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事務所員の アットホームブログ

2014年10月29日 水曜日

準確定申告

お彼岸にはお墓参りに行かれた方も多いのではないでしょうかcar

今回は亡くなられた方の所得税確定申告についてです。

例えば、10月10日に亡くなられたときは、1月1日から10月10日までの所得を計算して申告が必要な場合には、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告memoと納税moneybagをしなければなりません。

これを準確定申告といいますflair

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内ってわかりにくいですねbearing
簡単に言うと一般的には、亡くなられた日の翌日から4か月以内、この場合は2月10日までですwink

別のケースとして、平成25年の確定申告をしなければならない人が、平成26年3月15日の確定申告期限までに確定申告をしないで亡くなられたときも、相続人が4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

2月20日に亡くなられたときは、通常の申告期限3月15日ではなく、6月20日が申告期限となりますdanger

準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、相続人との続柄を記載した準確定申告書の付表を添付し、亡くなられた方の死亡当時の納税地の税務署長へ提出します。
スタッフ税理士cat


投稿者 税理士法人 星野会計事務所

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星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

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税理士

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