たまちゃんブログ
2012年3月30日 金曜日
脱税のススメ
書店で『脱税のススメ』なる書籍に目がとまり思わず手に取り読んでしまいました
内容は、決して脱税のマニュアル本という訳ではなく、著者である元国税調査官が税金や脱税について解り易く解説しています
特に税務署による税務調査がどのように行われるかが判り、その対応策なども書かれていてちょっと勉強になってしまいました
脱税例も100個近く掲載されているため読み物しては大変、面白いと思います
個人事業者や会社経営者の方が読んでみるといいかもしれません
でも、脱税はやめた方がいいですよ
変に脱税するくらいなら是非、たまちゃんに節税対策の相談をしてくださいね
書籍名:『脱税のススメ』
著者名:『大村大次郎』
アマゾンで購入可能です◆
内容は、決して脱税のマニュアル本という訳ではなく、著者である元国税調査官が税金や脱税について解り易く解説しています
特に税務署による税務調査がどのように行われるかが判り、その対応策なども書かれていてちょっと勉強になってしまいました
脱税例も100個近く掲載されているため読み物しては大変、面白いと思います
個人事業者や会社経営者の方が読んでみるといいかもしれません
でも、脱税はやめた方がいいですよ
変に脱税するくらいなら是非、たまちゃんに節税対策の相談をしてくださいね
書籍名:『脱税のススメ』
著者名:『大村大次郎』
アマゾンで購入可能です◆
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2012年3月19日 月曜日
売上が4割増えたあのお菓子
個人の確定申告が無事に終わりました
確定申告の期間中に私の小腹を満たしてくれたお菓子がありました
そのお菓子とは『ビスコ』です
ビスケットにクリームをサンドした江崎グリコのあの美味しいお菓子です
1933年に発売されてから約80年も愛されたビスコですが、昨年の売り上げが過去最高の45億だったそうです
しかも前年比の4割増だから驚きです
なぜ、そんなに売り上げが増えたのでしょうか
それは災害時の備蓄用としての需要が増えたからだそうです
備蓄用は5年間の保存が可能だそうで企業などからの注文が殺到したそうです
事務所にも備蓄用のビスコ缶を置いてほしいですね
ビスコだったら備蓄用なのに普通に食べちゃいそうですけど
確定申告の期間中に私の小腹を満たしてくれたお菓子がありました
そのお菓子とは『ビスコ』です
ビスケットにクリームをサンドした江崎グリコのあの美味しいお菓子です
1933年に発売されてから約80年も愛されたビスコですが、昨年の売り上げが過去最高の45億だったそうです
しかも前年比の4割増だから驚きです
なぜ、そんなに売り上げが増えたのでしょうか
それは災害時の備蓄用としての需要が増えたからだそうです
備蓄用は5年間の保存が可能だそうで企業などからの注文が殺到したそうです
事務所にも備蓄用のビスコ缶を置いてほしいですね
ビスコだったら備蓄用なのに普通に食べちゃいそうですけど
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2012年3月14日 水曜日
経営者なら知っておきたい税制改正⑤
最終回の第5回目は、寄附金の損金算入限度額についてです
法人が、寄附金を支出した場合には、その寄附金の種類によって損金(経費)に計上できる金額が税務上、決められています。
①指定寄付金・・国等や財務大臣が指定した寄附金は支出時に全額損金算入
②特定公益増進法人等に対する寄附金・・②の寄附金の合計額と損金算入限度額とのいずれか少ない金額を損金算入「Aとする」
③その他の寄附金・・支出した寄附金の合計額-①-A-損金算入限度額=損金不算入額(0以下は切り捨て)
今回改正があったのは、上記の規定のうち損金算入限度額の算定式に改正がありました。
≪改正前≫
a:期末資本金等の額×2.5/1000
b:所得の金額×2.5/100
(a+b)×1/2
≪改正後≫
a:期末資本金等の額×2.5/1000
b:所得の金額×2.5/100
(a+b)×1/4
上記のとおり損金算入限度額の範囲が縮小されました
結果的に損金にできる寄附金の額が減ってしまうため増税となりますが、この改正によりその分、特定公益増進法人等に対する損金算入限度額が別枠で縮減額と同額の拡充がされます
よって特定公益増進法人等に対して寄附をした場合には、以前と同様の額を損金に算入できます。
しかし、その他の寄附金のみを支出した場合には、損金算入額が縮小されることになります。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
今回で税制改正に関する内容は最後になりますが、過去の記事の内容や今回の寄附金に関する内容についてのご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください
たまちゃんへの質問・相談はこちらから
03-3348-8251
過去の記事
第1回:法人税率の引き下げ ◆
第2回:減価償却制度 ◆
第3回:欠損金の繰越控除制度 ◆
第4回:貸倒引当金制度 ◆
法人が、寄附金を支出した場合には、その寄附金の種類によって損金(経費)に計上できる金額が税務上、決められています。
①指定寄付金・・国等や財務大臣が指定した寄附金は支出時に全額損金算入
②特定公益増進法人等に対する寄附金・・②の寄附金の合計額と損金算入限度額とのいずれか少ない金額を損金算入「Aとする」
③その他の寄附金・・支出した寄附金の合計額-①-A-損金算入限度額=損金不算入額(0以下は切り捨て)
今回改正があったのは、上記の規定のうち損金算入限度額の算定式に改正がありました。
≪改正前≫
a:期末資本金等の額×2.5/1000
b:所得の金額×2.5/100
(a+b)×1/2
≪改正後≫
a:期末資本金等の額×2.5/1000
b:所得の金額×2.5/100
(a+b)×1/4
上記のとおり損金算入限度額の範囲が縮小されました
結果的に損金にできる寄附金の額が減ってしまうため増税となりますが、この改正によりその分、特定公益増進法人等に対する損金算入限度額が別枠で縮減額と同額の拡充がされます
よって特定公益増進法人等に対して寄附をした場合には、以前と同様の額を損金に算入できます。
しかし、その他の寄附金のみを支出した場合には、損金算入額が縮小されることになります。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
今回で税制改正に関する内容は最後になりますが、過去の記事の内容や今回の寄附金に関する内容についてのご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください
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過去の記事
第1回:法人税率の引き下げ ◆
第2回:減価償却制度 ◆
第3回:欠損金の繰越控除制度 ◆
第4回:貸倒引当金制度 ◆
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2012年3月 6日 火曜日
経営者なら知っておきたい税制改正④
第4回目は、貸倒引当金制度についてです
現行では、売掛債権等の将来における回収不能の見込み額として貸倒引当金を計上できます。
今回の改正では、この貸倒引当金を計上できる適用対象法人が限定されることになりました。
適用対象法人は、中小法人(資本金が1億円以下の法人)と所定の銀行・保険会社等のみになります。
それ以外の法人は、貸倒引当金を計上できなくなります
また、中小法人であっても大法人に完全支配関係等(100%の出資関係)がある場合には適用されません。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
ただし、適用対象法人以外の法人には経過措置が認められています。
平成24年度は改正前の損金算入限度額の4分の3
平成25年度は改正前の損金算入限度額の4分の2
平成26年度は改正前の損金算入限度額の4分の1
と段階的に縮小されていきます
今回は貸倒引当金制度についてでした。増税となる改正ですが、一定の場合を除いて中小企業には影響のない改正にはなります貸倒引当金制度の改正内容について詳しく知りたい方は是非たまちゃんまでお気軽にご相談ください。
ご質問・ご相談は無料です
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お電話なら03-3348-8251
過去の記事
第1回:法人税率の引き下げ ◆
第2回:減価償却制度 ◆
第3回:欠損金の繰越控除制度 ◆
現行では、売掛債権等の将来における回収不能の見込み額として貸倒引当金を計上できます。
今回の改正では、この貸倒引当金を計上できる適用対象法人が限定されることになりました。
適用対象法人は、中小法人(資本金が1億円以下の法人)と所定の銀行・保険会社等のみになります。
それ以外の法人は、貸倒引当金を計上できなくなります
また、中小法人であっても大法人に完全支配関係等(100%の出資関係)がある場合には適用されません。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
ただし、適用対象法人以外の法人には経過措置が認められています。
平成24年度は改正前の損金算入限度額の4分の3
平成25年度は改正前の損金算入限度額の4分の2
平成26年度は改正前の損金算入限度額の4分の1
と段階的に縮小されていきます
今回は貸倒引当金制度についてでした。増税となる改正ですが、一定の場合を除いて中小企業には影響のない改正にはなります貸倒引当金制度の改正内容について詳しく知りたい方は是非たまちゃんまでお気軽にご相談ください。
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第1回:法人税率の引き下げ ◆
第2回:減価償却制度 ◆
第3回:欠損金の繰越控除制度 ◆
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