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たまちゃんブログ

2012年2月28日 火曜日

経営者なら知っておきたい税制改正③

第3回目は、欠損金の繰越控除制度についてですsign03

青色申告法人がその事業年度に生じた欠損金(赤字金額)を翌年以降に繰り越して翌年以降の所得(儲け)と相殺できる制度が欠損金の繰越控除制度です。

今回の改正では、その繰越期間が現行の7年から9年に延長されましたupwardright

9年間繰り越せる欠損金は平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されます。

また、大法人(資本金が1億円超の法人)については繰越控除限度額が80%に制限がされてしまいます。
つまり大法人の課税所得の20%は繰越欠損金があっても必ず法人税が課税されるわけですimpact
この規定は、中小法人等であっても大法人に完全支配関係等(100%の出資関係)がある場合には、その中小法人等についても適用されるので注意が必要かと思いますdanger

この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

第3回目は、欠損金の繰越控除制度についてでした
中小法人等については、繰越期間が2年延長されたので納税者有利となる改正となりました。
しかし、大法人については繰越控除額が制限されてしまうため増税となってしまいます。
欠損金の繰越控除制度に関する詳しい改正内容についてより詳しく知りたい方は、是非shineたまちゃん までお気軽にご相談くださいwink
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過去の記事
第1回:法人税率の引き下げ
第2回:減価償却制度

投稿者 たまちゃん | 記事URL

2012年2月21日 火曜日

経営者なら知っておきたい税制改正②

第2回目は、減価償却制度についてですsign03

減価償却資産の償却方法に定率法がありますflair
定率法とは、償却費を初めは多く、年数が経過するほど少ない償却費を計上する償却方法です。

その定率法の償却率が、現行の250%定率法から200%定率法に改正されます。
この改正により初めから償却費として費用計上できる金額が改正前より少なくなりますdown
つまり改正前より緩やかに償却されることになります。

例:取得価額50万円の機械装置(耐用年数10年)を取得した場合
改正前の初年度の減価償却費:500,000×0.250=125,000
改正後の初年度の減価償却費:500,000×0.200=100,000
(注)danger最終的に10年間で償却できる金額の総額は同じです。

適用開始時期は、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されます。

ただし、この改正については経過措置があります。
≪経過措置その1≫
平成24年4月1日前に開始する事業年度で、かつ、4月1日からその事業年度終了の日までの期間に取得する減価償却資産については、250%定率法と200%定率法のいずれかを選択することができます。

例えば、事業年度が平成24年1月1日から平成24年12月31日の法人の場合には、4月1日から12月31日までに減価償却資産を取得しても250%定率法と200%定率法のいずれかを選択可能というわけです。

≪経過措置その2≫
平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、改正前の250%定率法により償却している減価償却資産の償却方法を200%定率法に変更することができます。
また、償却方法を変更しても、当初の耐用年数で償却を終了することができます。

例えば、事業年度が平成24年1月1日から平成24年12月31日の法人の場合には、申告期限である平成25年2月28日までに届出をすることにより、保有している減価償却資産の償却方法を200%定率法に変更(統一)できるというわけです。

第2回目は、減価償却制度の改正についてでしたsign03
製造業など減価償却資産を多く保有する業種には影響が大きい改正となると思います。
減価償却方法に関する詳しい改正内容や減価償却制度についてより詳しく知りたい方は、是非shineたまちゃん までお気軽にご相談くださいwink
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過去の記事
第1回目:法人税率の引き下げ

投稿者 たまちゃん | 記事URL

2012年2月16日 木曜日

経営者なら知っておきたい税制改正①

平成24年から適用が開始される法人課税に関する税制改正を5回に分けてご紹介していきますflair

第1回目は、法人実効税率の引き下げについてですsign03

法人実効税率とは、国税である法人税と地方税である法人都道府県民税、法人事業税(特別税を含む)を合算した税率をいいます。
この法人実効税率が、40.69%から35.64%に引き下げられましたdown
このため、法人税率が現行の30%から25.5%に引き下げられますdown

適用開始時期は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

また、中小法人の軽減税率についても現行の18%から15%に引き下げられますdown
資本金が1億円以下の法人(以下『中小法人』という。)については課税所得が800万円に達するまでは上記の軽減税率が適用されることになります。
適用開始時期は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度から適用されます。

今回、この法人税率の引き下げにより減税となりますが、引き下げ後の法人税率に復興特別法人税として10%の付加税が課せられますので、結局のところあまり減税効果は期待できませんsweat01
復興特別法人税の適用期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、最初に開始する事業年度開始の日から3年間の各事業年度において適用されます。

法人税率のまとめとして3月決算の場合の法人税率は以下のとおりになります。
平成25年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)

平成26年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)

平成27年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)

平成28年3月31日決算:25.5%

投稿者 たまちゃん | 記事URL

2012年2月12日 日曜日

今週末は

お台場海浜公園でシクロクロスという自転車のレースに出場してきましたbicycledash

朝早くからレインボーブリッジを一望できる公園で気持ちいいhappy01と感じていたのは、レースが始まるまでsweat01。。

実際にレースが始まると障害物を越えたり、砂で全然進まない砂浜を走ったりでかなり辛いレースでしたcrying
でも、はじめてのシクロクロスでしたが終わってみると、とても楽しかったですsmile

週末にこうして、仕事を忘れて汗sweat01を流すのは爽快ですhappy01
こうした趣味はダイエットにもいいですし、来週からの仕事への活力になりますねgoodshine



投稿者 たまちゃん | 記事URL

2012年2月 9日 木曜日

会社設立が完了したら②

前回の続きです。前回の記事⇒

前回、『青色申告の承認申請書』の提出期限は厳しく決められているとブログで書きましたpencil
提出期限が厳格な青色申告ってsign01そんなに魅力的なものなのかcoldsweats02と思われるかもしれません。

まずは、青色申告を選択すると受けられる税務上のメリットをいくつかご紹介しますsign03
①青色欠損金の繰越控除
②欠損金の繰戻還付
③試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
④中小企業者等が機械等を取得した場合などの特別償却又は法人税額の特別控除
⑤中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例・・・など
詳しい内容はまたの機会にしますが、結論から言うと白色申告より経費にできる金額の範囲が拡大されたり、法人税額から特別控除が可能となり納める法人税額を少なくすることが出来ますwink
また、青色申告の要件として複式簿記による帳簿を備え付けて保存しなければならないため申告書の信用度も高まりますup

このように特典だらけの青色申告を受けるためには、申請書の提出期限も厳格に決められているという訳ですflair
ですから提出期限を1日でも過ぎてしまうと青色申告を受けようと思っていた年度から適用を受けられなくなりますcrying

じゃあ、前回から言っている『青色申告の承認申請書』の提出期限はいつまでかというと。。

設立第1期目の法人の場合は、
a:設立の日以後3ヶ月を経過した日
b:設立第1期終了の日
いずれか早い日の前日までになります。

第2期目以降の法人の場合は、
青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までになります。

法人の場合は、白色申告より断然shine青色申告の方を選択された方がよろしいかと思います。
法人を設立したら、提出期限までに忘れずに『青色申告の承認申請書』を所轄の税務署に提出しましょうsign03

青色申告の税務上のメリットの詳しい内容や提出期限など分からない事がありましたら、たまちゃんに聞いてくださいねwink

投稿者 たまちゃん | 記事URL

2012年2月 4日 土曜日

会社設立が完了したら

会社を設立して事業を始める場合には、会社の登記を法務局でしなければなりませんflair
ちなみに登記費用は、20万円程になりますsign03

ここまでは、これから会社を興して事業を始めようとする方なら必ず行います。
そうじゃなきゃ会社経営の第一歩が踏み出せないですからねwink

でも会社の登記が完了したら、あとは事業がうまくいくように頑張るのみって訳ではありません。
登記が完了したら設立の日以後2カ月以内に税務署や都内に会社を設立した場合には都税事務所に『法人設立届出書』なる書類を提出しなければなりません。

これは、新たに事業を始めましたので今後はよろしくと税務署や都税事務所にお知らせするものです。
ただこの届出書ですが、設立の日以後2ヶ月以内に提出しなくても罰則などは一切ありません。

当事務所に依頼されるお客様の中にも設立後1年を経過して初めて決算をむかえるにあたり、決算申告のご依頼を受けることがよくありますが、最初の面談などでお話を聞くと税務署や都税事務所への届出書類が全くされていない方がたまにいらっしゃいますwobbly

『法人設立届出書』については、ご依頼を受けた後にすぐに提出すれば特に問題はないのですが、提出するのを忘れちゃったのでとsweat01提出期限後に提出しても認めてくれない書類がありますcrying
それは『青色申告の承認申請書』ですflair

『青色申告の承認申請書』とは、その名のとおり青色申告するために承認を受ける申請書です。
『青色申告の承認申請書』については、ちょっと長くなってしまったので詳細は、次回のブログで書きたいと思いますpencil


投稿者 たまちゃん | 記事URL

スタッフ写真

星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

  •  S46.08.22生まれ O型
  •  性格:合理主義(多分実際は機能主義)をこよなく愛する 型
  • 趣味:読書(主に歴史・物理、その他人文科学をのぞく全般) 
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星野雄次

税理士

  •  目標を定め誠実に努力する。必ず目標を達成出来る。 
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  •  歴史と犬をこよなく愛し、現在シェルティパピヨンの2匹を飼っています。愛犬と過ごす時間が一番のリラックスタイムです。
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玉造照夫

税理士、AFP

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  • 自転車が大好き!! 
  • 週末は愛車のロードバイクでサイクリングやレースに出場したりしてます。時々、マウンテンバイクを乗りに山にも行っちゃいます。
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望月規代

税理士

  • 出身:静岡県   血液型:A型 趣 味:温泉、サウナ、散歩 性 格:基本的に几帳面ですが、大雑把な一面もあります。