事務所員の アットホームブログ
2014年9月24日 水曜日
源泉所得税 納期の特例をやめたいとき
会社が従業員に支払う給料から控除する源泉所得税は、原則給料を支払った月の翌月10日までに納付します。
給与支給人員が常時9人以下の会社については、納期の特例といって、半年分まとめて納付することができます
この特例を受ける為には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
税務署長から却下の通知がなければ、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、承認を受けた月の源泉所得税から納期の特例の対象となります
毎月納付書を書いたり、納付のために銀行へ行ったりする事務負担がなくなることが、納期の特例のメリットといえます。
ただ、源泉所得税を半年分合計すると納付額が思いのほか大きくなったりします
1月と7月に納付があるわけですが、預かった源泉所得税を他の支払に充ててしまっていたりすると納税資金が準備できなくなったりします
事務負担を考えて納期の特例にしたけれど、資金繰りが大変なので元に戻したいというときは「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出すると、毎月納付に戻すことができます
ただし、届出をした月までの源泉所得税は翌月10日までにまとめて納付しなければなりませんので、資金繰りをみて提出の時期を検討しましょう
給与支給人員が常時9人以下の会社については、納期の特例といって、半年分まとめて納付することができます
この特例を受ける為には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
税務署長から却下の通知がなければ、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、承認を受けた月の源泉所得税から納期の特例の対象となります
毎月納付書を書いたり、納付のために銀行へ行ったりする事務負担がなくなることが、納期の特例のメリットといえます。
ただ、源泉所得税を半年分合計すると納付額が思いのほか大きくなったりします
1月と7月に納付があるわけですが、預かった源泉所得税を他の支払に充ててしまっていたりすると納税資金が準備できなくなったりします
事務負担を考えて納期の特例にしたけれど、資金繰りが大変なので元に戻したいというときは「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出すると、毎月納付に戻すことができます
ただし、届出をした月までの源泉所得税は翌月10日までにまとめて納付しなければなりませんので、資金繰りをみて提出の時期を検討しましょう
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所