事務所員の アットホームブログ
2014年10月29日 水曜日
準確定申告
お彼岸にはお墓参りに行かれた方も多いのではないでしょうか
今回は亡くなられた方の所得税確定申告についてです。
例えば、10月10日に亡くなられたときは、1月1日から10月10日までの所得を計算して申告が必要な場合には、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内ってわかりにくいですね
簡単に言うと一般的には、亡くなられた日の翌日から4か月以内、この場合は2月10日までです
別のケースとして、平成25年の確定申告をしなければならない人が、平成26年3月15日の確定申告期限までに確定申告をしないで亡くなられたときも、相続人が4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
2月20日に亡くなられたときは、通常の申告期限3月15日ではなく、6月20日が申告期限となります
準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、相続人との続柄を記載した準確定申告書の付表を添付し、亡くなられた方の死亡当時の納税地の税務署長へ提出します。
今回は亡くなられた方の所得税確定申告についてです。
例えば、10月10日に亡くなられたときは、1月1日から10月10日までの所得を計算して申告が必要な場合には、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内ってわかりにくいですね
簡単に言うと一般的には、亡くなられた日の翌日から4か月以内、この場合は2月10日までです
別のケースとして、平成25年の確定申告をしなければならない人が、平成26年3月15日の確定申告期限までに確定申告をしないで亡くなられたときも、相続人が4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
2月20日に亡くなられたときは、通常の申告期限3月15日ではなく、6月20日が申告期限となります
準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、相続人との続柄を記載した準確定申告書の付表を添付し、亡くなられた方の死亡当時の納税地の税務署長へ提出します。
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所