たまちゃんブログ
2017年12月28日 木曜日
年末年始休業期間のお知らせ
誠に勝手ながら税理士法人 星野会計事務所の年末年始休業期間は、以下の通りとさせて頂きます。
2017年12月29日(金)~2018年1月5日(金)
尚、休業期間中の「お問い合わせフォーム」のお問い合わせにつきましてのお返事は1月5日以降となります。
今後とも、税理士法人 星野会計事務所を宜しくお願い申し上げます。
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2015年12月24日 木曜日
年末年始休業期間のお知らせ
誠に勝手ながら星野会計の年末年始休業期間は、以下の通りとさせて頂きます。
尚、休業期間中のお問い合わせフォームのお問い合わせにつきましてのお返事は新年1月5日以降となります。
今後とも、税理士法人星野会計事務所をよろしくお願い申し上げます。
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2015年11月 4日 水曜日
平成27年年末調整
年末の税務事務といえば年末調整
今年の年末調整では大きな改正はありません
ただ平成27年1月1日以後に支払う給与等から所得税の最高税率が引き上げられました
改正前の最高税率は40%でしたが改正後は45%になります。
今回は最高税率が改正となっただけでそれ以外の税率については変更はありません。
最高税率の45%が適用されるのは、課税所得金額が4000万円超の方になります
給与所得者であれば年収が約4500万円以上の方は増税となります
そもそも4500万円の高額年収の方は給与総額が2000万円を超えるので年末調整はできませんが・・・
実際に影響のある方は少ないと思います。
以下、改正前と改正後の所得税の速算表を記載しておきます。
【改正前】
課税所得金額 | 税率 | 控除額(円) |
195万円以下 | 5% | - |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000 |
900万円超 1800万円以下 | 33% | 1,536,000 |
1800万円超 | 40% | 2,796,000 |
【改正後】
課税所得金額 | 税率 | 控除額(円) |
195万円以下 | 5% | - |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000 |
900万円超 1800万円以下 | 33% | 1,536,000 |
1800万円超 4000万円以下 | 40% | 2,796,000 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000 |
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2015年9月16日 水曜日
マイナンバー導入
いよいよ来月より各個人の住民票所在地にマイナンバーの通知カードが送付されます
マイナンバーを取り扱う企業にとっては、どのように対応していけば良いのか特に中小企業経営者は頭が痛いところだと思います
今回は、マイナンバー導入にあたり必要最低限おさえておきたい項目をまとめてみました
【 担当者の明確化と番号の取得 】
□ マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきます(給料や社会保険料を扱っている人など)。
□ マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。
□ マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
顔写真の付いている「個人番号カード」または10月から届くマイナンバーが記載されている「通知カード」+「運転免許書」等で確認を行いましょう。
※ アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要です。
□ マイナンバーが記載された書類は、鍵のかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。
□ 従業員の退職や契約終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を破棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。
小規模企業の場合には、従業員へマイナンバーを使用する事の周知・理解と収集したマイナンバーの管理・保管をしっかり行っておけば問題ありません。
まだ先のこととは考えず社内でマイナンバー導入について話し合ってみてはいかがでしょうか
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2015年8月 3日 月曜日
夏季休業のお知らせ
新宿は、外に出ただけで汗が噴き出してきます
まさにコンクリートジャングルですね
さて、来週からお盆休みという会社も多いと思います
星野会計では、8月も休まず通常通り営業しております
夏季の無料税務相談も行っておりますので、いつでもお問い合わせください
お問い合わせはこちら
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2015年6月28日 日曜日
専門家集団による街頭無料相談会のお知らせ
私も久々にお声がかかり今回の相談会に相談員として参加します。
場所:新宿駅西口地下イベントコーナー(地図はこちら)
日時:平成27年7月9日(木) 午前11時30分から午後6時15分(受付は午後6時まで)
今回の相談会は、税理士だけでなく社会保険労務士、宅地建物取引主任士、司法書士、一級建築士、行政書士といった各分野の専門家が多数参加しています。
税金だけでなく年金や不動産、労務その他の法律に関する相談も出来ます。
しかも無料ですので、この機会を是非とも活用してください。
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2015年6月 5日 金曜日
マイナンバー制度
住民票を有する個人には12ケタの番号が、法人には13ケタの法人番号がそれぞれ割り当てられます
マイナンバー制度は、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』という長~いタイトルの法律に定められています
この法律が定められた目的は3つあります
1つ目は、行政運営の効率化を図ること
2つ目は、課税や行政サービスの公平性を確保すること
3つ目は、行政サービスへの国民の利便性を高めること
これらの目的を見ると行政の仕事の手間が減って国民側も行政手続きが簡単になりお互いにメリットがある制度になると期待されているそうです
例えば、平成28年分の確定申告から以下の特例を受ける際に住民票の添付が不要になります。
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
・居住用財産の譲渡所得の特別控除
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除・・など
平成28年1月1日以後の相続税及び贈与税の特例についても住民票の添付が不要になります。
・贈与税の配偶者控除
・相続時精算課税制度の選択
・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
・直系尊属の住宅資金等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置・・など
しかし、戸籍謄本についてはマイナンバー制度の対象外となるため添付を省略することは出来ません
まだ完全とはいかないようですね・・
今後のマイナンバー制度のスケジュールは、次のような流れになります。
1.平成27年10月:マイナンバーの付番
2.平成27年10月から12月:マイナンバーの通知及び『個人番号カード交付申請書』を全国民に郵送
※まず番号が通知され住基カードのような個人番号カードが交付されます。
3.平成28年1月:個人番号カードの交付の準備が出来た旨の通知書が各市町村から送付される。
※番号カードの交付は、各市町村に来庁し本人確認のうえ交付されます。
またセキュリティの面で心配される方もいらっしゃいます
最近ニュースで騒がれた日本年金機構の年金番号流出などもありマイナンバーが他人に知れると自分の個人情報が全てわかってしまうと不安に感じるかもしれません
しかし、個人情報は共通のデータベースに全て記録されているわけではなく税務署・日本年金機構・市区町村など各機関で分散管理する方法をとるそうなので一度の全ての情報が漏れることはないようです
とは言え個人番号の管理は慎重に行いたいですし行政機関にもきちんと管理してほしいですね
中小企業でも年末調整等で従業員から個人番号の提供を受けることになるので番号管理の対策が必要になります
中小企業における番号管理については、また次回ご紹介したいと思います
6月は無料税務相談実施中です
お気軽にご相談ください
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2015年4月13日 月曜日
使いやすくなったふるさと納税
今年から税制改正により、ふるさと納税の範囲が拡大され以前よりも使い勝手が良くなりそうです
今年からは、昨年と比べて約2倍 ふるさと納税による寄附をして各地のご当地商品をゲットできます
例えば年収が600万円のサラリーマン
【所得控除:社会保険控除と基礎控除38万円(住民税33万円)の場合】
平成26年までの最大限利用できる寄附金の額は40,000円でした
平成27年からの最大限利用できる寄附金の額は78,600円になります
また申告についても簡便な措置が取られることになりました
確定申告をする必要がないサラリーマンが、ふるさと納税の適用を受ける場合に確定申告をする必要がなくなります
これを『ふるさと納税ワンストップ特例』といいます
この特例は、寄附をした都道府県又は市町村に要請することにより寄附者本人に代わって控除申請手続きをしてくれます。
普段、確定申告をしない方にとっては、とっても便利な特例となりますね
ただし、寄附者本人が確定申告をする場合又は6団体以上の都道府県若しくは市町村に寄附した場合には、この特例は適用できませんので注意が必要です
この特例は、平成27年4月1日以後の寄附から適用されますので、『ふるさと納税』をしてみたかったけど確定申告が面倒だと感じていた方には朗報ですね
ふるさと納税に関するポータルサイト『ふるさとチョイス』などを上手に活用して自分に合った寄附する先を探してみましょう
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2015年2月28日 土曜日
2つの所得金額
平成26年の確定申告は、もうお済みですか
今年は例年に増してたくさんのお客様から、ご依頼を頂いたためブログの更新がだいぶ御無沙汰になってしまいました・・
という訳で久しぶりの今回のブログは、やはり確定申告に関する内容でいきたいと思います
今回の内容は、確定申告で所得控除の判定の際に良く出てくる2つの所得金額に違いについてです
扶養控除や配偶者控除の所得要件は、『合計所得金額』が38万円以下である人が該当します
一方で、雑損控除の配偶者等の所得要件は、『総所得金額等』が38万円以下である人が該当します
どちらも同じ所得金額(収入-経費)ですが、『合計所得金額』と『総所得金額等』とは何が違うのでしょう
まず押さえておきたいのは、どちらも同じ所得金額なので所得の範囲や基本的な金額の算出方法は同じだという事です
合計所得金額と総所得金額等の計算(共通点)
次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額
①事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額
次に以下の繰越控除(前年以前から繰り越された損失額)を受けている場合に、それぞれの所得金額が異なります。
・純損失や雑損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
合計所得金額と総所得金額等の計算(相違点)
合計所得金額:上記の繰越控除の適用前の金額
総所得金額等:上記の繰越控除の適用後の金額
最後に具体例を挙げてみましょう
平成26年の配偶者の所得金額が以下の場合に『合計所得金額』と『総所得金額等』を計算します
給与所得:500,000円(収入115万円-給与所得控除65万円)
事業所得:△300,000円
不動産所得:120,000円
純損失の繰越控除額:△200,000円
合計所得金額:500,000円-300,000円+120,000円=320,000円
総所得金額等:500,000円-300,000円+120,000円-200,000円=120,000円
今回は以上になります
きちんと用語の定義を理解して扶養控除の判定などを間違わないようにしましょう
平成26年分の確定申告まだまだ間に合います。
確定申告に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ
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2015年1月15日 木曜日
確定申告~医療費控除~
医療費控除を受けるために確定申告をされる方も多いのではないでしょうか
医療費控除を受ける際に、これって医療費控除の対象になるの と疑問に思うケースがあります
例えば、病院が発行する紹介状の文書料です
文書料は、以下の条件を満たせば医療費控除の対象になります。
健康保険が適用される文書料である
紹介先の病院で治療を継続している
ただし、診断書などの作成による文書料は治療に必要な費用とはいえないため医療費控除の対象とはなりませんので注意が必要です
今回ご紹介したような支払いがある方は、是非、医療費控除に含めましょう
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2015年1月 5日 月曜日
明けましておめでとうございます!!
2015年もスタッフ一同、気持ちも新たに頑張っていきますので本年もどうぞ宜しくお願い致します
2015年も無料税務相談を実施します
個人の確定申告の時期も近づいてきましたので、個人事業者の方で青色申告についてや帳簿の付け方等、どんな些細な事でも結構です。
お気軽にご相談ください
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2014年12月26日 金曜日
今年最後のブログです!
来年から大きく税制が変わる税金といえば相続税でしょう
平成27年から相続税における基礎控除額の縮小に伴い相続税を納める方が増えますまさに増税です
その一方で、小規模宅地等の特例(居住・事業用の土地の評価額を大幅に減額してくれる特例)の拡大など相続税を減額してくれる制度があります
来年以降の相続は、従来よりも相続税の特例を上手に活用する必要がでてきます
国税庁のホームページでも『相続税のあらまし(平成27年分用)』として相続税の仕組みをわかりやすく解説しています
相続税がかかるのか気になる方は参考として一度、ご覧になってみるのもいいかもしれませんよ
国税庁:『相続税のあらまし(平成27年分用)』
相続税について、もっと詳しく知りたい又は相談したいという方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください
以上で今年、最後のブログとさせて頂きます
来年もどうぞ宜しくお願いします
年明けの業務は、1月5日(月)となります
それでは、よいお年を
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2014年12月16日 火曜日
年末年始休業期間のお知らせ
誠に勝手ながら星野会計の年末年始休業期間は、以下の通りとさせて頂きます。
尚、休業期間中のお問い合わせフォームのお問い合わせにつきましてのお返事は新年1月5日以降となります。
今後とも、税理士法人星野会計事務所をよろしくお願い申し上げます。
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2014年12月 4日 木曜日
ネット選挙
年末の忙しい時に選挙だなんてと思っている方も多いはずです・・・
ところで最近の選挙で話題となっているのがネット選挙です
我々、有権者にとってもネット選挙で気を付けなければならない事があるようです
例えば、有権者は電子メールで選挙運動をしてはいけないようです
ただし、Twittr、FaceBook、LINE、ブログなどでは、「○○議員に投票しよう!」とか「△△議員はダメだ!!」といった内容を発信するのは大丈夫のようです
電子メールはダメでSNSだったら大丈夫という線引きがよくわかりませんが・・
14日の選挙には私も投票しに行こうかと思っています
会社設立や税務に関するお問い合わせはお気軽に
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2014年11月25日 火曜日
今年も残すところ
サラリーマンのの方は、勤務先から年末調整の用紙が配布されていることだと思います
年末調整は1年間の収入に対する税金をきちんと計算しなおす手続きです
大抵の方は、生命保険や個人年金、地震保険などの控除が受けられるため税金が戻ってきます
なので、年末調整と聞くと年末にちょっとしたお小遣いが貰えて嬉しいなんて思われる方もいるのではないでしょうか
しかし年末調整では、控除できず確定申告しなければ控除で出来ないものがあります
主な代表例として『医療費控除』と『寄付金控除』が挙げられます。
医療費控除は、自分若しくは家族にかかった医療費の金額から一定の金額を収入から控除してくれます。
寄付金控除は、国や地方自治体に寄付した場合に一定金額を収入から控除してくれます。
最近は、ふるさと納税が流行っているので寄付金控除を受ける方も多いのではないでしょうか
いずれも税金が戻ってくる確定申告になりますので忘れずに申告しましょう
お問い合わせはお気軽に
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2014年11月14日 金曜日
消費税率引き上げ延期!?
消費税率が上がらないのは、いち消費者としても嬉しい限りです
また消費税の納税額を計算するうえでも税率が当分変わらないのは、私たち税理士や企業の経理担当者もちょっと嬉しいところです
現在は、ちょうど消費税率が5%と8%とが混在する決算等をしているので計算が大変です
それに加えて消費税の経過措置や課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合の95%ルールが適用されなくなりより計算が複雑になってきています
まだまだ当分の間は消費税には苦しめられそうです・・・
消費税に関することなどのご相談はお気軽にどうぞ
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2014年11月 3日 月曜日
税制改正!?
先月末は、ハロウィンで渋谷の街が仮装した人でスゴイことになっていたようですね
いつからこんなにハロウィンが一大行事になったのかなぁとつい考えてしまうのは私だけでしょうか
また先週は、平成27年税制改正案で携帯電話税とパチンコ税が創設が廃止になったそうです
携帯電話税は、以前にもブログで紹介しましたが、自動車税のように携帯電話の保有台数に応じて課税しようとする税金です。
パチンコ税は、パチンコの出玉の現金換金を合法化すると代わりに出玉に対して一定の税金を課税しようとするものです。
いずれも来年の10月からの消費税10%を見据えて廃止になったようです
わたしは、ギャンブルはしませんが携帯電話は使用しているので内心ちょっとホットしています
お気軽にご相談ください
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2014年10月24日 金曜日
簡易課税制度と納税額
8%になったことにより事業主が納める消費税額も増えます
消費税の納付回数は、年1回、年2回、年4回、年12回と納税金額によって変わってきます
特に納付回数の少ない事業主は、計画的に納税資金を準備しておく必要があります
簡易課税制度を採用している事業主の方でしたら売上金額から納税金額を予想する事が可能です
今回は、各事業ごとの納税額の目安をまとめてみることにします。
(注)計算は平成26年1月1日現在の計算方法によっています。
・第1種事業(卸売業)
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 8万円 |
2000万円 | 16万円 |
3000万円 | 24万円 |
4000万円 | 32万円 |
5000万円 | 40万円 |
・第2種事業(小売業)
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 16万円 |
2000万円 | 32万円 |
3000万円 | 48万円 |
4000万円 | 64万円 |
5000万円 | 80万円 |
・第3種事業(農林漁業、建設業、製造業)
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 24万円 |
2000万円 | 48万円 |
3000万円 | 72万円 |
4000万円 | 96万円 |
5000万円 | 120万円 |
・第4種事業(飲食店業、金融・保険業)
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 32万円 |
2000万円 | 64万円 |
3000万円 | 96万円 |
4000万円 | 128万円 |
5000万円 | 160万円 |
・第5種事業(不動産業、サービス業、運輸通信業)
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 40万円 |
2000万円 | 80万円 |
3000万円 | 120万円 |
4000万円 | 160万円 |
5000万円 | 200万円 |
また平成27年4月1日以降に開始する課税期間より一部金額が改正になります
改正前と比べてみると分かるとおり増税となる改正です
・第5種事業(金融・保険業)⇒改正前は第4種事業
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 40万円 |
2000万円 | 80万円 |
3000万円 | 120万円 |
4000万円 | 160万円 |
5000万円 | 200万円 |
・第6種事業(不動産業)⇒改正前は第5種事業
課税売上高 | 年間納税額 |
1000万円 | 48万円 |
2000万円 | 96万円 |
3000万円 | 144万円 |
4000万円 | 192万円 |
5000万円 | 240万円 |
以上になります。
簡易課税制度を採用している事業主の方は、自社の売上から納税額を予想して毎月金額を積み立てておくと良いでしょう
ご相談はおきがるにどうぞ
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2014年10月17日 金曜日
年末調整の対象となる給与の範囲とは!?
今回は、年末調整をするにあたって良くある疑問についてです
次のような場合もし、あなたが経理担当者だった場合にどのように判断すればよいか考えてみてください
【設例】
12月中の残業代を翌年の1月25日(支給日)に支払った場合の12月分の残業代は、今年の年末調整に含めるべきか?それとも来年の年末調整に含めるべきでしょうか?
・
・
答えは、12月分の残業代を1月に支払った場合には、来年の年末調整の対象になります
今年の年末調整の対象となる給与は、今年中に支給日が到来した給与となるからです
設問のように基本給と残業代の支給日が異なる会社や月末締めの翌月払いの会社は、年末調整の時期に注意しましょう
年末調整はもちろんのこと、会社設立などのお問い合わせはお気軽にどうぞ
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2014年10月 9日 木曜日
平成26年年末調整
年末までには少し早いですが、年末の行事といえば年末調整という事で今回は、平成26年分の年末調整に関する改正点についてご紹介します
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除の適用が、平成29年12月31日まで延長されました。
控除率と控除期間に変更はありません。
しかし、消費税率の変更に伴い消費税率5%時に取得した場合と消費税率8%又は10%時に取得した場合とで控除限度額が変わってきます。
居住日 | 借入金の年末残高 | 控除率 | 控除期間 | 控除限度額 | 最大控除額 | |
H26.1.1~H26.3.31 | 2000万円 | 1.0% | 10年 | 20万円 | 200万円 | |
H26.4.1~H29.12.31 | 消費税率8%又は10% | 4000万円 | 1.0% | 10年 | 40万円 | 400万円 |
消費税率5% | 2000万円 | 1.0% | 10年 | 20万円 | 200万円 |
(注)平成26年中に取得した場合の初年度の適用については、翌年の確定申告において適用を受けます。
年末調整による控除は、平成27年からになります。
住宅ローン控除の対象に要耐震改修住宅
平成26年4月1日以後に要耐震改修住宅を取得した際にも住宅ローン控除の対象になります。
要耐震改修住宅とは、耐震基準等に適合しない家屋です。
これを取得しようとする際に取得日までに耐震基準を満たす改修をすれば住宅ローン控除が受けられることになります。
新株予約権を発行法人に譲渡した場合の課税
会社の株式を無償又は通常より有利な価額(安く)取得する権利を新株予約権といいます。
この新株予約権を与えられた会社の役員や従業員が発行法人にその権利を譲渡(売却)した場合には、下記の金額を給与所得として課税されます。
つまり年末調整の対象となります。
給与金額=(譲渡の対価の額)-(その権利の取得価額)
この改正は、平成26年4月1日以後に譲渡した場合に適用となります。
生命保険料控除の範囲について
平成26年4月1日以後に支払う生命共済契約等の範囲に共済協同組合連合会が締結した生命共済契約が追加されます。
地震保険料控除の範囲について
平成26年4月1日以後に支払う地震保険料に火災等共済組合が締結した火災共済に係る契約が追加されます。
以上が平成26年の年末調整についての改正点になります
あまり目立った改正はありませんが、早めに確認しておきましょう
税務相談などお気軽にお問い合わせください
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2014年10月 3日 金曜日
法人が納める税金について
今回は、起業後間もない方や、これから起業を考えている方向けに法人が納める税金の種類と納付のタイミングについてご紹介します
会社が儲かった時の税金
≪会社の利益(儲け)に対して課税される税金の種類≫
・法人税
・法人住民税(注)
・法人事業税
(注)法人住民税のうち一部は、赤字の法人でも最低7万円の税金を納めなくてはなりません。
≪納付期限≫
法人の決算日から2カ月以内に会社側が税金を計算して申告書の提出と税金を納めます。
会社が給与を支払っている場合
≪人件費に対して課税される税金の種類≫
・源泉所得税
・個人住民税
≪納付期限≫
原則は、給与や賞与を支払った月の翌月10日までに会社側が各従業員等の税金を計算して納付します。
特例として、従業員が10人未満の会社については、半年分をまとめて7月10日と1月20日の年2回で納付が出来ます。
固定資産を保有している場合
≪土地建物や機械装置などの設備を保有している場合に課税される税金≫
・固定資産税(土地建物)
・償却資産税(機械装置など)
・自動車税(車両運搬具)
≪納付期限≫
東京都の場合、都税事務所が計算した税金を所定の納付書により納付します。
固定資産税、償却資産税は、毎年6月1日に納税通知書(納付書)が発送されます。
納期限は、6月30日・9月30日・翌年1月5日・翌年2月28日の4回に分けて納付します。
消費税の課税事業者となっている場合
・消費税及び地方消費税
≪納付期限≫
決算日から2か月以内に会社側で税金を計算して納付します。
消費税については、3ヶ月又は1ヶ月ごとに課税期間を短縮して申告納付することも可能です。
以上がおよそ納めなければならない税金です。
税理士を活用すれば、これらの税金の納付漏れ(期限内に納付しない場合には延滞税などの罰金が別途、課されます)や税負担の軽減方法などのアドバイスを受けることが出来ます
上手に税金の専門家である税理士を活用しましょう
会社設立などお気軽にご相談ください
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2014年9月26日 金曜日
株式会社と合同会社
どちらが良いとは一概には言えませんが、2つの会社の大きな違いは、ズバリ設立費用です
株式会社
登録免許税:15万円
公証役場での定款の認証費用:5万円
合同会社
登録免許税:6万円
設立費用は合同会社の方が断トツに安いです
設立後は、両者に若干の違いがあるものの大きな違いはありません。
例えば、法人税等の税金計算や税率はどちらも一緒です
社会的な信用度でいえば株式会社に軍配が上がります
株式の上場が出来るのも株式会社のみなので、将来的に大きく事業展開を考えるのであれば設立費用はかかりますが株式会社がおススメです
低コストで法人設立をして事業を始めたい方や対外的に合同会社でも問題ないのであれば合同会社もおススメです
でも、やはり安定的なイメージがある株式会社を選択される方は多いと思います
会社設立をお考えの方、お気軽にご相談ください。
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2014年9月18日 木曜日
厚生年金保険料
保険料率:17.120%⇒17.474%
保険料が上がります
つまり、会社の保険料負担が増加し従業員の手取り金額が減少することを意味します
法人は社会保険に強制加入する事が義務付けられています
しかし、中小企業のうち約80万社が社会保険未加入の状態です
なぜかというと、社会保険料は会社と従業員とで折半しなければならなく、会社が負担しなければならない保険料を逃れるためです
例えば年収400万円の従業員を雇用した場合
①人件費:400万円
②社会保険料:約60万円(会社負担分)
①+②=約460万円のコストがかかります。
未加入の法人で気をつけたいのが、来年度より未加入法人に対して加入を促すため行政指導が強化されます
加入となると人件費が増加しますのでコスト管理の見直しが必要になるかもしれませんね
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2014年9月 9日 火曜日
法人実効税率引下げと外形標準課税
実働法人数は現在、260万社です
その内、赤字法人は何社かというと182万社もあります
全体の70%に相当します
赤字の法人は、基本的に法人税等の税金を納める必要がありません
しかし、最近ニュースなどで話題になっている法人税率の引き下げに伴い「外形標準課税」を拡大するかどうかが議論されています
外形標準課税は、税金を納める必要の無い赤字法人にも影響があります
それは、通常の税金は利益に対して課税されるのに対して、外形標準課税は「付加価値額」と「資本金額」に対して課税される税金だからです
現行での税率は以下のとおりです。
・付加価値割額=付加価値額(注1)×0.48%
(注1)付加価値額=その事業年度の課税所得+人件費+支払利息-受取利息+支払家賃-受取家賃
・資本割額=資本金×0.2%
現在の外形標準課税は、資本金が1億円以上の法人が対象となっています
実際に納税している法人は、3万社しかありません。全体の1%ちょっとです
外形標準課税の課税範囲の拡大は、法人税率の引き下げ分の税収減を補うためです
外形標準課税は、上記でも示したとおり税率はそんなに高くありませんので、仮に赤字法人を含む260万社に広く浅く課税すれば税収を確保出来る訳です
法人税率が下がるのはいい事ですが、元々税金を納めていない赤字法人にとっては、納税負担が増すことになってしまいますので今後の動向に注目したいですね
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2014年9月 3日 水曜日
ポップコーンがアツい!!
その名も『Garrett Popcorn(ギャレットポップコーン)』です
The アメリカのお菓子って感じですが、人気があるだけあって味はなかなか美味しかったです
私のおススメは、「シカゴ・ミックス」という甘いキャラメル味のポップコーンと濃厚なチェダーチーズのポップコーンがミックスされたものです
2つの味を一度に頬張って食べるのがアメリカ流みたいですね
原宿駅のすぐ側なので、興味がある方は試してみてはいかがでしょうか
ただし、すごい行列なので1時間くらいは並ぶ覚悟が必要ですよ・・
また調べてみると原宿にはポップコーン専門店が他にもありました。
POP! Gourmet Popcorn (ポップ!グルメポップコーン)
KuKuRuZa Popcorn (ククルザ ポップコーン)
Doc Popcorn (ドックポップコーン)
原宿は、ポップコーンの激戦区になっているようです
私も是非、他のポップコーンにもチャレンジしてみたいと思います
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2014年8月29日 金曜日
税務処分に不服がある時~不服申立ての手続きについての改正~
不服がある時は、以下の手順を踏まなければなりません
最初に税務署長等に対して『異議申立て』をします。
↓
異議申立てが却下されたら、次に国税不服審判所長に対して『審査請求』をします。
↓
審査請求も却下され、それでも納得いかない場合には裁判所に対する『訴訟』となります。
しかし、平成26年6月以降は改正があり異議申立て(改正後は『再調査の請求』といいます)と審査請求が選択制になりました
6月以降は不服がある時は、いきなり国税不服審判所長に対して審査請求が出来ます
もちろん、従来どおり再調査の請求⇒審査請求という流れでも可能です
訴訟については、必ず審査請求を行った後でなければする事が出来ません
ちなみに不服申し立ての平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日)の成功率ですが以下の通りです
異議申立て:認容割合 10.0%
審査請求:認容割合 7.7%
訴訟:勝訴割合 7.3%
こうしてみると意外と低いですよね。。
どうしても納得いかない場合は不服申立てを検討しますが、税務署とのトラブルを未然に防ぐためにも普段から税理士などの専門家と良く相談してみてはいかがでしょうか
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2014年8月22日 金曜日
意思決定~あなたならどうしますか?~
あるA設備を1000万円で購入しました
A設備は5年間使用し年間の維持コストが300万円かかります
購入後すぐにA設備と同等のB設備を見つけました
B設備は600万円で年間の維持コストは150万円です
前提としてB設備に買い換えた場合、A設備は売却も転用も出来ず使用価値は無くなるものとします
その時、あなたはA設備を購入したばかりなのにB設備を購入しますか
それとも折角、1000万円もかけて購入したA設備を使い続けるでしょうか
≪検証≫
A設備を5年間使用した場合
購入価格:1000万円
維持コスト:300万円×5年間=1500万円
合計:2500万円
B設備に買い換えた場合
A設備の購入価格:1000万円
B設備の購入価格:600万円
維持コスト:150万円×5年間=750万円
合計:2350万円
よりの方が結果的に150万円コストを抑えられます。
よって買ったばかりのA設備を諦めてB設備に買い換えた方が賢い経営判断といえます。
B設備に買い換えた際のA設備の購入コストは、将来においても回収不能なコストです
これを埋没費用(サンクコスト)といいます
意思決定をする際には、埋没費用は考慮する必要はありません
これは、日常生活にも応用できます
例えば、ダイエットのために通販で買ったトレーニング器具
購入した段階で埋没費用となります
もっと効果的なダイエット方法やダイエットグッズを見つけた場合は、迷わず新しい方法を選択した方が合理的といえるでしょう
でも、ダイエット方法に目移りしている時は、たいてい痩せられませんが・・・
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2014年8月14日 木曜日
裁判所
契約書には、たくさんの条項が定められていますね
そのたくさんの条項の中に「合意管轄」という内容が定められて事があります
合意所轄とは、契約内容について揉めて相手と争う場合に、訴えを起こす裁判所を予め決めておくことです
一見するとどうでも良いように思えます
しかし、契約で定めた裁判所が遠く離れた場所だった場合には、訴えを起こすにも出向く手間などがかかってしまい自分の権利を主張することをあきらめてしまいかねません
契約を結ぶ際には、ちょっと気にかけてみましょう
ちなみに売上代金を回収について裁判所へ訴えを起こす場合、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所とありますが最初に訴えを起こす裁判所はどこだと思いますか
答えは、地方裁判所か簡易裁判所になります
元本金額(利息や遅延損害金を除く)が140万円超なら地方裁判所
元本金額(利息や遅延損害金を除く)が140万円以下なら簡易裁判所
最高裁判所には、いきなり訴えを起こす事は出来ません
家庭裁判所は、家庭事件の審判や調停の場合です
裁判所を利用する機会が無いといいのですが、ビジネスをしていると何が起こるかわかりません
事業主の方は知っておくと良いと思います
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2014年8月 5日 火曜日
ラムネ
通勤するだけでも汗だくです
今回のブログは、税金等とは一切関係ありませんが夏らしいネタをご紹介します
それは、夏祭りや駄菓子屋さんで売られている「ラムネ」です
気軽に飲める炭酸飲料として個人的にも大好きです
ラムネといえば特徴的なのが、ビンの栓に使用されている「ビー玉」ですね
実は、ラムネに使用されているガラス玉は、ビー玉ではないって知っていました
ガラス玉には「A玉」と「B玉」とがあって精度が高い(より丸い玉)ガラス玉をA玉と呼び、おもちゃなどに使用されている精度が少し落ちるガラス玉をB玉と呼ぶそうです
ラムネに使用されるのは、しっかり栓が出来るようにA玉です
でも、呼び名として認知度が高いのは、B玉の方なのでガラス玉の事をみんなB玉(ビー玉)と呼んでいるそうです
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2014年8月 1日 金曜日
納税証明書
会社であれば、金融機関から融資を受けたり入札などに参加したりする際の提出資料として利用されます
そんな訳で、今回のブログは納税証明書についてです
納税証明書で証明してくれる内容とは
納税証明書には大きく分けて3つの事について証明してくれます。
納税等に関するもの(個人又は法人の納税額や納税額が無いことを証明してくれます)
所得に関するもの(個人又は法人の所得金額や所得金額が0円であること証明してくれます)
滞納処分等に関するもの(未納税金に対して税務署から督促や差押えといった処分を受けていないことを証明してくれます)
納税証明書の種類
納税証明書は証明してくれる内容によって証明書が異なります。
細かく分けると6種類の証明書が存在します。
納税証明書(その1):納付税額等
納税証明書(その2):「申告所得税」又は「法人税」の所得金額
納税証明書(その3):未納の税額がないこと
納税証明書(その3の2):個人の場合 「申告所得税及び復興特別所得税」と「消費税等」に未納の税額がないこと
納税証明書(その3の3):法人の場合 「法人税」と「消費税等」に未納の税額がないこと
納税証明書(その4):滞納処分を受けたことがないこと等
請求できる人
納税者本人、保証人、それらの者から委任を受けた者に限られています。
請求方法と交付手数料
所轄の税務署に出向いて窓口で請求する方法(400円/枚)
所轄の税務署に郵送で請求する方法(400円/枚)
オンラインで請求する方法(370円/枚)
オンラインで請求した方が安上がりです
以上が納税証明書についての概要です
以前、お客様から納税証明書ってどこで取るのとか納税証明書ってそもそも何ってご質問されることがあったので今回のブログで取り上げてみました
税金に関すること起業に関することなど、お気軽にご相談ください
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2014年7月25日 金曜日
温泉にかかる税金
事務所がある新宿も暑い日が続いています
夏休みには夏の暑さで疲れた体を癒すために温泉に行くって方もいるのではないでしょうか
実は、温泉に入ると税金が取られています
その名も『入湯税』です
入湯税は消費税と同じ間接税なので、税金を支払う人と納める人が違います
税金を支払う人は、もちろん温泉に入るお客さんです。
納める人は、温泉の経営者等です。
毎月1日から月末までの税額等を集計して翌月末までに市町村に申告納付しています。
気になる税額は、各市町村によって異なりますが150円程度が一般的です
入湯税は、12歳未満の人や修学旅行の生徒児童などについては、免税となっています
また、入湯税には消費税が課税されませんが、会社の慰安旅行などで温泉に行った場合に入湯税が区分されていない場合には慰安旅行費の全額を課税仕入れとして経費計上してしまっても構いません
意外なところで税金がかかっていますね
今年の夏も暑くなりそうなので夏バテしないように頑張りましょう
夏バテした時は温泉でゆっくりするのもいいまもしれませんよ
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2014年7月17日 木曜日
簡易課税制度~みなし仕入率の改正~
簡易課税制度とは売上(収益)に対して課された消費税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を控除して簡便的に申告納税額を計算する方法です
みなし仕入率は、業種によって異なります。
今回の改正で一部の業種のみなし仕入率が変更になりました
対象業種:不動産業(不動産の代理業、仲介業、賃貸業、管理業)
改正前:みなし仕入率 50%
改正後:みなし仕入率 40%
みなし仕入率が縮小されると納税額が増えることになります
この改正は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます
簡易課税制度を選択する場合には、適用を受けようとする課税期間の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません
つまり不動産業を営む3月決算法人が、平成27年4月1日以降に簡易課税制度を選択する場合には、平成27年3月31日までに届出書を提出すれば良い訳です
しかし、今回の改正を受けて届出書を提出するタイミングよって、みなし仕入率が改正前の50%又は改正後の40%のいずれかになります
平成26年9月30日までに届出書を提出した場合
平成28年3月決算時のみなし仕入率:50%
平成29年3月決算時のみなし仕入率:50%
平成30年3月決算時のみなし仕入率:40%
平成26年10月1日から平成27年3月31日までに届出書を提出した場合
平成28年3月決算以降のみなし仕入率:40%
ポイントは、届出書を平成26年9月30日までに届出書を提出したかになります
増税となる改正なので不動産業を営んでいる事業主の方で来年度以降に簡易課税制度を考えている場合には、注意が必要ですね
消費税率の増加などもあり、消費税法が年々複雑になっているように思えます
消費税法の考え方など税の専門家である税理士にお気軽にお問い合わせください
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2014年7月11日 金曜日
会社設立に必要な事
設立する会社についての必要事項を決定します。
□ 目的(事業内容)
□ 商号(会社名)
□ 本店所在地
□ 資本金の額
□ 発起人の氏名(名称)及び住所
□ 発行可能株式数の総数
など・・
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、当事務所からヒアリング形式で一つずつ説明及び確認しながら決定していきます。
必要事項を基にして定款を作成します。
作成した定款は、公証役場で認証を受けなければなりません。
認証費用は、約9万円です。(認証費用5万円+印紙代4万円+謄本請求代1千円前後)
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、電子定款により認証を受けるので印紙代の4万円がかからず5万円程度で認証が可能です。
登記書類を作成して法務局へ提出します。
ここまで来ると会社設立も間近です。
主に次の書類を作成します。
□ 登記申請書
□ 定款(②で認証を受けた定款)
□ 払込みがあったことを証する書面
□ 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
□ 設立時取締役が就任した事を承諾したことを証する書面
□ 印鑑証明書(発起人)
□ 発起人会議事録
□ OCR別紙
□ 印鑑届出書
□ 印鑑カード申請書
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、書類作成はもちろんの事、お客様にして頂く資本金の振込作業などを順を追って説明します。
登記完了後の設立届書の提出
登記が完了後に会社が新たに設立された事を税務署等へ届け出なければなりません。
特に青色申告の承認申請は、原則として設立後3カ月以内に提出しなければならないので注意が必要です。
主な届出書は次のとおりです。
【税務署に提出】
□ 法人設立届出
□ 青色申告承認申請書
□ 給与事務支払事務所届出書
□ 源泉所得税の納期の特例
□ 減価償却資産の償却方法の届出
□ 有価証券の評価方法の届出
□ 棚卸資産の評価方法の届出
□ 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
【都税事務所に提出】
□ 法人設立届出
【設立届出に添付する添付書類】
□ 設立時貸借対照表
□ 株主名簿
□ 履歴事項証明書
□ 定款
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、登記完了後の届出書の提出までサポートされています。
設立後、すぐに作成して提出しますので提出漏れも無く安心して事業を開始して頂けます。
その他
設立後3カ月以内に社長やその他の役員の役員報酬を決定しなければなりません。
決定した際には、「役員報酬決定の株主総会議事録」を作成します。
また、個人事業主から法人成りした場合には、別途以下の書類も作成しておきます。
「事業譲渡契約書」
「事業譲渡に関する臨時株主総会議事録」
当事務所へご依頼されたお客様に対しては、役員報酬の決定の仕方などをアドバイスをさせて頂きます。
また、法人成りされた方には、上記の契約書等を作成させて頂きます。
会社を設立するとなると意外とやる事が多いですね
当事務所では、~までの全てサポートさせて頂きますので安心して開業準備が進められると思います
会社設立に関する詳細はこちらもご覧ください◇
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2014年7月 4日 金曜日
お中元で貰った商品券
商品券をあげた側の会社は、交際費として費用計上することになります
一方、商品券を貰った側の会社でも処理する必要があります
例えば、1万円の商品券をお中元として貰った場合には、「雑収入」等で収益計上します
仕訳:(現金) 10,000 / (雑収入) 10,000
次に、その商品券を使用して従業員が休憩中に食べるお菓子などを購入した時には費用計上します
仕訳:(福利厚生費) 10,000 / (現金) 10,000
ちなみに消費税の課税関係は、商品券を貰った時点では、課税対象外取引となるので課税売上には該当しません
実際に商品券を使用した際には、課税仕入れとして仕入税額控除の対象となります
今回は、とても細かい内容でした
同じ事業年度の中で完結してしまえば所得計算には影響ありませんが、商品券をもらった事業年度と商品券を使用した事業年度とが、異なる場合には注意が必要です
税務調査で思わぬ指摘を受けてしまいかねません
お中元の時期ですので、6月又は7月決算の会社は少し気をつけたいところです
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2014年6月30日 月曜日
交際費と飲食代の5000円基準
現在、資本金が1億円以下の法人であれば年間800万円まで全額経費として認められます
さらに会社が得意先などと一緒に打ち合わせや商談の際に飲食した飲食代のうち1人あたりの金額が5000円以下(飲食代÷参加人数)であれば交際費から除外されます
つまり交際費として使える金額が、その分増えることになります
しかし、5000円基準を適用するにあたって以下の点について注意が必要です
会社側できちんと注意喚起しないと仮装・隠ぺいの不正行為として税務調査の際に重加算税(本税にプラスされる一番重い罰金)の対象になる可能性が高いです
注意点
① 参加人数を水増しして5000円以下にしない
② 1回の飲食代の領収書を分割して5000円以下にしない
③ 得意先の氏名を仮名、偽名又は省略しない
④ ゴルフ接待時の昼食代のみ領収書で5000円基準を適用しない
⑤ 社内飲食にもかかわらず得意先の氏名を記載して得意先接待と偽装しない
⑥ 5000円の中に土産代や送迎時のタクシー代を含めない
⑦ 食事券や商品券を贈答することで飲食代の代わりとしない
また5000円基準の適用を受けるための要件は以下の通りです
適用要件
1 得意先等の外部の者との飲食であること
2 得意先等の参加者の氏名の記載があること
3 1人5000円以下であること(飲食代÷参加人数)
消費税の経理処理が税抜処理の会社であれば税抜金額で判定します。
消費税の経理処理が税込処理の会社であれば税込金額で判定します。
4 社内飲食代は除外されていること
5 領収書等はあること
飲食代については、社内でルール化してきちんと処理し税務調査の際につまらない指摘を受けないようにしましょう
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2014年6月20日 金曜日
携帯電話を持ってるだけで税金が・・・
具体的な課税方法などは決まっていないようですが、一人当たり数百円程度を課税するらしいです
1人1台が当たり前になった携帯電話
特にスマートフォンは本当に便利で手放せません
多少、課税されても携帯電話の使用は今更、止められませんよね
国側とすれば、誰もが持っている携帯電話に対して広く薄く課税できると考えたのでしょう
つい最近、消費税が8%になったばかりで今度は「携帯電話税かよ」って感じです
因みに集めた税金は、ソーシャルネットワーク(SNS)を使った犯罪防止の強化対策予算に充てられるそうです
実際に課税されることになると所有しているだけで課税される、自動車税や固定資産税と同じ保有税となります
インターネット上では、携帯電話に課税することに対して大反対の声が数多く上がっています
今年の秋頃に結論が出るようなので、今後の動向に注目したいですね
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2014年6月13日 金曜日
相続と戸籍について
相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の生まれたときから亡くなった時までの全ての戸籍を取得して調べます
今回は、普段なかなか取得する機会がない戸籍謄本の取得についてのポイントをご紹介します
ポイント 戸籍の取得場所
本籍地の市区町村役場
ポイント 取得方法
窓口での直接請求または、郵送で請求
窓口の場合には、身分証明書の提示が必要です。
郵送の場合には、封筒に手数料、返信用封筒、身分証明書のコピーを同封します。
ポイント 取得する戸籍の種類
戸籍の写しには、「謄本」と「抄本」とがあります。
相続で使用する場合には、「謄本」を取得します。
謄本とは、戸籍簿に記載されている全ての写し
抄本とは、戸籍簿に記載されている一部の写し
ポイント 失敗しない請求の仕方
相続人を確定するため全ての謄本が必要になるので窓口請求する際には「相続に必要なので謄本を全て出してください」と職員に告げましょう。
因みに、住民票は戸籍謄本の代わりとはなりません
注意してくださいね
また最近の改正で、婚姻関係にある夫婦に生まれた子(嫡出子)と婚姻関係にない男女に生まれた子(非嫡出子)とでは、法定相続分に違いがありました
従来の非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の1/2でした
しかし、平成25年9月5日以降に発生した相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分は平等になりました
今後、相続人の確定は、より慎重に行う必要がありそうですね
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2014年6月 5日 木曜日
法人実効税率引き下げ
実効税率とは、法人が実質的に負担する法人税・住民税・事業税のトータルの税率のことです
ここ数年の間にも法人実効税率は下がっています
平成23年4月~:法人実効税率 40.69%
平成24年4月~:法人実効税率 38.01%
平成26年4月~:法人実効税率 35.64%
平成26年4月からは、法人税に10%付加されていた復興特別法人税が1年前倒しで廃止になったため実効税率が下がりました
また資本金が1億円以下の中小法人は、法人税の軽減税率があるため上記の実効税率よりも低くなります
現行では35.64%の法人実効税率となります。
今後どのように調整されるかわかりませんが、最終的には法人実効税率を25%まで引き下げる動きがあるようです
いきなり10%も引き下げる事はないと思いますので、段階的に引き下げになるでしょう
そうなると今後の法人での税金対策も変わってくると思います
税率が下がる事により個人事業主も法人成りするメリットがより出てきそうですね
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2014年5月30日 金曜日
便利なカード決済
まさにキャッシュレス時代ですね
私も、普段の生活でよく使っています
最近は、会社でも役員や営業などにカードを携帯させて業務上の経費の支払手段として利用されています
今回は、カード支払の経費計上について注意点をご紹介します
まず、その前にカードの種類は、大きく3種類に分けられます
プリペイドカード:一定金額を前払い(チャージ)して残高が0になるまで使用可能
例)Suikaやテレフォンカードなど
デビットカード:銀行が発行するカードで代金の支払いの際にすぐに預金口座から引き落とされる
クレジットカード:一定期間内に購入した代金をカード会社から請求されて銀行口座からまとめて引き落とされる
例)法人の場合は、コーポレートカード・個人事業主の場合は、ビジネスカード
上記の内容から、実際のお金の支払は、先払いのプリペイドカード・即時払いのデビットカード・後払いのクレジットカードという事になりますね
ここからが、本題です
カードを使用した場合には実際のお金の決済日と、物の購入やサービスを受けた日が異なるため、いったいどちらの日をもって経費計上すべきでしょうか
特に決算日をまたぐ場合は、計上日を間違えると計上する事業年度が異なってしまうため注意が必要です
税務上は次のように規定されています
その事業年度の経費となるのは、物を買ったりサービスを受けたりしてその支払う金額が確定した場合に経費となります。
つまり、物を購入した日やサービスを受けた日に経費計上する必要があります
それでは、各カードの経費の計上時期のポイントを見ていきましょう
プリペイドカード:金額を前払い(チャージ)した時点では、仮払金となります。決算日までに実際に経費として使った分だけが経費計上できます。
ここで、気を付けたいのが交際費や旅費交通費には、短期前払費用の特例の適用がないことです。
※短期前払費用の特例とは、法人税基本通達:2-2-14
デビットカード:カードの使用時に即時に引き落とされるので、特に問題にはなりません。
クレジットカード:使った分の金額がまとめて後払いになるので、決算月で使った分などは、未払計上する必要があります。
カードの請求明細書などが手元に届くまで1カ月から2ヶ月かかるので、計上漏れがないようにしましょう。
以上がカードを使用した際の経費計上の注意点になります
消費税増税後は、端数処理の関係で電車賃が切符を買うよりカードを使った方が安くなるなど、今後はますますカードの利用が増えると思います
経費削減にもなるので上手に活用したいですね
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2014年5月21日 水曜日
交際費課税について
(損金=税務上の費用となる事により納める税金が少なくなります)
なので、今回は会社が支出する交際費課税についてご紹介します
元々、資本金が1億円以下の中小法人は、一定額まで損金として認められていました
更に、平成25年4月1日以後に開始する事業年度の法人については、年間800万円までの交際費が全額損金として認められるようになりました
一方、資本金が1億円超の大法人が支出する交際費は、1円たりとも損金として認められていませんでした
しかし、平成26年4月1日以後に開始する事業年度の全ての法人については、一人当たり5000円を超える飲食費の50%相当額を損金として認められるようになりました
あくまで、飲食費に限られます
御中元、御歳暮などの贈答品や香典、祝い金は対象外となります
また、中小法人は、従来の800万円までの損金算入制度と飲食費の50%相当額との選択適用となります
判断の基準は、飲食費が年間1600万円を超えるかどうかです
☆ 飲食費が年間1600万円を超える場合 ☆
飲食費の50%相当額を損金とした方が有利
★ 飲食費が年間1600万円以下となる場合 ★
従来の800万円までを損金とした方が有利
この改正により、企業がどれだけ交際費を使用するか判りませんが、少しでも飲食店の売上が上がるといいですね
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2014年5月13日 火曜日
来年から相続税を納める人が増える!!?
ほぼ休みなしで5組の方の相談を受けました
5組中4組が、相続税に関連する内容でした
やはり相続税の改正で来年(平成27年1月)より相続税の納税義務者が増えるため皆さんの意識も高いようです
では、実際にどれくらいの方が、相続税を納めるようになるのでしょうか
現在、被相続人(亡くなられた方)の数は、年間約125万人です。
そのうち相続税が発生した人は、約5万人です。
つまり、全体のうち約4%の方に相続税が発生している事になります。
これが、来年以降になると約7.5万人になると予想されています。
全体の約6%の方に相続税が発生する計算になります。
現行の1.5倍に増えます。
その理由となるのが、基礎控除額の縮小です
≪相続税の基礎控除額≫
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
平成27年1月以降:3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、現行なら法定相続人が3人の場合、8000万円(5000万円+1000万円×3人)以上の相続財産がなければ相続税はかかりませんし、相続税の申告もする必要もありません
改正後は、基礎控除額が現行の60%に縮小されてしまうので、特に東京都内に不動産とある程度の金融資産がある方は、相続税を納める可能性が高まります
よって早めの相続税対策が必要になりますね
まず、やるべき相続税対策としては、自分の財産が基礎控除額を超えるかどうかを把握することだと思います
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お気軽にご相談ください。
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2014年5月 7日 水曜日
パート収入と税金
今回のブログは、夫婦間の所得税と住民税についてです
最近では、夫婦共働きの方が多くなっていると思います
お互い正社員として収入がある夫婦でしたら、それぞれの会社で年末調整をして税金は精算されるので互いの税金計算には、影響しません
しかし、サラリーマンの夫とパートの妻の場合には、妻の年収に応じて妻自身の税金や『配偶者控除』などの所得控除により年末調整時の夫の税金が変わってくる場合があります
以下、妻の年収と税金及び夫の所得控除の種類と控除額です
妻の年収100万円以下
妻の所得税:0円
妻の住民税:0円
夫の所得金額の計算上、控除できる所得控除とその金額
「配偶者控除」 38万円
妻の年収100万円超から103万円以下
妻の所得税:0円
妻の住民税:課税される
夫の所得金額の計算上、控除できる所得控除とその金額
「配偶者控除」 38万円
妻の年収130万円超から141万円未満
妻の所得税:課税される
妻の住民税:課税される
夫の所得金額の計算上、控除できる所得控除とその金額
「配偶者特別控除※」 38万円 配偶者の所得金額に応じて3万円から38万円の控除
※夫の合計所得金額が1000万円超の場合には、配偶者特別控除の適用不可
妻の年収141万円以上
妻の所得税:課税される
妻の住民税:課税される
夫の所得金額の計算上、控除できる所得控除とその金額
「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用なし
いかがでしょうか
妻(配偶者)の年収によって税金が課税されたり夫の所得控除の種類や金額が変わってきたりします
いくらから税金がかかるのか控除が受けられるのかの参考にしていただければと思います
もっと詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください
夫婦全体で、収入をどのように考えれば一番、得になるかご相談に乗ります
お問い合わせはこちら
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2014年4月23日 水曜日
無料税務相談のお知らせ
中には、大型連休になるって方も多いのではないでしょうか
さて、連休明けになりますが、新宿区役所にて無料税務相談が行われます
今回は、私、玉造も相談員として参加します
この機会に是非、税金に関するお悩みを専門家である税理士にご相談ください
無料相談に関する詳細は以下のとおりです
日時:5月13日(火) 13時30分から16時まで
場所:新宿区役所 第一分庁舎 2F 区民相談室
申込方法:電話予約(当日予約可)
相談内容:国税、地方税を問わず税金に関することなら何でもOKです
相談時間:1人あたり30分程度
問い合わせ先:新宿区役所税務課税務係(区役所本庁舎6階)
電話番号 03-5273-4135
お気軽にお越しください
当事務所でも無料税務相談実施中です
こちらもお気軽にお問い合わせください
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2014年4月16日 水曜日
所得拡大促進税制~改正に関する追記~
実は、前回の制度内容について更に改正があり、その改正が3月20日に国会で成立しましたので、追記としてお知らせします
改正内容は、全体的に要件が緩和され納税者有利の改正になっています
制度の概要は、前回のブログを参照してください。(前回のブログ◆)
適用期限の延長
==前回のブログ==
平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度
==改正後==
平成25年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度(2年間延長)
給与等の増加割合(3つの要件のうちの1つ)
==前回のブログ==
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して今期の給与総額が5%以上増加していること
==改正後==
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して以下の事業年度の間に開始する事業年度の給与総額が各%以上増加していること
平成25年4月1日から平成26年3月31日:2%
平成26年4月1日から平成27年3月31日:2%
平成27年4月1日から平成28年3月31日:3%
平成28年4月1日から平成29年3月31日:5%
平成29年4月1日から平成30年3月31日:5%
また、今回の改正により経過措置があります
今回の改正では、平成26年3月決算法人については、改正前の制度要件で適用されます。
しかし、平成26年3月決算において、改正前の制度要件では適用できなかった法人でも改正後の制度要件なら満たす場合には、改正後の制度要件で計算した税額控除額を平成27年3月決算時に上乗せして控除することが認められています
詳しい制度について知りたい方はお気軽にお問い合わせください
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2014年4月11日 金曜日
所得拡大促進税制
税務においても同様に4月は新年度となります
大概、新たな税制が適用されるのは、4月1日からになるので、3月決算法人が一番早く新しい税制の適用を受ける事になります
今回は、平成26年3月決算法人から適用がある新たな制度をご紹介します
それは、『雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除』です
なんだか小難しい名称ですが、簡単に言うと去年より多く給与を支給したら、その分、法人税をおまけしてあげますよって言う制度です
ざっくりですが、この制度を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して今期の給与総額が5%以上増加していること
今期の給与総額が、前期の給与総額を上回っていること
今期の1人あたりの平均給与額が前期の1人あたりの平均給与額を上回っていること
上記の3つの要件を満たせば、(今期の給与総額-前期の給与総額)×10%を今期の法人税から控除する事が出来ます。
ただし、法人税額の20%相当額が控除の限度額(中小企業の場合)になります。
(注1)給与総額には、役員及びその役員と特殊関係にある者、使用人兼務役員(使用人分を含む)は除かれます。
(注2)1人あたりの平均給与額を求める際に、日雇い雇用者分は除かれます。
適用期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度です
期間内でしたら複数年に渡り税額控除を受ける事が出来ますが、その為には毎年、人件費を増やさなければなりません
4月に給与金額を改定する会社も多いと思います。
これから消費税増税分を物価手当などとして従業員の給料に上乗せしようとしている会社は今後、この適用を受けられる可能性が高いと思われます。
詳しい制度について知りたい方はお気軽にお問い合わせください
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2014年4月 1日 火曜日
4月から
事務所の近くにある中央公園の桜も見ごろを迎えています
4月といえば新年度で新たなスタートの月でもありますが、ちょっと残念だったのが昨日で32年間、続いたバラエティ番組の「笑っていいとも!」が終了してしまった事ですね思わず最終回は観てしまいました
そして今年の4月は、なんと言っても消費税率が8%になる事ではないでしょうか
中には、消費税だけでなくW増税になるものがあります
それは、ガソリンです
ガソリンにも消費税が課税されているので今月から8%になります
さらに今月から温暖化対策税なるものが、1リットル当たり0.25円が課税されます
これによりレギュラーガソリン1リットル158.0円とした場合に消費税増税分と温暖化対策税とを合わせて1リットル当たり約5円の増税となります
ガソリン代に対する消費税ですが、ガソリン代には現在、「石油石炭税」が1リットル当たり2.29円含まれています。
石油石炭税は、価格の一部を構成することから消費税の課税対象になっています。
(消費税基本通達10-1-11)
温暖化対策税は、石油石炭税に上乗せされる税金であるため同じく消費税の課税対象になると思われます
よって4月以降に購入されたガソリン代も従来と同様に全額が消費税の課税仕入れになります
事業主だけでなく家計にも負担増となってしまいますね
4月は、無料税務相談を実施しております
税金に関することだけでなく、法人成り、会社設立、個人事業でお困りの方も、お気軽にご相談ください
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2014年3月28日 金曜日
法人成りと会社法
職業柄、ただ単に増税という事だけでなく経理、税務申告上で混乱が無いといいと思います
今回の、ブログは前回までご紹介してきた法人成りをするにあたってのPointについての続きになります
前回以前のブログの内容も是非、ご覧ください
法人成りのメリット・デメリット⇒◆
個人事業を廃止した際の届出書⇒◆
廃止年度の個人事業主の経理と税務⇒◆
法人成りをするという事は、個人で行っていた事業を法人で行うことです
よって事業を引き継いだことを書面で明らかにしなければなりません。
そこで、『事業譲渡契約書』を作成する必要があります。
また、個人事業主が新設法人の代表取締役になるケースがほとんどだと思います
その場合の事業譲渡は、自己取引(取締役個人の財産を会社が買い取ること)に該当するため株主総会(取締役会設置会社の場合には取締役会)の承認が必要になります。
そこで、『事業譲渡承認に係る株主総会議事録等』を作成します。
上記の契約書や議事録は、会社法で規定されています。(根拠条文:会社法356条、467条)
意外と忘れがちなPointになりますので、押さえておきましょう
事業譲渡ですから個人から法人へ財産を売却することになります
それでは、移転時の財産の価額はいくらで売却(評価)すればいいのと疑問に思われる方もいらっしゃるのでないでしょうか
原則として移転時の時価をもって個人から法人に譲渡します
時価って何と更に疑問になってしまうので、具体的に主な財産の時価評価額については以下の通りです。
棚卸資産(在庫)・・・売買価額の70%以上をもって時価とされます。
個人側では、廃止年度の事業所得として課税されます。
減価償却資産・・・再調達価額-減価償却費をもって時価とされます。
個人側では、譲渡所得として課税されます。
再調達価額とは、その資産を新たに買ったら今いくらで買えるのかという価額です。
ただ通常は、廃止年度の帳簿価額により譲渡します。
よって譲渡所得も発生しません。
法人側では、中古資産扱いとなり耐用年数には見積耐用年数を採用出来ます。
見積耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
※経過年数は、個人事業中に使用した期間
※1年未満の端数が生じたときは切り捨て、2年未満は2年
また、青色申告法人であれば取得価額が30万円未満のものは、設立時の事業年度に全額経費(損金)とすることが可能です。
土地・・・固定資産税評価額、路線価評価額、帳簿価額など合理的な価額をもって時価とされます。
個人から法人へ譲渡するのであれば個人側で譲渡所得が課税されます。
しかし実際には、譲渡するのではなく個人から法人へ土地を貸し付けるケースの方が多いと思います。
貸し付ける場合には、個人側で不動産所得として課税されます。
その際には、『賃貸借契約書』を作成が必要です。
債権(売掛金など)・債務(買掛金や借入金など)・・・通常は帳簿価額をもって引き継がれます。
個人側では、課税関係は生じません。
ただし注意したいのは、債務を無償で法人に引き継がせた場合には、個人に対する給与所得または一時所得として課税されます。
消費税の課税事業者である個人事業主が注意したいのは、との譲渡について事業廃止年の翌年3月31日までに消費税を申告納税を必要があります。
以上が引き継ぎ財産の評価方法などになります
法人成りをする場合には、税務手続きだけでなく会社法において契約書などの作成も必要です
当事務所では、会社設立手続きは勿論、個人事業主側、法人側それぞれについて完全サポートさせて頂きますので安心して法人としてのスタートが切れます
法人成りをお考えの方は、お気軽にご相談ください
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2014年3月19日 水曜日
法人成り~税務・会計のPoint~
今回も前回に引続き法人成りについての内容です
以前にご紹介した法人成りのメリット・デメリット⇒◆個人事業を廃止した際の届出書⇒◆についてもご覧ください
そして今回は、廃止年度の個人事業主における経理、税務のポイントについてご紹介したいと思います
所得計算を区分する基準日
法人と個人とを区分する基準日は、法人設立日になります。
設立日を境に個人と法人とで帳簿記帳を区分します。
引当金や準備金の設定
廃止年度においては、貸倒引当金や準備金の戻入や繰入ができません。
事業税の見込額の必要経費算入
廃止年度の事業税は、たとえ未確定でも課税見込額を廃止年度の必要経費とすることが出来ます。
見込額の計算は、以下の算式によって求めます。
『見込事業税控除前の所得金額±事業税の課税標準の計算上加減算する金額×事業税の税率/1+事業税の税率』
予定納税の減額申請
廃止年度の翌年における予定納税額が多額になる場合には、申請する事により予定納税額を減額する事ができます。
予定納税は、前年の申告納税額が15万円以上の場合に発生します。
売上債権(売掛金・受取手形)の取扱い
廃止年度の売上債権の回収方法には以下の2つの方法があります。
法人に債権譲渡する(=法人側で回収)
従来どおり個人で回収する
廃止年度の確定申告
1月1日から事業廃止日(=法人設立日)までの事業所得と法人からの給与所得その他の所得などを合算して翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。
以上が主なPointになります
これから法人成りをお考えの個人事業主の方は、参考にして頂ければと思います
当事務所では、法人設立手続きから今回ご紹介した経理・税務に関するアドバイスまで、法人設立後のサポートまで安心してお任せ頂けます
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2014年3月12日 水曜日
法人成りと個人事業
(前回のブログはこちら ◆ )
今回は、法人成りした場合の個人事業主としての手続きをご紹介したいと思います
法人成りは、法人の登記申請が完了したらそれで終わりではありません
個人事業主として事業を廃止した旨などを税務署へ届出なければなりません
具体的な届出書と提出期限は、以下の通りです
提出期限が廃業の日から1ヶ月以内に届け出るもの
・ 『個人事業の開廃業等届出書』
・ 『給与支払事務所等の廃止届出書』
☆★Point★☆
個人において不動産の事業を別途行っている場合には提出不要です。
廃業の日は、設立日(登記日)になります。
提出期限が取りやめようとする年の翌年3月15日までに届け出るもの
・ 『所得税の青色申告の取りやめ届出書』
☆★Point★☆
青色申告の承認を受けていた方が提出します。
青色申告の効力は、廃止年分の翌年以降に、その効力を失います。
平成26年に廃止した場合には、平成27年以降に効力を失います。
以上が主な届出書になります。
法人の設立届だけでなく個人事業側の廃止届も忘れずに行いましょう
これから法人成りや企業をお考えの方は、お気軽にご相談ください
当事務所では、法人設立の手続きをワンストップで全てサポート出来ますので、安心、確実に事業のスタートが切れます
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2014年3月 4日 火曜日
給与所得控除額の縮小で一部のサラリーマンは増税!?
会社役員が支給を受ける役員報酬やその会社で働く従業員が支給を受ける給与手当は、給与所得として所得税及び住民税が課税されます
給与所得の税金を計算する上で、みなし経費として『給与所得控除額』を給与所得から控除することが認められていますね
給与所得控除額は給与収入額(年収)によって変動します
特に年収が1000万円を超える方については、この給与所得控除額が年々縮小されるため増税になります年収が1000万円以下の方については、影響はありません
平成24年までは、年収が1000万円超の場合、年収×5%+170万円を給与所得控除額として控除してくれました
これが、平成25年からは、最高で245万円までしか控除が認められなくなりました
つまり年収が1500万円を超える方(245万=1500万×5%+170万円)については、昨年よりも所得税及び住民税を多く納める事になります
さらに給与所得控除額は、平成28年に上限額が230万円、平成29年に上限額が220万円と段階的に縮小されます。
具体的に年収1500万円をベースに所得税及び住民税を計算すると以下の通りになります
※所得控除は、社会保険控除と基礎控除のみで計算しています
平成25年 | |
年収 | 1500万円 |
給与所得控除額 | 245万円 |
所得税額① | 1,819,500円 |
住民税額② | 1,010,500円 |
税金合計①+② | 2,830,000円 |
平成28年 | |
年収 | 1500万円 |
給与所得控除額 | 230万円 |
所得税額① | 1,870,100円 |
住民税額② | 1,025,500円 |
税金合計①+② | 2,895,600円 |
平成29年 | |
年収 | 1500万円 |
給与所得控除額 | 220万円 |
所得税額① | 1,903,800円 |
住民税額② | 1,035,500円 |
税金合計①+② | 2,939,300円 |
平成25年と平成29年とを比べると約11万円の増税になります
税率も来年(平成27年)から課税所得4000万円超の場合には、最高税率が40%から45%に引き上げられる事になっています
法人に対しては、復興特別法人税の廃止や投資減税、雇用に関する減税など優遇措置が多く見られますが個人、特に高額所得者については、これから数年は、増税の年になりそうです
今年は、4月からの消費税増税もあるので家庭への負担はますます増えそうですね・・・
個人の確定申告もそろそろ大詰めです
お仕事等でお忙しくてなかなか手がつけられないという方など、まだ間に合いますのでお気軽にご相談ください
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2014年2月27日 木曜日
個人事業主から法人へ
所謂、「法人成り」と呼ばれる行為です
税制面でも最近の傾向として個人への税負担が強化される一方で、企業への税負担が軽減されています
今回は、法人成りする事のメリット・デメリットについてご紹介します
法人なりをお考えの方は、今後の参考にして頂ければと思います
メリット
社会的な信用度が上がり取引先との取引もしやすくなる
資本金が1000万円未満で、かつ一定の要件を満たせば消費税の納税義務が2年間免除される
※ たとえ個人事業主の時に課税事業主だったとしても免除されます。
欠損金(赤字)の繰越しが個人の時は3年間なのに対し法人は9年間になる
事業主本人に対する退職金を支給する事が出来る
法人契約の保険料の一部又は全部を会社の経費とする事が出来る
デメリット
設立時に20万円程のコストがかかる
また、会社の名称、本店の住所又は役員構成を変更する際には、法務局への登記が必要となりその都度コストがかかる
法人の決算が赤字だったとしても必ず納付しなければいけない税金がある
住民税均等割(最低でも年間7万円)
交際費が年間800万円までしか税務上の経費として認められない
※ 個人事業主には制限はありません
法人は、社会保険に強制加入が原則になるので保険料のコストが増える
以上が法人成りのメリット・デメリットになります
法人成りは、その方がこのビジネスで成功するぞという意気込みの表れだと思います
法人にする事でお金の管理も家計と事業部分が完全に分離するので管理がしやすくなり、何よりも家計と事業とのけじめをつけられるのも最大のメリットではないかと思います
当事務所では、法人成りをお考えの個人事業主の方に対して法人設立手続きから個人から法人への経理等の引き継ぎなど完全サポートさせて頂いています
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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2014年2月21日 金曜日
確定申告シーズン到来
事務所の中もまさに、個人の確定申告の雰囲気になってきました
初めて確定申告をされる方や日頃お仕事で忙しく申告書を作成している時間が無いという方は、是非ご相談ください
税金のプロが作成する申告書は確実です
もしかすると自分で計算するより税金が少なくなるかもしれませんよ
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2014年2月13日 木曜日
すまい給付金とは!?
大手スーパーなどでは、増税前のストック買いなどとチラシを出して集客していますね
特に金額が張るような大きな買い物をする際には、消費税の3%増税分は大きな負担となります
具体的には、マイホームを購入する場合です
増税後でもマイホームの購入の負担を軽減する施策として国側は、住宅ローン減税の延長及び拡大を決定しましたが、住宅ローン減税は税額控除であるため所得が低い世帯ほど住宅ローン減税の効果は薄れてしまいます
そこで国は、平成25年度の補正予算から1600億円を計上して、今年の4月から給付金を支給する制度をスタートさせるようです
その名も「すまい給付金」です
今回は、すまい給付金の概要についてご紹介します
すまい給付金は、住宅をローン取得でも現金取得でも給付を受けることが出来ます。
給付金の受給対象者は、年収に制限があります。
また、現金取得の場合には、年収による制限に加えて年齢が50歳以上である必要があります。
給与所得者で専業主婦の配偶者がいる家庭の場合
消費税が8%の場合
年収が約510万円以下
消費税が10%の場合
年収が約775万円以下
※現金取得者の場合には、年収が約650万円以下
給付金額
消費税が8%の場合:年収に応じて10万円から30万円
消費税が10%の場合:年収に応じて10万円から50万円
実施期間
平成26年4月から平成29年12月までに引き渡しが完了した住宅
以上が概要になります。
詳しくは国土交通省のすまい給付金をご覧ください。
ご自分の年収に応じていくら給付金が受けられるかのシミュレーションなども出来ます
ホームページはこちら
住宅ローン減税との併用も可能です
上手に制度を活用して消費税増税に対応したいですね
住宅ローン減税を受ける際には、確定申告が必要です
確定申告についてのご相談はお気軽にどうぞ
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2014年2月 7日 金曜日
証券税制と確定申告 ~賢い制度の活用法とは!?~
証券投資優遇税制とは、株式投資をした際の譲渡益(売却益)に対して本来であれば約20%の税金のところを約10%に優遇しますという制度でした
平成26年以降は、昨年までと比べて2倍近くの税金がかかることになります
今回、税率の変更にあたって平成25年分の確定申告をする際に、上手く活用すれば得をするかもしれない考え方をご紹介します
まず、株式投資の税金についての基礎知識として株式の譲渡益と譲渡損は、お互いに通算(相殺)することが出来るという事、また譲渡損は翌年に繰り越すことが可能だという事を押さえておきましょう
それでは、具体例を挙げて説明します
前提として源泉徴収口座を利用したA株式とB株式の2銘柄を保有しているとします。
平成25年中の運用実績
A株式:100万円の譲渡益(約10,000円の税金)
B株式:△100万円の譲渡損
平成26年の運用予定
A株式:100万円の譲渡益(約20,000円の税金)
パターン
平成25年の確定申告においてA株式とB株式とを通算させて10,000円の税金の還付を受ける。
平成26年は、20,000円の税金を納める。
∴10,000円-20,000円=-10,000円
パターン
平成25年では通算は行わずに10,000円の税金を納める。
B株式の譲渡損△100万円は、平成26年に繰り越す。
平成26年の確定申告において繰り越したB株式の譲渡損とA株式の譲渡益100万円とを通算して20,000円の還付を受ける。
∴-10,000円+20,000円=10,000円
パターンの方が10,000円得したことになります
今回の例のように株式の運用が予定通りに上手くいくとは限りませんが、B株式の譲渡損をいつの年の譲渡益と通算するかによっては無駄な税金を納めずに済む考え方です
勿論、パターンのように税金を戻せる時に還付してしまった方が良いという考え方もあります
これから平成25年分の確定申告をされる方は、今年の運用プランなども考慮してどのように申告したら一番得になるかを考えて申告されると良いのではないでしょうか
確定申告に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ
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2014年1月30日 木曜日
所得税の確定申告で税金を戻そう パートⅡ
税金の納付期限は、3月17日までです
銀行等による口座引き落としを選択されている方は、平成26年4月22日が引落し日になります
という訳で前回の続きとして給与所得者が確定申告をする事で税金が戻ってくるケースをご紹介します
(前回のブログも見てください◆)
ケース:住宅ローンを組んで家を買ったり増改築をしたりした人
金融機関等から住宅ローンを組んで新築住宅、中古住宅の取得または増改築をした場合には、「住宅借入金等特別控除」として税額控除を受けることが出来ます。
初年度は必ず確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整により控除が可能です。
ケース:予定納税が平成25年分の年税額より多かった人
昨年の7月と11月に納めた予定納税(平成24年分の納付額の3分の2に相当する金額)が今回の確定申告で計算した税額より多かった場合には、その分の税金が戻ってきます。
①予定納税額>②平成25年分の年税額∴還付額(①-②)
因みに予定納税は全ての方が納めているものではありません。(一定の条件を満たした人だけです。)
ケース:平成25年中に特定支出をした人
特定支出って何という人のために簡単に説明します
特定支出とは、サラリーマンが支払った通勤費、研修費、資格取得費、単身赴任者の往復旅費について会社側に証明された場合には経費として認めてくれるというものです。
その他にも65万円までの制限つきですが、書籍代、勤務中に着用する制服等、接待費なども経費として控除する事が出来ます。
ただし、条件があります。年収に応じて以下の金額(マイナスになる場合は控除額は0です)を「特定支出控除」として控除出来ます。
年収が1500万円以下の方・・・特定支出額-給与所得控除×50%
年収が1500万円超の方・・・特定支出額-125万円
これでも改正により基準が緩和されたのですが、個人的にはまだまだ使いづらい規定だと思います。
以上が税金を戻せる主なケースの後半部分になります
特にケースの住宅ローン控除は、非常に多額の税金が戻ってきます
中には、1年分の所得税が全額戻って方もいるはずです
消費税の増税前に思い切ってマイホームを購入されたって方も多いのでは
前述したとおり、初年度は必ず確定申告が必要です
1回限りの申告になりますので、確定申告をした事のない方や添付書類は何を用意していいか判らない方は是非、専門家である税理士に丸投げして確実に早く税金を戻してみてはいかかでしょうか
申告書を作成するという手間もかからず時間短縮にもなります
当事務所では、住宅ローン控除に関する確定申告を25,000円(税抜き)で承っております。
上記の料金には単に申告書を作成するだけでなく、当事務所は、電子申告による申告で短期間での税金還付が受けられます
さらに、申告後の税務署からの問い合わせについての対応や急な転勤により住宅ローンの対象なっている住宅に居住しなくなってしまった場合の対応など申告後のサポート料も含まれております
また、2年目以降は勤務先での年末調整で住宅ローン控除が可能なため税理士へのコストは一切かかりません
また、平成21年以降に住宅の取得や増改築をしたけれど、まだ住宅ローン控除の適用を受けていないという方についても、まだ税金を戻せるチャンスがありますので、お気軽にご相談ください
(過年度分の申告料金は、別途ご相談させて頂きます。)
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2014年1月24日 金曜日
所得税の確定申告で税金を戻そう パートⅠ
税金の納付期限は、3月17日までです
銀行等による口座引き落としを選択されている方は、平成26年4月22日が引落し日になります
平成25年分の所得税額が戻ってくる還付申告は、平成26年1月1日から平成30年12月31日までの間に提出すれば税金が戻ってきます
お金が戻ってくる申告ですので、少しでも早く行いたいですね
例えば、給与の支払を受けている人(給与所得者)が確定申告をする事で税金が戻ってくるケースを今回は、簡単に挙げてみましょう
一度にご紹介すると長くなってしまうので、本ブログで2回に分けたいと思います
ケース:平成25年中に災害、盗難又は横領により住宅や家財等について損害を受けた人
いきなり物騒な内容ですが、「雑損控除」として控除を受けることが出来ます。
因みに今、流行りの「母さん助けて詐欺」などの所謂、振り込め詐欺の被害による損失額は雑損控除の対象とはなりません。
理由は、雑損控除の対象の中に詐欺による損失は含まれないからです。
ケース:平成25年中に自分やその家族に対する医療費を支払った人
一般的には、年間の医療費が10万円を超えれば「医療費控除」を受けることが出来ます。
医療費は、本人の分だけでなくお子さんや一緒に住んでいる両親の分も合わせて控除する事が可能です。医療費と言っても控除の対象となるものとならないものがありますので注意が必要です。
例えば、美容整形や医師から処方されていないサプリメントや栄養ドリンクなどは医療費控除の対象外です。
ケース:平成25年中に国や東日本大震災の被災地域における地方公共団体に対して寄附をした人
年間2000円超の寄附をした場合には、「寄附金控除」を受けることが出来ます。
上記以外にも、政治献金や認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合にも控除を受けることが可能です。
今回は、税金の戻ってくる3つのケースについて紹介しました
来週のブログでは、残りの3パターンについてご紹介する予定です
今回の各説明は、分かり易さを重視してとてもザックリとした説明になっています
細かい説明まで入れると大変な長文になってしまいますので・・・
もし上記に該当するかもと思われる方がいらっしゃいましたら、ご相談だけなら無料ですのでお気軽にお問い合わせください
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2014年1月17日 金曜日
会社で上手な慰安旅行をするには!?
なかには、海外に行かれたって方もいると思います
会社でも社員旅行を行っているところもありますよね
社員旅行は、一定の条件を満たすと、福利厚生費として経費計上が認められています
会社側が、従業員を旅行に連れていく訳ですから従業員側からしてみれば、タダで旅行に行けて旅費が浮いてラッキーですね
このタダで行けた旅行の事を「経済的利益」といいます
税法上は、経済的利益に対しては原則として給与課税をすることになっています
つまり、社員旅行に行った従業員は、旅費に相当する金額に対して所得税を納める必要があるのです
社員旅行に参加して税金が取られるのもなぁ・・・と思わるかもしれませんが、次の要件を満たした社員旅行であれば、給与課税されません。
① その旅行に要する期間が4泊5日以内であること
海外旅行の場合には、その目的地における滞在日数が4泊5日
② その旅行に参加する社員等の数が、全体の50%以上であること
工場、支店等の単位で旅行を実施する場合には、その実施単位として工場、支店等の全体で判断
社員旅行を行う際に、会社の業務上、仕方なく会社で留守番しなければならない従業員に対して旅行の代わりにお金を支給する事も考えられます
そのお金を受取った従業員に対しては、給与課税がされます
要は、会社側から臨時のボーナスを受取ったイメージです。
また、会社によっては社員旅行を自由参加にして参加したくない従業員に対し旅行の代わりにお金を支給するケースもあると思います
この場合には注意が必要です
なぜなら、自由参加にしてしまうと旅行参加者に対しても不参加者に支給した同額の給与課税がされてしまうからです。つまり全員に対して給与課税されるという事です
社員旅行や慰安旅行を会社で計画される際には、全員参加を原則として給与課税されない上記の要件に合った旅行プランを立てることで、税務的にも良い旅行が出来ると思います
因みに役員だけでの慰安旅行は、給与課税されるだけでなく旅行代も役員賞与となり会社の経費(損金)とはなりません
平成25年分の確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
無料税務相談を実施中です
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2014年1月 6日 月曜日
新年あけましておめでとうございます!!
2014年もスタッフ一同、気持ちも新たに頑張っていきますので本年もどうぞ宜しくお願い致します
2014年も無料税務相談を実施します
個人の確定申告の時期も近づいてきましたので、個人事業者の方で青色申告についてや帳簿の付け方等、どんな些細な事でも結構です。
お気軽にご相談ください
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2013年12月27日 金曜日
今年も1年ありがとうございました!!
本日、27日は星野会計の大掃除です
事務所内を綺麗にして来年から気合いを入れて業務に臨めるようにしたいですね
また、私の拙いブログを見てくださった方々ありがとうございました
来年は、もう少し税金の事などを誰にでもわかるなブログにしていきたいと思います
来年もどうぞ宜しくお願いします
年明けの業務は、1月6日(月)からになります。
それでは、良いお年を
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2013年12月20日 金曜日
年末年始休業期間のお知らせ
誠に勝手ながら星野会計の年末年始休業期間は、以下の通りとさせて頂きます。
今後とも、税理士法人 星野会計事務所をよろしくお願い申し上げます。
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2013年12月17日 火曜日
平成26年税制改正大綱
今回の税制改正で目を引いたのが交際費課税についてです
現在の交際費課税は、資本金1億円超の大企業については、交際費として経費処理しても税務上の会社の経費(以下「損金」といいます)には、一切認められませんでした
しかし、平成26年度から2年間は、大企業が支出する交際費のうち飲食費については、その支出額の50%相当額まで損金として認められることになりました。(ただし、役員や従業員に対する社内接待の飲食費は対象外です)
つまり、大企業でもその分の法人税の税負担が軽減されるので、法人税を納めるくらいなら得意先などのお客さんを接待した方がいいかもとなるのではないでしょうか
そうすることで、企業が今まで以上に飲食店にお金を使うようになり飲食業の景気を活性化させるのが今回の改正の狙いでもあるようです
また、資本金が1億円以下の中小企業については、今まで通り飲食費に限らず年間800万円まで全額損金となります
今回の改正を受けて中小企業も年間800万円までの全額損金か飲食費の50%相当額のいずれか有利な方を選択する事が可能となります
つまり、年間の飲食費が1600万円超ある中小企業なら飲食費の50%を損金算入した方が有利になります。中小企業で年間1600万円超も接待飲食費を支出しているところは、あまりないとは思いますが・・
≪計算例 中小企業の場合≫
年間交際費2000万円(内訳:飲食費1800万円、その他200万円)
現行損金算入額=800万円(2000万円>800万円∴800万円)
改正後損金算入額=900万円※
※①800万円(2000万円>800万円∴800万円)
②1800万円×50%=900万円
①<②∴900万円
今回の改正は、交際費を使う側の企業だけでなく飲食業を営む事業者も知っておいた方がいい改正だと思います
無料税務相談を実施中です。
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2013年12月 8日 日曜日
認定証が届きました!!
そして、つい先日とても立派な認定証が事務所に届いたのですが...
これがデカイ
A3サイズよりも一回り大きいサイズなんです
事務所内に飾るにしても飾り場所に悩んでしまいます
これから認定証の存在感に負けないように経営革新等支援機関としての役割を果たせていけたらなと思います
認定に伴って経営革新等支援機関制度についての特設ページをホームページ内に作成しました。
認定証の画像(大きさは伝わりませんが...)も掲載しているので是非、ご覧ください
経営革新等支援機関の特設ページはこちら
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2013年11月26日 火曜日
☆★お知らせ★☆
今まで、「たまちゃんブログ」や「スタッフブログ」の中でも改正消費税に関するブログをいくつか掲載してきました
今回、ホームページ内にも改正消費税に関する特設ページを作成しましたので、是非ご覧ください
具体的には、消費税率の変更時期や経過措置、値札の表示方法、消費税に関連する広告等の禁止事項についてまとめてあります
改正消費税についてはこちら
消費税については、来年の税率変更に加え仕入税額控除の95%ルールや納税義務の判定などについて改正が相次ぎ消費税の課税事業主の方にとっては、経理上の負担なども増してきています
消費税の税率対応や経理処理などについてお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせはこちら
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2013年11月22日 金曜日
会計ソフトでの記帳
特に起業されたばかりの方で今まで経理の経験がない方は、いくら便利な会計ソフトといえども入力を迷われたり残高がなかなか合わなくて困ったりした経験があるのではないでしょうか
そこで今回は、会計ソフトを使用する上で、以下の3つのポイントをチェックするだけで入力した帳簿の精度が上がるポイントをご紹介します
POINT
勘定科目は統一しましょう
小規模な事業主さんの場合には、1ヶ月分をまとめて入力なんて事もあると思います。
そうすると同じ取引でも入力した月によって勘定科目が違ってしまうことがあります。
例えば、事務用のボールペンを購入した場合に1月は「事務用品費」勘定で、2月は「消耗品費」勘定で、3月は「雑費」勘定で入力してしまうといった感じです。
上記のどの勘定科目を使用しても決して間違いではありません。
しかし、文房具などを購入した際には、「事務用品費」勘定で統一した方が年間を通してどのコストがどれだけ使ったのかなどが把握しやすくなります。
また、勘定科目を統一することで前年との比較もしやすくなります。
よく使用する取引は、会計ソフトに予め仕訳取引を設定しておくなどして勘定科目を統一しましょう
POINT
通帳の残高をチェックしましょう
会社名義等の預金口座内で行われた取引を入力する場合に、通帳などを基に会計ソフトへ入力されると思います。
入力が終わったら必ず、入力した取引までの預金残高と通帳の預金残高が合っているか確認してください。
金額が合っていない場合には、入力ミスをしてしまっています。
その場で修正しましょう。
放っておくと後で修正する時に大変になります。
特に複数の銀行口座を使用してる方は気をつけましょう
POINT
一通り入力が終わったら残高をチェックしましょう
入力が終わったら会計ソフトの合計残高試算表などを表示して全ての科目の残高をざっと見てみましょう。
もし、その中に残高がマイナスになってしまっている科目があれば、仕訳処理の入力が間違っている可能性があります。
もう一度その科目に関する仕訳処理に間違いがないか確認してください。
科目の貸借を逆に入力してしまっていたり資産勘定で処理するところ負債勘定で処理してしまっていたりといったミスを見つけることが出来ます。
以上が3つのポイントです
当たり前の事のようですが、意外と出来ていない方が多いように思います
ちょっとしたチェックが正確な会計ソフトへの入力に繋がりますので、心掛けて頂ければ幸いです
経理についてお悩みの方、お気軽にご相談ください
記帳代行サービスも承っております
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2013年11月15日 金曜日
中途採用者の年末調整
今年に入ってから新たに採用した従業員の年末調整について
中途採用した従業員に前職の給与所得がある場合には、前職で支給を受けた給与等を合算して年末調整をする必要があります
前職分の給与等の確認は、前職から発行を受けた『給与所得の源泉徴収票』により行います
ごくたまに、『給与所得の源泉徴収票』ではなく1月から退職月までの給与明細を添付されてくる方がいますが会社としては給与明細の提示では年末調整をすることができません
紛失等してしまっているようなら前職の会社等から再発行してもらうようにして下さい
実務的には、採用時に中途採用者から扶養控除等申告書の提出と一緒に前職の源泉徴収票を添付してもらう方法が一般的です
また会社等が源泉徴収票を発行する際には、摘要欄に「前職の給与の支払者名、給与の金額、源泉徴収税額及び社会保険料等の金額」を記載することになっています
中には、前職の会社が倒産してしまい源泉徴収票を発行してもらえない場合もあると思います
この場合にも、前職の源泉徴収票を提示できなければ年末調整をすることは出来ません
よって中途採用者を採用した会社等から支払った給与と源泉徴収税額のみを源泉徴収票に記載し、摘要欄には、「前職の給与不明のため年末調整未済」などと記載する必要があります
従業員本人は、年末調整がされていないため最終的な税金の精算は、個人的に税務署へ確定申告することになります
今回は、中途採用者の年末調整についてでした
年の途中で従業員が退職した際には、退職後1ヶ月以内に『給与所得の源泉徴収表』を発行することになっているので給与等の支払者側は、忘れずに交付しましょう
会社側が、故意に源泉徴収票を発行しなかったりすると税務署から指導される場合がありますのでご注意を
年末調整についてのご質問など、お気軽にお問い合わせ下さい。
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2013年11月 8日 金曜日
取締役170人超の会社!??
なぜ話題になっていたかというと、ニート全員が取締役に就任するとの事で、その数がナント170人以上というから驚きです
会社設立に必要な書類へは、取締役全員の印鑑を押す必要があるので、ものすごい量の書類になっていました
この会社が、取締役会設置会社なのか取締役会非設置会社なのかは、私の見たニュースの記事からは、わかりませんでしたが、170人以上も取締役がいると取締役会の招集や決議をとるのが、大変ではないかと思います
今回は、「取締役会設置会社」と「取締役会非設置会社」の違いについて簡単にご紹介します
これから会社を設立しようとお考えの人は、参考にして頂ければと思います。
取締役会設置会社
取締役の人数は、必ず3人以上が必要です。
株主総会の役割は、会社法と定款で定めた重要事項しか決議することができません。
代表取締役の選定は、原則として取締役会の決議によって選定します。
(株主総会や定款でも選定することも定款で定めておけば可能です。)
決議要件は、取締役の過半数以上が出席する必要があり、その出席した取締役の過半数以上の賛成があって可決されます。
例:取締役数5人の場合、最低でも3人が出席して、そのうち2人が賛成すれば可決されます。
取締役会非設置会社
取締役の人数は、1人以上が必要です。
株主総会の役割は、取締役会がありませんので、全ての事項について決議することができます。
代表取締役の選定は、原則として取締役全員に代表権があるので、取締役全員が自動的に代表取締役になります。
(株主総会や定款で定めることにより取締役の中から代表取締役を選定することも可能です。)
決議要件は、常に総取締役の過半数以上の賛成があって可決されます。
例:取締役数5人の場合、常に3人以上が賛成すれば可決されます。
取締役会設置会社は、規模が大きく経営の組織機関をしっかり置くイメージです
一方、取締役会非設置会社は、比較的規模の小さく株主総会が容易に開くことができる会社(株主=経営者)には、向いていると思います
話は戻りますが、NEET㈱の会社の謄本には、170人以上の取締役全員の名前が載ることになるので大変な枚数の会社謄本になりそうですね。。。
会社設立についてお悩みの方からのご相談を受け付けております。
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2013年10月31日 木曜日
平成25年年末調整
早いもので今年も残すところあと2ヶ月あまりです
年末が近づくと1年間の給与事務のまとめともいえる年末調整の時期を迎えます
今回は、年末調整について平成25年から適用される改正点についてご紹介したいと思います
その1 復興特別所得税の創設
東日本大震災の復興財源を確保するために平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間にわたり支払うべき給与等について所得税の額の2.1%相当額が徴収されます。
サラリーマン(給与所得者)の方については、今年の1月から支給を受けている給与から通常の所得税と復興特別所得税との合計額が天引きされていることになります。
年末調整の際には、まず通常の所得税額を計算して住宅ローン控除がある方は、住宅ローン控除後の税額に2.1%を乗じて復興特別所得税を計算していきます。
(計算例 )
所得税額 : 100,000円 ①
住宅ローン控除額 : 80,000円 ②
差引所得税額 : 20,000円 ①-②
復興特別所得税 : 420円 (20,000円×2.1%)
年税額: 20,000円+420円=20,420円
⇒ 20,400円(百円未満切捨て)
※ 所得税額より住宅ローン控除額が大きければ復興特別所得税は課税されません。
その2 給与所得控除額の見直し
サラリーマン(給与所得者)には、原則、必要経費の計上は認められていません。
スーツを買っても必要経費として給与の金額から差引いてくれませんよね
その代わりに給与金額に応じて給与所得控除を認めてくれます。
所謂、みなし経費です。
例えば、年収1,000万円超なら年収×5%+170万円を控除してくれます。(=給与所得控除)
改正前までは、年収5,000万円の場合、給与所得控除は420万でした。
ところが、平成25年からは、年収が1,500万円超の場合には一律245万円なってしまいました。
よって年収5,000万円の場合、給与所得控除は245万になってしまいます。
つまり年収が高い人ほど、増税となってしまう改正です
この改正に伴って『給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)』なども改正されていますので給与計算される際にも、昨年の税額表を使用しないように注意しましょう
その3 源泉徴収関係書類の保存期間の法令化
年末調整の際に必要な『扶養控除等(異動)申告書』などの源泉徴収関係書類について、以前は給与の支払者(会社など)が保管して、必要があれば税務署に提出することになっていました。
平成25年1月1日以後に提出される申告書については、その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日から7年間保存することが法令化されました。
よって平成25年に提出された申告書は、平成33年1月9日まで保管しなければならなくなります。
保管が必要な申告書は以下の通りです。
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
③ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
④ 給与所得者の保険料控除申告書
⑤ 退職所得の受給に関する申告書
⑥ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
⑦ 給与所得者の(特定増改築等)従宅借入金等特別控除申告書
以上が、平成25年の年末調整での変更点になります。
次回のブログでも年末調整に関してよくある質問事項などご紹介したいと思います
年末調整や給与計算についてのご質問・ご相談を受け付けております。
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2013年10月24日 木曜日
退職した従業員の給与計算
年末調整のポイントなどは次回以降のブログでご紹介したいと思います
今回は、年末調整にちなんで給与計算の源泉所得税についてご紹介します
給与計算をする際の源泉所得税の算出にあたっては、おおまかに2つの算出方法があります
具体的には、『甲欄』と『乙欄』という区分に分けられます。
甲欄、乙欄というのは、税務署から配布する税額表の区分が甲欄、乙欄と呼ばれているからです。
『甲欄』は、扶養控除等申告書を会社などに提出している人が該当します。( 扶養控除等申告書とはこちら)
『乙欄』は、扶養控除等申告書を提出していない人や2か所以上から給与の支給を受けていて、もう一方の会社などに扶養控除等申告書が既に提出されている人が該当します。
この二つの区分の違いは、ズバリ算出される税額です
『甲欄』で計算した方が、圧倒的に税額が低くなります
税額イメージ:『甲欄』<『乙欄』
例えば月額20万円の給与の場合(概算計算)
『甲欄』の源泉所得税:3,770円
『乙欄』の源泉所得税:12,000円
どうでしょうかだいぶ税負担が違いますよね
大半の方は、『甲欄』で計算され年末には、年末調整をして1年間の所得税が精算されます。
『乙欄』の方は、税額が高いうえに年末調整はされません。(個人的に確定申告をして精算します)
さて、ここからが今回の本題です
少々マニアックな内容ですが、会社などで給与計算をされる方は気をつけてください
実際に税務調査で指摘を受けたケースもあるようです
例えば、給与の計算期間が20日締めの25日払いの会社だったとしましょう
扶養控除等申告書を提出している従業員Aさんが、10月31日付けで退職するとします。
10月分の給料(9月21日から10月20日)は、10月25日に支給されますのでAさんは、まだ在職中ですので税額計算は当然、『甲欄』で計算されます。
問題となるのは、10月21日から10月31日までの給料をAさんの退職後の11月25日に支給した場合です
この期間の税額計算は『甲欄』ではなく、実は『乙欄』で計算しなければなりません。
なぜなら、扶養控除等申告書の効力は、退職日にその効力が失われるからです
ただし、Aさんが11月25日までに再就職をして再就職先に扶養控除等申告書を提出していない事が明らかな場合には、『甲欄』で計算しても良い事になっています。
とはいっても退職した従業員にわざわざ確認するのも・・・って感じですよね
対応策としては、退職日に給与を支給してしまう若しくは、退職後に支給するものは『乙欄』で計算するといったところでしょうか
今回は、とても細かい内容でしたが、知っておいて損はないと思います
(根拠通達:所得税基本通達 30-1、194・195-6)
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2013年10月17日 木曜日
無料税務相談のお知らせ
以前にもブログでお知らせしましたが、来週の月曜日に街頭無料税務相談会が開催されます
来週は、天気もいいと思いますのでお時間のある方は、無料で税金の専門家である税理士に相談できる、このチャンスを是非ご活用ください
街頭無料相談会の概要
主な相談内容:所得税・相続税・贈与税・譲渡所得に関するご相談が主になります。
開催日:平成25年10月21日(月)
相談時間:午後1時から午後6時30分(相談受付は午後6時まで)
開催場所:新宿駅西口地下広場イベントコーナー 詳しくはこちら◆
相談内容については、相談会の開催が、平日の日中という事もあり個人に関する税金についてが主になってきます
これから起業しようとお考えの方にも起業に際しての税務に関するご相談もお受けできますので、この機会にご利用ください
当事務所でも無料税務相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
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2013年10月11日 金曜日
中小企業の設備投資を促進する税制
そのうち今回、ご紹介したいのが、タイトルにもあるように「中小企業の設備投資を促進する税制」です
制度の概要を簡単に説明すると、指定されている事業を営む法人または、個人で商工会議所や認定経営革新等支援機関などのアドバイスを受けて経営改善のため設備投資を行った場合には、その設備投資の取得価額につき30%の特別償却または、7%の税額控除を認めますよという制度です
実はこの程、星野会計も経営革新等支援機関の認定を受けることになりました
掲載HP (エクセルシートの1860番目に掲載されています)
これにより事業主の方が星野会計に経営相談をして頂ければ、経営アドバイス+それに伴った設備投資の税制優遇措置も受けることが出来ます
しかも、設備投資の金額が、器具備品なら30万円以上のもので、建物付属設備なら60万円以上が対象となるので、小規模の事業主の方でも適用を受けるチャンスが大きいと思います
設備投資をお考えの中小企業や個人事業主の方は、是非ご相談ください
お問い合わせはこちら
以下、本制度の詳しい内容を記載しておきます
指定事業
卸売業、小売業、サービス業、農林水産業(ただし、風俗業等一定の事業を除く)
対象事業者
青色申告書を提出する次のいずれかの法人または、個人
・資本金額等が1億円以下の法人(ただし、大規模法人の子会社は除く)
・資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
・農業協同組合等
・常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
適用要件
一定の機関等による経営改善に係る指導および助言を受けて行う店舗改修等であること
〔一定の機関等〕
・商工会議所
・認定経営革新等支援機関(星野会計も支援機関に該当しています)
対象設備
・器具備品:1台または、1基の取得価額が30万円以上のもの
・建物付属設備:1つの取得価額が60万円以上のもの
優遇措置(特別償却・税額控除)
資本金が3000万円以下の中小企業等であれば、特別償却または、特別控除のいずれかを選択できる。
ただし、資本金が3000万円超の場合には、特別償却のみ適用可能
①特別償却:対象設備の取得価額×30%(減価償却費として通常より多額の費用を計上できる)
②税額控除:対象設備の取得価額×7%(法人税または、所得税から控除できる)
ちなみに、①と②が選択可能な場合には、②を選択した方が結果的に節税になります
適用時期
平成25年4月1日から平成27年3月31日までに上記の内容の設備投資につき適用されます。
本制度をより詳しく知りたい方は、お気軽にお聞きください
03-3348-8251
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2013年10月 3日 木曜日
消費税率8%が閣議決定
消費税増税に伴う経済対策は、5兆円規模となり、法人税にプラスされていた復興特別法人税(法人税額の10%相当額)が1年前倒しで廃止されることになりそうです
消費税の増税が、これからの日本経済にどのような影響を与えるのか気になるところです
税理士という職業柄、消費税率の切り替え時の経理処理や申告が少々大変になるなぁと感じています
その他にも消費税改正の経過措置なども多数存在しますので注意が必要です
過去のブログでもその一部ですが紹介していますのでご覧いただければと思います
・消費税転嫁法について
・改正消費税について
・消費税率アップに伴う経過措置について
また、消費税率の変更により小売業や飲食業を営んでいる事業者の方については、価格の表示についても変更しなければなりません。しかし、特別措置として平成25年10月1日から『外税表示』と『税抜き価格の強調表示』が認められます
≪従来の総額表示例≫
10,800円(税込)
10,800円(税抜価格 10,000円)
10,800円(うち消費税額等800円)
≪特別措置の外税表示例≫
10,000円(税抜)
10,000円+税
10,000円+800円(税)
≪税抜き価格の強調表示例≫
10,000円
(税込10,800円)
特別措置による表示をすれば5%から8%に税率が変わっても値札等を変更する必要がありません。
また、強調表示によることで本体価格自体の値段に変更がないことをアピールできます。
税率変更時に慌てないように今から準備が大切だと思います
消費税率変更についての疑問などがありましたら、お気軽にご相談ください
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2013年9月27日 金曜日
半沢直樹と税務調査
最終回の視聴率は、平成に入ってからトップの42.2%だったそうです
私も視聴者の一人だったわけですが職業柄、ドラマを観ていて気になった登場人物がいます
それは、片岡愛之助が演じる黒崎です
黒崎は、ドラマの前半部分では、国税局査察部の統括官として登場し後半部分では、金融庁査察局の主任検査官として半沢直樹とやりあっていましたね
ドラマでは査察部の調査でしたが、通常の税務調査で、黒崎のような調査官が来たら大変だなぁと思わず考えてしまいました
現実には、黒崎のようなクセのある調査官はほとんどいません
税務調査の際には、調査官も常識的な対応をしてくれます
とはいえ税務調査では、税法上の見解の相違により税務署と揉める事もあります
税務署の言い分を聞いて納税者として納得いかない事もあると思いますが、粘り強く交渉して、その税務調査内で決着をつけるのが得策です
決着がつかず税務署の処分に対して異議申立てや最終的には裁判という選択肢も確かにあります。
しかし、異議申立てが認められるのは10%程度で、裁判ともなると弁護士費用がかかり、判決が出るまでの精神的ストレスを考えるとあまりお勧めできません
税務調査の際には、税務署との交渉を円滑に行い税務調査の早期終了する手段として税理士が税務調査に立ち会わせるのも方法の一つだと思います
会社であれば、税理士と税務顧問契約を結ぶ事は、いざという時の税務調査対策にも繋がります
現在、税理士をお探しの方は、税理士に依頼するメリットとして税務に対する計算やアドバイスだけでなく税務署対策にも役立つんだと考えてください
最後に、いくら理不尽な調査官が仮にいたとしても流石にあのセリフは言えないですよね
『やられたらやり返す。倍返しだ!!』とは(笑)
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2013年9月20日 金曜日
贈与した時の税金
何かをあげる人を贈与者、それを貰う人を受贈者といいます
贈与と聞いて、まず思い付く税金といえば贈与税だと思います
しかし、贈与者と受贈者が個人なのか法人なのかによって課税される税金が変わってきます
そこでクイズです
Aが1000万円で買った土地をBに贈与した場合(贈与時の土地の時価は1500万円とする)
誰に何という税金が課税されるでしょうか
個人Aから個人Bに贈与した場合
個人Aから法人Bに贈与した場合
法人Aから個人Bに贈与した場合
法人Aから法人Bに贈与した場合
・・・
・・
・
答え
の場合
個人A:何も課税されません。
個人B:贈与税が課税されます。
の場合
個人A:1000万円で買った土地を1500万円で法人Bに譲渡(売った)したと、みなして譲渡所得となり所得税が課税されます。
法人B:1500万円の受贈益を計上する事になるので法人税等が課税されます。
の場合
法人A:個人Bが会社役員の場合の経理処理
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
役員賞与 | 1500万円 | 土地 | 1000万円 |
売却益 | 500万円 |
法人A:個人Bが会社関係者以外の場合の経理処理
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
寄 附 金 | 1500万円 | 土地 | 1000万円 |
売却益 | 500万円 |
※役員賞与及び寄附金の1500万円は、いずれも会社の経費(損金)にはなりません。
個人B:会社役員などの場合には、給与所得として所得税が課税されます。それ以外の者の場合には、一時所得として所得税が課税されます。
の場合
法人A:と同様に500万円に対して法人税等が課税されます。
法人B:1500万円の受贈益を計上する事になるので法人税等が課税されます。
いかがだったでしょうか
特にの場合には、土地をあげた側の個人にも譲渡所得税が課税されてしまいます
社長個人の土地を会社に贈与するといった場合には、課税関係に注意したいですね
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2013年9月12日 木曜日
無料街頭相談会のお知らせ
私も東京に住んでいるからには、7年後のオリンピックを実際に、この目で観に行きたいものです
オリンピック招致にあたり有名になったのが『お・も・て・な・し』
今回、お知らせするのは、まさに『おもてなし』の精神でお送りする税理士による街頭無料相談会のご案内です
もちろん、私、「たまちゃん」こと玉造も相談員の一人として参加します
無料で税金の専門家である税理士に相談できる、このチャンスを是非ともご活用ください
街頭無料相談会の概要
主な相談内容:所得税・相続税・贈与税・譲渡所得に関するご相談が主になります。
開催日:平成25年10月21日(月)
相談時間:午後1時から午後6時30分(相談受付は午後6時まで)
開催場所:新宿駅西口地下広場イベントコーナー 詳しくはこちら◆
相談内容については、相談会の開催が、平日の日中という事もあり個人に関する税金についてが主になってきます
これから起業しようとお考えの方にも起業に際しての税務に関するご相談もお受けできますので、この機会にご利用ください
10月21日まで、待てないという方
当事務所でも無料税務相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
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2013年9月 5日 木曜日
消費税転嫁法
消費税転嫁法とは、消費税率が5%から8%又は10%に変更になった時に税率上昇分を適正に本体価格に転嫁させることを目的としている法律です
この法律は、平成29年3月31日までの時限立法(期限付きの法律)になります
消費税転嫁法では、具体的に以下の4つの事項について定めています
消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
価格の表示に関する特別措置
消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
今回は、について詳しく見ていきたいと思います
については、特定事業者が特定供給事業者に対して消費税の引き上げ分を価格に転嫁することを拒んだり、その分の値引きを強要されたりすることを禁止するものです
違反した場合には、公正取引委員会が特定事業者に対して勧告・公表を行うことになっています
ここでちょっと用語の説明をしておきます
特定事業者とは法人事業者で大規模小売業者、特定供給事業者から継続して商品等の提供を受ける買主のことです。
特定供給事業者とは資本金等の額が3億円以下の事業者、個人事業者で特定事業者に対して継続して商品等を供給する売主のことです。
つまりは、立場の強い大手の買い主側が、中小企業などの売り主側に消費税の引き上げ分の値引きなどを強要することを禁止して、弱い立場の中小企業等を守ろうというものです
禁止されている行為は、以下の通りです
× 減額・買いたたき(消費税の引き上げ分の値引きに応じてね)
× 購入等の強制(消費税の引き上げに応じるので、うちの商品を買ってね)
× 税抜き価格での交渉の拒否(税込み単価でなければ交渉に応じないよ)
× 報復行為(上記の禁止行為を公正取引委員会に告げ口されたので、もう取引はしないよ)
消費税率の引き上げる際には、経過措置や今回のような消費税額の転嫁に関する法律が施行されます
事業者は、消費税の引き上げ時に備えておく必要があると思います
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2013年8月26日 月曜日
憲法
そこで先週末に本屋さんで面白い憲法の本を見つけたので、この機会に読んでみました
その本のタイトルは、『日本国憲法を口語訳してみたら』です
なんだか今どきっぽい感じのタイトルですね
肝心の中身はというと憲法の全103条の条文を本のタイトルの通り口語訳というか、かなり噛み砕いて簡単な文章で説明してくれます
例えば、こんな感じです
憲法第30条:国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
↓↓↓
憲法第30条:いいか、お前ら、よく聞け。税金は払え。脱税とかセコいことすんなよ。
ちょっとやり過ぎな感じがしますが所々に詳しいコメントがあったりするので、初めて憲法を読むには楽しく読める良い本だと思いました
興味がある方は、是非、読んでみてくださいね
『日本国憲法を口語訳してみたら』
幻冬舎 著作:塚田薫
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2013年8月23日 金曜日
つい最近、知った事!!
それは、ビジネスマンなら一度は使った事がある『表計算ソフトのエクセル』についてです
私も、この仕事に就いて10年余り、会計ソフトや税務申告ソフトに次いで様々な場面でお世話になっているソフトです
エクセルといえば四則演算や平均値などを簡単に計算してくれるソフトですが、計算する際に計算して欲しい数式を入力しなければなりません
その数式を入力する時に通常は、数式の頭に『=』(イコール)を付けてから入力します
でも、これ実は『=』でなくてもいいんです
『=』の代わりに『+』でもいいそうなんです
私が、衝撃を受けたっていうのは、この『+』でもいいってところなんです
『=』だと『Shift』ボタンを押しながら『=』ボタンを押さなければなりませんが、『+』はボタンを一回だけ押せば良いので、ちょっとだけ作業効率がアップします
なんだ、そんな事は知っているよって方も多いとは思いますが、知らなかった人は是非、試してみてくださいね
(例:税抜金額から税込金額を計算する場合
どちらでも計算が出来ます
A | B | |
1 | 税抜金額 | 税込金額 |
2 | 10,000 | =A2*1.05 |
3 | 10,000 | +A2*1.05 |
税金についても「へぇ そうなんだぁ~」という事があると思います
税金の事は、税の専門家である税理士にお気軽にご相談ください
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2013年8月14日 水曜日
マルサによる調査件数
今年の6月に平成24年度の査察調査の結果が発表されました
査察調査というと映画の『マルサの女』でお馴染みの国税局査察部(通称『マルサ』)が行う強制調査の事です
税務署が行う税務調査は、任意調査で国税の徴収を目的としますが、査察調査は、脱税の事実を検察庁に告発して裁判の後に刑事罰を与えることを目的としています
平成24年度の査察概要
平成24年度中に処理した件数:191件
うち告発した件数:129件(告発率67.5%)
脱税総額:204億7900万円
うち告発分:174億6600万円(1件当たり1億3500万円)
法人税は、79件で脱税総額は、100億7400万円
法人の中で、告発が多い業種とは、「情報提供サービス」・「クラブ・バー」・「建設業」・「不動産業」・「医療業」となっています。
全国には、およそ420万社以上の法人がありますので、そのうち年間79件がマルサに告発されている事になります
決してたくさんの会社が告発されている訳ではありませんが、マルサに目を付けられたくはありませんね
正しい節税のご相談は、お気軽にご相談ください
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2013年8月 9日 金曜日
夏季休業のお知らせ
新宿は、外に出ただけで汗が噴き出してきます
さて、来週からお盆休みという会社も多いと思います
星野会計では、8月も休まず通常通り営業しております
夏季の無料税務相談も行っておりますので、いつでもお問い合わせください
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2013年8月 2日 金曜日
認定賞与について
一般的なボーナス(賞与)の他に、税務上には、『認定賞与』と呼ばれる賞与があります
認定賞与とは文字通り、賞与のつもりで支払った訳ではないのに、その支払の性格から実質的に賞与であると認められてしまう賞与の事です
どういう事って人のために具体例を挙げてみましょう
ある会社の社長が、会社の経費で自分のスーツを21万円(消費税込み)で新調したとします
ところが後日、税務調査があり、社長のスーツ代金は、個人的な支出であるため社長に対する臨時的な給与(つまり賞与)であると指摘を受けました
これが、認定賞与です
それで、認定賞与がなんなのと思われるかもしれませんが、これが厄介なんです
別に、会社の経費の項目が賞与に変わっただけだから会社の所得計算には、影響ないじゃんと思われるかもしれません
でも、社長やその他の役員に対する賞与は、原則的に会社の経費(損金)とならないため21万円の所得が増えることになってしまいます。(法人税等)
また、賞与は消費税の課税対象外になるので、消費税の課税事業者に該当する場合には、21万円のうち消費税部分の1万円の仕入税額控除が認められなくなります。(消費税)
さらに、賞与に対する源泉所得税が課税されます。
この源泉所得税は、まず会社で納付しなければなりません。(源泉所得税)
このように、認定賞与となると法人税等・消費税・源泉所得税を修正申告により様々な税金を追加で納付しなければいけない状況になってしまいます
場合によっては、上記の税額に対する過少申告加算税及び延滞税も別途、課税されます
会社の経費とプライベートの費用とをきちんと区別して認定賞与の対象とならないように気をつけましょう
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2013年7月24日 水曜日
改正消費税
特に変更月である平成26年4月前後は、どちらの税率を用いるのかで混乱が予想されます
今回は、変更月前後の経理処理についてご紹介したいと思います
先にも述べたとおり消費税率が平成26年4月1日から8%になります
消費税率の変更月でも会社や個人事業主の方が得意先に対して請求書を発行すると思います
この時、請求書の締め日が月末であるならなにも問題ありません
なぜなら、請求書の締め日と消費税率の変更日が同じだからです
具体的には、
平成26年3月分の請求書は5%
平成26年4月分の請求書は8%
となります。
問題となるのは、20日締めで請求書を作成している場合です
平成26年4月分の請求書の請求期間は、3月21日から4月20日までになります
この場合の消費税の計算は、次のようになります。
3月21日から3月31日までは5%
4月1日から4月20日までは8%
で消費税を計算します。
4月分請求書(20日締め)
3月25日 | A商品 | 10,000円 |
4月5日 | B商品 | 15,000円 |
計 | 25,000円 | |
消費税 | 5% | 500円 |
消費税 | 8% | 1,200円 |
消費税計 | 1,700円 | |
請求金額 | 26,700円 |
また、会計ソフトに入力する際にも区分して入力する必要があります
税込経理の場合
売掛金 | 26,700円 | 売上高 5% | 10,500円 |
売上高 8% | 16,200円 |
税抜経理の場合
売掛金 | 26,700円 | 売上高 | 10,000円 |
仮受消費税 | 500円 | ||
売上高 | 15,000円 | ||
仮受消費税 | 1,200円 |
このような改正に伴う対策として、来年4月に一時的に締め日を月末に変更したり、請求書を5%分と8%分とに分けて作成したりする工夫が必要になるかもしれません
早めにどういった対策をとるのか、準備をしておくと良いかもしれませんね
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2013年7月18日 木曜日
配当等の源泉徴収について② ~前回の続き~
今回もその続きとして会社が受取った配当等についての処理などについてご紹介したいと思います
会社が、決算において法人税等の申告をする際にも受取った配当金や預金利息は収入として計上しなければなりません
でも、それでは既に源泉徴収によって所得税等の税金が課税されているのに、また法人税等が課税されてしまっては、一つの収入に対して所得税と法人税が2回も課税されてしまい課税上の不公平が生じてしまいます
そこで、法人税では源泉徴収された所得税を損金(会社の経費)とするか、若しくは、法人税額から税額控除として差し引く事が出来るようになっています
源泉徴収された所得税等の額を、損金とするか税額控除にするかは、会社側の自由です
どちらを選択した方が有利(法人税が安く済む)かというと、税額控除を選択した場合になります
税額控除を選択した場合には、源泉徴収された所得税と復興特別所得税とをそれぞれ計算しなければなりません
なぜかというと、法人税額から税額控除が出来るのは源泉徴収された所得税額になり、復興特別法人税額から税額控除が出来るのは源泉徴収された復興特別所得税額になるからです
それぞれの金額の算出方法は、以下のとおりです
上場株式に係る配当等を受取った場合
証券会社から計算の内訳明細が送られてくるので、それらを見る事で金額を把握することが出来ます
しかし、所得税と復興特別所得税とが区分されてない場合がほとんどですので、それらを自分で区分しなければなりません
例えば、配当金が30,000円である場合(平成25年12月31日まで受取ったもの)
総額から計算する例
所得税:30,000円×7%=2,100円
復興特別所得税:2,100円×2.1%=44.1⇒44円
(端数は円未満切り捨て)
源泉徴収額から計算する例
所得税:2,144円×100/102.1=2099.90・・・⇒2,100円
復興特別所得税:2,144円×2.1/102.1=44.09・・・⇒44円
※ この場合は、50銭超の端数は切り上げ、50銭未満の端数は切り捨てとなります。
銀行預金の利息を受取った場合
預金利息は、明細がなく源泉徴収された税引き後の手取り金額しかわからない事がほとんどです
例えば利息として3,348円の入金が通帳に記帳されていたとしましょう
まず、利息の総額を計算します
3,348円÷0.79685=4201.54・・⇒4,201円
次に総額に対してそれぞれの税率を掛けていきます
所得税:4,201円×15%=630.15⇒630円
復興特別所得税:4,201円×0.315%=13.23・・⇒13円
利子割(住民税):4,201円×5%=210.05⇒210円
(端数は円未満切り捨て)
計算をする際に電卓の機能を使用すると便利です(詳細は過去のブログを参照◆)
このように税額控除を選択する場合には、所得税と復興特別所得税とを区分しなければなりませんが、損金とする場合は、上記のような区分計算をする必要はありません
配当金も無く預金利息も少額となる法人については、法人税等に与える影響がほとんど無いので、計算による煩雑さを避けるためにも損金にする方法を選択するのもありかもしれません
ちなみに当事務所で関与させて頂いているお客様については、金額の大小に関係なく当事務所のスタッフが上記の計算をして、少しでも税負担を軽減できるよう税額控除による税務申告をしています
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2013年7月11日 木曜日
配当等の源泉徴収について
今回は、それらに関連して配当等や銀行預金の利子等から源泉徴収される税金についてのお話です
源泉徴収される税金の種類と税率は、以下のとおりです
上場株式等の配当等
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで
所得税:7%
復興特別所得税:0.147%
住民税:3%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:10.147%
平成26年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:20.315%
平成50年1月1日から
所得税:15%
住民税:5%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:20%
非上場株式の配当等
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:20%
復興特別所得税:0.42%
合計税率:20.42%
平成50年1月1日から
所得税:20%
銀行預金の利子等
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%
合計税率:20.315%
平成50年1月1日から
所得税:15%
住民税:5%
合計税率:20%
上記の通り上場株式等の配当等に係る税金が平成26年以降に倍近く増えてしまいます
そこで、個人投資家が活用したいのが、前回のNISAという訳です
配当等や銀行預金の利子等は、会社でも受取る機会があります
特に銀行預金の利子等については、ほとんどの会社が受取っているはずです
次回のブログでは、そんな配当等や利息に関する税金の計算の仕方と法人申告時の処理についてご紹介したいと思います
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2013年7月 5日 金曜日
ニーサって何さ!?
日経平均株価も一時は、下がりましたがそれでも以前と比べるとかなり上がってきました
そのためか株式投資や不動産投資に関する雑誌やテレビCMを最近、良く見かけます
株式投資で得られる上場株式等の配当金や売却益に対して課税される税金は、所得税と住民税の税率を合わせて平成25年12月31日までは、本来より低い税率である10%になっています
しかし平成26年1月以降からは、本来の税率である20%に戻ってしまいます
つまり今までは、株式投資に係る税率を20%のところを10%におまけしてくれていた訳です
来年から10%も税率が上がってしまっては、個人投資家の投資意欲が削がれてしまいます
そこで、新たに少額非課税投資制度【通称『NISA(ニーサ)』】が設けられました
今回は、このNISAについてQ&A方式で説明していきたいと思います
Q1:そもそもNISAって何?
A1:上場株式等から得られる配当金や売却益について非課税とする税制優遇制度のことです。
この制度を受けるためには、専用の口座を開設する必要があります。
Q2:いつから専用の口座を開設できるのか?
A2:平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間になります。
Q3:この制度を受ける事ができる対象者の条件は?
A3:20歳以上の居住者(日本に住所がある人)なら誰でも受ける事が可能です。
Q4:どういったものが非課税の対象となるのか?
A4:非課税期間内に非課税口座内で支払いを受ける上場株式等の配当金及び上場株式等の譲渡所得等
Q5:非課税期間はいつまで?
A5:最長5年です。ただし、新たな口座に移管することにより最大10年まで可能です。
Q6:非課税投資額に上限はあるの?
A6:制度名に少額とあるので上限金額が存在します。
毎年100万円を上限に非課税投資額が設定できます。
また、非課税投資額の総額は、最大で500万円になります。(非課税期間が5年なので)
Q7:途中での売却や売却部分への再投資は可能?
A7:売却はいつでも自由にできますが、売却部分へ新たに再投資(リバランス)は出来ません。
Q8:毎年、口座開設をしなければならないの?
A8:一人一口座で毎年、新たに口座開設する必要はありません。
Q9:現在、保有している上場株式等を非課税口座に移すことは可能?
A9:移すことは出来ません。対象となるのは、平成26年1月1日以降に新たに購入したものに限られます。
以上が、おおよその概要になります
NISAとは、Nippon Individual Savings Account の頭文字をとって「ニーサ」と呼ばれています
冒頭でも述べたように、平成26年1月1日以降からは、税率が20%になってしまいます
しかも平成49年12月31日までは、復興特別所得税として0.315%が課税されるので、実質の税率は、20.315%となります
これから株式投資などにチャレンジしようとお考えの方は、新たな投資制度であるNISAを上手に活用して資産運用すると良いかもしれませんね
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2013年6月28日 金曜日
契約書の表題
例えば、不動産を売買する時に作成する契約書には、『土地建物売買契約書』という感じで契約書の最初にタイトルを記載すると思います
実は、この表題(タイトル)は何でも構わないのです
契約書に記載されている契約内容が、賃貸借に関する内容でも表題を『売買契約書』と記載しても、法律上は何ら問題なく賃貸借契約が成立します
ただ、紛らわしい契約書となる事は間違いないので、こんな事をする方はあまりいないと思いますが・・・
なので、契約書を作成する上で、その契約書の表題を何にすればよいか迷った時は、『契約書』と記載すれば良いのです
様々な契約をする場合に、書面による契約書を作成せずに口頭(口約束)による契約も有効です
書面と口頭では、法的な拘束力に違いが出てきます
口頭の場合は、契約後その契約をいつでも取り消すことが出来ます。
書面の場合は、契約後は、その契約を取り消すことが出来ません。
また、契約書が無ければ契約が有効にならない訳ではありませんが、税務調査の際には、契約書がきちんと締結されている方が税務署とのトラブルにならずに済みます
契約書を作成する時は、慎重に行いましよう
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2013年6月14日 金曜日
サザエさん課税される!?
といっても、アニメの中のサザエさん達に課税された訳ではありません
東京都世田谷区にある東急桜新町駅の周辺に設置されているサザエさん一家達の銅像に課税されたそうです
その納税額は、ナント589,200円
納税義務者は、銅像を設置した桜新町商店街になるそうです
いきなり納税通知書が送られてきた商店街の人も困惑しているそうですが今回、課税された固定資産税とはどういった税金なのでしょうか
固定資産税といえば土地や建物を所有している人に対して課税される税金というイメージが強いと思います
今回のサザエさん一家達に課税されたのは、固定資産税の償却資産に該当します
償却資産とは、事業を行うために使用する建物の付属設備や機械装置、パソコンなどの器具備品を所有している法人や個人事業主に対して課税されます
償却資産というだけあって年々その資産の価値が減少するので毎年、納める税金もその分、減っていきます
それでは、10万円のパソコンだけを所有しているだけでも課税されるのかというと・・・そんな事はありません
実は、企業等が所有している償却資産の合計額が150万円以下なら固定資産税は課税されません
これを免税点といいます。
因みに、自動車は償却資産税の課税対象ではありません
なぜなら自動車の所有者には、毎年、自動車税という税金が課税されているからです
サザエさんの話に戻りますが、銅像の耐用年数はおよそ40年から50年です
毎年、納税額が減るとはいえ50年近くも納めるのは大変だと思います
法律で決められているのは判りますが、誰もが知っているサザエさんの銅像にまで課税しなくても良いのではと思ってしまうのは私だけでしょうか
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2013年6月 7日 金曜日
交際費について
しかし、資本金が1億円以下の法人が支払った交際費については、一定金額までは税務上も会社の経費として認められています
平成25年度の税制改正で、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度において支払った交際費は、年間800万円まで全額を会社の経費とすることが認められました
交際費といえば、得意先などを接待等をした時に支払った金額が思い浮かぶかもしれません
でも、交際費と思っていなくても交際費の対象となってしまう費用がいくつかあります
今回は、その中の『販売促進費』について説明したいと思います
販売促進費といえば、お客さんから新規の顧客を紹介して貰った事に対する謝礼や、情報提供を本業としない人への謝礼などがあります
こういった方々に支払った金額を販売促進費として処理したとしても以下の3つの要件をすべて満たさなければ、税務上は交際費として考えられてしまいます。
その金銭等の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされていること
交付した金品の価額が役務の内容に照らし相当と認められること
つまり予め契約に基づいて支払う金額が決定されていて支払いを受ける側(紹介者)からも、何人お客さんを紹介したのだから、これだけの謝礼金を下さいと請求できるようにしておく必要があるという事です
中小企業の場合は、一定金額までは会社の経費として認められますが、出来るだけ交際費に該当しないように契約などを工夫しましょう
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2013年5月31日 金曜日
不服がある場合
そんな時に納税者として、ただ税務署の言うとおりに泣き寝入りをするしかないのでしょうか
決してそんな事はありません
具体的に税務署が下す処分とは、一例を挙げると以下のような処分です
『更正処分』
当所申告した内容と税務調査により調査した内容と異なる時に税務署側が税額等を確定する処分
『決定処分』
納税申告書を提出しなかった納税者に対して税務署側が調査した内容により税額等を確定する処分
これらの処分は、両者とも税務署側がその調査により一方的に税額等を決める事です
この処分について不服がある時は、取り消しや変更を求める手続きをする権利が納税者側に与えられています
今回は、不服申立ての手続きの流れについて簡単にご紹介します
税務署から上記のような処分を受けた
の処分に納得がいかない場合には、その処分があった日から2カ月以内に税務署長に対して『異議申立て』をします。
その後、税務署側からその申立てを認めるか認めないかの決定がされます。(これを異議決定といいます。)
異議決定に納得がいかない場合には、その異議決定を受けた日から1ヶ月以内又は、異議申立てをしてから3カ月以内に異議決定がされない場合には、国税不服審判所に対して『審査請求』をします。
その後、国税不服審判所長より、その請求が認めるか認めないかの決定がされます。(これを裁決といいます。)
裁決に納得がいかない場合には、その裁決を受けた日から6カ月以内又は、審査請求をしてから3カ月以内に裁決がされない場合には、地方裁判所に『課税処分取消訴訟』を行います。
このように原則的には、異議申立て⇒審査請求⇒訴訟の順番で不服を申し立てて行きます
よって、いきなり訴訟という訳にはいかないのです
日頃から適正な処理と税務申告を心掛けて税務署からの処分を受けないようにしましょう
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2013年5月23日 木曜日
雑学!!?
そんな数ある勘定の中で、『A勘定』と『B勘定』という勘定をご存知でしょうか
因みに私は、この勘定の存在を最近知りました・・・
実は、『A勘定』・『B勘定』という勘定自体はありません。
では、何かというと税務署で用いられている隠語だそうです
それぞれの意味は、以下の通りです。
『A勘定』とは、正規の事業取引から生じた表に出せる綺麗なお金の事をいいます。
つまり、会社などの帳簿にきちんと記帳されている現金預金勘定のことです。
『B勘定』とは、A勘定の全く反対の意味になります。
表に出せない裏のお金、いわゆる裏金の事です。
裏金という事は、税務申告も勿論していません
よって脱税して得たお金とも言えます
脱税をすれば、お金は貯められるかもしれません
でも、今回で言うところのB勘定のお金は、貯められても使う事は、なかなか難しいです。
なぜなら、そういったお金を使うと税務署の目が光っているからです
堂々と使えるA勘定のお金で健全な会社経営をして欲しいと思います
その為のお手伝いなら私の方でいくらでもサポートさせて頂きますので
くれぐれもB勘定などとお考えにならないでくださいね
正しい記帳方法や経理処理などでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください
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2013年5月17日 金曜日
印紙税と消費税
契約書の中でも売買契約書や請負契約書などは、印紙税の課税文章となります
課税文章に該当するものは、その契約金額に応じて契約書に収入印紙を貼って印紙税を納めます
各契約における印紙税額は国税庁のHPを参照して下さい ⇒こちら◆
また契約金額に消費税額等が含まれている場合があると思います
その場合に契約書に貼りつける収入印紙の金額を決めるうえで、消費税込みの金額で判定するのか、それとも消費税抜き金額で判定すれば良いのか迷われる方もいらっしゃると思います
契約書に消費税額等の記載が明確に記載されていてなら消費税額等の金額を契約金額に含めないで収入印紙を決定します
具体的には以下のような記載がされていれば消費税額等を含める必要はありません。
契約金額1,050万円 税抜価格1,000万円 消費税額等50万円
契約金額1,050万円 うち消費税額等50万円
契約金額1,000万円 消費税額等50万円 計1,050万円
契約金額1,050万円 税抜価格1,000万円
契約成立後に消費税額等をのみを受け取った場合の受取書については、その消費税額等にかかわらず一律200円の印紙税になります
ただし、3万円未満の場合には印紙税の非課税文書として扱われて印紙税は課税されません。
印紙税について気を付けたいのが収入印紙の貼り忘れです
収入印紙を貼らなければならない契約書等に収入印紙を貼り忘れた場合には、その理由を問わず納めなかった印紙税額の3倍の過怠税(罰金)が課税されてしまいます
また収入印紙は貼っただけではいけません
収入印紙の使い回しを防ぐために、貼った収入印紙に消印をしなければ、この場合にも消印をしなかった印紙と同額の過怠税が課税されてしまいます
この過怠税という罰金は、法人であれば法人税の損金に個人であれば所得税の必要経費になりません
収入印紙の貼り忘れや消印のし忘れがないように注意しましょう
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2013年5月10日 金曜日
少額な減価償却資産について
通常は、機械や備品などの減価償却資産を取得した場合には、その資産の耐用年数に応じて減価償却費として費用化していきます
ただし、減価償却資産のうち金額が少額なものについては、以下のような減価償却の特例があります
少額の減価償却資産・・・取得価額が10万円未満のもの
その資産を使用し始めた事業年度においてその取得価額の全額を費用計上することが出来ます。
一括償却資産・・・取得価額が20万円未満のもの
その資産を使用し始めた事業年度において一括償却資産として費用処理した時は、3年間で償却することが出来ます。
中小企業者等の少額減価償却資産・・・取得価額が30万円未満のもの
中小企業者等(資本金等の金額が1億円以下の法人)がその資産を使用し始めた事業年度においてその取得価額の全額を費用計上することが出来ます。
ただし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える時は、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
との特例については、青色申告法人、白色申告法人のどちらでも適用を受ける事が可能で法人の規模による制限もありません。
ただし、の特例については、資本金等が1億円以下の青色申告法人のみの適用になります。
の特例については、一括償却資産を償却の途中で除却しても必ず3年間で償却することになります。
取得価額の判定について消費税の経理方法を税込経理している場合には税込みの金額で、税抜経理をしている場合には税抜きの金額で判定します
例えば、本体価格が98,000円(消費税4,900円)のパソコンを102,900円で購入した場合
税抜経理の場合の取得価額は98,000円<100,000円
税込経理の場合の取得価額は102,900円≧100,000円
になります。
よって税込経理で経理した場合には、の特例は選択出来ないことになります。
からの特例は、選択適用なので該当する取得価額になる場合には必ず適用しなければいけないと言う訳ではありません
通常の減価償却による計算も可能ですが、一般的には即時に償却できる上記のような特例を選択した方が有利になります
特に中小企業の場合には、このような特例を上手に活用すれば節税効果も高まりますね
減価償却資産や減価償却の計算方法などについてわからない事などがありましたら是非一度お気軽にご相談ください
無料で税務相談もやっています
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2013年5月 2日 木曜日
ブログやSNSで気をつけたい著作権
ゴールデンウィーク中に行楽地や観光地へ行かれる方も多いと思います
観光地での思い出を携帯等で撮った写真と伴にブログやフェイスブックなどのSNSに投稿するなんて方もいるのではないでしょうか
会社経営者の中でも仕事や事業に対する思いなどをブログ等で公開されている方を多く見かけます
ブログやフェイスブックなどのSNSへの投稿の際に気を付けたいのが著作権です
著作権とは、主に著作物(小説等の言語、音楽、映像、写真、絵画、プログラムなど)に関して著作者の権利を保護する目的で著作権法という法律で規定されています
つまり最初にオリジナルの著作物を考えた人の物を勝手に複製や引用及び転載などをしてはいけませんという法律です
もし引用及び転載などをしたい場合には、著作者に許可を得なければなりません
ただし、以下のものについては著作権がないため自由に利用可能です。
経済やビジネス用語の引用
統計データの引用
法令や裁判所の判例、税法等の通達の引用
要は、誰が作成しても同じものが出来るものについては、著作権がないため誰でも利用できるという訳です
また、ブログ等で気を付けたいのが画像や動画をアップロードする時です
ブログやSNSに投稿する際に閲覧制限が出来る機能が備わっているのがほとんどです
例えば親しい友達に限定して公開したブログ等でなら著作権がある画像等をアップロードしても大丈夫だろうと思っても、これは著作権侵害になってしまいます
また著作権法改正により平成25年1月以降に著作権侵害に当たらなくなった事項があります
それは、テーマパークなどに行って撮った記念写真の中に、そのテーマパークのキャラクターなどが写り込んでしまっている写真をブログ等に公開しても著作権侵害に当たらない旨が明確になったそうです。
これは、SNSで写真を気軽にアップロード出来る時代に則した改正だったのではないかと思います
私もブログを書いている身として著作権の事を意識しながらこれからもブログを続けていこうと思います
今回は、税金とは関係のない内容でしたが無料税務相談は随時行っておりますので、お気軽にご相談ください
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2013年4月23日 火曜日
お客様のご紹介②
今年のゴールデンウィークは、大型連休になる方も多いのではないでしょうか
ちなみに星野会計は、カレンダー通りの営業になります
さて今回のブログは、大変うれしいことに新たなお客様から「お客様の声」として当事務所に対するメッセージを頂きましたので、ご紹介したいと思います
今回のお客様は、東京最大級の結婚式二次会やパーティ会場のインターネット検索サイトを運営している㈱トリプルエイチの社長である住康幸さんです
住社長とは、会社設立時からサポートさせて頂いている30代の若き経営者です
いつも明るく前向きな住社長
仕事への情熱やそれに対するバイタリティは、私も同じ30代として脱帽するばかりです
しかもなかなかのイケメンですので、住社長からのメッセージを是非ご覧下さい
住社長からのメッセージはこちら⇒『お客様の声』
これからも同世代として私も負けないように末長くお付き合いさせて頂きたいと思います。
今回のお客様
㈱トリプルエイチ
代表取締役 住康幸 様
東京都渋谷区東4-4-6
ホームページはこちら⇒ ㈱トリプルエイチ
30代の会社経営者で同世代の税理士をお探しの方は、お気軽にご相談ください
当事務所では、私を含め30代の税理士が揃っていますので、なんでも相談しやすい関係が築けると思います
また、経験豊富な女性税理士も所属していますので、若い女性起業家の方も安心してご依頼頂けます
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2013年4月19日 金曜日
初めての税理士~小さい会社でも税理士に依頼するべきか~
これは、平成18年に施行された会社法により最低資本金規制が撤廃(いわゆる1円会社)されるなど法人を設立するハードルが下げられたためです
このような小さな会社でもわざわざ料金を支払ってまで税理士に依頼する必要ってあるのと考える起業家の方もいると思います
まず、小規模で起業された会社でも税務に関する事項は、必ず付いて回ります
例えば、社長である自分の給料(役員報酬)は、いくらでどのように設定すれば良いのかと言った問題です
役員報酬は、毎月定額で支給しなければ会社の経費にならないといった税法上のルールなどもあったりしますので安易に決められないのです。
給料を支給しているという事は、源泉所得税の納付や年末調整などの給与事務もしなければなりません。
そして1年間で税務の一番のウエイトを締めるのが会社の決算を向かえた時です
決算書及び法人税や法人都民税・事業税などの申告書を作成して税務所等へ申告納付もしなければなりません。
税理士に依頼することにより上記のような税務に関して適切なアドバイスや計算をしてくれます
また正しい会計処理による決算書を作成しますので、信用度の高い決算書により将来的に融資を受ける際には有利になります
申告漏れや税金の納付漏れも防ぐことが出来るので、税務に関する心配をすることなく事業に集中できると思います
けっして税理士に必ず依頼しなければいけないという訳ではありませんが、依頼することで税務や会社経理について心強い味方になってくれるはずです
現在、税理士に依頼するかどうか迷っている方は、お話だけでも結構ですので、お気軽にご相談ください。
各経営者の方によって税理士に対して求めるものが違うと思います。
ご相談される際には、税理士にどのようなサービスをして欲しいかも是非お聞かせください。
当事務所では、可能な限りご希望のサービスを提供したいと考えています。
また、会社を設立してから1年以上経つけれど、決算申告を一度もしておらずどうして良いかお困りの方についてもご相談に乗りますのでお問い合わせください。
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2013年4月12日 金曜日
はじめての会計ソフト
まず考えるのが、とりあえず市販の会計ソフトを購入して経理をしておこうと考えられるでしょう
会計ソフトには、「弥生会計」、「勘定奉行」、「会計王」、「PCA会計」・・・など数多くのソフトが販売されているので、どの市販されている会計ソフトを購入すれば良いのか迷われると思います
どの会計ソフトも基本的な機能などの仕様は同じと言ってよいので、会計ソフトの保守サポートなどが充実しているかなどで判断されると良いと思います
市販の会計ソフトの価格は、そのソフトのグレードにもよりますが、約4万円からになります
起業したての頃はなにかとお金がかかるので、少しでもお金は節約したいものです
そんな方にお勧めしたいのが、無料の会計ソフト「FreeWay経理」です
まず、この会計ソフトの特徴としては、文字通り無料ということです
しかも、他社の会計ソフトの体験版と違って使用期間などの制限がありませんので、いつまでも使う事が出来ます
ただし、無料版というだけあってパソコンの画面を最大化しても入力画面が小さいままだったり、会計データが1つしか作成出来なかったりといくつか制約があります
とは言っても通常なら会計データは1つあればいい訳ですし、日々の会計処理を入力する分には十分な機能を持っています
また、総勘定元帳や合計残高試算表などの帳票類もプリントアウトも可能です
実は、この会計ソフトは当事務所でも使用しています。もちろん無料版ではありませんが・・・
私も仕事で使っているので、使い易さは保証しますよ
自分が実際に使用していて思うのは、他社の会計ソフトと比べると仕訳入力をサポートするような親切な機能はありませんが、良くいうと余計な機能がなくシンプルで分かり易いソフトでもあります
会計ソフト選びでお悩みの方などは、一度この「FreeWay経理」をダウンロードして使ってみてはいかがでしょうか
ダウンロードサイトは、こちら⇒『FreeWay経理ダウンロード』
会計ソフトや経理事務でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください
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2013年4月 5日 金曜日
消費税率アップに伴う経過措置
ある意味、一番身近な税金ではないかと思います
そんな消費税が平成26年4月1日から現行の5%から8%そして平成27年10月1日から10%に段階的に引き上げられます
消費税が課税される取引の中に、工事の請負などの請負契約に基づくものがあります
この請負契約に対して課税される消費税について今回の消費税率アップに伴い経過措置が設けられています
経過措置とは、請負契約日が以下の期間内であれば、完成引渡日が新消費税率の施行後であっても契約日の消費税率で計算することが出来る措置の事です
新消費税率の施行日:8%・・平成26年4月1日~ 10%・・平成27年10月1日~
請負契約が、平成25年9月30日までにされた場合には、完成引渡しが平成26年4月1日以降でも消費税率は、5%で計算されます
請負契約が、平成25年10月1日から平成27年3月31日までにされた場合には、完成引渡しが平成27年10月1日以降でも消費税率は、8%で計算されます
請負契約が、平成27年4月1日から平成27年9月30日までにされ完成引渡しが平成27年10月1日以降の場合については、消費税率は、10%で計算されます
この経過措置は、契約日と完成引渡日が消費税率の施行日をまたぐ際に設けられた措置なので、例えば、請負契約日が、平成25年10月1日以降にされた場合でも完成引渡しが平成26年3月31日までに行われていれば消費税は、5%で計算されます
もし、消費税が増税される前にマイホームを建てようとお考えの方は、平成25年9月30日までに契約をすれば、間違いなく5%の消費税の負担で済むことになります
しかし、消費税が8%に増税されるのが平成26年4月1日以降だからと平成26年3月頃に建築の請負契約を結んでも引渡しが4月以降になれば消費税は、残念ながら8%になってしまいます
また建築、不動産関係及びその他の請負業務を行っている事業者の方は、消費税の計算について経過措置が適用できるかどうか気をつけながら消費税を計算する必要があります
もしかすると、この経過措置を利用すれば平成25年9月30日までに、とりあえず請負契約を結んでおけば長期間、完成引渡しが行われなくても消費税が5%で済むのではないかと考える方もいると思います
特に契約から引渡しまでの期間について規定がある訳ではないので、完成引渡しまで何年かかろうとも経過措置の適用を受けることが出来ます
しかし、実態と掛け離れた期間の場合には、税務調査の際に指摘を受ける可能性は大だと思われますので注意が必要です
実際に工事が、遅れて予定していた期間より長期間に及んでしまう場合には、その理由等を説明できるように書類等を準備しておきましょう
消費税率の増税だけでなく、ここ数年は、消費税について改正が増えています
消費税についての課税処理や届出関係などでお困りの方は、是非お気軽にご相談ください
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2013年3月27日 水曜日
ふるさとチョイス
最近のニュースなどで報道されているので、知っている方や既に利用されている方も多いかと思います
『ふるさとチョイス』というのは、ふるさと納税のポータルサイトです
つまり、日本全国のふるさと納税の情報が簡単に調べる事が出来るホームページです
まず、ふるさと納税ってという方の為に簡単に説明すると、名称は"納税"となっていますが、実際には地方自治体に対する寄附金の事です
また、"ふるさと"なので、一見すると自分の生まれ故郷を指すのではないかと思われますが、自分が好きな自治体を選んで寄附する事が出来ます
しかも、1箇所だけでなく複数の自治体に寄附する事が可能です
これが、「ふるさと納税」制度です
では、なぜ「ふるさと納税」が注目されているのでしょうか
それは、「ふるさと納税」をすることで通常の寄附金では、得られないメリットがあるからです
メリット:自治体によっては、「ふるさと納税」をすることにより、その地域の特産品などが無料で貰える。
これが、「ふるさと納税」をする最大のメリットであり注目されている点です
メリット:2,000円以上の「ふるさと納税」をすることにより、所得税及び住民税が減額されます
これは、「ふるさと納税」以外の寄附金でも所得税等の優遇措置を受けることが出来ますが、その為には寄附金控除の確定申告をしなければなりません
それでは、具体例を挙げてみましょう
年収500万円の給与所得者が3箇所の地方自治体に1万円ずつ計3万円を「ふるさと納税」をしたとします
すると、各自治体から以下の特産品を貰うことができました
A県a市からワインセット
B県b町から牛ロースステーキセット
C県c市から新鮮野菜の詰め合わせ
さらに、その年の確定申告で寄附金控除の適用を受けることにより所得税が2,800円、住民税が25,200円の合わせて28,000円が減額される事になります
(注意) その人の所得金額に応じて所得税等から減額できる金額が違ってきます。また限度額があるので多額の「ふるさと納税」をすればその分、減額される訳でもありません。
結果実質2,000円の負担(30,000円の「ふるさと納税」で所得税及び住民税が28,000円の減額になるため)で全国各地の特産品を手に入れることが出来るという訳です
是非『ふるさとチョイス』にアクセスして自分が欲しいと思う特産品をゲットしてみてはいかがでしょうか 「ふるさと納税」は、税金を賢く納める方法の一つだと思います
しかも地域貢献も出来て一石二鳥だと思いますよ
ふるさとチョイスのホームページはこちら⇒☆ふるさとチョイス☆
先にも述べましたが、「ふるさと納税」などの寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です
「ふるさと納税」制度について又は、確定申告のご依頼については、お気軽にお問い合わせください
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2013年3月21日 木曜日
教育資金の一括贈与の非課税措置
相続税に関しては、基礎控除額が5000万円から3000万円に減額されることから相続税の納税義務者が増えるので、早めの相続税対策をしましょうといった内容が特集されていました
贈与税についても改正がありましたが、今回は、その中でも一番注目度の高かったであろう『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下「本特例措置」という)』をピックアップしてみたいと思います
まず、制度の概要は、祖父母が30歳未満の孫等のために教育資金を負担してあげるために、その金銭等を金融機関に預け入れた場合には、その孫等1人につき1500万円までは、贈与税を課税させないという制度です
以下、本特例措置についての詳細についてQA形式で記載していきます
Q1:教育資金の範囲を教えてください
A1:教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭等をいいます。
①学校等の入学金その他の金銭等
②学校等以外の者に対して支払われる金銭等のうち一定のもの(②の金額の非課税限度額は、500万までです。)・・・具体的には、大臣が決定した塾や習い事のための費用と考えられます。
Q2:申告方法はどうのようにするのですか
A2:受贈者(孫等)は、本特例措置の適用を受ける旨等を記載した申告書を金融機関を経由して孫等の納税地を所轄する税務署長に提出します。
Q3:教育資金の払い出しの確認はどうするのですか
A3:受贈者(孫等)が教育資金を支払ったことを証明する書類を金融機関に提出することで確認します。
その提出を受けた金融機関が、教育資金のために支出された事を確認し金額を記録・保存します。
Q4:孫等の年齢が年齢制限の30歳に達した時の取扱いはどうなりますか
A4:金融機関は、Q3で記録した教育資金の金額等を記載した調書を孫等の納税地の所轄税務署長に提出されますので、納税者本人が、何か手続きをする必要はありません。
Q5:Q4で教育資金として使い切らなかった残額の取扱いはどうなりますか
A5:30歳に達した日において贈与があったものとされて贈与税が課税されます。
ただし、受贈者(孫等)が死亡してしまった場合には、贈与税は課税されません。
Q6:本特例措置は、いつから適用が開始されますか
A6:平成25年4月1日から平成27年12月31日までに拠出されてものに限られます。
以上が、新しく創設された教育資金の贈与の特例措置についてです
来月からいよいよ適用が開始されるので、孫(実際には孫の両親)からお爺ちゃん、お婆ちゃんに教育資金のおねだりが増えるかもしれませんね
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2013年3月15日 金曜日
お客様のご紹介
確定申告はお済になりましたでしょうか
私も昨日、無事に全てのお客様の申告が終ってホッとしています
さて今回は、昨年から当事務所でサポートをさせて頂いているお客様から『お客様の声』としてメッセージを頂きましたので、ご紹介したいと思います
今回のお客様は、渋谷区本町で漢方・皮膚科医として開業している診療医師の河野吉成さんです
実際に診療を受けた事はありませんが、お話をしていて、とても物腰の柔らかく優しい先生です
患者さんは都内だけでなく評判を聞きつけ地方からも多くの患者さんが診療を受けに来ているそうです
河野吉成さんからのメッセージはこちら⇒『お客様の声』
これからも末永くお付き合いさせて頂きたいと思います
今回のお客様
つくし診療所 診療医師
河野吉成 様
東京都渋谷区本町2-33-20-101
03-6276-8294
診療所ホームページはこちら ⇒ つくし診療所 ホームページ
開業医の方で税務・会計についてお困りの方は、是非お気軽にご相談ください。
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2013年3月 4日 月曜日
無料税務相談~お知らせ~
今回は、私が相談員としてみなさんのご相談にお応えしますので、是非この機会をご活用ください
主な相談内容は以下のとおりです
個人の確定申告
法人の確定申告
土地の譲渡
相続・贈与等の税金に関すること
相談できる方は、納税地が新宿区の方に限られます
相談方法は、対面形式によるご相談となりますので、電話でのご相談はできません
相談をご希望の方は、予め電話予約が必要のようですが、相談者が少なければ予約なしでも大丈夫だと思います
~税の何でも無料相談の概要~
場所:東京都新宿区西新宿7-18-18 新宿税理士ビル1F
名称:東京税理士会新宿支部 納税者支援センター新宿
電話:03-3369-3235
時間:13時から16時まで
今回、ご都合の悪い方や新宿区以外の方でご相談されたい方がいらっしゃいましたら当事務所の無料相談も随時行っておりますので、お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
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2013年3月 1日 金曜日
確定申告の添付書類~支払調書って添付書類なの??~
私のデスクの周りもお客さまから送られてきた書類や資料で覆われてきました
いろいろなケースで確定申告をされる方がいます
医療費控除を受けるため、住宅ローン控除を受けるため、2か所以上から給与所得があるためなど・・
その中でも多いのが、個人事業主の方だと思います
個人事業主の方の中には、複数の会社や個人などと業務委託契約等を結んで報酬を受け取っている方もいるはずです
確定申告の時期になると報酬を支払った側から『平成24年分の報酬等の支払調書』が送られてくると思います
この支払調書を参考に確定申告をされる方も多いはずです
たまに、「支払調書は確定申告書に添付する必要がありますか」と質問を受けるのですが、支払調書は添付書類として添付しなければならないのでしょうか
答えは、添付する必要はありません
そもそも支払調書は、報酬を支払った側がその年の翌年1月31日までに税務署に提出するものです。
なので、報酬を受取った側が、きちんと申告をしなければ税務署に申告をしなかった事がバレてしまいます
そのため報酬を支払った側は、報酬を受取った側に対して報酬等の支払調書を配布しているのは、「あなたに平成24年中に報酬をいくら支払った事を税務署に報告してあるので、忘れずにきちんと申告してくださいね」って事をお知らせしているに過ぎません
基本的に個人事業主の方は帳簿を作成しているので、自分の収入はちゃんと把握できているはずです
帳簿から集計した売上金額を基に申告をすれば良いので、支払調書は、自分が集計した金額と金額が合っているいかどうか確認する参考資料という訳です
また、添付する義務はないので、支払調書を相手が発行してくれないからといって確定申告ができない訳ではありません自分が集計した収入金額を申告書に記載して申告すれば良いのです
電子申告をされている方については、添付書類の提出を省略できますが、支払調書は添付書類ではないため各自で保管しておく義務もありません
確定申告もあと2週間程度です
個人事業主の方で、初めての確定申告で何をすれば良いのか分からない場合は申告書の作成は、もちろん日頃の帳簿の付け方に至るまで様々なアドバイスをさせて頂きますので、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
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2013年2月22日 金曜日
電子申告~e-Tax~
確定申告は順調に進んでいるでしょうか
ここ数年、税務署ではe‐Taxと称して従来の書面による申告の他に電子申告が行われています
納税者は、どちらの方法で申告しても良いので申告について選択肢が増えたことになります
電子申告はインターネットが出来る環境があれば行うことができます
電子申告の良いところは、いつでも好きなときに自宅でも申告ができ申告書の控えもすぐに発行可能だということです
添付書類も各自が保管しておけばいいため税務署に提出する必要もありません
ただし、電子申告をするには、次のものを用意しなければなりません
・住基カード(電子証明書)
・住基カードの情報をパソコンに読み込ませるカードリーダライタ
住基カードは自分が住んでいる市区役所で発行してくれます。
カードリーダライタは家電量販店で購入可能です。
これらの取得・購入費用がおよそ2500円から3000円なので、この費用を補助する目的で平成24年分の確定申告では、電子証明書等特別控除として所得税を3000円おまけしてくれます
まだ確定申告がお済でない方は、電子申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか
また、もう既に電子申告により申告を済ませた方もいらっしゃると思います
仮に電子申告をした後に申告した内容について間違いを発見してしまったって事もあると思います
この場合、3月15日の申告期限内であれば、修正した申告書を再度、電子申告するだけでOKです
最後に申告したものが平成24年分の確定申告として受け付けられます
申告期限後に間違いに気づいてしまった場合には修正後の所得税額に応じて次の2つ方法に分かれます
当初申告した所得税額よりも修正後の所得税額の方が多くなってしまった場合には、修正申告書を提出します
反対に、修正後の所得税額の方が少なくなった場合には、更正の請求をすることにより納め過ぎた税金を返してくれます
電子申告が導入されたことにより申告については便利になりました
しかし、いくら便利になったからといっても、その人にあった節税対策を考えてくれたり税金の特例計算の適用について判断までしてくれたりはしません
こういった判断やアドバイスは税の専門家である税理士に是非、相談してください
確定申告でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
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2013年2月15日 金曜日
税金の罰金~脱税するといくらになる!?~
この時期になると申告作業に追われている方も多いと思います
今回は、確定申告も始まったという事で適切な申告をしてほしいという願いを込めて脱税にまつわる内容です
つい先日、名古屋国税局に所得隠しによる申告漏れを指摘されたというニュースがありました
指摘を受けたのは、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、元プロ野球選手で現在はタレント活動をしている茹で卵が好きで有名な方です
具体的な内容は、この方が経営する個人事務所において名古屋国税局の税務調査が入り調査の結果、過去7年間において約7500万円の申告漏れがあったそうです
しかも7500万円の申告漏れのうち5000万円については、架空の外注費だと国税局に認定され所得隠し(いわゆる脱税)として重加算税という重い罰金が課されました
結果として法人税の申告漏れ分の本税と罰金に相当する重加算税等を合わせた追徴税額約2800万円で修正申告を済ませたそうです
罰金に相当する重加算税は本税の35%が課税されます
また重加算税だけでなく年4.3%の延滞税も課税されてしまいます
それでは具体例を挙げてみましょう
500万円の架空経費を計上しその後、税務調査により脱税として認定された場合
法人税:500万×30%=150万円
都民税:150万円×17.3%≒26万円
事業税:500万円×9.6%=48万円
法人税重加算税:150万円×35%=52.5万円
都民税加算金:26万円×10%=2.6万円
事業税重加算金:48万円×35%=16.8万円
合計追徴税額は約296万円になります。
上記の他に別途、延滞税・延滞金が課税されますので、実際には300万円を超える事になります
500万円の脱税をすると約72万以上の罰金が取られる訳です
大変、大きなペナルティだと思います
余計な税金を支払わなくても良いようにあまり無理をせず適正な申告を心掛けたいですね
脱税の相談は受けられませんが節税対策でしたらいつでもご相談ください
確定申告によるご相談も随時行っていますのでお気軽にご相談ください
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2013年2月 8日 金曜日
帳簿制度の改正~そろそろ青色申告はじめませんか!?~
とは言っても今回は、ちょっと先のお話です
個人事業主の方については、ほとんどの方が日頃の取引内容を帳簿に記載されていると思います
ただ現行は、白色申告の方で前々年又は前年の事業所得等の金額の合計額が300万円未満の方については帳簿の記帳及び保存の義務がありません
サイドビジネスなどで少々収入がある方についてはとても楽で有難い制度だったと思います
しかし、この帳簿の記帳及び保存について改正がありました
平成26年1月から記帳・帳簿の保存をしなければいけない対象者が事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずる業務を行う全ての人が対象となります
しかも、所得税の申告が必要のない方も記帳・帳簿の保存制度の対象になってしまいます
とにかく全員、記帳と帳簿の保存をしてくださいという事です
白色申告の方で今まで、記帳等をされていなかった方については少々負担になってしまいますね。
ただし、記帳への負担軽減のためにか簡易な方法による記載でもよい事になっています
簡易な方法とは、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載する方法です。
通常は、取引ごとに取引年月日、売上・仕入先の相手方の名称、金額や経費等の金額を記載していきます。
『簡易的な記載方法例』
(通常の記帳)
2/8 A商店売上#1 200,000円
2/8 B商店売上#2 150,000円
2/8 売上2件#1・2 350,000円
また、記帳した帳簿は、その年の確定申告が終えたら処分してしまっても良いかというと、そんな事はありません
帳簿は、7年間・請求書、領収書は、5年間保管して置かなければなりません
以上が改正内容になります
現在、白色申告を選択されている方については、いずれにせよ改正後は帳簿を記帳し保管しなければならないのであれば、今年から青色申告にチャレンジしてはいかがでしょうか
青色申告なら65万円の特別控除(簡易な帳簿による場合は10万円)を受ける事ができますし、身内に給与を支給できる青色申告専従者給与制度、減価償却に関する特例、損失額の3年間の繰越しや前年に納付した所得税の還付を受けることが出来る繰戻し制度など特典がたくさんあります
平成25年分から青色申告を選択しようとお考えの方は、平成24年分の確定申告書を提出される際に一緒に『青色申告承認申請書』を所轄税務署に提出してください
帳簿の記帳の仕方や青色申告制度について詳しく知りたい方は、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
★改正のまとめ★(国税庁のパンフレットより)
平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方
※所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
記帳する内容
売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
帳簿に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
保存が必要なもの | 保存期間 | |
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書等 |
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2013年1月30日 水曜日
税制改正大綱発表
改正内容は多岐にわたりますが、今回は、その中からいくつかピックアップしてご紹介していきます
個人関係
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除額の拡大 【減税】
消費税が8%になる平成26年4月1日から平成29年12月31日までの入居について借入残高の1%(年40万円を限度)を10年間、所得税から控除できるようになります。
また低所得者への配慮として所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額を住民税から控除できる限度額を現行の97,500円から136,500円と拡大されます。
さらに、それでも控除できなかった場合には、現金による交付もあるとの事です。
その際の所得制限等の詳細は、未定です。
消費税の増税に考慮した改正ですが、特に所得の少ない方にとっては所得税より住民税の方が税負担の割合が大きいので住民税の控除限度額が拡大され現金交付の可能性もあるので毎年の控除額が無駄にならずにすむと思います
所得税率の増加 【増税】
所得金額が年間4,000万円を超える場合には、その超えた部分の所得税率は45%になります。
現状の最大税率は40%なので所得金額が4,000万円を超えている方にとっては増税になってしまいます。
適用時期は、平成27年1月からになります。
相続税の基礎控除額縮小 【増税】
相続税の基礎控除額が現行の5,000万円+1,000万円×法定相続人から3,000万円+600万円×法定相続人に縮小されます。
適用時期は、平成27年1月から発生する相続からになります。
所得税率の増加や相続税の基礎控除額縮小の改正は、富裕層への課税強化が目的です
よってこの改正により相続税の申告対象者が増えると思われますので、今まで相続税なんて家には関係ないと考えていた方も申告の対象になるかもしれません。
心配な方は早めに相続財産の把握や対策を考えたほうが良さそうですね
法人関係
交際費の損金算入限度額の拡大 【減税】
資本金1億円以下の中小企業者が交際費を支出した場合に会社の経費(損金)と認められる金額が現行の600万円×10%から改正後は800万円まで全額会社経費(損金)として認められるようになります。
交際費が多い中小企業にとっては嬉しい改正となりますが現在、交際費をたくさん使っている企業が多いとは言えずこの改正の恩恵を受けられる会社は少ないと思います
雇用対策税制 【減税】
雇用対策では、給与と雇用の2本立てになっています。
・所得拡大促進税制(給与関係)は、給与の支給金額を前年度の5%を増やした場合には、その増やした金額×10%を法人税から控除してくれます。
・雇用促進税制(雇用関係)は、雇用者を前年比10%増加及び5人以上(中小企業は2人以上)を増加させた場合には、1人増加につき法人税を40万円控除してくれます。
雇用促進税制は、現在でも施行されていますが現行は1人増加につき法人税の控除額は20万円になっています。
雇用対策税制は、景気が上向き企業の業績が上がらなければ、なかなかこの税制を使うことは難しいと思いますが雇用だけでなく給与についても減税策が増えたのは良かったと思います
消費税関係
消費税率の改正 【増税】
消費税率の改正については、誰もが影響を受けるためニュース等で大体的に報道されているのでご存知の方がほとんどだと思います。
税率の改正は以下のとおりになります。
平成26年4月1日から8%(国税6.3% 地方税1.7%)
平成27年10月1日から10%(国税7.8% 地方税2.2%)
改正後は、現行のように全ての課税取引について一律5%ではなく食料品などの生活必需品については軽減税率を採用して複数税率による課税方式又は低所得者層に対して消費税の増税分に対する現金給付や税額控除の措置がとられるとみられます
複数税率が採用された場合には、課税事業者は消費税の経理処理が煩雑になってしまうのではと思います
以上、今回の税制改正では、税制面で企業に優しく個人には厳しいといったところでしょうか
また増税後の消費税の取扱いについても気になるところです
無料税務相談を随時実施中です
確定申告の時期にもなってきましたのでお気軽にご相談ください
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2013年1月25日 金曜日
確定申告と医療費控除
贈与税・相続税や消費税といった改正に注目が集まっているようですね
このブログでも次回くらいには簡単にご紹介出来たらいいなぁと思っています
今回は、確定申告間近という事もあり比較的利用頻度も高い『医療費控除』についてです
医療費控除は、年末調整では控除が出来ないので必ず確定申告をしなければなりません
一般的には年間に実際に支払った医療費が10万円を超えると控除が受けられます。(ただし10万円以下でも一定の所得以下なら控除可)
なぜ、10万円を超えないと医療費控除が受けられないかというと年間に支払った医療費の金額から10万円を差し引いた金額が医療費控除額となるからです。
例:年間の医療費50万円の場合
医療費控除額=50万円-10万円=40万となります。
なお控除額は最大で200万円までです。
年間210万円以上の医療を支払ったとしても医療費控除額は200万円となります。
例:年間の医療費250万円の場合
医療費控除額=250万円-10万円=240万円>200万円 ∴200万円
医療費は、自分のために使った医療費だけではありません
生計を一にする家族の分も医療費控除の対象になります
家族全体の医療費が10万円を超えている場合には家族の中で一番所得がある方が確定申告で医療費控除を受けると最大限医療費控除の恩恵を受けることが出来ます
医療費控除を受ける際の注意点としては、平成24年中に実際に支払った医療費のみが控除できます
12月中に請求を受けて実際に支払ったのが翌年の1月だとその医療費は翌年の確定申告の医療費控除の対象になってしまいます
また控除を受けるためには、領収書が必要になります
医療機関などからの通知書やお知らせなどの書面だけでは控除することは出来ませんので、しっかり領収書を保管しておきましょう
最後に医療費の範囲についてです
どこまでが医療費控除の対象になるのか迷うところだと思います
医師又は歯科医師による診療又は治療
注意美容整形は対象外ですが、歯のインプラント費用は控除できます。
歯科ローンを組んだ場合には、ローンを組んだ年に医療費控除をしますが、ローンにかかる金利や信販会社への手数料は対象外になります。
メガネについて一般のメガネの購入費用は対象外になりますが、医療用具として医師から指示を受けたものは対象となります。
人間ドック費用は対象外でも、その人間ドックで重大な疾病が見つかれば控除できます。
また医師等への謝礼金もダメです。(そもそも謝礼金に領収書は出ないと思いますので)
治療又は療養に必要な医薬品の購入
注意健康増進のためのサプリメントなどの医薬品に該当しない漢方薬の購入費用は対象外です。
病院、診療所又は助産所へ収用されるための人的サービス費用
注意通院のための自動車のガソリン代は対象外ですが、通院に必要なバス代やタクシー代は控除できます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による施術
注意資格ない者が行っている指圧等のマッサージ費用は対象外です。
保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
注意分娩後の家政婦を雇った場合の家政婦の人件費は対象外です。
助産師による分娩の介助
注意出産した際に健康保険組合などから出産一時金の支給を受けた場合には、実費出産費用から出産一時金を差引いた金額が医療費控除の対象になります。
改正により平成24年4月1日以後において社会福祉士等による喀痰(かくたん)吸引等及び認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用を支払う自己負担額が加えられましたので今回の確定申告から医療費控除の対象になります
今回は、長くなってしまいましたが以上が大まかな医療費控除の内容です
確定申告について医療費控除以外にもご不明な点がある方は是非、お気軽にご相談ください
これから徐々に税務署も混んできますので星野会計の無料相談をご活用ください
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2013年1月16日 水曜日
個人事業主と消費税
今回のブログでは、確定申告が迫っていることから個人事業主の消費税について取り上げたいと思います
消費税の計算をする際に注意したい点は、消費税を納める課税事業者の方で事業用資産を売却した場合です
通常の取引から生じる商品等の売買に対する消費税は、事業所得の金額の中から計算するため比較的容易に計算できると思います
しかし店舗に使用している土地建物、機械装置、車両運搬具などを売却した場合には、所得税の譲渡所得となり所得区分が事業所得とは異なります
消費税を計算するうえでは、所得の区分が不動産所得、事業所得、譲渡所得であろうと全て一緒に計算することになります
ただ売却した資産で消費税が課税されるのはあくまで事業用資産になりますので、例えば居住用の建物を売却した場合には消費税の計算に含める必要はありません
また事業の資金調達のために売却した家事用資産(プライベート用の車など)には消費税が課税されませんので注意してください
何度も言うようですが、消費税が課税されるのは、事業として使用していた資産の売却になります
消費税の計算をする際には、簡易課税制度があります
個人事業主の方ですと消費税の計算を簡易課税で行っている方も多いと思います
簡易課税を選択されている場合の事業用資産の売却に対する『みなし仕入率は60%』になりますのでみなし仕入率についても注意が必要になります
消費税の課税事業者の方は、所得税の確定申告書の他に消費税の確定申告書も作成及び申告・納付しなければなりません
消費税は、今回のように課税の区分や消費税に関する届出書の提出のタイミングなど複雑な点があります
今年、初めて課税事業者になる個人事業主の方などについては、是非お気軽にご相談ください
無料での税務相談も行っております
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2013年1月 7日 月曜日
新年のご挨拶
本日より、星野会計2013年の営業がスタートしました
スタッフ一同、気持ちも新たに頑張っていきますので本年もどうぞ宜しくお願い致します。
お正月は少々食べすぎたのか若干、お腹回りが気になります
今年は、もう少しスリム体型になれるようにダイエットも個人的には頑張ろうと思っています
2013年も無料税務相談を実施しています
個人の確定申告の時期も近づいてきましたので、個人事業者の方で青色申告についてや帳簿の付け方等、どんな些細な事でも結構です。
お気軽にご相談ください
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2012年12月28日 金曜日
年末のご挨拶
今日で仕事納めになります
事務所内をピカピカにして気持ちよく年が越せるようにしたいです
今日で星野会計の年内の営業は終了しますが、来年も今年以上に職員一同、頑張っていきますのでよろしくお願いします
また今年一年間、私の拙いブログを読んでくれた方々ありがとうございました
来年も懲りずにブログは続けていきますのでブログの方も引き続きよろしくお願いしますね
それでは、良いお年を
さぁこれから大掃除ガンバリますよ
==年末年始休業日のお知らせ==
12月29日から1月6日まで
星野会計の年明けの営業は1月7日からになります。
================
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2012年12月21日 金曜日
選挙!!
もちろん、私も投票に行きました
結果は、衆議院の全議席の3分の2以上を上回る325議席を自民・公明両党が獲得して圧勝という形で政権交代となりました
そんな選挙を受けてか、ある雑誌に有識者が選ぶ日本史上最高のリーダー25人という特集記事を読みました
トップ25のうち、気になる トップ5は以下のとおりでした
第1位 徳川家康
第2位 織田信長
第3位 西郷隆盛
第4位 豊臣秀吉
第5位 聖徳太子
第1位が徳川家康だったのが意外でした
個人的には、豊臣秀吉が好きなんですけどね
最近の政治が短期間でコロコロ変わる中で江戸幕府という260年の長期政権の基礎を作った人物として1位評価なのでしょうか
雑誌の記事の中にもありましたが、新しいものを柔軟に取り入れ改革していく織田信長のような人物が今の日本には必要で、その後に徳川家康のような人物が現れるのが理想との事です
本日、21日でマヤ文明による予言によると人類が滅亡すると騒がれているみたいですがまだまだ人類が滅亡しそうにないので政権が交代した今回、今後の日本のリーダーに期待したいところです
今年も残すところあとわずかになりました
年内の星野会計の営業は、28日までになります
個人事業主や住宅ローン控除、医療費控除などを受けようとお考えの方は、年明け3月15日までに確定申告になります
確定申告に伴う所得税などについてのご相談は随時無料にて行っております
お気軽にご相談ください
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03-3348-8251
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2012年12月14日 金曜日
ちょっと一杯!!
仕事帰りに軽く一杯なんて人も多いはずです
最近の不況にも負けず繁盛しているのは、やはり価格の安さではないかと思います
立ち飲み屋以外にも立ち食いそばなどもありますが、最近では立ち食いのイタリアンやフレンチが人気で連日行列をつくっているそうです
なんでも、普通のお店だと5千円くらいするフランス料理が1千円前後で食べられるとの事
そんな安くて商売になるのかと思いますが、ちゃんと商売として成り立っているようです
飲食店の売上は以下の算式によっておおよその計算をすることが出来ます
1日の売上=客単価(注1)×回転数(注2)×客席(注3)×客席稼働率(注4)
1ヶ月の売上=1日の売上×稼働日数
(注1)客単価:一人当たりのお客さんが支払う金額
(注2)回転数:お客さんが入れ替わる回数
(注3)客席:店舗の総客席数
(注4)客席稼働率:例えば4人がけのテーブル席には、必ず4人座るとは限らないので4人がけのテーブル席におよそ3人座るとすると客席稼働率は75%となる。(3人÷4人×100)
立ち飲み(食い)系の店舗では、客単価は安いためその分お客さんの回転数を上げることになります
そうするとお店側としては、お客さんの回転数を上げる工夫をしなければなりませんね
ある立ち飲み屋では、カウンターの高さを敢えて、やや居心地悪い高さにしたり店内で流すBGMをアップテンポの曲を流したりすることでお客さんの回転率を高めているそうです
因みにお客さんの平均滞在時間は30分から40分程度と通常の居酒屋と比べると格段に短いです
個人的には、立ち食いのフレンチを食べに行ってみたいですが、やはり美味しいものは座ってゆっくり食べたいなぁと思うのは私だけでしょうかでも安いしなぁと悩ましいところです
飲食店を始めようとお考えの方や飲食店を経営している方で、都内で税理士をお探しでしたらお気軽にご相談ください
無料相談も随時実施中です
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2012年12月 7日 金曜日
法人住民税(均等割)
地方税には、個人・法人住民税、個人・法人事業税、固定資産税、不動産取得税など様々ありますが、今回ピックアップしたのは、法人住民税の均等割についてです
均等割とは、法人の資本金または出資金の額及び従業者数に応じて課税される税金です
そのため法人税などは法人の儲け(所得)に対して課税されるため赤字の会社は税金を納める必要はありませんが、この均等割はどんなに赤字の会社であっても納めなければなりません
具体的な均等割の税額は下記に記載しておきます
ここで注目すべきは、従業者数です
従業者数が50人を超えるか超えないかで税負担が大きく異なることです
例えば資本金が12億円の法人で従業者数が50人なら41万円で済みますが、従業員を一人増員したことで従業者数が51人となった場合には、途端に175万円に税額が跳ね上がってしまいます
資本金等の額は増資でもしない限り滅多に変わることはないと思いますが、従業者数は変わる可能性は高いと思います
そこで均等割の計算する際の従業者数の考え方を簡単に説明していきます
まず、いつの時点の従業者数で判定するのかというと事業年度終了の日現在で判定します。
これは、資本金等の判定時期も同じです。
次に従業者の範囲には、正社員は勿論のことパート、アルバイト、日雇者(以下「パート等」とします)も含まれますし派遣社員や1ヶ月以上の期間に渡って勤務している出向社員も含まれます。
最後に、従業者の数え方ですが、パート等は勤務時間を基に正社員に換算して算定することができます。
どういう事かというと算定期間の末日を含む直前1月のパート等の総勤務時間数を170時間で割った数を従業者の数とします。
具体的には以下のように算定します
正社員:10人
パート等:55人(直前1月間の総勤務時間6,050時間)
単純に人数を合算すると65人(10人+55人)>50人となってしまいますが、パート等を正社員に換算すると6,050時間÷170時間=35.5人⇒36人となります。
よって46人(10人+36人)≦50人とすることが出来ます
今回は、ちょっとマイナーな内容でしたが、原則どんな法人でも必ず課税される税金です
これから会社設立をお考えの方は均等割という税金が、たとえ会社が赤字でもかかるんだなぁと思っておいてください
会社設立や税金に関するご相談はお気軽にお問い合わせください
現在、無料税務相談を実施中です
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均等割の標準税率 | |||
資本金等の額 | 従業者の数 | 都道府県民税 | 市区町村民税 |
50億円超 | 50人超 | 年 800,000円 | 年 3,000,000円 |
50人以下 | 年 410,000円 | ||
10億円超 50億円以下 |
50人超 | 年 540,000円 | 年 1,750,000円 |
50人以下 | 年 410,000円 | ||
1億円超 10億円以下 |
50人超 | 年 130,000円 | 年 400,000円 |
50人以下 | 年 160,000円 | ||
1千万円超 1億円以下 |
50人超 | 年 50,000円 | 年 150,000円 |
50人以下 | 年 130,000円 | ||
1千万円以下 | 50人超 | 年 20,000円 | 年 120,000円 |
50人以下 | 年 50,000円 | ||
※ 東京23区は、合計額を都税事務所に申告納付します。 ※ 寮や保養所等には、従業者がいなくても均等割だけが課税されることがあります。 |
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2012年11月30日 金曜日
忘年会シーズン!!
明日でもう12月です
12月は何かとバタバタ忙しい時期ですが忘年会シーズンでもあります
飲食店は12月、1月は忘年会や新年会で忙しい時期を迎えることでしょう
最近は、不景気のせいか大手居酒屋チェーン店での格安忘年会コースが人気らしいですが・・
友人同士や趣味の仲間同士での忘年会勤務先での社内忘年会などいろいろなシチュエーションでの忘年会に参加する機会が増えるこの季節、飲み過ぎ、食べ過ぎには注意したいところです
今回は忘年会シーズンという事で、会社で忘年会を行った場合の取り扱いについてご紹介します
すべての従業員を対象とした社内忘年会の費用を会社が負担した場合は、『福利厚生費』として全額会社の経費(損金)とすることが出来ます
ただし、特定の人だけを対象とした忘年会費用は、給与または交際費課税の対象となります
また、忘年会に要した金額はあまりにも高額であってもいけません
例えば、料亭などで豪遊した場合には『福利厚生費』ではなく『交際費』として交際費課税の対象になる可能性があります
では、忘年会の二次会費用も会社が負担した場合はどうなるでしょうか
二次会は、一般的に二次会に行きたい人達だけで行うので、全員参加する可能性は低いと考えられているため『交際費』扱いとされると考えられています
しかし、忘年会の一次会のメンバーのほぼ全員が二次会に参加するのであれば『福利厚生費』として処理できると思われます
具体的には、一次会は居酒屋でそのまま二次会はカラオケで盛り上がるといった感じです
上記の忘年会は、社内の人達だけで行う忘年会を対象としています
もし会社で開催する忘年会に得意先なども招待している場合には、その忘年会費用は『交際費』となります
ただし、飲食その他これに類する行為の金額が1人につき5,000円以下であるならば『交際費以外の費用』として交際費課税を受けずに済みます
これは、あくまで飲食に関する費用のみが対象になるので忘年会後の得意先の帰りのタクシー代を会社が負担した場合には、『交際費』になりますので注意が必要です
会社が支出する交際費は、原則として税務上は費用(損金)として認められません
特例として資本金が1億円以下の法人については一部費用計上を認めています
そのため税務調査の際に、支出した費用が交際費に該当するのか交際費以外の費用に該当するのかで揉めるケースもありますので交際費の判断は、日頃からしっかり行ってください
交際費課税に疑問やご不明な点がありましたらお気軽にご相談くださいね
私も年末年始は飲み過ぎ食べ過ぎには気を付けたいと思います
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2012年11月22日 木曜日
来年から身近なあの税金が・・
いったい何の税金が上がるのかというとズバリ所得税です
平成25年1月から従来の所得税に復興特別所得税という税金がプラスされます
しかもその増税期間は平成49年までの25年間です
会社役員から一般のサラリーマン、個人事業主に至るまで所得税を納める義務がある方は全員増税になります
それじゃ25年間も毎年どれくらい増税になるのかが気になるところですよね
復興特別所得税は所得税額の2.1%相当額になりますが、これは所得税の税率が2.1%上がる訳ではありません
具体的には所得税率:5%+(5%×2.1%)=5.105%となります。
年間でどれくらい増税かというと年収400万円の独身サラリーマンでだいたい以下の通りです
平成24年分の所得税≒88,500円
平成25年分の所得税≒90,400円
差額:およそ1,900円の増税
よって毎月の給料の手取りが約158円(1,900円÷12ヶ月)減るといったところですさほど手痛い増税ではないと思います
増税の目的は、名称からも分かる通り、東日本大震災の復興財源に充てるためです
給与担当者の方は、来年以降は給与だけでなく賞与、退職金や報酬に至るまで上記のように復興特別所得税が課税されますので、税率には気をつけましょう
実は、復興特別法人税もあります。(詳細は以前のブログで◆)
法人税の場合は、増税期間は3年間です
しかも法人税自体が減税されたため復興特別法人税を加算しても従来の法人税よりも税率は低くなりますので法人の場合は税負担への影響は、ほぼありません
個人と法人とでは、随分と差があるように思えますが...
改正に伴う給与事務や会社決算についてご不明な方は、是非ご相談ください
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2012年11月16日 金曜日
引越し
引越しは大変ですね
荷造りをして荷物を運んで荷解きをする引越しの当たり前の作業ですが、かなりの労力を要します
今回の引越しでは、有難いことに友達などいろいろな方に手伝って貰えたのでスムーズに引越しをする事ができました本当に感謝です
また引越しをすると住所変更に関する手続き等も面倒ですよね
例えば、市役所への転入転出届、運転免許、公共料金、保険、クレジットカード、職場への申告、郵便物の転送手続きなどなど...
ところで会社でも事業拡大に伴い事務所が手狭になったとか、地方から東京都内に進出するためなどの理由で引越しをした場合には、どんな手続きが必要なのでしょうか
本店の移転(引越し)をした場合には、法務局への本店移転登記と税務署等への異動届出書の提出が必要になります
それでは、具体例を基に詳しく説明していきます
例Ⅰ:渋谷区から新宿区に本店を移転させた場合
旧本店所在地である渋谷区の管轄法務局宛に本店移転登記申請書を作成します(登録免許税3万円が必要)
新本店所在地である新宿区の管轄法務局宛に本店移転登記申請書を作成します(登録免許税3万円が必要)
との申請書を旧本店所在地である渋谷区の管轄法務局へ登記申請します(本店移転をした日から2週間以内に登記)
登記完了後に登記事項証明書(謄本)を取得します。
異動届出書を作成して旧本店所在地の所轄税務署と都税事務所に④の謄本を添付して届出をします。新本店所在地の所轄税務署と都税事務所へも同様に届出をします。
注意すべきは、書類の提出先が異なる事です
法務局は、旧本店所在地の所轄法務局に新旧の申請書をまとめて提出できますが、税務署等へはそれぞれの所轄税務署等へ提出する必要があります
例Ⅱ:新宿区内で本店を移転させた場合
本店移転登記申請書を作成して新宿区の管轄法務局へ登記申請します(登録免許税3万円が必要)
登記完了後に登記事項証明書(謄本)を取得します。
異動届出書を作成して新宿区の所轄税務署と都税事務所に②の謄本を添付して届出をします。
管轄区内の本店移転は、提出先が新旧ともに一緒なので手続きが比較的簡単に済みます。
上記以外で、支店を移転させたいとか、税務署への届出書関係についてお困りの方は、お気軽にご相談くださいね
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2012年11月 9日 金曜日
年末調整
この時期になると各会社などに税務署から年末調整に関する書類が送られてきていると思います
年末調整とは、給与支払者である会社や個人事業主が、従業員(給与所得者)などから天引きされた毎月の給料と賞与の源泉所得税とその給与所得者の1年分の給与等の総額に対して納付すべき年税額とを比較して、その過不足額を精算することです
今回は、平成24年分の年末調整から適用される変更点と年末調整でよくある質問事項についてご紹介します
まず今年からの変更点は、『生命保険料控除』の控除限度額が変更になります。
昨年までは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除を合わせて最大10万円までの控除でしたが、今年からは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加えて新たに「介護医療保険料控除」が新設されました。
よって3つの控除を合わせて最大12万円まで控除が可能になりました。
この控除は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)から適用になります
ところで、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)の適用はどうなるのでしょうか
それは、従前どおりの取り扱いになりますので昨年と同じように控除額を計算します
それでは、新契約と旧契約の両方について保険料控除を適用する場合には、どのように控除額を計算すればよいのでしょうか
その場合は、新契約に基づいて計算した控除額と旧契約に基づいて計算した控除額との合計額を控除額とします
ただし一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除限度額は、それぞれ4万円が上限になります
次に年末調整においてよくある質問で、『2箇所以上から給与の支給を受けている場合には、年末調整はする必要がありますか』とご質問を受けることがあります
結論から言うと、年末調整をする必要があります
ただし、給与の支給を受けている全ての会社等で年末調整を受けるのではなく、いずれか1箇所(主たる給与の支払者)に扶養控除等(異動)申告書を提出し年末調整を受けることになります
そして翌年の3月15日までに2箇所以上から支給を受けた給与を全て合計して確定申告をすることになります どうせ確定申告をするのだから年末調整はしなくても良いというのは間違いです
因みに年末調整を受けていない給与分については、通常より高い所得税が天引きされていますこの区分を「甲欄」「乙欄」といいます。
扶養控除等(異動)申告書を提出しているところでは、源泉所得税を「甲欄」で計算し、それ以外のところは、「乙欄」で計算します
この他にも年末調整事務では、さまざまな所得控除があり住宅ローン控除といった税額控除もあります
従業員が多くなってきて年末調整事務をアウトソーシングしたいとお考えの経営者の方や、設立間もない会社で年末調整などの給与事務に詳しい方がいらっしゃらずお困りの経営者の方は、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
(参考:生命保険料控除)
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除額
支払った保険料等の金額 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払った保険料等の全額 |
20,001円から40,000円まで | (支払った保険料等の金額の合計額)×1/2+10,000円 |
40,001円から80,000円まで | (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+20,000円 |
80,001円以上 | 一律40,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除額
支払った保険料等の金額 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払った保険料等の全額 |
25,001円から 50,000円まで |
(支払った保険料等の金額の合計額)×1/2+12,500円 |
50,001円から100,000円まで | (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+25,000円 |
100,001円以上 | 一律50,000円 |
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2012年11月 1日 木曜日
お歳暮と商品券
年末が近くなると、日頃お世話になった人への感謝の気持ちを込めた贈り物をするお歳暮の季節になりますね
百貨店やデパートでは、10月からお歳暮商戦がすでにスタートしているようです
ところでお歳暮で貰って嬉しいものはなんでしょうか
あるアンケートでは、貰いたい物の上位には、商品・ギフト券が挙げられています。
しかし実際に送られている物は、お菓子やビール、ハムなどの加工食品が多いようです
やはり商品・ギフト券=お金という考え方があるのか、または商品・ギフト券だと贈った相手に金額が判ってしまうので、実際にお歳暮として贈るとなると敬遠されがちのようです
さて商品券などを会社が購入して得意先などの取引先にお中元やお歳暮に配ったたり、反対に商品券などを受け取ることもあると思います
その際に経理上注意しなければならないのが消費税の取り扱いです
商品・ギフト券の譲渡等は消費税法においては『物品切手等』と呼ばれ非課税扱いとなります
商品券に関する仕訳処理
【商品券を購入して取引先に配布したとき】
(交際費)×× / (現金)××
消費税の取扱い:非課税
【商品券を受け取ったとき】
(現金or商品券)×× / (雑収入)××
消費税の取扱い:不課税(=課税対象外取引)
商品券は現金と同等であると考え現金勘定で処理します。
商品券の金額が大きい場合には、商品券勘定を設けて処理しても構いません。
【貰った商品券で社内の備品や従業員用のお茶菓子などを購入したとき】
(消耗品費or福利厚生費)×× / (現金or商品券)××
(仮払消費税)××
消費税の取扱い:課 税
上記のように物品切手等の消費税の取扱いについては、商品券などを買って非課税・使って課税と覚えておいてください
消費税の課税事業者に該当する法人や個人の方については、収入や費用の課税判定が必要です
さらに平成23年度の改正では、仕入税額控除における95%ルール注1の見直しや免税事業者の判定要件の見直し(免税事業者の判定要件についての過去の記事はこちら ◆ )があり規定が複雑になってきました
課税事業者になりそうな事業者、既に課税事業者で改正事項についてご不明な点がある方はお気軽にご相談くださいね
お問い合わせはこちら
注1:仕入税額控除における95%ルールとは、改正前は課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等に係る税額の全額を仕入税額控除として控除できましたが、改正後はその課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については適用されないことになりました。適用時期は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
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2012年10月25日 木曜日
税を考える週間
来月の12日(月)から16日(金)の5日間にわたって『税を考える週間』という無料税務相談のイベントが開催されます
どなたでもご利用いただけますのでお近くにお立ち寄りの際には、お気軽に税の専門家である税理士にご相談ください
しかも無料です
年末に近いこともあり個人の確定申告に関するご相談や相続関係のご相談が多いのではないかと思いますが、その他の税金についても疑問やお悩みがありましたらこの機会にご相談ください
今回のイベントには、「たまちゃん」こと私、玉造も税理士相談員として参加します
私は、イベント期間中の初日である11月12日(月)に参加しますので、たくさんの方に来ていただきたいと思います
どんな些細なご質問でも結構です。今回のイベントを是非ともご活用してください
『税を考える週間』
開催日:平成24年11月12日(月)から11月16日(金)の5日間
時 間:10時から16時
場 所:新宿区役所 第一分庁舎1階
※イベントは新宿区以外の区でも行われいています。
上記期間に相談できない方は、当事務所でも随時無料税務相談を行っていますので、そちらもお気軽にお問い合わせくださいね
お問い合わせはこちら
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2012年10月18日 木曜日
淡路島ロングライド150
その名も『淡路島ロングライド150☆2012』ということで150kmを1日で走りました
海岸線を走りながらの海の景色や、山から見た景色はサイコーでした
それよりも今回のイベントでは4カ所の休憩所があり、そこでの食べ物が美味しくてついつい食べ過ぎちゃいまいました
疲れましたがたくさんの人ともお知り合いになれたので終わってみると、とても楽しいイベントでした
今回のイベントでは、参加賞としてタマネギを貰いました
淡路島はタマネギが有名なのだそうです。
島の排水条件のよい土壌から作られるタマネギは、他産地で作られるタマネギよりも甘くて柔らかくて美味しいそうです
またタマネギ以外の農畜産物もたくさん生産されているようです
地元の特産品を地域で盛り上げている雰囲気がとても伝わってきました
イベントの途中で『道の駅うずしお』にちょっと寄り道をしました
そこでは、タマネギのソフトクリームなどのタマネギ商品がありました
味はまさにタマネギといった感じでしたが、なかなか美味しかったですよ
そこのスタッフの「玉 葱雄」さん(たぶん本名ではないと思いますが「たまちゃん」としては少々親近感が沸きました)が気さくな方でブログに私達の事を記事にしてくれました
読んでみると面白いブログなので私も見習いたいものです(笑)
玉葱雄さんのブログはこちら
今回のように地元野菜の特産品をただそのまま売るのではなく話題性のある加工品やホームページなどでレシピを公開する事で地元野菜のブランド化で地域活性にもなるようです
国内では高齢化が進む農業ですが、無農薬や高級果物などで付加価値を付けたり、ファミレスやコンビニと提携した農業法人の設立などで産業としての農業も成り立つと思います
税務上でも農業は、収益の認識基準などで特殊な取り扱いがあります。当事務所は新宿都内の会計事務所ですが、農業関係者からご質問もお気軽にどうぞ
お問い合わせはこちら
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2012年10月11日 木曜日
俺の○○!!
それは最近、巷で『俺の○○』といった店名(主に飲食店)や商品名をよく見かけますよね
実は、その『俺の○○』というネーミングには、消費者にいろいろな心理的な効果を与えているようです
(心理的効果)
その:「俺の」と店名や商品名の前に付けることにより身近な大衆感があり値段が安価に感じさせることができる
その:「俺の」と店名や商品名の前に付けることにより男臭さを演出することが出来るため男性客受けする商品にボリューム感を持たせることができる
その:「俺の」と付けることによりオリジナリティがあるこだわり商品であるという印象をあたえることができる
以上このような効果があるようです。
飲食店などは、競争が激しいのでインパクトのある名称やネーミングで集客に結び付けて、実際にそこに来たお客さんがブログやソーシャルメディア上に投稿する事により更に集客に結び付くといった相乗効果もあるようです
もちろん、サービスや商品自体の質が一番大事ですが・・・
会社設立をする際の法人名に『株式会社俺の○○』としてみるのも面白いかもしれません
でも、こういったネーミングは流行りもあると思うので社名に用いるのは一概にいいとは言えないと思いますが店名や商品名に用いるのは有効だと思います
また最近では『俺の○○』の他に『あなたの○○』といったネーミングの商品が増えてきているそうです
「あなたの」と付けることによりあなたのためだけに作ったという特別感を与えられるといったところでしょうか
このように自社をアピールできるようなインパクトのあるネーミングを考えだすことができれば他社との差別化の一歩になりそうです
会社設立や税金に関するご相談は、『あなたの税理士たまちゃんがお答えします』のでお気軽にお問い合わせくださいね
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2012年10月 5日 金曜日
ブログの更新が100回を超えました!!
サイトオープンに伴い私や他の税理士スタッフをもっと身近に感じて頂こうと始めた「たまちゃんブログ」と「アットホームブログ」ですが、気がつけばいつの間にか100回を超えていました
ブログ開始から約10ヵ月コツコツやってきた甲斐がありました
フェイスブックにも同時に掲載されているので、いつも読んでくれて「いいね! 」をしてくれている方々には感謝しています
これからも誰が読んでも解り易く面白くちょっと為になるようなブログを続けていきたいと思いますのでヨロシクお願いしますね
無料相談も随時行っていますので、お気軽にご相談ください
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2012年9月28日 金曜日
自転車のお話
自転車といっても「ママチャリ」のような自転車ではなくスポーツ自転車です
自転車を始めてから1年間のうちに街乗り用のクロスバイクオンロード用のロードバイクオフロード用のマウンテンバイクを次々と買ってしまいました
現在では、これらの自転車を乗りこなすべく休日にいろいろなサイクルイベントに参加したりしています
近場の移動手段としての「ママチャリ」のような自転車ではなく趣味や健康増進のために自転車を楽しまれている方も増えてきているようです
自転車通勤について雑誌で特集を組まれたりしています
また環境面からもエコな乗り物として最近は見直されてきていますね
そのためか自転車店が増えているように感じます
特に大手自転車チェーン店の出店が目につきます
自転車の需要の約80%が近場の移動手段用の「ママチャリ」なので、顧客側は低価格思考が強いです。
しかも台湾などの安い輸入車が増えてきているので低価格化は年々強まってきています
大手チェーン店やホームセンターはまだ良いのですが、町の小さな自転車店などは価格競争に負けてしまいます
個人店などは、新車の販売よりも自転車の修理やメンテナンスなどのサービス面を充実させて常連客を増やしていく方が得策だと思います
修理・メンテナンスなどは単価が安いかもしれませんが、非常に利益率が高いのでサービス面に特化した店舗経営も考えられます。
ロードバイクなどのスポーツタイプの自転車を主に扱う店舗については、商品が高額なこともあり「ママチャリ」のようにただ乗れれば良いという訳ではないので、スタッフの商品知識の豊富さや自転車のメンテナンスの良さが重要になってくるのではないかと思います
また店舗で主催するサイクルイベントや新車の試乗会など定期的に行うことで常連客をつかむことが出来ると思います
自転車店の税務会計上の注意点は、自転車店で自転車を購入する際にする自転車防犯登録です。
その時にお店側が登録料を預かると思いますが、経理処理としては一旦、売上に計上し登録料を支払った時に売上を減額する経理処理が合理的です
また防犯登録料の消費税は課税対象外なので課税事業者の方は注意が必要です
棚卸資産の評価については、最終仕入原価法になりますが高額なスポーツバイクの評価には個別法を採用するのが望ましいです。
また、顧客からの修理中の預かり自転車は棚卸に含めないようにし、まだ店舗に届いていない積送品や試送品は棚卸に必ず含める必要があります
自転車店の経営者の方で、税務に関するご相談をされたい場合には自転車が大好きな税理士の「たまちゃん」にお気軽にお問い合わせください
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2012年9月21日 金曜日
結婚すると年収がアップ!?その金額はいくら?
婚活ブームが過熱しすぎて婚活セミナーが行われたりするほど婚活は大きなビジネス産業になりつつあるようですが、その一方で婚活に疲れ果てて、うつ病になってしまう女性もいるそうです
そんな婚活で見事にパートナーを射止めたら、次なるイベントは、いよいよ結婚式ですね
さて結婚式の費用はいくらくらいかかるか知っていますか
一般的な結婚式でおよそ360万円、招待人数は70人だそうです
結構、お金がかかりますね
でも、きちんとお金をかけて結婚式を挙げたカップルの方は離婚率が低いそうです
再婚するとまた結婚式にお金がかかって勿体ないという心理が働くそうです。
結婚式は離婚防止の一面も持っているみたいです
しかし結婚式の費用を経済学的に考えた場合には、ちょっと違ってきます
経済学的には、結婚式の費用=サンクコスト(埋没費用)と考えることが出来ます
サンクコストとは、過去の投資のうち絶対に戻ってこない回収不能な費用をいいます
よって結婚式の費用は回収不能なサンクコストなので、結婚生活がお互いに有意義なものでなければ、さっさと離婚してお互い新生活を送った方が合理的であると経済学では考える訳です
この考え方は、他の日常生活や仕事にも同じことが言えるので、何かの意思決定をする際には、これはサンクコストかなと考えてみるのも面白いかもしれませんね
次になぜ結婚するのか
それは、結婚するとメリットがあるからです
経済学からみた場合の結婚のメリットは3つだそうです
助け合い
節約
愛による幸福感
とは夫婦で生活することで助け合う事ができ、節約にもなるので、1人で生活するよりもお互いの利益を最大化することができるというメリットですね。
如何にも経済学っぽいですね
の愛による幸福感を得られるというメリットはいいですね
でも愛による幸福感は、目に見えるものではなく感じ方は人それぞれなので測ることができません。
そこでタイの経済学者が考えた計算式に基づいて幸福に値段を付けたそうです
結婚によって得られる幸福感をお金に換算すると・・・
年間約47万円だそうです
今の自分の年収が47万円アップしたのと同じ効果みたいです。(月額にすると約4万円)
この金額が、高いか安いかは人それぞれですが増えたとされる47万円について所得税や住民税といった税金はもちろん課税されません。(当たり前ですが)
愛による幸福感=非課税といったところでしょうかね
今回のブログのネタは、NHKで放送されている「オイコノミヤ」というお笑い芸人のピース又吉さんが出演している経済学の番組で取り上げられていたものです。興味のある方は観てください。
税理士とはあまり関係のないブログでしたが、婚活やウェディング関係の事業をされている経営者の方で税務に関するご相談などありましたら、お気軽にどうぞ
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2012年9月12日 水曜日
法人の社会保険加入について
給与関係ついでという事で、今回のブログは社会保険についてです
社会保険とは、具体的に『健康保険』・『介護保険』・『厚生年金』・『労災保険』・『雇用保険』をいいます。
一般的に『健康保険』・『介護保険』・『厚生年金』の3つを社会保険、『労災保険』・『雇用保険』の2つを労働保険と呼ばれています。
社会保険は、会社と従業員(社長などの役員も含む)で半分ずつ支払います
仮に年齢40歳以上の社長が役員報酬を月額50万円と設定した場合にはおよその金額は以下のとおりになります。
役員報酬:500,000円
健康保険:-24,925円
介護保険: -3,875円(40歳以上65歳未満の方のみ)
厚生年金:-41,915円
所 得 税:-18,600円
差引手取:410,685円
会社側では、会社負担分の社会保険と合わせて141,430円【(24,925+3,875+41,915)×2】を納付する事になります。
さらに従業員を雇った場合には、労働保険にも加入しなければなりません。
役員は原則労働保険の対象にはなりませんが、労働保険のうち労災保険については中小企業経営者の特例として特別加入制度があります。
このように社会保険は、会社にとって大きな負担になります
特に起業されたばかりの会社にとって、負担は更に大きくなると思います
それじゃ会社がある程度、軌道に乗るまでは社会保険に加入せずに、各自「国民健康保険」や「国民年金」に加入しておけば良いのかというと法律上はダメです
会社を設立した場合には、社長一人でも社会保険に強制的に加入する義務が生じます
ただし、現実的には、上記のようなコスト面などから加入していない会社が多いのも事実です
しかし、法律上加入が義務付けられているのに加入しないという事は当然リスクもあります
例えば優秀な人材を確保したい場合には、社会保険完備で福利厚生がしっかりしている会社の方が働く側も安心なので、社会保険未加入の会社では良い人材を集められなかったりします
また年金事務所の調査が入った場合には最悪、過去2年分の保険料を支払わなければならない可能性だってでてきます
もちろんメリットもあります社会保険に加入することで会社の信用度がアップさらに労働保険に加入することによって中小企業向けの雇用・労働に関する助成金を申請が可能になります
このようなリスクやメリットなどを踏まえたうえで社会保険に加入するのか、未だ加入しないのかの判断をされてみてどうでしょうか
最後に中小企業向けの雇用・労働に関する助成金の一部を掲載しておきます。
詳しくは、厚生労働省のホームページ を参照してください
当事務所へのお問い合わせもお気軽にどうぞ
中小企業向けの雇用・労働に関する助成金一覧
労働者を新たに雇い入れる場合 |
・特定就職困難者雇用開発助成金 |
・高年齢者雇用開発特別奨励金 |
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金 |
・トライアル雇用 |
・3年以内既卒者採用拡大奨励金 |
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 |
・中小企業基盤人材確保助成金 |
労働者の雇用を維持する場合 |
・中小企業緊急雇用安定助成金 |
・中小企業定年引上げ等奨励金 |
再就職支援等の場合 |
・労働移動支援助成金 |
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2012年9月 5日 水曜日
社長の役員報酬について
まず社長は、会社役員になりますので一般の従業員とはちょっと扱いが違います
従業員は、会社との間で雇用契約を結ぶことになるので「これだけ働いてくれたら、いくら給料を支払いますよ」となります。
これに対して役員は、会社との間で委任契約を結ぶことになるので「これだけ報酬を支払うので、会社経営をお願いしますね」となる訳です。
なので、役員は会社に対し損害を与えた時などは、賠償責任を負うことになります。
社長として会社に重大な責任を背負っているので、特に中小企業の社長としては、一般の従業員より給与をたくさん好きな時に好きなだけ支給を受けてもいいのではないかと思われるかもしれません
しかし役員給与には税務上、支給額や支給額の改定方法についてなど一定のルールを設けています。
このルールに基づかない役員給与は、税務上において会社の経費とはなりません
役員給与は、「定期同額給与」・「事前確定届出給与」・「利益連動給与」の3つの支給方法があります。
今回は、一番ポピュラーな「定期同額給与」について書いていこうと思います
定期同額給与とは、その名のとおり支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとで、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与をいいます
簡単に言うと、役員給与は1年間、同じ金額を毎月支払いなさいという事です。
さらに業績が上向き、定期同額給与の支給額を昇給する場合(減給する場合も含みます)には、事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定しなければなりません。そして株主総会または取締役会の決議が必要です
これも簡単に言うと、役員給与を改定するには会社決算終了後3ヵ月以内に行いなさいという事です。
ただし、年度の中途において改定できる場合があります
例えば、役員の職制上の地位の変更があった場合(平取締役が専務取締役に昇格など)や会社の業績が著しく悪化し役員給与を減額せざるを得ない事情がある場合です。
役員給与のルールが意外と厳しいのは、利益操作を防ぐためです
このようなルールがなければ、特に中小企業の社長の役員給与は、自分の裁量しだいでいくらにでも設定する事が可能になり会社の利益を増やしたり減らしたりするのが容易にできてしまうからです
とはいえ設立間もない会社の場合にも上記のルールが適用されますので、業績の見通しも立ちづらく社長としていくら給与を設定すれば良いか悩まれることもあると思います
金額設定の考え方としては、社長個人の生活費としていくらないと困るのかという視点で決定されるか、若しくは事業計画に添って今期の業績の見通しから自分の給与を決定したりします。
会社の業績や会社の税金と個人の税金のバランスも重要になってきますので、税理士に相談しながら役員報酬ついて考えていった方が良いと思います
ご相談はお気軽にどうぞ
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2012年8月30日 木曜日
犬派!?猫派!?
どんな動物でもそうですが、赤ちゃんの猫は本当に可愛いですね
この度、動物愛護法が見直しされるそうです
その内容とは、生後56日以内の赤ちゃんペットの販売を禁止するというもの
改正法施行後は、緩和措置として施行後3年間は生後45日とし、その後は生後49日になるそうで、生後56日になるのは施行後5年以内とするらしいですが具体的な期日は未定との事です。
なぜ、このような法改正がされたかというと...
生後間もない赤ちゃんを親から引き離してしまうと動物の社会性などを親犬(猫)から学べず、噛み癖などがひどいペットになってしまうからだそうです
この法案が成立すると少し困ってしまうのが、ペットの繁殖業者です
以前より繁殖期間が長くなるので、ペットショップに引き渡すまでのエサ代などの管理コストが増えてしまいます
ペットショップに販売する際の価格に増えたコスト分を転嫁することできればいいのですけど
そうなると結果として、ペットショップで売られるペット達の値段も上がるでしょう
でも、生き物の事を考えると仕方ないですし安ければいいという市場ではないと思います
ところでペットは法律上、物として扱われます。
よってペットショップから犬や猫を購入した際には、資産(物)の譲渡として消費税が課されます。
ペットは消費するものなのちょっとおかしい気もしますが消費税の課税対象です
事業者側の消費税の注意点としては、消費税の簡易課税制度(注1)を適用している場合の事業区分です。
事業区分が多岐にわたる時は、帳簿等に事業区分を明記しておきましょう。
≪ペットショップ等の事業区分≫
第一種事業:仕入れたペットを、性質等を変えずにそのままペットショップ等の事業者に販売
第二種事業:仕入れたペットを、性質等を変えずにそのまま消費者(飼い主)に販売
第三種事業:繁殖したペットを販売
第四種事業:繁殖用親生体やレンタル用ペットの売却
第五種事業:ペットレンタルサービスやペットしつけ料金
また繁殖業者やペットショップでは、販売用のペットは商品となります。
会計的に言うと棚卸資産です。
棚卸資産の取得価額の算定は以下の通りになります。
ペットを購入した場合:購入代金に運賃等の購入のために要した費用に販売の用に供するために直接要した費用を加算した金額になります。
ペットを繁殖させた場合:繁殖に要した原材料費、労務費、経費の原価に販売の用に供するために直接要した費用を加算した金額になります。
それでは、繁殖業者が飼育している繁殖用の親犬(猫)などは何になるでしょうか
これらは有形減価償却資産となります。
製造業者が機械などを保有しているのと同じ取扱いになります
減価償却資産という事は、減価償却をすることができ耐用年数は、8年です。
法律的には物でも、一般的な物の商品ではなく、ペットは生き物ですから最後まで責任をもって飼いたいですね
ペット産業は、単にペットの販売だけでなく、さまざまなペットグッズやトリマー、ドックカフェなどからペット保険、ペットの葬式に至るまでペット関連サービスは多様化しています
これからペット関連のビジネスを始めようとお考えの方や、既に始められている方で税金面など、お悩みでしたら是非、猫好きの税理士「たまちゃん」までお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
(注1)消費税の簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5000万円以下の課税事業者がみなし仕入率を用いて簡易的に消費税の計算ができる制度です。適用を受けるには税務署へ届出が必要です。
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2012年8月20日 月曜日
メダリストの報奨金
今回のオリンピックでは、過去最高の38個のメダルを獲得しました
日本オリンピック委員会(JOC)は、メダリストに報奨金を交付しています
その金額とは。。。
金メダル:300万円
銀メダル:200万円
銅メダル:100万円
女子サッカーの「なでしこジャパン」や女子バレーのような団体競技は、チーム単位ではなく各自に交付されるようです
過去最高のメダル数ということもあり報奨金の支給総額も史上2番目に高い1億4200万円
ちなみに支給総額が1番高かったのは、アテネオリンピックの1億5600万円だったそうです。
ところで、メダリストが交付を受けた報奨金には税金が課税されてしまうのでしょうか
答えは、税金は課税されません
一般的な賞金や報奨金などは、一時所得として所得税が課税されます。
しかし、所得税法の非課税所得の規定の中に『オリンピック競技大会等における成績優秀者に交付される金品』は非課税と規定されています。
日本以外の国でも、メダリストに報奨金などを交付している国はたくさんあるようですが、その金額はさまざまのようです。
個人的には、4年間頑張ってきたメダリスト達にはもう少し報奨金をあげてもいいのかなぁとも思いますが、メダリストの称号は、お金には換えられないものですからね
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2012年8月17日 金曜日
数字と広告
早速ですが税理士という仕事柄、数字をよく扱っています
顧問先の会社の月次決算や年次決算の売上金額などの各種金額を割ったり掛けたりして経営分析したりします
そこから導き出された数字には客観的な説得力がありますよね
そんな数字の視点を変えて表現する事により小さな会社でも大手企業に負けないインパクトある会社広告を打てると思います
実際によく目にする具体例を挙げてみましょう
『ビタミンC3000㎎配合のレモンウォーター』
これは単位を変えることにより与える印象をがらりと変えることが出来ます。
3000㎎=3gですので3gと表記するとなんだぁ少ししか入ってないじゃんかという印象しか与えませんが、3000㎎と単位を変えることでぱっと見はなんだかよく分からないけどビタミンCがたくさん入っていて健康に良さそうと印象づけることが出来るという訳です。
『1分間に2個、売れている○○商品』
たくさんのお客様にご購入して貰っている商品です。とか年間100万個売れている商品です。とアピールするよりは、年間100万個÷525,600分(365日×24時間×60分)≒1分当たりの販売数2個と表記することにより次から次へと売れているイメージを植えつける事ができそうです。
嘘はいけませんが営業時間など計算式中の数字を工夫すれば、少ない販売量でも○分間に△個、売れていると表記できると思います。
『100人に一人無料キャンペーン』
この広告は、一見するとすごく太っ腹な広告内容ですが会社側としては実はそれ程負担ではないのです。
客単価3000円の場合で考えてみると3000円×100人=30万円の売上になります。
そのうち一人分を無料にするので3000円÷300000円=1%の割引率で済んでしまいます。
よくある全商品、消費税5%還元セールなどのように5%という高い割引率を採用できない場合には有効な方法ではないかと思います。
このように数字の使い方しだいでは、少額の予算で費用対効果の高い宣伝広告が打てると思います
上記の他にもまだまだ工夫すればあると思いますので考えてみてはいかがでしょうか
冒頭にも述べましたが税理士の仕事は、数字を扱います
それは、税務申告のためだけに経理や記帳業務を行っているわけではなく数字を使って会社経営に役立つアドバイスも行っています。
当事務所なら、どのお客様に対しても勤続5年以上の税理士が100%対応させて頂きますので、是非ご活用ください。
税理士変更をお考えの方には、顧問料3ヶ月間返金保障制度がありますので安心してご依頼頂けますよ
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2012年8月 9日 木曜日
会社と社長と税金
星野会計は、8月も休むことなく営業しています
オリンピック選手の頑張りに力を貰い夏の暑さに負けずスタッフ一同、頑張っていますので税務に関する事などいつでもお気軽にご相談ください
さて、今までのブログでは、会社設立に関することから会社に課税される税金やその税金に関する改正内容などを中心にお伝えしてきました
今回は、起業されて晴れて社長となられた方の税金について考えていきたいと思います
設立、間もない時期は、会社からの給料(役員報酬)だけだと思いますので社内で給与計算をして年末に年末調整をすれば社長個人の税金である所得税や住民税といった税金計算は済みます。
つまり社長個人で税金の申告を個人的にする必要はありません
しかし、会社経営が軌道にのって事業拡大のため別会社を設立したりして2社以上から給料を受け取ったり、年間の給与が2000万円を超えた場合または社長が所有している不動産を会社に貸付けた場合には、毎年3月15日までに確定申告をしなければなりません
また、役員報酬額は、相当な理由がない限り年度の途中で勝手に変更する事が出来ず変更できる期間も決まっていますので会社の経営状態や法人と個人の税金のバランスを考えて決定する必要があります
そして、会社経営を長くやっていくと後継者へ事業承継やそれに関連する贈与・相続税対策といった問題がでてきます
例えば自社株の評価はいくらになるのとか、事業承継のタイミング、役員退職金はいくらに設定すれば良いかなどです
税理士が、会社の顧問税理士になるという事は、会社税務は勿論のこと、その会社を通じて社長個人の税金などもトータル的に視野に入れてアドバイスや対策をしていきますので、信頼でき長くお付き合いできる税理士を探したいものです
これから会社設立をお考えの方やまだ税理士に依頼しようか迷っている方がいらっしゃいましたら、是非お気軽にご相談ください。≫お問い合わせはこちら
当事務所には、有資格者である税理士スタッフが多数おりますので、きっと良いパートナーを見つけることができると思いますよ
今月から相続税に関するホームページを増設しました。≫詳しくはこちら
相続に関する用語の説明や相続手続きの流れなどを誰にでも解り易いように作成しましたのでご興味のある方は是非ご覧ください。
また相続時に必要な書類(自社株評価に必要な書類も含む)の一覧表をダウンロード出来るようにもしましたのでご活用ください。
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年8月 1日 水曜日
資本金1円の会社は設立可能だけど・・
この改正に伴い株式会社の設立時の最低資本金が改正前の1000万円から改正後は1円から設立可能となりました
法律上は、資本金が1円でも設立可能ですが実際に事業を始めるうえで本当に1円でも良いのでしょうか
これから始められる業種や事業内容にもよりますが、事業を始めるにあたっての開業資金・仕入資金・設備資金などコストがかかると思いますので、それに見合った資本金額を設定した方が良いと思います
資本金1円でも会社設立できるからといって極端に過小な資本金にする必要はありません
会社設立時に納付する登録免許税だって資本金が1円から21,428,572円までは、15万円で同じです
最近の当事務所のお客様でも資本金を100万円から300万円とする会社が多いようです
あと注意しなければならないのは、資本金の額は税金の計算に影響を与えます
具体的には、以下の通りです
資本金額 | 項目 | 概要 |
資本金1億円以下 |
法人税の軽減税率 (注1) |
課税所得が800万円まで25.5%のところ15%とされる |
〃 |
交際費の損金不算入 (注1) |
交際費600万円まで支出額の90%を損金算入 |
〃 | 貸倒引当金の法定繰入率の採用(注1) | 業種ごとに決められた法定繰入率を採用できる |
〃 | 留保金課税の不適用(注1) |
同族会社の留保金課税が不適用となる 資本金額は、留保控除額の計算要素になる |
〃 | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入(注2) | 1台あたり30万円未満の減価償却資産を取得時に全額損金算入(ただし合計300万円が限度) |
一定の資本金以下 | 特別償却関係 | 固定資産に係る特別償却及び割増償却を適用できる |
〃 | 税額控除関係 | 一定の税額控除が適用できる |
- | 寄附金の損金算入限度額 | 損金算入限度額を計算する際に資本金等の額が計算要素となる |
(注2)資本金が1億円以下でも発行株式等の総数等の1/2以上が同一の大規模法人の所有に属している場合には適用ありません。
資本金額 | 項目 | 概要 |
資本金1000万円未満 | 新設法人の特例 | 原則として設立後2年間は消費税の納税を免除(注3) |
資本金額 | 項目 | 概要 |
その資本金額に応じて | 法人住民税 | 法人住民税均等割の額・法人税割の特例税率の判定に資本金額が計算要素となる |
資本金1億円超 | 法人事業税 | 外形標準課税が適用され資本金等の額が計算要素として含まれる |
いかがでしょうか
上記のとおり法人税関係は、資本金が1億円以下だと税務上有利になる中小企業としての特例が受けられます。
中小企業の場合には、いきなり資本金1億円とするケースは少ないと思われるので法人税についてはあまり気にする必要はありません。
ただし、消費税についは注意が必要です
設立後2年間は、消費税を納める義務が無いと認識されている方も多いと思います。
しかし、法人の場合は、設立時の資本金が1000万円以上だと設立1年目から消費税の納税義務が生じます
しかも昨年の税制改正で資本金が1000万円未満でも設立2年目で消費税の納税が必要となるケースがありますので注意が必要です。
詳しい改正内容はこちら⇒ ◆
これから会社設立をお考えの方は、税理士のアドバイスを受けながら設立手続きを行うことをお勧めします
なぜなら今回のテーマである資本金の額と税金の関係についてや税務署へ提出する『青色申告承認申請書』などを視野に入れて会社設立をすることが出来るからです
当事務所では、税務・資金面も考慮した会社設立手続きから設立後のサポートも安心してご利用頂けます。
是非、一度お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら 03-3348-8251
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2012年7月25日 水曜日
自己責任!!
私 「たまちゃん」 も大好きなレバ刺しです
先月末は焼き肉店などで、最後のレバ刺しを求めて行列ができていたとか。。。
もともと人気商品だけに焼き肉店の売り上げに今後、響くなぁと思っていました
しかし、現在一部の店舗では、こんなやり方でお客様に商品を提供しているみたいです
それは、お客さん自身が生レバーを焼いて食べるといった方法です
もともとレバ刺し用の新鮮なレバーなので焼いて食べなくてもお客さんの自己責任で食べられるといった訳です
もちろん、お店側では、しっかり加熱するように注意喚起しなければならないみたいですが、レバ刺しが好きなお客さんは、ほとんど焼かずに自己責任により生で食べているようです
この場合、生で食べたとしてもお客側に罰則はありませんが、お店側が注意喚起などを怠った場合は、食品衛生法により2年以下の懲役または200万円以下の罰金に課せられてしまいます
焼き加減をお客さんに任せてしまうのは、かなりグレーゾーンではないかと思います
問題が起こればお店側の責任になってしまうので生レバーの取り扱いは難しい問題ですね。
でも、食べたい人にとっては、やっぱり生レバー食べたいですよね
税金においても、これって節税それとも脱税といったグレーゾーンがあったりします。
法人、個人を問わず、同業者や知人友人などと節税と称する税金の話をすることがあると思います
でも、ちょっと待ってください
その業界での税務に対する常識は、本当に合っていますか
その個人の確定申告は本当にしなくても大丈夫ですか
例えば個人の資産運用で流行っているFX取引ですが、申告していなくても税務署から何とも言われないので、何年も無申告だったり、FX取引をしている周りの人達が申告していないからと申告していない方はいませんか?
FX取引で所得(儲け)がでた場合には、確定申告をして税金を納めなくてはなりません
FX取引などの資産運用は、税務署が金融機関などを通じて正確な所得金額を把握することが出来ます。
よって税務署側としても最近では積極的に税務調査を行っているようです。
申告するかどうかは、その納税者の自己責任ですが後で税務署から睨まれないようにしっかり申告する事をお勧めしますよ
税金に関する考え方が本当に正しいかどうか疑問に思った時は、税金のプロである税理士に一度、聞いてみましょう
「たまちゃん」でよければ、いつでも無料で相談に乗りますよ
03-3348-8251
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2012年7月17日 火曜日
国税通則法が税務調査に与える影響
今回の研修内容は、『行政と法 ~行政調査~』についてです
行政調査の中で最も代表的なのが税務調査なのです
前々回のブログでも税務調査関係の内容だったのですがちょうど研修の内容が税務調査に影響する税制改正の内容だったので今回も税務調査関係についてブログを書いてみました
今回の改正前の税務調査に関する規定は、各税法に質問検査権(税務職員が納税者などへ質問や帳簿書類などを検査できる権利)として規定されているだけでした。
税務調査において質問検査に関すること以外の実地の細目事項は税務職員の裁量に委ねられていました
つまり税務職員のやりたいようにやって良かったのです
そこで、改正後は、国税通則法という国税の基本的な共通事項を定めた法律の中で税務調査について法条文化されました。
具体的に、改正で新たに条文化された内容をご紹介しまします
事前通知
税務調査を行う際は、税務職員は納税義務者または税務代理人(税理士)に通知することが義務付けられました。
主な通知内容は、調査の日時、場所、目的、税目、期間、調査する帳簿書類などです。
ただし、必ずしも事前通知がされる訳ではありません。
例えば事前通知をすることで適正な税務調査ができないと税務署長等が判断したときや反面調査をする場合です。
税務調査終了時の手続き
従来は、法令上の規定はありませんでしたので、実務において納税者に修正申告等を勧めて終りでした。
改正後は、調査結果の内容や理由等の説明を義務化されます。
また税務職員が修正申告等の提出を勧めたうえで修正申告等を提出した場合には、不服申し立てをすることができないが更正の請求をする事ができる旨を説明し、書面を交付しなければならなくなりました。
これらの説明義務は、納税義務者の同意があれば税務代理人(税理士)に行うこともできます。
理由附記
改正後は、行政手続法の適用により「申請に対する処分の理由の提示」と「不利益処分の理由の提示」について原則、税務署側が理由を示さなければならなくなりました。
申請に対する処分とは、具体的に
更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知
延納の申請の却下
青色申告の承認申請の却下 など
不利益処分とは、具体的に
更正、決定
延納許可の取り消し
青色申告の承認の取り消し など
以上のように改正後の税務調査では、調査手続きが明確になり税務署側の処分について理由附記が義務付けられるため税務署側の一方的な課税といったことは無くなるであろうという事です
仮に理由附記がされなかった場合には、税務調査に重大な違法があるとして当該処分はすべて無効となります
そのため改正後の税務調査では、その理由を具体的に税務署側が示さなければならないため従来の税務調査より調査が細かくなる可能性がありそうです
適用期間は、平成25年1月1日以降に実施される税務調査から適用されます。
会社設立後の税務調査も安心サポート
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2012年7月 9日 月曜日
社名のつけ方について
それは、社名です
これから長い間、会社の顔として企業の第一印象を決定づけると言っても過言ではない重要な事項となりますので慎重に決めたいものですね
社名は、会社法などの法律用語では『商号』といいます。
商号に使用できる文字には、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字は勿論ですが、その他に記号も使用できます。
具体的には、&(アンパサンド)'(アポストロフィ)・(中点),(カンマ)‐(ハイフン).(ピリオド)が使用可です。
ただし、これらの記号は先頭または末尾には使用できません(あんまり使用する方はいないと思いますが)
例外的にピリオドだけは末尾に使用できます
また社名を付ける際には守らなければならないルールがあります
それは「株式会社」を社名のどこかに必ず入れなければならないということです。
よく言われるのは「前カブ」、「後カブ」なんていいますよね
実は「中カブ」っていうのも存在します
例をあげてみるとこんな感じになります。
前カブの場合
㈱東京都会社設立サポートセンター
後カブの場合
東京都会社設立サポートセンター㈱
中カブの場合
東京都会社設立㈱サポートセンター
中カブはかなりインパクトがありますね(笑)
社名は、文字数には制限がありませんが長すぎず誰にでも覚えてもらえるような親しみやすいものにしましょう
当事務所なら会社設立後の税務署などへの届出書の提出から経理や資金繰りに至るまで設立後のサポートも万全です
新宿や東京都内で会社設立をお考えでしたらお気軽にご相談くださいね
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2012年7月 4日 水曜日
税務署の裏側知りたくありませんか!!
著者は元国税調査官の方が書かれた本なのでかなり興味深い内容でしたね
以前のブログにも『脱税のススメ』という書籍を紹介しました。この本の著者も元国税調査官でした
内容は、公平であるべき税を扱う税務署の不公平をテーマとして本書は書かれています
かなり突っ込んだところまで書かれているので思わずへぇ~そうなんだぁと一気に読んでしまいました(笑)
簡単に目次を紹介しておきます
第1章 税務調査は不公平
第2章 税務署の人事は不公平
第3章 OB税理士と試験組税理士は不公平
第4章 税務職員と民間人は不公平
どの項目も興味がありますが、特に第1章の税務調査については税務署の本音と建前が良く分かります
税務調査とは、税務署が納税者である企業や個人に対してきちんと申告しているかどうかチェックするために行われています
ある程度の規模があり利益がでている中小企業では、おおよそ3年から5年に一度のペースで税務調査が行われています。調査期間の目安は2日から3日です。
当事務所でも顧問先の税務調査の立会いをする場合がありますが、税務調査が行われて何も指摘事項がなくお咎めなしとなったケース(専門用語で申告是認と言います。)は私が当事務所に就職してからたったの1度しかありませんでした
という事は税務調査があった場合には何かしら指摘を受けて修正申告を書かされ追加で税金を納めるケースがほとんどです
それはなぜかズバリ税務調査で税金をたくさん納めさせた調査官は、仕事ができると評価される仕組みになっているからです
将来の出世をかけて必死で調査してくる訳ですね
イメージとしては民間企業の営業マンがたくさん自社商品を売りあげるといったところでしょうか
今回、ご紹介した『税務署の裏側』という本にもこの様なことが、たくさん書かれています
中小企業は、まだまだ正しい経理処理ができていないことが多々あります。
税務会計についていつでもアドバイスして貰える税理士をお探しでしたらご相談ください
日頃から正しい処理をしておけば、税務調査があっても最小の指摘で済む可能性が大きいですし、税理士という専門家が立ち会うことで安心して税務調査を受けることが出来ます
また今日から「トッカン 特別国税徴収官」というドラマが日本テレビで始まりました
税務署での業界用語などがわかってこのドラマもなかなか面白そうですよ
『税務署の裏側』 東洋経済
著者:松嶋洋 定価1500円
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2012年6月27日 水曜日
夏の節電対策グッズ!!
その中でも、私が紹介したいのが『ステテコ』です
『ステテコ』っていうのは、明治以降に夏を快適に過ごすために開発され男性用の下着のことです
よくお父さんが履いているアレです
オヤジくさーいと思ったあなたは、流行に乗り遅れていますよ(笑)
なにを隠そうこの私も数年前から『ステテコ』の愛用者です
仕事中は、スーツの下の下着として汗ベタつきを抑えてくれ涼しく感じる事ができスーツ自体の寿命も延びるそうです。
普段の生活では、ルームウェアとして使用することが出来るのでとても快適で便利です
デザインもカッコいいものがたくさんあり、オヤジくさい感じは全くありません
今年は、アパレル業界大手のユニクロも売り出すそうですよ
個人的には、ステテコ研究所のsteteco.comがおススメです
『ステテコ』のように昔からあるアイデア商品を今風にアレンジして新たなビジネスチャンスを生み出す企業努力は流石ですね
税理士の観点からアパレル業界を考えてみると、消費者のニーズをすぐに反映でき高い利益率を確保できる半面、リスクの大きいといえます。
顧客ニーズが絶えず変化するため流行おくれの商品の陳腐化が生じる可能性があります。
税法上は、このような棚卸資産の評価損の計上を認めています。(一定の条件あり)
また、アパレル業界では返品のリスクもありますので、これに対し税務上で返品調整引当金という引当金の計上も認めています。
アパレル関係の会社で、税務や会計などでお困りの方はご相談くださいね
ご相談は無料です。
たまちゃんへ相談 電話番号:03-3348-8251
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2012年6月22日 金曜日
今年も節電の夏になりそうです。
電気料金も値上げされるとの事なので節電の夏となるでしょう
企業も家庭でも電気料金の値上げが重くのしかかると思います
値上げ分を補うため、企業では他のコストの削減や自家発電で対応が迫られています
省エネ対策は、結果的にコスト削減になることもあります
以前、このブログで省エネ設備を取得した場合の優遇税制について紹介しましたので過去の記事もご覧ください(◆)
今回は、コスト削減になるかもな経理方法をご紹介します
まず1ヶ月分の会社の経費を各従業員に立替えてもらいます。
例えば、交通費の電車代やタクシー代、ガソリン代または文房具などの事務用品費、残業食事代などです。
給与計算の締め日に合わせて各従業員から負担した1カ月分の経費を集計した『経費精算集計表』を作成してもらい経理担当などに渡します。
この時に作成した『経費精算集計表』の裏に領収書等を添付してもらうと良いでしょう。
集計した経費を各従業員の給与の金額に加算して毎月の給与と一緒に各従業員の銀行口座に振り込んで経費精算を済ませます。
給与計算する際は、経費精算分には所得税は課税されませんので計算する時は注意が必要です。(当たり前ですけどね。。。)
最後に経理担当者は、集計表をもとに会計ソフトなどに入力するだけで領収書の整理なども必要ありません。
いかがでしょうか
会社側では、経費の精算が月に一度で済み、また現金の実際のやりとりが無くなるので経理事務の負担が軽減できます
社員側でも、1ヶ月とはいえ自費で会社経費を立替えることになるのでコストに対する意識が芽生えコスト削減になるかもしれません
この方法は、どの業種でも採用できると思います
会社経理や記帳代行、給与計算、会計ソフトの使い方や選び方に至るまで、お悩みの中小企業の経営者の方は、是非お気軽にご相談くださいね
たまちゃんへの相談はこちらからどうぞ
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2012年6月13日 水曜日
飲食店の大事な収入源!!?
飲食店、特に居酒屋などのお店で席に通されたときに当たり前の用にでてくる一品料理
いわゆる「お通し」です
一説によると関東では、「お通し」 関西では、「突き出し」と呼ぶそうですが、どちらも意味は同じだそうです
「お通し」の本来の意味(建前)は、お客様が注文した品を待つ間の酒のアテに出す気遣いの一品との事
もう一つの意味(本音)は、お店の大事な収入源である事です
「お通し」は、お客の意思とは関係なく勝手にお店側から提供されるため、お客が席に着いた瞬間に売上が計上できます
相場は、およそ200円から500円ですので、客単価が3500円から5000円の飲食店だと売上の約10%を「お通し」が締めることになります
今、飲食店では、この「お通し」を廃止しているお店が増えているそうです
なぜかというと「お通し」を廃止する事で客単価が下がりお客様に来店しやすくして貰ったり、あるいは「お通し」をお客様の選択制にして好きな品を選んで貰えるようにするなどして従来の「お通し」の不透明さ払拭しお客様に安心して来店して貰うためのようです
「お通し」一つとってもお店の経営判断が問われますね
ところで、飲食店は、ほぼ現金商売です
日々の売上伝票や細かい経費の領収書の整理など経理面で煩雑になりがちではありませんか
日頃から収支や損益が把握できれば、お店の経営や「お通し」などの料金設定がし易くなりますよ
経理面で合理化を図りたいとお考えの飲食業の方は、お気軽に「たまちゃん」にご相談くださいね
「たまちゃん」に相談 (当事務所は、「お通し」はありませんので初回相談は完全無料です(笑))
電話によるご相談は 03-3348-8251 まで
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2012年6月 4日 月曜日
こんなイベントがあるのご存知ですか!?
都内で、いくつも税務相談のイベントが行われています
しかも無料です
意外に知られていないと思うので、今年から来年にかけて行われる税務相談イベントをご紹介します
税金や法律などに関するお悩みのある方で専門家に依頼しようか迷っているけどお金もかかるしなぁ
という方には打って付けですよ
まずは、無料相談で専門家の意見を聞いてみてください
わたくし、『たまちゃん』もいくつかのイベントに参加することになると思いますので是非、ご興味のある方は参加してみてください
またイベント開催前には、ブログで告知しますのでどうぞ宜しくお願いします
イベント名 | 内容 |
新宿区役所税務相談 | 毎月第1火曜日に行われる税務相談 |
納税者支援センター新宿無料相談 | 毎月第1・3水曜日に行われる税務相談 |
専門家集団による街頭無料相談 | 新宿駅西口地下広場イベントコーナー |
合同行政相談所無料相談 | 新宿駅西口地下広場イベントコーナー |
暮らしと事業のよろず相談(東京会) | 新宿駅西口地下広場イベントコーナー |
「大新宿区まつり:ふれあいフェスタ」に行われる無料相談 | 戸山公園で行われる税務相談 |
「税を考える週間」に行われる税務相談 | 新宿区役所で行われる税務相談 |
「新宿支部独自事業」街頭無料相談 | 新宿駅西口地下広場イベントコーナー |
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2012年5月29日 火曜日
あずみのセンチュリーライド2012
開催場所は長野県の安曇野から白馬ジャンプ競技場までを往復するイベントです
空気も綺麗で見晴らしの良い道のりを自転車で走るのはサイコーでした
そして折返し地点でもある白馬ジャンプ競技場からの景色を見れば疲れも吹っ飛びましたね
一日の走行距離は、160kmと今まで自分が走ったことのない距離だったので完走できるか不安でしたがナントか無事に完走できて良かったです
おかげで大変リフレッシュできた週末でした今週からの仕事も頑張りますよ~
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2012年5月24日 木曜日
狙われるスマートフォン!!
どういう事かというと特定のスマホのアプリをインストールした時に勝手に『電話番号』『メールアドレス』『末端のGPS情報』などの個人情報が第三者に流出してしまうそうです
されに最悪なのは、その流出した情報を基に法外な架空請求もされてしまうことです
それじゃ、もしも架空請求されちゃった時の対処法としては。。。。
◎ 請求があっても絶対に支払わない
◎ 電話連絡は無視する
◎ 電話の着信拒否やメールアドレスの変更をする
◎ 支払ってしまった人も消費センターに相談する
(東京都消費生活総合センターのアドバイスです。)
さらに税理士っぽい情報としてもう一つ
もし、不運にも架空請求の被害にあってしまった場合の被害額って『所得税法の雑損控除』の適用を受けることができると思いますか
答えは、NOです
雑損控除って言うのは、確定申告で被害額を所得控除できるものです
雑損控除の範囲が災害、盗難、横領に限定されているため架空請求の被害は、範囲外となり適用を受けることができません。
スマホユーザーの方は気をつけましょう
企業でも従業員にスマホを携帯させている場合もあると思いますので、安易なアプリのインストールをしないように注意喚起も必要かもしれませんね
それはそうと、当事務所のスマホサイトもヨロシクお願いします(注意:スマートフォンからでしか見ることができません)
もちろん、安全なサイトですから大丈夫ですよ(笑)
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2012年5月16日 水曜日
キョーレツな恐竜のゲップとオナラ!?
イギリスの研究チームの調べで地球温暖化の原因といえる温室効果ガスのメタンの排出量が現代の人間の生活活動による排出量と草食恐竜が生息していた時代の排出量がほぼ一緒であるという事です
具体的なメタンの排出量を比較してみると・・・
★地球全体の草食恐竜が年間約5億2千万トン
☆現代の人間の生活活動が年間約5億8千万トン
草食恐竜のメタンの発生源は、恐竜自身から出る『ゲップ』と『オナラ』だそうです生き物自体から大量の温室効果ガスを発生させるなんて恐竜おそるべしです。。
恐竜の時代は、このゲップとオナラのおかげで地球温暖化が進み当時は草木の成長が早まり、草食恐竜のエサが増えてと良い事尽くめだったらしいです。
しかし、現代では地球温暖化は大きな問題となっており、地球環境に対する意識も高まっていますね
そこで、日本の税制でも地球環境を意識した制度がいくつか整備されてきています
身近なところでは、エコカー減税やエコポイントなんてものがありますが今回、ご紹介したいのは『グリーン投資減税』です。
簡単に制度の説明をすると、、
まず青色申告書を提出している法人が適用を受けることができます。
その法人が、太陽光発電パネルや風力発電設備を取得し事業の用に供した場合には、取得価額の全額を即時償却することが可能となります。
例えば、製造業などの工場設備に1000万円の太陽光発電パネルを設置した場合には、通常は減価償却により何年かに渡って費用処理するところを、取得した事業年度に1000万円全額を会社の経費とすることができるという訳です。
また、資本金が1億円以下の中小企業者に該当する場合には、上記の他に税額控除も認められています。
税額控除額=取得価額×7%(法人税額の20%を限度)
さらに固定資産税が2年間、通常の税額より3分の2軽減されるおまけ付です
この制度により製造業や大きな施設設備を保有している法人で太陽光パネル等の設置しようと考えてる場合には、まさに朗報です
また、電気工事の設置・施行業の方にとっても大きなビジネスチャンスになるかもしれませんね
『グリーン投資減税』に興味のある方は、「たまちゃん」までお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちらからどうぞ
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2012年5月 8日 火曜日
スマホサイトはじめました♪♪
この度、星野会計をもっと身近に、そしていつでも携帯していただきたいという事で、スマートフォン専用サイトを開設しました
スマートフォン専用サイトは、ほぼ「たまちゃん」の手作りです
ご興味のある方は、是非お手持ちのスマートフォンにブックマークしてくださいね
スマートフォンから、このブログをご覧の方はこちらから
スマホ専用サイト
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2012年5月 1日 火曜日
便利な文房具で仕事も効率アップ!?
最近は、便利で一風変わった文房具がたくさん販売されています
今回はそんな文房具をご紹介
まずは、針のいらないホッチキス『コクヨのハリナックス』です
このホッチキスは、従来のホッチキスで使用する金属の針で書類等を止めるものではないんです
どういった構造かというと紙同士を織り込んで綴じ込む構造になっています。
現在、自分も実際に使用していますが、従来の金属針のホッチキスと比べると結束力は弱い感じはしてしまいますが、金属針を消耗しないのでとてもエコです。
ちょっとした社内での会議資料などを止めるには便利だと思います
次に、まだ個人的には使用していないのですが是非使ってみたい文房具は、『KING JIMのショット ノート』です
これは、個人的には未だ使用してないのですが、手書きで書いたメモをスマートフォンのカメラ機能を使って簡単にデジタル化して管理できるというものです
手書きの文章だけでなく図なども、いつでもスマートフォンで見られるのでノートやメモがかさばらず便利だと思います。
GWのお出かけ先で、自分に合った便利文房具を見つければ連休明けのお仕事もちょっと楽しくなるかもしれませんよ
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2012年4月25日 水曜日
たった4日間で2億円を売り上げた商品とは!?
今まで、任天堂は子どもへのネット課金による高額請求等の問題から参入しない方針でしたが、他社がネット課金で売上を伸ばしていることから今回、参入を決めたそうです
ネット課金(またはアイテム課金)とは、ゲームの中の新しいストーリーやアイテムを実際のお金で追加購入する仕組みをいいます
そんな、ネット課金で4日間に2億円を売り上げたオンラインゲームがあります
そのゲームとは『DARKORBIT』という宇宙を舞台に3つの勢力に分かれてプレイヤー同士が戦うオンラインゲームです
このゲームの中で登場する超レアアイテムを1つ10万円でゲームの運営元が直接販売したところ、10万円という高額にもかかわらず4日間で2000個も売れたということです
10万円×2000個=2億円の売上という計算になります
この超レアアイテムは、ゲームをプレイしていれば手に入れることも可能ですが、入手するためにはかなりの時間と手間がかかるそうです
プレイヤーにとっては、そんな超レアアイテムを10万円を支払えば、すぐに使用可能となるならば安いもんだと判断したのでしょう
個人的には、買いませんが。。。
このオンラインゲームの場合、もうすでにゲーム内に存在するアイテムを販売しているためアイテムの生産コストがかかっていません。
つまり利益率は、ほぼ100%に近いので、2億円がそのまま利益になるといえます
またアイテムを販売する場合、アイテムの在庫管理コストも現物の在庫を扱う会社と比べれば安く済みますし、不良在庫を抱える心配もありません
良い事尽くめのネット課金を使ったゲームビジネス儲かりそうですが、ゲーム自体が魅力的で面白く、かつ長期的に遊べる内容のものでないとプレイヤー人口が増えず、売上を上げるのは難しそうです
今週末からGWです 興味のある方は、オンラインゲームで遊んでみてはいかがでしょうか
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年4月17日 火曜日
午後からの仕事効率アップ方法!!
午後からのデスクワークや社内会議などでウトウトなんてことも。。。
そこで、お勧めするのが『お昼寝』です
昼寝をすると脳がリフレッシュされて、仕事への集中力が格段にアップするそうです
でも、ただ単に昼寝をすれば良いという訳ではありません
適切な昼寝の仕方があるので、今回はそれをご紹介します
.昼寝の時間は、15分を目安
(寝過ぎはかえって身体がダルくなってしまいます)
.布団で寝ない
(会社で布団を敷いて寝る人はいないと思いますが、完全に寝る体制にしないのも良い昼寝のコツだそうです)
.昼寝の直前にカフェインを摂取する
(カフェインが効いてくるのが15分後なので、起きる頃にカフェインが効いて昼寝の目覚めが良くなるそうです。コーヒーなどを飲んでみましょう)
.夜しっかりとした睡眠をとっておく
(夜の睡眠がしっかりと取れている方が、昼寝の効果がアップするそうです)
どうでしょう。昼寝を取り入れる事で従業員の仕事効率もアップし、会社の業績がアップなんてこともあるかもしれません
経営者の方は、就業規則に「1日、15分の昼寝時間を与える」なんて規定を設けてみるのも面白いかもしれませんね
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年4月 9日 月曜日
小規模事業者は注意!!消費税法の改正
これまでの消費税の納税義務の判定は、簡単に言うと2年前の売上高が1000万円以下の場合には消費税を納める必要のない免税事業者として申告納付する必要はありませんでした
ところが改正後は、2年前の売上高が1000万円以下だったとしても前年の事業年度開始の日から6ヶ月間の売上高が1000万円を超え、かつ、その期間に支払った給与等の金額が1000万円超となる場合には消費税を申告納付しなければならない課税事業者となってしまいます
判定の基準が一つ増えたことになりますので、2年前の売上高が1000万円以下だったから消費税の申告納付義務はないという思い込みをしないようにしましょう
また新たに会社設立を考える場合にも注意が必要ですので、設立をお考えの方は専門家と相談することをお勧めします
適用開始時期は、平成25年1月1日以降に開始する事業年度からです
なお、上記の改正内容については改正内容をわかりやすくするため簡潔な内容になっていますので詳しい改正内容や判定方法などは知りたい方は、お気軽にお問い合わせください
消費税の改正内容について たまちゃんに聞いてみる
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年4月 4日 水曜日
桜が咲きました♪
そこで昼休みに事務所のすぐそばにある新宿中央公園にまた行ってきました
先週までは、まだつぼみだった桜も満開ではないですが、だいぶ咲いてきていて綺麗でした
会社で花見をするのか若いスーツを着たサラリーマンの方があちこちで場所取りをしていました桜の木の下は、ブルーシートで埋め尽くされて地面は真っ青です
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年3月30日 金曜日
脱税のススメ
内容は、決して脱税のマニュアル本という訳ではなく、著者である元国税調査官が税金や脱税について解り易く解説しています
特に税務署による税務調査がどのように行われるかが判り、その対応策なども書かれていてちょっと勉強になってしまいました
脱税例も100個近く掲載されているため読み物しては大変、面白いと思います
個人事業者や会社経営者の方が読んでみるといいかもしれません
でも、脱税はやめた方がいいですよ
変に脱税するくらいなら是非、たまちゃんに節税対策の相談をしてくださいね
書籍名:『脱税のススメ』
著者名:『大村大次郎』
アマゾンで購入可能です◆
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年3月19日 月曜日
売上が4割増えたあのお菓子
確定申告の期間中に私の小腹を満たしてくれたお菓子がありました
そのお菓子とは『ビスコ』です
ビスケットにクリームをサンドした江崎グリコのあの美味しいお菓子です
1933年に発売されてから約80年も愛されたビスコですが、昨年の売り上げが過去最高の45億だったそうです
しかも前年比の4割増だから驚きです
なぜ、そんなに売り上げが増えたのでしょうか
それは災害時の備蓄用としての需要が増えたからだそうです
備蓄用は5年間の保存が可能だそうで企業などからの注文が殺到したそうです
事務所にも備蓄用のビスコ缶を置いてほしいですね
ビスコだったら備蓄用なのに普通に食べちゃいそうですけど
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2012年3月14日 水曜日
経営者なら知っておきたい税制改正⑤
法人が、寄附金を支出した場合には、その寄附金の種類によって損金(経費)に計上できる金額が税務上、決められています。
①指定寄付金・・国等や財務大臣が指定した寄附金は支出時に全額損金算入
②特定公益増進法人等に対する寄附金・・②の寄附金の合計額と損金算入限度額とのいずれか少ない金額を損金算入「Aとする」
③その他の寄附金・・支出した寄附金の合計額-①-A-損金算入限度額=損金不算入額(0以下は切り捨て)
今回改正があったのは、上記の規定のうち損金算入限度額の算定式に改正がありました。
≪改正前≫
a:期末資本金等の額×2.5/1000
b:所得の金額×2.5/100
(a+b)×1/2
≪改正後≫
a:期末資本金等の額×2.5/1000
b:所得の金額×2.5/100
(a+b)×1/4
上記のとおり損金算入限度額の範囲が縮小されました
結果的に損金にできる寄附金の額が減ってしまうため増税となりますが、この改正によりその分、特定公益増進法人等に対する損金算入限度額が別枠で縮減額と同額の拡充がされます
よって特定公益増進法人等に対して寄附をした場合には、以前と同様の額を損金に算入できます。
しかし、その他の寄附金のみを支出した場合には、損金算入額が縮小されることになります。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
今回で税制改正に関する内容は最後になりますが、過去の記事の内容や今回の寄附金に関する内容についてのご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください
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過去の記事
第1回:法人税率の引き下げ ◆
第2回:減価償却制度 ◆
第3回:欠損金の繰越控除制度 ◆
第4回:貸倒引当金制度 ◆
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2012年3月 6日 火曜日
経営者なら知っておきたい税制改正④
現行では、売掛債権等の将来における回収不能の見込み額として貸倒引当金を計上できます。
今回の改正では、この貸倒引当金を計上できる適用対象法人が限定されることになりました。
適用対象法人は、中小法人(資本金が1億円以下の法人)と所定の銀行・保険会社等のみになります。
それ以外の法人は、貸倒引当金を計上できなくなります
また、中小法人であっても大法人に完全支配関係等(100%の出資関係)がある場合には適用されません。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
ただし、適用対象法人以外の法人には経過措置が認められています。
平成24年度は改正前の損金算入限度額の4分の3
平成25年度は改正前の損金算入限度額の4分の2
平成26年度は改正前の損金算入限度額の4分の1
と段階的に縮小されていきます
今回は貸倒引当金制度についてでした。増税となる改正ですが、一定の場合を除いて中小企業には影響のない改正にはなります貸倒引当金制度の改正内容について詳しく知りたい方は是非たまちゃんまでお気軽にご相談ください。
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過去の記事
第1回:法人税率の引き下げ ◆
第2回:減価償却制度 ◆
第3回:欠損金の繰越控除制度 ◆
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2012年2月28日 火曜日
経営者なら知っておきたい税制改正③
青色申告法人がその事業年度に生じた欠損金(赤字金額)を翌年以降に繰り越して翌年以降の所得(儲け)と相殺できる制度が欠損金の繰越控除制度です。
今回の改正では、その繰越期間が現行の7年から9年に延長されました
9年間繰り越せる欠損金は平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されます。
また、大法人(資本金が1億円超の法人)については繰越控除限度額が80%に制限がされてしまいます。
つまり大法人の課税所得の20%は繰越欠損金があっても必ず法人税が課税されるわけです
この規定は、中小法人等であっても大法人に完全支配関係等(100%の出資関係)がある場合には、その中小法人等についても適用されるので注意が必要かと思います
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
第3回目は、欠損金の繰越控除制度についてでした
中小法人等については、繰越期間が2年延長されたので納税者有利となる改正となりました。
しかし、大法人については繰越控除額が制限されてしまうため増税となってしまいます。
欠損金の繰越控除制度に関する詳しい改正内容についてより詳しく知りたい方は、是非たまちゃん までお気軽にご相談ください
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第1回:法人税率の引き下げ ◆
第2回:減価償却制度 ◆
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2012年2月21日 火曜日
経営者なら知っておきたい税制改正②
減価償却資産の償却方法に定率法があります
定率法とは、償却費を初めは多く、年数が経過するほど少ない償却費を計上する償却方法です。
その定率法の償却率が、現行の250%定率法から200%定率法に改正されます。
この改正により初めから償却費として費用計上できる金額が改正前より少なくなります
つまり改正前より緩やかに償却されることになります。
例:取得価額50万円の機械装置(耐用年数10年)を取得した場合
改正前の初年度の減価償却費:500,000×0.250=125,000
改正後の初年度の減価償却費:500,000×0.200=100,000
(注)最終的に10年間で償却できる金額の総額は同じです。
適用開始時期は、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されます。
ただし、この改正については経過措置があります。
≪経過措置その1≫
平成24年4月1日前に開始する事業年度で、かつ、4月1日からその事業年度終了の日までの期間に取得する減価償却資産については、250%定率法と200%定率法のいずれかを選択することができます。
例えば、事業年度が平成24年1月1日から平成24年12月31日の法人の場合には、4月1日から12月31日までに減価償却資産を取得しても250%定率法と200%定率法のいずれかを選択可能というわけです。
≪経過措置その2≫
平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、改正前の250%定率法により償却している減価償却資産の償却方法を200%定率法に変更することができます。
また、償却方法を変更しても、当初の耐用年数で償却を終了することができます。
例えば、事業年度が平成24年1月1日から平成24年12月31日の法人の場合には、申告期限である平成25年2月28日までに届出をすることにより、保有している減価償却資産の償却方法を200%定率法に変更(統一)できるというわけです。
第2回目は、減価償却制度の改正についてでした
製造業など減価償却資産を多く保有する業種には影響が大きい改正となると思います。
減価償却方法に関する詳しい改正内容や減価償却制度についてより詳しく知りたい方は、是非たまちゃん までお気軽にご相談ください
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第1回目:法人税率の引き下げ ◆
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年2月16日 木曜日
経営者なら知っておきたい税制改正①
第1回目は、法人実効税率の引き下げについてです
法人実効税率とは、国税である法人税と地方税である法人都道府県民税、法人事業税(特別税を含む)を合算した税率をいいます。
この法人実効税率が、40.69%から35.64%に引き下げられました
このため、法人税率が現行の30%から25.5%に引き下げられます
適用開始時期は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
また、中小法人の軽減税率についても現行の18%から15%に引き下げられます
資本金が1億円以下の法人(以下『中小法人』という。)については課税所得が800万円に達するまでは上記の軽減税率が適用されることになります。
適用開始時期は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度から適用されます。
今回、この法人税率の引き下げにより減税となりますが、引き下げ後の法人税率に復興特別法人税として10%の付加税が課せられますので、結局のところあまり減税効果は期待できません
復興特別法人税の適用期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、最初に開始する事業年度開始の日から3年間の各事業年度において適用されます。
法人税率のまとめとして3月決算の場合の法人税率は以下のとおりになります。
平成25年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)
平成26年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)
平成27年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)
平成28年3月31日決算:25.5%
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2012年2月12日 日曜日
今週末は
朝早くからレインボーブリッジを一望できる公園で気持ちいいと感じていたのは、レースが始まるまで。。
実際にレースが始まると障害物を越えたり、砂で全然進まない砂浜を走ったりでかなり辛いレースでした
でも、はじめてのシクロクロスでしたが終わってみると、とても楽しかったです
週末にこうして、仕事を忘れて汗を流すのは爽快です
こうした趣味はダイエットにもいいですし、来週からの仕事への活力になりますね
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2012年2月 9日 木曜日
会社設立が完了したら②
前回、『青色申告の承認申請書』の提出期限は厳しく決められているとブログで書きました
提出期限が厳格な青色申告ってそんなに魅力的なものなのかと思われるかもしれません。
まずは、青色申告を選択すると受けられる税務上のメリットをいくつかご紹介します
①青色欠損金の繰越控除
②欠損金の繰戻還付
③試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
④中小企業者等が機械等を取得した場合などの特別償却又は法人税額の特別控除
⑤中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例・・・など
詳しい内容はまたの機会にしますが、結論から言うと白色申告より経費にできる金額の範囲が拡大されたり、法人税額から特別控除が可能となり納める法人税額を少なくすることが出来ます
また、青色申告の要件として複式簿記による帳簿を備え付けて保存しなければならないため申告書の信用度も高まります
このように特典だらけの青色申告を受けるためには、申請書の提出期限も厳格に決められているという訳です
ですから提出期限を1日でも過ぎてしまうと青色申告を受けようと思っていた年度から適用を受けられなくなります
じゃあ、前回から言っている『青色申告の承認申請書』の提出期限はいつまでかというと。。
設立第1期目の法人の場合は、
a:設立の日以後3ヶ月を経過した日
b:設立第1期終了の日
aとbのいずれか早い日の前日までになります。
第2期目以降の法人の場合は、
青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までになります。
法人の場合は、白色申告より断然青色申告の方を選択された方がよろしいかと思います。
法人を設立したら、提出期限までに忘れずに『青色申告の承認申請書』を所轄の税務署に提出しましょう
青色申告の税務上のメリットの詳しい内容や提出期限など分からない事がありましたら、たまちゃんに聞いてくださいね
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2012年2月 4日 土曜日
会社設立が完了したら
ちなみに登記費用は、20万円程になります
ここまでは、これから会社を興して事業を始めようとする方なら必ず行います。
そうじゃなきゃ会社経営の第一歩が踏み出せないですからね
でも会社の登記が完了したら、あとは事業がうまくいくように頑張るのみって訳ではありません。
登記が完了したら設立の日以後2カ月以内に税務署や都内に会社を設立した場合には都税事務所に『法人設立届出書』なる書類を提出しなければなりません。
これは、新たに事業を始めましたので今後はよろしくと税務署や都税事務所にお知らせするものです。
ただこの届出書ですが、設立の日以後2ヶ月以内に提出しなくても罰則などは一切ありません。
当事務所に依頼されるお客様の中にも設立後1年を経過して初めて決算をむかえるにあたり、決算申告のご依頼を受けることがよくありますが、最初の面談などでお話を聞くと税務署や都税事務所への届出書類が全くされていない方がたまにいらっしゃいます
『法人設立届出書』については、ご依頼を受けた後にすぐに提出すれば特に問題はないのですが、提出するのを忘れちゃったのでと提出期限後に提出しても認めてくれない書類があります
それは『青色申告の承認申請書』です
『青色申告の承認申請書』とは、その名のとおり青色申告するために承認を受ける申請書です。
『青色申告の承認申請書』については、ちょっと長くなってしまったので詳細は、次回のブログで書きたいと思います
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2012年1月28日 土曜日
高額脱税者番付!?
ちなみに日本では、平成17年まで所得税の納付額が1000万円を超える納税者を対象に公開する制度として高額納税者公示制度がありました。これが高額納税者番付です
でも、その後プライバシー等から問題あるとして廃止されましたが。。。
高額脱税者番付とは、ギリシャが財政危機を招いた脱税の横行に歯止めをかけようとギリシャ政府が脱税者の実名と納税額の一覧を公表したというものです
その数、ナント4152人もの脱税者を公表されました
公表された人数にも驚きですが、その脱税額にもビックリですその脱税額のトップは約9億5200万ユーロ(日本円にして約950億円)です
しかもですそのトップの脱税者は会計士で自分の脱税だけでなく、顧問先の脱税のために領収書を偽造までしていたそうです
たまちゃん としても同じような職業に就く者として情けないですね
この会計士には懲役504年の実刑判決が言い渡されたそうです
脱税してお金を貯めても、504年も刑務所にいたら何にも意味ないですよね
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2012年1月23日 月曜日
税の何でも無料相談!!
今回は、東京税理士会 新宿支部が毎月第一・第三水曜日に行っている税務相談です
もちろん無料ですただし納税地が新宿の方に限られています。
相談内容は、個人の確定申告・法人の確定申告・土地の譲渡、相続、贈与に関する事項ですので是非この機会に税の専門家である税理士に無料で何でも聞いちゃってください
ちなみに、たまちゃんは2月1日に税務相談員として参加します
相談を希望される方は、事前に電話予約が必要になりますのでよろしくお願いします。
東京税理士会 新宿支部
場所:東京都新宿区西新宿7-18-18 新宿税理士ビル1F
電話:03-3369-3235
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2012年1月16日 月曜日
週末の趣味
自転車っていってもママチャリじゃありませんよ
軽くてスピードのでるロードバイクに乗っています(下の写真に写っているのが愛車です)
よく家の近所の多摩川沿いを走っています
この日は多摩川を青梅方面に走らせました。
この時期はさすがに寒いですが、空気が澄み切っているせいか多摩川のサイクリングロードから富士山が見えたりしてとても気持ちがいいです
ここで自転車のメリットを教えましょう
メリットその1保有税が課税されないところです。
自動車なら自動車税、自動車重量税などが課税されます。
土地建物などの不動産を取得・保有した場合には、不動産取得税や固定資産税が課税されますが自転車はそんな税金は課税されません。
それに当たり前ですが免許もいりません。
メリットその2環境にやさしいところです。
つまりエコなんです。ガソリンなどの化石燃料はいっさい使いませんのでCo2もでません。
メリットその3ダイエットに効果的であるところです。
この日は、約60kmほど走って1600キロカロリーほど消費しました。楽しくて痩せるなんてこんなに良い事はありません。
自転車の良いとこは、まぁこんな感じです
最近、ちょっとした自転車ブームのせいか街中でもたくさんスポーツタイプの自転車を見かけるようになりました。
スピードのでる自転車だけに交通安全には気をつけてほしいですね
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年1月12日 木曜日
決算申告説明会へ
受講生は全部で6名の方が参加されていました
いつもは、税務相談員として相談者の方と対面式でご相談に乗るのですが、今回は初めて学校形式というか多人数の前で決算申告について説明してきました。
いやぁー正直なところ緊張しました人前で何かを説明するのって本当に難しいですね
今日の受講生の方にうまく講義内容が伝わってくれていれば良いのでが。。。
私、たまちゃんとしては、もっとわかりやすく説明できたんじゃないかと今日は一人反省会中であります
でもまた今日の反省を活かして機会があったらチャレンジしたいですね
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2012年1月 5日 木曜日
あけましておめでとうございます。
今年も昨年よりもより一層ガンバっていきますのでこの『たまちゃんブログ』も含めどうぞよろしくお願いします
さて今日は、仕事始めという事で以前にもお知らせしたとおり『東京商工会議所の窓口専門相談員』として参加してきました
たくさんの相談者の方が来られるのかと新年最初の仕事として気合いを入れて臨んだのですが。。。
さすがに、新年早々だったので相談者の方は1名だけでしたがその分じっくりご相談させて頂きました。
今年もいろいろな団体の税務相談員として参加しようと考えていますので、こちらの方もどうぞよろしくお願いしますね
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2011年12月28日 水曜日
今日で仕事納め
今年は、新たな試みとして本サイトである『東京都会社設立サポートセンター』をオープンしました
新サイト開設に伴ってブログまでやらせて貰える事になりました
まだまだ公開して間もないですが、来年はもっと充実した内容にしていきますので、どうぞ来年もよろしくお願いします
来年は、5日から仕事始めになりますが、たまちゃんは5日から早速、東京商工会議所が開催している無料税務相談の相談員として参加します。興味がある方は是非、ご相談にいらしてください。
詳細は、過去のブログ記事:無料税務相談のお知らせを見てくださいね
それでは、よいお年を
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2011年12月25日 日曜日
平成24年税制改正大綱が発表!!
そこで、簡単に内容をお知らせします。あくまで税制改正の『大綱』の段階なので、最終的に国会で可決されるまでは、決定でないのでご注意くださいね
ところで、余談ですが『税制改正大綱』ってよく言いますよね。
その中の大綱(たいこう)って意味分かりますか正直なところ私は、働き始めた頃に今年の税制改正大綱が発表になったからチェックしておけと言われた時にタ・イ・コ・ウ!?っ感じでした。。。
大綱とは大づかみにとらえた大体の内容って意味です
なので税制改正大綱とは、税制改正の大筋はこんな感じでいきますよと発表される事です。
ちょっと話がそれましたが個人や中小企業に関係ある内容を中心に平成24年税制改正についてご紹介します
◇個人所得課税
・給与収入が1500万円超の給与所得控除が一律245万円に上限設定されます。
1500万円超の給与収入がある人は、増税となります。
適用時期は、所得税は平成25年分以後、個人住民税は平成26年分以後について適用されます。
・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、退職所得控除を控除した残額を2分の1にする優遇措置が廃止されます。
5年以下の短期間での退職金が優遇措置を受けられず税負担が増します。
適用時期は、所得税は平成25年分以後、個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。
・源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日となります。(現行は翌年1月10日)
適用開始時期は平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用されます。
年末調整事務などが少し余裕を持って行えるようになると思います。
◇資産課税
・若年世代への資産の早期移転から直系尊属(実の父母、祖父母)から贈与を受けた場合の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長されます。
(省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の非課税限度額)
平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1500万円
平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1200万円
平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1000万円
復興支援措置として東日本大震災の被災者が直系尊属からの贈与の場合は1500万円
(上記以外の住宅用家屋の非課税限度額)
平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1000万円
平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700万円
平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500万円
復興支援措置として東日本大震災の被災者が直系尊属からの贈与の場合は1000万円
・住宅資金等の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限が引続き3年間延長されます。
◇法人課税
・中小企業税制の優遇制度の拡充・延長
①中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加されるとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長されます。(個人事業主についても同様です。)
②交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人(資本金が1億円以下の法人)に係る損金算入の特例の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。
中小法人に係る損金算入の特例とは
支出交際費の金額と600万円とのいずれか少ない金額の90%を損金算入できる規定です。
③中小企業者等(資本金が1億円以下の法人。ただし一定の場合を除きます。)の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を平成25年12月31日まで2年延長されます。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入とは
取得価額が30万円未満の減価償却資産をその事業年度に取得価額の全額を損金の額に算入できる規定です。ただしその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
以上とりあえず、こんな感じです
他にも細かい改正内容はありますが、上記の内容や他の改正内容で気になる点がありましたら、税理士たまちゃんまでお気軽に質問してくださいね
また詳細などをブログでアップしていきます
投稿者 たまちゃん | 記事URL
2011年12月18日 日曜日
無料税務相談のお知らせ
主に平日に開催されているため相談者の相談内容は、ほとんど相続税、贈与税や所得税に関する内容がほとんどです。
来年も引き続き税務相談会の相談員として参加していこうと思います
そこで新年最初は、本当に新年早々なのですが、平成24年1月5日(木)に東京商工会議所の開催している無料税務相談員として参加します
是非この機会に、確定申告等で疑問やわからない事がありましたらご相談ください
税理士たまちゃんを無料お試ししてみてくださいね(笑)
開催場所:東京商工会議所 新宿支部
〒160 -0023 東京都新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4F
相談時間:13時から16時まで
詳しい情報は東京商工会議所のホームページを参照してください。
東京商工会議所
相談会場の地図
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2011年12月 9日 金曜日
会社設立件数って
株式会社は年間何社くらい設立されていると思いますか
。。。
。。
。
答えは平成22年ベースで80,535社の株式会社が新たに産声をあげています(法務省の統計データより)
およそ毎月平均6,700件が設立されていることになります
この数字、多いと感じられましたか、それとも意外と少ないなぁと感じられたでしょうか。
年間およそ80,000社のうち事業として成功し存続できる会社となるとグッと数が減るのではないかと思います。
そこで、星野会計では新たに会社設立した経営者をサポートできるようにと全総力を挙げて()会社設立に特化した本サイトである『東京都会社設立サポートセンター』をオープンした次第です
会社設立をお考えの方や会社設立して間もない方、お任せください私たまちゃんがバッチリお話を聞きますよ
参考までに平成23年の9月までの設立件数は以下のとおりです
平成23年1月 | 6485件 |
平成23年2月 | 5865件 |
平成23年3月 | 6643件 |
平成23年4月 | 7761件 |
平成23年5月 | 5961件 |
平成23年6月 | 6971件 |
平成23年7月 | 7000件 |
平成23年8月 | 6424件 |
平成23年9月 | 6405件 |
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2011年12月 5日 月曜日
たまちゃんブログをはじめました。
スタッフ税理士のたまちゃんこと玉造です。(左上の写真が私です)
はっきり言ってブログは今まで書いたことがありません
どのような事をブログで書いていこうかと考えているところですが、ただ単に税金や税務の枠にとらわれず幅広くいろいろな内容について出来るだけ面白く書いていこうと思いますので、よろしくお願いします
また、他のスタッフも『事務所員のアットホームブログ』を書いていく予定ですので、そちらも是非ご覧ください。
私もアットホームブログにブログを書きますのでお楽しみに
個人的にfacebookをやっていますので、よかったらお友達になってくださいね
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