たまちゃんブログ
2011年12月28日 水曜日
今日で仕事納め
平成23年の星野会計も今日で仕事納めです
今年は、新たな試みとして本サイトである『東京都会社設立サポートセンター』をオープンしました
新サイト開設に伴ってブログまでやらせて貰える事になりました
まだまだ公開して間もないですが、来年はもっと充実した内容にしていきますので、どうぞ来年もよろしくお願いします
来年は、5日から仕事始めになりますが、たまちゃんは5日から早速、東京商工会議所が開催している無料税務相談の相談員として参加します。興味がある方は是非、ご相談にいらしてください。
詳細は、過去のブログ記事:無料税務相談のお知らせを見てくださいね
それでは、よいお年を
今年は、新たな試みとして本サイトである『東京都会社設立サポートセンター』をオープンしました
新サイト開設に伴ってブログまでやらせて貰える事になりました
まだまだ公開して間もないですが、来年はもっと充実した内容にしていきますので、どうぞ来年もよろしくお願いします
来年は、5日から仕事始めになりますが、たまちゃんは5日から早速、東京商工会議所が開催している無料税務相談の相談員として参加します。興味がある方は是非、ご相談にいらしてください。
詳細は、過去のブログ記事:無料税務相談のお知らせを見てくださいね
それでは、よいお年を
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2011年12月25日 日曜日
平成24年税制改正大綱が発表!!
平成23年12月10日に平成24年税制改正大綱が閣議決定されました
そこで、簡単に内容をお知らせします。あくまで税制改正の『大綱』の段階なので、最終的に国会で可決されるまでは、決定でないのでご注意くださいね
ところで、余談ですが『税制改正大綱』ってよく言いますよね。
その中の大綱(たいこう)って意味分かりますか正直なところ私は、働き始めた頃に今年の税制改正大綱が発表になったからチェックしておけと言われた時にタ・イ・コ・ウ!?っ感じでした。。。
大綱とは大づかみにとらえた大体の内容って意味です
なので税制改正大綱とは、税制改正の大筋はこんな感じでいきますよと発表される事です。
ちょっと話がそれましたが個人や中小企業に関係ある内容を中心に平成24年税制改正についてご紹介します
◇個人所得課税
・給与収入が1500万円超の給与所得控除が一律245万円に上限設定されます。
1500万円超の給与収入がある人は、増税となります。
適用時期は、所得税は平成25年分以後、個人住民税は平成26年分以後について適用されます。
・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、退職所得控除を控除した残額を2分の1にする優遇措置が廃止されます。
5年以下の短期間での退職金が優遇措置を受けられず税負担が増します。
適用時期は、所得税は平成25年分以後、個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。
・源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日となります。(現行は翌年1月10日)
適用開始時期は平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用されます。
年末調整事務などが少し余裕を持って行えるようになると思います。
◇資産課税
・若年世代への資産の早期移転から直系尊属(実の父母、祖父母)から贈与を受けた場合の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長されます。
(省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の非課税限度額)
平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1500万円
平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1200万円
平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1000万円
復興支援措置として東日本大震災の被災者が直系尊属からの贈与の場合は1500万円
(上記以外の住宅用家屋の非課税限度額)
平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1000万円
平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700万円
平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500万円
復興支援措置として東日本大震災の被災者が直系尊属からの贈与の場合は1000万円
・住宅資金等の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限が引続き3年間延長されます。
◇法人課税
・中小企業税制の優遇制度の拡充・延長
①中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加されるとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長されます。(個人事業主についても同様です。)
②交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人(資本金が1億円以下の法人)に係る損金算入の特例の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。
中小法人に係る損金算入の特例とは
支出交際費の金額と600万円とのいずれか少ない金額の90%を損金算入できる規定です。
③中小企業者等(資本金が1億円以下の法人。ただし一定の場合を除きます。)の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を平成25年12月31日まで2年延長されます。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入とは
取得価額が30万円未満の減価償却資産をその事業年度に取得価額の全額を損金の額に算入できる規定です。ただしその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
以上とりあえず、こんな感じです
他にも細かい改正内容はありますが、上記の内容や他の改正内容で気になる点がありましたら、税理士たまちゃんまでお気軽に質問してくださいね
また詳細などをブログでアップしていきます
そこで、簡単に内容をお知らせします。あくまで税制改正の『大綱』の段階なので、最終的に国会で可決されるまでは、決定でないのでご注意くださいね
ところで、余談ですが『税制改正大綱』ってよく言いますよね。
その中の大綱(たいこう)って意味分かりますか正直なところ私は、働き始めた頃に今年の税制改正大綱が発表になったからチェックしておけと言われた時にタ・イ・コ・ウ!?っ感じでした。。。
大綱とは大づかみにとらえた大体の内容って意味です
なので税制改正大綱とは、税制改正の大筋はこんな感じでいきますよと発表される事です。
ちょっと話がそれましたが個人や中小企業に関係ある内容を中心に平成24年税制改正についてご紹介します
◇個人所得課税
・給与収入が1500万円超の給与所得控除が一律245万円に上限設定されます。
1500万円超の給与収入がある人は、増税となります。
適用時期は、所得税は平成25年分以後、個人住民税は平成26年分以後について適用されます。
・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、退職所得控除を控除した残額を2分の1にする優遇措置が廃止されます。
5年以下の短期間での退職金が優遇措置を受けられず税負担が増します。
適用時期は、所得税は平成25年分以後、個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。
・源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日となります。(現行は翌年1月10日)
適用開始時期は平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用されます。
年末調整事務などが少し余裕を持って行えるようになると思います。
◇資産課税
・若年世代への資産の早期移転から直系尊属(実の父母、祖父母)から贈与を受けた場合の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長されます。
(省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の非課税限度額)
平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1500万円
平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1200万円
平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1000万円
復興支援措置として東日本大震災の被災者が直系尊属からの贈与の場合は1500万円
(上記以外の住宅用家屋の非課税限度額)
平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1000万円
平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700万円
平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500万円
復興支援措置として東日本大震災の被災者が直系尊属からの贈与の場合は1000万円
・住宅資金等の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限が引続き3年間延長されます。
◇法人課税
・中小企業税制の優遇制度の拡充・延長
①中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加されるとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長されます。(個人事業主についても同様です。)
②交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人(資本金が1億円以下の法人)に係る損金算入の特例の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。
中小法人に係る損金算入の特例とは
支出交際費の金額と600万円とのいずれか少ない金額の90%を損金算入できる規定です。
③中小企業者等(資本金が1億円以下の法人。ただし一定の場合を除きます。)の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を平成25年12月31日まで2年延長されます。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入とは
取得価額が30万円未満の減価償却資産をその事業年度に取得価額の全額を損金の額に算入できる規定です。ただしその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
以上とりあえず、こんな感じです
他にも細かい改正内容はありますが、上記の内容や他の改正内容で気になる点がありましたら、税理士たまちゃんまでお気軽に質問してくださいね
また詳細などをブログでアップしていきます
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2011年12月18日 日曜日
無料税務相談のお知らせ
今年から税理士修行の一環として各団体が主催している税理士の無料税務相談会に参加しています
主に平日に開催されているため相談者の相談内容は、ほとんど相続税、贈与税や所得税に関する内容がほとんどです。
来年も引き続き税務相談会の相談員として参加していこうと思います
そこで新年最初は、本当に新年早々なのですが、平成24年1月5日(木)に東京商工会議所の開催している無料税務相談員として参加します
是非この機会に、確定申告等で疑問やわからない事がありましたらご相談ください
税理士たまちゃんを無料お試ししてみてくださいね(笑)
開催場所:東京商工会議所 新宿支部
〒160 -0023 東京都新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4F
相談時間:13時から16時まで
詳しい情報は東京商工会議所のホームページを参照してください。
東京商工会議所
相談会場の地図
主に平日に開催されているため相談者の相談内容は、ほとんど相続税、贈与税や所得税に関する内容がほとんどです。
来年も引き続き税務相談会の相談員として参加していこうと思います
そこで新年最初は、本当に新年早々なのですが、平成24年1月5日(木)に東京商工会議所の開催している無料税務相談員として参加します
是非この機会に、確定申告等で疑問やわからない事がありましたらご相談ください
税理士たまちゃんを無料お試ししてみてくださいね(笑)
開催場所:東京商工会議所 新宿支部
〒160 -0023 東京都新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4F
相談時間:13時から16時まで
詳しい情報は東京商工会議所のホームページを参照してください。
東京商工会議所
相談会場の地図
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2011年12月 9日 金曜日
会社設立件数って
突然ですが、問題です
株式会社は年間何社くらい設立されていると思いますか
。。。
。。
。
答えは平成22年ベースで80,535社の株式会社が新たに産声をあげています(法務省の統計データより)
およそ毎月平均6,700件が設立されていることになります
この数字、多いと感じられましたか、それとも意外と少ないなぁと感じられたでしょうか。
年間およそ80,000社のうち事業として成功し存続できる会社となるとグッと数が減るのではないかと思います。
そこで、星野会計では新たに会社設立した経営者をサポートできるようにと全総力を挙げて()会社設立に特化した本サイトである『東京都会社設立サポートセンター』をオープンした次第です
会社設立をお考えの方や会社設立して間もない方、お任せください私たまちゃんがバッチリお話を聞きますよ
参考までに平成23年の9月までの設立件数は以下のとおりです
株式会社は年間何社くらい設立されていると思いますか
。。。
。。
。
答えは平成22年ベースで80,535社の株式会社が新たに産声をあげています(法務省の統計データより)
およそ毎月平均6,700件が設立されていることになります
この数字、多いと感じられましたか、それとも意外と少ないなぁと感じられたでしょうか。
年間およそ80,000社のうち事業として成功し存続できる会社となるとグッと数が減るのではないかと思います。
そこで、星野会計では新たに会社設立した経営者をサポートできるようにと全総力を挙げて()会社設立に特化した本サイトである『東京都会社設立サポートセンター』をオープンした次第です
会社設立をお考えの方や会社設立して間もない方、お任せください私たまちゃんがバッチリお話を聞きますよ
参考までに平成23年の9月までの設立件数は以下のとおりです
平成23年1月 | 6485件 |
平成23年2月 | 5865件 |
平成23年3月 | 6643件 |
平成23年4月 | 7761件 |
平成23年5月 | 5961件 |
平成23年6月 | 6971件 |
平成23年7月 | 7000件 |
平成23年8月 | 6424件 |
平成23年9月 | 6405件 |
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2011年12月 5日 月曜日
たまちゃんブログをはじめました。
はじめまして、今回、『たまちゃんブログ』を書かせてもらうことになった。
スタッフ税理士のたまちゃんこと玉造です。(左上の写真が私です)
はっきり言ってブログは今まで書いたことがありません
どのような事をブログで書いていこうかと考えているところですが、ただ単に税金や税務の枠にとらわれず幅広くいろいろな内容について出来るだけ面白く書いていこうと思いますので、よろしくお願いします
また、他のスタッフも『事務所員のアットホームブログ』を書いていく予定ですので、そちらも是非ご覧ください。
私もアットホームブログにブログを書きますのでお楽しみに
個人的にfacebookをやっていますので、よかったらお友達になってくださいね
スタッフ税理士のたまちゃんこと玉造です。(左上の写真が私です)
はっきり言ってブログは今まで書いたことがありません
どのような事をブログで書いていこうかと考えているところですが、ただ単に税金や税務の枠にとらわれず幅広くいろいろな内容について出来るだけ面白く書いていこうと思いますので、よろしくお願いします
また、他のスタッフも『事務所員のアットホームブログ』を書いていく予定ですので、そちらも是非ご覧ください。
私もアットホームブログにブログを書きますのでお楽しみに
個人的にfacebookをやっていますので、よかったらお友達になってくださいね
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