たまちゃんブログ
2014年10月17日 金曜日
年末調整の対象となる給与の範囲とは!?
前回に続きまして年末調整に関する内容です
今回は、年末調整をするにあたって良くある疑問についてです
次のような場合もし、あなたが経理担当者だった場合にどのように判断すればよいか考えてみてください
【設例】
12月中の残業代を翌年の1月25日(支給日)に支払った場合の12月分の残業代は、今年の年末調整に含めるべきか?それとも来年の年末調整に含めるべきでしょうか?
・
・
答えは、12月分の残業代を1月に支払った場合には、来年の年末調整の対象になります
今年の年末調整の対象となる給与は、今年中に支給日が到来した給与となるからです
設問のように基本給と残業代の支給日が異なる会社や月末締めの翌月払いの会社は、年末調整の時期に注意しましょう
年末調整はもちろんのこと、会社設立などのお問い合わせはお気軽にどうぞ
お問い合わせはこちら
今回は、年末調整をするにあたって良くある疑問についてです
次のような場合もし、あなたが経理担当者だった場合にどのように判断すればよいか考えてみてください
【設例】
12月中の残業代を翌年の1月25日(支給日)に支払った場合の12月分の残業代は、今年の年末調整に含めるべきか?それとも来年の年末調整に含めるべきでしょうか?
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答えは、12月分の残業代を1月に支払った場合には、来年の年末調整の対象になります
今年の年末調整の対象となる給与は、今年中に支給日が到来した給与となるからです
設問のように基本給と残業代の支給日が異なる会社や月末締めの翌月払いの会社は、年末調整の時期に注意しましょう
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投稿者 たまちゃん