たまちゃんブログ
2012年8月30日 木曜日
犬派!?猫派!?
犬派か猫派かと聞かれたら私は、猫派です(もちろん犬も好きです)
どんな動物でもそうですが、赤ちゃんの猫は本当に可愛いですね
この度、動物愛護法が見直しされるそうです
その内容とは、生後56日以内の赤ちゃんペットの販売を禁止するというもの
改正法施行後は、緩和措置として施行後3年間は生後45日とし、その後は生後49日になるそうで、生後56日になるのは施行後5年以内とするらしいですが具体的な期日は未定との事です。
なぜ、このような法改正がされたかというと...
生後間もない赤ちゃんを親から引き離してしまうと動物の社会性などを親犬(猫)から学べず、噛み癖などがひどいペットになってしまうからだそうです
この法案が成立すると少し困ってしまうのが、ペットの繁殖業者です
以前より繁殖期間が長くなるので、ペットショップに引き渡すまでのエサ代などの管理コストが増えてしまいます
ペットショップに販売する際の価格に増えたコスト分を転嫁することできればいいのですけど
そうなると結果として、ペットショップで売られるペット達の値段も上がるでしょう
でも、生き物の事を考えると仕方ないですし安ければいいという市場ではないと思います
ところでペットは法律上、物として扱われます。
よってペットショップから犬や猫を購入した際には、資産(物)の譲渡として消費税が課されます。
ペットは消費するものなのちょっとおかしい気もしますが消費税の課税対象です
事業者側の消費税の注意点としては、消費税の簡易課税制度(注1)を適用している場合の事業区分です。
事業区分が多岐にわたる時は、帳簿等に事業区分を明記しておきましょう。
≪ペットショップ等の事業区分≫
第一種事業:仕入れたペットを、性質等を変えずにそのままペットショップ等の事業者に販売
第二種事業:仕入れたペットを、性質等を変えずにそのまま消費者(飼い主)に販売
第三種事業:繁殖したペットを販売
第四種事業:繁殖用親生体やレンタル用ペットの売却
第五種事業:ペットレンタルサービスやペットしつけ料金
また繁殖業者やペットショップでは、販売用のペットは商品となります。
会計的に言うと棚卸資産です。
棚卸資産の取得価額の算定は以下の通りになります。
ペットを購入した場合:購入代金に運賃等の購入のために要した費用に販売の用に供するために直接要した費用を加算した金額になります。
ペットを繁殖させた場合:繁殖に要した原材料費、労務費、経費の原価に販売の用に供するために直接要した費用を加算した金額になります。
それでは、繁殖業者が飼育している繁殖用の親犬(猫)などは何になるでしょうか
これらは有形減価償却資産となります。
製造業者が機械などを保有しているのと同じ取扱いになります
減価償却資産という事は、減価償却をすることができ耐用年数は、8年です。
法律的には物でも、一般的な物の商品ではなく、ペットは生き物ですから最後まで責任をもって飼いたいですね
ペット産業は、単にペットの販売だけでなく、さまざまなペットグッズやトリマー、ドックカフェなどからペット保険、ペットの葬式に至るまでペット関連サービスは多様化しています
これからペット関連のビジネスを始めようとお考えの方や、既に始められている方で税金面など、お悩みでしたら是非、猫好きの税理士「たまちゃん」までお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
(注1)消費税の簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5000万円以下の課税事業者がみなし仕入率を用いて簡易的に消費税の計算ができる制度です。適用を受けるには税務署へ届出が必要です。
どんな動物でもそうですが、赤ちゃんの猫は本当に可愛いですね
この度、動物愛護法が見直しされるそうです
その内容とは、生後56日以内の赤ちゃんペットの販売を禁止するというもの
改正法施行後は、緩和措置として施行後3年間は生後45日とし、その後は生後49日になるそうで、生後56日になるのは施行後5年以内とするらしいですが具体的な期日は未定との事です。
なぜ、このような法改正がされたかというと...
生後間もない赤ちゃんを親から引き離してしまうと動物の社会性などを親犬(猫)から学べず、噛み癖などがひどいペットになってしまうからだそうです
この法案が成立すると少し困ってしまうのが、ペットの繁殖業者です
以前より繁殖期間が長くなるので、ペットショップに引き渡すまでのエサ代などの管理コストが増えてしまいます
ペットショップに販売する際の価格に増えたコスト分を転嫁することできればいいのですけど
そうなると結果として、ペットショップで売られるペット達の値段も上がるでしょう
でも、生き物の事を考えると仕方ないですし安ければいいという市場ではないと思います
ところでペットは法律上、物として扱われます。
よってペットショップから犬や猫を購入した際には、資産(物)の譲渡として消費税が課されます。
ペットは消費するものなのちょっとおかしい気もしますが消費税の課税対象です
事業者側の消費税の注意点としては、消費税の簡易課税制度(注1)を適用している場合の事業区分です。
事業区分が多岐にわたる時は、帳簿等に事業区分を明記しておきましょう。
≪ペットショップ等の事業区分≫
第一種事業:仕入れたペットを、性質等を変えずにそのままペットショップ等の事業者に販売
第二種事業:仕入れたペットを、性質等を変えずにそのまま消費者(飼い主)に販売
第三種事業:繁殖したペットを販売
第四種事業:繁殖用親生体やレンタル用ペットの売却
第五種事業:ペットレンタルサービスやペットしつけ料金
また繁殖業者やペットショップでは、販売用のペットは商品となります。
会計的に言うと棚卸資産です。
棚卸資産の取得価額の算定は以下の通りになります。
ペットを購入した場合:購入代金に運賃等の購入のために要した費用に販売の用に供するために直接要した費用を加算した金額になります。
ペットを繁殖させた場合:繁殖に要した原材料費、労務費、経費の原価に販売の用に供するために直接要した費用を加算した金額になります。
それでは、繁殖業者が飼育している繁殖用の親犬(猫)などは何になるでしょうか
これらは有形減価償却資産となります。
製造業者が機械などを保有しているのと同じ取扱いになります
減価償却資産という事は、減価償却をすることができ耐用年数は、8年です。
法律的には物でも、一般的な物の商品ではなく、ペットは生き物ですから最後まで責任をもって飼いたいですね
ペット産業は、単にペットの販売だけでなく、さまざまなペットグッズやトリマー、ドックカフェなどからペット保険、ペットの葬式に至るまでペット関連サービスは多様化しています
これからペット関連のビジネスを始めようとお考えの方や、既に始められている方で税金面など、お悩みでしたら是非、猫好きの税理士「たまちゃん」までお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
(注1)消費税の簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5000万円以下の課税事業者がみなし仕入率を用いて簡易的に消費税の計算ができる制度です。適用を受けるには税務署へ届出が必要です。
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年8月20日 月曜日
メダリストの報奨金
この夏、興奮と感動を与えてくれたオリンピックのメダリスト達が本日、20日に銀座中央通りを凱旋パレードしているようです
今回のオリンピックでは、過去最高の38個のメダルを獲得しました
日本オリンピック委員会(JOC)は、メダリストに報奨金を交付しています
その金額とは。。。
金メダル:300万円
銀メダル:200万円
銅メダル:100万円
女子サッカーの「なでしこジャパン」や女子バレーのような団体競技は、チーム単位ではなく各自に交付されるようです
過去最高のメダル数ということもあり報奨金の支給総額も史上2番目に高い1億4200万円
ちなみに支給総額が1番高かったのは、アテネオリンピックの1億5600万円だったそうです。
ところで、メダリストが交付を受けた報奨金には税金が課税されてしまうのでしょうか
答えは、税金は課税されません
一般的な賞金や報奨金などは、一時所得として所得税が課税されます。
しかし、所得税法の非課税所得の規定の中に『オリンピック競技大会等における成績優秀者に交付される金品』は非課税と規定されています。
日本以外の国でも、メダリストに報奨金などを交付している国はたくさんあるようですが、その金額はさまざまのようです。
個人的には、4年間頑張ってきたメダリスト達にはもう少し報奨金をあげてもいいのかなぁとも思いますが、メダリストの称号は、お金には換えられないものですからね
今回のオリンピックでは、過去最高の38個のメダルを獲得しました
日本オリンピック委員会(JOC)は、メダリストに報奨金を交付しています
その金額とは。。。
金メダル:300万円
銀メダル:200万円
銅メダル:100万円
女子サッカーの「なでしこジャパン」や女子バレーのような団体競技は、チーム単位ではなく各自に交付されるようです
過去最高のメダル数ということもあり報奨金の支給総額も史上2番目に高い1億4200万円
ちなみに支給総額が1番高かったのは、アテネオリンピックの1億5600万円だったそうです。
ところで、メダリストが交付を受けた報奨金には税金が課税されてしまうのでしょうか
答えは、税金は課税されません
一般的な賞金や報奨金などは、一時所得として所得税が課税されます。
しかし、所得税法の非課税所得の規定の中に『オリンピック競技大会等における成績優秀者に交付される金品』は非課税と規定されています。
日本以外の国でも、メダリストに報奨金などを交付している国はたくさんあるようですが、その金額はさまざまのようです。
個人的には、4年間頑張ってきたメダリスト達にはもう少し報奨金をあげてもいいのかなぁとも思いますが、メダリストの称号は、お金には換えられないものですからね
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年8月17日 金曜日
数字と広告
今回は、お盆休み明けという事もありちょっと趣向を変えた内容です
早速ですが税理士という仕事柄、数字をよく扱っています
顧問先の会社の月次決算や年次決算の売上金額などの各種金額を割ったり掛けたりして経営分析したりします
そこから導き出された数字には客観的な説得力がありますよね
そんな数字の視点を変えて表現する事により小さな会社でも大手企業に負けないインパクトある会社広告を打てると思います
実際によく目にする具体例を挙げてみましょう
『ビタミンC3000㎎配合のレモンウォーター』
これは単位を変えることにより与える印象をがらりと変えることが出来ます。
3000㎎=3gですので3gと表記するとなんだぁ少ししか入ってないじゃんかという印象しか与えませんが、3000㎎と単位を変えることでぱっと見はなんだかよく分からないけどビタミンCがたくさん入っていて健康に良さそうと印象づけることが出来るという訳です。
『1分間に2個、売れている○○商品』
たくさんのお客様にご購入して貰っている商品です。とか年間100万個売れている商品です。とアピールするよりは、年間100万個÷525,600分(365日×24時間×60分)≒1分当たりの販売数2個と表記することにより次から次へと売れているイメージを植えつける事ができそうです。
嘘はいけませんが営業時間など計算式中の数字を工夫すれば、少ない販売量でも○分間に△個、売れていると表記できると思います。
『100人に一人無料キャンペーン』
この広告は、一見するとすごく太っ腹な広告内容ですが会社側としては実はそれ程負担ではないのです。
客単価3000円の場合で考えてみると3000円×100人=30万円の売上になります。
そのうち一人分を無料にするので3000円÷300000円=1%の割引率で済んでしまいます。
よくある全商品、消費税5%還元セールなどのように5%という高い割引率を採用できない場合には有効な方法ではないかと思います。
このように数字の使い方しだいでは、少額の予算で費用対効果の高い宣伝広告が打てると思います
上記の他にもまだまだ工夫すればあると思いますので考えてみてはいかがでしょうか
冒頭にも述べましたが税理士の仕事は、数字を扱います
それは、税務申告のためだけに経理や記帳業務を行っているわけではなく数字を使って会社経営に役立つアドバイスも行っています。
当事務所なら、どのお客様に対しても勤続5年以上の税理士が100%対応させて頂きますので、是非ご活用ください。
税理士変更をお考えの方には、顧問料3ヶ月間返金保障制度がありますので安心してご依頼頂けますよ
お問い合わせはこちら
早速ですが税理士という仕事柄、数字をよく扱っています
顧問先の会社の月次決算や年次決算の売上金額などの各種金額を割ったり掛けたりして経営分析したりします
そこから導き出された数字には客観的な説得力がありますよね
そんな数字の視点を変えて表現する事により小さな会社でも大手企業に負けないインパクトある会社広告を打てると思います
実際によく目にする具体例を挙げてみましょう
『ビタミンC3000㎎配合のレモンウォーター』
これは単位を変えることにより与える印象をがらりと変えることが出来ます。
3000㎎=3gですので3gと表記するとなんだぁ少ししか入ってないじゃんかという印象しか与えませんが、3000㎎と単位を変えることでぱっと見はなんだかよく分からないけどビタミンCがたくさん入っていて健康に良さそうと印象づけることが出来るという訳です。
『1分間に2個、売れている○○商品』
たくさんのお客様にご購入して貰っている商品です。とか年間100万個売れている商品です。とアピールするよりは、年間100万個÷525,600分(365日×24時間×60分)≒1分当たりの販売数2個と表記することにより次から次へと売れているイメージを植えつける事ができそうです。
嘘はいけませんが営業時間など計算式中の数字を工夫すれば、少ない販売量でも○分間に△個、売れていると表記できると思います。
『100人に一人無料キャンペーン』
この広告は、一見するとすごく太っ腹な広告内容ですが会社側としては実はそれ程負担ではないのです。
客単価3000円の場合で考えてみると3000円×100人=30万円の売上になります。
そのうち一人分を無料にするので3000円÷300000円=1%の割引率で済んでしまいます。
よくある全商品、消費税5%還元セールなどのように5%という高い割引率を採用できない場合には有効な方法ではないかと思います。
このように数字の使い方しだいでは、少額の予算で費用対効果の高い宣伝広告が打てると思います
上記の他にもまだまだ工夫すればあると思いますので考えてみてはいかがでしょうか
冒頭にも述べましたが税理士の仕事は、数字を扱います
それは、税務申告のためだけに経理や記帳業務を行っているわけではなく数字を使って会社経営に役立つアドバイスも行っています。
当事務所なら、どのお客様に対しても勤続5年以上の税理士が100%対応させて頂きますので、是非ご活用ください。
税理士変更をお考えの方には、顧問料3ヶ月間返金保障制度がありますので安心してご依頼頂けますよ
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年8月 9日 木曜日
会社と社長と税金
今月はオリンピックで日本中が盛り上がっているため、寝不足でお仕事に向かわれる方も多いと思います
星野会計は、8月も休むことなく営業しています
オリンピック選手の頑張りに力を貰い夏の暑さに負けずスタッフ一同、頑張っていますので税務に関する事などいつでもお気軽にご相談ください
さて、今までのブログでは、会社設立に関することから会社に課税される税金やその税金に関する改正内容などを中心にお伝えしてきました
今回は、起業されて晴れて社長となられた方の税金について考えていきたいと思います
設立、間もない時期は、会社からの給料(役員報酬)だけだと思いますので社内で給与計算をして年末に年末調整をすれば社長個人の税金である所得税や住民税といった税金計算は済みます。
つまり社長個人で税金の申告を個人的にする必要はありません
しかし、会社経営が軌道にのって事業拡大のため別会社を設立したりして2社以上から給料を受け取ったり、年間の給与が2000万円を超えた場合または社長が所有している不動産を会社に貸付けた場合には、毎年3月15日までに確定申告をしなければなりません
また、役員報酬額は、相当な理由がない限り年度の途中で勝手に変更する事が出来ず変更できる期間も決まっていますので会社の経営状態や法人と個人の税金のバランスを考えて決定する必要があります
そして、会社経営を長くやっていくと後継者へ事業承継やそれに関連する贈与・相続税対策といった問題がでてきます
例えば自社株の評価はいくらになるのとか、事業承継のタイミング、役員退職金はいくらに設定すれば良いかなどです
税理士が、会社の顧問税理士になるという事は、会社税務は勿論のこと、その会社を通じて社長個人の税金などもトータル的に視野に入れてアドバイスや対策をしていきますので、信頼でき長くお付き合いできる税理士を探したいものです
これから会社設立をお考えの方やまだ税理士に依頼しようか迷っている方がいらっしゃいましたら、是非お気軽にご相談ください。≫お問い合わせはこちら
当事務所には、有資格者である税理士スタッフが多数おりますので、きっと良いパートナーを見つけることができると思いますよ
今月から相続税に関するホームページを増設しました。≫詳しくはこちら
相続に関する用語の説明や相続手続きの流れなどを誰にでも解り易いように作成しましたのでご興味のある方は是非ご覧ください。
また相続時に必要な書類(自社株評価に必要な書類も含む)の一覧表をダウンロード出来るようにもしましたのでご活用ください。
星野会計は、8月も休むことなく営業しています
オリンピック選手の頑張りに力を貰い夏の暑さに負けずスタッフ一同、頑張っていますので税務に関する事などいつでもお気軽にご相談ください
さて、今までのブログでは、会社設立に関することから会社に課税される税金やその税金に関する改正内容などを中心にお伝えしてきました
今回は、起業されて晴れて社長となられた方の税金について考えていきたいと思います
設立、間もない時期は、会社からの給料(役員報酬)だけだと思いますので社内で給与計算をして年末に年末調整をすれば社長個人の税金である所得税や住民税といった税金計算は済みます。
つまり社長個人で税金の申告を個人的にする必要はありません
しかし、会社経営が軌道にのって事業拡大のため別会社を設立したりして2社以上から給料を受け取ったり、年間の給与が2000万円を超えた場合または社長が所有している不動産を会社に貸付けた場合には、毎年3月15日までに確定申告をしなければなりません
また、役員報酬額は、相当な理由がない限り年度の途中で勝手に変更する事が出来ず変更できる期間も決まっていますので会社の経営状態や法人と個人の税金のバランスを考えて決定する必要があります
そして、会社経営を長くやっていくと後継者へ事業承継やそれに関連する贈与・相続税対策といった問題がでてきます
例えば自社株の評価はいくらになるのとか、事業承継のタイミング、役員退職金はいくらに設定すれば良いかなどです
税理士が、会社の顧問税理士になるという事は、会社税務は勿論のこと、その会社を通じて社長個人の税金などもトータル的に視野に入れてアドバイスや対策をしていきますので、信頼でき長くお付き合いできる税理士を探したいものです
これから会社設立をお考えの方やまだ税理士に依頼しようか迷っている方がいらっしゃいましたら、是非お気軽にご相談ください。≫お問い合わせはこちら
当事務所には、有資格者である税理士スタッフが多数おりますので、きっと良いパートナーを見つけることができると思いますよ
今月から相続税に関するホームページを増設しました。≫詳しくはこちら
相続に関する用語の説明や相続手続きの流れなどを誰にでも解り易いように作成しましたのでご興味のある方は是非ご覧ください。
また相続時に必要な書類(自社株評価に必要な書類も含む)の一覧表をダウンロード出来るようにもしましたのでご活用ください。
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年8月 1日 水曜日
資本金1円の会社は設立可能だけど・・
平成18年に商法が改正され会社法が施行されました
この改正に伴い株式会社の設立時の最低資本金が改正前の1000万円から改正後は1円から設立可能となりました
法律上は、資本金が1円でも設立可能ですが実際に事業を始めるうえで本当に1円でも良いのでしょうか
これから始められる業種や事業内容にもよりますが、事業を始めるにあたっての開業資金・仕入資金・設備資金などコストがかかると思いますので、それに見合った資本金額を設定した方が良いと思います
資本金1円でも会社設立できるからといって極端に過小な資本金にする必要はありません
会社設立時に納付する登録免許税だって資本金が1円から21,428,572円までは、15万円で同じです
最近の当事務所のお客様でも資本金を100万円から300万円とする会社が多いようです
あと注意しなければならないのは、資本金の額は税金の計算に影響を与えます
具体的には、以下の通りです
(注1)資本金が1億円以下でも資本金等の額が5億円以上である法人と完全支配関係(100%出資)にある場合には適用ありません。
(注2)資本金が1億円以下でも発行株式等の総数等の1/2以上が同一の大規模法人の所有に属している場合には適用ありません。
(注3)小規模事業者の改正により一定の要件を満たすと2年目に納税義務が生じる可能性があります。
いかがでしょうか
上記のとおり法人税関係は、資本金が1億円以下だと税務上有利になる中小企業としての特例が受けられます。
中小企業の場合には、いきなり資本金1億円とするケースは少ないと思われるので法人税についてはあまり気にする必要はありません。
ただし、消費税についは注意が必要です
設立後2年間は、消費税を納める義務が無いと認識されている方も多いと思います。
しかし、法人の場合は、設立時の資本金が1000万円以上だと設立1年目から消費税の納税義務が生じます
しかも昨年の税制改正で資本金が1000万円未満でも設立2年目で消費税の納税が必要となるケースがありますので注意が必要です。
詳しい改正内容はこちら⇒ ◆
これから会社設立をお考えの方は、税理士のアドバイスを受けながら設立手続きを行うことをお勧めします
なぜなら今回のテーマである資本金の額と税金の関係についてや税務署へ提出する『青色申告承認申請書』などを視野に入れて会社設立をすることが出来るからです
当事務所では、税務・資金面も考慮した会社設立手続きから設立後のサポートも安心してご利用頂けます。
是非、一度お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら 03-3348-8251
この改正に伴い株式会社の設立時の最低資本金が改正前の1000万円から改正後は1円から設立可能となりました
法律上は、資本金が1円でも設立可能ですが実際に事業を始めるうえで本当に1円でも良いのでしょうか
これから始められる業種や事業内容にもよりますが、事業を始めるにあたっての開業資金・仕入資金・設備資金などコストがかかると思いますので、それに見合った資本金額を設定した方が良いと思います
資本金1円でも会社設立できるからといって極端に過小な資本金にする必要はありません
会社設立時に納付する登録免許税だって資本金が1円から21,428,572円までは、15万円で同じです
最近の当事務所のお客様でも資本金を100万円から300万円とする会社が多いようです
あと注意しなければならないのは、資本金の額は税金の計算に影響を与えます
具体的には、以下の通りです
法人税
資本金額 | 項目 | 概要 |
資本金1億円以下 |
法人税の軽減税率 (注1) |
課税所得が800万円まで25.5%のところ15%とされる |
〃 |
交際費の損金不算入 (注1) |
交際費600万円まで支出額の90%を損金算入 |
〃 | 貸倒引当金の法定繰入率の採用(注1) | 業種ごとに決められた法定繰入率を採用できる |
〃 | 留保金課税の不適用(注1) |
同族会社の留保金課税が不適用となる 資本金額は、留保控除額の計算要素になる |
〃 | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入(注2) | 1台あたり30万円未満の減価償却資産を取得時に全額損金算入(ただし合計300万円が限度) |
一定の資本金以下 | 特別償却関係 | 固定資産に係る特別償却及び割増償却を適用できる |
〃 | 税額控除関係 | 一定の税額控除が適用できる |
- | 寄附金の損金算入限度額 | 損金算入限度額を計算する際に資本金等の額が計算要素となる |
(注2)資本金が1億円以下でも発行株式等の総数等の1/2以上が同一の大規模法人の所有に属している場合には適用ありません。
消費税
資本金額 | 項目 | 概要 |
資本金1000万円未満 | 新設法人の特例 | 原則として設立後2年間は消費税の納税を免除(注3) |
地方税
資本金額 | 項目 | 概要 |
その資本金額に応じて | 法人住民税 | 法人住民税均等割の額・法人税割の特例税率の判定に資本金額が計算要素となる |
資本金1億円超 | 法人事業税 | 外形標準課税が適用され資本金等の額が計算要素として含まれる |
いかがでしょうか
上記のとおり法人税関係は、資本金が1億円以下だと税務上有利になる中小企業としての特例が受けられます。
中小企業の場合には、いきなり資本金1億円とするケースは少ないと思われるので法人税についてはあまり気にする必要はありません。
ただし、消費税についは注意が必要です
設立後2年間は、消費税を納める義務が無いと認識されている方も多いと思います。
しかし、法人の場合は、設立時の資本金が1000万円以上だと設立1年目から消費税の納税義務が生じます
しかも昨年の税制改正で資本金が1000万円未満でも設立2年目で消費税の納税が必要となるケースがありますので注意が必要です。
詳しい改正内容はこちら⇒ ◆
これから会社設立をお考えの方は、税理士のアドバイスを受けながら設立手続きを行うことをお勧めします
なぜなら今回のテーマである資本金の額と税金の関係についてや税務署へ提出する『青色申告承認申請書』などを視野に入れて会社設立をすることが出来るからです
当事務所では、税務・資金面も考慮した会社設立手続きから設立後のサポートも安心してご利用頂けます。
是非、一度お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら 03-3348-8251
投稿者 たまちゃん | 記事URL