たまちゃんブログ
2012年7月25日 水曜日
自己責任!!
今月1日から提供が禁止になった食べ物があります
私 「たまちゃん」 も大好きなレバ刺しです
先月末は焼き肉店などで、最後のレバ刺しを求めて行列ができていたとか。。。
もともと人気商品だけに焼き肉店の売り上げに今後、響くなぁと思っていました
しかし、現在一部の店舗では、こんなやり方でお客様に商品を提供しているみたいです
それは、お客さん自身が生レバーを焼いて食べるといった方法です
もともとレバ刺し用の新鮮なレバーなので焼いて食べなくてもお客さんの自己責任で食べられるといった訳です
もちろん、お店側では、しっかり加熱するように注意喚起しなければならないみたいですが、レバ刺しが好きなお客さんは、ほとんど焼かずに自己責任により生で食べているようです
この場合、生で食べたとしてもお客側に罰則はありませんが、お店側が注意喚起などを怠った場合は、食品衛生法により2年以下の懲役または200万円以下の罰金に課せられてしまいます
焼き加減をお客さんに任せてしまうのは、かなりグレーゾーンではないかと思います
問題が起こればお店側の責任になってしまうので生レバーの取り扱いは難しい問題ですね。
でも、食べたい人にとっては、やっぱり生レバー食べたいですよね
税金においても、これって節税それとも脱税といったグレーゾーンがあったりします。
法人、個人を問わず、同業者や知人友人などと節税と称する税金の話をすることがあると思います
でも、ちょっと待ってください
その業界での税務に対する常識は、本当に合っていますか
その個人の確定申告は本当にしなくても大丈夫ですか
例えば個人の資産運用で流行っているFX取引ですが、申告していなくても税務署から何とも言われないので、何年も無申告だったり、FX取引をしている周りの人達が申告していないからと申告していない方はいませんか?
FX取引で所得(儲け)がでた場合には、確定申告をして税金を納めなくてはなりません
FX取引などの資産運用は、税務署が金融機関などを通じて正確な所得金額を把握することが出来ます。
よって税務署側としても最近では積極的に税務調査を行っているようです。
申告するかどうかは、その納税者の自己責任ですが後で税務署から睨まれないようにしっかり申告する事をお勧めしますよ
税金に関する考え方が本当に正しいかどうか疑問に思った時は、税金のプロである税理士に一度、聞いてみましょう
「たまちゃん」でよければ、いつでも無料で相談に乗りますよ
03-3348-8251
お問い合わせはこちら
私 「たまちゃん」 も大好きなレバ刺しです
先月末は焼き肉店などで、最後のレバ刺しを求めて行列ができていたとか。。。
もともと人気商品だけに焼き肉店の売り上げに今後、響くなぁと思っていました
しかし、現在一部の店舗では、こんなやり方でお客様に商品を提供しているみたいです
それは、お客さん自身が生レバーを焼いて食べるといった方法です
もともとレバ刺し用の新鮮なレバーなので焼いて食べなくてもお客さんの自己責任で食べられるといった訳です
もちろん、お店側では、しっかり加熱するように注意喚起しなければならないみたいですが、レバ刺しが好きなお客さんは、ほとんど焼かずに自己責任により生で食べているようです
この場合、生で食べたとしてもお客側に罰則はありませんが、お店側が注意喚起などを怠った場合は、食品衛生法により2年以下の懲役または200万円以下の罰金に課せられてしまいます
焼き加減をお客さんに任せてしまうのは、かなりグレーゾーンではないかと思います
問題が起こればお店側の責任になってしまうので生レバーの取り扱いは難しい問題ですね。
でも、食べたい人にとっては、やっぱり生レバー食べたいですよね
税金においても、これって節税それとも脱税といったグレーゾーンがあったりします。
法人、個人を問わず、同業者や知人友人などと節税と称する税金の話をすることがあると思います
でも、ちょっと待ってください
その業界での税務に対する常識は、本当に合っていますか
その個人の確定申告は本当にしなくても大丈夫ですか
例えば個人の資産運用で流行っているFX取引ですが、申告していなくても税務署から何とも言われないので、何年も無申告だったり、FX取引をしている周りの人達が申告していないからと申告していない方はいませんか?
FX取引で所得(儲け)がでた場合には、確定申告をして税金を納めなくてはなりません
FX取引などの資産運用は、税務署が金融機関などを通じて正確な所得金額を把握することが出来ます。
よって税務署側としても最近では積極的に税務調査を行っているようです。
申告するかどうかは、その納税者の自己責任ですが後で税務署から睨まれないようにしっかり申告する事をお勧めしますよ
税金に関する考え方が本当に正しいかどうか疑問に思った時は、税金のプロである税理士に一度、聞いてみましょう
「たまちゃん」でよければ、いつでも無料で相談に乗りますよ
03-3348-8251
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年7月17日 火曜日
国税通則法が税務調査に与える影響
先週、税理士会の基礎法学研修を受講してきました
今回の研修内容は、『行政と法 ~行政調査~』についてです
行政調査の中で最も代表的なのが税務調査なのです
前々回のブログでも税務調査関係の内容だったのですがちょうど研修の内容が税務調査に影響する税制改正の内容だったので今回も税務調査関係についてブログを書いてみました
今回の改正前の税務調査に関する規定は、各税法に質問検査権(税務職員が納税者などへ質問や帳簿書類などを検査できる権利)として規定されているだけでした。
税務調査において質問検査に関すること以外の実地の細目事項は税務職員の裁量に委ねられていました
つまり税務職員のやりたいようにやって良かったのです
そこで、改正後は、国税通則法という国税の基本的な共通事項を定めた法律の中で税務調査について法条文化されました。
具体的に、改正で新たに条文化された内容をご紹介しまします
事前通知
税務調査を行う際は、税務職員は納税義務者または税務代理人(税理士)に通知することが義務付けられました。
主な通知内容は、調査の日時、場所、目的、税目、期間、調査する帳簿書類などです。
ただし、必ずしも事前通知がされる訳ではありません。
例えば事前通知をすることで適正な税務調査ができないと税務署長等が判断したときや反面調査をする場合です。
税務調査終了時の手続き
従来は、法令上の規定はありませんでしたので、実務において納税者に修正申告等を勧めて終りでした。
改正後は、調査結果の内容や理由等の説明を義務化されます。
また税務職員が修正申告等の提出を勧めたうえで修正申告等を提出した場合には、不服申し立てをすることができないが更正の請求をする事ができる旨を説明し、書面を交付しなければならなくなりました。
これらの説明義務は、納税義務者の同意があれば税務代理人(税理士)に行うこともできます。
理由附記
改正後は、行政手続法の適用により「申請に対する処分の理由の提示」と「不利益処分の理由の提示」について原則、税務署側が理由を示さなければならなくなりました。
申請に対する処分とは、具体的に
更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知
延納の申請の却下
青色申告の承認申請の却下 など
不利益処分とは、具体的に
更正、決定
延納許可の取り消し
青色申告の承認の取り消し など
以上のように改正後の税務調査では、調査手続きが明確になり税務署側の処分について理由附記が義務付けられるため税務署側の一方的な課税といったことは無くなるであろうという事です
仮に理由附記がされなかった場合には、税務調査に重大な違法があるとして当該処分はすべて無効となります
そのため改正後の税務調査では、その理由を具体的に税務署側が示さなければならないため従来の税務調査より調査が細かくなる可能性がありそうです
適用期間は、平成25年1月1日以降に実施される税務調査から適用されます。
会社設立後の税務調査も安心サポート
お問い合わせはこちら
今回の研修内容は、『行政と法 ~行政調査~』についてです
行政調査の中で最も代表的なのが税務調査なのです
前々回のブログでも税務調査関係の内容だったのですがちょうど研修の内容が税務調査に影響する税制改正の内容だったので今回も税務調査関係についてブログを書いてみました
今回の改正前の税務調査に関する規定は、各税法に質問検査権(税務職員が納税者などへ質問や帳簿書類などを検査できる権利)として規定されているだけでした。
税務調査において質問検査に関すること以外の実地の細目事項は税務職員の裁量に委ねられていました
つまり税務職員のやりたいようにやって良かったのです
そこで、改正後は、国税通則法という国税の基本的な共通事項を定めた法律の中で税務調査について法条文化されました。
具体的に、改正で新たに条文化された内容をご紹介しまします
事前通知
税務調査を行う際は、税務職員は納税義務者または税務代理人(税理士)に通知することが義務付けられました。
主な通知内容は、調査の日時、場所、目的、税目、期間、調査する帳簿書類などです。
ただし、必ずしも事前通知がされる訳ではありません。
例えば事前通知をすることで適正な税務調査ができないと税務署長等が判断したときや反面調査をする場合です。
税務調査終了時の手続き
従来は、法令上の規定はありませんでしたので、実務において納税者に修正申告等を勧めて終りでした。
改正後は、調査結果の内容や理由等の説明を義務化されます。
また税務職員が修正申告等の提出を勧めたうえで修正申告等を提出した場合には、不服申し立てをすることができないが更正の請求をする事ができる旨を説明し、書面を交付しなければならなくなりました。
これらの説明義務は、納税義務者の同意があれば税務代理人(税理士)に行うこともできます。
理由附記
改正後は、行政手続法の適用により「申請に対する処分の理由の提示」と「不利益処分の理由の提示」について原則、税務署側が理由を示さなければならなくなりました。
申請に対する処分とは、具体的に
更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知
延納の申請の却下
青色申告の承認申請の却下 など
不利益処分とは、具体的に
更正、決定
延納許可の取り消し
青色申告の承認の取り消し など
以上のように改正後の税務調査では、調査手続きが明確になり税務署側の処分について理由附記が義務付けられるため税務署側の一方的な課税といったことは無くなるであろうという事です
仮に理由附記がされなかった場合には、税務調査に重大な違法があるとして当該処分はすべて無効となります
そのため改正後の税務調査では、その理由を具体的に税務署側が示さなければならないため従来の税務調査より調査が細かくなる可能性がありそうです
適用期間は、平成25年1月1日以降に実施される税務調査から適用されます。
会社設立後の税務調査も安心サポート
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年7月 9日 月曜日
社名のつけ方について
起業をお考えの方や個人事業者から法人成りを考えている方は、会社を設立する際にしっかりとした事業計画を立案することは重要なことですが、もう一つ大事なことがあります
それは、社名です
これから長い間、会社の顔として企業の第一印象を決定づけると言っても過言ではない重要な事項となりますので慎重に決めたいものですね
社名は、会社法などの法律用語では『商号』といいます。
商号に使用できる文字には、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字は勿論ですが、その他に記号も使用できます。
具体的には、&(アンパサンド)'(アポストロフィ)・(中点),(カンマ)‐(ハイフン).(ピリオド)が使用可です。
ただし、これらの記号は先頭または末尾には使用できません(あんまり使用する方はいないと思いますが)
例外的にピリオドだけは末尾に使用できます
また社名を付ける際には守らなければならないルールがあります
それは「株式会社」を社名のどこかに必ず入れなければならないということです。
よく言われるのは「前カブ」、「後カブ」なんていいますよね
実は「中カブ」っていうのも存在します
例をあげてみるとこんな感じになります。
前カブの場合
㈱東京都会社設立サポートセンター
後カブの場合
東京都会社設立サポートセンター㈱
中カブの場合
東京都会社設立㈱サポートセンター
中カブはかなりインパクトがありますね(笑)
社名は、文字数には制限がありませんが長すぎず誰にでも覚えてもらえるような親しみやすいものにしましょう
当事務所なら会社設立後の税務署などへの届出書の提出から経理や資金繰りに至るまで設立後のサポートも万全です
新宿や東京都内で会社設立をお考えでしたらお気軽にご相談くださいね
お問い合わせはこちら お電話なら03-3348-8251
それは、社名です
これから長い間、会社の顔として企業の第一印象を決定づけると言っても過言ではない重要な事項となりますので慎重に決めたいものですね
社名は、会社法などの法律用語では『商号』といいます。
商号に使用できる文字には、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字は勿論ですが、その他に記号も使用できます。
具体的には、&(アンパサンド)'(アポストロフィ)・(中点),(カンマ)‐(ハイフン).(ピリオド)が使用可です。
ただし、これらの記号は先頭または末尾には使用できません(あんまり使用する方はいないと思いますが)
例外的にピリオドだけは末尾に使用できます
また社名を付ける際には守らなければならないルールがあります
それは「株式会社」を社名のどこかに必ず入れなければならないということです。
よく言われるのは「前カブ」、「後カブ」なんていいますよね
実は「中カブ」っていうのも存在します
例をあげてみるとこんな感じになります。
前カブの場合
㈱東京都会社設立サポートセンター
後カブの場合
東京都会社設立サポートセンター㈱
中カブの場合
東京都会社設立㈱サポートセンター
中カブはかなりインパクトがありますね(笑)
社名は、文字数には制限がありませんが長すぎず誰にでも覚えてもらえるような親しみやすいものにしましょう
当事務所なら会社設立後の税務署などへの届出書の提出から経理や資金繰りに至るまで設立後のサポートも万全です
新宿や東京都内で会社設立をお考えでしたらお気軽にご相談くださいね
お問い合わせはこちら お電話なら03-3348-8251
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年7月 4日 水曜日
税務署の裏側知りたくありませんか!!
先日、発売されたばかりの『税務署の裏側』という書籍を読みました
著者は元国税調査官の方が書かれた本なのでかなり興味深い内容でしたね
以前のブログにも『脱税のススメ』という書籍を紹介しました。この本の著者も元国税調査官でした
内容は、公平であるべき税を扱う税務署の不公平をテーマとして本書は書かれています
かなり突っ込んだところまで書かれているので思わずへぇ~そうなんだぁと一気に読んでしまいました(笑)
簡単に目次を紹介しておきます
第1章 税務調査は不公平
第2章 税務署の人事は不公平
第3章 OB税理士と試験組税理士は不公平
第4章 税務職員と民間人は不公平
どの項目も興味がありますが、特に第1章の税務調査については税務署の本音と建前が良く分かります
税務調査とは、税務署が納税者である企業や個人に対してきちんと申告しているかどうかチェックするために行われています
ある程度の規模があり利益がでている中小企業では、おおよそ3年から5年に一度のペースで税務調査が行われています。調査期間の目安は2日から3日です。
当事務所でも顧問先の税務調査の立会いをする場合がありますが、税務調査が行われて何も指摘事項がなくお咎めなしとなったケース(専門用語で申告是認と言います。)は私が当事務所に就職してからたったの1度しかありませんでした
という事は税務調査があった場合には何かしら指摘を受けて修正申告を書かされ追加で税金を納めるケースがほとんどです
それはなぜかズバリ税務調査で税金をたくさん納めさせた調査官は、仕事ができると評価される仕組みになっているからです
将来の出世をかけて必死で調査してくる訳ですね
イメージとしては民間企業の営業マンがたくさん自社商品を売りあげるといったところでしょうか
今回、ご紹介した『税務署の裏側』という本にもこの様なことが、たくさん書かれています
中小企業は、まだまだ正しい経理処理ができていないことが多々あります。
税務会計についていつでもアドバイスして貰える税理士をお探しでしたらご相談ください
日頃から正しい処理をしておけば、税務調査があっても最小の指摘で済む可能性が大きいですし、税理士という専門家が立ち会うことで安心して税務調査を受けることが出来ます
また今日から「トッカン 特別国税徴収官」というドラマが日本テレビで始まりました
税務署での業界用語などがわかってこのドラマもなかなか面白そうですよ
『税務署の裏側』 東洋経済
著者:松嶋洋 定価1500円
著者は元国税調査官の方が書かれた本なのでかなり興味深い内容でしたね
以前のブログにも『脱税のススメ』という書籍を紹介しました。この本の著者も元国税調査官でした
内容は、公平であるべき税を扱う税務署の不公平をテーマとして本書は書かれています
かなり突っ込んだところまで書かれているので思わずへぇ~そうなんだぁと一気に読んでしまいました(笑)
簡単に目次を紹介しておきます
第1章 税務調査は不公平
第2章 税務署の人事は不公平
第3章 OB税理士と試験組税理士は不公平
第4章 税務職員と民間人は不公平
どの項目も興味がありますが、特に第1章の税務調査については税務署の本音と建前が良く分かります
税務調査とは、税務署が納税者である企業や個人に対してきちんと申告しているかどうかチェックするために行われています
ある程度の規模があり利益がでている中小企業では、おおよそ3年から5年に一度のペースで税務調査が行われています。調査期間の目安は2日から3日です。
当事務所でも顧問先の税務調査の立会いをする場合がありますが、税務調査が行われて何も指摘事項がなくお咎めなしとなったケース(専門用語で申告是認と言います。)は私が当事務所に就職してからたったの1度しかありませんでした
という事は税務調査があった場合には何かしら指摘を受けて修正申告を書かされ追加で税金を納めるケースがほとんどです
それはなぜかズバリ税務調査で税金をたくさん納めさせた調査官は、仕事ができると評価される仕組みになっているからです
将来の出世をかけて必死で調査してくる訳ですね
イメージとしては民間企業の営業マンがたくさん自社商品を売りあげるといったところでしょうか
今回、ご紹介した『税務署の裏側』という本にもこの様なことが、たくさん書かれています
中小企業は、まだまだ正しい経理処理ができていないことが多々あります。
税務会計についていつでもアドバイスして貰える税理士をお探しでしたらご相談ください
日頃から正しい処理をしておけば、税務調査があっても最小の指摘で済む可能性が大きいですし、税理士という専門家が立ち会うことで安心して税務調査を受けることが出来ます
また今日から「トッカン 特別国税徴収官」というドラマが日本テレビで始まりました
税務署での業界用語などがわかってこのドラマもなかなか面白そうですよ
『税務署の裏側』 東洋経済
著者:松嶋洋 定価1500円
投稿者 たまちゃん | 記事URL