たまちゃんブログ
2014年10月 3日 金曜日
法人が納める税金について
起業をすると様々な税金が付いてきます
今回は、起業後間もない方や、これから起業を考えている方向けに法人が納める税金の種類と納付のタイミングについてご紹介します
会社が儲かった時の税金
≪会社の利益(儲け)に対して課税される税金の種類≫
・法人税
・法人住民税(注)
・法人事業税
(注)法人住民税のうち一部は、赤字の法人でも最低7万円の税金を納めなくてはなりません。
≪納付期限≫
法人の決算日から2カ月以内に会社側が税金を計算して申告書の提出と税金を納めます。
会社が給与を支払っている場合
≪人件費に対して課税される税金の種類≫
・源泉所得税
・個人住民税
≪納付期限≫
原則は、給与や賞与を支払った月の翌月10日までに会社側が各従業員等の税金を計算して納付します。
特例として、従業員が10人未満の会社については、半年分をまとめて7月10日と1月20日の年2回で納付が出来ます。
固定資産を保有している場合
≪土地建物や機械装置などの設備を保有している場合に課税される税金≫
・固定資産税(土地建物)
・償却資産税(機械装置など)
・自動車税(車両運搬具)
≪納付期限≫
東京都の場合、都税事務所が計算した税金を所定の納付書により納付します。
固定資産税、償却資産税は、毎年6月1日に納税通知書(納付書)が発送されます。
納期限は、6月30日・9月30日・翌年1月5日・翌年2月28日の4回に分けて納付します。
消費税の課税事業者となっている場合
・消費税及び地方消費税
≪納付期限≫
決算日から2か月以内に会社側で税金を計算して納付します。
消費税については、3ヶ月又は1ヶ月ごとに課税期間を短縮して申告納付することも可能です。
以上がおよそ納めなければならない税金です。
税理士を活用すれば、これらの税金の納付漏れ(期限内に納付しない場合には延滞税などの罰金が別途、課されます)や税負担の軽減方法などのアドバイスを受けることが出来ます
上手に税金の専門家である税理士を活用しましょう
会社設立などお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
今回は、起業後間もない方や、これから起業を考えている方向けに法人が納める税金の種類と納付のタイミングについてご紹介します
会社が儲かった時の税金
≪会社の利益(儲け)に対して課税される税金の種類≫
・法人税
・法人住民税(注)
・法人事業税
(注)法人住民税のうち一部は、赤字の法人でも最低7万円の税金を納めなくてはなりません。
≪納付期限≫
法人の決算日から2カ月以内に会社側が税金を計算して申告書の提出と税金を納めます。
会社が給与を支払っている場合
≪人件費に対して課税される税金の種類≫
・源泉所得税
・個人住民税
≪納付期限≫
原則は、給与や賞与を支払った月の翌月10日までに会社側が各従業員等の税金を計算して納付します。
特例として、従業員が10人未満の会社については、半年分をまとめて7月10日と1月20日の年2回で納付が出来ます。
固定資産を保有している場合
≪土地建物や機械装置などの設備を保有している場合に課税される税金≫
・固定資産税(土地建物)
・償却資産税(機械装置など)
・自動車税(車両運搬具)
≪納付期限≫
東京都の場合、都税事務所が計算した税金を所定の納付書により納付します。
固定資産税、償却資産税は、毎年6月1日に納税通知書(納付書)が発送されます。
納期限は、6月30日・9月30日・翌年1月5日・翌年2月28日の4回に分けて納付します。
消費税の課税事業者となっている場合
・消費税及び地方消費税
≪納付期限≫
決算日から2か月以内に会社側で税金を計算して納付します。
消費税については、3ヶ月又は1ヶ月ごとに課税期間を短縮して申告納付することも可能です。
以上がおよそ納めなければならない税金です。
税理士を活用すれば、これらの税金の納付漏れ(期限内に納付しない場合には延滞税などの罰金が別途、課されます)や税負担の軽減方法などのアドバイスを受けることが出来ます
上手に税金の専門家である税理士を活用しましょう
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投稿者 たまちゃん