養控除等(異動)申告書を提出しているところでは、源泉所得税を「甲欄」で計算し、それ以外のところは、「乙欄」で計算します
この他にも年末調整事務では、さまざまな所得控除があり住宅ローン控除といった税額控除もあります
従業員が多くなってきて年末調整事務をアウトソーシングしたいとお考えの経営者の方や、設立間もない会社で年末調整などの給与事務に詳しい方がいらっしゃらずお困りの経営者の方は、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
(参考:生命保険料控除)
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除額
この時期になると各会社などに税務署から年末調整に関する書類が送られてきていると思います
年末調整とは、給与支払者である会社や個人事業主が、従業員(給与所得者)などから天引きされた毎月の給料と賞与の源泉所得税とその給与所得者の1年分の給与等の総額に対して納付すべき年税額とを比較して、その過不足額を精算することです
今回は、平成24年分の年末調整から適用される変更点と年末調整でよくある質問事項についてご紹介します
まず今年からの変更点は、『生命保険料控除』の控除限度額が変更になります。
昨年までは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除を合わせて最大10万円までの控除でしたが、今年からは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加えて新たに「介護医療保険料控除」が新設されました。
よって3つの控除を合わせて最大12万円まで控除が可能になりました。
この控除は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)から適用になります
ところで、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)の適用はどうなるのでしょうか
それは、従前どおりの取り扱いになりますので昨年と同じように控除額を計算します
それでは、新契約と旧契約の両方について保険料控除を適用する場合には、どのように控除額を計算すればよいのでしょうか
その場合は、新契約に基づいて計算した控除額と旧契約に基づいて計算した控除額との合計額を控除額とします
ただし一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除限度額は、それぞれ4万円が上限になります
次に年末調整においてよくある質問で、『2箇所以上から給与の支給を受けている場合には、年末調整はする必要がありますか』とご質問を受けることがあります
結論から言うと、年末調整をする必要があります
ただし、給与の支給を受けている全ての会社等で年末調整を受けるのではなく、いずれか1箇所(主たる給与の支払者)に扶養控除等(異動)申告書を提出し年末調整を受けることになります
そして翌年の3月15日までに2箇所以上から支給を受けた給与を全て合計して確定申告をすることになります どうせ確定申告をするのだから年末調整はしなくても良いというのは間違いです
因みに年末調整を受けていない給与分については、通常より高い所得税が天引きされていますこの区分を「甲欄」「乙欄」といいます。
扶養控除等(異動)申告書を提出しているところでは、源泉所得税を「甲欄」で計算し、それ以外のところは、「乙欄」で計算します
この他にも年末調整事務では、さまざまな所得控除があり住宅ローン控除といった税額控除もあります
従業員が多くなってきて年末調整事務をアウトソーシングしたいとお考えの経営者の方や、設立間もない会社で年末調整などの給与事務に詳しい方がいらっしゃらずお困りの経営者の方は、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
(参考:生命保険料控除)
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除額
支払った保険料等の金額 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払った保険料等の全額 |
20,001円から40,000円まで | (支払った保険料等の金額の合計額)×1/2+10,000円 |
40,001円から80,000円まで | (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+20,000円 |
80,001円以上 | 一律40,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除額
支払った保険料等の金額 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払った保険料等の全額 |
25,001円から 50,000円まで |
(支払った保険料等の金額の合計額)×1/2+12,500円 |
50,001円から100,000円まで | (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+25,000円 |
100,001円以上 | 一律50,000円 |
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年11月 1日 木曜日
お歳暮と商品券
今年も早いもので残すところあと2ヶ月となりました
年末が近くなると、日頃お世話になった人への感謝の気持ちを込めた贈り物をするお歳暮の季節になりますね
百貨店やデパートでは、10月からお歳暮商戦がすでにスタートしているようです
ところでお歳暮で貰って嬉しいものはなんでしょうか
あるアンケートでは、貰いたい物の上位には、商品・ギフト券が挙げられています。
しかし実際に送られている物は、お菓子やビール、ハムなどの加工食品が多いようです
やはり商品・ギフト券=お金という考え方があるのか、または商品・ギフト券だと贈った相手に金額が判ってしまうので、実際にお歳暮として贈るとなると敬遠されがちのようです
さて商品券などを会社が購入して得意先などの取引先にお中元やお歳暮に配ったたり、反対に商品券などを受け取ることもあると思います
その際に経理上注意しなければならないのが消費税の取り扱いです
商品・ギフト券の譲渡等は消費税法においては『物品切手等』と呼ばれ非課税扱いとなります
商品券に関する仕訳処理
【商品券を購入して取引先に配布したとき】
(交際費)×× / (現金)××
消費税の取扱い:非課税
【商品券を受け取ったとき】
(現金or商品券)×× / (雑収入)××
消費税の取扱い:不課税(=課税対象外取引)
商品券は現金と同等であると考え現金勘定で処理します。
商品券の金額が大きい場合には、商品券勘定を設けて処理しても構いません。
【貰った商品券で社内の備品や従業員用のお茶菓子などを購入したとき】
(消耗品費or福利厚生費)×× / (現金or商品券)××
(仮払消費税)××
消費税の取扱い:課 税
上記のように物品切手等の消費税の取扱いについては、商品券などを買って非課税・使って課税と覚えておいてください
消費税の課税事業者に該当する法人や個人の方については、収入や費用の課税判定が必要です
さらに平成23年度の改正では、仕入税額控除における95%ルール注1の見直しや免税事業者の判定要件の見直し(免税事業者の判定要件についての過去の記事はこちら ◆ )があり規定が複雑になってきました
課税事業者になりそうな事業者、既に課税事業者で改正事項についてご不明な点がある方はお気軽にご相談くださいね
お問い合わせはこちら
注1:仕入税額控除における95%ルールとは、改正前は課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等に係る税額の全額を仕入税額控除として控除できましたが、改正後はその課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については適用されないことになりました。適用時期は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
年末が近くなると、日頃お世話になった人への感謝の気持ちを込めた贈り物をするお歳暮の季節になりますね
百貨店やデパートでは、10月からお歳暮商戦がすでにスタートしているようです
ところでお歳暮で貰って嬉しいものはなんでしょうか
あるアンケートでは、貰いたい物の上位には、商品・ギフト券が挙げられています。
しかし実際に送られている物は、お菓子やビール、ハムなどの加工食品が多いようです
やはり商品・ギフト券=お金という考え方があるのか、または商品・ギフト券だと贈った相手に金額が判ってしまうので、実際にお歳暮として贈るとなると敬遠されがちのようです
さて商品券などを会社が購入して得意先などの取引先にお中元やお歳暮に配ったたり、反対に商品券などを受け取ることもあると思います
その際に経理上注意しなければならないのが消費税の取り扱いです
商品・ギフト券の譲渡等は消費税法においては『物品切手等』と呼ばれ非課税扱いとなります
商品券に関する仕訳処理
【商品券を購入して取引先に配布したとき】
(交際費)×× / (現金)××
消費税の取扱い:非課税
【商品券を受け取ったとき】
(現金or商品券)×× / (雑収入)××
消費税の取扱い:不課税(=課税対象外取引)
商品券は現金と同等であると考え現金勘定で処理します。
商品券の金額が大きい場合には、商品券勘定を設けて処理しても構いません。
【貰った商品券で社内の備品や従業員用のお茶菓子などを購入したとき】
(消耗品費or福利厚生費)×× / (現金or商品券)××
(仮払消費税)××
消費税の取扱い:課 税
上記のように物品切手等の消費税の取扱いについては、商品券などを買って非課税・使って課税と覚えておいてください
消費税の課税事業者に該当する法人や個人の方については、収入や費用の課税判定が必要です
さらに平成23年度の改正では、仕入税額控除における95%ルール注1の見直しや免税事業者の判定要件の見直し(免税事業者の判定要件についての過去の記事はこちら ◆ )があり規定が複雑になってきました
課税事業者になりそうな事業者、既に課税事業者で改正事項についてご不明な点がある方はお気軽にご相談くださいね
お問い合わせはこちら
注1:仕入税額控除における95%ルールとは、改正前は課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等に係る税額の全額を仕入税額控除として控除できましたが、改正後はその課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については適用されないことになりました。適用時期は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
投稿者 たまちゃん | 記事URL