たまちゃんブログ
2014年10月 9日 木曜日
平成26年年末調整
今年も残すところあと3ヶ月を切りました
年末までには少し早いですが、年末の行事といえば年末調整という事で今回は、平成26年分の年末調整に関する改正点についてご紹介します
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除の適用が、平成29年12月31日まで延長されました。
控除率と控除期間に変更はありません。
しかし、消費税率の変更に伴い消費税率5%時に取得した場合と消費税率8%又は10%時に取得した場合とで控除限度額が変わってきます。
(注)平成26年中に取得した場合の初年度の適用については、翌年の確定申告において適用を受けます。
年末調整による控除は、平成27年からになります。
住宅ローン控除の対象に要耐震改修住宅
平成26年4月1日以後に要耐震改修住宅を取得した際にも住宅ローン控除の対象になります。
要耐震改修住宅とは、耐震基準等に適合しない家屋です。
これを取得しようとする際に取得日までに耐震基準を満たす改修をすれば住宅ローン控除が受けられることになります。
新株予約権を発行法人に譲渡した場合の課税
会社の株式を無償又は通常より有利な価額(安く)取得する権利を新株予約権といいます。
この新株予約権を与えられた会社の役員や従業員が発行法人にその権利を譲渡(売却)した場合には、下記の金額を給与所得として課税されます。
つまり年末調整の対象となります。
給与金額=(譲渡の対価の額)-(その権利の取得価額)
この改正は、平成26年4月1日以後に譲渡した場合に適用となります。
生命保険料控除の範囲について
平成26年4月1日以後に支払う生命共済契約等の範囲に共済協同組合連合会が締結した生命共済契約が追加されます。
地震保険料控除の範囲について
平成26年4月1日以後に支払う地震保険料に火災等共済組合が締結した火災共済に係る契約が追加されます。
以上が平成26年の年末調整についての改正点になります
あまり目立った改正はありませんが、早めに確認しておきましょう
税務相談などお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
年末までには少し早いですが、年末の行事といえば年末調整という事で今回は、平成26年分の年末調整に関する改正点についてご紹介します
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除の適用が、平成29年12月31日まで延長されました。
控除率と控除期間に変更はありません。
しかし、消費税率の変更に伴い消費税率5%時に取得した場合と消費税率8%又は10%時に取得した場合とで控除限度額が変わってきます。
居住日 | 借入金の年末残高 | 控除率 | 控除期間 | 控除限度額 | 最大控除額 | |
H26.1.1~H26.3.31 | 2000万円 | 1.0% | 10年 | 20万円 | 200万円 | |
H26.4.1~H29.12.31 | 消費税率8%又は10% | 4000万円 | 1.0% | 10年 | 40万円 | 400万円 |
消費税率5% | 2000万円 | 1.0% | 10年 | 20万円 | 200万円 |
(注)平成26年中に取得した場合の初年度の適用については、翌年の確定申告において適用を受けます。
年末調整による控除は、平成27年からになります。
住宅ローン控除の対象に要耐震改修住宅
平成26年4月1日以後に要耐震改修住宅を取得した際にも住宅ローン控除の対象になります。
要耐震改修住宅とは、耐震基準等に適合しない家屋です。
これを取得しようとする際に取得日までに耐震基準を満たす改修をすれば住宅ローン控除が受けられることになります。
新株予約権を発行法人に譲渡した場合の課税
会社の株式を無償又は通常より有利な価額(安く)取得する権利を新株予約権といいます。
この新株予約権を与えられた会社の役員や従業員が発行法人にその権利を譲渡(売却)した場合には、下記の金額を給与所得として課税されます。
つまり年末調整の対象となります。
給与金額=(譲渡の対価の額)-(その権利の取得価額)
この改正は、平成26年4月1日以後に譲渡した場合に適用となります。
生命保険料控除の範囲について
平成26年4月1日以後に支払う生命共済契約等の範囲に共済協同組合連合会が締結した生命共済契約が追加されます。
地震保険料控除の範囲について
平成26年4月1日以後に支払う地震保険料に火災等共済組合が締結した火災共済に係る契約が追加されます。
以上が平成26年の年末調整についての改正点になります
あまり目立った改正はありませんが、早めに確認しておきましょう
税務相談などお気軽にお問い合わせください
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投稿者 たまちゃん